Contract
実施 平成11年7月1日
目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第4条 通話以外の通信の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第2章 電話サービスの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第5条 電話サービスの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第3章 電話サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第6条 電話サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第4章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第1節 加入電話に係る契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第7条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第8条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第9条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第10条 電話加入区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第11条 収容電話サービス取扱所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第12条 加入電話契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第13条 加入電話契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第13条の2 基本契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第14条 電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第15条 請求による電話番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第16条 加入電話の種類等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第17条 契約者回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第18条 契約者回線の異経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第19条 契約者回線の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第20条 契約者回線の利用休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第21条 電話加入権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第22条 質権の設定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第23条 加入電話契約者が行う加入電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第24条 当社が行う加入電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第25条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第2節 削除
第26条 削除
第3節 緊急通報用電話契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第27条 緊急通報用電話契約申込をすることができる者の条
件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第28条 緊急通報用電話の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第29条 緊急通報用電話契約に基づく権利の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第30条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第4節 その他の電話サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第1款 削除 第31条 削除
第32条 削除第33条 削除第34条 削除
第2款 内部通話用電話に係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第35条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第36条 内部通話用電話契約申込をすることができる者の条
件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第37条 内部通話用電話契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第38条 契約者回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第39条 内部通話用電話利用権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第40条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第3款 削除
第41条 削除第42条 削除第43条 削除第44条 削除第45条 削除第46条 削除第47条 削除第48条 削除第49条 削除
第5章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第50条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第51条 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第52条 権利の譲渡等があった場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第53条 利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加
機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第6章 端末設備の提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第54条 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第55条 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第56条 端末設備の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第7章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第57条 回線相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第8章 利用中止及び利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第58条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第59条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第9章 通話 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第1節 通話の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第60条 通話の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第61条 相互接続点との間の通話等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第2節 削除
第62条 削除第63条 削除
第3節 通話利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第64条 通話の切断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第65条 通話利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第66条 通話時間等の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第4節 通話時間の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第67条 通話時間の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第5節 発信電話番号名通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第68条 発信電話番号名通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第6節 優先接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第68条の2 優先接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第10章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第1節 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第69条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第70条 基本料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第71条 通話に関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第72条 同上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第73条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第74条 施設設置負担金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第75条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第76条 線路設置費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第3節 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第77条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第4節 保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第78条 保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第5節 割増金及び延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第79条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第80条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第6節 相互接続通話の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第81条 相互接続通話の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第7節 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第82条 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第83条 協定事業者が定める相互接続通話の料金等の滞納通
知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第8節 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第83条の2 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第11x xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第84条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第85条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第86条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第12章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第87条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第88条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31第13章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第89条 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第90条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第91条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第92条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の
提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第93条 技術的事項及び技術資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第94条 契約者の氏名の通知等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第95条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第96条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収
代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第97条 協定事業者による電話サービスに関する料金の回収
代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第98条 電話帳の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第99条 電話番号案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第100条 番号案内料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第101条 相互接続番号案内に係る料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第101条の2 番号情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第102条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第103条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35第14章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第104条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
別記
1 電話サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
2 加入電話契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
3 加入電話契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
4 削除
5 相互接続通話の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
6 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・ 38
7 電話帳の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
8 電話帳の普通掲載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
9 電話帳の掲載省略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
10 電話帳の重複掲載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
11 電話帳の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
12 電話帳の配布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
13 その他の電話帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
14 電話加入権の譲渡承認請求と差押等との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
15 緊急通報用電話の電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
16 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
17 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
18 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
19 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 19の2 電気通信番号計画の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
20 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 20の2 電子媒体による請求額情報の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 20の3 料金等の一括請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 20の4 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の
額よりも過小であった場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
21 料金明細内訳書の送付等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
22 テレホンカードの販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
23 天気予報サービス及び時報サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
24 電話加入xxに関する事項の証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
25 支払証明書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
26 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
27 情報料回収代行の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
28 情報料回収代行に係る回収の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
29 情報料回収代行に係る免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
30 自営端末設備が適合すべき技術基準及び技術的条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
31 自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
32 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
33 他社相互接続通話に係る協定事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
33の2 一般通話に係るIP電話事業者の電気通信番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
33の3 公衆通話に係るIP電話事業者の電気通信番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
34 相互接続通話の接続形態と料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
35 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
36 加入電話に関する技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
料金x
xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
第1 基本料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
第2 通話に関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
第3 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 147
第1 施設設置負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 147
第2 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 149
第3 線路設置費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158
第3表 重複掲載料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 160
第4表 番号案内料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 160
第5表 質権の設定等に関する手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
第6表 テレホンカードによる支払充当手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
第7表 附帯サービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164
第1 料金明細内訳書の送付手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164
第2 証明手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164
第3 支払証明書の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164別表1 削除
別表2 電話サービス取扱所の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
(約款の適用)
第1条 当社は、この電話サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)第19条第1項及び同法第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、事業法第7条に規定する基礎的電気通信役務に係る電話サービスを除き、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 通話 | おおむね3kHzの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
4 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
5 電話サービス | 電話網を使用して行う電気通信サービス |
5の2 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
6 電話サービス取扱所 | 電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により電話サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 所属電話サービス取扱所 | その電話サービスの契約事務を行う電話サービス取扱所 |
8 加入電話契約 | 当社から加入電話の提供を受けるための契約(臨時加入電話契約となるものを除きます。) |
9 加入電話契約者 | 当社と加入電話契約を締結している者 |
10 臨時加入電話契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から加入電話の提供を受けるための契約 |
11 臨時加入電話契約者 | 当社と臨時加入電話契約を締結している者 |
12 削除 | |
13 削除 | |
14 緊急通報用電話契約 | 当社から緊急通報用電話の提供を受けるための契約 |
15 緊急通報用電話契約者 | 当社と緊急通報用電話契約を締結している者 |
16 契約者 | 加入電話契約者、臨時加入電話契約者又は緊急通報用電話契約者 (注)第5条(電話サービスの種類)に規定するその他の電話サービスに係る契約を当社と締結している者を含みます。 |
17 取扱所交換設備 | 電話サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される集線装置等を含みます。) |
17の2 避難所等 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により指定された指定避難所その他の同項に規定する避難所又は災害時に帰宅することが困難な者が一時的に滞在するための施設(徒歩帰宅を支援するための施設を含みます。) |
18 集団用交換設備 | 取扱所交換設備であって、集団内通話(その交換設備に収容される契約者回線相互間で電話番号以外の当社が定める少桁の番号をダイヤルすることにより行う通話)をすることができる機能を有する交換設備 |
19 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定 (当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第 3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとし |
ます。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第29条第11項の規定にするものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) | |
20 契約者回線 | 加入電話契約、臨時加入電話契約又は緊急通報用電話契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 (注)第5条(電話サービスの種類)に規定するその他の電話サービスに係る契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線(その取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所がそれぞれ異なる都道府県の区域に属することとなる場合には、その取扱所交換設備と相互接続点との間に設置される電気通信回線)を含みます。 |
21 収容電話サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている電話サービス取扱所 |
22 契約者集団 | 相互に集団内通話を行うことができる加入電話(料金表第1表第1(基本料金)に規定する事業所集団電話に限ります。)の契約者回線の契約者からなる集団 |
23 端末設備 | 契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
24 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
25 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
26 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
27 リルーティング通話等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、当社の電話網内で接続する通話 |
28 相互接続通話 | 相互接続点との間の通話、相互接続点相互間の通話及びリルーティング通話等 |
29 契約者回線等 | 契約者回線並びに契約者回線に電話網のみを介して接続される電気通信設備であって当社がこの約款以外の契約約款により提供する電気通信サービスに係る契約に基づくもの及び当社が必要により設置する電気通信設備 相互接続点 総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の26欄のに規定するもの その他当社が別に定めるもの (注)本欄に規定するその他当社が別に定めるものは、音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語 の定義)の表の21欄の及び特定地域向け音声利用 |
IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の25欄のに規定するものとします。 | |
30 サービス接続点 | 電話網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する音声利用IP通信網及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用IP通信網とします。 |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、第72条(通話に関する料金の支払義務)に規定する場合を除き、これを通話とみなして取り扱います。
(注)当社は、別記9(電話帳の掲載省略)に規定する通話については、通話以外の通信を通話とみなして取り扱いません。
第2章 電話サービスの種類
(電話サービスの種類)
第5条 電話サービスには、次の種類があります。
電話サービスの種類 | 電話サービスの内容 |
加入電話 | 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して提供する電話サービス(緊急通報用電話及びその他の電話サービスとなるものを除きます。) |
備考 加入電話には、料金表第1表第1(基本料金)に規定する種類があります。 | |
緊急通報用電話 | 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所 との間に電気通信回線を設置して通話の着信のみのた めに提供する電話サービス |
公衆電話 | 当社が取扱所交換設備と街頭その他の場所との間に電気通信回線を設置して公衆の利用に供する電話サービス |
備考 1 公衆電話には、次の種類があります。 一般公衆 当社が、公道上、公道に面した場所そ電話 の他の常時利用することができる場所又は公衆が容易に出入りすること ができる施設内の往来する公衆の目 につきやすい場所等に電話機等(電話 |
2 災害時用公衆電話は、地方公共団体その他避難所等が設置される施設の管理者等(以下「施設管理者」といいます。)がその利用に必要な電話機等を設置及び管理している場合は、施設管理者が電話機等を災害時用公衆電話に係る電気通信回線に接続したときに限り利用することができます。 3 災害時用公衆電話の利用者は、その利用に当たっては、第91条(利用に係る契約者の義務)の規定に準じて適正に利用していただきます。 | ||
その他の電話サービス | 内部通話用電話 | 当社が集団用交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して集団内通話のみのために提供する電話サービス |
機及びそれに付随する設備をいいます。以下同じとします。)を設置して公衆の利用に供するもの(災害時用公衆電話を除きます。) | |
災害時用公衆電話 | 災害時に避難所等におけるり災者及び帰宅することが困難な者による電話の利用を確保するために、地方公共団体の要請に基づき当社が取扱所交換設備と避難所等との間に電気通信回線を設置して提供するもの |
(電話サービスの提供区域)
第6条 当社の電話サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第1節 加入電話に係る契約
(契約の種別)
第7条 加入電話に係る契約には、次の種別があります。加入電話契約
臨時加入電話契約
2 加入電話契約(料金表第1表第1(基本料金)に規定する単独電話に係るものに限ります。)には、次の区分があります。
区 分 | x x |
タイプ1 | 第74条(施設設置負担金の支払義務)の規定により施設設置負担金の支払いを要するもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の加入電話契約(臨時加入電話契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、加入電話契約者
(臨時加入電話契約者を含みます。以下同じとします。)は、1の加入電話契約
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、加入電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、加入電話契約者と協議します。
(電話加入区域)
第10条 当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより電話加入区域及び収容区域を設定します。
2 当社は、電話加入区域又は収容区域を表示する図表をその電話加入区域内の契約事務を行う電話サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容電話サービス取扱所)
第11条 契約者回線は、それぞれ次の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
ただし、料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 収容電話サービス取扱所 |
1 契約者回線の終端のある場所が電話加入区域内となるもの | その電話加入区域に収容区域が定められていない場合 その電話加入区域内の電話サービス取扱所 その電話加入区域に収容区域が定められている場合 その契約者回線の終端のある収容区域内の電話サービス取扱所 |
2 契約者回線の終端のある場所が電話加入区域外となるもの | その契約者回線の終端のある場所の近隣の電話サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容電話サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第86条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容電話サービス取扱所を変更することがあります。
(加入電話契約申込の方法)
第12条 加入電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 料金表第1表第1(基本料金)に規定する事業所集団電話の加入電話契約の申込みをする者の代表者を変更したときは、契約事務を行う電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(加入電話契約申込の承諾)
第13条 当社は、加入電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
以外の場合
ア 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 イ 加入電話契約の申込みをした者が加入電話の料金又は工事に関する費用
の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
ウ 第91条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。エ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
料金表第1表第1(基本料金)に規定する事業所集団電話の場合ア 前号のア、イ又はウに該当するとき。
イ 新たに契約者集団を設けようとするとき。
ウ 集団用交換設備を新設しなければならない場合は、その集団用交換設備に収容される契約者回線の数が当社が別に定める数以上となる加入電話契約の申込みでないとき。
エ その加入電話契約の申込みに係る契約者回線の終端とその加入電話契約の申込みをした者と同一の契約者集団を構成する加入電話契約者の契約者回線の終端とが同一の電話加入区域(収容区域が定められている場合は、収容区域)内であって同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は半径500mの円内に含まれる範囲内の場所にないとき。
ただし、その範囲外の場所であっても、当社の業務の遂行上支障がないと認められる場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項第2号のウに規定する当社が別に定める数は、 原則として500以上とします。
(基本契約期間)
第13条の2 加入電話契約には、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより基本契約期間があります。
2 前項の基本契約期間は、加入電話の提供を開始した日から起算して、1月間とします。
3 加入電話契約者は、前項の基本契約期間内に加入電話契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(電話番号)
第14条 加入電話の電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、加入電話の電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、加入電話の電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを加入電話契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第86条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、加入電話の電話番号を変更することがあります。
(請求による電話番号の変更)
第15条 加入電話契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通話であって、現にその通話の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通話をいいます。)を防止するために、電話番号を変更しようとするときは、所属電話サービス取扱所に対し、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2 前項の規定にかかわらず、差押(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分にあっては参加差押を含みます。以下この条において同じとします。)、仮差押若しくは仮処分又は第22条(質権の設定等)
の規定により質権の設定がされている電話加入権に係る加入電話契約者は、電話番号の変更の請求をすることができません。
ただし、質権の設定がされている電話加入権(差押、仮差押又は仮処分がされているものを除きます。)に係る加入電話契約者であって、電話番号の変更について質権者の同意が得られた場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(加入電話の種類等の変更)
第16条 加入電話契約者は、料金表第1表第1(基本料金)に規定する加入電話の種類等の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(加入電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第17条 加入電話契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(加入電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第18条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、加入電話契約者 (臨時加入電話契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第11条(収容電話サービス取扱所)第1項に規定する電話サービス取扱所以外の当社が指定する電話サービス取扱所(同項に規定する電話サービス取扱所の所在する単位料金区域内の電話サービス取扱所とします。)の取扱所交換設備に収容することがあります。
(契約者回線の利用の一時中断)
第19条 当社は、加入電話契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線及び電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者回線の利用休止)
第20条 当社は、加入電話契約者(タイプ2に係る契約者及び臨時加入電話契約者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者回線の利用休止(その契約者回線及び電話番号を他に転用することを条件として、その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 契約者回線の利用休止期間(その契約者回線を利用できないようにした日か ら利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、
5年を限度とします。
3 契約者回線の利用休止期間が5年を経過した後、加入電話契約者が新たに契約者回線の利用休止又は再利用の請求を行わない場合において、その5年を経過した日から起算してさらに5年を経過したときは、その契約は、解除されたものとします。
(電話加入権の譲渡)
第21条 電話加入権(加入電話契約者(タイプ2に係る契約者を除きます。)が加入電話契約(タイプ2に係るものを除きます。)に基づいて加入電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けな
2 電話加入権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属電話サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により電話加入権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
電話加入権を譲り受けようとする者が加入電話の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
電話加入権(臨時加入電話契約に基づくものに限ります。)を譲り受けようとする者が第78条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき。
4 電話加入権の譲渡があったときは、譲受人は、加入電話契約者の有していた一切の権利(保証金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金、第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務及び第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
5 加入電話契約(タイプ2に係るものに限ります。)に係る電話加入権は譲渡することができません。
(質権の設定等)
第22条 加入電話契約者(タイプ2に係る契約者及び臨時加入電話契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、電話加入権質に関する臨時特例法(昭和33年法律第138号。以下「質xx」といいます。)の規定に基づき、その電話加入権を質権の目的とすることができます。
2 質権の設定、変更若しくは移転の登録をしようとする者又は電話加入権質原簿を閲覧しようとする者は、質xx第13条の規定に基づき、料金表第5表(質権の設定等に関する手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
3 加入電話契約者は、第1項に規定する場合を除き、その電話加入権を担保に供することはできません。
(加入電話契約者が行う加入電話契約の解除)
第23条 加入電話契約者は、加入電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う加入電話契約の解除)
第24条 当社は、第59条(利用停止)の規定により加入電話の利用を停止された加入電話契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その加入電話契約を解除することがあります。
2 当社は、加入電話契約者が第59条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、加入電話の利用停止をしないでその加入電話契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その加入電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入電話契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第25条 加入電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 緊急通報用電話契約
(緊急通報用電話契約申込をすることができる者の条件)
第27条 緊急通報用電話契約の申込みをすることができる者は、警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)又は消防機関に限ります。
(緊急通報用電話の提供)
第28条 当社は、緊急通報用電話契約の申込みがあったときは、その申込者と協議し、その必要が認められる範囲で提供します。
(緊急通報用電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第29条 緊急通報用電話契約者が緊急通報用電話契約に基づいて緊急通報用電話の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(その他の提供条件)
第30条 契約の単位、契約者回線の終端、電話加入区域、収容電話サービス取扱所、契約申込の方法、契約者回線の移転、契約者回線の利用の一時中断、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、加入電話の場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、緊急通報用電話契約に関するその他の提供条件については、別記3に定めるところによります。
第4節 その他の電話サービスに係る契約
第1款 削除第31条 削除
第32条 削除第33条 削除第34条 削除
第2款 内部通話用電話に係る契約
(契約の種別)
第35条 内部通話用電話に係る契約には、次の種別があります。
内部通話用電話契約(当社から内部通話用電話の提供を受けるための契約
( に規定するものを除きます。)をいいます。)
臨時内部通話用電話契約(30日以内の利用期間を指定して当社から内部通話用電話の提供を受けるための契約をいいます。)
(内部通話用電話契約申込をすることができる者の条件)
第36条 内部通話用電話契約又は臨時内部通話用電話契約の申込みをすることができる者は、料金表に規定する事業所集団電話の加入電話契約者(内部通話用電話契約の申込みにあっては、臨時加入電話契約者以外の加入電話契約者)に限ります。
(内部通話用電話契約申込の承諾)
第37条 当社は、内部通話用電話契約(臨時内部通話用電話契約を含みます。以下同じとします。)の申込みがあったときは、第13条(加入電話契約申込の承諾)第1項並びに第2項第2号ア及びエの規定に準じて取り扱うほか、内部通話用電話契約の申込みに係る契約者回線から集団内通話をすることとなる料金表第1表第1(基本料金)に規定する事業所集団電話の契約者回線の数が、当社が別に定める数に満たないときには、承諾しないことがあります。
(注)本条に規定する当社が別に定める数は、50とします。
第38条 内部通話用電話契約者(臨時内部通話用電話契約者を含みます。以下同じとします。)は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。
(内部通話用電話利用権の譲渡)
第39条 内部通話用電話利用権(内部通話用電話契約者が内部通話用電話契約に基づいて内部通話用電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 前項の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属電話サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第1項の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
その権利を譲り受けようとする者が第36条(内部通話用電話契約申込をすることができる者の条件)に規定する条件を満たす者でないとき。
その権利を譲り受けようとする者が、内部通話用電話の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4 内部通話用電話利用権の譲渡があったときは、譲受人は、内部通話用電話契約者の有していた一切の権利及び義務(第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
(その他の提供条件)
第40条 契約の単位、契約者回線の終端、収容電話サービス取扱所、契約申込の方法、電話番号、契約者回線の利用の一時中断、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、料金表に別段の定めがある場合を除いて、加入電話の場合に準ずるものとします。
2 内部通話用電話に係る契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3款 削除第41条 削除
第42条 削除第43条 削除第44条 削除第45条 削除第46条 削除第47条 削除第48条 削除第49条 削除
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第50条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき、保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき又はその契約者が特殊詐欺
(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)に関与したとして警察機関から当社に対して、付加機能の提供の請求の承諾をしない旨の要請があった者と同一の者であるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その請求の承諾を取り消すことがあります。
3 当社は、付加機能を提供する場合において、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、その契約者回線の収容電話サービス取扱所を変更することがあります。
4 当社は、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、東日本電信電話株式会社の電話サービスに係る契約者に当社の付加機能を提供します。
(注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、臨時付加機能(契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、付加機能を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その付加機能を廃止します。
(付加機能の利用の一時中断)
第51条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(権利の譲渡等があった場合の取扱い)
第52条 当社は、付加機能を提供している契約者回線について、電話加入権その他契約に基づいて電話サービスの提供を受ける権利の譲渡があった場合であって、料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、第21条(電話加入権の譲渡)第4項及び第39条(内部通話用電話利用権の譲渡)第4項の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。
2 前項に規定する場合のほか、通話のふくそうにより当社の設備運営上支障を及ぼすおそれがある等料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能を廃止します。
3 当社は、付加機能の廃止の場合において、料金表第1表第1に別段の定めが あるときは、その契約者回線の収容電話サービス取扱所を変更することがあります。
(利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
第53条 契約者は、前3条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、料金表第1表第1(基本料金)及び第2(通話に関する料金)に規定する付加機能(当社が別に定める付加機能に限ります。)を利用することができます。
(注)本条に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第1に規定する発信電話番号アナウンス機能(タイプ2)及び通話終了通知機能並びに料金表第1表第2に規定する通話の付加サービスとします。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第54条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約
により提供されるものであるときは、臨時端末設備(契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、当社が端末設備を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その端末設備を廃止します。
(端末設備の移転)
第55条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第56条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 回線相互接続
(回線相互接続)
第57条 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通話について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属電話サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属電話サービス取扱所に通知していただきます。
第8章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第58条 当社は、次の場合には、電話サービスの利用を中止することがあります。当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
第65条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第1項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表第1表
第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。
(利用停止)
第59条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間又は第
6号に該当するときは警察機関から当社に対して利用できない状態の解消を行 う旨の要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、当該付加機能の利用 を停止する期間を延長する旨の要請があった場合又は特別の事情がある場合は、利用を停止する期間が6か月を超え、警察機関から当社に対して、利用できな い状態の解消を行う旨の要請があるまでの間とします。)、その電話サービスの 利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電話サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(料金その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
第91条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事
業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、別記30及び31に規定する技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
契約者が当社と契約を締結している電話サービスについて、警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用されたとして、その電話サービスに係る付加機能の利用を停止する旨の要請があったとき。なお、利用を停止する前の電気通信番号と利用できない状態の解消を行った後の電気通信番号が異なる場合があります。
2 当社は、前項の規定により電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します(本条第1項6号により、電話サービスに係る付加機能の利用停止をするときは、利用停止をする日及び期間について通知しないことがあります。)。ただし、本条第1項第
3号により、電話サービスの利用停止を行うとき(第91条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定の違反により、電話サービスの利用停止を行うときに限ります。)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第1節 通話の種類等
(通話の種類等)
第60条 通話の種類は、料金表第1表第2(通話に関する料金)に定めるところによります。
2 通話には、次の区別があります。
区 別 | x x |
ダイヤル通話 | 通話の相手の契約者回線等までの接続が自動的に行われる通話 |
削除 |
(相互接続点との間の通話等)
第61条 相互接続通話は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通話に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通話を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第2節 削除第62条 削除
第63条 削除
第3節 通話利用の制限
(通話の切断)
第64条 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要があるときは、通話を切断することがあります。この場合、あらかじめその通話をしている者にそのことを通知します。
(通話利用の制限)
第65条 当社は、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通話及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通話の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通話を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記32に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
(通話時間等の制限)
第66条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通話が著しくふくそうするときは、通話時間又は特定の地域の契約者回線等への通話の利用を制限することがあります。
第4節 通話時間の測定等
(通話時間の測定等)
第67条 通話時間の測定等については、料金表第1表第2(通話に関する料金)に定めるところによります。
第5節 発信電話番号通知
(発信電話番号通知)
第68条 契約者回線から契約者回線等への通話については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の通話については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知しません。
通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
発信電話番号非通知(契約者の請求により、契約者回線(加入電話の契約者回線に限ります。)から行う通話について、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。)
その他当社が別に定める通話
2 削除
3 第1項の規定により、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通話については、着信先の契約者回線が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通話が制限されます。
4 当社は、電話番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通話は、通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話とします。
(注2)本条第1項第3号に規定する当社が別に定める通話は、当社が別に定める相互接続通話とします。
(注3)削除
(注4)本条第3項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注5)契約者は、本条の規定等により通知を受けた電話番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(優先接続)
第68条の2 当社は、契約者回線(加入電話契約に係るものに限ります。以下この節において同じとします。)からの通話(当社が別に定めるものを除きます。)について、次表に定める優先接続の取扱いを行います。
優先接続の区分 | x x |
電話会社選択 (マイライン) | 1 発信者が事業者識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第10号に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)をダイヤルしない場合 発信者がダイヤルした電話番号等に次項又は第3項の規定により指定された事業者識別番号を付加して通話の接続を行います。 2 発信者が事業者識別番号をダイヤルする場合 その事業者識別番号により通話の接続を行います。 |
電話会社固定 (マイラインプラス) | 1 発信者が事業者識別番号をダイヤルしない場合 発信者がダイヤルした電話番号等に次項の規定に より指定された事業者識別番号を付加して通話の接続を行います。 2 発信者が事業者識別番号をダイヤルする場合 発信者がダイヤルした事業者識別番号に替えて、次項の規定により指定された事業者識別番号を付加して通話の接続を行います。 ただし、当社が別に定める方法により行う通話については、発信者がダイヤルした事業者識別番号により、その通話の接続を行います。 |
2 加入電話契約者(当社が別に定める付加機能を利用している契約者回線の契 約者を除きます。以下この節において同じとします。)は、次の通話区分ごとに、優先接続を行う電気通信事業者の事業者識別番号(当社との間で優先接続に係 る相互接続協定を締結している協定事業者の事業者識別番号又は当社の事業者 識別番号に限ります。以下この節において同じとします。)及び優先接続の区分 を指定していただきます。
通話区分 | x x |
1 市内通話 | 料金表第1表第2(通話に関する料金)に規定する区域内通話 |
2 県内市外通話 | 同一の都道府県の区域に終始する通話のうち1以外のもの |
3 県間市外通話 | 本邦内に終始する通話のうち1及び2以外のもの |
4 国際通話 | 本邦外との間の通話 |
3 当社は、加入電話契約者から前項の指定がない場合には、次の指定があった
通話区分 | 事業者識別番号 | 優先接続の区分 |
1 市内通話 | 0039(当社の事業者識別番号) | 電話会社選択 |
2 県内市外通話 | 0039(当社の事業者識別番号) | 電話会社選択 |
3 県間市外通話 | 0033(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の事業者識別番号) | 電話会社選択 |
4 当社は、加入電話契約者から請求があったときは、事業者識別番号の指定の変更及び優先接続の区分の変更並びに通話区分が「4 国際通話」となるもの(以下「国際区分」といいます。)における優先接続の取扱いの廃止を行います。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、次のとおりとします。削除
削除
緊急通報用電話の契約者回線及び音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第4種サービスの契約者回線への通話
電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話
別記23に規定する天気予報サービス(当社が別に定めるものを除きます。)及び時報サービスに係る通話
当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通話
国際区分において事業者識別番号及び優先接続の区分の指定をしていない契約者回線(国際区分における優先接続の取扱いを廃止したものを含みます。)から行う国際通話
(注2)本条第1項に規定する当社が別に定める方法により行う通話は、事業者識別番号に先立ち「122」をダイヤルして行う通話とします。
(注3)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第1
(基本料金)に規定する硬貨収納等信号送出機能とします。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第69条 当社が提供する電話サービスの料金は、基本料金、通話に関する料金及 び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する電話サービスの工事に関する費用は、施設設置負担金、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 当社が提供する電話番号案内の料金は、第100条(番号案内料の支払義務)に規定する番号案内料とし、料金表第4表(番号案内料)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する電話サービスの態様に応じて、回線使用料(加算額を含みます。)、付加機能使用料(料金表第1表第2(通話に関する料金)に規定する通話の付加サービスに関する料金を除きます。)、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、配線設備使用料及び機器使用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第70条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能(当社が別に定める付加機能を除きます。以下この条において同じとします。)又は端末設備の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1
(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により電話サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
ただし、第59条(利用停止)第1項第6号で定める場合は、この限りでありません。
前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、電話サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は4欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の 利用できなかった時間(24時間の倍 数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日 数に対応するその電話サービスにつ いての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその電話サービスについての料金 |
3 契約者回線の利用休止をしたとき。 | 契約者回線の利用休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその電話サービスについての料金 |
4 移転に伴って、電話サービスを利 | 利用できなくなった日から起算し、 |
用できなくなった期間が生じたとき | 再び利用できる状態とした日の前日 |
(契約者の都合により電話サービス | までの日数に対応するその電話サー |
を利用しなかった場合であって、そ | ビスについての料金 |
の設備又は電話番号を保留したとき | |
を除きます。)。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2(通話に関する料金)に規定する通話の付加サービスとします。
(通話に関する料金の支払義務)
第71条 契約者又は公衆電話の利用者は、次の通話について、当社が測定した通話時間と料金表第1表第2(通話に関する料金)の規定とに基づいて算定した通話に関する料金(当社が別に定める付加機能に関する料金を含みます。以下同じとします。)の支払いを要します。この場合において、第3条(用語の定義)の表の29欄の に規定するものへの通話については、電話サービスに係る部分と当社が別に定めるサービスに係る部分とを合わせて取り扱います。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 契約者回線から行った通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。) | その契約者回線の契約者 |
2 公衆電話の電話機等から行った通話 | その公衆電話の利用者 |
2 第3条(用語の定義)の表の29欄の に規定するものから契約者回線へ行った通話及び相互接続通話のうちサービス接続点と相互接続点との間のものに関する料金の支払いについては、当社が別に定めるところによります。
3 相互接続通話(前項に規定するものを除きます。)の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第6節(相互接続通話の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通話に関する料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者(相互接続通話の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、ダイヤル通話の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2に規定する通話の付加サービスとします。
(注2)本条第1項に規定する当社が別に定めるサービスは、音声利用IP通信網サービス及び特定地域向け音声利用IP通信網サービスとします。
(注3)本条第2項に規定する当社が別に定めるところは、音声利用IP通信網サービス契約約款及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款とします。
(注4)第4項に規定する料金表には総合ディジタル通信サービス契約約款、音声利用IP通信網サービス契約約款及び特定地域向け音声利用IP通信網サ
第72条 契約者は、その契約者回線に専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線(当社以外の電気通信事業者が設置する専用役務(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第2条第
2項に規定する専用役務をいいます。)に係る電気通信回線をいいます。以下同じとします。)を接続したときは、その接続を開始した日から起算して、その接続を廃止した日(契約者があらかじめその接続を廃止する旨を通知していなかった場合には、その通知日とします。)の前日までの期間(接続を開始した日と廃止した日が同一の日である場合には、1日間とします。)について、料金表第
1表第2(通話に関する料金)に規定する接続付加料金の支払いを要します。
2 契約者の責めによらない理由により、その接続に係る契約者回線についてその電話サービスを全く利用できない状態(その契約者回線によるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の接続付加料金の取扱いについては、第70条(基本料金の支払義務)の規定に準ずるものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第73条 契約者は、電話サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合 は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(施設設置負担金の支払義務)
第74条 契約者は、電話サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置工事の完了前にその工事に係る契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその施設設置負担金が支払われているときは、当社は、その施設設置負担金を返還します。
(工事費の支払義務)
第75条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下 この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事
費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第76条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
ア 契約者回線の終端が電話加入区域外となる契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
イ 移転後の契約者回線の終端が電話加入区域外となる契約者回線の移転
(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内
(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、電話加入区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第77条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxx又は料金表第2表第1(施設設置負担金)に定めるところによります。
(注1)電子媒体による請求額情報の通知の取扱いについては、別記20の2に定めるところによります。
(注2)料金等の一括請求の取扱いについては、別記20の3に定めるところによります。
(注3)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記20の4に定めるところによります。
第4節 保証金
(保証金)
第78条 臨時加入電話契約者又は電話加入権(臨時加入電話契約に基づくものに限ります。以下この条において同じとします。)を譲り受けようとする者(以下この条において「臨時加入電話契約者等」といいます。)は、臨時加入電話契約の申込みの承諾を受けたとき又は電話加入権の譲渡の承認を請求するときは、加入電話の利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)保証金を預け入れていただきます。
ただし、臨時加入電話契約者等が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、この限りでありません。
2 保証金の額は、当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、臨時加入電話契約の利用期間が満了したとき又は電話加入権の譲渡があったときは、保証金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、保証金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める者は、国又は地方公共団体に準ずる機関等とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める額は、10万円とします。
(割増金)
第79条 契約者又は公衆電話の利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第80条 契約者又は公衆電話の利用者は、料金その他の債務(保証金及び延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者又は公衆電話の利用者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第83条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第6節 相互接続通話の料金の取扱い
(相互接続通話の料金の取扱い)
第81条 契約者、公衆電話の利用者又は相互接続通話の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通話に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通話に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通話の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 契約者又は公衆電話の利用者は、当社が別に定めるところにより、当社が他社相互接続通話(協定事業者の電気通信設備に係る通話をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通話に伴って行われた相互接続通話の料金と合算して、契約者又は公衆電話の利用者に請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者又は公衆電話の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記5、33及び34に定めるところによります。
第7節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第82条 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び
協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する電話サービスの料金とみなして取り扱います。
(協定事業者が定める相互接続通話の料金等の滞納通知)
第83条 契約者は、契約者が第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金及び前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第83条の
2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)は、当社がその契約者回線の電話番号及びその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第8節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第83条の2 契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る債権及び第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11章 保守
(契約者の維持責任)
第84条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記30及び31に規定する技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第85条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、電話サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第86条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第65条(通話利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話を確保するため、次の順位に従
ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記32に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその収容電話サービス取扱所及び電話番号を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第87条 当社は、電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金
料金表第1表第2(通話に関する料金)に規定する料金(第4号に規定する料金を除きます。)のうち接続付加料金以外の料金(電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日
の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均の通話に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
料金表第1表第2に規定する接続付加料金
相互接続通話(国際通話となる他社相互接続通話に伴って行われるものを除きます。)に係る当社又は協定事業者の契約約款等に規定する通話に関する料金(当社又はその通話に係る協定事業者の課金資料に基づき、第2号の場合と同様の方法により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把 握できる期間における1日当たりの平均の通話に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第88条 当社は、電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑則
(他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結)
第89条 加入電話契約の申込みの承諾を受けた者又は電話加入権を譲り受けることの承認を受けた者(以下この条において「加入電話契約者等」といいます。)は、別記35に定める電気通信事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者と別記35に定める電話等利用契約を締結したこととなります。
ただし、加入電話契約者等からその電気通信事業者に対してその電話等利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により電話等利用契約を締結した加入電話契約者等は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その加入電話契約者等が、その電話等利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第90条 当社は、契約者又は公衆電話の利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第91条 契約者は、次のことを守っていただきます。
当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこ と。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第92条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第93条 当社は、当社が指定する当社の事業所において、電話サービスを利用するうえで参考となる別記36の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者の氏名の通知等)
第94条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通話に係る契約を締 結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、 同意していただきます。
2 相互接続通話(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通話に転送されることとなる通話を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通話を行う際に、当社がその相互接続通話の発信に係る電話番号等相互接続のために必要となる情報を、その相互接続通話に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(公衆電話の利用者及び相互接続通話の利用者を含みます。以下この
項において同じとします。)は、当社が通話履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により電話サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、当社が第83条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第59条(利用停止)の規定に基づきその電話サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第83条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその電話サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、第59条(利用停止)第1項第6号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関及び総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第95条 契約者は、当社が、付加機能の提供又は料金若しくは工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその付加機能の提供又は料金若しくは工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行)
第96条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そ の契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による電話サービスに関する料金の回収代行)
第97条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業
者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(電話帳の発行)
第98条 当社は、別記7から13に定めるところにより、電話帳の発行を行います。
(電話番号案内)
第99条 当社は、当社が付与した電話番号若しくは電話番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号(以下「電話番号等」といいます。)の案内(以下「電話番号案内」といいます。)を行います。
(注1)電話帳への掲載を省略されているもの(契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるもの及び当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号のうちその協定事業者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電話番号等の案内は行いません。
(注2)電話番号案内において、1回の利用で問合せを行うことができる電話番号等の数は、当社が別に定める数以内とします。
(注3)本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社並びに別記33に規定する端末系事業者、中継事業者、携帯・自動車電話事業者及びPHS事業者のうち、当社が別に定める協定事業者とします。
(番号案内料の支払義務)
第100条 契約者又は公衆電話の利用者は、次表に定めるところにより、料金表第
4表(番号案内料)に規定する番号案内料の支払いを要します。
ただし、料金表第4表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 契約者回線から電話番号案内を利用した場合 (その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。) | その契約者回線の契約者 |
2 公衆電話の電話機等から電話番号案内を利用した場合 | その公衆電話の利用者 |
(注1)公衆電話の電話機等から電話番号案内を利用する場合には、利用の都度、その番号案内料を支払っていただきます。
(注2)テレホンカードを利用して番号案内料を支払うときは、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)
第101条 相互接続点を介して行われる電話番号案内(協定事業者の電気通信設備から利用するものに限ります。以下「相互接続番号案内」といいます。)の料金は、その番号案内と他社相互接続通話(協定事業者が行う手動による電話番号案内を含みます。)とを合わせて定めるものとし、その相互接続番号案内に係る協定事業者(その相互接続番号案内が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とします。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところによります。
2 相互接続番号案内の料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
(番号情報の提供)
第101条の2 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情
報(第98条(電話帳の発行)及び第99条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を省略することとなった契約者回線の情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供することについて、同意していただきます。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。
(法令に規定する事項)
第102条 電話サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記14から20に定めるところによります。
(閲覧)
第103条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第104条 電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記21から29に定めるところによります。
1 電話サービスの提供区域等
電話サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県
x x 府 県 の 区 域
当社の電話サービスの提供区間は、同一の都道府県の区域における契約者回線と契約者回線等(第3条(用語の定義)の表の29欄の に規定するものを除きます。)との間、契約者回線とサービス接続点との間、サービス接続点と相互接続点との間及び相互接続点相互間とします。
2 加入電話契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割により加入電話契約者の地位の承継があ ったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立 された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこ れを証明する書類を添えて所属電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
当社は、 の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
から の規定は、内部通話用電話に係る契約について準用します。
3 加入電話契約者の氏名等の変更の届出
加入電話契約者は、次の場合には、そのことを速やかに所属電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
ア 加入電話契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったとき。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属電話サービス取扱所に届 出がないときは、第24条(当社が行う加入電話契約の解除)及び第59条(利 用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通 知を行ったものとみなします。
イ 料金表第1表第1(基本料金)において定める利用種別の適用を変更しなければならない状態が生じたとき。
の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
及び の規定は、緊急通報用電話契約及び内部通話用電話に係る契約について準用します。
4 削除
5 相互接続通話の料金の取扱い
別記34(相互接続通話の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態に より行われる相互接続通話( から に規定するものを除きます。)の料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせて別記34に規定する料金設定事業者
がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記34に定めるところによります。
ただし、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通話に関する料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
記34に規定する接続形態により行われる相互接続通話のうち中継事業者等
(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は別記33に規定する中継事業者をいいます。以下同じとします。)に係る相互接続通話(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア 中継事業者等に係る他社相互接続通話(当社が別に定めるものに限ります。以下この別記5において同じとします。)以外の他社相互接続通話を伴うとき。
(ア) その相互接続通話の料金は、その通話と、中継事業者等に係る他社相互接続通話を除く他社相互接続通話とを合わせて別記34に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記34に定めるところによります。
(イ) (ア)に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を中継事業者等に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
イ 中継事業者等に係る他社相互接続通話以外の他社相互接続通話を伴わないとき。
その相互接続通話の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記34に定めるところによります。
の規定にかかわらず、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通話に関する料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
から の規定にかかわらず、当社の契約者回線、公衆電話の電話機等又 は当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通話のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務 を行う電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社 が指定したものへの相互接続通話及び緊急通報用電話(海上保安機関に係る ものを除きます。)の契約者回線への相互接続通話の料金については、その通 話と他社相互接続通話(中継事業者等に係るものを除きます。)とを合わせて 当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについて は、この約款に定めるところによります。
本邦外との間に係る相互接続通話( に規定するものを除きます。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア イ以外のとき。
その相互接続通話の料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせてその通話に係る協定事業者(その通話が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社とその通話に係る協定事業者との間の相互接続協定にお
いて定める協定事業者とします。以下 及び において同じとします。)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る他社相互接続通話(当社が別に定めるものを除きます。)を伴うとき。
その相互接続通話の料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせてエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
ただし、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の付加機能等を利用して行った通話について、その契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
相互接続点相互間及び当社が別に定める相互接続通話(別記34に規定する接続形態により行われるものを除きます。)の料金は、その通話と他社相互接続通話(PHS事業者に係るもののうち当社が別に定めるもの又は中継事業者等に係るものを除きます。)とを合わせてその通話に係る協定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
6 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物 内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
集団用交換設備の設置に必要な場所は、その集団用交換設備に収容される事業所集団電話の契約者回線に係る契約者から提供していただきます。
ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その集団用交換設備の設置場所を提供することがあります。
当社が契約に基づき提供する端末設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
7 電話帳の種類
当社が発行する電話帳は、職業別電話帳(タウンページ)とします。
8 電話帳の普通掲載
電話帳には、加入電話(料金表第1表第1(基本料金)に規定する利用種別が住宅用のものを除きます。)について、電話番号又は追加番号等この約款の規定に基づき当社が付与する電話番号以外の番号(以下別記8から13において「電話番号等」といいます。)1番号ごとに当社が別に定めるところにより、普通掲載としてその電話番号等と次の事項を掲載します。
ア 契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 契約者又はその契約者が指定する者の職業(当社が別に定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 契約者回線の終端のある場所(契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の
場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所) 当社は、その普通掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあ
るときは、 の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについて、電話帳の普通掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電話に準ずるものとします。
9 電話帳の掲載省略
当社は、加入電話の契約者回線について次の場合に該当するときは、別記
8(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 臨時加入電話契約に基づくものであるとき。
イ 第15条(請求による電話番号の変更)の規定に基づき、迷惑電話を防止するために電話番号を変更した場合であって、その電話番号を変更した日から起算して1年を経過していないものであるとき。
ウ 利用休止中のものであるとき。
国又は地方公共団体が加入電話契約者である場合には、電話帳への掲載を省略することがあります。
加入電話の契約者回線に通話の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、別記8の のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について当社が別に定める記号等を普通掲載として掲載することについて契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略します。
当社は、 から に規定する場合のほか、契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
第15条(請求による電話番号の変更)の規定により電話番号を変更した日 から起算して1年を経過した場合において、契約者から申出があったときは、その電話番号を電話帳に掲載します。
10 電話帳の重複掲載
当社は、加入電話契約者から、普通掲載のほか、別記8(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、当社が別に定めるところにより、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
当社は、その重複掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、 の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
契約者は、 の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについて、電話帳の重複掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電話に準ずるものとします。
11 電話帳の発行
当社は、掲載地域別に電話帳を分冊し、当社が別に定める周期により発行します。
12 電話帳の配布
当社は、加入電話について、その電話番号が掲載される地域の電話帳を1
ただし、その契約者回線に2以上の電話番号等を付与している場合は、その番号数を上限として複数の電話帳を配布することがあります。
の規定にかかわらず、当社が別に定める電話帳については、契約者から請求があった場合に限り配布します。
又は の規定にかかわらず、その加入電話の契約者回線が利用休止中である場合等においては、電話帳を配布しないことがあります。
13 その他の電話帳
当社は、別記7(電話帳の種類)の規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、電話帳の掲載事項を掲載した電話帳(その掲載事項を電磁的記録その他の方法により調整したものを含みます。)を提供します。
14 電話加入権の譲渡承認請求と差押等との関係
当社は、電話加入権の譲渡の承認の請求があったときは、受け付けた順序に従って承認します。
電話加入権の譲渡の承認を行ったときは、その譲渡の承認は、電話加入権に対する差押等との関係においては、その電話加入権の譲渡の承認を請求する書類を受け取った時に行ったものとみなします。
15 緊急通報用電話の電話番号
緊急通報用電話の電話番号は、次のとおりとします。
区 | 別 | 電 | 話 | 番 | 号 |
警察機関に提供される緊急通報用電話 | 110 | ||||
海上保安機関に提供される緊急通報用電話 | 118 | ||||
消防機関に提供される緊急通報用電話 | 119 |
16 自営端末設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、別記30
(自営端末設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)の技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記30の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別記 30の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
17 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別記30(自営端末設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
の検査を行った結果、自営端末設備が別記30の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
18 自営電気通信設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記31(自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記17(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
19の2 電気通信番号計画の遵守
契約者は、電話サービスを利用して自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の規定に基づき、次のことを守っていただきます。
ア 契約者が電話サービスを自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定を受け又は受けようとしていることについて当社に申告すること。
イ 認定電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
契約者は、 のアの申告に際して、その申告のあった事実を証明する書類等を当社の求めに応じて提出していただきます。
当社は、契約者が の規定に違反しているおそれがあると判断した場合には、そのことを総務省に通報することがあります。
20 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
20の2 電子媒体による請求額情報の通知
当社は、契約者(緊急通報用電話契約者を除きます。)から請求があったときは、次の場合を除いて、その電話サービスの料金等の請求額情報(その契約者に係る料金等の請求額及びその内訳をいいます。以下同じとします。)の送付に代えて、請求額情報蓄積装置(請求額情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報等を通知(以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。)する取扱いを行います。
ア その請求のあった電話サービスの契約に係る料金等の支払方法が、当社が別に定める方法によるものでないとき。
イ その請求のあった電話サービスの契約に係る料金等が、他の電話サービス若しくは総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等又は協定事業者が提供する電気通信サービスに係る料金等(当社が別に定めるものに限ります。)と一括して請求されているとき。
ウ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
当社は、 に規定する請求額情報蓄積装置に、その契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けている電話サービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、電話番号が変更となるとき又は の各号のいずれかに該当することとなったときは、この取扱いを廃止します。
20の3 料金等の一括請求
当社は、契約者(緊急通報用電話契約者を除きます。以下この別記20の3において同じとします。)から請求があったときは、次の場合を除いて、その電話サービスに係る料金等について、契約者が指定する他の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等と一括して請求する取扱
ア その請求のあった電話サービスの契約者が、料金等の一括請求を受ける回線群を構成する他の契約者回線又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線の契約者と同一の者(相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者を含みます。)でないとき。
イ その請求のあった電話サービスの契約が、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けるものであるとき。
ウ その請求のあった電話サービスの契約が、通話料金別表に定める選択制による通話料金の月極割引等(当社が別に定めるものに限ります。)の適用を受けるものであるとき。
エ その請求のあった電話サービスの契約が、当社が別に定める方法により請求を受けるものであるとき。
オ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
当社は、料金等の一括請求を受けている電話サービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、 の各号のいずれかに該当することとなったときは、この取扱いを廃止します。
20の4 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第70条(基本料金の支払義務)から第76条(線路設置費の支払義務)までの規定、第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定、第100条(番号案内料の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
21 料金明細内訳書の送付等
当社は、ダイヤル通話の料金明細内訳を記録している加入電話について、契約者から請求があったときは、別に定めるところによりダイヤル通話料金明細内訳書を送付します。
この場合、ダイヤル通話料金明細内訳書には、次の種類があり、契約者はあらかじめいずれか1つを選択していただきます。
ア 区域内通話、電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者との間に設置した相互接続点への通話及びイに掲げる通話の料金明細内訳を記録しているもの
イ 隣接区域内通話及び区域外通話等の料金明細内訳を記録しているもの 契約者は、 のアに規定するダイヤル通話料金明細内訳書の送付(電子媒
体による送付を除きます。)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
7表第1(料金明細内訳書の送付手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
当社は、別記5(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る料金明細内訳書について、その協定事業者の契約約款等に定めるところにより、送付することがあります。
当社は、前3項の規定によるほか、別記20の2(電子媒体による請求額情
報の通知)の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを行うときは、その契約者回線に係るダイヤル通話の料金明細内訳を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(ダイヤル通話の料金明細内訳情報を蓄積する装置をいいます。)に登録した電子データにより通知する取扱いを行います。
22 テレホンカードの販売
当社は、公衆電話の電話機等(総合ディジタル通信サービス契約約款に規定するディジタル公衆電話の電話機等を含みます。以下この別記22において同じとします。)から通話を行う場合に使用することができるテレホンカード
(一定の通話度数を記録した磁気カードをいいます。以下同じとします。)を次に定める価格により販売します。
テレホンカードの種類 | 販 売 価 格 |
500円カード | 500円 |
1,000円カード | 1,000円 |
当社は、テレホンカードの換金は行いません。
当社は、公衆電話の電話機等の故障により、テレホンカードに記録した通話度数が消失したときは、その公衆電話の利用者の請求に基づき、当社が別に定めるところにより、他のテレホンカードに交換します。
23 天気予報サービス及び時報サービス
当社は、次により天気予報サービス及び時報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電話番号 |
1 天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
2 時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
天気予報サービス及び時報サービスは、1の通話について、天気予報又は時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通話を打ち切ります。
24 電話加入xxに関する事項の証明
当社は、利害関係人から請求があったときは、電話加入権その他契約に基 づいて電話サービスの提供を受ける権利(加入電話契約のタイプ2に係るも のを除きます。以下「電話加入xx」といいます。)に関する次の事項を、当 社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 電話番号
ウ 契約者(契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、その代表者)の住所又は居所及び氏名
エ 契約者回線の終端のある場所
オ その電話サービスの種類又は区別
カ 電話加入xxの譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び
キ 電話加入xxの移転があったときは、その効力が発生した年月日
ク 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
利害関係人は、 の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属電話サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第7表第2(証明手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
25 支払証明書の発行
当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその電話サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、所属電話サービス取扱所において、その電話サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下
「支払証明書」といいます。)を発行します。
契約者等は、 の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第7表第3(支払証明書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
26 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、電話サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
27 情報料回収代行の承諾
加入電話契約者は、有料情報サービス(加入電話を利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
28 情報料回収代行に係る回収の方法
当社は、別記27(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その加入電話契約者に請求します。この場合、その利用に係る加入電話のダイヤル通話の料金に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
29 情報料回収代行に係る免責
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
区 別 | 技術基準 | 技術的条件 |
次の電話サービスの契約者回線に接続される場合 加入電話 内部通話用電話 緊急通報用電話 | 端末設備等規則 (昭和60 年郵政省 令第31号) |
31 自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 別 | 技術基準 | 技術的条件 |
次の電話サービスの契約者回線に接続される場合 加入電話 内部通話用電話 緊急通報用電話 | 端末設備等規則 (昭和60年郵政省令第31号) |
32 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は 論議することを目的として、あまねく発売されること。 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
協定事業者 | x x |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則別表第10号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者(東日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社を除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信事業者 |
4 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第 6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信事業者 |
5 削除 | 削除 |
6 IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号(別記33の2(一般通話に係るIP電話事業者の電気通信番号)又は別記33の3(公衆通話に係るIP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
33の2 一般通話に係るIP電話事業者の電気通信番号
区 分 | 使用される電気通信番号 |
グループ1-A | |
グループ1-B | |
グループ1-C |
33の3 公衆通話に係るIP電話事業者の電気通信番号
区 分 | 使用される電気通信番号 |
グループ2-A | |
グループ2-B | |
グループ2-C |
料金を | 料金 | 料金の支 | 料金に関 | ||||
定める | を請 | 払いを要 | するその | ||||
接 続 形 態 | 事業者 | 求す | する者 | 他の取扱 | 備考 | ||
る事 | い | ||||||
業者 | |||||||
1 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備 :端末系事業者に係る電気通信設備又は当社の契約者回線等 | 又 は以外の場合 | 当社 | 同左 | その通話 (その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。以下、この表において同じと し ます。)の発信に係る契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者 | この約款の定めるところによります。 | |
電気通信番号規則別表第 10号に規定する電気通信番号(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信番号に限 ります。)を使用 して通 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 当社 | エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ ・コミュ ニケーシ ョンズ株 式会社の 契約約款 等に別段 の定めが ある取扱 いを除き、この約款 の定める ところに よります。 |
話を行った場合 | ||||||||
電気通信番号規則別表第 10号に規定する電気通信番号を使用して通話を行った場合 (中継事業者に限ります。) | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 | ||||
2 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 | 又は 以外の場合 | ア イ又はウ以外の場合 | 当社 | 同左 | その通話の発信に係る契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者 | この約款の定めるところによります 。 | |
イ 当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスを利用している場合 | 当社 | 当社が別に定める協定事業者 | その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | この約款 の定める ところに よります。 |
ウ 当社が別に定める電気通信番号を用いた通話を行う場合 | 携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その通話の発信に係る契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者 | その携帯 ・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 | ||||
エヌ ・ティ ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社に係る事業者識別番号を使用して通話を行った場合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 同左 | エヌ・ティ ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に定めるところによります。 | ||||
中継事業者に係る事業者識別番号を使用して通話を行った場合 | 中継事業者 | 同左 | その中継事業者の契約約款等に規定する者 | その中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
3 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 、 又は 以外の場合 | PHS 事業者 | 当社 | その通話の発信に係る契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者 | そのPH S事業者の契約約款等に別段の定めがある取扱いを除き、この約款の定めるところによります。 | |
0039 (当社の事業者識別番号)を使用して通話を行った場合 | 当社 | 同左 | その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによ り ます。 | |||
エヌ ・ティ ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社に係る事業者識別番号を使用して通話を行った場合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 同左 | エヌ・ティ ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に定めるところによります。 | |||
中継事業者に係る事業者識別番号を使用して通話を行った場合 | 中継事業者 | 同左 | その中継事業者の契約約款等に規定する者 | その中継事業者の契約約款等に定めるところによります |
又 | 当社 | 同左 | その通話 | この約款 | |
は以 | の発信に | の定める | |||
外の場 | 係る契約 | ところに | |||
合 | 者回線の | よります | |||
契約者又 | |||||
は公衆電 | |||||
話の利用 | |||||
者 | |||||
電気 | エヌ・ | 当社 | エヌ・テ | エヌ・テ | |
通信番 | ティ・ | ィ・ティ | ィ・ティ | ||
号規則 | ティ・ | ・コミュ | ・コミュ | ||
別表第 | コミュ | ニケーシ | ニケーシ | ||
10号に | ニケー | ョンズ株 | ョンズ株 | ||
規定す | ション | 式会社の | 式会社の | ||
る電気 | ズ株式 | 契約約款 | 契約約款 | ||
通信番 | 会社 | 等に規定 | 等に別段 | ||
号(エ | する者 | の定めが | |||
ヌ・テ | ある取扱 | ||||
ィ・テ | いを除き、 | ||||
ィ・コ | この約款 | ||||
ミュニ | の定める | ||||
ケーシ | ところに | ||||
ョンズ | よります | ||||
株式会 | |||||
社に係 | |||||
る電気 | |||||
通信番 | |||||
号に限 | |||||
ります。) | |||||
を使用 | |||||
して通 | |||||
話を行 | |||||
った場 | |||||
合 | |||||
電気 | その電 | 同左 | その電気 | その電気 | |
通信番 | 気通信 | 通信番号 | 通信番号 | ||
号規則 | 番号の | の指定を | の指定を | ||
別表第 | 指定を | 受けた中 | 受けた中 | ||
10号に | 受けた | 継事業者 | 継事業者 | ||
規定す | 中継事 | の契約約 | の契約約 | ||
る電気 | 業者 | 款等に規 | 款等に定 | ||
通信番 | 定する者 | めるとこ | |||
号を使 | ろにより | ||||
用して | ます。 | ||||
通話を | |||||
行った | |||||
場合 |
4 発信側の電気通信設備
:当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等
着信側の電気通信設備
:エヌ・ティ・ティ
・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者(当社が別に定めるものに着信するものに限ります。)
(中継事業者に限ります。) | |||||||
4の 2 | 発信側の電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通話 | この約款 | ||
:当社の契約者回線又 | の発信に | の定める | |||||
は公衆電話の電話機 | 係る契約 | ところに | |||||
等 | 者回線の | よります。 | |||||
契約者又 | |||||||
着信側の電気通信設備 | は公衆電 | ||||||
:IP電話事業者に係 | 話の利用 | ||||||
る電気通信設備 | 者 | ||||||
5 | 発信側の電気通信設備 :端末系事業者に係る電気通信設備 | 、 又は 以外の場合 | 端末系事業者 | 同左 | その端末系事業者の契約約款等に規定する者 | その端末系事業者の契約約款等に定めるところにより ます。 | |
着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | |||||||
東日本電信電話株式会社に係る電気通信設備から発信し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信設備を経由して通話を行った場合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 東日本電信電話株式会社 | エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ ・コミュ ニケーシ ョンズ株 式会社の 契約約款 等に別段 の定めが ある取扱 いを除き、東日本電 信電話株 式会社の 契約約款 等に定め るところ によりま す。 |
電気通信番号規則別表第 10号に規定する電気通信番号を使用して通話を行った場合 (の場合を除く。) | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |||
当社の着信課金機能を利用して通話を行った場合 | 当社 | 同左 | その通話の着信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによります | |||
6 | 発信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 以外の場合 | 携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その携帯 ・自動車電話事業者の契約約款等に規定する者 | その携帯 ・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |
当社の着信課金機能を利用して通話を行った場合 | 当社 | 同左 | その通話の着信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによります | |||
7 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 以外の場合 | PHS 事業者 | 同左 | そのPH S事業者の契約約款等に規定する者 | そのPH S事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 当社の着信課金機能を利用して通話を行った場合 | 当社 | 同左 | その通話の着信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによります | ||
8 | 発信側の電気通信設備 :IP電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | IP電話事業者 | 同左 | そのIP電話事業者の提供する契約約款等に規定する者 | そのIP電話事業者の提供する契約約款等に定めるところによります。 |
契約相手となる電気通信事業者 | 締結する電話等利用契約 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ソフトバンク株式会社 KDDI株式会社 | 電話等利用契約 第2種中継電話等契約国際電話利用契約 中継電話契約(第2種中継電話サービスにおける0570番号を利用した統一番号サービスに係るものに限ります。) 第2種一般電話等契約 第5種データ送受信契約 |
36 加入電話に関する技術資料の項目
1 電話用交換設備の基本的な接続動作接続動作の概要
接続動作のタイミング
2 電話網の基本的な伝送特性伝送損失
減衰ひずみ
3 電話網の基本的な接続特性起呼過程における特性
接続動作の過程における特性
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者(臨時加入電話契約者又は臨時内部通話用電話契約者を除きます。以下1から6の規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通話に関する料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金及び接続付加料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
料金月の初日以外の日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供の開始があったとき。
料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
料金月の初日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
料金月の初日以外の日に加入電話の種類の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
第70条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定及び同条注書きの規定に該当するとき。
6の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第70条第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、ダイヤル通話の料金については通話の種類にかかわらずそのすべての料金を合計した額により、支払いを請求します。
5 通話料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する電話サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
9 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
10 契約者は、当社が指定する電話サービス取扱所における通話料金の支払いについては、次の種類のテレホンカード(未使用のものに限ります。)ごとに次の支払可能度数に10円を乗じた額までのダイヤル通話(当社が別に定める通話に限ります。)の料金(消費税相当額を除いた額とします。)の支払いを行うことができます。この場合において、契約者は料金表第6表(テレホンカードによる支払充当手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
テレホンカードの種類 | 支払可能度数 |
500円カード | 50度数 |
1,000円カード | 100度数 |
11 公衆電話の利用者は、当社又は協定事業者の付加機能等(当社が別に定めるものに限ります。)を利用して行う通話を除いて、公衆電話の電話機等を利用して通話を行う都度、その通話料金を支払っていただきます。この場合の料金の支払いについては、テレホンカードを利用することができます。
(注)10に規定する当社が別に定める通話は、その通話を公衆電話の電話機等からの通話とみなした場合に、11の規定により、その料金の支払いについてテレホンカードを利用することができる通話(本邦外との間に係る通話を除きます。)、携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通話(当社が別に定める電気通信番号を用いた通話を除きます。)及び0039(当社の事業者識別番号)を使用して行うPHS事業者に係る電気通信設備への通話とします。
(料金の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
13 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)13に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
14 第70条(基本料金の支払義務)から第76条(線路設置費の支払義務)までの規定、第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定、第100条(番号案内料の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、公衆電話の電話機等から行うダイヤル通話(当社が別に定める付加機能を利用して行う通話及び当社が別に定める相互接続通話を除きます。)に係る料金及び公衆電話の電話機等から電話番号案内を利用した場合の番号案内料については、この限りでありません。
(注1)14において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(注4)14に規定する当社が別に定める付加機能を利用して行う通話は、フリーアクセス通話とします。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(重複掲載料、番号案内料、質権の設定等に関する手数料、テレホンカードによる支払充当手数料及び附帯サービスの料金を除きます。)
第1 基本料金
単独電話 | 事業所集団電話以外のもの |
事業所集団電話 (ビル電話) | 契約者回線が集団用交換設備に収容されるもの |
備考 1 事業所集団電話の収容電話サービス取扱所については、第11条(収容電話サービス取扱所)に定める収容電話サービス取扱所以外の当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。 2 事業所集団電話の契約者は、その契約者回線が収容されている集団用交換設備において、又はその集団用交換設備に接続されている電気通信設備を介して、専用回線、自営電気通信設備又は他社回線とその事業所集団電話又は内部通話用電話の契約者回線との接続の請求をすることができます。この場合、当社所定の書面を提出していただきます。 3 前項の請求があったときは、当社は、次のことを条件として、その請求を承諾します。 その専用回線又は自営電気通信設備を接続することができる事業所集団電話の契約者回線の数が、当社が別に定める数以上であること。 その接続が専用回線との接続である場合は、接続した電気通信回線により行う通話について、その品質を保証するものでないこと。 その接続が事業所集団電話又は内部通話用電話の契約者回線と自営電気通信設備との接続である場合は、技術基準及び技術的条件に適合するものであること。 前各号に掲げるほか、その接続が技術的に困難でないこと又は当社の業務の遂行に支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがないこと。 4 2の請求が自営電気通信設備との接続であるときの |
1 適用
区 分 | x x |
電話加入区域等の設定 | ア 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、加入電話の需要と供給の見込み等を考慮して電話加入区域を設定します。 イ 当社は、1の電話加入区域内に契約者回線を収容する電話サービス取扱所が2以上ある場合は、それらの電話サービス 取扱所ごとに収容区域を定めます。 |
電話サービス取扱所の種類 | 当社は、回線使用料を適用するため、電話サービス取扱所について、別表2のとおりその種類を定めます。 |
加入電話の種類等 | ア 加入電話には、次の種類があります。 |
取扱いは、3の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。 5 契約者は、その接続について、2の規定により所属電話サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、3の規定に準じて取り扱います。 6 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属電話サービス取扱所に通知していただきます。 7 タイプ2に係る加入電話契約者は、加入電話の種類の変更を行うことはできません。 (注1)3のに規定する当社が別に定める数は、50とします。 (注2)4に規定する当社が別に定める自営電気通信設備との接続の取扱いについては、別記18のからの規定に準じて取り扱います。 イ 当社は、加入電話の回線使用料を適用するに当たって、次表のとおり契約者回線の区別を定めます。 | |
利用種別の適用 | 当社は、加入電話契約(臨時加入電話契約を除きます。)に基づく単独電話について、次の利用種別により回線使用料を適用します。 (注)利用種別の認定は、当社が行います。 |
電子媒体による請求額情報の | ア 当社は、別記20の2(電子媒体による請求額情報の通知)に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受け |
区 別 | x x |
プッシュ回線用 | その契約者回線に接続する端末設備か ら、押しボタンダイヤル信号により発信できるもの |
ダイヤル回線用 | プッシュ回線用以外のもの |
備考 事業所集団電話の契約者回線については、プッシュ回線用となる契約者回線が、当社が別に定める数以上となる場合に限りプッシュ回線用のものを提供します。 (注)当社が別に定める数は、50とします。 |
住宅用 | その契約者回線の終端のある場所が専ら居住の用に供される場所であって、その契約者の名義が個人であるもの ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第 2条に規定する社会福祉事業又はこれに準ずる事業を行うため、老人又は身体障害者の専ら居住の用に供される場所を契約者回線の終端とするものにあっては、その契約者の名義が個人以 外のものを含みます。 |
事務用 | 住宅用以外のもの |
通知の取扱い等を受けている場合の回線使用料の減額 | ている加入電話契約(臨時加入電話契約及びダイヤル回線用の単独電話であって電話サービス取扱所の種類が1級取扱所となるもの(利用種別が住宅用となるものに限ります。)を除きます。)に係る回線使用料(基本料)について、その取扱いを受ける請求ごとに110円(税込価格 121円)を減額して適用します。この場合において、通則2及び3を適用するときは、適用した後の回線使用料(基本料)の額から減額します。 ただし、その減額する額は、その回線使用料(基本料)の額を上限として適用するものとします。 イ 当社は、アの適用開始後3回目以降の請求については、その請求の前々回の請求について、当社が別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認できた場合に限り、アに規定する減額を適用します。 ウ 当社は、別記20の3(料金等の一括請求)に規定する料金等の一括請求又は通話料金別表に定める選択制による通話料金の月極割引等の適用により、その加入電話契約(臨時加入電話契約及びダイヤル回線用の単独電話であって電話サービス取扱所の種類が1級取扱所となるもの(利用種別が住宅用となるものに限ります。)を除きます。)に係る料金等について、他の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等と一括して請求する取扱いを受けている契約 (一括して請求する取扱いを受けている回線群のうち当社が指定する1の契約者回線に係るもの及び当社が別に定めるものを除きます。)に係る回線使用料(基本料)について、その取扱いを受ける請求ごとに100円(税込価格 110円)を減額して適用します。この場合において、通則2及び3を適用するときは、適用した後の回線使用料(基本料)の額から減額します。 ただし、その減額する額は、その回線使用料(基本料)の額を上限として適用するものとします。 エ 当社は、ア及びウの適用に当たって、その請求に係る回線 使用料(基本料)に対応する期間の末日時点における契約内容に基づき取り扱うものとします。 |
緊急通報用電話の回線使用料の適用 | 緊急通報用電話の回線使用料は、その契約者回線が他の電話加入区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている場合であって、当社が別に定める基準に該当するときに限り適用します。 (注)本欄に規定する当社が別に定める基準に該当するときとは、契約者回線が設置される警察機関又は消防機関が、その契約者回線を収容する取扱所交換設備のある電話加入区域を直接管轄する警察機関又は消防機関以外であるときを いいます。 |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
契約者回線の | 契約者回線の終端がその収容電話サービス取扱所が所在する電 |
終端が電話加入区域外となる場合の回線使用料等の適用 | 話加入区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の回線使用料の加算額及び緊急通報用電話の回線使用料は、契約者回線のうち、その収容電話サービス取扱所が所在する電話加入区域を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は、配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 ただし、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供に伴い電話加入区域外となる区域のうち、当社が別に定める区域において提供している加入電話契約に係る契約者回線については、当社が別に定める期間において適用しません。 |
事業所集団電話又は内部通話用電話の回線使用料の加算額の 適用 | 事業所集団電話又は当社が別に定める電話サービスの回線使用料の加算額は、第13条(加入電話契約申込の承諾)第2項第2号エただし書きの規定に該当する場合に限り適用します。 (注)本欄に規定する当社が別に定める電話サービスは、内部 通話用電話とします。 |
契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額は、契約者回線のうち、その収容電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地 点から引込柱までの線路について適用します。 |
復旧等に伴い収容電話サービス取扱所を変更した場合の回線使用料の適用 | 第86条(修理又は復旧の順位)注書きの規定により、故障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその収容電話サービス取扱所を変更した場合の回線使用料は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容電話サービス取扱所において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
基本契約期間内に加入電話契約の解除があった場合の料金の適用 | ア 加入電話契約の区分がタイプ2に係るものには、基本契約期間があります。 イ 加入電話契約者(タイプ2に係る契約者に限ります。)は、基本契約期間内に加入電話契約(タイプ2に限ります。)の解除があった場合は、第70条(基本料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、その残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
通話中着信機能の付加機能使用料の適用 | 通話中着信機能を利用している場合であって、高度自動着信転送機能を利用している場合(欄に該当する場合を除きます。)には、契約者回線1回線ごとに、2(料金額)に規定する額から、臨時以外のものについては月額50円(税込価格 55円)を、臨時のものについては日額5円(税込価格 5.5円)を減額して適用 します。 |
複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用 | 次の場合は、契約者回線1回線ごとに、2(料金額)に規定する付加機能使用料の合計額から、以下に定める額を減額して適用します。 |
区 分 | 減額する額 | |
すべての機能 | 左欄以外のと |
選択制による付加機能使用料の適用 | 当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線について、2-1-5(付加機能使用料)に規定する額に代えて、基本料金別表に定める選択制による付加機能使用料(以下「選択制付加機能使用料」といいます。)を適用します。 ただし、その選択制付加機能使用料の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その選択制付加機能使用料を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 |
削除 | 削除 |
ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用 | ア 2-1-6に規定するユニバーサルサービス料及び2-1 -7に規定する電話リレーサービス料は、次表の左欄に規定する電話サービス、付加機能又は当社が別に定めるサービスの提供を受けている契約者回線について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は、令和4年4月1日から令和4年 9月30日までの間において適用します。 |
屋内配線使用料の適用 | 屋内配線使用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼ ットまでの配線 |
身体障害者等 | 2-2-2(機器使用料)に規定する角かっこ内の料金額は、 |
が臨時以外のものであるとき。 (月額) | き。 (日額) | ||
通話中着信機能のうち転送機能付のもの、高度自動着信転送機能及び発信電話番号受信機能を同時に利用しているとき。 | ア その契約者回線が住宅用 の場合 | 150円 (税込価格 165円) | ― |
イ ア以 外の場合 | 350円 (税込価格 385円) | ― |
区 分 | 電気通信番号 |
電話サービス(緊急通報用電話に係るものを除きます。) | 電話番号 |
番号情報送出機能(ダイヤルイン) | 追加番号 |
着信課金機能(フリーアクセス) | 着信課金番号 |
当社が別に定めるサービス | そのサービスに係る電気通信番号 |
が利用する宅内機器に関する機器使用料の適用 | 次の者がその宅内機器を利用する場合に限り適用します。 ア 65歳以上のひとり暮し老人(65歳以上の老人であって、心身障害者、寝たきりの配偶者又は未xx者のみと生計を共にする者を含みます。) イ 身体障害者 |
特殊詐欺対策に利用する宅内機器に関する機 器使用料の免除 | 加入電話契約者が、特殊詐欺の被害を防止するために通話録音機能付き端末を利用する場合は、2-2-2(機器使用料)の規定にかかわらず、その支払いを免除します。 |
2 料金額
2-1 契約者回線に係るもの
2-1-1 回線使用料(基本料)加入電話
ア 臨時加入電話契約以外のもの (ア) プッシュ回線用のもの
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 1級取扱所 | 2級取扱所 | 3級取扱所 | ||
単独電話 | タイプ1 | 事務用 | 2,400円(税込価格 2,640円) | 2,500円 (税込価格 2,750円) | |
住宅用 | 1,600円(税込価格 1,760円) | 1,700円 (税込価格 1,870円) | |||
タイプ2 | 事務用 | 2,650円(税込価格 2,915円) | 2,750円 (税込価格 3,025円) | ||
住宅用 | 1,850円(税込価格 2,035円) | 1,950円 (税込価格 2,145円) | |||
事業所集団電話 | 2,750円(税込価格 3,025円) |
(イ) ダイヤル回線用のもの
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 1級取扱所 | 2級取扱所 | 3級取扱所 | ||
単独電話 | タイプ1 | 事務用 | 2,300円 (税込価格 2,530円) | 2,350円 (税込価格 2,585円) | 2,500円 (税込価格 2,750円) |
住宅用 | 1,450円 (税込価格 1,595円) | 1,550円 (税込価格 1,705円) | 1,700円 (税込価格 1,870円) | ||
タイプ2 | 事務用 | 2,550円 (税込価格 2,805円) | 2,600円 (税込価格 2,860円) | 2,750円 (税込価格 3,025円) | |
住宅用 | 1,700円 (税込価格 1,870円) | 1,800円 (税込価格 1,980円) | 1,950円 (税込価格 2,145円) | ||
事業所集団電話 | 2,750円(税込価格 3,025円) |
イ 臨時加入電話契約のもの
プッシュ回線用又はダイヤル回線用のもの
1契約者回線ごとに日額
区 分 | 料 金 額 |
単独電話 | 495円(税込価格 544.5円) |
事業所集団電話 | 495円(税込価格 544.5円) |
削除
緊急通報用電話
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
緊急通報用電話 | 55円(税込価格 60.5円) |
その他の電話サービスア 削除
イ 内部通話用電話
1契約者回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時内部通話用電話契約以外のもの (月額) | 臨時内部通話用電話契約のもの (日額) | |
内部通話用電話 | 950円(税込価格 1,045円) | 95円(税込価格 104.5円) |
備考 収容電話サービス取扱所に関する取扱いは、事業所集団電話の場合に準じて取り扱います。 |
ウ 削除
2-1-2 契約者回線の終端が電話加入区域外となる場合の回線使用料の加算額(2-1-4に該当する場合を除きます。)
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 | 分 | 料 | 金 額 | ||
臨時契約以外のもの(月額) | 臨時契約のもの | (日額) | |||
加入電話(単独電話に限ります。) | 事務用 | 住宅用 | この表の臨時契約以外のものの事務用の単独電話の料金額の10分の1 | ||
55円(税込価格 60.5円) | 33円(税込価格 36.3円) |
2-1-3 事業所集団電話又は当社が別に定める電話サービスの回線使用料の加算額
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
事業所集団電話又 は当社が別に定める電話サービス | その契約者回線を音声伝送の専用回線とみなした場合に適用される回線専用料と同額 |
(注)2-1-3に規定する当社が別に定める電話サービスは、内部通話用電話とします。
2-1-4 契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
加入電話(臨時加入電話契約以外のものに限ります。) | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する電話サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-1-5 付加機能使用料
以外の付加機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |||
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | ||||
硬貨収納等信号送出機能 | その契約者回線(単独電話の契約者回 | 1契約者回 | 50円 | 5円 | |
線に限ります。)に接続する端末設備に | 線ごとに | (税込価格 | (税込価格 | ||
硬貨収納等のため必要な信号(公衆電 | 55円) | 5.5円) | |||
話の電話機等から行うダイヤル通話の | |||||
料金を収納するための信号と同一のも | |||||
の)を送出する機能 | |||||
備考 | その契約者回線から行うダイヤル通話の料金については、加入電話の契 | ||||
約者回線からのダイヤル通話に適用される料金とし、その通話時間は収 | |||||
容電話サービス取扱所の当社の機器により測定します。 | |||||
通話中着信機能 | 通話中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線(単独電話又は当社が指定する集団用交換設備に収容されている事業所集団電話の契約者回線に限ります。)に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通話中の通話を保留 し、その着信に応答して通話を行った後再び保留中の通話を行うことができるようにする機能 | ア イ以外のもの (キャッチホン) | 1契約者回線ごとに | 300円 (税込価格 330円) | 30円 (税込価格 33円) |
イ 転送機能付のもの(話中時転送サービス)(他からの着信に応答しない場合、あらかじめ指定した契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)にその通話を転送する機能を有するもの) | 1契約者回線ごとに | 350円 (税込価格 385円) | 35円 (税込価格 38.5円) | ||
備考 | 1 転送機能付のものは、単独電話の契約者回線に限り提供します。 | ||||
2 転送機能付のものを利用した通話については、発信者からこれらの機能を利用している契約者回線への通話とこれらの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)又は取扱所音声蓄積装置への通話の2の通話として取り扱います。この場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 3 転送機能付のものを利用する場合において、転送が2回以上にわた |
る等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 4 転送機能付のものを利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される場合があるほか、転送先から、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要であると認めるときは、その転送を中 止していただくことがあります。 | ||||||
( | その契約者回線 (単独電話の契約者回線に限ります。) に着信する通話を、自動的に、又はその着信に応答後電話機のフックボタン等の操作により、他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送することができ る機能 | ア イ以外の場合 | 基本額(1契約者回線ごとに) | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) | |
イ その契約者回線が住宅用の単独電話の場合 | 基本額(1契約者回線ごとに) | 500円 (税込価格 550円) | ― | |||
その契約者回線(単独電話の契約者回線に限ります。)に着信する通話のうち、契約者が指定した電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通話のみを転送する機能 | 加算額(1契約者回線ごとに) | 150円 (税込価格 165円) | 15円 (税込価格 16.5円) | |||
1 削除 2 削除 3 当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提供しません。 ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がこの機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 4 この機能に係る通話については、発信者からこの機能を利用している契約者回線への通話とこの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等への通話の2の通話として取り扱います。この場合 (応答後に転送した場合を除きます。)の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 5 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常 と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 |
指定番号着信転送機能
追加機能
備考
基本機能
ボイスワープ)
高度自動着信転送機能
6 この機能を利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される場合があるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 7 利用の一時中断となっている契約者回線にこの機能を提供している場合であって、その契約者回線の設置場所の利用について家主等から異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者回線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を変更されない場合は、当社は、この機能の利用を中止することがあります。 8 指定番号着信転送機能においては、あらかじめ登録した電話番号等又は登録した電話番号等以外の番号を指定して転送することができます。この場合において登録できる電話番号等の数は、1の契約者回線につき10以内とします。 9 指定番号着信転送機能をあわせて利用する場合は、登録した電話番 号等を共通に使用していただきます。 | |||||
( ) | その契約者回線(単独電話の契約者回線に限ります。)に着信通話があった場合に、その契約者回線の電話番号又は追加番号(契約者からの請求により当社がその契約者回線に付与した電話番号以外の番号であって、着信短縮ダイヤル番号以外のものをいいます。)の情報を、その契約者回線に接続される構内交換設備等の端末設備又は自営電気通信設備に送出する機 能 | 押しボタンダイヤル信号によるもの | 基本額(電話番号及び追加番号1番号ご とに) | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) |
収容電話サービス取扱所を変更して提供する場合の加算額(1契約者 回 線 ご と に) | 5,300円 (税込価格 5,830円) | 530円 (税込価格 583円) | |||
モデム信号によるもの | 電話番号及び追加番号1番号ごとに | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) | ||
1 当社は、この機能(押しボタンダイヤル信号によるものに限ります。以下この項及び次項において同じとします。)の提供を受けようとする契約者回線が当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されていない場合であって、その契約者回線の収容電話サービス取扱所を当社が指定する電話サービス取扱所(その収容電話サービス取扱所の所在する単位料金区域内の電話サービス取扱所に限ります。)に変更することについて技術上及び当社の業務の遂行上支障がないときは、契約者からの請求により、その収容電話サービス取扱所を変更してこの機能を提供します。 2 収容電話サービス取扱所を変更してこの機能を提供している場合であって、その契約者がこの機能の利用を廃止したときは、当社は、その収容電話サービス取扱所を第11条(収容電話サービス取扱所)第1項に規定する電話サービス取扱所に変更します。 3 契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一 |
備考
ダイヤルイン
番号情報送出機能
時中断の請求をすることができます。 4 その契約者回線において代表機能を利用している場合には、当社は、契約者がこの機能をその代表機能を利用しているすべての契約者回線 で利用する場合に限り提供します。 5 追加番号に関するその他の取扱いについては、加入電話の電話番号 の場合に準ずるものとします。 | ||||||
( ) | その契約者回線(加入電話の契約者回線に限ります。)へ、あらかじめ契約者が指定する地域の契約者回線等から着信課金番号 (契約者の請求により、当社が付与した番号であって、この機能を利用するための番号をいいます。)により行う通話(以下「フリーアクセス通話」といいます。)に関する料金について、その支払いを要する者をその契約者回線の契約者(話中時迂回機能、振分接続機能又は時間外案内機能を利用している契約者回線へ行う通話であって、契約者があらかじめ指定した契約者回線等へ着信先が変更された通話に関する料金については、その通話の着信があった契約者回線等の契約者とします。)とし、そ の契約者回線に課金する機能 | 基本額(1着信課金番号につき着信を許容する契約者回線1回線ごとに) | 300円 (税込価格 330円) | 30円 (税込価格 33円) | ||
1の着信課金番号によるフリーアクセス通話を、その通話が発信される地域ごとにあらかじめ指定された着信課金機能を利用している契約者回線等に着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者 回 線 ご とに) | 350円 (税込価格 385円) | 35円 (税込価格 38.5円) | |||
この機能を利用する契約者回線(迂回元回線といいます。)がフリーアクセス通話により通話中の場合に、その契約者回線へのフリーアクセス通話を、契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している他の契約者回線等に 着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の迂回元 回 線 ご とに) | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) |
複数拠点共通番号機能
話中時迂回機能
基本機能
追加機能
フリーアクセス
着信課金機能
振分接続機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通話について、契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している複数の契約者回線等(振分グループといいます。)を構成する着信先ごとに、契約者があらかじめ指定した着信回数の割合に振り分け、着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の振分グループごとに) | 700円 (税込価格 770円) | 70円 (税込価格 77円) | |
時間外案内機能 | 契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線へのフリーアクセス通話の発信者に対して、利用時間帯以外である旨の案内をする機能及び受付先変更機能(契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線(受付先変更元回線といいます。)へのフリーアクセス通話を、契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している他の契約者回線等に着信させる機能)を利用することができる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者 回 線 ご とに) | 650円 (税込価格 715円) | 65円 (税込価格 71.5円) | |
備考 | 1 当社は、電話番号又は追加番号1番号ごとに1の着信課金番号を付与します。 ただし、その契約者回線において代表機能又は複数拠点共通番号機能を利用している場合(番号情報送出機能を利用している場合を除きます。)には、それらの機能を利用しているすべての契約者回線に1の着信課金番号を付与します。 2 この機能を利用する契約者回線において代表機能を利用している場合の複数拠点共通番号機能又は時間外案内機能に関する付加機能使用料の単位は、この表の規定にかかわらず、1着信課金番号につき代表電話番号を付与した契約者回線ごととします。 3 契約者からフリーアクセス通話について通話中着信機能を利用する申出があった場合の基本機能に関する付加機能使用料は、その契約者回線を2の契約者回線とみなして取扱います。 4 この機能を利用している契約者回線へ着信課金番号により行う通話は、一般通話又は公衆通話のうちダイヤル通話に限ります。 5 契約者は、着信課金機能により通話料金をその契約者回線に課金することを許容する地域を当社が別に定めるところに従って指定していただきます。 6 複数拠点共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先 |
変更機能においてフリーアクセス通話の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 7 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通話の着信先として指定することができる契約者回線等は、同一の着信課金番号を付与した契約者回線等に限ります。この場合、その着信先をこの機能を利用する契約者回線の契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線等の契約者からの同意がある場合に限り提供します。 8 時間外案内機能において指定することができる着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 9 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、加入電話の電話番号の場合に準ずるものとします。 10 当社は、契約者から請求があったときは、携帯・自動車電話事業者又はPHS事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)に係る電気通信設備(当社が別に定めるものを除きます。)から発信された相互接続通話を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 (注1)6に規定する当社が別に定める数は、複数拠点共通番号機能の場合は640、話中時迂回機能の場合は9、振分接続機能の場合は50、受付先変更機能の場合は10とします。 (注2)8に規定する当社が別に定める時間は、1分とします。 | |||||
(#ダイヤル 着信短縮ダイヤル機能 | その契約者回線(加入電話の契約者回線に限ります。)へ着信する通話を、着信短縮ダイヤル番 号(契約者からの請求により当社が付与した電話番号以外の番号であって、追加番号以外のものをいいます。)により行うことができるようにする機能 | ブロック型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通話について、その通話の発信を許容する地域を当社が別に定める地域のいずれか1の地域内に限定するもの) | 1地域につき 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 10,000円 (税込価格 11,000円) | ― |
全国型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通話について、その通話の発信を許容する地域を限定しないもの) | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 30,000円 (税込価格 33,000円) | ― | ||
備考 | 1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 2 その契約者回線へ着信短縮ダイヤル番号により行う通話は、当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線(プッシュ回線用のものに限ります。)から行う一般通話又は公衆電話の電話機等から行う公衆通話のうち、ダイヤル通話に限ります。 3 契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通話について、そ |
)
の通話の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル機能の場合はその地域内の区域に限ります。)を単位料金区域ごとに指定することができるものとし、その単位料金区域ごとに、1の着信短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 4 全国型の着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、その承諾を受けた契約者は、その通話の発信を許容する区域として東日本電信電話株式会社の提供区域にある区域を指定したときは、東日本電信電話株式会社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締結したこととなります。この場合の付加機能使用料は、東日本電信電話株式会社が提供する機能と合わせて当社が定めるものとし、この欄に定める全国型に係る料金額とします。 5 前項に定める付加機能使用料については、当社が請求するものとし、この機能を利用する契約者が支払っていただきます。この場合の料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 6 東日本電信電話株式会社に着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、その承諾を受けた東日本電信電話株式会社の契約者は、その通話の発信を許容する区域として当社の提供区域にある区域を指定したときは、当社とこの機能の利用に係る契約を締結したこととなります。この場合の付加機能使用料は、この約款の規定にかかわらず、その機能と東日本電信電話株式会社が提供する機能とを合わせて定めるものとし、東日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによります。 7 前項に定める付加機能使用料については、東日本電信電話株式会社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、東日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによります。 8 当社は、その請求の承諾後、契約者が当社が別に定める期間内に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 9 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、加入電話の電話番号の場合に準ずるものとします。 (注)8に規定する当社が別に定める期間は、2か月間とします。 | |||||
迷惑電話おことわり機能 | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置(その契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容される加入電話の契約者回線に限ります。)の契約者が指定した加入電話の電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、電話サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能 | 登録可能番号数(1の登録応答装置に登録できる加入電話の電話番号等の数をいいます。)が6以内のもの | 1登録応答装置ごとに | 600円 (税込価格 660円) | ― |
登録可能番号数が30以内のもの | 1登録応答装置ごとに | 700円 (税込価格 770円) | ― |
備考 | 1 削除 2 代表機能を利用している場合は、その契約者回線が代表電話番号に係るものであって、その代表機能を利用するすべての契約者回線の契約者が、この機能の提供を受けることについて承諾しているときに限り提供します。 3 契約者は、1の契約者回線につき1の登録応答装置を利用していただきます。 ただし、代表機能を利用している場合は、その代表機能を利用しているすべての契約者回線において1の登録応答装置を共用して、この機能を利用していただきます。 4 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 5 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 7 当社は、この機能を利用している契約者回線について、電話加入xxの譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 8 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
ナンバー・ディスプレイ発信電話番号受信機能 | この機能を利用する契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容される加入電話の契約者回線に限ります。)へ通知される発信電話番号等(発信に係る契約者回線の電話番号又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線番号その他当社が別に定める番号等をいいます。以下同じとします。)を受信することができる機能 | ア イ以外の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,200円 (税込価格 1,320円) | 120円 (税込価格 132円) |
イ その契約者回線が住宅用の単独電話の 場合 | 1契約者回線ごとに | 400円 (税込価格 440円) | ― | ||
(ナンバー・リクエスト)発信電話番号通知要請機能 | この機能を利用する契約者回線(発信電話番号受信機能又は発信電話番号アナウンス機能(タイプ1)を利用しているものに限ります。)へ発信電話番号等が通知されない通話(通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話又は発信電話番号非通知の扱いを受けている契約者回線から行 | ア イ以外の場合 | 1契約者回線ごとに | 400円 (税込価格 440円) | 40円 (税込価格 44円) |
イ その契約者回線が住宅用 の単 | 1契約者回線ごとに | 200円 (税込価格 220円) | ― |
(
)
う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。)その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通話に限ります。)に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応 答する機能 | 独電話の場合 | |||||
備考 | 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自 動的に応答する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 | |||||
代表番号通知機能 | この機能を利用する契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線であって、代表機能の提供を受けているものに限ります。)から行う通話について、その契約者回線の電話番号に替えて、代表電話番号を着信先の契約者回線等へ通 知する機能 | ― | ― | |||
追加番号通知機能 | この機能を利用する契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている単独電話の契約者回線であって、番号情報送出機能の提供を受けているものに限ります。)から行う通話について、その契約者回線の電話番号に替えて、追加番号(その契約者回線が代表機能を利用している場合は、その契約者回線と同一の代表機能の提供を受けている他の契約者回線の電話番号を含みます。)を着信先の契約者回線等へ 通知する機能 | 1契約者回線ごとに | 100円 (税込価格 110円) | 10円 (税込価格 11円) | ||
特定番号通知機能 | この機能を利用する契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線のうち、着信課金機能(当社が別に定めるものに限ります。)又は当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等による着信が可能なものであって、その事実が協定事業者からの通知により確認できるものに限ります。)から行う通話について、その契約者回線の電話番号に替えて、着信課金番号等を着信先 の契約者回線等へ通知する機能 | 1契約者回線ごとに | 100円 (税込価格 110円) | 10円 (税込価格 11円) |
代表機能 | 2以上の契約者回線(加入電話の契約者回線に限ります。)について、それらの電話番号を代表する代表電話番号を定め、その代表電話番号に着信通話があった場合に、通話中でないいずれか1の契約者回線に接続すること ができるようにする機能 | ― | ― | |||
他事業者アクセス短桁ダイヤル機能 | その契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線(当社が別に定めるものを除きます。)に限ります。)から当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点へ短桁番号等でアクセスできるように する機能 | ― | ― | |||
備考 | 1 1の契約者回線について、2以上の協定事業者との間で短桁番号等を定めることはできません。 2 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者の電気通信事業の休止により、短桁番号等を利用できなくなったときは、この機能を廃止します。この場合に は、あらかじめそのことを契約者に通知します。 | |||||
音声メール機能 | 契約者回線(当社が指定する集団用交換設備に収容されている事業所集団電話又は内部通話用電話の契約者回線に限ります。)から発信し又は契約者回線に着信する通話について、集団用交換設備用音声蓄積装置(集団用交換設備に付加される音声蓄積装置をいいます。)を利用してメッセージを蓄積し、任意に又はあらかじめ行った指定に基づいてそのメッセージを送受信するこ とができる等の機能 | 1集団用交換設備用音声蓄積装置ごとに | 基本額(本体装置1台及びメール装置2台ま で) | 326,000円 (税込価格 358,600円) | 32,600円 (税込価格 35,860円) | |
加算額(追加メール装置1台ごとに) | 17,000円 (税込価格 18,700円) | 1,700円 (税込価格 1,870円) | ||||
備考 | 追加メール装置は、2台まで設置することができます。 | |||||
固定短縮ダイヤル機能 | 特定の契約者回線等への呼出しを3桁又は4桁の数字のダイヤルにより行えるようにする機能であって、その機能を利用する契約者回線(事業所集団電話の契約者回線であって、その契約者回線の数が当社が別に定める数以上であるものに限ります。)の全部が、その機能を共通に利用することが できる機能 | 1機能ごとに | 12,500円 (税込価格 13,750円) | 1,250円 (税込価格 1,375円) |
(注)本欄に規定する当社が別に定める数は、50とします。 | |||||
特殊共電発信機能 | 契約者回線(事業所集団電話の契約者回線であって、その契約者回線の数が当社が別に定める数以上であるものに限ります。)に接続する特殊共電電話機からのダイヤル発信等ができるようにする機能 (注)本欄に規定する当社が別に定め る数は、50とします。 | 1契約者回線ごとに | 970円 (税込価格 1,067円) | 97円 (税込価格 106.7円) | |
通話発信規制機能 | 特定の契約者回線(事業所集団電話の契約者回線であって、その契約者回線の数が当社が別に定める数以上であるものに限ります。)からの発信の全部又は一部を規制できる機能 (注)本欄に規定する当社が別に定め る数は、50とします。 | 1機能ごとに | 1,600円 (税込価格 1,760円) | 160円 (税込価格 176円) | |
受付設備接続機能 | 契約者回線(事業所集団電話の契約者回線であって、その契約者回線の数が当社が別に定める数以上であるものに限ります。)に接続する受付設備により、手動的な通話の取扱い等ができるようにする機能 (注)本欄に規定する当社が別に定める数は、50とし ます。 | 5形用 | 1受付設備ごとに | 12,000円 (税込価格 13,200円) | 1,200円 (税込価格 1,320円) |
10形用 | 1受付設備ごとに | 17,000円 (税込価格 18,700円) | 1,700円 (税込価格 1,870円) | ||
コールトランスファー外線 転送機能 | その契約者回線(当社が指定する集団用交換設備に収容されている事業所集団電話の契約者回線(プッシュ回線用のものに限ります。)に限ります。)に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に自動的に転送 する機能 | 1契約者回線ごとに | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) | |
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提供しません。 ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がこの機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 2 この機能に係る通話については、発信者からこの機能を利用している契約者回線への通話とこの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等への通話の2の通話として取り扱います。この場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした 時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 |
3 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 4 この機能に係る転送先から、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 5 利用の一時中断となっている契約者回線にこの機能を提供している場合であって、その契約者回線の設置場所の利用について家主等から異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者回線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を変更されない場合は、当社は、この機能の利用を中止することがあります。 | ||||
自動転送機能 | その契約者回線(事業所集団電話の契約者回線であって、その契約者回線の数が当社が別に定める数以上であるものに限ります。)に着信する通話を、電話機のフックボタン等の操作により、その契約者回線から集団内通話ができる他の契約者回線に転送する機能 (注)本欄に規定する当社が別に定め る数は、50とします。 | 1契約者回線ごとに | 30円 (税込価格 33円) | 3円 (税込価格 3.3円) |
専用回線等接続機能 | 集団用交換設備において専用回線その他の電気通信回線とその集団用交換設備に収容される契約者回線とを 接続する機能 | 専用回線等1回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ― |
備考 | この機能は、集団用交換設備において専用回線、自営電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線とその集団用交換設備に収容される事業所集団電話又は内部通話用電話の契約者回線との接 続を当社が承諾した場合に提供します。 | |||
その他の付加機能(事業所集団電話用) | 別に算定する実費 | 別に算定する実費 |
発信電話番号アナウンス機能(タイプ2)及び通話終了通知機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
(ナンバーお知らせ136) 発信電話番号アナウンス機能(タイプ2) | その契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている単独電話の契約者回線(当社が別に定めるものを除きます。)に限ります。)へ最後に発信した契約者回線等から通知される発信電話番号等(当社が別に定めるものを除きます。以下この欄において同じとします。)を取扱所交換設備において登録し、その契約者回線からのダイヤル操作により、音声で確認することができる機能 | 1利用ごとに | 30円 (税込価格 33 円) |
備考 | 1 当社は、契約者から請求があったときは、本機能の利用の規制を行います。 2 同一の登録に係る発信電話番号等を2回以上確認した場合であっても、当社は、それらを1の利用として取り扱います。 3 当社は、その契約者回線について、電話加入権の譲渡があったときは、現に登録中の発信電話番号等を消去します。 4 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の発信電話番号等を消去することがあります。 5 契約者は、当社が別に定める方法により、取扱所交換設備に登録されている発信電話番号等の契約者回線等へ自動的に発信することができます。 | ||
(空いたらお知らせ159)通話終了通知機能 | 相手先の単独電話等(単独電話であって当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)の契約者回線(これに相当する当社が別に定める協定事業者の契約者回線を含みます。)が通話中の場合に、ダイヤル操作により、その単独電話等の電話番号を登録し、通話の終了等の通知を受けることができるようにする機能 | 1登録ごとに | 30円 (税込価格 33 円) |
備考 | 1 この機能は、当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている単独電話の契約者回線(当社が別に定めるものを除きます。)に限り提供します。 2 当社は、登録後一定時間内に、相手先の単独電話等において、当社が別に定める時間以上通話が行われない状態(以下この欄において 「着信可能」といいます。)になった場合又はならなかった場合に、この機能を利用している契約者回線にその旨の通知を行います。 3 契約者は、着信可能の通知を受けたときは、当社が別に定める方法により、登録した電話番号へ自動的に発信することができます。 4 相手先の単独電話等に係る通話がふくそうしている場合等相手先の状況によっては、本機能を利用できないことがあります。 |
2-1-6 ユニバーサルサービス料
1電気通信番号ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
右欄以外のもの(月額) | 臨時加入電話契約又は臨時 内部通話用電話契約に係るもの (日額) | |||
ユニバーサルサービス料 | 2円 (税込価格 2.2円) | 0.06円 (税込価格 0.066円) |
2-1-7 電話リレーサービス料
1電気通信番号ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
右欄以外のもの(月額) | 臨時加入電話契約又は臨時 内部通話用電話契約に係るもの (日額) | |||
電話リレーサービス料 | 1円 (税込価格 1.1円) | 0.03円 (税込価格 0.033円) | ||
備考 電話リレーサービス料については、料金表第1表第1(基本料金)1(適用) (ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用)イに定める期間において適用します。 |
2-2 端末設備に係るもの
屋内配線使用料
配線
2-2-1 配線設備使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの (日額) | |||
( ) | 契約者回線(加入電話又は内部通話用電話の契約者回線に限ります。)の終端と電話機その他の機器との間又はその機器相互間に設置する線条(ジャック及びローゼットを含みます。) | 1配線ごとに | 60円 (税込価格 66円) | 6円 (税込価格 6.6円) |
(
)
(
)
2-2-2 機器使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||||||
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの (日額) | |||||||
通常の電話機 | 下欄以外の機器であって通常提供する電話機 | 1個ごとに | 180円 (税込価格 198円) | 18円 (税込価格 19.8円) | ||||
プッシュホン | 押しボタンダイヤル信号による発信(以下「押しボタンダイヤル」といいます。)ができる機能を有する電話機 | 1個ごとに | 280円 (税込価格 308円) | 28円 (税込価格 30.8円) | ||||
備考 | その契約者回線がプッシュ回線用のものである場合に限り利用できます。 | |||||||
ピンク電話機 | 10円硬貨を投入して通話をすることができる機能を有する電話機 | 1個ごとに | 530円 (税込価格 583円) | 53円 (税込価格 58.3円) | ||||
備考 | 硬貨収納等信号送出機能を利用している場合に限り提供します。 | |||||||
事業所集団電話用特殊共電電話機 | その電話機の特殊ボタンの操作によりダイヤル発信及び受付設備への接続ができる機能を有する電話機 | 回転ダイヤル式 | 1個ごとに | 210円 (税込価格 231円) | 21円 (税込価格 23.1円) | |||
プッシュ式 | 1個ごとに | 310円 (税込価格 341円) | 31円 (税込価格 34.1円) | |||||
備考 | 1 その契約者回線が特殊共電発信機能の提供を受けている場合に限り提供します。 2 プッシュ式の特殊共電電話機は、その契約者回線がプッシュ回線用のものである場合に限り利用できます。 | |||||||
事業所集団電話用受付設備 | その受付設備を介し手動的な通話をする設備 | 5形無ひも式 | 1台ごとに | 2,000円 (税込価格 2,200円) | 200円 (税込価格 220円) | |||
10形無ひも式 | 1台ごとに | 6,000円 (税込価格 6,600円) | 600円 (税込価格 660円) | |||||
簡易式 | 1台ごとに | 9,710円 (税込価格 10,681円) | 971円 (税込価格 1,068.1円) | |||||
付加装 | 集中応答装置 | 転送機能がないもの | 1装置ごとに | 4,000円 (税込価格 4,400円) | 400円 (税込価格 440円) |
置 | 転送機能があるもの | 1装置ごとに | 7,000円 (税込価格 7,700円) | 700円 (税込価格 770円) | |||
備考 | 簡易式以外のものについては、その契約者回線が受付設備接続機能の提供を受けている場合に限り提供します。 | ||||||
xxx シルバーホン | 骨伝導による受話及びその音量、音質を調節する機能を有する電話機 | 1個ごとに | [680円] | [68円] | |||
ふれあい シルバーホン | 重度の肢体不自由者がダイヤル操作等を容易に行うことができる機能を有する電話機 | 電話機 | 1個ごとに | [550円] 1,100円 | [55円] 110円 | ||
付加装置 | リモートスイッチ | 1装置ごとに | [100円] 250円 | [10円] 25円 | |||
呼気スイッチ | 1装置ごとに | [200円] 400円 | [20円] 40円 | ||||
あんしんS)シルバーホン | 緊急ボタンの操作により、特定の加入電話の契約者回線等を自動的 に 呼び 出 し、あらかじめ録音しているメッセージを送出する機能を有する機器 | 基本装置 | 1装置ごとに | [180円 (税込価格 198円)] 480円 (税込価格 528円) | [18円 (税込価格 19.8円)] 48円 (税込価格 52.8円) | ||
付加装置 | リモートスイッチ | 有線方式によるもの | 1装置ごとに | [50円 (税込価格 55円)] 100円 (税込価格 110円) | [5円 (税込価格 5.5円)] 10円 (税込価格 11円) | ||
無線方式によるもの | 1装置ごとに | [200円 (税込価格 220円)] 400円 (税込価格 440円) | [20円 (税込価格 22円)] 40円 (税込価格 44円) | ||||
騒音用送受話器 | 80ホン程度までの騒音の中で通話することができる機能を有する機器 | ― | ― | ||||
備考 | 当社が指定する宅内機器に接続する場合に限り提供します。 |
(
)
(
)
(
(
)
( ) | 通常の電話機の送受話器の受話音量を約18倍の受話音量まで調節ができる機能を有する機器 | 1個ごとに | [100円 (税込価格 110円)] 170円 (税込価格 187円) | [10円 (税込価格 11円)] 17円 (税込価格 18.7円) |
当社が指定する宅内機器に接続する場合に限り提供します。 | ||||
その端末を接続した電話機による通話において発信者又は着信者へのガイダンスを送出する機能及び通話の内容を録音する機能を有する機器 | 1個ごとに | 500円 (税込価格 550円) | ― | |
その契約者回線が住宅用の単独電話の場合に限り提供します。 | ||||
その他の装置 | 別に算定する実費 | 別に算定する実費 |
備考
備考
めいりょう
送受話器
通話録音機能付き端末
基本料金別表 選択制による付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) |
基本額 | 1ダイヤルイン番号群ごとに | 50,000円 (税込価格 55,000円) |
加算額(ダイヤルイン番号群を構成する番号の数が500を超える場合) | 500を超える1 番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
番号情報送出機能の選択制付加機能使用料(ダイヤルインエコノプラン)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「番号情報送出機能の選択制付加機能使用料」とは、番号情報送出機能(総合ディジタル通信サービスの番号情報送出機能を含みます。以下この表において同じとします。)を利用している契約者から申出があった場合に、ダイヤルイン番号群(この選択制付加機能使用料を選択する契約者回線の電話番号及び追加番号により構成される番号群又はこの選択制付加機能使用料を選択する契約者回線の電話番号及び追加番号並びに総合ディジタル通信サービスの契約者回線の契約者回線番号及び追加番号により構成される番号群をいいます。以下この表において同じとします。)に係る付加機能使用料(番号情報送出機能に係るものであって、収容電話サービス取扱所を変更して提供する場合の加算額以外のものに限ります。)について、次表に規定する額を適用することをいいます。 イ この選択制付加機能使用料は、そのダイヤルイン番号群に係る契約者回線又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線(以下この表において「選択回線」といいます。)のうち1の契約者回線(以下この表において「ダイヤルイン課金先回 線」といいます。)の契約者に一括して請求します。 |
承諾 | ア この選択制付加機能使用料を選択する契約者は、1のダイヤルイン番号群を指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たにダイヤルイン番号群を構成する申出であるときは、ダイヤルイン課金先回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。この場合、その申出が新たにダイヤルイン番号群を構成する申出であるときは、契約者は、当社が別に定める手数料の支払いを要します。 (ア) その申出のあった契約者回線(総合ディジタル通信サービスの契約者回線を含みます。以下この表において同じとします。)が、単独電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の契約者回線又は第1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジタル通信サービス(臨時第1種契約若しくは臨時第2種契約に係るものを除きま す。)の契約者回線であって、番号情報送出機能を利用して |
いるとき。 (イ) その申出のあった契約者回線の終端の場所が、指定したダイヤルイン番号群に係る契約者回線の終端の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)若しくは同一の建物内にあるとき。 (ウ) その申出のあった契約者回線が、ダイヤルイン課金先回線の契約者と同一の者に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含みます。)。 (エ) ダイヤルイン課金先回線の契約者が、ダイヤルイン番号群に係る選択制付加機能使用料について一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがないとき。 (オ) その他この選択制付加機能使用料を適用することについて当社の業務の遂行上著しい支障がないとき。 (注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1のダイヤル イン番号群ごとに1,000円(税込価格 1,100円)とし、ダイヤルイン課金先回線に請求します。 | |
選択制付加機能使用料の適用 | ア この選択制付加機能使用料の適用は、料金月単位で行います。 ただし、ダイヤルイン課金先回線について料金月の起算日の変更が生じたときは、この限りでありません。 イ この選択制付加機能使用料の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日(その申出が番号情報送出機能の提供の開始を伴う場合(その提供開始日が料金月の初日であって、新たなダイヤルイン番号群の構成を伴わない場合を除きます。)は、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、選択回線について、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、この選択制付加機能使用料を廃止します。 (ア) 加入電話契約(単独電話に係るものに限ります。)又は総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約若しくは第 2種契約の解除があったとき。 (イ) 利用休止があったとき。 (ウ) 電話加入権又は総合ディジタル通信サービスの利用権の譲渡があったとき。 (エ) 移転等に伴い電話番号、追加番号又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線番号の変更があったとき。 (オ) の規定によりこの選択制付加機能使用料適用後のダイヤルイン番号群に係る選択制付加機能使用料について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (カ) ダイヤルイン課金先回線についてこの選択制付加機能使用料の廃止があったとき。 (キ) ダイヤルイン課金先回線について指定の変更があったとき。 (ク) その他欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなっ たとき。 |
エ この選択制付加機能使用料の廃止又は選択回線に係る追加番号の廃止があった場合の取扱いについては、廃止日を含む料金月の前料金月の末日まで選択制付加機能使用料を適用します。この場合、その廃止日を含む料金月の付加機能使用料 (その廃止に係るものに限ります。)については、2-1-5 (付加機能使用料)に規定する額を適用します。 オ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 カ ウの(オ)の規定によりこの選択制付加機能使用料の廃止があった場合において、そのダイヤルイン番号群を構成する選択回線ごとに選択制付加機能使用料を算出する必要が生じたときは、1番号当たりの選択制付加機能使用料を算出して、その番号に係る選択回線の契約者に請求します。この場合の 支払期日は、ウの(オ)に規定する支払期日とします。 | |
1番号当たりの選択制付加機能使用料の計算 | ア 当社は、欄のカの規定又は料金返還その他の場合において1番号当たりの選択制付加機能使用料を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出します。 そのダイヤルイン番号群に 1番号当たりの選択制 係る選択制付加機能使用料付加機能使用料 = そのダイヤルイン番号群を 構成する総番号数 イ アの場合において、この選択制付加機能使用料適用後のダイヤルイン番号群に係る選択制付加機能使用料からそのダイヤルイン番号群を構成するすべての番号についてアの規定により算出した1番号当たりの選択制付加機能使用料を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額をダイヤルイン課金先回線に係る選択制付加機能使用料に加算し ます。 |
種 類 | x x |
1 一般通話 | 2以外の通話 |
2 公衆通話 | 公衆電話の電話機等からの通話 |
区 分 | 適 用 す る 通 話 |
区域内通話 | 同一の単位料金区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線等(第3条(用語の定義)の表の29欄の に規定するものを除きます。以下この表において同じとします。)との間の通話、同一の単位料金区域内に終端のある端末系事業者の端末系伝送路設備との間の通話、PHS事業者に係る電気通信設備(同一の単位料金区域内に設置される無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためにPH S事業者が設置する電気通信設備をいいま |
1 適用
区 分 | x x |
単位料金区域の設定 | ア 当社は、全国の区域を分けて単位料金区域(その区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線又は公衆電話の電話機等からの区域外通話(欄に規定する区域外通話をいいます。)の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる通話地域間距離を測定するための単位となる区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 イ 単位料金区域を定める基準は、次のとおりとします。 (ア) 1の区域ごとに、その地域の社会的経済的諸条件、地勢及び行政区画を考慮して通話の交流上おおむね一体と認められる密接な関係にある地域からなるものであること。 (イ) 1の電話加入区域が2以上の単位料金区域にまたがることのないものであること。 ウ 当社は、加入電話の契約事務を行う電話サービス取扱所において、当該単位料金区域及びその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域を表示する図表並びに全国の単位料金区域の一覧表を閲覧に供します。 |
区域内通話、隣接区域内通話及び区域外通話の適用等 | ア 通話には、次の種類があります。 イ 削除 ウ 当社は、一般通話料及び公衆通話料を適用するため、一般通話(携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通話、携帯・自動車電話事業者の電気通信設備から発信されたフリーアクセス通話及びIP電話事業者との間に設置した相互接続点への通話を除きます。)及び公衆通話(IP電話事業者との間に設置した相互接続点への通話及び携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通話を除きます。)について、次のとおり区分します。 |
昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用 | ア 「昼間」、「夜間」及び「深夜・早朝」とは、次の時間帯をいいます。 ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについて は、その部分を除いた時間帯をいいます。 | ||||||||
区 | 分 | 時 | 間 | 帯 | |||||
昼 | 間 | 午前8時から午後7時までの間 | |||||||
夜 | 間 | 午後7時から午後11時までの間 |
す。以下同じとします。)に接続された移動無線装置とします。)との間の通話又は当社が別に定めるものとの間の通話 (注)本欄に規定する当社が別に定めるものは、音声利用IP通信網サービスに係る接続契約者回線等(その接続契約者回線等の終端(音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する回線収容部に収容されるもの以外のものとします。以下同じとします。)の場所が同一の単位料金区域 内となるものに限ります。)をいいます。 | |
隣接区域内通話 | 1の単位料金区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線とその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線等との間の通話、1の単位料金区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線とその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域内に終端のある端末系事業者の端末系伝送路設備との間の通話、1の単位料金区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線とPHS事業者に係る電気通信設備(その単位料金区域と隣接する他の単位料金区域内に設置される無線基地局設備に接続された移動無線装置とします。)との間の通話又は1の単位料金区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線と当社が別に定めるものとの間の通話 (注)本欄に規定する当社が別に定めるもの は、音声利用IP通信網サービスに係る接続契約者回線等(その接続契約者回線等の終端の場所がその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域内となるものに 限ります。)をいいます。 |
区域外通話 | 区域内通話及び隣接区域内通話以外の通話 |
深夜・早朝 午前0時から午前8時まで及び午後11時から午後12時までの間 イ 「土曜日・日曜日・祝日」とは、次の時間帯をいいます。 | |
通話時間の測定等 | ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻(その通話が相互接続通話であって当社が別に定める通話であるときは、協定事業者の電気通信設備に接続した時刻とします。)から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通話の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。 (ア) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間 (イ) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったとき(第64条(通話の切断)の規定によって通話を切断した場合は、その切断の通知をしたときとします。)は、その通話ごとに適用される2 (料金額)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通話 時間 |
通話地域間距離の測定 | 通話地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 ア 当社は、全国の区域を一辺2kmの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通話地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、契約者回線等が収容されている電話サービス取扱所(端末系事業者の端末系伝送路設備との間で行われる相互接続通話の場合は、その端末系伝送路設備の終端のある場所、PHS事業者に係る電気通信設備(移動無線装置とします。)との間で行われる相互接続通話の場合は、その移動無線装置が接続された無線基地局設備のある場所、当社が別に定めるものとの間で行われる通話の場合は、当社が別に定める場所とします。)が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とし、加入電話の契約事務を行う電話サービス取扱所において、その方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。 ウ 通話地域間距離は、双方の通話地域間距離測定のための起算点となる方形区画番号に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に1km未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。 |
区 分 | 時 間 帯 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。)における午前8時から 午後7時までの間 |
通話地域間 2 2距離 = 縦軸の方形区画 横軸の方形区画 番号の数差×2 + 番号の数差×2 (注1)本欄イに規定する当社が別に定めるものは、音声利用 IP通信網サービスに係る接続契約者回線等をいいます。 (注2)本欄イに規定する当社が別に定める場所は、音声利用 IP通信網サービスに係る接続契約者回線等の終端のある場所とします。 | |
離島に関する通話料金の特例 | 離島(本州、四国及び九州以外をいいます。以下この欄において同じとします。)との間の通話に係る一般通話料(ダイヤル通話に係るものであって、携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通話に係るもの、0039(当社の事業者識別番号)を使用して行うPHS事業者に係る電気通信設備への通話に係るもの又はIP電話事業者との間に設置した相互接続点への通話に係るものを除いたものに限ります。)及び公衆通話料(ダイヤル通話に係るものであって、IP電話事業者との間に設置した相互接続点への通話に係るもの又は携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通話に係るものを除いたものに限ります。)については、1(適用)の及び並びに2(料金額)の規定にかかわらず、次のとおりとします。 ア 離島にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等(当社が別に定める契約者回線等にあっては、当社が別に定めるものとします。以下この欄において同じとします。)とその離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通話の交流上密接な関係にあるとして当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、隣接区域内通話に係る料金額を適用します。 イ 1のの適用に当たって、沖縄県にある単位料金区域内の契約者回線等と鹿児島県にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、隣接区域内通話に係る料金額を適用します。 ウ 1のの適用に当たって、沖縄県にある単位料金区域内の契約者回線等とそれ以外の単位料金区域内の契約者回線等との間の通話(イに該当する通話を除きます。)については、沖縄県にある単位料金区域の通話地域間距離測定のための起算点となる方形区画をイにおいて当社が指定する単位料金区域の通話地域間距離測定のための起算点となる方形区画とみなして算出した通話地域間距離の料金を適用します。 ただし、その算出した通話地域間距離が1のの規定によって算出した通話地域間距離を超える場合を除きます エ 当社は、ア及びイにおいて指定する単位料金区域名を加入電話の契約事務を行う電話サービス取扱所において閲覧に供します。 (注1)本欄アにおいて当社が別に定める契約者回線等は、音声利用IP通信網サービスに係る接続契約者回線等をいい ます。 |
(注2)本欄アにおいて当社が別に定めるものは、音声利用I P通信網サービスに係る接続契約者回線等の終端がその単位料金区域の区域内にあるものとします。 | |
中継事業者等に係る相互接続通話の料金の適 用 | 中継事業者等に係る相互接続通話の料金については、相互接続点を加入電話の契約者回線の終端とみなして適用します。 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続通話の料金 の適用の特例 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続通話のうち、通話料金別表に規定する選択制による通話料金の月極割引の適用対象となる通話の料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定める ところによります。 |
事業所集団電話等の通話料金 の適用 | 事業所集団電話又は内部通話用電話の契約者回線から行う集団内通話については、通話料金は適用しません。 |
通話の付加サービスに関する取扱い | ア 通話の付加サービスには、次の種類があります。 イ 1のメッセージの蓄積期間並びに連絡番号及び暗証番号の有効期間は、6か月間を限度として当社が指定するものとします。メッセージ長は1のメッセージについて30秒以内、1の連絡番号により同時に蓄積できるメッセージ数は20以内とします。この場合において、1の連絡番号により同時に蓄積できるメッセージ数を超えて登録しようとするときは、登録されているメッセージのうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 ウ 災害用伝言ダイヤルにおける連絡番号については、電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号又は電気通信番号規則別表第4号若しくは第6号に規定する電気通信番号に限り使用できるものとします。 エ 当社は、音声蓄積装置に既に蓄積されているメッセージに |
種 類 | x x |
災害用伝言ダイヤル | 災害が発生した場合(国又は地方公共団体により防災訓練が実施される場合等を含みます。)に、当社が必要と認める期間内において、 171番を使用して、当社が提供する音声蓄積装置へ行う通話(契約者回線等(第3条(用語の定義)の表の29欄の(2)に規定するものを除きます。)、当社が別に定める協定事業者の契約者回線及び公衆電話の電話機等から行う通話に限ります。)において、連絡番号(メッセージの蓄積等のために利用者が設定する番号をいいます。以下同じとします。)又は連絡番号及び暗証番号を使用して、メッセージ(当社が別に定めるものを含みます。)の蓄積、再生及び消去を行うサービス |
ついて、消去及び再生等に伴い発生する損害並びに暗証番号が他の利用者に使用されたこと等により被った損害については、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き責任を負いません。なお、消去したメッセージは復元できません。 | |
災害用伝言ダイヤルに関する 料金の適用 | 相互接続点を介して行われる災害用伝言ダイヤルを利用して行う通話に関する料金は、その料金を定める協定事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
削除 | |
削除 | |
削除 | |
選択制による通話料金の月極割引等の適用 | ア 当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線の通話料金について、通話料金別表に定める選択制による通話料金の月極割引等を適用します。 ただし、その月極割引等の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 イ 現に月極割引等の適用を受けている契約者回線についてその月極割引等を廃止すると同時に新たに他の月極割引等を選択する申出があった場合等であって、当社の業務の遂行上やむを得ないときは、通話料金別表の規定にかかわらず、月極割引等の開始日又は廃止日を変更することがあります。 ウ 現に月極割引等の適用を受けている契約者回線について、移転等に伴い電話番号が変更となる場合等であって、当社の業務の遂行上やむを得ないときは、通話料金別表の規定にかかわらず、その電話番号の変更日を含む料金月における通話に関する料金について、その月極割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 エ 契約者が、その契約者回線の通話料金について、同時に2 以上の月極割引等の適用を受けようとする場合の取扱いは、当社が別に定めるところによります。 |
テレホンカードを利用して公衆電話の電話機等からの通話を行う場合の料金 の適用 | 公衆電話の電話機等からの通話を行う場合において、公衆電話の利用者が1,000円のテレホンカードを利用するときは、105度数に10円を乗じた額までの料金の支払いを行うことができます。 |
100 円硬貨併用の公衆電話の電話機等からの通 話 に おけ る 100円未満の端 数金額の取扱い | 10円硬貨のほか100円硬貨を併用できる公衆電話の電話機等から100円硬貨を使用して行ったダイヤル通話については、その通話が100円の整数倍の通話料相当額に対応する通話時間に満たないで終了した場合であっても、その通話料とその通話に使用した100円硬貨との間に生ずる100円未満の端数金額は、返還しません。 |
当社の機器の故障等により正 | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合のダイヤル通話の料金は、次のとおりとします。 |
しく算定することができなかった場合のダイヤル通話の料金の取扱い | ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均のダイヤル通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均のダイヤル通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる各料金月における1日平均のダイヤル通話の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる期間における1日平均のダイヤル通話の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均のダイヤル通話の料金のうち低い方の値に、算定 できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
接続付加料金の適用除外 | 次のいずれかに該当する場合には、接続付加料金は適用しません。 ア 契約者回線と専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線とを接続して通話以外の通信(通話以外の通信に付随する通話を含みます。)又は国際通話のみ行うこととなるとき。 イ 契約者回線と専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線とを接続して第65条(通話利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話を行うため必要な場合に限り通話を行うこととなるとき。 ウ 専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線がその接続される契約者回線の終端のある場所と同一の単位料金区域内に終始するとき。 エ 専用回線又は他社専用回線が、相互接続協定に基づき、当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する専用役務以外の電気通信役務のみに接続されるものであるとき。 オ 専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線がその接続を行う集団用交換設備に収容される事業所集団電話又は当社が別に定める電話サービスの契約者回線とのみ接続されることとなるとき。 (注)本欄オに規定する当社が別に定める電話サービスは、内 部通話用電話とします。 |
通話に関する料金の減免 | 次の通話については、第71条(通話に関する料金の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 |
ア 緊急通報用電話の契約者回線及び音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第4種サービスの契約者回線(110番、118番又は119番)への通話 イ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下この欄において「法」といいます。)第9条の規定による警戒宣言が発せられた場合に、法第3条第1項の規定に基づき地震防災対策強化地域に指定された地域(以下この欄において「強化地域」といいます。)及び強化地域以外の地域であって当社が特に必要があると認める地域内に設置されている公衆電話の電話機等であって、当社が指定するものから行うダイヤル通話 ウ 災害が発生した場合に、当社が指定する公衆電話の電話機等からの通話のうち、り災者が行う通話 エ 災害用伝言ダイヤルを利用して行う通話 オ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
2 料金額
2-1 一般通話に係るもの
2-1-1 2-1-2、2-1-3、2-1-4、2-1-5、2-1-6及び2-1-7以外のもの
料 金 | 種 | 別 | 料 金 額 | ||||||||
ダ イ ヤ ル 通 話 | |||||||||||
一般通話料 | 区域内通話は次の分数までごとに8.5円(税込価格 9.35円)、隣接区域内通話及び区域外通話は次の分数又は秒数ま でごとに10円(税込価格 11円) | ||||||||||
区域内通話 | 昼 | 間 | 、 | 夜 | 間 | 深夜・早朝 | |||||
3分 | 4分 | ||||||||||
隣接区域内通話 | 90秒 | 2分 | |||||||||
区域外通話 | 通話地域間距離 | 90秒 | 2分 | ||||||||
20kmまで | |||||||||||
昼 | 間 | 夜 | 間 | ||||||||
土曜日・日曜日・祝日 | |||||||||||
30 | 〃 | ||||||||||
40 | 〃 | 1分 | 75秒 | 75秒 | 90秒 | ||||||
60 | 〃 | ||||||||||
60kmを超えるもの | 45秒 | 1分 | 1分 | 90秒 |
2-1-2 相互接続通話(携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通話に限ります。)に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 金 額 (ダイヤル通話) | |
一般通話料 | 下記以外の場合 | 1分までごとに | 16円 (税込価格 17.6円) | ||||
当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスを利用している場合 | - | 次の秒数までごとに10円 (税込価格 11円) | |||||
37.5秒 | |||||||
備考 0039(当社の事業者識別番号)を使用して行う携帯・自動車電話事業者に 係る電気通信設備への通話のうち、当社が別に定める場合は、その通話を行うことができません |
2-1-3 相互接続通話(0039(当社の事業者識別番号)を使用して行うP HS事業者に係る電気通信設備への通話に限ります。)に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 (ダ イ ヤ ル 通 話) | ||
通話料金 | 次の秒数までごとに10円 (税込価格 11円) | ||
区域内通話 | 60秒 | ||
隣接区域内通話 | 45秒 | ||
区域外通話 | 160kmまで | 45秒 | |
160kmを超えるもの | 36秒 | ||
上記の通話料金のほか通話1回ごとに | 10円 (税込価格 11円) |
2-1-4 削除
2-1-5 相互接続通話(電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者との間に設置した相互接続点への通話に限ります。)に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 (ダイヤル通話) | |
一般通話料 | 3分までごとに次の料金額 | |
グループ1-Aに区分される電気通信番号を用いた通話 | 10.4円 (税込価格 11.44円) | |
グループ1-Bに区分される電気通信番号を用いた通話 | 10.5円 (税込価格 11.55円) | |
グループ1-Cに区分される電気通信番号を用いた通話 | 10.8円 (税込価格 11.88円) |
2-1-6 相互接続通話(携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備から発信されたフリーアクセス通話に限ります。)に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 (ダ イ ヤ ル 通 話) | |||
一般通話料 | 次の秒数までごとに10円(税込価格 11円) | |||
昼 間 | 夜 間 | 深夜・早朝 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | ||||
15秒 | 16.5秒 | 16.5秒 | 16.5秒 |
2-1-7 相互接続通話(PHS事業者に係る電気通信設備から発信されたフリーアクセス通話に限ります。)に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 (ダ イ ヤ ル 通 話) | |||
一般通話料 | 次の秒数までごとに10円(税込価格 11円) | |||
区域内通話 | 昼 間 、 夜 間 | 深夜・早朝 | ||
45秒 | 60秒 | |||
隣接区域内通話 | 45秒 | 60秒 | ||
区域外通話 | 通話地域間距離 | 45秒 | 60秒 | |
20kmまで | ||||
60kmまで | 22.5秒 | 30秒 | ||
60kmを超えるもの | 22.5秒 | 26秒 | ||
上記の通話料のほか通話1回ごとに | 10円(税込価格 11円) |
2-2 公衆通話に係るもの
2-2-1 その料金の支払いを要する者が公衆電話の利用者となる通話に係るもの
2-2-1-1 2-2-1-2及び2-2-1-3以外のもの
料 金 | 種 | 別 | 料 金 額 | ||||||||
ダ イ ヤ ル 通 話 | |||||||||||
公衆通話料 | 次の分数又は秒数までごとに10円(税込価格) | ||||||||||
区域内通話 | 昼 | 間 | 、 | 夜 | 間 | 深夜・早朝 | |||||
56秒 | 76秒 | ||||||||||
隣接区域内通話 | 39.5秒 | 52秒 | |||||||||
区 域 外 通 話 | 通話地域間距離 | 39.5秒 | 52秒 | ||||||||
20kmまで | |||||||||||
30 | 〃 | 26秒 | 35.5秒 | ||||||||
40 | 〃 | 21.5秒 | 26.5秒 | ||||||||
60 | 〃 | 16秒 | 20秒 | ||||||||
昼 | 間 | 夜 | 間 | 17秒 | |||||||
土曜日・日曜日・祝日 | |||||||||||
80 | 〃 | 11.5秒 | 15.5秒 | 15.5秒 | |||||||
100 〃 | 10秒 | 15.5秒 | 15.5秒 | 17秒 | |||||||
160 〃 | 8秒 | 14秒 | 14秒 | 15.5秒 | |||||||
160km を 超えるもの | 8秒 | 12秒 | 12秒 | 13.5秒 | |||||||
備考 1 公衆電話の電話機等への通話は、行うことができません。 2 公衆電話の電話機等から携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備及び PHS事業者に係る電気通信設備への通話は、0039(当社の事業者識別番号)を使用して行うことができません。 |
2-2-1-2 削除