Contract
(平成23年4月1日制定)
(平成25年9月1日改定)
(令和 2年 10 月1日改定)
(令和 3年 4月1日改定)
第1章 x x
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道局が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の運営形態)
第2条 共同企業体の運営形態は、原則として各構成員が対等の立場(出資割合・派遣職員等)で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。
2社の場合 30パ-セント以上
3社の場合 20パ-セント以上
(共同企業体の種類)
第3条 共同企業体は、年間を通して結成される共同企業体(以下「経常建設共同企業体」という。)及び特定の工事ごとに結成される共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)とする。
第2章 経常建設共同企業体
(結成)
第4条 経常建設共同企業体は、構成員が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力の強化を図り、もって県内の建設業者の振興を目的として結成するものとする。
(対象工事)
第5条 経常建設共同企業体の施工対象工事は、埼玉県流域下水道事業財務規程(平成2
2年埼玉県流域下水道事業管理規程第17号)第203条第1項に規定する決裁権者が適当であると認める工事とする。
(入札参加資格者名簿への登録)
第6条 経常建設共同企業体が、下水道局が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとするときは、あらかじめ経常建設共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録されていなければならない。
(代表者の選定)
第7条 代表者は、構成員において決定された者とする。第3章 特定建設工事共同企業体
(結成)
第8条 特定建設工事共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。
(対象工事)
第9条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事(高速道路、橋梁、トンネル、ダム、堰、空港、下水道等の土木構造物であって大規模なもの、大規模建築の建設工事)で、設計金額が概ね5億円以上、機械器具設置工事、電気工事等で設計金額が概ね 1 億円以上のものとする。
2 前項の規定に係わらず、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる一定規模以上の工事については、特定建設工事共同企業体の施工対象工事とすることができる。
3 前二項の場合において、単体で施工できる者がいると認められるときには、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札を行うことができる。
(入札参加資格)
第10条 特定建設工事共同企業体は、構成員が次に掲げる要件を満たす場合でなければ入札に参加することができないものとする。
(1)入札参加資格者名簿に登載された建設業者であること。
(2)3業者以内であること。
(3)当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。
(4)当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(5)すべての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。
(6)級別格付けは、最上位等級同士、あるいは最上位等級及び第二位等級に属する者の組合せであること。
2 構成員は、同一工事で他の特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
3 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請及び特定建設工事共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。
4 特定建設工事共同企業体の構成員は、当該建設工事に係る次に掲げる権限を代表構成員に委任するものとする。
(1)入札及び見積りに関すること。
(2)契約の締結に関すること。
(3)契約の履行に関すること。
(4)代金の請求及び受領に関すること。
(5)復代理人の選任に関すること。
(6)前各号に付帯する一切のこと。
5 県内企業(入札参加資格者名簿に登録された「本店又は主たる営業所」を県内に有する企業をいう。以下同じ。)への技術移転が期待できると認められるときは、その技術的ニーズを踏まえ県内企業を構成員に含む特定建設工事共同企業体であることを入札参加資格とすることができる。
(協定書の提出等)
第11条 特定建設工事共同企業体として、下水道局が発注する建設工事に係る一般競争入札に参加し、埼玉県下水道局建設工事請負一般競争入札執行要綱に基づく競争参加資格確認申請書又は埼玉県下水道局建設工事請負一般競争入札(事後審査型)試行要綱に基づく一般競争入札参加資格等確認申請書を提出するときは、特定建設工事共同企業体協定書(様式第1号)及び前条第4項に規定する委任状(様式第2号)を添えるものとする。
(代表者の選定)
第12条 代表者は、施工能力の大きい者とし、その出資比率は構成員中最大とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 埼玉県下水道局特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成22年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号
特定建設工事共同企業体協定書
(目的)
第1条 当特定建設工事共同企業体は、埼玉県下水道局発注に係る 工事を共同連帯し
て施工することを目的とする。
(名称)
第2条 当特定建設工事共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」
という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、第1条に規定する工事の請負契約の履行後12か月を経過
するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、前2項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の所在地及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地
商号又は名称
所 在 地
商号又は名称
所 在 地
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資割合等)
第8条 各構成員の出資の割合は次のとおりとする。ただし、当該工事について、発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
商号又は名称 %
商号又は名称 %
商号又は名称 %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、第1条に規定する工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、第1条に規定する工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、第1条に規定する工事の完成後当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が第1条に規定する工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して当該工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 16 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるもの
とする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。 第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第 16 条第2項から第5項ま
でを準用するものとする。
(代表者の変更)
第 17 条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、第1条に規定する工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 特定建設工事共同企業体協定を締結し
たので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
また、この協定書を別途1通作成し、埼玉県下水道局に提出するものとする。
年 月 日
所 在 地 | ||
代 表 構成員 | 商号又は名称 | |
代 表 者 氏 名 | 印 |
所 在 地 | ||
構成員 | 商号又は名称 | |
代 表 者 氏 名 | 印 |
所 在 地 | ||
構成員 | 商号又は名称 | |
代 表 者 氏 名 | 印 |
様式第2号
委 任 状
年 月 日
(あて先)
埼玉県下水道事業管理者
共同企業体の名称 共同企業体
所 | 在 | 地 | |||
委任者 (構成員) | 商号又は名称 | ||||
代 | 表 | 者 | 氏 | 名 |
連 絡 先
所 | 在 | 地 | |||
委任者 (構成員) | 商号又は名称 | ||||
代 | 表 | 者 | 氏 | 名 |
連 絡 先
私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
所 | 在 | 地 | |||
受任者 (代表構成員) | 商号又は名称 | ||||
代 | 表 | 者 | 氏 | 名 |
記
(委任事項)
工事に係る
1 入札及び見積りに関すること。
2 契約の締結に関すること。
3 契約の履行に関すること。 <確認済>県担当者記入
4 | 代金の請求及び受領に関すること。 | 確認日: |
5 | 復代理人の専任に関すること。 | 相手方: |
6 | 前各号に付帯する一切のこと。 | 確認者: |