G♙UDI:
順天堂大学オープンイノベーションプログラム
G♙UDI:
Global ♙lliance Under the Dynamic Innovation
(目的)
第1条 本規約は、学校法人順天堂 順天堂大学革新的医療技術開発研究センター管理運営規程(平成 29 年 3 月 31 日 規第平 28―11 号)第 3 条に基づき、同センターが取り組むオープンイノベーションプログラム(以下、「本プログラム」という。)において、本規約第 3 条に定められた会員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 本プログラムは、XxXXX(Global ♙lliance under the Dynamic Innovation)と呼称する。
3 本プログラムの事務局(以下、「事務局」という。)を順天堂大学革新的医療技術開発研究センター(以下、「センター」という。)に設置する。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、本プログラムに会員として入会した者との間で利用に関する事項を規定するものである。
(会員)
第3条 会員とは、本プログラムの目的に賛同し、本規約を了解の上、センター所定の様式により本プログラムへの参加の手続きを行い、センターの長が参加を承諾する企業、又は、大学、研究機関などに所属する研究者(以下、「研究者」という)を指す。
2 本プログラムの会員の種類は、次の通りとし、それぞれ記載した属性の者のみが、当該種別の会員につき参加の申込みをすることができる。
・Corporate
・♙cademia(学内)
・♙cademia(学外)
3 会員は、第 1 項に基づき、センターの長が参加を承諾した日から、会員としての資格を有するものとする。
(年会費)
第 4 条 会員が納入する年会費は別表1の通りとする。
2 年会費の対象期間については、入会月の1日から対象年度の年度末日(3 月 31 日)までとする。
3 年会費は、事務局の指定する口座への銀行振込決済(振込手数料は利用者負担)とし、事務局が別途指定する期日までに一括払いするものとする。
4 事務局が会員から受領した年会費は、その理由の如何を問わず、一切返金しないものとする。
5 一度退会ないし会員資格を喪失した会員が、同年度に再度入会する場合は、改めて年会費が必要となる。
6 入会後 2 年目以降の年会費については、年度開始月末日(4 月 30 日)までに支払うものとする。
(会員資格有効期間)
第 5 条 会員資格有効期間は、第 4 条により支払った年会費の対象期間とする。
(ステージ種別と支援内容)
第 6 条 会員は、本プログラムを活用して、相談シーズの内容に応じたステージ種別に基づき、次にあげる事項についてセンター所定の支援を受けることができるものとする。
(1) Start-up
・G♙UDI が企画する各種イベント
・会員向けオンラインセミナー
・研究シーズの登録、探索機会など
(2) ♙cceleration
〔包括支援〕
・要件整理
・臨床医へのヒアリング
・臨床医とのマッチング
・G♙UDI Partners※の紹介
・資金獲得相談
・知財・レギュラトリー・市場調査等の専門家相談
・プロジェクトに向けたマイルストーンの設定
・チームビルディング
・プロジェクトに向けた必要事項、経費の算出など
〔個別支援〕
・臨床医へのヒアリングのみ
・知財・レギュラトリー・市場調査等の専門家相談のみ
(3) Project
・プロジェクトマネジメント
・G♙UDI Members と研究者及び支援部門との調整業務など
※G♙UDI Partners とは、G♙UDI Members の研究開発実用化支援を行う外部の連携諸機関
2 各支援の内容及び詳細並びにその改廃については、センターが定めるものとする。
(退会)
第 7 条 会員は、いつでも、理由の如何を問わず、退会できるものとする。なお、退会の申し出は、退会日の 1 か月前までに、事務局所定の書式により書面にて連絡するものとする。なお、会員が既に事務局に納めた年会費は返却しないものとする。
2 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、センターは、当該会員を退会させることができるものと
する。
(1) 会員が、本規約に違反したことが明らかとなったとき
(2) 会員、会員の役員及び関連会社等が、反社会勢力と関係があることが判明したとき
(3) 会員が、事務局に届け出た情報の全部もしくは一部が事実と異なることが判明したとき又は事実の重要部分がxxと異なることが判明したとき
(4) 会員が、本プログラムの運営に関し重大な支障を生じさせたとき
(会員資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失するものとする。
(1) 第 7 条退会の規定により退会した場合
(2) 会員が、破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(3) 会員が、解散の決議を行い、もしくは解散命令を受けた場合(合併に伴って解散する場合を除く)
(4) 会員が、死亡もしくは失踪宣言した場合
(5) 事務局と3ヶ月以上連絡がつかない場合
(6) 年会費その他の支払債務を、期日から 6 ヶ月間履行しなかった場合
2 前項により会員資格を喪失した場合、当該会員は、第 6 条に定める会員支援を、新規及び継続中の如何を問わず、以後、一切受けることができないものとする。
(変更の届出)
第 9 条 会員は、その氏名又は名称、住所、所属及び連絡先等、事務局への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく所定の変更手続を行うものとする。
2 事務局は、会員が前項の変更手続を行わなかったこと及び誤りがあることによって会員に生じた不利益については、一切責任を負わないものとする。
3 事務局は、本条第1項の変更手続きを行わなかったこと及び誤りがあることによって本プログラムに生じた不利益については、遡って請求できるものとする。
(会員情報の取り扱い)
第 10 条 事務局は、個人情報保護法を順守する範囲において、本プログラムの活動に利用することができる。
2 会員は、会員であることを公表する場合、事務局に事前に申入れの上、順天堂大学所定の手続きを経るものとする。
3 順天堂大学は、会員名を公表することができる。
(研究成果及び知的財産の取り扱い)
第 11 条 本プログラムでの活動を通じて生じる知的財産の取り扱いについては、発明などの過程を勘案
し、別途事務局と協議の上、定めるものとする。
2 研究成果の公表については、会員と事務局とが協議の上、定めるものとする。
(禁止事項)
第 12 条 会員は、次に定める行為を行ってはならない。
(1) 本プログラムの活動において、センター及び他の会員の知的財産を含む利益を損なう懸念のある行為
(2) 事務局が禁止事項として別途定める行為
2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会された後もなお効力を有するものとする。
(損害賠償)
第 13 条 会員が、本プログラムの利用において故意又は過失により、センター、他の会員又は第三者に損害を与えた場合、当該会員はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第 14 条 事務局は、本プログラムの運営及び第 6 条に定める支援の提供につき、本規約及び強行法規に定めるもの以外に一切責任を負わないものとする。
2 事務局は、天災、騒乱等の不可抗力、その他支配することのできない事由により本プログラム全部又は一部の事業に遅延又は履行不能が生じた場合は、債務不履行の責任を負わないものとする。
3 事務局は、自己の責に帰すことのできない事由により本プログラムの実施が困難になった場合には、会員に通知し、本プログラムを終了することができるものとする。
4 本プログラムは、会員の研究成果を保証するものではない。
(善管注意義務)
第 15 条 会員は、本プログラムの利用にあたっては、本規約に従い、他の会員又は第三者に迷惑となる行為をせず、善良なる管理者の注意をもって利用するものとする。
2 会員は、本プログラム内にて他の会員に対して提案等を行うときは、当該行為の事前に必ず事務局へ報告することとする。
3 会員は、全ての情報開示について自己の責任によって行うものとし、本プログラム内で知り得た情報についても、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
4 会員は、本プログラムを通じて利用する順天堂大学所有の各種施設に私物は放置せず、その管理を自己責任で行うものとする。私物の紛失、盗難、破損、汚れ等損害が生じても事務局に責めに帰すべき事由がない限りは責任を負わないものとする。なお、残置物があった場合は事務局で処分し、会員に生じた損害については、事務局は一切責任を負わないものとする。
(損害遅延金)
第 16 条 会員の年会費及びその他の債務の支払いに関して、事務局は、所定の支払期日の翌日からその支
払いが実際に行われた日までの期間について、その日数に応じて、未払額に年利 14.6 パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を請求することができる。
(本プログラム終了)
第 17 条 天災地変その他、事務局又は会員の責めに帰すべからざる事由により、本プログラムの全部または一部が滅失もしくは毀損して本プログラムの提供が不可能となったとセンターが判断した場合、本プログラムの運営を終了する場合又はその他センターが必要と認める場合には、センターは、理由の如何を問わず、本規約に基づく支援を終了させることができる。
2 前項により会員の被った損害について、センターはその責任を負わないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 18 条 会員は、本プログラムに対し次の各号の事項を確約するものとする。
(1) 会員又は会員が所属する企業及び団体で自ら又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)、実質的支配者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員資格を取得するものではないこと。
2 会員は、本プログラムの提供する活動拠点等(以下、「本拠点」)を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供してはならない。また、本拠点が所在する建物及び本拠点に反社会的勢力の構成員又は関係者を入室させ、またはこれを容認するなど、反社会的勢力に本拠点の全部又は一部を占有させてはならない。
3 会員が、本条第1項又は本条第2項に違反した場合、事務局は何等の催告なしに当該会員を退会又は除名することができるものとする。
(秘密情報)
第 19 条 順天堂大学及び会員は、本プログラムにおいて、開示又は提供を受けて、知り得た秘密情報(不正競争防止法上の営業秘密に該当する情報をいう。)を、本プログラムにおける研究活動以外の目的に使用してはならず、業務上知る必要のある最低限の、順天堂大学の教員及び職員若しくは会員の役員又は従業員(以下「情報受領者」という。)以外に開示してはならない。
2 順天堂大学及び会員は、情報受領者に対し、会員が本プログラムを退会した後も、本規約の定める秘密保持義務を負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
(準拠法及び合意管轄)
第 20 条 本規約の準拠法は、日本法とする。また、本規約に関し紛争が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(規約外事項)
第 21 条 本規約に定めのない事項の解釈に疑義を生じたときは、事務局又は会員は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとする。
(変更等)
第 22 条 本規約の変更は、順天堂大学革新的医療技術開発研究センターの長が行うことができる。
2 事務局は、規約の変更について、すみやかに会員に通知するものとする。
【附則】
本規約は、2019 年7月より施行するものとする。
【附則】
本規約は、2021 年 4 月より施行するものとする。
以上
【 別表1 】
会員の年会費は以下の通りとする。
Corporate | 10 万円(不課税) |
♙cademia(学内) | 無料 |
♙cademia(学外) | 無料 |