Contract
介護老人保健施設 通所リハビリテーション
(介護予防通所リハビリテーション)利用約款
≪2019 年(令和元年)10 月 1 日改正≫
(約款の目的)
第1条 ハイネス憩の丘(以下「当施設」という)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を提供し、一方、利用者、並びに利用者を扶養する者若しくは身元引受人(以下「扶養者等」という。)はサービスに対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、この本約款の目的とします。
(適用期間)
第2条 本約款は利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、扶養者等に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。
2 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙1、別紙2及び別紙3の著しい改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設の通所リハビリテーション
(介護予防通所リハビリテーション)を利用できるものとします。
(利用者からの解除)
第3条 利用者及び扶養者等は、当施設に対し、利用中止の意思表示をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリ テーション)利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び扶養者等は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画者に連絡するものとします。
但し、利用者が正当な理由なく、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用頂いた費用を当施設にお支払いいただきます。
(当施設からの解除)
第4条 当施設は利用者及び扶養者等に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビ リテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの利用を解除・終了することができます。
① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合。
② 利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画で定められた利用時間数を超える場合。
③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供を超えると判断される場合。
④ 利用者及び扶養者等が、本約款に定める利用料を1ヶ月分以上滞納し、その支払いを督促したにもかかわらず7日以内に支払われない場合。
⑤ 利用者又は扶養者等が、当施設、当施設の職員又は他の利用者に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合。
⑥ 天災・災害・施設設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合。
(利用料金)
第5条 利用者及び扶養者等は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーション
(介護予防通所リハビリテーション)サービスの対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。
2 当施設は、利用者及び扶養者等が指定する宛先に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、翌月10日までにお届けしますので、利用者及び扶養者等は、連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の25日までに支払うものとします。
3 当施設は、利用者又は扶養者等から、第1項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者及び扶養者等が指定した宛先に対して、領収書を発行します。
(記録)
第6条 当施設は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後2年間保管します。(診療録については、5年間保管します。)
2 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。但し、扶養者等その他の者(利用者の代理人を含みます)に対しては利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
(身体の拘束等)
第7条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束は行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することにします。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第8条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶養者等若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。
① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
② 居宅介護支援事業所(地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕)等との連携
③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
(緊急時の対応)
第9条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認められる場合、協力医療機関等での診療を依頼することがあります。
2 前項のほか、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び扶養者等が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(事故発生時の対応)
第10条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。
3 前 2 項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は扶養者等が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡し記録します。
(要望又は苦情の申し出)
第11条 利用者及び扶養者等は、当施設の提供する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテー ション)に対しての要望又は苦情について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備え付けの用紙にて管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
(賠償責任)
第12条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。
2 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者等は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。
(利用契約に定めのない事項)
第13条 この契約に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は扶養者等と当施設が誠意をもって定めることとします。
別紙-1
ハイネス憩の丘 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)のご案内
(令和元年 10 月 1 日現在)
1. 施設の概要
(1) 施設の名称等
施設名・・・・・・・・・・・・ハイネス憩の丘 開設日・・・・・・・・・・・・平成6年2月23日
所在地・・・・・・・・・・・・〒192-0015 xxx八王子市xx町2082-1電話番号・・・・・・・・・・042-624-1515
ファックス番号・・・・・・042-628-5688管理者名・・・・・・・・・・xx xx
介護保険指定番号・・介護老人保健施設(1357080088号)
(2) 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の目的と運営方針
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテー ションにあっては要支援状態)と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますのでご理解いただいた上でご利用ください。
「ハイネス憩の丘の運営方針」
1 当施設では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が 1 日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に身体拘束を行わない。
3 当施設では、介護保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域においても総合的サービス提供を受けることができるよう努める。
4 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊か」に過ごすことができるようサービス提供に努める。
5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
6 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないこのとする。外部への情報提供については必要に応じで利用者またはその代理人の了承を得ることとする。
(3) 施設の職員体制
(1) 管理者(施設長) 1.0名 (兼務)
(2) 医師 1.0名 (兼務)
(3) 介護職員 2.0名 以上
(4) 作業療法士又は理学療法士 1.0名 以上
(5) その他必要に応じ上記以外の職員を業務に従事させる。
※ 人員は常勤換算による。
※ 管理者及び医師は介護保健施設サービス及び短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)と兼務する。
(4) 通所定員・・・・・定員19名
2. サービス内容
① 日曜日及び12月 29 日~翌年 1 月 3 日までを除く毎週月曜日から土曜日までの 6 日間を営業日とする。
② 営業時間は 10 時 00 分~午後 4 時 00 分
③ 送迎範囲は八王子市xx町、xx山王町、xx上町、暁町、清川町、xx町、千人町、元xx町、追分町、左入町、みつい台、xx町、大横町、八幡町、xx町、xx町、
xx町、xx町、八日町、本町、元xx町、田町、新町、xx、富士見町
③ 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画の立案
④ 食事(食事は原則として食堂でおとりいただきます。) 昼食 12時~
⑤ 入浴(利用者の方の心身状態に応じて清拭となる場合があります。)
⑥ 医学的管理・看護
⑦ 介護
リハビリテーション
⑨ 基本時間外施設利用サービス(何らかの理由により、ご家族のお迎えが居宅介護サービス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合適用)
⑪ その他
*これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものがありますので、具体的にご相談ください。
3. 協力医療機関等
○ 協力医療機関への受診
当施設では、下記の医療機関に協力をいただいておりますので、利用者の状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。
協力医療機関
名称・・・・・xx病院
場所・・・・・八王子市暁町1-48-18
○ 他施設の紹介
当施設での対応が困難な状態になり、専門的な対応が必要になった場合には責任をもって他の機関を紹介しますので、ご安心ください。
* 緊急時の連絡先
緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。
4. 施設利用にあたっての留意事項
① 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます
② 飲酒・喫煙・・・・・禁止。
③ 設備・備品の利用・・・・・職員の指示に従ってください。
④ 所持品・備品などの持ち込み
・・・・・他利用者に迷惑がかからない最低限必要な物にしてください。
⑤ 携帯電話・金銭・xx品の持ち込み・・・・禁止。
⑥ 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用時の医療機関での受診
・・・・・施設に相談のうえ受診してください。
⑦ ペットの持ち込み・・・・・お断りします。 他利用者への迷惑行為は禁止します。
5. 非常災害対策
防災設備・・・・・スプリンクラー、消火器、消火栓等消防・防災訓練・・・・・年3回(うち 1 回は夜間想定)
6. 禁止事項
当施設では多くの方に安心して通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を利用していただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。
7. 要望及び苦情等の相談窓口
1) 当施設の窓口
支援相談の専門員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。
(担当:地域支援室(xx・xx) 電話 042-624-1515㈹)
要望や苦情などは担当職員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、受付に備え付けた「ご意見箱」を利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。
2) 八王子市の窓口 福祉部高齢者福祉課 相談担当 042-620-7420
3) xxx国民健康保険団体連合会では、介護保険法に基づき介護サービスでお困りの方のために、専用の「相談窓口」を開いております。
受付時間(土・日・祝祭日を除く)午前9時~午後5時苦情相談窓口専用 03-623-0177(直通)
【苦情申し立ての対象】
介護サービスの質に関するものであって次の場合
・事業者、保険者(区市町村)等で取り扱うことが困難な場合
・事業所所在地と利用者の居住地の区市町村が異なり、広域に影響が及ぶ可能性がある場合
・苦情申立人が、xxx国民健康保険団体連合会での苦情申立を特に希望される場合。
8.その他
当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求くだい。
別紙-2
ハイネス憩の丘 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)について
(令和元年 10 月 1 日現在)
1.介護保険証の確認
ご利用のお申込に当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させて頂きます。
2.通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)についての概要
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)については、要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設を利用いただき、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士その他通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供にあたる従業者の協議により通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・扶養者等(ご家族)の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。
3.利用料金
(1)保険給付の自己負担額(地域加算を含む。)
(介護保険制度では、要介護認定による介護度の程度及び利用時間によって利用料が異なります。)
※ 介護保険負担割合証に記載された利用者負担割合をご確認下さい。
① 通所リハビリテーション費
【6時間以上 8 時間未満】
≪1 割負担≫ | ≪2 割負担≫ | ||
⚫ 要介護度 | 1 | 812円 | 1,625円 |
⚫ 要介護度 | 2 | 954円 | 1,908円 |
⚫ 要介護度 | 3 | 1,093円 | 2,185円 |
⚫ 要介護度 | 4 | 1,257円 | 2,515円 |
⚫ 要介護度 | 5 | 1,420円 | 2,840円 |
*当該利用料には入浴介助加算、リハビリテーション提供体制加算、サービス提供加算(Ⅱ)の負担分が含まれております。(当施設では加算の届出をおこなっております。
② リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 357円 (715円)/1ヶ月あたり
③ 短期集中リハビリテーションの実施
1) 退院(所)又は認定日から3ヶ月以内 119円 (238円)/1日あたり
④ 介護職員の資質向上を目的とした加算を取得しております。
利用者負担割合が1割の方の場合、月の介護報酬額に 17.1/1000 を掛けた金額の1割が自己負担となります。
注) ( )内の金額は利用者負担割合が2割の方が対象です。
(2)介護予防通所リハビリテーションの自己負担額(要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。)
※ 介護保険負担割合証に記載された利用者負担割合をご確認下さい。
① | 介護予防通所リハビリテーション費 | ||
≪1割負担≫ | ≪2割負担≫ | ||
• | 要支援1 | 2,134円 | 4,267円 |
• | 要支援2 | 4,231円 | 8,463円 |
*当該利用料には運動機能向上加算・サービス提供加算(Ⅱ)の負担分が含まれております。(当施設では加算の届出をおこなっております。)
② 介護職員の資質向上を目的とした加算を取得しております。
利用者負担割合が1割の方の場合、月の介護報酬額に 17.1/1000 を掛けた金額の1割が自己負担となります。
(3)その他料金
① 食費 1食あたり 600円施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。
なお、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用時間帯によっては、食事の提供が出来ないことがあります
② おやつ代 1食あたり 140円
※ご利用者様が希望された場合に施設より提供させていただきます。
③ 教養娯楽費
クラブ活動費 実費相当額
書道・華道・茶道・陶芸等の活動費用で個人が使用するもの。
※利用者様が活動を希望し、参加された場合にお支払いいただきます。
④ 時間延長サービス費 1時間あたり 540円
※利用者様を8時間を超えてお預かりした場合。(午後7時迄とします)
⑤ 夕食代 1食あたり 750円
時間延長サービスを受け、夕食をご希望される場合。
⑥ | おむつ代 | ||
紙おむつ | 1 枚 | 実費相当額 | |
はくパンツ | 1 枚 | 実費相当額 | |
ケアパット | 1 枚 | 実費相当額 |
※施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。
⑦ 文書料
証明書等 1通あたり 1,100円(税込)
行事・教養費 (その都度実費をいただきます。)行事等で特別に費用がかかる場合にお支払いいただきます。
⑨ その他の費用
個人の希望する飲み物代など実費をいただきます。
(4)料金の支払い方法
毎月10日までに、前月の請求書を発行し、お手元にお届けしますので、その月の25日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。(お支払い方法は、原則として現金でのお支払いになります。通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)ご利用時に担当者にお渡しください。)
利 用 者 負 担 説 明 書
介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険(及び介護予防)の給付にかかる通常1割の自己負担分と保険給付対象外の費用(居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な療養室料及び特別な食費、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で使用する材料費、診断書等の文書作成費、要介護認定の申請代行費等)を利用料としてお支払いいただく 2 種類があります。
なお、介護保険(及び介護予防)の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサービス(入所、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーション)毎に異なります。
また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険(介護予防)給付の自己負担額は、施設の所在する地域(地域加算)や配置している職員の数、また、認知症専門の施設(認知症専門棟加算)で異なりますし、利用料も施設ごとの設定となっております。当施設の利用者負担につ きましては、次頁以降をご参照下さい。
介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にいて種々のサービスを受ける居宅サービス(及び介護予防のサービス)がありますが、それぞれ利用方法が異なっています。
施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス
(介護予防サービス)計画(ケアプラン)を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス(介護予防サービス)計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス(介護予防サービス)計画に記載されているか、いないかをご確認ください。
各サービス計画は、居宅介護支援事業所(介護予防支援事業者〔地域包括支援センター〕)に作成依頼することもできます。
詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。
別紙-3
個 人 情 報 の利 用 目 的
(令和元年10月 1 日現在)
ハイネス憩の丘では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕
1.当施設が介護サービスのご利用者様等に提供する看護・介護サービス
2.介護保険事務
3.介護サービスのご利用者様に係る事業所等の管理運営業務のうち、
①入退所等の管理
②会計・経理
③事故等の報告
④当該利用者の介護・医療サービスの向上
⑤その他、当施設の運営管理業務に関する利用
4.ご家族様への病状・介護状態の説明
〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕
1.当該事業所等がご利用者様等に提供する介護サービスのうち、
①ご利用者様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
②他の病院、診療所、薬局、介護サービス事業者等との連携、照会への回答
③利用者様の診察等に当り、外部の医師等の意見・助言を求める場合
④その他の業務委託
⑤ご家族様等への心身の状況説明
2.介護保険事務のうち、
①審査支払機関へのレセプトの提出
②査支払機関又は保険者からの照会への回答
3.損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
4.施設内で行われる小売・サービス業務
【上記以外の利用目的】
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕
①介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
②介護保険施設等において行われる学生の実習への協力
③施設内外において行われる研究・研修のための資料
④レクレーション・創作活動による作品・写真等の掲示
⑤介護サービスや業務及び防災・防犯上のための施設内への利用者様の名前表示。
〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
①外部監査機関等への情報提供