東京大学コンソーシアム「東大グリーン ICT プロジェクト」規約
別紙1
東京大学コンソーシアム「東大グリーン ICT プロジェクト」規約
(名 称)
(令和2年3月18日改正)第1章 総則
第1条 本コンソーシアムは、国立大学法人東京大学(以下「東京大学」という。)主催の下、第2条(目的)に賛同する民間機関等が集まり、相互に協力し、第3条(事業内容)に定める事業を共同して行うものであり、東京大学コンソーシアム「東大グリーン ICT プロジェクト」と称する。
(目 的)
第2条 本コンソーシアムの前身である「グリーン東大工学部プロジェクト」は、IT 活用によって地球環境を克服しようとの壮大なる目的の下、世界最高のコストパフォーマンスと技術レベルを誇るブロードバンドとデジタルの基盤を最大限活用した最先端のシステムを開発し、学内施設をフィールドとした実証モデルを構築してきた。本コンソーシアムでは、東京大学の施設を用いた活動成果を国内外の実証試験フィールド及び公共施設等への展開、さらには新たなビジネス領域の創造に資する研究成果の創出に向け、省エネのための個別技術の統合化と完全性確立、国内外の関連技術・関連システムの技術標準化、さらに、地球環境問題を解決するに資する提案及び提言を行うことを目指す。
(事業内容)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために次の活動を行うこととする。
(1) ICT 技術を用いた社会システムの効率化とグリーン化を実現するに資する技術の確立と、社会改革・変革を推進するに資する提案・提言
(2) ファシリティマネージメント・システムの稼働実態の正確な計測と解析
(3) 計測データの解析・表示による効果の数値的評価検証
(4) 省エネに係る制御技術・制御システムの実導入とその効果の検証
(5) 省エネ実現に必要となる要素技術とシステム統合化技術、及び運用技術の確立
(6) その他本コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動の提案及び実施
第2章 メンバー
(メンバー)
第4条 本コンソーシアムのメンバーは、一般メンバー、オブザーバーメンバーの2種(本規約において、一般メンバー、オブザーバーメンバーを併せて「メンバー」という。)から構成される。
(1) 一般メンバー:本コンソーシアムに関して、プロジェクトの方向性の決定、活動の管理、及び研究計画の策定と実施、技術検証や技術仕様の策定などに、主体的な立場で活動するメンバーをいう。
(2) オブザーバーメンバー:関連する法人または団体であって、本コンソーシアムの円滑な運営を行うために、オブザーバーとして本コンソーシアムを支援するメンバーをいう。
2 本コンソーシアムへの参加を希望する法人及び団体は、本規約に同意の上、所定の申込書を事務局あてに提出し、プロジェクトリーダーの承認により参加できるものとする。
(退会)
第5条 メンバーは、退会申込書を提出することにより、いつでも本コンソーシアムを退会することができる。なお、退会はその後の再参加を妨げない。
2 退会の効力は届出の翌月末日に生じるものとする。
3 退会したメンバーはメンバーとしての資格は失うが、秘密保持義務については退会後も遵守しなければならない。
(除 名)
第6条 本コンソーシアムの活動において、本コンソーシアムの趣旨や目的に明らかに反する行動、言動、及び明らかに自己の利益のみを追求する行為などがメンバーにみられ、本コンソーシアムの活動に支障をきたすものとステアリング委員会が判断した場合は、その決議により当該メンバーを本コンソーシアムから除名することができる。ただし、かかる決議に際しては、当該メンバーに弁明の機会を与えるものとする。
2 除名の効力は直ちに発生し、決議をもってメンバーの権利は消滅する。ただし、秘密保持義務については除名後も遵守しなければならない。
(譲渡制限)
第7条 メンバーは、本規約上の義務または権利の一部または全てを第三者に譲渡してはならない。
(参加料)
第8条 本コンソーシアムに参加するメンバーは、一事業年度の参加料として次の参加料(消費税を含む。)を支払うものとし、本コンソーシアムの運営に係る経費は、参加費をもって充当することとする。
一般メンバー:80 万円
オブザーバーメンバー:無料
2 メンバーは、第1項で定める参加料を、東京大学が発行する請求書に従って支払うものとする。
3 納入された参加料は、理由の如何にかかわらず返還されないものとする。
4 本コンソーシアムが解散した際、経費支払に参加料を充当して残余がある場合、かかる残余金の取扱いは総会の提議に基づきプロジェクトリーダーが決するものとする。
(秘密保持)
第9条 本コンソーシアムの活動に関し、メンバーが相互に開示する情報の取扱いについては、本規約とは別に定める秘密保持契約によるものとする。
(知的財産処理)
第10条 本コンソーシアムの活動に関し、メンバーが相互に開示する情報の取扱いについては、本規約とは別に定める東京大学知的財産ポリシーを尊重し、メンバーと東京大学間において協議の上決定する。
第3章 機 関
(プロジェクトリーダー)
第11条 本コンソーシアムは、プロジェクトリーダー1名を置くこととする。
2 プロジェクトリーダーは、本コンソーシアムを代表し、会務を総括するものとする。
3 本コンソーシアムのプロジェクトリーダーは、東京大学大学院情報理工学系研究科の教授が務めるものとする。
4 プロジェクトリーダーの任期は、2年間とする。
(総会)
第12条 総会は、本コンソーシアムの最高意思決定機関とする。
2 通常総会は、毎年 1 回、事業年度終了後、75 日以内に開催するものとする。
3 臨時総会は、ステアリング委員会が必要と認めた場合に開催できるものとする。
4 総会は必要に応じて、書面又は電子メール等の電子的手段による総会とすることができるものとする。
5 各メンバーは、所属する機関等からそれぞれ代表者1名を総会の委員として選出するものとする。なお、オブザーバーメンバーの委員は、議決権を有さないものとする。
6 総会は、議決権を持つ委員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、出席した議決権を持つ委員の過半数の同意をもって議決するものとする。なお、議決につき賛否同数の場合は、議長が決するものとする。
7 総会は、本コンソーシアムの設立、継続、及び解散を議決するほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 規約の制定、及び改正
(2) 事業計画、及び事業報告
(3) 収支予算、及び収支決算
(4) 予算案、事業案の承認
(5) 役員(ステアリング委員会の委員、同委員会主査、監査委員等)の選任等、本規約に定める事項
(6) その他、ステアリング委員会が重要と認める事項
8 総会の議長は、プロジェクトリーダーが務めるものとする。
(幹事会)
第13条 幹事会は、本プロジェクトメンバーとプロジェクトリーダーが認めたメンバーから構成され、本コンソーシアムの運営に対して必要な情報共有と助言等を行う。
(ステアリング委員会)
第14条 ステアリング委員会は、執行組織として、本コンソーシアムの運営に関わる事項を審議し決定することとする。これは、次に揚げる事項を含む。
(1) ワーキンググループの新設、廃止及び変更の承認
(2) ワーキンググループにおけるテーマ、及びその事業の承認
(3) ワーキンググループの主査の選任
(4) 予算案、事業案の作成
(5) 総会の招集の決定
(6) 総会の目的事項の決定
2 ステアリング委員会委員及び主査は、各メンバーが所属機関等からそれぞれ1名ずつ選出する代表者の中から、総会にて選任、及び承認されるものとする。その任期は2年とする。なお、オブザーバーメンバーの委員は議決権を有さないものとする。
3 ステアリング委員会は、必要に応じて開催されるものとする。なお、ステアリング委員会は、書面または電子メール等の電子的手段による開催とすることができるものとする。
4 ステアリング委員会は、議決権を持つ委員の過半数の出席により成立し、出席した議決権を持つ委員の3分の2以上の同意をもって議決するものとする。
5 第3項の場合において、ステアリング委員会の決議を要する目的事項については、議決権を有する全ての委員が、書面または電子メール等の電子的手段により、同意の意思表示をしたときは、当該提案が可決する旨のステアリング委員会の議決があったものとみなす。
(ワーキンググループ)
第15条 ワーキンググループは、参加メンバーにより構成される。
2 ワーキンググループは、1名の主査を置く。ただし、主査は原則として一般メンバーでなければならない。
3 ワーキンググループは、必要に応じて参加メンバーにより構成されるサブワーキンググループを置くことができる。サブワーキンググループ・メンバーの任免はワーキンググループの主査が行うこととする。なお、サブワーキンググループを設けたときは、ワーキンググループの主査は、その旨遅滞なくステアリング委員会に報告しなければならない。
4 ワーキンググループの運営に必要な以下の事項は、各ワーキンググループで定める。
(1) ワーキンググループの運営の方法
(2) 本コンソーシアムにおける規約、及び規程に基づくワーキンググループ内規の設定
(事務局)
第16条 本コンソーシアムは、東京大学大学院情報理工学系研究科に事務局を設置し、ステアリング委員会の決議をもって、その職務を決定する。
2 事務局は、本コンソーシアムへの参加または脱退の申し込み受付や、メンバーへの諸連絡、及び予算執行など、本コンソーシアムの運営に関わる事務を行う。
3 本コンソーシアムの会計業務の窓口は事務局が担当する。
4 事務局は、ステアリング委員会の事前の承認により、その業務の一部を外部に委託することができる。
第4章 一般規則
(責任の放棄)
第17条 本コンソーシアムの活動は、すべてメンバーの自己の責任において遂行されるものとし、本コンソーシアムの活動に伴ういかなる事故、物損などの損害についても、本コンソーシアムは一切の責任を負わないものとする。
(法令の遵守)
第18条 メンバーは、本コンソーシアムの活動の成果を利用した製品、サービスその他マーケティングに関し、本コンソーシアムの趣旨、及び目的に反する類の情報交換を行わないものとするほか、関連する法令を遵守する。
(規約の遵守義務)
第19条 メンバーは、本規約を遵守するものとする。
(準拠法)
第20条 本規約は、日本法に基づいて成立し、解釈されるものとする。
(活動期間と事業年度)
第21条 本コンソーシアムは、2010 年 4 月 1 日に設立され、2022 年 3 月 31 日まで存続する。ただし、第12条第6項に基づき、総会の議決により更に継続することができる。
2 本コンソーシアムの事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終了する。
-以上-