a 医療:医師の診断書及び1ヶ月の医療費(自己負担額)等の長期療養が確認できる書類の写し
x x x 生 事 業 規 程
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程は、一般財団法人xx県教育会館(以下「この法人」という。)定款第4条及び第9条に基づき、会員に対する共済事業(事業の一部についてはその親族を対象とするものを含む)・貸付事業等の福利厚生事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事 業)
第2条 第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)共済事業
(2)貸付事業
(会員資格取得)
第3条 会員の資格は加入申込書を理事長に提出し、掛金を納入した月の1日から有する。
(会員資格喪失等)
第4条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その翌日から会員の資格を失う。
(1)退職又は再任用の任期が満了したとき
(2)死亡したとき
(3)会員が教育関係機関以外に転出したとき ただし、本人の申し出により理事長の承認を受けたときはこの限りではない
2 自己都合による中途退会(再任用による継続加入は除く)はできない。ただし、やむを得ない事情で退会する場合は以下のとおりとする。
(1)退会の事由を付して理事長の承認を受けなければならない
(2)給付済の医療補助金、配偶者弔慰金及び災害見舞金を除く給付金は掛金より控除し、退職慰労金は付さない
(掛 金)
第5条 掛金額は1口500円とし、3口以上20口までとする。
2 掛金の中途払出はできない。ただし、やむを得ない事情で払出しする人は、前年度末残高を以てその事由を付して請求し、理事長の承認を受けなければならない。
(掛金納入中断)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、掛金の納入を中断することができる。
(1)育児休業の承認を受けた人
(2)介護休業の承認を受けた人
(3)心身の故障のため長期休業の承認を受けた人
(4)大学院就学休業の承認を受けた人
(5)住宅が水震火災等の非常災害により損害を受けたとき(最長1年)
(6)配偶者同行休業の承認を受けた人
(7)自己啓発等休業の承認を受けた人
(8)その他理事長が認めた人
2 掛金中断期間は次に掲げる事項が中断される
(1)会員としての資格
(2)第2条に関わる事項
(3)第7条及び第11条第5号の計算期間
(割増金)
第7条 前年度末掛金累計額に対し1年毎に割増金を付す。なお割増金は「福利厚生事業規程細則」の定めによる。
2 第4条第2項及び第5条第2項には付さない。
(会員の権利譲渡禁止等)
第8条 会員の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(準会員)
第9条 この法人に準会員をおくことができる。ただし、団体定期保険のみに加入することとし、第2条への参加資格は有せず、第5条は適用しない。
2 次に掲げる人は、準会員の資格を有する。
(1)定款第9条を有する人で、準会員の申込みを理事長に行い承認された人
(2)退職時に団体定期保険に加入している人
(給付請求並びに貸付申込)
第10条 給付の請求又は貸付の申込は、会員としての資格を有する期間にその原因たる事実が生じた日を基準とする。
2 給付の請求並びに貸付の申込みは会員が行なわなければならない。ただし、退会給付金の請求は会員であった人、会員が死亡の場合はその遺族が行うこととする。
3 給付の請求は、その原因たる事実が発生した日から3年以内に請求しなければ権利は消滅する。
4 生活資金貸付以外の貸付申込は、その原因たる事実が発生した日から1年以内のものについて申込むことができる。
5 次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部の給付又は貸付を行わないことがある。
(1)会員が故意によって給付の原因を生ぜしめたとき
(2)給付又は貸付の原因に虚偽の事実があったとき
(3)掛金納入義務を履行しないとき
(4)請求又は受領に関し、不正の事実があったとき
第2章 共 済 事 業
(共済の種類及び事由)
第11条 第2条第1号の種類は以下のとおりとし、詳細は「福利厚生事業規程細則」の定めによる。
(1)新加入記念品 厚生部会員になったとき
(2)結婚祝金 会員が結婚したとき ただし、1回に限る
(3)出産祝金 会員及び配偶者が出産したとき
(4)医療補助金 会員が1カ月以上の長期療養を要したとき
(5)xx会員記念品 会員が前年度末日までに在会期間20年に達したとき
(6)xx勤続厚生部祝金 会員が当年度にxx勤続表彰を受け、当年度末に在会期間10年を超えているとき
(7)死亡弔慰金 会員が死亡したとき
(8)配偶者弔慰金 会員の配偶者が死亡したとき
(9)退会給付金 会員が退会したとき
(10)退職慰労金 会員が退職又は継続加入時退会したとき ただし、給付
額は2012年度末で確定し、新たな積立ては行わない
(11)災害見舞金 会員所有の住宅で、会員又はその被扶養者が居住する住
宅に損害を受けたとき ただし、1住宅に限る
(12)レクリエーション補助 地方公務員法第52条第3項による職員団体がレクリエー
ション及びスポーツ大会を主催したとき
(13)記念事業給付 厚生部が記念事業を行なったとき
第3章 貸 付 事 業
(借入資格)
第12条 借入申込時、加入1月を経ていなければならない。ただし、住宅資金貸付は加入1年を経ていなければならない。
2 未xx者については法定代理人による同意書並びに、続柄を確認できるもの(戸籍謄本)を提出しなければならない。
3 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は貸付を行わない。
(1)現に給与の差押えを受けているとき
(2)懲戒を事由とする停職期間中又は休職等により給与の受給が見込めないとき
(3)貸付事故履歴者
(4)理事長が償還の確実性がないと認めたとき
(貸付申込)
第13条 会員が「資金貸入申込書」を作成し、必要な書類を添え、理事長に提出しなければならない。ただし、初めての申込みは所属長の確認印を受けなければならない。
(貸付申込審査並びに決定)
第14条 借入申込みが行われたとき、事実の審査並びに金額の決定は勤続年数、給与月額、利用状況及びこの法人以外の借入状況により理事長が行うものとする。
2 前項の申込みに対し事実関係を調査する事ができる。
3 貸付を要するものと認めたとき本人に貸付決定通知を行う。ただし、貸付金の送金をもって通知に代えることができる。
(貸付限度額)
第15条 一会員当たりの貸付限度額は合計 800万円とする。ただし、再任用による会員の貸付限度額は申込時の掛金累計残高以内とし、生活資金貸付のみとする。
2 毎月の他借入との合計償還額は給与月額の30%以内、賞与併用償還の場合の一回当たりの他借入との合計賞与償還額は給与月額の70%以内とする。
(一般資金貸付の種類と限度額)
第16条 一般資金貸付の種類並びに限度額は以下のとおりとする。
(1)生活資金貸付 | 200万円 |
(2)自動 車 貸付 | 300万円 |
(3)教育資金貸付 | 300万円 |
(4)結婚資金貸付 | 300万円 |
(5)福祉資金貸付 | 200万円 |
(6)削除 (7)物品購入貸付 | 200万円 |
(8)修学資金貸付 | 300万円 |
(9)子育て資金貸付 | 300万円 |
(10)災害生活資金貸付 | 200万円 |
(11)災害教育資金貸付 | 300万円 |
(12)災害物品購入貸付 | 200万円 |
(住宅資金貸付並びに災害住宅資金貸付の限度額)
第17条 住宅資金貸付の限度額は600万円とする。ただし、5年後の退職一時金に200万円を加えた額以内とする。
2 災害住宅資金貸付についても前項と同じとする。
(利 率)
第18条 貸付利率は「福利厚生事業規程細則」の定めによるものとする。
(償還金額と償還回数)
第19条 貸付種類毎の償還金額と償還回数等は「福利厚生事業規程細則」の定めによるものとする。
2 償還金額と償還回数は借受人が選択するものとする。
(償還方法)
第20条 償還方法は以下のとおりとする。
(1)元利均等払い(端数最終回調整)とする ただし、修学資金貸付についてはこの限りではない
(2)賞与償還割合は借入金額の50%以内とする
(3)賞与償還回数は毎月償還回数を6で除した回数以内とする
(4)毎月償還の開始は、貸付実行月の20日締めで、翌月からとする
(5)賞与償還の開始は、貸付実行日が11月21日から5月20日迄は6月賞与、貸付実行日が5月21日から11月20日迄は12月賞与からとする
(6)償還日は毎月27日とし、賞与償還は6月、12月の27日とする
(繰上償還)
第21条 借受人は、約定償還(月償還及び賞与償還)の他に、未償還元金の全部又は一部を繰上償還することができる。ただし、賞与併用償還は月償還だけの繰上償還はできない。
2 繰上賞与償還額に前回月償還日までの経過利息を付す。
(借 換)
第22条 借受人が同じ種類の貸付を希望するときは、既貸付の未償還金を新たな貸付金額から差し引いて貸付を行うことができる。
2 既貸付の償還回数が24回に満たない場合は借換えはできない。
(償還猶予)
第23条 借受人が第6条第1項のいずれかに該当し、償還猶予を希望する旨申し出た場合は、償還を猶予することができる。
2 猶予期間中に発生する利息は猶予期間終了後、月償還利息は月償還1回目及び2回目迄の償還額、賞与併用償還賞与償還利息は賞与償還1回目償還額に加算するものとする。
(即時償還)
第24条 第4条又は申込み事由に虚偽があるとき、その他貸付事業規程に違反したときは、未償還金を直ちに償還しなければならない。ただし、実情により理事長が認めた場合は連帯保証人を立てて償還することもできる。
(一般資金貸付保険普通保険並びに連帯保証人)
第25条 第16条に基づく各種貸付に対し全国教職員互助団体協議会の一般資金貸付保険普通保険を適用する。保険料はこの法人が負担する。ただし、実情により連帯保証人を要する場合もある。
2 償還金を1カ月以上滞納した場合、もしくはその恐れがあると判明したときは貸付保険金による債権回収を実行する。又はこの法人が委嘱する弁護士を通じ訴訟を行うものとする。
(住宅資金貸付保険普通保険、団体信用生命保険並びに連帯保証人)
第26条 第17条に基づく住宅資金貸付に対し全国教職員互助団体協議会の住宅資金貸付保険普通保険及び団体信用生命保険を適用する。保険料はこの法人が負担する。ただし、実情により連帯保証人を要する場合もある。
2 償還金を1カ月以上滞納した場合、もしくはその恐れがあると判明したときは貸付保険金による債権回収を実行する。又はこの法人が委嘱する弁護士を通じ訴訟を行うものとする。
3 団体信用生命保険は借入者が死亡の時に、保険金をその残債務に充当するものとする。
(訴訟費用)
第27条 貸付に関し、訴訟の必要が生じた場合の費用は借受人の負担とする。
(債務の充当)
第28条 未償還金のある会員が退職、退会又は貸付事故となった場合、この法人からの給付金は債務に充当しなければならない。
(延滞金)
第29条 借受人が正当な理由なくして、償還期日から10日を越えても償還がないとき延滞金を徴収する事ができる。
第5章 特定資産積立
(特定資産)
第30条 第2条第1号の目的を達成するために決算期に所要額を積立てるものとする。
第6章 補 則
(改 廃)
第31条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。
x x
この規程は、一般財団法人xx県教育会館定款施行の日(2013年4月1日)から施行する。 2013年6月1日一部改定 (ボーナス償還を賞与償還、時効2年を3年、確認書省略)
2015年1月1日一部改定 (掛金納入中断、修学資金貸付新設、償還方法)
2015年4月1日一部改定 (記念事業給付)
2017年4月1日一部改定 (中途退会給付金控除、掛金20口、借入資格軽減)
2019年4月1日一部改定 (旅行資金貸付廃止)
2019年7月1日一部改定 (子育て資金貸付新設)
2020年1月1日一部改定 (再任用による会員、医療・葬祭資金を統合し福祉資金貸付新設)
x x x 生 事業 規 程 細則
(共済の種類等)
第1章 共 済 事 業
第1条 福利厚生事業規程第11条に基づく各給付等の額及び提出書類は次のとおりとする。
(1)新加入記念品
1,000円相当の品
(2)結婚祝金 提出書類:①給付請求書 ②戸籍抄本又は婚姻届 20,000円 受理証明書の写し
(3)出産祝金 提出書類:給付請求書 10,000円
(4)医療補助金 提出書類:①給付請求書 ②病休期間を満たす医師 (年次限度額40,000円) の診断書又は辞令の写し
30日以上病休者 10,000円
60日以上病休者 20,000円
90日以上病休者 30,000円
120日以上病休者 40,000円
(5)xx会員記念品 該当者へ自動給付 10,000円相当の品
(6)xx勤続祝金 提出書類:給付請求書 20,000円
(7)死亡弔慰金 提出書類:①弔慰金請求書 ②戸籍抄本又は死亡 100,000円 診断書の写し
ただし,加入1年以内は50,000円
(8)配偶者弔慰金 提出書類:①弔慰金請求書 ②戸籍抄本又は死亡 50,000円 診断書の写し
(9)退会給付金 提出書類:厚生部退会届兼退会給付金請求書
掛金累計及び割増x xxx、福利厚生事業規程第4条第2項による退会者は割増金を付さない
(10)退職慰労金 提出書類:厚生部退会届兼退会給付金請求書
在会期間1年につき500円 ただし、福利厚生事業規程第4条第2項による退会者に付さない 尚、給付額は2012年度末で確定し、新たな積み立ては行わない
(11)災害見舞金 提出書類:①給付請求書 ②り災証明書の写し り災状況により ③り災か所の写真 ④住宅名義人の確
10,000円~100,000円 認書
ただし、この法人が指定した自然災害は、その災害及びそれに関連する災害について市町村が発行するり災証明書により、全壊50,000円、大規模半壊40,000円、半壊30,000円、一部損壊は対象外とする。
(12)レクリエーション補助 提出書類:補助請求書団体の組織員数により補助
(13)記念事業給付 該当者へ自動給付
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第2章 貸 付 事 業
(一般資金貸付)
第2条 福利厚生事業規程第16条に基づく貸付種別毎の申込と償還等は次のとおりとする。
(1)共通事項
ア 運転免許証、公立学校共済組合員証(両面)等のいずれかの写しを添付する。イ 貸付種別「一般資金貸付」では住宅関連資金を取り扱わない。
ウ 生活資金貸付を除く貸付申込額は証明資料額以内とする。ただし、見積書の場合は発行日から2月以内又は有効期限内のものとする。
エ 添付の原本は発行日から3月以内とする。
オ 退職時に未償還残高が出る場合は退職一時金等で一括償還する。
(2)生活資金貸付
資 格 加入1月以上
使 途 会員が臨時に資金を要するとき限 度 額 10万円単位で200万円迄
利 率 年利 2.9%
償 還 額 月償還額 5,000円以上償還回数 月償還 72回以内
賞与併用償還 月償還 72回・賞与償還 12回以内提出書類 ①申込書・借用証書 ②運転免許証等の写し
(3)自動車貸付
資 格 加入1月以上
使 途 会員、配偶者及び子の自動車及び大型自動二輪購入等のため資金を要するとき(車検費用及び修理を含む)
限 度 額 1万円単位で300万円迄利 率 年利 2.3%
償 還 額 月償還額 5,000円以上償還回数 月償還 72回以内
賞与併用償還 月償還 72回・賞与償還 12回以内
提出書類 ①申込書・借用証書 ②運転免許証等の写し ③売買契約書、注文書又は請求書の写し
(4)教育資金貸付
資 格 加入1月以上
使 途 会員、配偶者及び子が修学するため資金を要するとき
貸付対象学校:高校、短大、大学、大学院、各種学校、予備校、留学(6ケ月以上に限る)など
限 度 額 1万円単位で300万円迄利 率 年利 1.9%
償 還 額 月償還額 5,000円以上償還回数 月償還 120回以内
賞与併用償還 月償還 120回・賞与償還 20回以内提出書類 ①申込書・借用証書 ②運転免許証等の写し
進学の場合は合格通知書又は入学許可書の写し、在学中の場合は在学証明書原本とし、必要に応じて費用明細書
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(5)結婚資金貸付
資 格 加入1月以上
使 途 会員及び子が結婚資金を要するとき(結婚6ケ月前から申込可)限 度 額 1万円単位で300万円迄
利 率 年利 2.3%
償 還 額 月償還額 5,000円以上償還回数 月償還 120回以内
賞与併用償還 月償還 120回・賞与償還 20回以内
提出書類 ①申込書・借用証書 ②運転免許証等の写し ③下記のいずれか1通 結婚式場の予約申込書受理書(写し可)、媒酌人の挙式予定証明書、婚姻届受理証明書、婚姻後の戸籍抄本又は当事者の所属長の証明書
(6)福祉資金貸付
資 格 加入1月以上
使 途 会員、配偶者、子及び父母(含義父母)の医療又は介護を受けるためもしくは葬儀を行うために資金を要するとき
限 度 額 1万円単位で200万円迄利 率 年利 1.9%
償 還 額 月償還額 5,000円以上償還回数 月償還 72回以内
賞与併用償還 月償還 72回・賞与償還 12回以内
提出書類 ①申込書・借用証書 ②運転免許証等の写し ③下記の使途に応じた書類
a 医療:医師の診断書及び1ヶ月の医療費(自己負担額)等の長期療養が確認できる書類の写し
b 介護:介護看護費(各種介護用品の購入、介護用改装等)又は介護施設費等の経費が確認できる書類の写し
c 葬祭:死亡診断書又は埋葬許可書いずれかの写し
(7)削除
(8)物品購入貸付
資 格 加入1月以上
使 途 会員が物品購入に資金を要するとき限 度 額 1万円単位で200万円迄
利 率 年利 2.9%
償 還 額 月償還額 5,000円以上償還回数 月償還 72回以内
賞与併用償還 月償還 72回・賞与償還 12回以内
提出書類 ①申込書・借用証書 ②運転免許証等の写し ③見積書等購入事実の証明 できるものの写し
(9)修学資金貸付
資 格 加入1月以上
使 途 会員、配偶者及び子が修学に掛かる生活全般の資金を要するとき
貸付対象 学校:高校、短大、大学、大学院、各種学校、予備校、留学(6ケ月以上に限る)など
限 度 額 1万円単位で300万円迄
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利 率 卒業後最初の6月27日迄年利 0.9%、翌6月28日以降年利 1.9%償還月額 在学xx払のみ 卒業後償還額 5,000円以上
償還回数 月償還120回から年利 0.9%期間を差し引いた期間以内
賞与併用 月償還120回から年利 0.9%期間を差し引いた期間・賞与償還は右記回数を6で除した回数以内
提出書類 ①申込書・借用証書 ②運転免許証等の写し ③進学の場合は合格通知書又は入学許可書の写し、在学中の場合は在学証明書原本 ④使途費用明細書
(10)子育て資金貸付
資 格 加入1月以上
使 途 会員が子育て(高等学校卒業するまで)のため資金を要するとき限 度 額 1万円単位で300万円迄
利 率 年利 2.3%
償 還 額 月償還額 5,000円以上償還回数 月償還 120回以内
賞与併用償還 月償還 120回・賞与償還 20回以内
提出書類 ①申込書・借用証書 ②運転免許証等の写し ③住民票(個人番号の無い会員名、子の氏名、生年月日及び住所記載)の原本
(住宅資金貸付)
第3条 福利厚生事業規程第17条に基づく住宅資金貸付の申込と償還等は次のとおりとする。資 格 加入12月以上
使 途 会員が自己居住用に住宅・土地の購入、新増改築、修理並びに借家するため資金を要するとき
限 度 額 50万円以上1万円単位で600万円迄 ただし、5年後の退職一時金に200万円を加えた額以内とする
利 率 年利 2.0%
償 還 額 月償還 10,000円以上償還回数 月償還 180回以内
賞与併用償還 月償還 180回・賞与償還 30回以内
提出書類 ①申込書・借用証書 ②運転免許証等の写し ③印鑑証明書(申込額 300万円超) ④申込額300万円を超える場合は「対象物件概要等告知書」 ⑤登記簿謄本(発行日から3ヵ月以内)及びその他別表による
(災害貸付)
第4条 福利厚生事業規程第16条第10号、同第11号及び同第12号並びに同第17条第2項の細則は次のとおりとする。
(1)共通事項
ア 貸付対象とする自然災害は常勤部会において指定する。イ 前項で指定した自然災害に罹災した会員に限定する。 ウ 借換は対象としない。
(2)貸付利率
第2条第2号、同第4号、同第8号及び第3条の定めた利率から、各1.0%を減じた利率とする。ただし、災害の規模に応じて各貸付の減じる利率を変動することがある。
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(3)償還回数並びに提出書類
第2条第2号、同第4号、同第8号及び第3条の定めに準じ、各提出書類にり災証明書を追加する。
(4)貸付受付期間は第1号アの指定日から1年以内とする。
(5)自然災害り災の新加入者は、災害貸付に限り福利厚生事業規程第12条第1項の適用を除外する。
(猶 予)
第5条 福利厚生事業規程第23条により償還猶予を希望する借受人は「償還猶予申出書」を理事長に提出しなければならない。
第3章 割 増 金
(割増金)
第6条 福利厚生事業規程第7条割増金は以下のとおりとする。
(1)毎前年度末掛金累計額に対し割増率と年間掛金納入月数割合を乗じて積算する。
(2)割増率は「基準割引率及び基準貸付利率(旧公定歩合)」を参考に設定する。ただし、二者の乖離が2倍以上の場合は見直しを行う。
第4章 補 則
(改 廃)
第7条 この細則の改廃は、理事会の決議により行う。
附 則
この規程は、一般財団法人xx県教育会館定款施行の日(2013年4月1日)から施行する。 2013年 6月1日一部改定 (印鑑証明書<申込額300万円超>、免許証等の写し)
2015年 1月1日一部改定 (他金融機関借換可、修業資金貸付新設)
2017年 4月1日一部改定 (貸付添付資料明確化、借入資格軽減)
2018年 6月1日一部改訂 (貸付利率改定 2018年7月27日実施)
2019年 1月1日一部改訂 (教育、修学貸付利率改定 2019年1月1日実施)
2019年 4月1日一部改定 (旅行資金貸付廃止)
2019年 7月1日一部改訂 (子育て資金貸付新設)
2020年 1月1日一部改訂 (再任用による会員、医療・葬祭資金を統合し福祉資金貸付新設)
2023年 4月1日一部改訂 (免許証を運転免許証に改める)
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別表1【 住宅資金貸付申込付属資料 】
申 込 事 由 | 必 要 書 類 | ||||
土地付住 (マンション含む) | 新築購入 | ①売買契約書の写し ②敷地登記簿謄本 ③確認済証の写し ④住宅平面図 | |||
中古購入 | ①売買契約書の写し ②敷地登記簿謄本 ③住宅登記簿謄本 ④住宅平面図 | ||||
住 | 宅 | 新 | 築 | ①工事請負契約書の写し又は工事費用見積書の写し ②敷地登記簿謄本及び敷地名義人工事承諾書の写し ③確認済証の写し ④住宅平面図 | |
増改移 | 築築築 | ①工事請負契約書の写し又は工事費用見積書の写し ②住宅登記簿謄本 ③確認済証の写し(除改築) ④住宅平面図 ⑤必要に応じ、住宅名義人工事承諾書の写し、敷地登記簿謄本及び敷地名義人工事承諾書の写し | |||
購 | 入 | ①売買契約書の写し ②敷地登記簿謄本及び敷地名義人工事承諾書の写し ③住宅登記簿謄本(新築中で未登記の場合は確認済証の写し) ④住宅平面図 | |||
修 | 理 | ①工事請負契約書の写し又は工事費用見積書の写し ②住宅登記簿謄本及び住宅名義人工事承諾書の写し ③修理箇所の図面又は写真 | |||
借 | 入 | れ | ①賃貸借契約書の写し②住宅平面図 | ||
敷 | 地 | 購 | 入 | ①売買契約書の写し ②敷地登記簿謄本 ③住宅新築工事に係る誓約書 | |
借 入 れ | ①賃貸借契約書の写し ②住宅新築工事に係る誓約書 | ||||
補 | 修 | ①工事請負契約書の写し又は工事費用見積書の写し ②補修箇所の図面又は写真 ③敷地の登記簿謄本及び敷地の名義人の工事承諾書の写し ④必要に応じ市区町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書 |
別表2【 その他の必要資料 】 別表3【 提出書類に代えることができる資料 】
事 由 | その他必要資料 |
購入する土地又は住宅を建築する 土地が農地の場合 | 農地転用許可書の写し又は農地転用受理証明書 の写し |
仮登記されている物件を所有者か ら購入する場合 | 仮登記権利者の売買に関する承諾書 |
仮登記されている物件を仮登記x x者から購入する場合 | 所有者の売買に関する承諾書 |
貸付申込日以前に所有権移転登記 を完了した場合 | 当該物件の取引を明らかにする書類(移転登記した理 由、取引経緯、契約条件を明らかにした書類) |
購入物件の持主( 未登記の新築建 物にあってはその建築主) と売主の名義とが異なっている場合 | 売主に売り渡したことを証明する売買契約書の 写し、委任状の写し、売渡証明書の写し又は販売委託契約書の写し等 |
住宅の増改築又は移築の場合で、 当該物件が会員名義でない場合 | 住民票の写し等、会員が居住することを証する 書類 |
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事 由 | 提出書類に代えることができる資料 |
宅地造成中の土地を購 | 登記簿謄本に代えて、 |
入する場合 | 購入物件に該当する造成前の登記簿謄本及び購入物件と造 |
成前の登記簿謄本が同一であることにつき造成主又は設計 | |
者が証明した書面 | |
仮換地及び保留地を購 | 登記簿謄本に代えて、 |
入する場合 | 購入物件の地番、面積、地目、所有権移転登記の時期並び |
に登記簿謄本の提出ができない理由等を記載した土地区画 | |
整理法に基づく施行者が発行した証明書 | |
都市基盤整備公団又は地 | 売買契約書に代えて |
方公共団体等から土地又 | 引渡日及び所有権移転登記の時期並びに面積、売買金額が |
は住宅もしくは土地付x | xxされた分譲( 予定) 証明書( 積立方式による場合は, |
宅を購入する場合 | 分譲積立契約書の写し及び積立額の証明書) |
住宅の平面図に代えて、分譲案内書 | |
建築確認を要しない地域 | 確認済証に代えて、 |
に住宅を建築する場合 | 市区xxx又は建築主事の発行する建築主、建築場所、建 |
築面積、工事種別、用途等を明記した建築確認不要証明書 | |
( 当該証明書が発行されない場合は、申込人の申立書によ | |
り理事長が確認する) |
別表4【 提出を省略できる資料 】
事 由 | 省略できる資料 |
都市基盤整備公団又は地方公共団体等から土地又は住宅もし くは土地付住宅を購入する場合 | 登記簿謄本 |
中高層共同住宅( マンション等) を購入する場合、土地が居 住者の共有名義の場合 | 敷地の登記簿謄本 |
10平方メートル以内の増改築をする場合 | 確認済証の写し |
住宅の新築、増築、改築又は移築もしくは購入の場合、敷地 の名義人が建物の名義人と共有者又は同居者である場合 | 敷地名義人の工事承諾 書の写し |
住宅修理又は住宅敷地の補修で、当該物件の名義人が会員と 同居している場合 | 名義人の工事承諾書の 写し |
※ 上記の書類のほか実情に応じて、理事長が必要と認めた書類
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