Contract
岐阜市水政(契)第 号
(案)
岐阜市北部プラントガス需給契約書
1 件 名 岐阜市北部プラントで使用するガス
2 仕 様 別紙仕様書のとおり
3 供 給 場 所 xxxxxx0xx0x00x
0 供 給 期 x xx 3 年 10 月の検針日の翌日から
令和 4 年 10 月の検針日まで
5 契 約 単 価 別紙 契約単価一覧のとおり
6 契約保証金 免除
上記のガス需給契約について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxxx 0 xx 0 xx
岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者上下水道事業部長 xx xx
受注者 住 所 商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別紙仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする電気又はガス(以下「本物件」という。)の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、本物件を頭書記載の供給期間中、発注者に対し継続して安定的に供給するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 2 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(秘密の保持)
第 3 条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
(費用の負担)
第 4 条 この契約の締結に要する費用及び本物件の供給に必要なすべての費用は、受注者の負担とする。
(代金の支払い)
第 5 条 発注者は、本物件の供給を受け、受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に代金を支払わなければならない。
2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定による消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(契約内容等の変更)
第 6 条 発注者又は受注者は、この契約締結後、天災、市場価格の著しい変動等により、本契約に定める内容が不適当となった場合、その他必要があるときは発注者と受注者とが協議の上、契約内容を変更することができる。
(発注者の催告による解除)
第 7 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて債務の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなくて、供給期間開始後に供給しないとき。
(2) 債務の履行を放棄し、又は正当な理由がなくてこれを中止したとき。
(3) 債務の履行に際し、受注者またはその使用人等が発注者の指示に従わず、若しくは職務の執行を妨げ、又はその他不正な行為をしたとき。
(4) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除)
第 7 条の 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 本物件を供給することができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 第 10 条又は第 10 条の 2 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者について破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
(7) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、事業執行が困難と見込まれるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(談合その他不正行為による解除)
第 7 条の 3 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして、独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟(以下この条において「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令(以下「課徴金の納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が行った排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「排除措置命令等」という。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 排除措置命令等により、受注者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(排除措置命令等に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該独占禁止法
違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(暴力団排除措置による解除)
第 7 条の 4 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 受注者の役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 受注者の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 受注者の役員等が、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(5) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 受注者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に本物件需給契約代金債権を譲渡したとき。
(不当要求による解除)
第 7 条の 5 発注者は、受注者が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) この契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて発注者の信用を棄損し、又は発注者の業務を妨害する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が発注する本物件の受注者として不適切であると認められる行為
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 8 条 第 7 条各号又は第 7 条の 2 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 9 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除)
第 10 条 受注者は発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除)
第 10 条の 2 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反により本物件を供給することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 11 条 第 10 条又は第 10 条の 2 に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときには、受注者は、これらの規定による解除をすることができない
(談合等に係る違約金)
第 12 条 受注者は、この契約に関して、第 7 条の 3 各号のいずれかに該当するときは、発注者
がこの契約を解除するか否かを問わず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 7 条の 3 第 1 号から第 5 号までに掲げるもののうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、
独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告
示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(発注者の損害賠償請求等)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この供給期間中に本物件の供給の一部が履行されないとき。
(2) 第 7 条、第 7 条の 2、第 7 条の 3、第 7 条の 4 又は第 7 条の 5 の規定により、本物件の供給期間開始後に、この契約が解除されたとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 7 条、第 7 条の 2、第 7 条の 3、第 7 条の 4 又は第 7 条の 5 の規定により、本物件の供給期間開始前にこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の
債務が履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約の解除をした場合は、前項第 2 号に該当するとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について会社更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について民事再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号の場合においては、発注者は、契約単価に当該遅延本物件の数量を乗じて得た額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8 条第 1 項の規定により定められた率の割合で計算した額を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 14 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第 10 条又は第 10 条の 2 の規定により、この契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 5 条の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(不当介入への対応)
第 15 条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、当該契約につき履行遅滞等が生じるおそれがあるときは、発注者に履行期間の延長等を請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けた場合において、必要があると認められるときは、履行期間の延長等の措置を講じるものとする。
(労働環境の確認等)
第 16 条 発注者は、岐阜市公契約条例(令和 2 年岐阜市条例第 16 号。(以下「条例」という。)第 13 条に規定するこの契約の適正かつ適切な履行を確保するために、条例第 2 条第 6 号に
規定する労働者(以下「労働者」という。)の労働環境について確認する必要があると認める場合は、受注者に対してこの契約に係る労働環境についての確認を行うことができる。
2 受注者は、発注者が行う前項の確認に協力するものとする。
3 受注者は、この契約に関して条例第 2 条第 4 号に規定する下請負者等(以下「下請負者等」という。)と契約を締結した場合、第 1 項の確認について、下請負者等に説明し、協力を求めるものとする。
4 第 1 項の確認を受けた受注者は、契約の名称、発注者が確認した労働環境の状況等を記載した書面を、労働者が業務に従事する場所等の見やすい場所に掲示し、若しくは労働者の閲覧に供し、又は労働者に交付するものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第 17 条 受注者は、この契約に従事する労働者が条例第 14 条第 1 項の規定による申出を発注者にしたことを理由として、当該労働者に対して、不利益な取り扱いをしてはならない。
2 発注者は、条例第 14 条第 1 項の申出を受理した場合は、受注者に対して、当該申出に係る事実について確認することができる。
(労働環境の改善等)
第 18 条 発注者は、第 16 条第 1 項又は前条第 2 項の確認の結果、労働者の適正な労働環境が確保されていないと認めた場合は、受注者に対し、これを改善するよう指導できる。
2 受注者は、前項の規定による改善の指導をけた場合は、速やかに労働者の適正な労働環境を確保するための改善に努めるものとする。
(受注者への措置)
第 19 条 発注者は、受注者が関係法令、条例等を遵守していないと認められる場合その他この契約に係る労働者の適正な労働環境が確保されていないと認める場合は、受注者に対し必要な措置をとることができる。
(補則)
第 20 条 受注者は、この契約に定めるほか、この契約の履行にあたっては、関係法令及び条例並びに岐阜市上下水道事業部契約規程(昭和 41 年岐阜市水道部管理規程第 3 号)を遵守しなければならない。
2 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度発注者と受注者とが協議の上これを定めるものとする。
(契約書 別紙)
契約単価一覧
基本料金 (円/月) | |
基準単位料金 (円/m3) |
※基本料金及び基準単位料金に、消費税及び地方消費税を含む。