Contract
一般乗合旅客自動車運送事業運 送 約 款
山交バス株式会社
一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款
運 輸 省 告 示 第 4 9 号昭和 62 年1 月 23 日
一部改正 運輸省告示第 626 号
平成3 年 11 月 20 日一部改正 運輸省告示第 149 号
平 成 9 年 3 月 2 4 日一部改正 運輸省告示第 140 号
平成 11 年3 月 10 日一部改正 運輸省告示第 395 号
平成 12 年 12 月 21 日一部改正 国土交通省告示第 42 号
平成 14 年1 月 31 日一部改正 国土交通省告示第 569 号平成 20 年 5 月 12 日
一部変更(認可)東自旅一第 400 号
平成 24 年 10 月 1 日
一部変更(認可)東自旅一第 628 号
平成 26 年 4 月 1 日一部変更(認可)東自旅一第 141 号
平成 27 年 7 月 9 日一部変更(認可)東自旅一第 587 号
令和 元年 10 月 28 日
〔目次〕
第1章 総則〔第1条、第2条〕第2章 旅客運送
第1節 運送の引受け〔第3条-第6条〕
第2節 乗車券類の発売と効力〔第7条-第 21 条〕
第3節 運賃及び料金〔第 22 条-第 25 条〕
第4節 旅客の特殊取扱い〔第 26 条-第 42 条〕
第5節 手回品〔第 43 条-第 46 条〕
第3章 荷物運送〔第 47 条-第 53 条〕
第4章 責任〔第 54 条-第 59 条〕第5章 連絡運輸・共通乗車
第1節 連絡運輸〔第 60 条-第 63 条〕第2節 共通乗車〔第 64 条〕
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗合旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客及び荷主は、当社及び受託者(道路運送法第 35 条の規定により当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自動車運送事業者に委託する場合(以下単に「委託する場合」という。)であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。)の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第2章 旅客運送
第1節 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第
5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
(2)当該運送に適する設備がないとき
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
(7)旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき
(8)旅客が第 45 条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき
(9)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
(12)旅客が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると認めるとき
(13)旅客が乗務員又は他の旅客に対し暴力的な行為又は脅迫的言辞を用いたとき
(運送の制限等)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券類(乗車券、座席券及び有料手回品切符をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。
2 当社は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
3 第 1 項の場合(同項第 9 号に該当する場合を除く。)において、当社が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当社で定めるものをいう。以下同じ。)による運送の申込み方法を定めているときは、第 1 項の運送申込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提出することができます。この場合において、当該申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなします。
(乗車券類の所持等)
第6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後当社の係員(委託する場合にあっては、受託者の係員を含む。以下同じ。)の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。
2 前項ただし書の規定は、座席定員制又は座席指定制の自動車については、乗車前に当社の係員の承諾を得た場合に限り、適用します。
第2節 乗車券類の発売と効力
(乗車券類の発売)
第7条 当社は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ運賃を届け出て、乗車券類を営業所等において発売します。
2 当社は、定期乗車券以外の乗車券類を車内で発売することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、発売する乗車券類の種類、発売場所又は発売期間を指定することがあります。
4 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。
5 第 1 項の場合において、当社が電磁的方法による運送約款の内容の変更方法を定めているときは、第 1 項の書面の提出に代えて、当社の承諾を当該電磁的方法により求めることができます。この場合において、当該契約責任者は、当該書面の提出による承諾を求めたものとみなします。
(通学定期乗車券等の発売)
第8条 通学回数乗車券、通学定期乗車券又は通学定期回数乗車券は、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第 39 条に規定する保育所又は当社の指定する種類の学校に通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売します。
(通勤通学定期乗車券の発売)
第9条 通勤通学定期乗車券は、勤務先又は前条に規定する学校のいずれか一方
を経由して通勤し及び通学する旅客が、前条に規定する書類を提出したときに、通勤及び通学に必要と認められる区間について発売します。
(団体乗車券の発売)
第 10 条 団体乗車券は、旅行目的及び行程を同じくするもので構成された当社が定める人数以上の旅客が他の旅客と混乗して乗車する場合に、あらかじめ当社の指定する区間を除き、旅客の請求により発売します。
2 当社は、前項において定める人数及び指定する区間を関係の営業所等に掲示します。
3 学生団体乗車券の発売の範囲は、通学定期乗車券の発売条件に該当するもの及びその付添人(教職員及び斡旋人を含む。)とし、所定の書類を提出したときに発売します。
4 団体乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には発売しません。
(定期乗車券の使用方法)
第 11 条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において、乗車し、又は下車することができます。
2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その使用回数を制限されません。
3 定期乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には使用することができません。
(定期回数乗車券の使用方法)
第 12 条 定期回数乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その券面に表示された日付に従い、1日2回使用することができます。
2 定期回数乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には使用することができません。
(乗車券類の通用期間)
第 13 条 乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。
2 券面に通用期間を表示しない乗車券は、第 36 条の規定による場合を除いて、通用期間を制限しません。
(乗車券類の呈示及び入鋏)
第 14 条 旅客は、当社の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めた
とき又は呈示された乗車券類に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。
(身分証明書等の所持)
第 15 条 第8条、第9条又は第 24 条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これを拒むことはできません。
2 前項の書類を所持せず、又は呈示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車について使用できません。この場合において、当社は当該乗車券を一時領置することがあります。
(途中下車の場合)
第 16 条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。ただし、乗換えその他特に定める場合は、この限りでありません。
2 前項の規定は、座席券について準用します。
(運送継続拒絶の場合)
第 17 条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、座席券について準用します。
(乗車券類の無効)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。
(1) 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの
(2) 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券類
(3) 第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの
(4) 第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で、使用資格、氏名、年令、区間又は通学の事実を偽って購入したもの
(5) 身分又は資格を偽って発行された第 24 条に規定する運賃割引証で購入した乗車券
(6) その他不正の手段により取得した乗車券類
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。
(1)通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき
(2)記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき
(3)第 24 条に規定する運賃割引証と引換えに発売された乗車券を運賃割引証の記名人以外の者が使用したとき
(4)その他乗車券類を不正に使用したとき
(乗車券類の引渡し及び回収)
第 19 条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
(1)運送が終了したとき
(2)第 16 条又は第 17 条の規定により運送が終了したものとみなされたとき
(3)当該乗車券類が無効(第 36 条第2項の規定による無効を除く。)又は不要となったとき
(特殊な乗車券類の発売)
第 20 条 当社は、地方運輸局長へ届け出たところにより、特殊定期乗車券、特殊回数乗車券その他の乗車券類を発売することがあります。この場合には、その発売、効力及び特殊取扱いに関する事項でこの約款の規定と異なる取扱いをするものについては関係の営業所等に掲示し、又は当該乗車券類に記載します。
(整理券の所持)
第 21 条 当社は、ワンマン運行の系統において運賃及び料金収受の都合上車内で整理券を発行することがあります。
2 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際にはその整理券を当社の係員に引き渡さなければなりません。
3 第1項に規定する整理券を所持しない場合又は前項に規定する引渡しを拒んだ場合であって当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統又は区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。
第3節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第 22 条 当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時(定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券においては当該乗車券の購入時)において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所等に掲示します。
(小児の無賃運送)
第 23 条 当社は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき1人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。ただし、座席指定制若しくは座席定員制の自動車については、1歳以上 6 歳未満の小児が座席を使用する場合は有料とし、小児運賃とします。
(運賃の割引)
第 24 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、運賃を割り引きます。
(1)身体障害者福祉法第 15 条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45 条第2 項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その手帳を呈示し、又は市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出したとき及びその介護人が介護のために乗車するとき。(ただし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の運賃割引は、一般路線のみ適用とし高速路線は除く)
(2)児童福祉法第 12 条の 4 及び第 41 条から第 44 条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車する場合であって、保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出したとき
2 前項の介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。
第 25 条 当社は、前条の規定により割引をする場合を除き、国土交通大臣又は 地方運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。
第4節 旅客の特殊取扱い
(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)
第 26 条 当社は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃又は料金の払戻しをします。
(1)未使用の普通乗車券及び団体乗車券にあっては、通用期間内に限りその運賃額
(2)未使用の回数乗車券にあっては、当該回数乗車券の運賃額から、既使用券片を普通乗車運賃に換算した額を控除した残額
(3)定期乗車券及び定期回数乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額
(4)座席券にあっては、指定した自動車の発車時刻前(当社がこれ以降の期限を定めて関係の営業所等に掲示した場合は当該期限)までに払戻しの請求があった場合に限りその料金額
2 前項の払戻しに際しては、次の各号に掲げる範囲内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(1)普通乗車券((4)に掲げる場合を除く。)及び団体乗車券 110 円以内
(2)回数乗車券 210 円以内
(3)定期乗車券及び定期回数乗車券 520 円以内
(4)乗車する自動車を指定した普通乗車券又は座席券
イ 指定した自動車の発車時刻前までの場合 110 円以内
ロ 指定した自動車の発車時刻を過ぎた場合 運賃又は料金の 100%に相当する額
(割増運賃等)
第 27 条 当社は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金(手回品料金を除く。
以下本節中同じ。)並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができな いときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。
(1)当社の係員が第 14 条の規定により乗車券類の呈示を求めたときに有効な乗車券類を呈示せず、かつ、当社の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき
(2)当社の係員が第 19 条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき
(3)乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき
(4)当社の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき
2 当社は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第 18 条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。
(1)通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(2)通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで、毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(3)定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(4)定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の区分に従い計算した普通旅客運賃
イ 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用したとき その定期乗車券の通用期間開始の日(開始の日が異なるときは、その事実を発見した日に近い開始の日)からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2回ずつ乗車したとして計算した普通旅客運賃
ロ 定期乗車券の区間と連続していない乗降停留所を指定した回数乗車券を合わせて使用したとき 定期乗車券及び回数乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間(当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみな
す。)を回数乗車券の使用済みの券片数に相当する回数乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ハ イ及びロに掲げる場合以外のとき、その乗車した区間(当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。)に対応する普通旅客運賃
(5)その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(乗越し)
第 28 条 旅客は、あらかじめ、当社の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。
(1)定期乗車券、定期回数乗車券、乗降停留所を指定する回数乗車券又は割引の乗車券を所持する旅客については、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金
(2)団体乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する団体旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
(3)前2号の乗車券以外の乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
(乗車券類の紛失)
第 29 条 旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。
(誤乗)
第30 条 旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。
(誤購入)
第 31 条 旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の
希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻します。
(誤払い)
第32 条 旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。
(定期乗車券等の種類又は区間の変更)
第 33 条 当社は、旅客の請求により、その所持する定期乗車券又は定期回数乗車券の種類又は区間を変更します。この場合においては、当社は、変更を必要とする理由を証明する書面の提出を求めます。
2 前項の場合には、次の算式により算出された金額を追徴し、又は払い戻します。この場合においては、520 円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
原券の券面表示の運賃額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A新券の券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B通用期間(日数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C残通用期間(日数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・D
(A×D/C)~(B×D/C)
(定期乗車券等の書換え)
第 34 条 当社は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券又は定期回数乗車券の書換えをします。この場合においては、520 円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(定期乗車券等の再発行)
第 35 条 当社は、旅客の紛失した定期乗車券又は定期回数乗車券については、再発行をしません。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。この場合においては、520 円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)
第 36 条 当社は、乗車券類の様式変更その他当社の都合により既に発行した乗車
券類を無効とするときは、次項の規定による掲示を行ったうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。
(1)次に掲げる金額の払戻し
イ 普通乗車券又は座席券については、券面表示の運賃額又は料金額ロ 回数乗車券については、次の算式により算出された金額
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A総券片表示金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B残券片表示金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C
A × C
B
ハ 定期乗車券又は定期回数乗車券については、次の算式により算出された金額
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A通用期間(日数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B請求の日における残通用期間(日数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C
A × C
B
(2)既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え
2 当社は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前に、次の各号に掲げる事項を営業所等及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。
(1)乗車券類を無効とする日
(2)掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨
(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第 37 条 旅客は、当社がその運賃又は料金を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。
(再購入後の払戻し)
第38 条 定期乗車券又は定期回数乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、旧券について第 36条の規定の例により払戻しをします。この場合においては、520 円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(運行中止の場合の取扱い)
第 39 条 当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客については第1号から第3号までの規定を適用しません。
(1)券面表示額と既に乗車した区間に対応する運賃及び料金との差額の払戻し
(2)前号の払戻しを受けることができる証票の発行
(3)前途の区間を乗車することができる証票の発行
(4)その旅客の乗車停留所までの無賃送還
2 当社は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であって、次の各号に該当する者に対しては、当該各号の取扱いをします。
(1)普通乗車券又は座席券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払い戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(2)回数乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、当該券片と引換えに、当該券片に係る運賃額の払戻しを受けることができる証票又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(3)定期回数乗車券を所持する旅客に対しては、券面表示の区間の全部について当該運送が終了したものとみなした上、券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(4)乗車券類を所持しない旅客であって運賃又は料金を支払ったことが明らかな者に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻しを受けることができる証票又は運賃若しくは料金に対応する区間を乗車することができる証票の発行
3 前2項の規定は、当社がその負担において前途の運送の継続又これに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任の
ある旅客については、適用しません。
4 前3項の規定は、第 16 条ただし書の規定により途中下車した旅客が、自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します。
第 40 条 当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次の各号に規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対する運賃の払戻しは、運行中止の期間が引き続き24 時間を超える場合に限り行います。
(1)運行中止の期間内において有効な未使用の乗車券(次号の乗車券を除く。)又は座席券を所持する旅客に対しては、既に収受した運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の通用期間の延長
(2)運賃中止の期間内において有効な回数乗車券(乗降停留所を指定するものに限る。)、定期乗車券又は定期回数乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長又は次により算出された金額の払戻し
イ 回数乗車券の場合
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A総券片数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B残券片数(運行中止の日数の2倍を限度とする。)・・・・・・・・・・・・・・・・C
A × C
B
ロ 定期乗車券及び定期回数乗車券の場合
a 通用区間の全部について払戻しの請求があった場合(cに該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A通用期間(日数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B運行中止日数 運行中止の初日における残通用日数を ・・・・・・・・・・・C
限度とする。
A × C
B
b 通用区間の一部について払戻しの請求があった場合(cに該当する場合
を除く。)
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額・・B通用期間(日数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C運行中止日数 運行中止の初日における残通用日数を ・・・・・・・・・・・・D
限度とする。
A-B×D C
c 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があった場合において請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車できる区間については乗車したものとみなし、通用区間の全部について払戻しの請求があったときにはaにより算出される金額から、通用区間の一部について払い戻しの請求があったときにはbにより算出される金額から、それぞれ、乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額
2 前項の規定は、当社がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
(運賃の払戻し場所等)
第41 条 当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。
(1)普通乗車券については、車内及び営業所等
(2)普通回数乗車券については、営業所
(3)定期乗車券、定期回数乗車券、通学回数乗車券、団体乗車券及び座席券については、発売した営業所等
(端数の処理)
第42 条 当社は、本節の規定により運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は、
10 円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。
第5節 手回品
(無料手回品)
第 43 条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品
(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。
(1)総重量 10 キログラム
(2)総容積 0.027立方メートル(0.3メートル立方)
(3)長さ 1メートル
(有料手回品)
第 44 条 旅客は、その携行する手回品(前条の規定により無料で車内に持ち込むことができる手回品を除く。)で次の各号に該当するものを手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。ただし、当社は、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。
(1)重量 30 キログラム以内の物品
(2)容積 0.25立方メートル以内の物品
(3)長さ 2メートル以内の物品
(手回品の持込み制限)
第 45 条 旅客は、前2条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(有料手回品切符)
第 46 条 有料手回品切符については、第 16 条、第 17 条、第 26 条から第 32 条ま
で、第 36 条、第 37 条及び第 39 条から第 42 条までの規定を準用します。この
場合において、第 26 条から第 28 条まで、第 36 条、第 37 条及び第 39 条から第
41 条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取り扱います。
第3章 荷物運送
(荷物運送の引受け)
第 47 条 当社は、旅客(第8条又は第9条の規定する乗車券を所持する旅客を除く。)の手荷物について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送を引き受けます。
(1)第4条第1号から第5号までの場合に相当するとき
(2)第 44 条に規定された制限を超える物品であるとき
(3)第 45 条第1項の物品であるとき
(4)第 45 条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶すべき物品に相当する物品であるとき
(5)当該物品について、荷造りが必要と認められる場合に、相当の荷造りがなされていないとき
(6)その他運送に支障を及ぼし、又は旅客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
2 当社は、小荷物については、特約により運送を引き受けます。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合には、運送を引き受けません。
第 48 条 当社は、荷物の運送を営業所及び当社の指定する場所で引き受けます。
2 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。ただし、小荷物に係る指定については、この限りでありません。
(運送の制限等)
第 49 条 当社は、手荷物の運送について、旅客の使用する乗車券の種別により運送個数を制限することがあります。
2 当社は、前項の規定による制限をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所等に掲示します。
3 第5条の規定は、手荷物の運送について準用します。
(荷物運賃)
第 50 条 荷物の運賃は、当社が荷送人から荷物を受け取った時において、実施しているものによります。
2 前項の運賃は、関係の営業所等に掲示します。
(荷物切符)
第 51 条 当社は、荷物の運送を引き受けたときは、特約のある場合を除き、一定の様式の荷物切符を発行します。
(荷物の引渡し)
第 52 条 当社は、運送した荷物を着地最寄りの営業所又は当社の指定する場所において荷物切符と引換えに引き渡します。この場合において、当社は、荷物切符の持参人が荷受人であるかどうかを確かめる責を負いません。
2 当社は、荷物切符の紛失その他の理由により荷物の引渡しを請求する者が荷物切符を提出できないときは、その者が正当な荷受人であることを証明しない限り荷物の引渡しをしません。
(引渡不能の荷物に対する処分等)
第 53 条 当社は、荷物が到着した日から1週間以内に荷受人が荷物の引渡しを請求しないとき又は荷物の引渡しについて争いがあるときは、荷物の引渡しに代えてその荷物を供託し又は相当の期間を定めて催告した後に競売してその金額を供託することがあります。
2 当社は、前項の規定による荷物の供託又は競売をしたときは、荷送人に対しその旨を通知します。
第4章 責任
(旅客に関する責任)
第 54 条 当社は、当社の自動車(委託する場合にあっては、委託を受けた者の自動車を含む。)の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、
又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第 55 条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
(手回品等に関する責任)
第 56 条 当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。
(荷物に関する責任)
第 57 条 当社は、第 47 条第1項又は第2項の規定により運送を引き受けた荷物の滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が託送しようとするときに、その種類及び価額を明告しない限り、その滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。
3 第1項の場合において、当社の荷主に対する責任は、荷物の引き渡しを受けたときに始まり、これを荷主に引き渡したときに終わります。
(異常気象時等における措置に関する責任)
第 58 条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客及び荷主の責任)
第 59 条 当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客又は荷主に対し、その損害を求めます。
第5章 連絡運輸・共通乗車
第1節 連絡運輸
(連絡乗車券等)
第 60 条 連絡運輸による運送を利用しようとする旅客は、当社又は連絡運輸に係る運送事業者の発行する連絡運輸に係る乗車券類(以下「連絡乗車券」という。)を所持しなければなりません。
2 連絡乗車券は、当社の区間については、当社の乗車券類とみなします。
3 連絡乗車券を所持して当社の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の区間については、当社の運送約款の規定を適用します。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の区間についても連絡運輸に係る他の運送事業者の約款を優先的に適用することがあります。この場合には、当社は、その旨を関係の営業所等に掲示します。
第 61 条 連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。
(運賃及び料金)
第 62 条 当社は、連絡運輸に係る運賃及び料金のうち主なものを関係の営業所等に掲示します。
(責任)
第 63 条 当社は、当社の運送のために連絡乗車券を所持する旅客に損害を与えたときは、第4章に規定するところにより、その損害を賠償する責に任じます。
第2節 共通乗車
(共通乗車券等)
第 64 条 当社の指定する運行系統を運行する自動車に乗車しようとする旅客は、当社の発行する乗車券類又は他の事業者の発行する当社との共通乗車に係る乗車券類(以下「共通乗車券」という。)を所持しなければなりません。ただし、乗車後当社の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払う場合は、この限りでありません。
2 前項の自動車に乗車する旅客の所持する共通乗車券は、第33 条の場合を除き、当社の乗車券類とみなします。
3 共通乗車券を所持して第1項の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の運送約款の規定を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この運送約款は、2019年11月12日から実施します。
(約過措置)
2 当社は、この運送約款の実施前に発売された当社の乗車券類(連絡乗車券及び共通乗車券を含む。)を所持する旅客(その携帯する手回品を含む。以下次項において同じ。)の運送については、従前の例によります。
3 当社は、この運送約款の実施前に発売された当社の乗車券類(連絡乗車券及び共通乗車券を含む。)であって通用期間を明示しないものを所持する旅客の運送については、前項の規定にかかわらず、この運送約款の実施後3ヶ月以内に限り、従前の例によります。
4 当社は、この運送約款の実施前に引き受けた小荷物の運送については、この運送約款の実施後6ヶ月以内に限り、従前の例によります。ただし、荷主と当社の間において、それ以前にこの運送約款によることについての合意があったときは、この限りではありません。