1 業 務 名 令和6年度焼津市 DX 推進研修業務委託 2 履行期 間 令和6年 月 日から令和7年3月 31 日まで 3 契約金 額 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税相当額○○○円) 4 契約保証金 免 除 5 前金払 い な し 6 部分払 い な し
契約書(案)
1 | 業 務 名 | 令和6年度焼津市 DX 推進研修業務委託 |
2 | 履行期 x | xx6年 月 日から令和7年3月 31 日まで |
3 | 契約金 額 | ○○○○円 (うち消費税及び地方消費税相当額○○○円) |
4 | 契約保証金 | 免 除 |
5 | 前金払 い | な し |
6 | 部分払 い | な し |
上記の業務について、発注者及び受託者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受託者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和6年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x焼津市長 x x x x
受託者 ○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○
(総則)
第1条 発注者及び受託者は、この契約書(頭書含む。以下同じ。)に基づき、別紙の令和
6年度焼津市 DX 推進研修業務委託仕様書(以下「業務仕様書」という。)及び契約金額の内訳書(以下「内訳書」という。)その他この契約書とともに締結される書類(以下これらの業務仕様書、内訳書等を「契約図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び契約図書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事情がある場合は、口頭で行うことができるものとする。この場合においては、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内に相手方に交付するものとする。
4 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者に対して行うことができる。この場合において、受託者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
5 受託者は、この契約書若しくは業務仕様書に特別の定めがある場合又は発注者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
9 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる計量単位は、業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(契約の目的及び業務内容)
第2条 この契約は、発注者が受託者に対し、令和6年度焼津市 DX 推進研修業務を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 受託者が実施する業務は、業務仕様書に記載する業務とする。
3 この契約書と業務仕様書で異なる記載がある場合は、業務仕様書の記載を優先する。
(業務責任者)
第3条 受託者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分(業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。次項において同じ。)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受託者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下本条において「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名又は名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約予定金額について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 受託者は、第2項前段の承諾を得た場合において、再委託した業務に伴う再受託者の行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。
4 受託者は、第2項前段の承諾を得た場合において、受託者がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して再受託者と約定しなければならない。
5 受託者は、第2項前段の承諾を得た場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
6 前4項の規定は、第1項ただし書の規定による承諾を得た場合において準用する。
(検査及び引渡し)
第6条 受託者は、業務が完了したときは、直ちに業務完了報告書及び業務仕様書に定める成果物等を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から5日以内に契約図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 発注者が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、業務の成果物の引渡しが行われたものとみなす。なお、発注者が第1項の規定による提出を受けた日から5日以内に当該検査の結果を受託者に通知しないときは、受託者は検査に合格し業務の成果物の引渡しが行われたものとみなす。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(引渡し前における成果物の使用)
第7条 発注者は、前条第3項若しくは第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(支払い)
第8条 受託者は、第6条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による適法な請求書を受理しときは、受理日から 30 日以内に費用を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第6条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下 この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合におい て、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の 日数を超えた日において満了したものとみなす。
(延滞違約金)
第9条 発注者は、受託者がその責めに帰すべき理由により業務を定められた日までに実施しないときは、未払いの契約代金から既履行部分の相当額を除いた額につき、延滞日数に応じ、この契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の延滞違約金の支払いを受託者に請求することができる(延滞違約金額が 100 円未満のときは除く。100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)。
(貸与資料等)
第 10 条 受託者は、貸与資料等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
2 受託者は、貸与資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、貸与資料の使用にあたっては、本業務での利用に限定し、他の目的のために使用してはならない。
4 受託者は、業務の完了、業務仕様書の変更等によって不用となった貸与資料等を発注者に返還しなければならない。
5 データ授受の方法について、情報漏洩等のリスク回避するため、公開情報を除き、個人情報を含むもの及び機微な情報は、インターネットメールを使用してはならない。
(著作権)
第 11 条 納品物の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条、第 28 条に定める権利を含む)は、支払完了日に受託者から発注者に移転するものとする。
2 前項の規定に関わらず、納品物に本契約締結時に既に存在していた受託者の著作物が
含まれる場合は、これに対する著作権その他の権利は受託者に留保されるものとする。この場合、受託者は発注者に対し、成果物を発注者が業務を遂行するために自由に利用(複製等及び翻訳して二次的著作物を創作することを含む)することを無償で許諾するものとする。
3 受託者は、発注者及び発注者から使用許諾を受けた第三者に対して、納品物に関する著作者人格権(著作xx第 18 条から第 20 条までに定める権利をいう)を一切行使しないものとする。
(秘密の保持)
第 12 条 発注者及び受託者は、業務の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密及び個人情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。業務の履行に当たる受託者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受託者はその責めを免れない。
(個人情報の保護)
第 13 条 受託者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を取り扱う場合は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ確保)
第 14 条 受託者は、この契約による業務を処理するため、情報資産を取り扱う場合は、別記2「情報セキュリティ対策に関する事項」を遵守しなければならない。
(事故報告)
第 15 条 受託者は、業務の履行にあたって事故が発生したときは、直ちに発注者に連絡し、その指示を受けなければならない。また、速やかに事故報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(損害賠償責任)
第 16 条 受託者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、契約金額を限度として損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受託者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由によるときには、その限度において発注者の負担とする。
3 受託者は、受託者の責めに帰さない事由による損害については、前2項の規定による賠償の責めを負わない。
(遅延利息)
第 17 条 発注者及び受託者が、その責めに帰すべき事由により、この契約に基づく金銭債務を指定の期間内に支払わないときは、その相手方は、その支払わない額につき、その期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、この契約締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延利息を請求することができる(遅延利息金額が 100 円未満のときは除く。100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)。
(危険負担)
第 18 条 本契約を履行するにあたり、発注者と受託者との間で磁気記録媒体、機材又は文書等を移動するに際して、その滅失又は毀損が発生した場合の原状復旧にかかる費用その他の損失の負担は次のとおりとする。
(1) 発注者に対する引渡し前に発生したときは、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受託者の負担とする。
(2) 発注者に対する引渡し後に発生したときは、受託者の責めに帰すべき事由による場合を除き、発注者の負担とする。
(契約不適合)
第 19 条 本業務完了後、受託者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合には、発注者の必要と認める修正、補正及びその他必要な作業を受託者の負担で行うものとする。
(発注者の解除権)
第 20 条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 第5条又は第 12 条の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 次条に規定する事由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当す
ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する契約代金を支払わなければならない。
3 第1項の規定による契約解除によって生じる受託者の損害その他一切の負担について、発注者はこれを負わないものとする。
4 受託者は、第1項の規定によりこの契約を解除された場合は、契約金額の 10 分の1に 相当する金額を賠償金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければな らない。この場合において、その金額が発注者に生ずる損害の賠償金額に満たないときは、その不足額をあわせて納付しなければならない。
5 発注者は、契約保証金の納付又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって前項の賠償金に充当することができる。
(受託者の解除権)
第 21 条 受託者は、発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することができなくなったときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより受託者が損害を受けたときは、契約金額を限度としてその損害を賠償しなければならない。
(専属的合意)
第 22 条 この契約に関する訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(存続条項)
第 23 条 第4条、第 11 条、第 12 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条及び第 22 条の定めは、この契約の終了又は解除後も有効に存続するものとする。
(定めのない事項)
第 24 条 この契約に定めのない事項については、発注者及び受託者が誠意をもって協議し、決定するものとする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、この契約による委託業務(以下「本件委託業務」という。)を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3条 乙は、本件委託業務における個人情報の取扱いの責任者(以下単に「責任者」という。)及び本件委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に報告しなければならない。これらの者を変更する場合も同様とする。
2 責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう従事者を監督しなければならない。
3 従事者は、責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(教👉の実施)
第4条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項にお いて従事者が遵守すべき事項その他本件委託業務の適切な履行に必要な教👉及び研修を、従事者全員に対して実施しなければならない。
(秘密保持)
第5条 乙は、本件委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後にあっても同様とする。
2 乙は、責任者及び従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第6条 乙は、本件委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に対し本件特記事項において従業者が遵守すべきこととされている義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対し、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
3 乙は、本件委託業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等の個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、甲が同意した場合を除き、本件委託業務を自ら行うこととし、本件委託業務
の全部又は一部を第三者(乙の子会社を含む。以下同じ。)に再委託してはならない。
2 乙は、本件委託業務の全部若しくは一部を第三者に再委託しようとする場合又は既に行っている再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、その同意を得なければならない。
(1) 再委託を行う業務の内容
(2) 再委託を行う業務において取り扱う個人情報
(3) 再委託の期間
(4) 再委託を必要とする理由
(5) 再委託をしようとする相手方に関する次の情報ア 相手方の氏名又は名称
イ 住所又は所在地ウ 代表者
エ 連絡先
(6) 再委託をしようとする相手方の個人情報の取扱いに関する責任体制並びに責任者及び従事者
(7) 再委託をしようとする相手方に求める個人情報保護措置の内容
(8) 再委託をしようとする相手方に対する監督の方法
(再委託先の選定)
第8条 乙は、前条の規定により個人情報の取扱いを第三者に再委託しようとする場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講じなければならない。
(再委託先との契約等)
第9条 乙は、第7条の規定により甲の同意を得て個人情報の取扱いを第三者に再委託する場合においては、再委託に係る契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 本特記事項第1条から第6条まで、第7条第1項、第 11 条から第 16 条まで、第 17条第1項、第 18 条及び第 19 条の規定の内容に準じた事項(これらの規定中「甲」とあるのを「乙」と、「本件委託業務」とあるのを「再委託の業務」と、「本件特記事項」とあるのを「契約内容」と、「乙」とあるのを「再委託の相手方」と読み替えた事項)
(2) 再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、再委託の相手方における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理について、甲が直接又は乙を通じて少なくとも年1回以上、原則として、再委託先の作業場所における実地検査により(ただし、次に掲げる場合には書面により)本件特記事項が遵守されていることを確認すること。
ア 再委託先における作業場所が静岡県外等の遠方に所在する場合イ その他実地検査の実施を困難とする特別の事情がある場合
2 乙は、本件委託業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに
応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(再々委託の禁止)
第 10 条 甲は、再委託した業務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙は、第7条第2項に規 定する再委託の内容を変更するものとして、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載 した書面及び再々委託に係る契約書の案を甲に提出して甲の同意を得なければならない。
(1) 再々委託をしようとする業務の内容
(2) 前号の業務において取り扱う個人情報
(3) 再々委託の期間
(4) 再々委託を必要とする理由
(5) 再々委託をしようとする相手方に関する次の情報ア 相手方の氏名又は名称
イ 住所又は所在地ウ 代表者
エ 連絡先
(6) 再々委託をしようとする相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
(7) 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容
(8) 再委託先における再々委託をしようとする相手方の監督方法
3 乙は、甲の同意を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(取得の制限)
第 11 条 乙は、本件委託業務を処理するため個人情報を取得する場合は、その目的を明確にし、目的を達成するために必要最小限の範囲で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第 12 条 乙は、甲の同意がある場合を除き、本件委託業務の履行により知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第 13 条 乙は、甲の同意がある場合を除き、本件委託業務を処理するため甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の安全管理)
第 14 条 乙は、本件委託業務を処理するため収集、作成した個人情報又は甲から提供され
た資料に記録された個人情報を漏えい、紛失、き損又は滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 乙は、甲から本件委託業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が同意した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
7 乙は、本件委託業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、本件委託業務を処理するために、作業場所に私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物等を持ち込んで使用してはならない。
9 乙は、本件委託業務を処理するパソコン等に、個人情報の漏えい等につながるおそれがある業務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
(1) 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存し、又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合にあっては、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を当該台帳に記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第 15 条 乙は、本件委託業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自ら作成し、若しくは取得した個人情報について、本件委託業務完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第 16 条 乙は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、2次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(報告の求め及び実地検査)
第 17 条 甲は、本件委託業務に関し本件特記事項が遵守されていることを確認するため、定期的に乙に報告を求めることができる。
2 甲は、本件委託業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、乙における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理について、少なくとも年1回以上、原則として、乙の作業場所における実地検査により本件特記事項が遵守されていることを確認するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、甲は、乙における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理に関しこの特記事項が遵守されていることを書面により乙に報告させることその他の手段により確認するものとする。
(1) 乙の作業場所が静岡県外等の遠方に所在する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか実地検査の実施を困難とする特別の事情がある場合
4 乙は、前2項の規定による報告又は確認に伴い、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第 18 x xは、乙が本件特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件委託業務の全部
又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 19 x xは、本件特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注 「甲」を焼津市、「乙」を受託者とする。
別記 2
情報セキュリティ対策に関する事項
受託者は、この契約による業務を実施するに当たっては、発注者が保有する情報資産及び情報システム等(以下「情報資産等」という。)の適正な取扱いに努め、以下に掲げる事項について遵守しなければならない。
(使用の制限)
第1条 受託者は、発注者が使用を認めていない情報資産等を使用してはならない。また、庁内ネットワークに端末等の機器を接続する場合は、発注者の承認を得なければならない。なお、受託者は、発注者の施設内で業務を実施する場合には、発注者が承認した作業場所以外で業務を実施してはならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、業務中及び業務を終了した後も、業務により知り得た秘密を利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第3条 受託者は、業務以外の目的で情報資産等を使用してはならない。また、発注者の同意を得ずに第三者に情報資産等を提供してはならない。
(安全管理)
第4条 受託者は、業務を実施するに当たり、情報資産等の漏洩の防止等について必要な措置を講じなければならない。
(作業の監視)
第5条 受託者は、情報資産等に対する受託者の使用状況を発注者が監視することについて了承するものとする。
(事故等の報告)
第6条 受託者は、事故等が発生したとき又は発生する恐れがあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(知的財産権の保護)
第7条 受託者は、ソフトウエアを使用する場合は、使用許諾条件を遵守しなければならない。
(従事者の教👉)
第8条 受託者は、業務を担当する従事者に対し、情報セキュリティに関する教👉を行わなければならない。
(再委託等における責任)
第9条 受託者は、事前に発注者の承認を得て情報資産等の取扱いを第三者に再委託等する場合には、再委託等先においても業務の処理に必要とする情報セキュリティ対策が十
分に確保されていることを確認しなければならない。また、再委託等先で起きた事故に対して責任を持たなければならない。
(監査を受ける義務)
第 10 条 受託者は、受託者が実施する情報に関する業務処理等の状況を把握するため、必要に応じて発注者が行う監査・検査に協力しなければならない。
(災害発生時の対応)
第 11 条 受託者は、災害により障害等が発生し、情報に関する業務処理等の実施に影響がある場合は、直ちに障害等の復旧に努めるとともに、発注者と対策方法について協議しなければならない。