Contract
建 設 工 事 請 負 簡 易 契 約 書 | ||||||
工 | 事 | 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||||
工 事 を x x し な い 日 | ||||||
工 事 を x x しない時間帯 | ||||||
工 | 期 | 年 月 年 月 | 日から日まで | |||
請 負 代 金 額 | 内訳 | 工事代金 取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 円円 | |||
契 約 保 証 金 | 円 | |||||
上記の工事について、発注者と受注者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、別記裏面に定める諸条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日 発注者 所在地 氏 名 xx市長 □印 受注者 住所又は所在地氏名又は名称 及び代表者氏名 ○印 |
建 設 工 事 請 負 簡 易 契 約 書 | ||||||
工 | 事 | 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||||
工 | 期 | 年 月 年 月 | 日から日まで | |||
請 負 代 金 額 | 内訳 | 工事代金 取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 円円 | |||
契 約 保 証 金 | 円 | |||||
上記の工事について、発注者と受注者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、別記裏面に定める諸条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日 発注者 所在地 氏 名 xx市長 印 受注者 住所又は所在地氏名又は名称 及び代表者氏名 印 |
建設工事請負簡易契約書 新旧対照表
改正案 | 現行 |
様式第 7 号の 2(第 34 条関係)
※130 万円以下の契約に使用 | 様式第 7 号の 2(第 34 条関係)
※130 万円以下の契約に使用 |
(定義) 第1条 この契約書において、発注者とはxx市長又はその委任を受けた者(以下「発注者」という。)、受注者とは請負者(以下「受注者」という。)をいう。 (契約変更) 第2条 発注者は、工事内容、工期又は請負金額を変更する必要があるときは、契約変更によって行うものとする。 (臨機の措置) 第3条 受注者は、災害防止のために、特に必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合においては、受注者は緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ発注者の意見を求めなければならない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置について、遅滞なく発注者に通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ないときは、受注者に対して臨機の措置を求めることができる。この場合においては、受注者は直ちにこれに応じなければならない。 4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち、発注者受注者(以下「双方」という。)協議のうえ、請負金額に含めないこととされた部分については、発注者がこれを負担するものとする。 (一般的損害) 第4条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他の工事の施工に関して生じた損害は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する事由による場合においては、この限りでない。この場合において火災保険その他損害を補填するものがあるときは、双方協議して発注者の負担すべき損害額を定めるものとする。 (第三者に及ぼした損害) 第5条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰するべき事由による場合においては、発注者の負担とする。 2 工事の施工に伴い避けることができない事由により第三者に損害が生じた場合において、その第三者に損害を賠償しなければならないときは、発注者の負担において賠償するものとする。ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意を怠ったことにより生じた損害については、受注者の負担とする。 (不可抗力による損害等) 第6条 天災その他の不可抗力によって工事の出来形部分、工事現場に搬入した検査済み工事材料、工事仮設物及び建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は事実発生後遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。 2 前項の損害額は、双方協議してこれを定めるものとする。 (契約の解除) 第7条 発注者は、受注者が暴力団排除に関する誓約書(競争入札(見積り)参加資格審査申請時に提出)に違反した場合、契約を解除することができる。 (検査及び引渡し) 第8条 受注者は、工事を完成したときは、完成通知書により発注者に通知するものとする。 2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の検査により工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物引渡書により目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 (請負代金の支払) 第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。 (契約不適合責任) 第10条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から 2 年(設備機器本体等の契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年)以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損 害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、契約不適合が受注者の故意若しくは重過失により生じたもの又は住宅であるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 (補則) 第11条 この条項に定めのない事項については、必要に応じ双方協議してこれを定めるものとする。 2 受注者が使用する完成通知書及び工事目的物引渡書は、建設工事請負契約約款に定める様式とする。 | (定義) 第1条 この契約書において、発注者とはxx市長又はその委任を受けた者(以下「発注者」という。)、受注者とは請負者(以下「受注者」という。)をいう。 (契約変更) 第2条 発注者は、工事内容、工期又は請負金額を変更する必要があるときは、契約変更によって行うものとする。 (臨機の措置) 第3条 受注者は、災害防止のために、特に必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合においては、受注者は緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ発注者の意見を求めなければならない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置について、遅滞なく発注者に通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ないときは、受注者に対して臨機の措置を求めることができる。この場合においては、受注者は直ちにこれに応じなければならない。 4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち、発注者受注者(以下「双方」という。)協議のうえ、請負金額に含めないこととされた部分については、発注者がこれを負担するものとする。 (一般的損害) 第4条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他の工事の施工に関して生じた損害は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する事由による場合においては、この限りでない。この場合において火災保険その他損害を補填するものがあるときは、双方協議して発注者の負担すべき損害額を定めるものとする。 (第三者に及ぼした損害) 第5条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰するべき事由による場合においては、発注者の負担とする。 2 工事の施工に伴い避けることができない事由により第三者に損害が生じた場合において、その第三者に損害を賠償しなければならないときは、発注者の負担において賠償するものとする。ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意を怠ったことにより生じた損害については、受注者の負担とする。 (不可抗力による損害等) 第6条 天災その他の不可抗力によって工事の出来形部分、工事現場に搬入した検査済み工事材料、工事仮設物及び建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は事実発生後遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。 2 前項の損害額は、双方協議してこれを定めるものとする。 (契約の解除) 第7条 発注者は、受注者が暴力団排除に関する誓約書(競争入札(見積り)参加資格審査申請時に提出)に違反した場合、契約を解除することができる。 (検査及び引渡し) 第8条 受注者は、工事を完成したときは、完成通知書により発注者に通知するものとする。 2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の検査により工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物引渡書により目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 (請負代金の支払) 第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。 (瑕疵担保) 第10条 発注者は、第8条第2項の引渡しの日から2年間(木造又はこれに準ずる構造の建物その他の工作物 の場合は1年間)は、受注者に対して、工事目的物の瑕疵の補修を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。 (補則) 第11条 この条項に定めのない事項については、必要に応じ双方協議してこれを定めるものとする。 2 受注者が使用する完成通知書及び工事目的物引渡書は、建設工事請負契約約款に定める様式とする。 |