Contract
○xx衛生施設利用組合規約
昭和 3 5 年 6 月 3 日
県 x x 第 9 0 8 号
改正 昭和 38 年 7 月 29 日
昭和 42 年 5 月 11 日
昭和 57 年 4 月 22 日県指令地第 76 号 平成 17 年 7 月 28 日県指令中振第 774 号
昭和 39 年 6 月 25 日
昭和 49 年 12 月 24 日県指令地第 1394 号平成 11 年 3 月 29 日県指令可総第 1232 号平成 19 年 3 月 30 日県指令中振第 1988 号
(名称)
第 1 条 この組合は、可茂衛生施設利用組合と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第 2 条 この組合は、次の市町村(以下、「関係市町村」という。)をもって組織する。
美濃xx市、xx市、坂祝町、富加町、xx町、七宗町、八百津町、xx町、東白川村及び御嵩町
(共同処理する事務)
第 3 条 この組合は、次の各号に定める事務を共同処理する。ただし、第 2 号に定める事務については、xx町及び東白川村に係るものを除く。
(1) 一般廃棄物処理施設の設置及びその管理運営に関すること。
(2) 斎場施設の設置及びその管理運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第 4 条 この組合の事務所は、xxxxx 000 xxにおく。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第 5 条 この組合の議会の議員の定数は 20 人とし、関係市町村の長(地方自治法(昭和 22 年法律第
67 号)第 152 条第 1 項及び第 2 項に規定するものを含む。)及び議会の議長(地方自治法第 106 条
第 1 項に規定する者を含む。)をもってこれに充てる。
2 第 6 条第 2 項の規定により、市町村の長である組合の議員が管理者又は副管理者となった市町村にあっては、前項の規定にかかわらず、組合の議員の一人は管理者又は副管理者となった市町村の長が指定する当該市町村の職員をもってこれに充てる。
3 組合の議会の議員の任期は、各市町村の長及び議会の議長としての在職期間とする。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第 6 条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者各 1 名を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合の議会において、関係市町村の長である組合の議員のうちから選挙する。
3 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。
4 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ当該市町村の長としての在職期間とする。
(職員)
第 7 条 この組合に職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第 8 条 この組合に監査委員 2 人を置く。
2 監査委員は、組合議会の議員及び管理者の属しない市町村の監査委員のうちから、それぞれ 1 人を管理者が組合議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任されたものにあっては、議員の任期によるものとし、市町村の監査委員のうちから選任されたものにあっては、当該市町村の監査委員としての在職期間とする。但し、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第 9 条 この組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 市町村分担金
(2) 使用料収入
(3) その他収入金
2 前項第 1 号に規定する分担金の総額及びその分担方法は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。x x
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。(昭和 35 年 6 月 3 日許可)
2 昭和 35 年度の組合経費については、第 9 条第 1 項の規定にかかわらず組合の議会において定めた基準により各市町村に分賦する。
x x(昭和 38 年 7 月 29 日許可)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。x x(昭和 39 年 6 月 25 日許可)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。x x(昭和 42 年 5 月 11 日許可)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。x x(昭和 49 年県指令地第 1394 号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第 2 条の改正中「xx郡坂祝村」を「xx郡坂祝町」に改めることについては昭和 43 年 10 月 1 日から、「xx郡七宗村」を「xx郡七宗町」
に改めることについては昭和 46 年 4 月 1 日から、「xx郡富加村」を「xx郡富加町」に改めること
については昭和 49 年 7 月 1 日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和 57 年県指令地第 76 号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、昭和 57 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 11 年県指令可総第 1232 号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第 4 条の改正規定は、平成 11 年
4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 17 年県指令中振第 774 号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。附 則(平成 19 年県指令中振第 1988 号)
この規約は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。