W b募集弁理士業務に起因する 開始!損害賠償リスク、
ご加入にあたってのご注意
この保険は、日本弁理士協同組合を保険契約者とし、日本弁理士協同組合員を被保険者(労働災害総合保険、サイバーリスク保険および雇用関連賠償責任保険の場合は記名被保険者)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は日本弁理士協同組合が有します。
日本弁理士協同組合 組合員の皆様へ
2022年度
弁理士職業賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険
〈告知義務〉
加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※引受保険会社の代理店には、告知受領権があります。
〈通知義務〉
(弁理士職業賠償責任保険、使用者賠償責任保険、サイバーリスク保険)ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかにご加入の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご契約を解除することがあります。
(雇用関連賠償責任保険)
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の 変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または引受保険会社に ご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から 既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額 に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
〈重大事由による解除について〉
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
〈保険会社破綻時の取扱い〉
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金 等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあり ます。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小 規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の 日本法人、外国法人(*1))またはマンション管理組合である場合 には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停 止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金 については100%)まで補償されます。
※保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*1)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
〈補償の重複に関するご注意〉
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額を確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
〈ご加入者と被保険者が異なる場合〉
ご加入者と被保険者が異なる場合は、このご案内の内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
(正式名称:弁理士職業危険特別約款付帯賠償責任保険)
弁理士使用者賠償責任保険
(正式名称:使用者賠償責任保険、雇用関連賠償責任保険)
のご案内
W b募集弁理士業務に起因する 開始!損害賠償リスク、
従業員の労災・労務管理リスクを
カバーします!
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険 弁理士使用者賠償責任保険
ご加入後のご注意
〈加入者証について〉
加入者証は加入内容を確認する大切なものです。加入者証が到着し ましたら、ご意向通りの加入内容になっているかどうかをご確認ください ますようお願いいたします。なお、パンフレットには、ご契約上の大切なこ とがらが記載されていますので、ご一読の上、加入者証とともに保険期 間の終了時まで保管してご利用ください。加入者証が到着までの間、パ ンフレット等に加入内容を記録し保管くださいますようお願いいたします。
〈ご加入後の変更手続きについて〉
ご加入後、加入内容変更や脱退を行う際には、変更日・脱退日より前に代理店までご連絡ください。
〈代理店の業務〉
代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に成立したご契約については、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
このパンフレットは、「弁理士職業賠償責任保険」、「サイバーリスク保険」、「労働災害総合保険(使用者賠償責任保険)」「雇用関連賠償責任担保特約条項付帯施設賠償責任保険(雇用関連賠償責任保険)」の概要をご紹介したものです。詳しくは、契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら、代理店または保険会社にご照会ください。
おかげさまで
弁理士職業賠償責任保険は
1,599事務所
6,120名の
弁理士先生に
ご加入いただいております
(2021年8月更新時点)
特許情報等の 漏えいリスクに備えて
情報漏えい担保特約
ぜひ特約付帯をご検討ください
保険期間
従業員の労災や 労務管理リスクに備えて
弁理士使用者賠償責任保険
ぜひご検討ください
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官 の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
0570-022808
〈通話料有料〉
受付時間:平日午前9時15分~午後5時
(土日祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
2022年8月1日午後4時~2023年8月1日午後4時(1年間)
資料
NEW!
ご加入対象者:日本弁理士協同組合の組合員(特許事務所・特許業務法人単位でのご加入となります)ご 加 入 方 法:①W b申込:下記URLからアクセスして加入手続きを完了してください。
xxxxx://xxx.xx/xx-xxxxxxxxxxxx
【お問い合わせ先】
取 扱 代 理 店: 有限会社エヌビー保険サービス(日本弁理士協同組合専属代理店)
x000-0000 xxxxxxxx0-00-00 xxxxxxx0x
TEL 03-5772-8055 FAX 03-5772-8056
受付時間 9:00~17:00(土日祝日・年末年始除く)
②加入依頼書申込:加入依頼書(新規の場合は、併せて預金口座振替依頼書)に必要事項をご記入ご捺印のうえ、ご返送ください。
保険料引落日:2022年7月27日(水)引落とし(口座振替手数料はかかりません)
加 入 締 切 日:2022年5月31日(火(締切日を過ぎた場合は、代理店までご相談ください)
Web申込はこちら
2022年3月作成 21-T06158
中 途 加 入:随時受付可能です。保険(補償)期間は毎月20日(*)までにお申込みおよび団体口座への保険料
お振込みをいただいた場合、翌月1日午後4時~2023年8月1日午後4時までとなります。
(*)システムメンテンナンスや土日xxにより、申込手続き締切日は毎月異なりますので、ご注意ください。
今回更新いただく内容に一部改定があります。主な改定点はP17のとおりとなりますのでご確認ください。
弁理士職業賠償責任保険制度について
保険の対象となる業務
弁理士職業賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
■この保険の対象となる業務は弁理士法に規定される弁理士としての業務または特許業務法人としての業務(弁理士業務)です。
1 国内業務、2 内外業務、 3 外内業務のすべてが対象となります。
基 x x 約
オ プ シ ョ ン
弁理士職業賠償責任保険
(B~G型より選択)
受託者危険追加 担保特約自動セット
オプション❶
情報漏えい担保特約
(ベーシック・プラス)
※プラスは、サイバーリスク保険を指します。
P4~P5
プラス
オプション❷
国外請求担保特約
P6
オプション❸ 特定侵害訴訟代理業務追加担保特約
P6
自由に組み合わせが可能
弁理士職業賠償責任保険とは
■この保険は、弁理士または特許業務法人およびこれらの業務の補助者が、遡及日(*1)以降に行った弁理士法に規定される弁理士としての業務または特許業務法人としての 業務(以下「、弁理士業務」といいます)の遂行に起因して発生した不測の事故について、弁理士または特許業務法人が法律上の損害賠償責任を負担したことにより被る損害に 対して、保険金をお支払いします。
保険期間中に日本国内(*2)でその弁理士または特許業務法人に対して上記の事故に起因する損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金をお支払いします。
(*1)2008年7月以前に加入した被保険者は2008年8月1日、2008年8月以降に加入した被保険者は初年度加入日
(*2)国外請求担保特約条項をセットされた場合は、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合等、日本国外で損害賠償請求がなされた場合においても保険金お支払いの対象となります。
本保険制度では制度のxxな運用を図ることを目的として、保険事故調査委員会(日本弁理士協同組合推 薦の弁理士・弁護士・保険会社で構成)を設置し、その審査を経て保険金のお支払い可否を決定いたします。
被保険者(保険の補償を受けることができる方)
資料
■この保険にご加入の弁理士または特許業務法人
弁理士以外の業務の補助者が行った弁理士業務によってクライアント等に損害を与えた場合についても、この保険にご加入の弁理士または特許業務法人が使用者責任を問われた場合はこの保険の補償対象となります。
別会社(被保険者の事務所の下請)が業務の補助者として行った弁理士業務についても同様です。ただし、業務の補助者の範囲に含める別会社の従業員人数を加算して保険料を計算し、加入依頼書に別会社名を 明記いただく必要があります。
特許業務法人が被保険者となる場合、当該特許業務法人に勤務する弁理士も原則被保険者に含まれます。
国 x
x 外
クライアント
2
海 外 特 許 庁
1
2
2
3
現地代理人
(*)
3
特 許 庁
国内の 特許庁へ申請
弁 x x
(*)現地代理人の過失が主でクライアントに損害を与えたことで弁理士が賠償請求を受けた場合でも、弁理士が法律上の損害賠償責任を負担する場合は
本制度の補償対象となります。 クライアント
1 国内のクライアントから国内で知的財産権取得を依頼された際の業務
2 国内のクライアントから海外で知的財産権取得を依頼された際の業務
3 海外のクライアントから国内で知的財産権取得を依頼された際の業務
事故例
● 事故事例1
年金納付期限を徒過したことで倍額納付せざるを得なくなった。
● 事故事例2
出願後の審査請求の対応を失念し、期限を徒過してしまった。
● 事故事例3
拒絶理由通知が届いたが、対応を失念して応当期限を徒過し拒絶査定がなされてしまい、拒絶査定不服審判請求を行わざるを得なくなった。
● 事故事例4
分割出願時に原出願表示が漏れたまま書類を作成してしまい、分割出願が拒絶されてしまった。
● 事故事例5
米国出願時にIDSの添付を失念してしまった。
資料
ただし、弁理士法第6条の2に掲げる業務(特定侵害訴訟代理業務)については、別途「特定侵害訴訟代理業務追加担保特約条項」をセットした場合にのみ日本国内において行う業務に限り対象となります(詳細はP6をご覧ください)。
契約タイプの見直しは毎年可能です。ぜひご検討ください。
支払限度額および保険料(年間保険料)
①基本契約保険料は「契約タイプ」および保険料算出基準日(2022年6月1日※中途加入の場合は、中途加入日)現在における「弁理士数」・「従業員数(*1)」によって決まります。なお、保険料算出基準日以降の人数増減につきましては、保険料の追徴・返戻は発生しません。
契約タイプ | 支払限度額 | 弁理士(1名あたり保険料) | 弁理士以外の従業員(1名あたり保険料) | |||
1請求あたり | 保険期間中 | 10名まで | 11名以降 | 50名まで | 51名以降 | |
B型 | 3,000万円 | 9,000万円 | 20,050円 | 15,330円 | 3,540円 | 2,580円 |
C型 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | 21,040円 | 16,100円 | 3,710円 | 2,720円 |
D型 | 8,000万円 | 2億4,000万円 | 22,530円 | 17,230円 | 3,970円 | 2,920円 |
E型 | 1億円 | 3億円 | 23,500円 | 17,970円 | 4,150円 | 3,050円 |
F型 | 2億円 | 6億円 | 28,420円 | 21,730円 | 5,010円 | 3,680円 |
G型 | 3億円 | 9億円 | 37,000円 | 28,000円 | 6,500円 | 5,000円 |
(*1)「従業員」とは
従業員とは、保険料算出基準日(2022年6月1日※中途加入の場合は、中途加入日)現在におけるその弁理士事務所に所属する弁理士以外の全ての方々をいいます(顧問・専従者(*2)については、労働時間や勤務形態に関わらず所属人数に含めます)。
(*2)顧問・専従者が弁理士である場合は、弁理士として所属カウントしてください。
●人数が時期によって変動する場合、年間を通した平均の従業員数でご契約ください。
●事務関係業務を別会社に下請けで出している特許事務所については、別会社の従業員人数を加算して保険料を計算し、加入依頼書に別会社名を必ず明記してください。
●パートタイマー(*3)の方々については、1週間あたりのパート等の延べ労働時間を30時間(*4)で除した人数(*5)を従業員数に加算してください。小数点以下を四捨五入してください。
弁理士職業賠償責任保険
(*3)パートタイマーとは、正社員や顧問、専従者以外の短時間労働者で、これには派遣社員等も含みます。 (*4)週5日を1日6時間勤務した際の1週間あたりの総労働時間です。
情報漏えい担保特約(任意セット)
(ベーシック•プラス)
弁理士職業賠償責任保険
■この特約にはベーシック、プラスの2パターンあり、どちらかを選択いただきます。
[1]補償内容
ベーシック(=従来の情報漏えい担保特約)
◆ 情報漏えいまたはそのおそれにより生じた損害を補償します。
(賠償責任)情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(損害賠償請求が保険期間中に日本国内においてなされた場合に限ります。)
(事故対応費用)情報の漏えいまたはそのおそれに起因して被保険者が事故対応期間(保険契約者、被保険者または引受保険会社のいずれかが最初に事故を発見した時からその翌日以降180日が経過するまでの期間)内に生じた情報漏えい対応費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(情報の漏えいまたはそのおそれが保険期間中に発生し、一定の公表事由により客観的に明らかになった場合に限ります。)
申込時にプラス固有告知事項の回答が「はい」の場合、プラスにご加入いただくことはできません。
プラス
◆ 情報漏えいまたはそのおそれに加えて、事業活動を取り巻くサイバーリスクを包括的に補償します。
(賠償責任)「情報漏えいまたはそのおそれ」または「ITユーザー行為」に起因して発生した以下の事由において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。)
①他人の事業の休止または阻害 ②磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータプログラムの滅失または破損
(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。) ③人格権侵害 ④コンピュータシステムにおいて提供される電子データ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによる著作権の侵害 ⑤ ①~④まで以外の不測の事由による他人の損失の発生
(事故対応費用)被保険者が事故対応期間(被保険者がセキュリティ事故および風評被害事故を発見した時から、その翌日以降1年が経過するまでの期間)内に生じたサイバーセキュリティ事故対応費用を負担することによって被る損害(事故対応費用部分)に対して、保険金をお支払いします。
◎補償範囲の違い
ベーシック
情報漏えいに起因する損害賠償・対応費用等
保険適用地域は日本国内
プラス
情報漏えいに起因する損害賠償・対応費用等
サイバー攻撃に起因するデータ復旧等の対応費用
保険適用地域は全世界
コンピュータシステムの所有・使用・管理に起因する他人の業務阻害に対しての損害賠償等
情報漏えいの確定
サイバー攻撃の発見(=情報漏えいのおそれ)
サイバー攻撃のおそれの発見
◎サイバー攻撃から情報漏えいが確定するまで
以上より(、Aさん15時間+Bさん8時間+Cさん8時間+Dさん5時間)÷30時間=1.2 ≒ 1名
2日×4時間=8時間/週
30時間/週×(2か月÷12か月)=5時間/週(年間平均)
5日×3時間=15時間/週
週5日午前のみ(9-12の3時間)勤務のAさん
週2日午後のみ(13-17の4時間)勤務のBさんCさん年間2か月の短期でフルタイム勤務するDさん
<パートタイマーの人数計算例>
パート4名の勤務時間が以下のような場合
(*5)計算結果が1人に満たなかった場合は1人とカウントします。
ベーシック
プラス
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
資料
[2]用語の定義
補償なし
資料
不正アクセス等の有無を判断するための 調査依頼費用(不正アクセス等対応費用)
原因調査費用
原因被害範囲調査費用、データ等復元費用等
事態収拾に向けた対応(社告費用、見舞費用等)事態収拾に向けた対応(社告費用、見舞費用等)
②特定侵害訴訟代理業務追加担保特約(P6をご確認ください)の保険料は、上記で算出した基本契約保険料の8%となります
(10円未満四捨五入)。
③国外請求担保特約保険料は加入依頼書に記載いただく手数料収入等を基に算出いたします。当該特約保険料の御見積もりをご希望の場合には、代理店までお問い合わせください。
④中途加入の場合(中途加入は随時可能です。保険(補償)期間は申込翌月1日午後4時~2023年8月1日午後4時となります。)ご加入月から2023年8月1日までの月数に応じ、上記保険料の月割計算となります。
⑤事故割増制度により、保険料が割増となる場合があります。詳しくはP8をご覧ください。
<保険料計算例>
弁理士12名、従業員56名、パート4名(上記計算例のとおり)の事務所がF型に加入し、特定侵害訴訟代理業務追加担保特約をセットする場合
①基本契約保険料:(28,420円×10+21,730円×2)+(5,010円×50+3,680円×(6+1* )
=603,920円
*上記計算例のとおり
②特定侵害訴訟代理業務追加担保特約保険料:603,920円×8%=48,313.6 → 48,310円
→合計保険料:603,920円+48,310円=652,230円
P17のQ&Aもご参照ください。
■本特約で対象とする「情報」とは、以下をいいます。
【個人情報】被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの
①その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの ②個人識別符号が含まれるもの
【法人情報】被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報
■漏えいとは、個人情報または法人情報*が被害者または被害法人以外の第三者に知られたこと(知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます)をいいます。ただし、記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。
*プラスの場合、個人情報または法人情報以外の公表されていない情報を含みます。
※ベーシックの場合、①コンピュータシステムにおいて生じた事象 ②紙または磁器ディスク等の盗難または紛失 ③被保険者の使用人による持ち出し等の事由によって発生したものに限ります。
■サイバー攻撃とは、記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。
ア.コンピュータシステムへの不正アクセス
イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為
ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。)エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為
■ITユーザー行為とは、記名被保険者の業務における次の行為をいいます。
①コンピュータシステム(他人に使用させる目的のものを除きます。)の所有、使用または管理 ②①のコンピュータシステムにおけるプログラ
ムまたはデータ(他人のために製造・販売したものを除きます。)の提供(記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。)
事故例
ベーシック
● 事故事例1
クライアントの特許情報(技術情 報)が入ったパソコンを、電車内に 置き忘れ、情報を流出させた。その 結果、取得できたはずの特許が取 得できずに経済的損失を被った。そ の経済的損失について、当該クラ イアントから損害賠償請求を受けた。
● 事故事例2
退職した職員がxxxxxxの情報 を持ち出し、転職先で不正に使用 してクライアントから問い合わせが あった。このため、法律相談費用、事故対応費用が発生した。
● 事故事例3
クライアントの特許情報(技術情報)を、外出先でうっかり紛失してしまった。その結果、新規性喪失の例外規定を活用するための手続きを行い、追加費用が発生した。その追加費用について、クライアントから損害賠償請求を受けた。
プラス
● 事故事例1
従業員による不測事由の発生
従業員が急遽出社しなくなったため怪しいと思い、従業員のパソコンを確認したところメールの「送信 メール」が直近数件を残して全て削除されていた。情報持ち出しの可能性があるためメールの復旧、パソコン履歴を把握すべく、専門業者にフォレン ジック調査(*1)を依頼して、費用がかかった。
● 事故事例2
ランサムウェア(*2)によるデータ削除従業員が、ExcelやWordで保存していたファイル が突然見たことないファイルに変化した。戸惑っ ていると、突然「身代金要求画面」が表示され、データが削除されていたため、専門業者にデータ 復元を依頼して、費用がかかった。※身代金の支 払いは、補償対象外です。
● 事故事例3
不正アクセスによるHP改ざん
お客様から特許事務所HP上部にスパムリンク
(*3)があるとの指摘があった。確認したところ、不正アクセスにより構成ファイルが不正に書き換えられていたことが判明したため、ウイルス除去とH P復旧費用がかかった。
SD
機密情報
➡
国外請求担保特約(任意セット)
想定される事故例
弁理士が海外のクライアントからPCT出願の国内移行手続きの依頼を受けたが期限までの手続きを失念、国内移行手続きが行われなかった。これによる損害として、当該海外のクライアントから、弁理士宛にクライアントの自国(海外)で逸失利益等約1億円の損害賠償請求がなされた。
この弁理士職業賠償責任保険の基本契約では日本国外において損害賠償請求がなされた場合は補償の対象ではありません。日本国内の裁判所に提起された場合等、日本国内でなされた損害賠償請求のみ、補償の対象となります。
弁理士職業賠償責任保険
◆ 海外のクライアントからの依頼で日本の特許庁に申請を行った際、万が一その申請に伴うミスが発生し国外提訴となった場合等、弁理士業務の遂行に起因して発生した不測の事故により、保険期間中に日本国外において損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金等をお支払いします。ご不明な点等がありましたら、代理店または保険会社にお問い合わせください。
ご注意
弁理士職業賠償責任保険
SPAM
(*1)フォレンジック調査とは、PC等のネットワークに保存されている文書ファイルや利用履歴(いわゆるアクセスログ)などから、不正アクセス等の法的証拠や手掛かり等を探し出す調査をいいます。不正アクセスあるいは情報漏えいのおそれを検知した際には、フォレンジックを実施して不正アクセス等の詳細を分析することが一般的となっています。
(*2)ランサムウェアとは、マルウェア(不正ウイルス)の一種であり、感染するとPCをロックしたり、ファイルを暗号化したりすることによって使用不能になる被害が発生します。PCを元に戻すことと引き換えに「身代金」を要求する身代金要求型不正プログラムとも呼ばれています。
(*3)スパムリンクとは、リンク集などのテーマ性の乏しい低品質コンテンツを持つWebページからの悪質な被リンクのことを指します。
[3]支払限度額・年間保険料
(基本契約保険料算出時の人数をそのまま用いて保険料を算出ください。)
補償タイプ | 契約タイプ | 支払限度額 | 弁理士(1名あたり保険料) | 弁理士以外の従業員(1名あたり保険料) | |||
賠償責任 (1請求/保険期間中) | 事故対応費用 (1事故/保険期間中) | 10名まで | 11名以降 | 50名まで | 51名以降 | ||
ベーシック | BA | 1,000万円 | 300万円 | 5,260円 | 4,020円 | 930円 | 680円 |
BC | 5,000万円 | 1,500万円 | 6,310円 | 4,830円 | 1,110円 | 820円 | |
BE | 1億円 | 5,000万円 | 7,050円 | 5,390円 | 1,250円 | 920円 | |
BF | 2億円 | 5,000万円 | 8,530円 | 6,520円 | 1,500円 | 1,100円 | |
BG | 3億円 | 5,000万円 | 11,100円 | 8,400円 | 1,950円 | 1,500円 | |
プラス | SA | 6,840円 | 5,230円 | 1,210円 | 880円 | ||
1,000万円 | 300万円 | ||||||
SC | 8,200円 | 6,280円 | 1,440円 | 1,070円 | |||
5,000万円 | 1,500万円 | ||||||
SE | 9,170円 | 7,010円 | 1,630円 | 1,200円 | |||
1億円 | 5,000万円 | ||||||
SF | 11,090円 | 8,480円 | 1,950円 | 1,430円 | |||
2億円 | 5,000万円 | ||||||
SG | 14,430円 | 10,920円 | 2,540円 | 1,950円 | |||
3億円 | 5,000万円 |
万が一の海外訴訟の場合は、東京海上日動の世界各国の提携弁護士・クレームエージェントネットワークを通じて
防御チームを結成し、貴事務所をお守りします。
この特約の保険料は、追ってお見積りさせていただきます。
保険料例
弁理士2名 従業員2名
F型(1請求あたり2億円・保険期間中6億円)
特約保険料(年間)5,010円
特約の最低保険料は1,000円になります。
保険料は①事務所構成人数 ②契約タイプ ③海外業務割合により算出されます。
※国外請求担保特約により補償対象となる法律上の損害賠償金については、損害額の
90%を保険金としてお支払いします。ただし、基本契約の支払限度額が限度となります。
海外業務の割合5%
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
お申し込み方法
①W e b 申 込:必要事項をご入力いただくと保険料が表示されます。
②加入依頼書申込:ご記入いただく内容に基づいて取扱代理店にて保険料のお見積りをさせていただきます。
資料
特定侵害訴訟代理業務追加担保特約(任意セット)
◆ 弁理士法第6条の2に掲げられる「特定侵害訴訟代理業務」のうち日本国内で行う業務の遂行に起因して発生した、顧客等に財産上の損害を与えた等の不測の事故について、被保険者である弁理士または特許業務法人が法律上の賠償責任を負担したことにより被る損害について、基本契約の支払限度額の範囲内で保険金をお支払いする特約条項です。
特約保険料(年間)は、P3で算出する基本保険料の8%相当額となります(10円単位四捨五入)。
(*)情報の漏えいまたはそのおそれに起因して被害者または被害法人以外の者が支出した費用につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担したことによって被る損害については、「事故対応費用部分」と同額の支払限度額が適用されます。(「賠償責任部分」の支払限度額の内枠となります。)
<保険料計算例>
弁理士12名、従業員56名、パート4名の事務所がSF型に加入している場合
特約保険料(年間):(11,090円×10+8,480円×2)+(1,950円×50+1,430円×(6+1))= 235,370円
(パートタイマーの人数計算は、P3の計算例と同様)
資料
<ご注意ください!>
特定侵害訴訟代理業務に起因する損害については、基本契約では補償されていないため、補償の対象としたい場合は、別途この特約条項をセットする必要があります。
受託者危険追加担保特約(自動セット)
弁理士職業賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険
◆ 被保険者が弁理士業務遂行のためにxxxxxx等の他人から受託した財物(以下、「受託物」といいます。)を、保険期間中に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより受託物について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金(時価)をお支払いします。
特約保険料(年間)は、基本契約の保険料に含まれています。
加入状況
2021年8月1日時点での加入状況を掲載いたします。
契約タイプ別加入件数
G型
18.6%
16.8%
8.4%
B型
C型
D型
3.6%
F型
20.1%
E型
32.4%
情報漏えい担保特約xx件数
SG
9.4%
BA
10.4%
SF
5.7%
BC
5.9%
SE
22.4%
BE
23.0%
SC
5.9%
4.1%
BF
SA
8.1%
BG
5.3%
国外請求担保特約xx件数
特定侵害訴訟代理業追加担保特約xx件数
42.7%
xx割合
683
計
64
SG
39
SF
153
SE
40
SC
55
SA
36
BG
28
BF
157
BE
40
BC
71
BA
件数
特約タイプ
支 払 限 度 額 1事故/保険期間中 100万円免責金額(自己負担額) 1事故あたり 5千円
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
資料
※この保険でお支払いする損害賠償金の額は、この特約条項により損害賠償金を支払うべき損害の額を含めて、ご加入いただいた契約タイプの支払限度額を限度とします。
契約タイプ | 件数 |
B型 | 269 |
C型 | 135 |
D型 | 57 |
E型 | 518 |
F型 | 322 |
G型 | 298 |
計 | 1,599 |
件数 | 470 |
xx割合 | 29.4% |
件数 | 260 |
xx割合 | 16.3% |
事故割増制度について
■所定の期間内に保険金をお支払いした場合、保険料が割増となります。
①事故判定期間(本年度の保険における判定期間は2022年2月1日~2023年1月31日)
割増の有無を決める事故の判定期間は、前年2月1日~当年1月31日の1年間とします。事故判定は、事故発生時点ではなく保険金が支払われた時点でカウントし、カウント方法 は事務所単位かつ事故単位とします。そのため、1つの事故において複数年に渡り保険 金支払いがある場合、保険金支払いが最終的に完了した時点でカウントいたします。
②割増率
上記判定期間内に保険金支払があった場合、本年度の保険料が10%割増となります。
※この事故判定は毎年1回行います。本年度に割増が適用となった場合、次の判定期間に保険金の支払いが無け れば、更新の保険料は割増適用前水準に戻ります。また、2年連続して判定期間の保険金の支払いがあった場合、割増適用の状態が続きますが、割増率が上がることはありません。
保険金のお支払いについての注意点
■示談交渉サービスについて
この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交 渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生 した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、加入者(被保険者)ご自身に 被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないで被保険者側で示談締結をされた場合には、示談金額の 全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
■保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものは除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
資料
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
■法律上の賠償責任とは
弁理士業務は委任業務であり、弁理士が債務不履行責任等の法律上の賠償責任を負うか否かは以下①②③から判断します。
①弁理士に過失があるか
②被害者に損害が発生しているか
③上記①②に相当因果関係があるか
※前提として、委任契約書等でクライアントから業務の委任を受けていることが必要です。
※弁理士が法律上の賠償責任を負うことの立証責任は、損害額の立証も含めてクライアント側にあります。
弁理士使用者賠償責任保険制度について
企業防衛のために必要な保険です。
使用者賠償責任保険とは
使用者賠償責任保険
プラス 雇用関連賠償責任保険
■この保険は、従業員の業務災害や通勤災害、メンタル疾患による自殺や過労死に伴って事業所が負う法律上の損害賠償責任を補償し、さらに争訟費用も補償します。
◎労災事故が発生した場合 ◎労災保険で補償される範囲
労働基準法上、使用者は労働者の業務災害につい て一定の補償を行うことを義務づけられています。 しかし、政府労災給付は必要最低限の補償であり、十分な補償が得られない可能性があります。
補償の不足分(使用者負担)をカバーします。
不足分をカバー
また、ストレスチェックサービス(*1)を無料でご利用いただけます。
賠償責任額 | 労災保険の補償 | ||
治 | 療 | 費 | 〇 |
葬 | 祭 | 料 | |
休 | 業 損 | 害 | 一部不足 (使用者負担) |
死亡・後遺障害逸失利益 | |||
慰 | 謝 | 料 |
事故例
人手不足により長時間労働の実態を改善できず、従業員が通勤中に虚血性心疾患により死亡。
遺族より、安全配慮義務違反として使用者責任を問われ、示談の末、逸失利益等から4,100万円を賠償することで 示談が成立した。
(*1)ストレスチェックサービスの概要
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)により従業員50名以上のすべての事業場に対して平成27年12月よりストレスチェックの実施が義務化されました。
ストレスチェックの結果は、労働基準監督署への報告義務があります。詳細はP16をご確認ください。
雇用関連賠償責任保険とは
資料
資料
■この保険は、xxxx・xxxx等に対する管理責任や不当解雇等に伴って事業所や役員等が負う法律上の損害賠償責任を補償し、さらに争訟費用等も補償します。
被用者(保険の対象となる従業員)、労働者の範囲
■弁理士使用者賠償責任保険
被用者:事業場において被保険者に使用され賃金を支払われる者で、アルバイト、臨時雇い、パートタイマーなどを含みます。政府労災保険等で給付の対象となる全ての被用者が補償対象となります。
弁理士職業賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険
■弁理士雇用関連賠償責任保険
労働者:使用人(事業場において記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者をいいます。)および事業場において記名被保険者のために労働に従事する者(使用人を除きます。)をいいます。
被保険者(保険の補償を受けることができる方)
■弁理士使用者賠償責任保険
この保険にご加入の弁理士または特許業務法人。被保険者(ご加入者)が法人である場合は法人の業務も関する限りにおいて、その役員を含みます。
■弁理士雇用関連賠償責任保険
・この保険にご加入の弁理士または特許業務法人(記名被保険者)
・記名被保険者の使用人(遡及日(最初に保険に加入した日)以降に退職した使用人を含みます。
・記名被保険者の理事・取締役その他法人の業務を執行する機関(遡及日以降に退任した役員を含みます。)
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
支払限度額および保険料(年間保険料)
契約保険料は、保険料算出基準日(2022年6月1日※中途加入の場合は、中途加入日)現在における申告人数*(特許事務所および別会社の合計人数)によって決まります。なお、保険料算出基準日以降の人数増減につきましては、保険料の追徴・返戻は発生しません。
支払限度額 | 使用者賠償責任保険 (1名・1災害あたり) | 雇用関連賠償責任保険 (1名・1請求あたり、保険期間中) |
2億円 | 1,000万円 |
年間保険料 (1名あたり) | 申告人数 | |
10名まで | 11名以降 | |
4,500円 | 4,050円 |
*申告人数のカウント方法
<保険料計算式>
経営者数(*1)
A
(特許事務所+別会社)
+
B
特許事務所の
常時使用労働者数(*2*4)
+ C
別会社の
常時使用労働者数(*3*4)
=
<年間保険料計算例>
特許事務所は弁理士2名・常時使用労働者11名、別会社は役員1名・常時使用労働者4名の場合
A 3名 + B 11名 + C 4名 = 合計18名
(4,500円×10名)+(4,050円×8名)=77,400円
特許事務所 A: 所長弁理士およびパートナー弁理士 B: 常時使用労働者
A: 役員
C: 常時使用労働者
2名
11名
1名
4名
計3名
別会社
●ご申告いただく人数は告知事項に該当します。故意または重大な過失によって告知を行わなかった場合、保険金が削減される場合がありますのでご注意ください。
●申告人数のカウント方法についてご不明な点がございましたら、代理店までお問い合わせください。
(*1)本保険における経営者とは、特許事務所の所長弁理士およびパートナー弁理士、別会社役員を指します。なお、特許事務所と別会社の経営者が同一人物の場合、重複してカウントする必要はございません。
(*2)独立採算性等により事務所内で複数の政府労災加入がある場合は、それらの常時使用者労働者数の合計としてください。
(*3)特許事務所と人的関係および資本的関係を有し、継続的かつ緊密な従属関係にある別会社のみ、加算可能です。なお、別会社が複数ある場合には、それぞれの常時使用者労働者数の合計としてください。
(*4)政府労災保険の「労働保険 概算・確定 保険料申告書」の④の欄に記載の人数です。
申告人数の合計
使用者賠償責任保険は、労災保険法等によって給付が決定された場合に保険金をお支払いするため、原則として、事務所および別会社が加入している政府労災保険の加入単位でご加入いただきます。
約50人に1人が相談
(相談件数/日本の労働人口
(万人) (約5,660万人)) 100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数
民事上の個別労働紛争相談件数に占める「いじめ・嫌がらせ」の割合
0
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
◎女性活躍・ハラスメント規制法 ◎職場におけるいじめ・嫌がらせに関する相談件数
「パワハラ」が法律で定義され、「セクハラ」と同様に、事業主が雇用管理上必要な防止措置をとることが 義務化されました。
事業主が管理責任を問われやすい現在の環境に対応し補償します。
出典:厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
事故例
過去に合意退職した元従業員が、退職半年後、事業所に対して労働審判を申し立てた。審判員の提案と両当事者の合意により和解となったものの、退職時の説明が不十分であったとして、事業所は和解金240万円を支払うこととなった。
弁理士職業賠償責任保険制度について
お支払いする保険金
弁理士職業賠償責任保険
■弁理士職業賠償責任保険(基本契約)、受託者危険追加担保特約
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認、賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
※賠償責任の有無を争う場合も含みます。
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
➃他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
■情報漏えい担保特約(賠償責任)
については、その製造原価相当額に限ります。)キ.法人見舞費用
セキュリティ事故の被害にあった法人に対して謝罪のために支出する見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販
売する製品については、その製造原価相当額に限ります。)。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの被害にあった法人に対して支出する費用については、公表等の措置(*3)によりその情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に支出するものに限ります。
弁理士職業賠償責任保険
ク.クレジット情報モニタリング費用(*2)
クレジットカード番号等がそのクレジットカードの所有者以外の者に知られた場合に、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用
ケ.損害賠償請求費用
記名被保険者が他人に対してセキュリティ事故に関して損害賠償請求を行うための争訟費用
コ.公的調査対応費用
セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次
のいずれかに該当する費用
(ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものを除きます。)
(イ)通信費
(ウ)記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費
(エ)コンサルティング費用(*2)
⑥ 再発防止費用
セキュリティ事故の再発防止のために支出する必要かつ有益な費用をいい、セキュ リティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、 c.相談費用を除きます(。*2)
⑦ 訴訟対応費用
次の費用のうち、この保険契約で対象となる事由に起因して被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。
ア.記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用イ.記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費
ウ.増設コピー機のリース費用
エ.記名被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用オ.意見書・鑑定書の作成費用
カ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用
(*1)次のいずれかをいいます。
ア.公的機関(サイバー攻撃の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。)からの通報
イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報・報告
(*2)引受保険会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
(*3)次のいずれかをいいます。
①公的機関に対する被保険者による届出または報告等(文書によるものに限ります。)
②新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道
③被害者または被害法人に対する詫び状の送付
弁理士使用者賠償責任保険
④公的機関からの通報
ベーシック ①~⑤
プラス
①、②、⑤(③、④は(事故対応費用)で同等の費用が補償されます。)
保険金のお支払い方法
■情報漏えい担保特約(事故対応費用)
ベーシック
事故が一定の公表事由(*1)により客観的に明らかになった場合、事故対応を行うために必要かつ不可欠と認められる次の費用
弁理士使用者賠償責任保険
ア.新聞・テレビ等のマスメディアを通じて事故に関する説明または謝罪を行うために支出する費用
イ.事故原因の調査費用
ウ.他人に対して損害賠償請求を行うための争訟費用
エ.通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用
これらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものを除きます。
カ.被保険者の使用人の超過勤務手当
キ.被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費ク.謝罪のために支出する見舞品の購入費用
(*1)次のいずれかの事由
①公的機関に対する被保険者による届出または報告等(文書によるものに限ります。)
■弁理士職業賠償責任保険(基本契約)、受託者危険追加担保特約
①の損害賠償金については、その額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。(ただし、受託者危険追加担保特約では、その額から免責金額を差し引いた額に対して、受託物危険追加担保特約条項の支払限度額または事故の生じた地および時における受託物の価額のいずれか低い額を限度にお支払いします。)お支払いする保険金②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。国外請求担保特約条項付帯契約で損害賠償請求が国外でなされた場合、①の損害賠償金については、損害額に縮小支払割合90%を乗じて算出される金額に対して支払限度額を限度にお支払いします。
■情報漏えい担保特約(賠償責任)
上記、弁理士職業賠償責任保険(基本契約)と同じです。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれに起因して被害者または被害法人以
オ.事故に関して支出する次の費用。ただし、引受保険会社の書面による同意を得て支出されたものに限ります。
(ア)コンサルティング費用。ただし、事故発生時の対策または事故の再発
②新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道
③(法人情報の漏えいの場合)被害法人対する詫び状の送付等法人
ベーシック
外のものが支出した費用につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う損害については「、事故対応費用」と同額の支払限度額が適用されます(。「賠償責任」の支払限度額の内枠となります。)
防止対策についての助言の対価としてのものに限ります。
(イ)弁護士報酬。ただし、保険契約者または被保険者に雇用され、または
プラス
① サイバー攻撃対応費用
次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃のおそれに基づき対応したにもかかわらず
情報の漏えいを客観的に確認できる事由
動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線
プラス お支払いする保険金①、②、⑤にて支払う保険金の額を合算して、支払限度額を限度にお支払いします。
■情報漏えい担保特約(事故対応費用)
ベーシック P.5[3]支払限度額・年間保険料に記載の事故対応費用支払限度額を限度として、保険金を支払います(。*1)
P.5[3]支払限度額・年間保険料に記載の事故対応費用支払限度額を限度として、保険金を保険金を支払います。
結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、そのサイバー攻撃のおそれが外部通報(*1)によって発見されていたときに支出する費用に限ります。
ア.コンピュータシステム遮断費用
セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃またはそのおそれが発見されたことにより、コンピュータシステムの遮断対応を外部委託した場合に支出する費用
イ.サイバー攻撃の有無確認費用
セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃のおそれが発見されたことにより、サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用。ただし、結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、外部機関へ調査を依頼する費用に限ります。
② 原因・被害範囲調査費用
セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全のために支出する費用をいいます。
③ 相談費用
セキュリティ事故・風評被害事故に対応するために直接必要な次の費用をいいます。
(*2) ア.弁護士費用
資料
弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものを除き、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。)
イ.コンサルティング費用
セキュリティ事故・風評被害事故発生時の対策または再発防止策に関するコンサルティング費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。)
ウ.風評被害拡大防止費用
風評被害事故の拡大を防止するための費用(アおよびイを除きます。)
④ データ等復旧費用
セキュリティ事故により消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたデータの復元費 用またはサイバー攻撃により改ざんされたウェブサイトの復旧費用をいいます(。*2)なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払う金銭等を含みません。セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能 停止等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要した次の費用を含みます(。* 2)
ア.コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(移
および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用
イ.損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用
(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用
ウ.消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたソフトウェアまたはプログラムの修復、再製作または再取得費用
⑤ その他事故対応費用ア.人件費
セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
イ.交通費・宿泊費
セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費
ウ.通信費・コールセンター委託費用等
セキュリティ事故に対応するために直接必要な通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用。ただし、エに規定するものを除きます。
エ.個人情報漏えい通知費用
個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対しその被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用
オ.社告費用
新聞・テレビ等のマスメディアを通じてセキュリティ事故に関する説明または謝罪を行うために支出する費用(説明または謝罪を行うためのコンサルティング費用を含みます。)。ただし、社告費用以外のその他事故対応費用に該当するものを除きます。
カ.個人情報漏えい見舞費用(*2)
公表等の措置(*3)により個人情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に、その被害者に対して謝罪のために支出する次の費用
(ア)見舞金
(イ)金券(保険契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサービスに関するものを除きます。)の購入費用
(ウ)見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品
プラス
なお、事故対応費用は当該xxの賠償責任欄に記載の金額に合算されます(。*1)
資料
費用の名称 | ベーシック | プラス | |
× | ○ 1事故・保険期間中 (A)セキュリティ事故の発生またはそのおそれが公表等の措置により客観的に明らかになった場合:5,000万円 (B)上記以外の場合:3,000万円 ※(B)の場合、縮小払割合90%となります。 | ||
①サイバー攻撃 対応費用 | コンピュータシステム遮断費用 | ||
サイバー攻撃の有無確認費用 | |||
②原因・被害範囲調査費用 | ○ 固有の支払限度額なし | ||
△ | |||
③相談費用 | 弁護士費用 | 固有の支払限度額なし | |
コンサルティング費用 | 1事故500万円 | ||
風評被害拡大防止費用 | × | ||
④データ等復旧費用 | × | ○ 1事故・保険期間中3,000万円 | |
△ | ○ | ||
⑤その他 事故対応費用 | 人件費 | 固有の支払限度額なし | 固有の支払限度額なし |
交通費・宿泊費 | |||
通信費・コールセンター委託費用等 | |||
社告費用 | |||
個人情報漏えい通知費用 | × | ||
情報漏えい見舞費用 | 1名500円 | 1名1,000円 | |
法人見舞費用 | 1法人3万円 | 1法人5万円 | |
クレジット情報モニタリング費用 | × | 固有の支払限度額なし | |
損害賠償請求費用 | 固有の支払限度額なし | ||
公的調査対応費用 | × | ||
⑥再発防止費用 | × | 1事故:「1,000万円」○ は「他の費用保険金の また 合計額」のいずれか低い額・保険期間中:1,000万円 ※縮小支払割合90%となります。 | |
⑦訴訟対応費用 | × | ○ 1請求・保険期間中1,000万円 |
(*1)各費用固有の支払限度額は下表の通りとなります(。○:補償あり、△:一部費用のみ補償、×:補償なし)
保険金をお支払いしない主な場合
■次の事由に起因する損害については保険金をお支払いできません。
●弁理士職業賠償責任保険(基本契約)
●受託者危険追加担保特約
(1)保険契約者または被保険者、これらの者の法定代理人または使用人、被保険者と同居する親族が行いまたは加担した盗取または詐取
(2)保険契約者または被保険者、これらの者の法定代理人または使用人、被保険者と同居する親族が受託物を私的な目的で使用している間に生じた損壊等
汗ぬれその他これらに類似の現象
(6)ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
弁理士職業賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険
(7)建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
(1)保険契約者または被保険者の故意
資格もしくは登録を有さない間または業務の停止処分もしく
(3)受託物が貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、 (8)受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
(2)戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
(3)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(4)被保険者と同居する親族に対する賠償責任
(5)秘密の漏えいまたは盗用(別途情報漏えい担保特約を付帯す
は禁止処分を受けている間に行った行為
(10)弁理士法により弁理士または特許業務法人が業務を行い得ないものとされている事件への関与
(11)弁理士法が定める特定侵害訴訟の代理業務(別途特定
侵害訴訟代理業務追加担保特約条項を付帯することに
貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類するものである場合、その受託物の損壊等
(4)自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
(5)自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、
(9)受託物の使用不能(収益減少を含みます。)
(10)日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟(国外請求担保特約条項が付帯される場合は補償の対象となります。)
等
ることにより個人情報または法人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する損害を補償の対象とすることができます。)
(6)被保険者もしくは業務の補助者による犯罪行為(過失犯を除きます。)または被保険者もしくは業務の補助者が他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為(不作為を含みます。)
(7)他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取(自動セットされる受託者危険追加担保特約により、弁理士業務遂行のために他人から受託する財物(受託物)が損壊・紛失し、または盗取・詐取されたことにより、その受託物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任に起因する損害は補償の対象となります。)
(8)弁理士業務に対して支払われた報酬の返還
(9)被保険者(被保険者が特許業務法人の場合は、その社員または使用人である弁理士を含みます。)が弁理士としての
●情報漏えい担保特約ベーシック
〈賠償責任・事故対応費用部分共通〉
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
(2)他人の身体の障害
(3)他人の財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取またはその使用の不能もしくは阻害
(4)日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟
〈賠償責任部分〉
(1)情報漏えい担保特約を付帯した時より前に発生した事故
(2)情報漏えい担保特約を付帯した時より前に保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人がその発生またはそのおそれを知っていた事故(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
プラス
〈賠償責任・事故対応費用部分共通〉
下記(1)~(13)に加え、xxxxx〈賠償責任・事故対応費用部分共通〉(1)(2)、〈賠償責任部分〉(1)(2)(4)(7)も同様
(1)被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為(過失犯を除く。)
弁理士使用者賠償責任保険
(2)他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取。ただし、被保険
より日本国内で行う特定侵害訴訟代理業務に起因する損害を補償の対象とすることができます。)
(12)弁理士または特許業務法人でない者が被保険者の名義を利用して行った行為
(13)被保険者に対する請求が保険期間の開始前に発生した事由によりなされるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に知っていた場合(知っていたと推定される合理的な理由がある場合を含みます。)はその事由
(14)弁理士業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
(15)日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求(別途国外請求担保特約条項を付帯することにより補償の対象とすることができます。)
(16)サイバーインシデントに起因する損害または損失
等
(3)クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、これらの番号が使用されたことによって生じた他人の経済的な損害
(4)被保険者によって、または被保険者のために行われた広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
(5)株価または売上高の変動
(6)信用のき損、信頼の失墜またはブランド力の低下
(7)被保険者が第三者に法人情報を提供または取扱いを委託したことが法人情報の漏えいにあたるとしてなされた請求
〈事故対応費用部分〉
(1)この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
(2)金利その他資金調達に関する費用
(3)記名被保険者の役員に対する報酬・給与
(4)ネットワーク構成機器・設備について、修理、回収、代替、検査、交換または改善を行うための費用
等
グラムのかし」「被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版」
(9)被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負 担したかどうかにかかわらず、被保険者の業務の追完もしくは 再履行または回収等の措置のために要する費用(追完また は再履行のために提供する財物または役務の価格を含む。)。
基本契約における保険期間と損害賠償請求との関係
■この保険は、被保険者が保険期間中に損害賠償請求を受けた場合を保険金お支払いの対象とします。ただし、この保険の開始時において、保険期間開始前に発生した事由により、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがあることを保険契約者または被保険者が知っていた場合(知っていたと推定される合理的な理由がある場合を含みます。)に、その事由によって生じた損害および、遡及日(2008年7月以前に加入した被保険者は2008年8月1日、2008年8月以降に加入した被保険者は初年度加入日)より前に行われた弁理士業務の遂行に起因する損害については保険金支払いの対象となりません。
■支払限度額・免責金額(自己負担額)の適用においては、損害賠償請求が提起された日時、場所または請求者の数のいかんを問わず、同一の原因または事由に起因して被保険者に対して提起されたすべての請求を「1請求」とします。「1請求」を構成するすべての請求は、最初の請求の時に提起されたものとみなします。
弁理士使用者賠償責任保険
■この保険の保険期間開始後に、将来損害賠償請求を受けるおそれのある原因・事由が発生したことを知ったときは、遅滞なくその事実を保険会社に書面で通知してください。通知を行った場合において、その原因または事由に起因 して保険期間終了後に被保険者に対する請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日に なされたものとみなします(ただし、この保険契約が保険期間の末日までに失効・解除された場合を除きます。)。
2008年8月以降の業務に起因する事故
1年間 1年間 1年間
(2008年度) (2009年度) (2010年度)
1
2
2009年度契約の対象
2010年度契約の対象
3
1
2
同じ原因による×1・
×2とも2009年度契約の対象
保険期間と損害賠償請求との関係(2008年7月以前に本保険にご加入の場合) 行為・事実 賠償請求
2008年7月以前の業務に起因する事故
賠償請求の原因となった業務(行為)が行われた時点で有効な保険契約が対象となります。
(保険期間後に損害賠償請求があった場合は、当時契約していた保険契約で補償対象となります。)
■保険金支払い基準の変更について
2008年8月より保険金の支払い基準について、従来の行為日を基準とするものから、損害賠償請求日を基準にするものに変更い たしました。事故の原因となった業務を行った時期によって、以下のとおり適用される保険が変わることになりますのでご注意ください。
者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、 (10)被保険者が業務の結果を保証することにより加重された
(1)2008年7月以前に本保険にご加入いただいている被保険者
資料
資料
盗取または詐取に起因して発生した情報の漏えいまたはそのおそれによる損害に対しては、この規定を適用しません。
(3)被保険者の業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
(4)所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと(「火災、破裂または爆発」「急激かつ不測の事故によるネットワークの損壊または機能停止」によるものを除く。)。
(5)被保険者の支払不能または破産
(6)特許権または商標xxの知的財産権の侵害。ただし、ネットワー ク上で提供される電子データ、データベース、ソフトウェアまたは コンピュータプログラムによって生じた著作権の侵害を除きます。
(7)記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
(8)ITユーザー行為に起因する損害における、「通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプロ
賠償責任を負担することによって被る損害
(11)記名被保険者が資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に規定する前払式支払手段を発行する者または資金移動業を営む者である場合において、直接であるか間接であるかにかかわらず、「電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号、記号その他の符号の不正な操作または移動」「不正な為替取引または資金移動」
(12)被保険者の資金決済法に規定する暗号資産交換業の遂行に関連して生じた損害
(13)直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者相互間における損害賠償請求
〈事故対応費用部分〉
ベーシック〈事故対応費用部分〉と同様
等
●2008年7月以前の業務に起因する事故
その事故の原因となった業務を行ったときに加入していた保険が適用されます。
●2008年8月以降の業務に起因する事故
損害賠償請求を受けた時点で加入している保険が適用されます。
なお、廃業等で本制度を脱退されている場合、本保険加入期間中に行った業務に起因する事故に関しては、脱退後10年以内に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、脱退時に加入していた保険が適用されます。
(2)2008年8月以降本保険に加入された被保険者
損害賠償請求を受けた時点で加入している保険が適用されます。
ただし、本保険に初めて加入した日より前に行った業務に起因する賠償事故は補償の対象となりません。
なお、廃業等で本制度を脱退されている場合、本保険加入期間中に行った業務に起因する事故に関しては、脱退後10年以内に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、脱退時に加入していた保険が適用されます。
弁理士使用者賠償責任保険制度について
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
■次の事由に起因する損害については保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。
●弁理士使用者賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険
■弁理士使用者賠償責任保険
被保険者の従業員(被用者)が業務上の事由または通勤途上で、保険期間中に被った身体の障害について、政府労災保険等の認定を受けた場合(*1)に、被保険者が被災した従業員またはその遺族に対して法律上の損害賠償責任を負担された場合。
※政府労災保険等に加入していることが、ご加入の前提となります。
(*1)職業性疾病の場合は労災保険法等によって職業性疾病の発病日と認定された日が保険期間内である場合
■弁理士雇用関連賠償責任保険
(1)ご契約者、被保険者またはこれらの事業場の責任者の故意による身体の障害
(2)戦争、内乱、暴動等による身体の障害
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくはこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合は、その契約または規定がなければ被保険者が負担しなかったであろうと認められる損害賠償金または費用
(8)休業補償または傷病手当について労働基準法または船員法が定める補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金
日本国内において行われた侵害行為(*2)により発生した雇用関連事故(*3)に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者に対する労働者等(過去に労働者であった方および労働者となるための申し込みを行った方ならびにこれらの方の法定相続人を含みます。)からの損害賠償請求(①地位確認等の請求②賃金等の支払請求を含みます。)が保険期間中になされた場合に限ります。
(*2)侵害行為とは、以下の行為をいいます。
ア. 労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件に ついて差別的または不利益な取扱いを行うこと。
イ. 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えること、またはその性的な言動により就業環境を害すること。
ウ. 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を
お支払いする保険金
■弁理士使用者賠償責任保険
①法律上の損害賠償金:被用者が労災事故により被った身体の障害について、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要です。
②争訟費用:損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の
■弁理士雇用関連賠償責任保険
①法律上の損害賠償金:法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいい、不当解雇判決等により記名被保険者が賃金(雇用契約の終了の取扱いが行われた時からその取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが
与えることまたは職場環境を悪化させること。
エ.職場において行われる労働者に対する次の事由に関する言動により、その労働者の就業環境を害すること。
(ア)労働者の妊娠または出産(イ)産前・産後休業等の制度または措置の利用(ウ)育児休業、介護休業等の子の養育または家族の介護に関する制度または措置の利用
(*3)雇用関連事故とは、次のいずれかの事由をいいます。
ア.労働者等の精神的苦痛(それに起因する身体の障害を含みます。)または労働者等の自由、名誉もしくはプライバシーの侵害
イ.雇用契約上の権利の侵害(労働者から記名被保険者に対する雇用契約上の権利を有することを確認する地位確認等の請求がなされた場合は、その請求の原因となった記名被保険者の行為によって雇用契約上の権利侵害が発生したものとみなします。)
争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)
③求償権保全等費用:事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
④協力費用:保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
④緊急措置費用:事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減の
によって被用者が被った身体の障害
(4)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による身体の障害
(5)石綿(アスベスト)または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性による身体の障害
(6)風土病による身体の障害
(7)被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠
●弁理士雇用関連賠償責任保険
(1)ご契約者または被保険者の故意
(2)戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
(3)地震、噴火、洪水、津波または高潮
(4)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(5)被保険者が所有使用または管理する財物の損壊についてその財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
(6)被保険者と同居する親族に対する賠償責任
(7)遡及日より前に行われた次の侵害行為(その行為と同一のまたは関連もしくは継続するすべての行為は、最初に行為がなされた時にすべてなされたものとみなします。以下同様とします。) a.不当な解雇または事実上もしくは契約上の不当な雇用関
係の終了(黙示の契約に対する違反行為を含みます。) b.不当に雇用しない行為(派遣社員に対する雇止めを含み
ます。)
(8)遡及日より前に被保険者に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実
(9)この保険契約の保険期間の初日において、侵害行為に起因する損害賠償請求がなされるおそれを被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その侵害行為
(9)労災保険法等に基づき給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額
等
※被保険者が個人事業主の場合には「被保険者と住居および生計をともにする親族の身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用」についても保険金をお支払いできません。
(10)他人の身体障害(精神的苦痛に起因する労働者の身体障害を除きます。)または他人の財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取
(11)労働者等(過去に労働者であった者および労働者となるための申込みを行った者ならびにこれらの者の法定相続人を含みます。)以外の者からなされた損害賠償請求
(12)保険金をお支払いする場合「侵害行為」イ~エまでに該当する行為を行った被保険者本人に対してなされた損害賠償請求
(13)被保険者の支払不能、解散、清算または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産手続の開始に起因する損害賠償請求
(14)記名被保険者の使用人に対する賃金または退職手当の支払または不払による損害(名目は問わない。)
ただし、次の損害を除きます。
a.不当解雇判決等により記名被保険者に生じた賃金(雇用契約の終了の取扱いが行われた時からその取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した時までの賃金をいい、退職手当を含みません。)の支払による損害
b.被保険者がお支払いする保険金②~⑤の費用を負担することによって被る損害
(15)サイバーインシデントに起因する損害または損失
等
確定した時までの賃金をいい、退職手当を含みません。)の支払責任を負担することによる支出を含みます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②争訟費用:損害賠償責任、地位確認等の請求または賃金等の支払請求に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の書
ために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
⑤協力費用:引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求め
ストレスチェック無料サービス
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
個人向け支援
面による同意を得て支出した費用をいいます。
③損害防止軽減費用:事故が発生した場合において、被保険者が
保険金のお支払い方法
■弁理士使用者賠償責任保険
に応じて協力するために支出した費用
衛生委員会で調査審議
●目的
●実施体制
●実施方法
●情報の取扱い
3
集団的分析
●ストレスチェック結果
1
医師・xxx等によるストレスチェックの実施
資料
資料
個人への対応
2
ストレスチェック結果の通知
高ストレス者
3
セルフケアと相談窓口の利用
高ストレス者かつ希望者
4
医師による面接指導の実施
●意見(就業区分) 相談機関等への案内
5
必要に応じ就業上の措置
①の損害賠償金については、正味損害賠償金額(*1)をお支払いします。ただし、ご加入された使用者賠償責任保険の支払限度額が限度となります。②~④の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、争訟費用については、「正味損害賠償金額(*1)>支払限度額」となる場合に限り、「支払限度額÷正味損害賠償金額(*1)」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
(*1)正味損害賠償金額とは、法律上の損害賠償金から次のア~ウを差し引いた金額をいいます。ア.政府労災保険等により給付されるべき金額
イ.次のいずれかの金額
a.法定外補償規程に基づき被保険者が給付すべき金額 b.法定外補償規程がない場合は、法定外補償保険により支払われる金額
ウ.自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償責任共済)または自動車損害賠償保障事業から支払われるべき金額
の保存
●結果の提供に関する同意取得方法
●情報の取扱いに関する苦情処理
集団的な分析結果を事業者(=事業主)で5年間保存
組織への対応
4
職場環境改善のために活用
組織向け支援
通常の勤務でよい勤務を制限する必要がある勤務を休む必要がある
規模50人以上の事業場は、事業者より行政へ下記を報告
ストレスチェックの
①実施時期
②対象人数
③受験人数
面接指導の結果を事業者
(=事業主)で5年間保存
④面接指導実施人数
■弁理士雇用関連賠償責任保険
①~⑤の合算額に対して保険金をお支払いします。ただし、支払限度額が限度となります。
※上表は従業員50名以上の事業所に対する支援サービスとなり、従業員50名以下の場合は、職場のメンタルヘルス対策を目的とする簡易版ストレスチェックサービスとなります。サービスご利用にあたっては、取扱代理店までご連絡ください。
弁理士職業賠償責任保険
保険料算出のための申告数字には、どの範囲まで含めるのですか。
業務に関してアドバイスをもらう程度の「顧問」や、弁理士補助業務に全く係わらない職員(経理担当や電話の受付担当など)も含めます。
理由としては、賠償責任保険は対象とするリスクの大きさによって保険料が変わります。保険料算出の基礎数字としては売上高、請負金額等があります。弁理士職業賠償責任保険においては、リスクの大きさである「業務量」を判断するのに「事務所の人数」すなわち「弁理士数+従業員数」を使用しています。弁理士数だけでなく職員の人数も含めているのは「弁理士1名+職員1名」の事務所と「弁理士1名+職員10名」の事務所では「業務量」が異なると考えられるためです。
Q&A
こんな時は、取扱代理店までお問い合わせください。
●共同事務所における本制度加入方法
共同事務所の場合には、1事務所として保険にご加入していただきます。ただし、共同事務所であってもxxxxxxとの受任関係がまったく別になっており、会計も別というケースは代理店までご相談ください。
●特許業務法人設立時の保険手続き
特許業務法人として新たに保険にご加入いただく必要があります。
特許業務法人と個人とは別人格になります。個人事務所のご加入者が特許業務法人を設立した場合、特許業務法人の社員の立場で弁理士業務を行うこととなりますので、加入されている保険の補償対象となりません。特許業務法人を設立した場合はご加入を一旦解約いただき、特許業務法人として新たにご加入をいただくことになります。(解約返還保険料は別途ご案内いたします。)
●2以上の個人事務所・特許業務法人が合併する場合
原則、合併前のすべてのご加入を一旦解約いただき、合併後に新たなご加入をしていただく必要があります。
弁理士職業賠償責任保険
廃業後の補償はあるのですか?
ご廃業等で本制度を脱退された場合、脱退後10年以内に保険加入期間中に行った弁理士業務に起因する損害賠償請求がなされた際には、脱退時の加入内容にて事故のご相談を受け付けます。
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
このような合併をする予定のある方は、必ず事前に代理店までご連絡ください。具体的な手続き方法等につきましては代理店よりご案内いたします。
保険金を受け取っていただいた後も、加入を継続いただくことが可能です。ただし、弁理士職業賠償責任保険については、更新保険料が10%割増(P8参照)となりますので、予めご了承ください。
もしも事故が起きたときは
弁理士職業賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
事故について保険会社に相談した際に、保険会社以外にその情報が漏れてしまわないか不安です。
ご相談いただいた事案については、事故調査委員会にて専門家(弁護士、弁理士)のアドバイスを受けながら保険金支払いの判断をいたします。この委員会の参加者とは事前に守秘義務契約を締結しますので、委員会の外に情報が漏れることはありません。ご安心ください。もし、ご不安・ご不明な点がございましたら、具体的なご相談をいただく前に、保険会社までご相談ください。
個人の委託契約であったとしても、客観的に特許業務法人が遂行していることが確認できる等の場合は、補償の対象となります。詳細は代理店までご相談ください。
特許業務法人の設立と同時に顧客と特許業務法人において契約書の再締結を 行うことができない場合、契約上は顧客と個人との委託契約となったままです。このようなケースで事故が起こった場合、特許業務法人として加入している保 険で対象となりますか?
必ずお読みください
商品改定のご案内
■主な改定点
弁理士職業賠償責任保険
(弁理士職業賠償責任保険)
弁理士職業賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
もし事故を起こしてしまい保険金を受け取った場合、その後の契約を更新できなくなるのでしょうか。
弁理士職業賠償責任保険
保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または保険会社にご連絡ください。情報漏えい担保特約にご加入の場合は、攻撃内容やインシデントの詳細等の情報のご提出が必要となります。
(弁理士使用者賠償責任保険)
被用者が業務上の事由により身体の障害(災害)を被ったときは、遅滞なく、事故発生の日時、場所および災害の状況、被災した被用 者の住所・氏名、身体の障害の程度、損害賠償請求の内容等を代 理店または保険会社にご連絡ください。保険金のご請求にあたって は、保険金の請求書、労災保険法等の給付請求書(写)、労災保険 法等の支給決定通知書(写)、被保険者が法定外補償規定を定め ている場合は、その法定外補償規定(写)等、事故の様態に応じて 必要な書類をご提出いただきます。
(弁理士雇用関連賠償責任保険)
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因とな りうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損 害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店また は引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険 金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権については時効〈3年〉があります。ご注意ください。
東京海上日動火災保険株式会社本店損害サービス第一部 医師・専門職業損害サービス室
〒102-0075 xxxxxx区三番町6-4
TEL.00-0000-0000 FAX.00-0000-0000(受付:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く))
保険事故に関する ご相談・受付窓口のご案内
※加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には念の為、連絡先の担当者にその旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
〈保険金請求の際のご注意〉
弁理士職業賠償責任保険
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます。(保険法第22条第2項)
このため引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険 金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
〈示談交渉サービスについて〉
この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、示談交渉は引受保険会社と相談いただきながらおすすめください。なお、引受保険会社の承認を得ないでお客様側で示談締結をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
共同保険の取扱について
資料
資料
ては、団体窓口にご確認ください。
補 償 | 概 要 |
弁理士職業賠償責任保険・雇用関連賠償責任保険 | サイバーインシデントに起因する損害または損失を対象外とします。 |
弁理士職業賠償責任保険・サイバーリスク保険・雇用関連賠償責任保険 | 「ネットワーク」から「コンピュータシステム」に、「不正アクセス等」から「サイバー攻撃」に用語を変更します。 |
サイバーリスク保険 | 「情報」の定義に、「個人情報・法人情報以外の公表されていない情報(記名被保険者に関する情報を除く)の漏えい」を追加します。 |
事故対応費用の補償対象期間を、セキュリティ事故の発見日の翌日から「180日以内」→「1年以内」に拡大します。 | |
改正個人情報保護法(2022年4月施行)に伴い「個人情報漏えい通知費用」の補償を明示的に補償対象とします。 |
この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきまし
東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社)(担当課)広域法人部法人第二課
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