第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの規約及びその効力発生時期を、本サ ービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じ るものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
(データセンター名古屋丸の内)
2022年4月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 利用規約の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 利用規約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 用語の定義・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
第2章 マネージメントサービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条 マネージメントサービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第5条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第6条 マネージメントサービスの対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第7条 マネージメントサービス申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第8条 マネージメントサービス申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第9条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第10条 法人契約上の地位継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第11条 譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第12条 契約者の名称等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第13条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第14条 契約者からのマネージメントサービス契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第15条 当社が行うマネージメントサービス契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第16条 ソフトウェアの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第17条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4章 利用中止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第18条 利用の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第19条 利用の停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第20条 利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第5章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第21条 料金及び工事等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第22条 料金の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第23条 工事費の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第24条 料金の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第25条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第26条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第27条 料金等の支払い方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第28条 端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第29条 料金等の臨時減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第30条 消費税相当額の加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6章 マネージメントサービスの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第31条 禁止される行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第32条 管理責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第33条 入室者情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第34条 契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第35条 管理者用アカウント及びパスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第7章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第36条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第37条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第8章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第38条 守秘義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第39条 第三者への委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第40条 個人情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第41条 知的財産権の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第42条 言語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第43条 準拠法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第44条 専属管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第45条 協議事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
料金表
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、このマネージメントサービス利用規約(データセンター名古屋丸の内)(料金表を含みます。以下「利用規約」といいます。)、法令及び当社が定める諸規則に従って、マネージメントサービスを提供します。
2 この利用規約は、データセンター名古屋丸の内に限り適用します。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの規約及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 この利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 定 義 |
マネージメントサービス | 契約者が当社データセンター内に設置した情報通信機器等に対し、 契約者に代わって運用・保守するサービス |
マネージメントサービス契約 | マネージメントサービスに基づく契約 |
マネージメントサービス取扱所 | マネージメントサービスに関する業務を行う当社の事務所 |
契約者 | 当社とマネージメントサービス契約を締結している者 |
ラック | 契約者の情報通信機器等を当社のデータセンター内に設置するた め、当社がデータセンター内に所有するラック提供設備 |
ラックスペース | 契約者のラック及び情報通信機器を当社のデータセンター内に設置するため、当社がデータセンター内に所有するスペースと付帯する 電源設備 |
情報通信機器等 | ラック内に契約者が設置した情報通信機器等 |
ハウジングサービス契約 | マネージメントサービスの対象となる情報通信機器等が設置されて いるラックのハウジングサービス契約 |
ハウジングサービス | ハウジングサービス契約に基づき提供するサービス |
データセンター | データセンター名古屋丸の内 |
第2章 マネージメントサービスの種類
(マネージメントサービスの種類)
第4条 マネージメントサービスには次の種類があります。
種 類 | x x |
基本サービス | ・ ファシリティ監視 ・ 簡易作業代行 ・ 監視代行 ・ 機器貸出 |
オプションサービス | ・ 定期作業代行 ・ 監視代行 ・ 障害時作業代行 |
2 オプションサービスの契約には基本サービスの契約が必要となります。
3 前項に規定するサービスの詳細は別途定めるマネージメントサービス仕様書に定めるところによります。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1のラックごとに1のマネージメントサービス契約を締結します。
(マネージメントサービスの対象範囲)
第6条 マネージメントサービスは当社がハウジングサービス契約に基づき提供したラック及びラック内に契約者が設置した情報通信機器等に対してサービス提供を行います。
(マネージメントサービス申込みの方法)
第7条 マネージメントサービス契約の申込みをしようとする者(以下「契約申込者」といいます。)は、この利用規約に基づき、次に掲げる事項について記載した当社所定のマネージメントサービス契約申込書(以下、「マネージメントサービス契約申込書」といいます。)及び作業手順書を当社に提出していただきます。
(1) マネージメントサービス契約申込書記載内容ア マネージメントサービスの内容等
イ その他マネージメントサービス申込みの内容を特定するための事項
(2) 作業手順書記載内容
ア ラック内の機器搭載図面イ 作業内容
ウ その他マネージメントサービスを提供するにあたり必要な情報を記載した書類
(マネージメントサービス申込みの承諾)
第8条 当社は、マネージメントサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、そのマネージメントサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合において、承諾しなかったときは、当社は契約申込者に対し、その旨を通知します。なお、下記の各号のいずれかによるものかは、当社は契約申込者に開示しないものとします。
(1) 申込みに係るマネージメントサービスの提供が運用上、又は技術上極めて困難であると当社が判断したとき。
(2) 契約申込者がマネージメントサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 違法又は明らかに公序良俗に反する態様にてマネージメントサービスを利用するおそれがあるとき。
(4) マネージメントサービス契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(5) 契約申込者が当社又は第三者の信用を毀損するおそれがある態様でマネージメントサービスを利用するおそれがあるとき。
(6) 契約申込者が、マネージメントサービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様でマネージメントサービスを利用するおそれがあるとき。
(7) 上記各号のほか、当社が、契約申込者の申込みに対して、継続的にマネージメントサービスを提供することができないと判断するとき。
(8) マネージメントサービスの対象となるハウジングサービス契約がないとき。但しマネージメントサービスと同時に申込みをした場合を除きます。
(9) 契約申込者がマネジメントサービスの対象となるハウジングサービス契約の契約者と同一のものでないとき。
(10) オプションサービスの申込みにあたっては、基本サービスの申込みがないとき。
(11) 第7条(マネージメントサービス申込みの方法)に定める作業手順書に不備があったとき。
(12) その他、当社が不適当と認めたとき。
(最低利用期間)
第9条 基本サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、基本サービスの提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に基本サービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(法人契約上の地位継承)
第10条 相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、当社に対し速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
(譲渡の禁止)
第11条 契約者は、マネージメントサービス契約に基づいてマネージメントサービスを利用する権利を第三者に譲渡することはできません。
(契約者の名称等の変更)
第12条 契約者は、マネージメントサービス申込みの際に当社へ届け出た事項に変更があった場合には、その変更の内容を原則として事前に、止むを得ない場合は変更後、当社に対し速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第7条(マネージメントサービス申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(マネージメントサービス申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者からのマネージメントサービス契約の解除)
第14条 契約者はマネージメントサービス契約の全て又は一部を解約しようとするときは、解約しようとする日の 1ヶ月前までに当社へ所定の書面にて通知いただきます。
(当社が行うマネージメントサービス契約の解除)
第15条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合又はおそれがある場合には、解除予定日を定め、マネージメントサービス契約の全て又は一部を解除することがあります。この場合、当社は契約者の受けた一切の損害について賠償の責めを負わないものとします。
(1) 第 19 条(利用の停止)の規定によりマネージメントサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止となった事由を解消しないとき。
(2) 当社が、第 19 条(利用の停止)の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断したとき。
(3) その他マネージメントサービス契約の継続を困難にする事由が生じたとき。
2 当社は、前項の定めにかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して何ら催告をすることなく、書面による通知をもって直ちにマネージメントサービス契約の全て又は一部を解除することがあります。この場合、当社の契約者に対する損害賠償請求を何ら妨げず、また契約者の受けた一切の損害について賠償の責めを負わないものとします。
(1) 銀行取引停止処分又は仮差押、差押、競売等の執行を受けたとき。
(2) 会社整理、会社更生手続若しくは民事再生手続の開始又は破産等の申し立てを受け、また自ら申し立てたとき。
(3) 主務官庁から、自己が行う事業につき免許及び認可の取り消し又は停止処分を受けたとき。
(4) 天災、事変その他の非常事態が発生により、データセンター設備の全て又は一部が滅失若しくは破損して、データセンター設備等の使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがないとき。
(5) マネージメントサービスの対象となるハウジングサービス契約が解除となったとき。
(6) 基本サービスが解除になったとき。
(7)本利用規約の各条項に重大な違反があったとき。
(ソフトウェアの提供)
第16条 当社は、マネージメントサービスの一部の提供に際し、当社がソフトウェアを提供する事があります。
2 契約者は契約者の責任のもとに、当社が定めたソフトウェアの利用承諾を遵守しこれを利用するものとします。
(その他の提供条件)
第17条 マネージメントサービス利用契約に関するその他の提供条件については、別に定めるマネージメントサービス仕様書によります。
第4章 利用中止等
(利用の中止)
第18条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、マネージメントサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社のデータセンター設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生により、データセンター設備の全て又は一部が滅失若しくは破損してマネージメントサービスの提供が困難になったとき。
(3) ハウジングサービスが利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定によりマネージメントサービスの利用を中止しようとするときは、あらかじめ当社が定める方法によりその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は前2項に基づくマネージメントサービスの利用の中止に伴って、契約者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(利用の停止)
第19条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合又はおそれがある場合には、マネージメントサービス契約に基づくマネージメントサービスの利用を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1) マネージメントサービス契約に基づくサービスの料金、割増金又は遅延損害金等を支払い期限が経過してもなお支払わないとき。
(2) 違法又は明らかに公序良俗に反する態様にてマネージメントサービスを利用したとき。
(3) 契約者が当社又は第三者の信用を毀損するおそれがある態様でマネージメントサービスを利用したとき。
(4) 契約者が、マネージメントサービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様でマネージメントサービスを利用したとき。
(5) マネージメントサービス契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(6) ハウジングサービスが利用停止になったとき。
(7) 本利用規約の各条項に違反したとき。
(8) その他、当社が契約者として不適当と判断したとき。
2 当社は、前項の規定によりマネージメントサービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめ当社が定める方法によりその旨を契約者に通知します。なお、これにより契約者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(利用の制限)
第20条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生又は発生のおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、マネージメントサービスを制限する措置をとることがあります。なお、これにより契約者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第5章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第21条 当社が提供するマネージメントサービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するマネージメントサービスの工事に関する費用(以下「工事費」いいます。)は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 エネルギーや金属等の価格又は雇用条件の変化等あるいは経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となったときは、料金、工事費等を変更することができるものとします。この場合、第2条(利用規約の変更)に定めるところによります。
(料金の支払い義務)
第22条 契約者は、マネージメントサービス契約に基づいて、当社がマネージメントサービスを提供した日から起算し、マネージメントサービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に定める料金を支払っていただきます。
2 利用停止等により、マネージメントサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)第19条(利用の停止)の規定によりマネージメントサービスの提供が停止された場合は、契約者はその停止期間中の料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は次の場合を除き、マネージメントサービスを利用できなかった期間の料金の支払いを要します。
区分 | 支払を要しない料金 |
当社の責に帰すべき事由により、マネージメントサービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その 状態が連続したとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す るそのサービスについての月額料金 |
3 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その月額料金を契約者に返還します。
4 前3項の規定に係わらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払い義務)
第23条 契約者は、マネージメントサービス申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着工の前にそのマネージメントサービス契約の解除又はその工事の取消し(以下、この条において「解除等」という。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を契約者に返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事費用に消費税及び地方消費税相当額加算した金額(以下、「消費税相当額」といいます。)を加算した額を支払っていただきます。
(料金の計算方法)
第24条 当社は、契約者がマネージメントサービス契約に基づき支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、料金表に定める料金等のうち、月額で定める料金をその利用日数に応じて日割りします。ただし、当社が別に定めるものについては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)の場合であっても、日割りしません。
(1) 暦月の初日以外の日にマネージメントサービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にマネージメントサービスの提供の解除があったとき。
(3) 暦月の初日にマネージメントサービスの提供を開始し、その日に提供の解除があったとき。
(4) 第22条(料金の支払い義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 前項の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(割増金)
第25条 契約者は、料金及び工事費の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、免れた(消費税相当額を加算しない額とします。)額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第26条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(料金等の支払い方法)
第27条 契約者は、料金及び工事費を当社の請求書記載の支払期日までに、当社指定の金融機関宛に支払っていただきます。なお、銀行振込手数料その他支払いに要する費用は、契約者にて負担していただきます。
(端数処理)
第28条 当社は、料金その他の金額計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の臨時減免)
第29条 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、利用規約にかかわらず、臨時にその料金及び工事費等を減免することがあります。
(消費税相当額の加算)
第30条 第22条(料金の支払い義務)及び第23条(工事費の支払義務)の規定により料金表に定める料金及び工事費の支払いを要するものとされている額は、料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
第6章 マネージメントサービスの利用
(禁止される行為)
第31条 当社は、マネージメントサービスの利用において、次の各号の行為を禁止します。ただし、次の第1号の行為については。当社が書面により特別に認めた場合はその限りではありません。
(1) 法令に違反する、あるいは違反のおそれのある行為
(2) 当社又は第三者の著作権その他の権利を害する行為
(3) 当社又は第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4) 公序良俗に反する行為
(5) その他、当社が不適切と判断する行為
2 契約者が前項で定める禁止事項に該当する行為を行っていると当社が判断した場合、契約者の禁止行為に対して当社が負担した費用を契約者に請求することがあります。
(管理責任者)
第32条 契約者は、マネージメントサービスの利用にあたり、管理責任者を定めます。管理責任者はハウジング
サービスの管理責任者と同じとします。
2 契約者から通知が無く、当社から連絡が取れないことにより発生した損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
3 管理責任者は、当社との連絡、協議の任にあたるものとともに、利用規約に基づくマネージメントサービスの利用の適正化を図るものとします。
(入室者情報の取扱い)
第33条 当社は、ハウジングサービスで取得した入室者情報を当社が別に定める方法により、契約者に開示します。
2 契約者は、前項の規定に基づき開示された入室者情報をデータセンターの入退出管理及びそれに附帯する事務の目的においてのみ利用するものとします。
(契約者の義務)
第34条 契約者は、マネージメントサービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合及び第三者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。
2 契約者が、マネージメントサービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合及び第三者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。
3 契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該損害を賠償する義務を負います。
(管理者用アカウント及びパスワード)
第35条 当社は、契約者毎に、各種情報の提供等を行うためのサーバにアクセスするための管理者用アカウント及びパスワードを定め提供します。管理者用アカウント及びパスワードはハウジングサービスと同じものとします。
2 契約者は、当社が提供した管理者用アカウント及びパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 契約者は、当社が提供した管理者用アカウント及びパスワードによりマネージメントサービスに関連する専用ホームページが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供した管理者用アカウント及びパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
4 当社は管理者用アカウント及びパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が契約者本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。契約者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことを承諾するものとします。再発行等に関する手続き方法については当社が別に定めるものとします。
5 管理者用アカウントで発行した利用者用アカウントについては契約者にて管理するものとし、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供した利用者用アカウント及びパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第36条 当社は、マネージメントサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、契約者が当社に当該マネージメントサービスの対価として支払うべき当月分の料金を限度額として損害賠償に応じるものとします。
(免責)
第37条 当社は、マネージメントサービスの提供をしなかったことにより契約者が被った損害については、前条
(責任の制限)で定める損害賠償の範囲の他は、原因如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
2 マネージメントサービスの利用により、契約者が他の契約者又は第三者に損害を与えた場合、当社は一切責任
を負わないものとします。
第8章 雑則
(守秘義務)
第38条 契約者及び当社は、マネージメントサービス契約に関し知り得た相手方の技術上、営業上又はその他の業務上の機密事項を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 知り得た時点で既に公知又は公用となっている場合
(2) 知り得た後、自己の責によらず公知又は公用となっている場合
(3) 知り得た時点で既に取得済みの場合
(4) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
(5) 開示又は提供につき、相手方の同意を得た場合
(6) 法令又は権限のある公的機関の要請により開示又は提供が求められた場合
(7) 契約者に対して、マネージメントサービス契約に基づく義務の履行を請求する場合
(8) マネージメントサービス契約に起因して紛争又は損害賠償請求が発生した場合
(9) その他、マネージメントサービスの運営上必要があると当社が判断した場合
(第三者への委託)
第39条 契約者は、当社がマネージメントサービスを提供するにあたり必要となる業務の全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
(個人情報の利用)
第40条 当社は、契約者等に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の利用規約等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。尚、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(知的財産権の帰属)
第41条 マネージメントサービス契約に基づき契約者に提供される各種情報については、その著作権(著作xx
(昭和 45 年法律第 48 号。以下、「著作権法」といいます。)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)及び著作者人
格権(著作権法第18 条から第20 条の権利をいう。)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は、当社又は当社の指定する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に付随し、次の各号に定める行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。
(1) 複製・改変等を行うこと。
(2) 営利目的の有無を問わず、当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示すること。
(3) 当社又は当社が指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更すること。
(言語)
第42条 利用規約及び当社が別に定めるマネージメントサービス仕様書等は、日本語により作成し、他の言語によるいかなる翻訳及び解釈も契約者及び当社を拘束しないものとします。
(準拠法)
第43条 この利用規約は、日本国の諸法令及び諸規則に準拠し、日本国の諸法令及び諸規則に基づいて解釈されるものとします。
(専属管轄裁判所)
第44条 契約者と当社との間でマネージメントサービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
(協議事項)
第45条 この利用規約に定めのない事項又はマネージメントサービス契約の履行に疑義が生じた事項については、契約者と当社は誠意をもって円満にその解決にあたるものとします。
料金表
第1表 料金
第1 料金
区分 | 内容 |
(ア) ファシリティ監視 | ホームページ上にてデータセンターへの入退室、電 源レポートを提供するもの |
(イ) 簡易作業代行 | お客様の要請に基づき、作業手順書記載内容に従い情報通信機器等のランプ点灯状況を確認、情報通信機器等の電源の「入り・切り」を操作する作業等を 実施するもの |
(ウ) 監視代行 | 情報通信機器等に対してPINGによる機器稼動監視を実施し、異常を検出した際には電子メールにて通知するもの。ただし監視対象となるIPアドレスの数は 5までとなります。 |
(エ) 機器貸出 | お客様の要請に基づき、当社が別に定める情報通 信機器等を貸与するもの |
1 適用
区 分 | 内 容 | |||
(1) 基本サービスに係る料金の適用 | ア 当社、次表のとおり基本サービスの内容を定めます。 イ 当社は基本サービスを提供するにあたり、1のラックにつき1の基本サービス利用料を適用します。 | |||
( 2) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金 の適用 | ア 基本サービスには最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に基本サービスの解除があった場合は、利用規約第22条(料金の支払い義務)の規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本サービスに係る料金を一括して支払っていただきます。 | |||
(3) オプションサービス(定常時作業代行)に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおりオプションサービス(定常時作 業代行)の作業区分を定めます。 | |||
作業区分 | 内容 | |||
(ア) ランプ確認A | マネージメントサービス取扱所の営業時間(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までの時間をいいます。以下同じ。)に、作業手順書記載内容に従い毎週1回、情 報通信機器等のランプ点灯状況を確認し、報告する作業 | |||
(イ) ランプ確認B | マネージメントサービス取扱所の営業時間外でに作業手 順書記載内容に従い毎週1回、情報通信機器等のランプ点灯状況を確認し、報告する作業 | |||
(ウ) ランプ確認C | マネージメントサービス取扱所の営業時間に、作業手順書記載内容に従い毎日1回、情報通信機器等のランプ点 灯状況を確認し、報告する作業 | |||
(エ) ランプ確認D | マネージメントサービス取扱所の営業時間外でに作業手 順書記載内容に従い毎日1回、情報通信機器等のランプ点灯状況を確認し、報告する作業 | |||
(オ) メディア交換A | マネージメントサービス取扱所の営業時間に作業手順書記載内容に従い毎週1回、情報通信機器等に対し記録媒 体を交換する作業 | |||
(カ) メディア交換B | マネージメントサービス取扱所の営業時間外に作業手順書記載内容に従い毎週1回、情報通信機器等に対し記録 媒体を交換する作業 |
(キ) メディア交換C | マネージメントサービス取扱所の営業時間に作業手順書記載内容に従い毎日1回、情報通信機器等に対し記録媒 体を交換する作業 | |||
(ク) メディア交換D | マネージメントサービス取扱所の営業時間外に作業手順書記載内容に従い毎日1回、情報通信機器等に対し記録 媒体を交換する作業 | |||
(ケ) バックアップメ ディア発送 | 作業手順書記載内容に従い運送業者へのバックアップメ ディアを引き渡す作業 | |||
(4) オプションサービス(監視作業代行)に係る料金の適用 | ア 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおりオプションサービス(監視作業代行)の監視種別を定めます。 イ 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおりオプションサービス(監視作業代行)の通知種別を定めます。 ウ 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおりオプション機能を定めます。 | |||
オプション機能 | 内容 | |||
閾値監視オプション | あらかじめ設定された閾値をもとに異常を検出した際に はイの通知種別にて通知するサービス | |||
備考 閾値監視オプションは監視種別がSNMP監視、リソース監視のものに限り提供いたします。 | ||||
(5) オプションサ ービス(障害時 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおりオプションサービス(障害時作 業代行)の作業区分を定めます。 |
監視種別 | 内容 |
(ア) PING監視 | 情報通信機器等に対してPINGによる機器稼動監視を実施し、異常を検出した際にはイの通知種別にて通知する サービス |
(イ) TRAP監視 | 情報通信機器等に対してTRAPによる機器稼動監視を実施し、異常を検出した際にはイの通知種別にて通知する サービス |
(ウ) プロトコル監視 | 情報通信機器等のプロトコル(ポート)に対して接続可否を確認し、異常を検出した際にはイの通知種別にて通知 するサービス |
(エ) プロセス監視 | 情報通信機器等のプロセス動作状態の監視を実施し、異 常を検出した際にはイの通知種別にて通知するサービス |
(オ) ログ監視 | ラック内に設置されている情報通信機器等のシステムログから契約者が指定するキーワードを検出した場合、イ の通知種別にて通知するサービス |
(カ) SNMP監視 | 情報通信機器等に対しSNMPポーリングによって取得したデータを収集、蓄積し、契約者に当社WEBサイトにて 開示するサービス |
(キ) リソース監視 | 情報通信機器等のCPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率を収集、蓄積し、契約者に当社WEBサイトにて開 示するサービス |
通知種別 | 内容 |
(ア) 電子メール | 異常を検出した際、電子メールにより通知するもの |
(イ) 電子メール及 び電話 | 異常を検出した際、電子メール及び電話により通知する もの |
作業代行)に係る料金の適用 | ||||
作業区分 | 内容 | |||
(ア) ランプ確認 | 障害時に、作業手順書記載内容に従い情報通信機器等 のランプ点灯状況を確認する作業 | |||
( イ) 電源スイッチ OFF/ON | 障害時に、作業手順書記載内容に従い情報通信機器等 の電源の「入り・切り」を操作する作業 | |||
(ウ) モニター確認 | 障害時に、作業手順書記載内容に従い情報通信機器等の表示パネル(ディスプレイを含む)が表示した内容を確 認する作業 | |||
(エ) システム再起 動 | 障害時に、作業手順書記載内容に従い情報通信機器等 の再起動を操作する作業 | |||
(オ) 予備機への交 換 | 障害時に、作業手順書記載内容に従い予備機に切り替 える作業 | |||
(カ) 障害切り分け | 障害時に、作業手順書記載内容に従い障害原因の切り 分ける作業 | |||
(キ) ベンダー手配 | 障害時に、作業手順書記載内容に従い契約者が指定す る保守業者へ故障復旧の依頼を代行する作業 | |||
(ク) スナップショッ ト代行 | 障害時に、作業手順記載内容に従い情報通信機器等の 写真撮影を行い、データ送信する作業 | |||
備考 詳細な提供条件については別途マネージメントサービス仕様書に定めるものとします。 | ||||
(6)オプションサービス(障害時作業代行 ad リモートアイ) に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおりオプションサービス(障害時作業代行ad リモートアイ)の作業区分を定めます 上記以外のオプションサービスに関する提供条件については契約者と当社が別途協議の上定めるものとします。 | |||
(7) その他のオプションサービスに係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおりオプションサービス(その他)の作業区分を定めます 上記以外のオプションサービスに関する提供条件については契約者と当社が別途協議の上定めるものとします。 | |||
(8)その他の詳細 な提供条件 | その他のサービス詳細な提供条件については別途マネージメントサービス仕様書 に定めるのものとします。 |
作業区分 | 内容 |
障害時作業代行 ad リモートアイ | 当社が別に定める方法により、契約者の指示による映像 及び音声を共有しながら当社所員が実施する作業 |
作業区分 | 内容 |
メディア保管 | 保管専用室に各種メディアを保管・入出庫する作業 |
2 料金額
当社が別途契約者に示す額
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
工事費の適用については、第23条(工事費の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
容
内
区 分
(1) 基本サービスに係る工事費 の適用 | 当社は基本サービスを提供するにあたり、次表のとおり工事区分を定めます。 |
(2) オプションサービスに係る工事費の適用 | 当社はオプションサービスを提供するにあたり次表のとおりオプションサービスに係る工事費の工事区分を定めます。 (1) 監視作業代行 (2) 障害時作業代行 |
工事区分 | 適用 |
基本サービス工事費A | 下記以外の場合に適用します。 |
基本サービス工事費B | 監視対象が内部ネットワーク機器を含 む場合に適用します。 |
区分 | 適用 |
PING監視に係る工事費 | PINGによる監視対象となるIPアドレス ごとに適用します。 |
TRAP監視に係る工事費 | 監視対象となるIPアドレスから送信されるTRAPに含まれるOIDごとに適用 します。 |
プロトコル監視に係る工事費 | 監視対象となるIPアドレスにて指定さ れたポート番号ごとに適用します。 |
プロセス監視に係る工事費 | 監視対象となるIPアドレスにて指定さ れたプロセスごとに適用します。 |
ログ監視に係る工事費 | 監視対象となるIPアドレスから送信されるログに含まれる指定されたキーワ ードごとに適用します。 |
SNMP監視に係る工事費 | 監視対象となるIPアドレスにて指定さ れたOIDごとに適用します。 |
リソース監視に係る工事費 | 監視対象となるIPアドレスにて指定さ れたOIDごとに適用します。 |
閾値監視オプションに係る工事費 | 監視対象となるIPアドレスにて指定さ れたOIDごとに適用します。 |
作業区分 | 適用 |
ランプ確認に係る工事費 | 別に契約者に示すもの |
電源スイッチOFF/ON に係る工事費 | 別に契約者に示すもの |
モニター確認に係る工事費 | 別に契約者に示すもの |
システム再起動に係る工事費 | 別に契約者に示すもの |
予備機への交換に係る工事費 | 別に契約者に示すもの |
障害切り分けに係る工事費 | 別に契約者に示すもの |
ベンダー手配に係る工事費 | 別に契約者に示すもの |
スナップショット代行 | 別に契約者に示すもの |
2 料金額
当社が別途契約者に示す額
附則
附則
(実施期日)
1 この規約は、2013 年 5 月 15 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年 11 月 1 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 3 月 1 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 4 月 1 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 3 月 1 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 4 月 1 日から施行します。