Contract
水道賠償責任保険仕様書
1 保険名
2 保険期間
令和4年4月1日午後4時から令和5年4月1日午後4時まで
3 保険の概要
本保険は、広島市水道局(以下「局」という。)が所有・管理する水道施設が原因となって生じた偶然の事故、既設の水道施設の補修工事中に生じた偶然の事故のために他人の生命もしくは身体または財物に損害を与えた場合、及び局が供給した水道水によって生じた偶然の事故のために他人の生命もしくは身体に損害を与えた場合等、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害賠償金等の損失を保険金として支払うことを目的とするもので、以下の項目を満たすものとする。
4 保険の対象となる「水道施設」
本保険の対象となる水道施設は以下のとおりとする。ただし、ダム、貯水施設及び取水せきは除く。
⑴ 水道法(昭和32年法律第177号)にいう「水道施設」
⑵ 水道法にいう「給水装置」
⑶ 局が水道事業または水道用水供給事業のために所有または管理する「管理道路」及び「資材置場」
⑷ 水道法にいう「水道施設」に付随して設置された局が所有または管理する施設。
⑸ 水道法にいう「水道施設」のうち、導水管、送水管及び配水管の総延長距離は、令和4年3月31日時点で、4,865kmを見込んでいる。
5 保険金の支払い対象となる局の損失
⑴ 法律上の損害賠償金(裁判、示談を問わない。)
⑵ 争訟費用
⑶ 請求権保全行使費用
⑷ 応急手当、護送等の緊急措置費用
⑸ 保険会社による解決への協力費用
⑹ 損害の拡大防止・軽減費用
上記については、緊急措置に要した費用を除き、事前に保険会社から同意を得ることとする。
6 保険金額及び免責金額
⑴ 対人 1事故につき1億円(1名につき1億円)
⑵ 対物 1事故につき1億円
⑶ 免責金額 なし
7 保険の対象となる事故
⑴ 水道施設の所有・使用・管理中に生じた対人・対物事故
⑵ 既設の水道施設の補修・修理工事中に生じた対人・対物事故
⑶ 水道により供給した水によって生じた対人・対物事故(水道管破裂事故、水道管布設工事に伴う新旧連絡等の復旧作業等に起因する赤水、にごり水等による財物の損害は補償対象とする。)。
⑷ 給水装置の点検、修理、工事その他作業(以下「作業等」という。)中に生じた対人・対物事故及び作業等の完了・引渡し後に作業等の結果に起因して生じた対人・対物事故
⑸ 被害物件に物的損壊が無い場合の使用不能損害に伴う経済損失の補償
⑹ 局が実施する小規模貯水槽水道(水道法に規定する貯水道水道のうち、簡易専用水道に該当しない小規模な貯水槽水道)の調査指導業務中に生じた対物事故
⑺ 局が所有・使用・管理する自転車等軽車両により公務中に生じた対人・対物事故
8 保険金の支払い対象としない主な場合
⑴ 本保険加入時の水道xx延長の10%を超える伸張があったにもかかわらず、追加加入の手続きを怠った水道管の伸張部分及びそれに関連するその他水道施設で発生した事故による賠償責任
⑵ 局に法律上の賠償責任のない事故
⑶ 故意または重過失による法令違反によって生じた賠償責任
⑷ 戦争(宣戦の有無及び前後を問わない。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
⑸ 地震、噴火、洪水、津波、高潮などの天災によって生じた賠償責任ア 「地震等の天災」には地殻の変動も含む。
イ 「洪水」とは河川湖沼本来の領域を超えて溢水(氾濫)したもので浸水の範囲が一定の異常な規模に達したものをいう。
ウ 「津波」とは地震のために起こるいわゆる地震津波をいう。エ 台風、竜巻等の不可抗力による事故は天災に含む。
⑹ 局職員及び水道管補修工事等の請負業者またはその従業員が業務中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑺ 局が所有するまたは管理する学校、公園その他の財物の損害に対する賠償責任
⑻ 水道管の破裂により当該水道管が埋設されている道路自体(公道、私道を問わない。)の損害に対する賠償責任
⑼ 断水(予想されていたと偶然によるとを問わない。)によって生じた賠償責任。ただし水道管破裂事故及び水道管布設工事等の復旧作業等に起因する赤水、濁り水等による財物の損害は除く。
⑽ 局が管理する他人の財物の損害について、その財物の正当な権利を有する者に対する賠償責任
⑾ 局が所有、使用または管理している昇降機、自動車、船によって生じた賠償責任
⑿ 補修工事中の振動・地盤崩壊によって建物等の財物に与えた損害に対する賠償責任
⒀ 請負業者が負担すべき賠償責任
⒁ 急激かつ偶然な事故に起因しない水道水の漏出、溢水によって生じた土地自体の損害に対する賠償責任
⒂ 水道により供給した水が感染症病原菌または毒物に汚染されていたために生じる賠償責任
⒃ 私有地内にある給水装置が原因で生じた賠償責任
⒄ 石綿(アスベスト)または石綿製品が原因で生じた賠償責任(中皮腫等)
9 その他(特記事項)
⑴ 本件契約は、本保険業務に係る予算の成立を条件とし、令和4年4月1日付けで契約を締結し、一括して保険料を支払い、精算は行わない。
ただし、保険会社の不実による場合は、局はこの契約を解除し、保険会社は、未経過期間に対し日割り計算した保険料を局に返還することとする。
⑵ 本仕様書に定めのないものについては、局と保険会社が協議の上、決定する。
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、広島市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)
第3 受注者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又 は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第6 受注者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(適正管理)
第7 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)
第8 受注者は、業務の作業場所を発注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。また、発注者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら収集した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第10 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告等)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。これらの場合において、受注者は、発注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。