事業者 横浜市● [SPC名称]
横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業
事業契約書(案)
【修正版:平成27年9月25日】
平成27年7月14日横浜市環境創造局
横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業事業契約書
1 | 事業名 | 横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業 |
2 | 事業の場所 | xxxxxxxxxxxx0xxの1 xxxxxxxxxxxxxxx |
3 | 契約期間 | 自 平成28年●月●日至 平成51年3月31日 |
4 | 契約金額 | 総支払額 金●円 (うち消費税及び地方消費税相当額 金●円) ただし、内訳については、別紙[●]に示すとおりとする。 |
5 | 契約保証金 | 別途事業契約書中に記載のとおり |
6 | 支払条件 | 別途事業契約書中に記載のとおり |
上記事業について、横浜市(以下「市」という。)と[●](以下「事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成28年●月●日
市 横浜市中区港町一丁目1番地横浜市
横浜市長 x xx
事業者 横浜市● [SPC名称]
[代表者]
<目 次>
第1章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (事業日程) 1
第4条 (本事業の概要) 1
第5条 (定義及び契約書類) 1
第6条 (業務の実施) 5
第7条 (事業者の資金調達) 5
第8条 (許認可の取得等) 5
第9条 (市が実施する業務との調整等) 5
第10条 (契約の保証) 6
第11条 (貸与品) 6
第12条 (条件変更等) 7
第13条 (消化汚泥等の性状) 7
第14条 (市の請求による要求水準書の変更) 7
第15条 (事業者の請求による要求水準書の変更) 8
第16条 (市のモニタリング) 8
第17条 (ユーティリティの調達及び費用) 9
第18条 (消化ガス) 9
第19条 (債務不履行による損害) 9
第2章 新設施設の設計 9
第20条 (新設施設の設計) 9
第21条 (本敷地への立入り) 10
第22条 (第三者による設計) 10
第23条 (設計変更) 10
第24条 (法令変更等による設計変更等) 11
第25条 (設計の完了) 11
第3章 新設施設の建設等 12
第1節 総則 12
第26条 (建設にかかる業務等の実施) 12
第27条 (建設に関する業務の第三者への委託等) 12
第28条 (工事に係る保険) 12
第29条 (本敷地等の使用及び管理) 13
第30条 (市のモニタリング) 13
第31条 (工事に伴う近隣対策) 13
第2節 解体工事及び新設施設の建設工事 14
第32条 (工事の開始) 14
第33条 (着工前の提出書類等) 14
第34条 (解体工事) 14
第35条 (工事監理の第三者への委託等) 14
第36条 (工事監理者) 15
第37条 (試運転及び性能試験) 15
第38条 (事業者の完工検査) 15
第39条 (市による新設施設の完成確認) 15
第40条 (完成確認合格の通知等) 16
第41条 (工期の変更) 16
第42条 (新設施設の引渡しの遅延による費用負担) 17
第43条 (工事の中止等) 17
第44条 (建設工事中に事業者が第三者に及ぼした損害) 18
第45条 (不可抗力による損害) 18
第46条 (引渡手続) 18
第47条 (瑕疵担保責任) 18
第4章 管理運営業務 19
第1節 総則 19
第48条 (管理運営業務の委託) 19
第49条 (総括責任者及び従事者) 19
第50条 (管理運営業務計画書) 20
第51条 (計画書の見直し等) 20
第52条 (近隣対策) 20
第53条 (第三者による実施) 21
第54条 (第三者に及ぼした損害等) 21
第55条 (モニタリングの実施) 21
第56条 (自己モニタリング) 21
第57条 (業務報告書の提出) 22
第58条 (保険加入) 22
第2節 管理運営業務の実施 22
第59条 (維持管理の実施) 22
第60条 (業務実施体制の報告) 22
第61条 (管理運営対象施設の修繕・更新) 23
第62条 (維持管理の目的) 23
第63条 (副産物) 23
第64条 (非常時又は緊急時の対応等) 23
第3節 消化汚泥等の有効利用 24
第65条 (消化汚泥等の受け入れ) 24
第66条 (消化汚泥等の性状) 24
第67条 (有効利用) 24
第68条 (燃料化物の性状未達) 25
第69条 (停止期間中等の消化汚泥等の処理) 25
第4節 改良土の製造及び販売等 25
第70条 (改良土プラントの運営) 25
第71条 (施設利用要領) 26
第72条 (料金の設定又は変更) 26
第73条 (焼却灰) 26
第74条 (改良土の品質) 26
第75条 (土質試験) 27
第76条 (公共需要の優先) 27
第77条 (改良土需要の増大) 27
第78条 (環境規定値等の遵守) 27
第79条 (汚染された建設発生土の受け入れ禁止) 28
第80条 (廃棄物等の適正処理) 28
第5章 サービス購入料の支払及び前払金 28
第81条 (サービス購入料の支払) 28
第82条 (サービス購入料の改定) 28
第83条 (サービス購入料の使途) 29
第84条 (サービス購入料の減額) 29
第85条 (サービス購入料の返還) 29
第86条 (前払金の対象及び比率) 29
第87条 (保証契約証書の提出) 29
第88条 (前払金の支払) 30
第89条 (前払金の追加又は返還) 30
第90条 (保証契約の変更) 30
第91条 (前払金の使用等) 30
第92条 (前払金の返還) 30
第93条 (出来高予定額に達しない場合の措置) 31
第94条 (前払金の充当) 31
第95条 (市の規則の準用) 31
第6章 契約の終了及び債務不履行 31
第96条 (契約期間) 31
第97条 (契約終了前の確認等) 31
第98条 (契約終了時の管理運営対象施設の移管) 31
第99条 (契約の終了の効果) 32
第100条 (市による任意解除等) 32
第101条 (事業者の債務不履行等による解除) 32
第102条 (市の債務不履行等による解除) 33
第103条 (引渡前の新設施設に対する解除の効力) 33
第104条 (合格部分の代金支払) 34
第105条 (管理対象施設に対する解除の効力) 34
第106条 (違約金等) 35
第107条 (保全義務) 36
第108条 (関係書類の引渡し等) 36
第7章 法令の制定等 37
第109条 (通知等) 37
第110条 (協議及び追加的な費用の負担等) 37
第111条 (法令変更による契約の終了) 37
第8章 不可抗力 38
第112条 (通知の付与) 38
第113条 (協議及び追加的な費用の負担等) 38
第114条 (不可抗力への対応) 38
第115条 (不可抗力による契約の終了) 39
第9章 雑則 39
第116条 (公租公課の負担) 39
第117条 (協議) 39
第118条 (財務書類の提出) 39
第119条 (秘密保持) 39
第120条 (著作xxの帰属) 40
第121条 (著作xxの利用等) 40
第122条 (著作権の譲渡等の禁止) 41
第123条 (著作権の侵害防止) 41
第124条 (工業所有権) 41
第125条 (事業者に対する制約) 41
第126条 (事業者の権利義務の処分) 41
第127条 (事業者の兼業禁止) 42
第128条 (市と金融機関等との協議) 42
第129条 (管轄裁判所) 42
第130条 (補則) 42
第131条 (書面による通知等) 42
別紙1 日程表 44
別紙2 契約保証金 45
別紙3 事業者等が加入する保険等 46
別紙4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合 47
別紙5 保証書の様式 48
別紙6 副産物の処理にかかる費用の支払方法 50
別紙7 燃料価物買取単価の改定 51
別紙8 施設利用要領に定めるべき条件 52
別紙9 燃料灰単価の改定 53
別紙 10 サービス購入料の金額と支払スケジュール及び支払手続 54
別紙 11 サービス購入料の改定 55
別紙 12 法令変更による追加的な費用の負担割合 56
別紙 13 誓約書の様式 57
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が地球温暖化対策及び資源の有効利用の観点から下水処理の最終過程で発生する生成物の有効利用を行なうための燃料化施設、汚泥焼却炉及び改良土プラントを整備し、既設の汚泥焼却炉も含めて、管理運営することを目的とする横浜市の公的事業であることを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者の独自技術や創意工夫を活用することで、より経済的な環境負荷の軽減に配慮した事業であることを十分認識し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本事業は、別紙[1]に定める日程に従って実施するものとする。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、解体施設の解体、新設施設の設計、建設、完成時における市への新設施設の引き渡し、管理運営対象施設の管理運営並びにこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 事業者は、この契約、入札説明書等、要求水準書及び提案書に従い、要求水準書に規定される各業務を実施しなければならない。
(定義及び契約書類)
第5条 この契約において次の各号に掲げる用語の定義は、本文中に明示されているものを除き、それぞれ当該各号に定めるところによる。この契約で定義されない用語は要求水準書の例による。
(1) 汚泥燃料化施設 事業者が整備すべき汚泥燃料化施設をいう。
(2) 解体業務 解体施設の解体撤去に際して事業者が実施するものとして要求水準書に規定される事前調査、解体・撤去業務及びそれらの関連業務をいう。
(3) 解体施設 1号焼却炉(建屋を除く。)、2号焼却炉(建屋を除く。)、3号焼却炉(建屋を除く。)、改良土プラント(解体)、灰輸送設備(解体)をいう。
(4) 改良土プラント(解体) 本センター内に所在する改良土プラントで、事業者が解体撤去すべきものをいう。
(5) 改良土プラント(新設) 事業者が新たに整備する改良土プラントをいう。 (6) 完成図書 要求水準書の「第3 6(11)完成図書」に掲げる図書をいう。 (7) 管理運営期間 平成29年4月1日から契約期間の終了日までの期間をいう。
(8) 管理運営業務 要求水準書に規定する事業者の業務範囲のうち、管理運営段階の業務として規定される業務をいう。
(9) 管理運営業務計画書 管理運営基本方針、管理運営業務実施計画書、年間管理運営業務実施計画書、月間管理運営業務実施計画書、及びその他要求水準書に従い事業者が作成し市に提出すべき各種計画書をいう。
(10) 管理運営業務実施計画 要求水準書で規定する管理運営業務実施計画をいう。
(11) 管理運営対象施設 新設施設及び既存施設をいう。ただし、事業者による解体が完了したものを除く。
(12) 管理運営担当者 基本協定書において管理運営業務(消化汚泥等の有効利用業務及び改良土プラント(新設)の管理運営並びに改良土の販売を除く。)を実施する者として規定される者をいう。
(13) 既存施設 3号焼却炉、4号焼却炉、5号焼却炉、汚泥焼却灰搬出設備、1号焼却炉の既存建屋、2号焼却炉の既存建屋及び3号焼却炉の既存建屋をいう。
(14) 基本協定書 市と落札者が入札説明書等に従い本事業を実施するために平成●年●月●日付けで締結した基本協定書をいう。
(15) 業務報告書 要求水準書に定める日報、月報及び年報並びにその他要求水準書に従い事業者が作成すべき各種報告書をいう。
(16) 業務要求水準 この契約、要求水準書及び提案書により定められた管理運営業務の水準及び仕様をいう。
(17) 契約期間 この契約の締結日からこの契約の終了する日(平成51年3月31日又は中途解除の日)までの期間をいう。
(18) 月間管理運営業務実施計画書 要求水準書で規定する月間管理運営業務実施計画書及び事業者が月間管理運営業務実施契約書として作成し市に提出した書面をいう。
(19) 建設等担当者 基本協定書において規定する解体業務及び新設施設の建設業務を実施する者をいう。
(20) 建設に関する業務 要求水準書「第1 6(2)建設段階」に規定される業務をいう。ただし、工事監理業務は除く。
(21) 建設元請企業 第[27]条第1項又は第2項の規定により新設施設の建設に関する業務を事業者から直接請け負う者をいう。
(22) 工事監理業務 新設施設の建設工事にかかる工事監理業務をいう。
(23) 工事監理担当者 基本協定書において本施設の建設工事にかかる工事監理業務を実施する者として規定する者をいう。
(24) サービス購入料 この契約の履行の対価として市が事業者に対して支払う金銭又はその金額をいう。サービス購入料は、サービス購入料A及びサービス購入料Bから構成される。
(25) 事業年度 各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。なお、最初の事業年度については、この契約の締結日に始まり、当該締結日の直後に到来する3月31日に終了する期間をいう。
(26) 修繕 建築物等の劣化した部分又は部材若しくは低下した性能又は機能を、原状又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
(27) 消化汚泥等 北部汚泥資源化センターで発生する消化脱水汚泥、分離液脱水汚泥、濃縮し渣、外部受入脱水汚泥及び管組ケーキ及び焼却灰等をいう。
(28) 消費税 消費税及び地方消費税をいう。
(29) 新設施設 汚泥燃料化施設、新1号焼却炉及び付帯設備、改良土プラント(新設)並びに灰輸送設備(新設)をいう。なお、既存施設のうち事業者が工事を行い本業務に利用するものは、新設施設に含む。
(30) 成果物 設計図書及びその他本事業又はこの契約に関して要求水準書又は市の要求に基づき作成され市に提出された一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(31) 設計・建設期間 この契約の締結の日から平成34年3月31日までの期間をいう。
(32) 設計建設費 設計に関する業務、建設に関する業務及び工事監理業務に要する費用
(消費税を含む。)又はその金額をいう。
(33) 設計担当者 基本協定書において新設施設の設計を実施する者として規定される者をいう。
(34) 設計図書 要求水準書の「第3 6(4)設計図書」に掲げる図書をいう。
(35) 設計に関する業務 要求水準書「第1 6(1)設計段階」に規定される業務をいう。
(36) 設計に関する業務に係る費用 設計に関する業務に要する費用(消費税を含む。)又はその金額をいう。
(37) 設計変更 市が確認した設計図書の変更をいう。
(38) 提案書 入札説明書等の規定に基づき、落札者が市に対して提出した提案書及び図面に含まれる本事業に関する一切の提案をいい、この契約により変更される場合は、変更後のものをいう。
(39) 入札説明書等 本事業に係る入札説明書及びその添付資料(基本協定書案及び事業契約書案を除く。)、並びにその質問回答書をいう。
(40) 年間管理運営業務実施計画書 要求水準書で規定する年間管理運営業務実施計画書及び事業者が年間管理運営業務実施計画書として作成し市に提出した書面をいう。
(41) 灰輸送設備(解体) 本センター内に所在する灰輸送設備で、事業者が解体撤去すべきものをいう。
(42) 灰輸送設備(新設) 事業者が要求水準書に従い本敷地内に整備すべき灰輸送設備をいう。
(43) 引渡予定日 別紙[1]に定める各新設施設の引渡予定日をいう。
(44) 不可抗力 暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自
じょう
然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(要求水準書又は設計図書に
おいて基準が定められている場合にあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
(45) 本業務 要求水準書に規定された、事業者が実施すべき業務をいう。
(46) 本件工事 新設施設の建設工事、解体施設の解体工事、及び既存施設の活用のための工事をいう。
(47) 本敷地 本事業の場所として要求水準書の「別紙2 2敷地境界図」に示される土地をいう。
(48) 本センター 横浜市北部汚泥資源化センターをいう。
(49) モニタリング基本計画 市が本事業の入札において公表したモニタリング基本計画及びこれにかかる質問回答書をいう。
(50) モニタリング計画 モニタリング基本計画とモニタリング実施計画をいう。
(51) モニタリング実施計画 市が落札者の提案内容を踏まえ、モニタリング基本計画に基づき策定するモニタリング実施計画をいう。
(52) 有効利用業務 要求水準書に規定する消化汚泥等の有効利用業務をいう。
(53) 要求水準書 本事業における新設施設の設計、建設、解体施設の解体撤去、管理運営業務の実施について、市が事業者に要求する水準を示す図書として入札説明書と同時に配布した要求水準書並びにこれについての質問回答書をいい、この契約に従い変更された場合は変更後のものをいう。
(54) 落札者 市が本事業の入札説明書に従い競争入札を実施して落札者として決定した落札者グループ([●]を代表企業とし、[●]、[●]及び[●]及び[●]を構成員とし、[●]を協力会社とするもの)をいう。
2 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、設計図書及び提案書の記載内容のうち、要求水準書に定める基準、水準等を超えるものについては、要求水準書に優先するものとみなす。
(1) この契約書
(2) 要求水準書
(3) 提案書
(4) 設計図書
(業務の実施)
第6条 事業者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。
2 事業者は、この契約に関し協議が継続中であること又は協議が調わないことをもって、この契約の履行を拒んではならない。
(事業者の資金調達)
第7条 事業者が本業務を実施するための一切の費用は、この契約に別段の規定がある場合を除き、事業者が負担するものとする。
2 前項の規定により事業者が負担する費用は、全て事業者が自己の責任において調達するものとする。
3 事業者は、本事業に関する資金の調達に対して、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、以下「PFI法」という。)第 75条に規定される財政上及び金融上の支援の適用があるときは、これが適用されるよう努力しなければならない。
4 市は、事業者がPFI法第75条の規定による法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。
(許認可の取得等)
第8条 事業者は、この契約上の事業者の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、届出等の手続(ただし、市が単独で申請すべきものを除く。以下この条において「許認可等手続」という。)を、自己の責任及び費用において行うものとする。
2 市は、事業者が市に対して許認可等手続に必要な資料の提出その他事業者の許認可取得等について協力を求めたときは、これに応じる。
3 事業者は、市が事業者に対して市による許認可の取得、届出等の手続に必要な資料の提出その他市の許認可取得等について協力を求めたときは、これに応じる。
4 事業者は、許認可等手続について、市に対して事前説明及び事後報告を行うものとする。
5 事業者は、市の請求があったときは、許認可等手続に関して作成し、又は取得した書類の写しを市に提出するものとする。
6 事業者は、本事業に係る市の交付金申請を支援する。
(市が実施する業務との調整等)
第9条 事業者は、本事業に関連して市がその責任及び費用において行う設計、工事及び備品の搬入業務等が事業者の業務に密接に関連する場合において、市が必要でであると認めるときは、スケジュールの調整その他の市の実施する業務に対する協力を行うものとする。
2 市が契約期間内に5号焼却炉の長寿命化のための基幹的設備改良工事等の発注を行なう場合には、市と事業者は改良工事等の範囲について協議を行うものとし、また事業者は当該改良工事等に協力しなければならない。
3 前2項の協力に要する費用は、事業者の負担とする。
(契約の保証)
第10条 事業者は、別紙[2]に記載の期間において同別紙に定める金額の100分の10以上に相当する金額(本条において、以下「保証の額」という。)の契約保証金を納付しなければならない。ただし、横浜市契約規則(昭和39年規則第59号)第36条第3項に規定される担保を提供することにより、契約保証金の支払いに代えることができる。
2 契約保証金には利息を付さない。
3 市は契約保証金又は契約保証金の支払に代えて提供された担保を、この契約に基づき事業者が市に対して支払うべき損害金及び違約金の支払に充当することができる。
4 市は、事業者が納付した契約保証金又はこれに代わる担保を第[46]条に基づく各新設施設の引渡しの完了に応じ、事業者の請求に基づき遅滞なく事業者に返還する。
5 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。
(1) 事業者が市を被保険者とし、保証の額を保険金額とする履行保証保険を自ら締結し、その保険証券を市に提出したとき。
(2) 事業者を被保険者とし、設計担当者、工事監理担当者及び建設担当者の全員又はいずれかの者をして、別紙[2]に規定する金額の100分の10以上に相当する金額を保険金額とする履行保証保険を締結させ、当該履行保証保険の保険金請求権に第[106]条第2項第1号の違約金請求権を被担保債権とする質権を設定したとき。
6 第5項第1号の履行保証保険の保険金の充当については、第3項を準用する。
(貸与品)
第11条 市は、設計・建設期間にわたり解体施設の完成図書の本体版、及び、契約期間にわたり既存施設の完成図書を、それぞれ事業者に貸与する。
2 事業者は、前項により市が貸与する各図書の引渡しを受けたときは、速やかに市に借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、貸与を受けた図書を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 事業者は、施設の解体撤去の完了、管理運営業務の完了、契約の終了等によって貸与を受けた資料が不要となったときは、直ちにこれを市に返還しなければならない。
(条件変更等)
第12条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 要求水準書のあやまりがあること。
(2) 本敷地等の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 入札説明書等で明示されていない本敷地等の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
3 第1項各号に掲げる事実に対応するため事業者に追加の費用又は損害が発生したときは、前条第1項により事業者に貸与される設計図書により発生が確認できる範囲を超えるものについて合理的な範囲で市が当該追加の費用及び損害を負担する。また市は、必要と認めるときは、別紙[1]に規定する本事業の日程を、事業者と協議のうえ変更しなければならない。
4 解体施設にアスベスト、PCB 等の環境汚染物が発見された場合、又は既存施設(4号焼却炉を除く。)に瑕疵があった場合において、それらの汚染物又は瑕疵が、市が本事業の入札において提示した図面及びその他の資料から推測困難であるときは、事業者が当該汚染物の除去及び当該瑕疵に対応するために要した追加費用について市が負担するものとする。
(消化汚泥等の性状)
第13条 消化汚泥等の性状にかかる実績データ値は、要求水準書「第3 3(6)脱水汚泥性状」に示すとおりとする。市は、かかるデータ値の正確性を保証する。
2 市が供給する消化汚泥の性状が要求水準書に示す範囲を逸脱し、かかる状態が長期間継続し、要求水準書に示す範囲に回復することが見込まれないと認められるときは、この契約に定める条件、要求水準の内容等について市と事業者は協議を行うものとする。
(市の請求による要求水準書の変更)
第14条 市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、7日以内に、市に対して次に揚げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う別紙[1]の事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第1項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス購入料を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第[60]条第1項の管理運営業務の体制若しくは管理運営業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第15条 事業者は、必要があると認めるときは、次に揚げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う別紙[1]の事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は第[60]条第1項の管理運営業務の体制若しくは管理運営業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、7日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、要求水準書、事業日程又はサービス購入料の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第[60]条第1項の管理運営業務の体制若しくは管理運営業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(市のモニタリング)
第16条 事業者は、市がモニタリング計画に基づいて事業者の本業務の実施状況等のモニタリングを行なうことを了承し、モニタリング計画に定められた書類等を提出するほか、市の実施するモニタリングに協力しなければならない。
2 事業者は、市からモニタリング計画に基づき注意、厳重注意、是正指導、是正勧告、再度是正勧告又は警告を受けたときは、その内容に従い対策、是正措置等を講じなければならない。
3 市は、モニタリング計画に基づくモニタリングの実施又は不実施を理由として事業者の本業務の実施及びその結果について責任を負うものではない。
(ユーティリティの調達及び費用)
第17条 事業者は、本業務の実施に必要な電気、上水、下水排水等のユーテイリティ類を、要求水準書の定めるところに従い、自己の責任及び費用で調達しなければならない。なお、市は、要求水準書に従い、雑用水、汚水排水について、責任分界点までの設備を設置し管理する。
2 市は、契約期間を通じ、要求水準書に定める条件で、事業者に雑用水を提供する。雑用水の使用は有償とし、その料金は要求水準書に定めるところによる。
(消化ガス)
第18条 市は、契約期間を通じ、要求水準書に定める条件で事業者に消化ガスを提供する。なお、市は消化ガスを提供する義務を負うものではなく、事業者はこれを了解する。
2 市は、要求水準書に従い、消化ガスの供給にかかる設備を責任分界点まで設置し管理する。
3 事業者は、管理運営業務を実施するにあたり、消化ガスを都市ガスに優先して使用するものとする。
(債務不履行による損害)
第19条 市及び事業者は、この契約上の義務の履行を怠ったときは、それにより相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市又は事業者がこの契約に基づいて履行すべき金銭債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払うものとする。
第2章 新設施設の設計
(新設施設の設計)
第20条 事業者は、別紙[1]の日程に従い、日本国の法令を遵守し、この契約、要求水準書、及び提案書に基づき、設計に関する業務を行う。
2 事業者は、各新設施設の設計の着手にあたり、設計計画書を作成のうえ市に提出し、市の確認を受けなければならない。事業者は、市に確認を受けた設計計画書に従い設計に関する業務を実施する。
3 事業者は、新設施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
4 事業者は、設計に関する業務を行うに当たり、定期的に市との打合せを行うとともに、必要に応じて設計内容の協議を行うものとする。
5 事業者は、新設施設の設計内容が業務要求水準を満たすことを、要求水準書に基づいて事業者が作成し市の確認を受けた要求性能確認計画書に従い確認することとし、その確認内容に基づき要求水準書に従って要求性能確認報告書を作成して市に提出し、市の確認を受けるものとする。
(本敷地への立入り)
第21条 事業者は、設計に関する業務の実施のために必要なときは、あらかじめ市の承諾を得て、本敷地に立入ることができる。
(第三者による設計)
第22条 事業者は、設計に関する業務の実施を設計担当者に委託し、又は請け負わせるものとし、設計担当者以外の者に、設計に関する業務の実施を行わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者及び設計担当者は、事前に市の承諾を得たときは、設計に関する業務の実施の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせるときも同様とする。
3 前2項の規定による設計担当者及び設計担当者以外の第三者への設計に関する業務の実施の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、設計担当者その他設計に関する業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(設計変更)
第23条 市は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。市は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して通知受領後15日以内にその結果を通知しなければならない。
2 市は、前項の結果を踏まえて設計変更を求めるか否かを最終的に決定し、事業者に通知する。事業者は、通知を受けた決定に従うものとする。
3 前2項の規定により市が設計図書の変更を行う場合において、当該変更により事業者の契約履行について追加的な費用(設計費用及び工事費のほか、管理運営業務に係る追加的な費用を含む。以下同じ。)が発生したときは、当該変更が事業者の責めに
帰すべき事由に基づく場合を除き、市が当該追加的な費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときはサービス購入料を減額するものとする。また、市は必要と認めるときは、事業者と協議のうえ、別紙[1]に規定する本事業の日程を変更しなければならない。
4 事業者は、あらかじめ市の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により事業者が市の承諾を得て設計図書の変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が負担するものとし、費用の減少が生じたときはサービス購入料を減額するものとする。
(法令変更等による設計変更等)
第24条 この契約の締結日以降、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和 23年法律第186号)その他の法令の改正により、設計変更が必要となった場合、事業者は、市に対し、設計変更の承諾を求めるものとする。
2 前項の規定に従い市が承諾する場合において、要求水準書の変更が必要となった場合、市はこれを変更することができる。この場合において、事業者は、市が変更した要求水準書に基づいて設計を行わなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、市が当該追加的な費用を負担するものとする。また、事業者に費用の減少が生じたときは、市と事業者で協議のうえ、サービス購入料を減額する。
4 第1項の規定により、事業者が設計変更を行なう場合において、市は必要と認めるときは、事業者と協議のうえ、別紙[1]に規定する本事業の日程を変更しなければならない。
(設計の完了)
第25条 事業者は、各新設施設の設計図書の作成を完了したときは、遅滞なく、市に対して設計図書を提出し、市の確認を受けなければならない。市の確認を受けた設計図書の変更を行うときも同様とする。設計図書の提出は、市の確認を受けた設計計画書に従うものとする。
2 市は、事業者から提出された設計図書がこの契約、要求水準書若しくは提案書その他市及び事業者の打合せにおいて合意された事項に従っていない、又は提出された設計図書ではこの契約、入札説明書等、要求水準書及び提案書において要求される仕様又は水準を満たさないと判断するときは、事業者の責任及び費用において修正することを求めることができる。
3 事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備、不具合等を発見したときは、自己の責任及び費用において速やかに設計図書の修正を行い、修正を行った事
項を市に報告し、その確認を受けるものとする。設計図書の変更について不備、不具合等を発見した場合も同様とする。
4 市は、第1項若しくは第3項の設計図書の確認を行ったこと、事業者に対して第2項の修正を求めたことを理由として、事業者の本業務の実施に関し何らの責任を負担するものではない。
第3章 新設施設の建設等第1節 総則
(建設にかかる業務等の実施)
第26条 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、この契約、要求水準書、設計図書及び提案書に従い、建設に関する業務及び工事監理業務を実施しなければならない。
2 仮設、施工方法その他本件工事を実施するために必要な一切の手段については、要求水準書、設計図書及び提案書に特に定めがあるものを除き、事業者が自己の責任において定めるものとする。
(建設に関する業務の第三者への委託等)
第27条 事業者は、建設に関する業務を建設等担当者に委託し、又は請け負わせるものとし、建設等担当者以外の者に、建設に関する業務を実施させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者及び建設等担当者は、事前に市の承諾を得たときは、建設に関する業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し、又は、請け負わせる場合も同様とする。
3 前2項の規定による建設等担当者及び建設等担当者以外の第三者への建設に関する業務の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、建設等担当者その他本件工事に関して使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(工事に係る保険)
第28条 事業者は、1号焼却炉及び2号焼却炉の解体工事の着手のときから設計・建設期間の終了のときまでの期間中、自ら又は建設元請企業をして、本件工事について別紙[3]の第1項に掲げる保険契約を締結し、又は締結させ、保険料を負担し、又は負担させるものとする。
2 事業者は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は建設元請企業に保険契約を締結させたときは、直ちに当該保険契約に係る保険証券の写しを市に提出し、内容の確認を受けなければならない。
(本敷地等の使用及び管理)
第29条 事業者は、本件工事を本敷地において実施する。ただし、改良土プラント(解体)の解体撤去工事、及び業務の性質上、本敷地以外の場所で実施すべきものについては、この限りでない。
2 事業者は、設計・建設期間中、本敷地をこの契約の履行のため必要な範囲で無償にて使用することができる。
3 市は、事業者の本件工事に必要な資材置場、仮設事務所等の場所として、本センター内の場所を提供する。
4 前項に従い市が事業者に提供する場所の位置、範囲、期間等は市が事業者と協議のうえ決定する。
5 事業者は、第3項により提供を受けた場所を、本件工事のため無償で使用することができる。
6 事業者は本敷地及び第3項により提供を受けた場所を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならず、かつ本センターの他の施設等の管理運営に支障をきたさないよう使用しなければならない。
7 本件工事の実施に関し、労働者が災害を被り、又は建設機械器具その他必要な設備が盗難にあい、若しくは損傷を受けること等により追加的な費用又は損害が発生したときは、当該追加的な費用又は損害は、事業者が負担する。ただし、当該追加的な費用又は損害が不可抗力によって発生したものであるときは、この限りでない。
(市のモニタリング)
第30条 市は、事業者の建設に関する業務の実施状況を確認するため、モニタリング計画に基づいてモニタリングを実施する。事業者は、市のモニタリングの実施に協力しなければならない。
2 事業者は、市に対して、工事監理状況を報告するほか、市の要請があったときは随時報告しなければならない。
3 市は、第1項のモニタリングの実施や第2項により工事監理状況の報告をうけたことにより事業者の本業務の実施に関して何らの責任を負担するものではない。
(工事に伴う近隣対策)
第31条 事業者は、本件工事について近隣住民に説明を行うとともに、自己の責任及び
じん
費用において、騒音、振動、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞その他本件工事が近隣
の生活環境に与える影響を勘案し、適切な近隣対策を実施する。
2 事業者は、前項の規定による近隣対策の実施について、当該近隣対策の実施前にその内容を、実施後にその結果を市に報告するものとする。なお、市は事業者に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。
3 事業者は、近隣対策の不調を理由として提案書に示した提案内容を変更することができない。ただし、市の承諾を得たときは、この限りでない。
4 近隣対策の実施により事業者に生じた追加的な費用(引渡予定日を変更することにより発生する追加的な費用も含む。)については、事業者が負担するものとする。ただし、市が設定した条件に直接起因するものについては、市が負担するものとする。
第2節 解体工事及び新設施設の建設工事
(工事の開始)
第32条 事業者は、次条第1項に従い市の確認を受けた施工計画書に従い本件工事を開始し、実施するものとする。
2 事業者は、各解体施設の解体業務を完了したときは、市にその旨を報告するものとする。
(着工前の提出書類等)
第33条 事業者は、各新設施設の施工計画書及び工事監理計画書を各施設の本件工事の着工前に市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項に規定する書類に従って本件工事を実施しなければならない。
3 市は、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第
1項に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(解体工事)
第34条 事業者は、要求水準書に従い、必要な事前調査を自らの費用及び責任で行った上で、解体業務にかかる工事に着手するものとする。
2 事業者は、この契約、要求水準書及び提案書に従い解体業務に係る工事を実施する。
3 解体業務の実施に伴い発生する撤去品のうち、有価物は事業者が買い取るものとする。有価物の引渡時期、引渡方法等については、事業者から解体業務に係る書類が提出された時点で協議を行う。
(工事監理の第三者への委託等)
第35条 事業者は、工事監理業務を工事監理担当者に委託し、又は請け負わせるものとし、工事監理担当者以外の者に本件工事に係る工事監理業務を実施させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者及び工事監理担当者は、事前に市の承諾を得たときは、工事監理業務の一部を第三者に委託することができる。当該第三者が自己以外
の第三者に委託し、又は、請け負わせる場合も同様とする。この場合において、工事監理業務と本件工事を同一の者が実施してはならない。
3 前2項の規定による工事監理担当者及び工事監理担当者以外の第三者への工事監理業務の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、工事監理担当者その他工事監理業務に関して使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(工事監理者)
第36条 事業者は、1号焼却炉及び2号焼却炉の解体工事の着工前に、自らの責任及び費用で建築基準法第5条の4第4項に規定する工事監理者を設置し、設置後速やかに当該工事監理者の氏名を市に対して通知するものとする。
2 前項による工事監理者の設置は、設計・建設期間の終了までとする。
3 市は、事業者を通じて工事監理者に工事監理の状況について定期的に、及び随時に報告を求めることができる。
4 事業者は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、前項の規定を遵守するために必要な協力を行うものとする。
(試運転及び性能試験)
第37条 事業者は新設施設の各施設についてその完工前に、要求水準書に従い、試運転及び性能試験を実施しなければならない。
2 試運転及び性能試験は、事業者の費用及び責任において実施するものとする。ただし、試運転及び性能試験に必要な消化汚泥等は必要な範囲において市が提供する。
3 試運転及び性能試験の実施において発生した燃料化物及びその他の副産物は、事業者の責任において適正に処理しなければならない。
(事業者の完工検査)
第38条 事業者は、性能試験の合格を確認した後、各新設施設の完成後速やかに、自己の責任において、新設施設の完工検査を行うものとする。
2 市は、前項に規定する完工検査への立会いを求めることができる。ただし、市は、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完工検査に対する市の立会いの実施の有無を問わず、市に対して完工検査の結果を報告しなければならない。
(市による新設施設の完成確認)
第39条 市は、前条の完工検査終了後、事業者から完工検査の結果報告を受けたときは、速やかに、新設施設の完成確認を実施するものとする。この場合において、事業
者は、現場説明、資料提供等の方法により、市の完成確認に協力しなければならない。
2 市は、この契約、要求水準書、設計図書、提案書及びその他の関係書類に基づき建設に関する業務の適否を判断するものとする。
3 市は、新設施設に不備、不具合等があり、又は建設に関する業務がこの契約、要求水準書、設計図書及び提案書に適合しないと認めるときは、不備、不具合、不適合等の具体的内容を明らかにし、相当の期間を定めて事業者に対しその修補等を求めることができる。この場合において、当該修補等に係る費用は、事業者が負担する。
4 事業者は、前項の規定により修補等を求められたときは、速やかに修補等を行い、その完了後、改めて市の完成確認を受けなければならない。この場合において、市及び事業者は速やかに完成確認に係る手続を行わなければならない。
5 第1項又は第4項の完成確認を実施したことを理由として、市は、事業者の本業務の実施について何らの責任を負担するものではない。
(完成確認合格の通知等)
第40条 市が、完成確認対象の各新設施設について前条第1項及び第4項に規定する完成確認及び第[60]条第2項の規定による管理運営業務体制の報告を受け、かつ、事業者が自ら又は事業者から管理運営業務の委託を受けた者をして別紙[3]の第2項に掲げる種類及び内容を有する保険契約等を締結し、又は締結させ、その保険証券等の写しを完成図書とともに市に提出したときは、市は速やかに事業者に対して完工確認済書を交付するものとする。
2 市は、前項の規定に基づき完成確認済書を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(工期の変更)
第41条 市及び事業者は、市が事業者に対して工期の変更を請求したときは、協議により当該変更の当否及び変更後の新たな工期を定めるものとする。
2 事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことができない事由により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求したときは、市及び事業者は、協議により当該変更の当否及び変更後の新たな工期を定めるものとする。ただし、市と事業者との間において協議が整わない場合、市が合理的な工期を定めるものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項の規定による工期の変更に伴い引渡予定日が変更される場合においても、第 [96]条第1項に規定するこの契約の期間満了の日は、変更されないものとする。
4 第1項又は第2項の規定により工期の変更が行われた場合、当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、市は合理的な範囲で事業者に生じた損害及び追加
的な費用を負担するものとし、当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由によるときは、事業者が損害及び追加的な費用を負担するものとする。
5 不可抗力により工期の変更が行われた場合における損害及び追加的な費用は、別紙 [4]に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。
(新設施設の引渡しの遅延による費用負担)
第42条 市は、事業者の責めに帰すことができない事由により新設施設の引渡しが引渡予定日よりも遅延したときは、当該遅延により事業者が負担した合理的な追加的な費用及び損害に相当する金額を事業者に対して支払うものとする。ただし、当該遅延が市の責めに帰すべき事由による場合は事業者の市に対する損害賠償を妨げるものではなく、また、当該遅延が不可抗力によるときは、当該遅延により事業者に生じた損害及び追加的な費用は、別紙[4]に掲げる負担割合に従い市及び事業者がそれぞれ負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により新設施設の引渡しが引渡予定日よりも遅延したときは、事業者は、引渡予定日の翌日から起算して実際に新設施設が事業者から市に対して引き渡された日までの期間につき、遅延にかかる新設施設の設計建設費に相当する金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を日割り計算により支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害があるときは、その損害額を支払わなければならない。
3 事業者の責めに帰すべき事由により改良土プラント(解体)の解体業務の完了が別紙[1]の解体期間の終了日よりも遅延したときは、事業者は、当該終了日の翌日から起算して事業者が第[32]条に従い業務の完了を市に報告した日までの期間につき、改良土プラント(解体)の解体業務に要する費用(消費税を含む。)につき、前項に定める率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を日割り計算により支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害があるときは、その損害額を支払わなければならない。
(工事の中止等)
第43条 市は、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。この場合において、市は、当該一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力による場合を除き、事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の一時中止に伴う追加的な費用を必要としたとき、又は事業
者に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲内で、これらの追加的な費用を負担し、及び損害を賠償しなければならない。
3 工事の一時中止が不可抗力による場合においては、前項の追加的な費用又は損害は、別紙[4]に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。
(建設工事中に事業者が第三者に及ぼした損害)
第44条 事業者は、本件工事に際し第三者に損害を及ぼした場合は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、市が負担する。
(不可抗力による損害)
第45条 事業者は、本施設の引渡しを行う前に、不可抗力により、本施設、仮設物、隣接施設、又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害が生じたときは、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 前項に規定する損害及びこれに係る追加的な費用は別紙[4]に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものは、全て事業者が負担する。
(引渡手続)
第46条 事業者は、市から完成確認済書の交付を受けた後、引渡予定日に完成確認に合格した新設施設を市に引き渡すものとする。なお、引渡予定日の当該施設の管理は事業者が行なう。
2 前項の引渡しは、市と事業者が立会いの下に書面をもって行うものとする。
(瑕疵担保責任)
か し
第47条 市は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該
か し
瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え、
か し
若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要
ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
か し
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か
か し
ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の
故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
か し
3 市は、新設施設の引渡しを受ける際に第1項の瑕疵があることを知ったときは、同
か し
項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又
か し
は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵があることを
知っていたときは、この限りでない。
か し き
4 市は、新設施設が第1項の瑕疵により滅失し、又は毀損したときは、第2項に定め
き
る期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の規定に
よる権利を行使しなければならない。
か し
5 事業者は、建設元請企業をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償を
なすことについて保証させるものとし、当該保証に係る保証書(別紙[5]に定める様式によるものに限る。)を建設元請企業から徴し市に差し入れるものとする。
第4章 管理運営業務第1節 総則
(管理運営業務の委託)
第48条 市は事業者に管理運営業務の実施を一括して委託し、事業者はかかる委託を受ける。
2 事業者は、第1項の委託に基づき、この契約に従い管理運営業務を実施する。
3 事業者は、管理運営対象施設内において管理運営業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上、管理運営対象施設内で実施できないものは、その限りではない。
4 事業者は、管理運営対象施設を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(総括責任者及び従事者)
第49条 事業者は、管理運営業務に関し、業務を総合的に管理・総括する総括責任者を定め、管理運営業務の開始までに、市にその氏名、所属等を報告しなければならない。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、管理運営業務の管理および総括を行うほか、サービス購入料の変更、サービス購入料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく管理運営業務に関する一切の権限を行使することができる。
3 事業者は、管理運営業務の開始前に、各施設の運営管理業務に従事する者(本条において「従事者」という。)の名簿を市に提出しなければならない。
4 事業者は、従事者を変更しようとするときは、事前に必要書類を添えて市に報告しなければならない。
(管理運営業務計画書)
第50条 事業者は、要求水準書に従い、管理運営基本方針を策定し、市に提出するものとする。
2 事業者は、要求水準書及び管理運営基本方針に従い、管理運営業務実施計画書を作成して市に提出しなければならない。
3 事業者は、要求水準書に従い、年間管理運営業務実施計画書、月間管理運営業務実施計画書及びその他の計画書を作成し、市に提出するものとする。
4 事業者は、市に提出した管理運営業務計画書に従って、管理運営業務を実施しなければならない。
5 事業者は、市に提出した管理運営業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の計画書を市に提出して、市の確認を受けなければならない。
(計画書の見直し等)
第51条 事業者は、第[56]条の自己モニタリングにより、管理運営対象施設の管理運営状況を把握した上で、業務要求水準が達成され、管理運営対象施設の性能及び機能が適切に実現されているか否かにつき、常に検討した上で、適用されている管理運営業務計画書の変更が必要又は望ましいと認めるときは、前条第5項により、それらの内容を管理運営業務計画書に反映させなければならない。
2 事業者は、管理運営業務の実施状況又はその結果が業務要求水準に達しない場合において、単に管理運営業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(近隣対策)
第52条 事業者は、自己の責任及び費用において、管理運営業務を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、事業者は市に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、市は事業者に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。ただし、本事業の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、市が対応するものとする。
(第三者による実施)
第53条 事業者は、管理運営担当者に、管理運営業務を委託して実施させなければならない。また、事業者は、管理運営担当者以外の者に、管理運営業務の実施の委託又は請負を発注してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事前に市の承諾を得たときは、事業者は、管理運営担当者以外の第三者に管理運営業務の一部を実施させることができる。この場合において、事業者は、当該第三者の商号、住所その他市が別途定める事項を市に事前に通知し、その承認を受けなければならない。
3 管理運営業務の全部又は一部は全て事業者の責任において行うものとし、第1項から第3項の規定により当該業務を実施する者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものする。
(第三者に及ぼした損害等)
第54条 事業者が管理運営業務を実施するに際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故、紛争等が発生した場合、事業者は、速やかに市にその内容を報告するとともに、自己の責任において解決に当たるものとする。この場合、事業者は、市と密接に協議して対応しなければならない。
2 事業者が管理運営業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、事業者は、当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
3 市は、第2項本文に規定する損害を市が第三者に対して賠償した場合、事業者に対して当該賠償した金額(ただし、市の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。)を求償するものとする。事業者は、市からの請求を受けた場合には、速やかにこれを支払わなければならない。
(モニタリングの実施)
第55条 市は、事業者の管理運営業務の履行状況及び管理運営対象施設の状況に関し、モニタリング計画に基づきモニタリングを実施する。事業者は市のモニタリングに協力し、必要な便宜を提供しなければならない。
2 市は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(自己モニタリング)
第56条 事業者は、常に管理運営対象施設の管理運営状況を把握し、何らかの理由でこの契約、要求水準書、管理運営業務計画書若しくは提案書に従った管理運営業務の実施ができない場合若しくは要求水準書、管理運営業務計画書若しくは提案書に規定さ
れた水準又は仕様が達成出来ない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに市に報告しなければならない。
(業務報告書の提出)
第57条 事業者は、管理運営業務に関し、業務の履行状況等について、モニタリング基本計画及び要求水準書に従い業務報告書を作成して、要求水準書に定める期限までに市に提出しなければならない。
(保険加入)
第58条 事業者は、管理運営期間中、自ら又は事業者から管理運営業務の委託を受けた者をして別紙[3]に定める保険契約等を締結し、又は締結させ、保険料等を負担し、又は負担させるものとする。
2 事業者は、前項により保険契約を締結し、又は事業者から管理運営業務の委託を受けた者をして保険契約を締結させたときは、速やかに保険証券を市に提示し、内容の確認を受けなければならない。
第2節 管理運営業務の実施
(維持管理の実施)
第59条 事業者は、第[48]条第1項の委託に基づき、管理運営対象施設について管理運営業務を実施する。
2 事業者は、管理運営対象施設について管理運営期間中、自己の責任及び費用において、この契約、要求水準書、管理運営業務計画書及び提案書に従って、管理運営業務を遂行するものとする。
(業務実施体制の報告)
第60条 事業者は、管理運営対象施設の各施設の管理運営業務の開始に先立ち、管理運営業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、かつ、管理運営業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させるなどして、管理運営業務実施の体制を整えなければならない。
2 事業者は、管理運営対象施設の各施設について、前項の研修、訓練等の実施後、この契約、要求水準書、管理運営業務計画書及び提案書に従って管理運営業務を遂行することが可能となった時点において、市に対して、その旨を報告するものとする。
3 事業者は、前項の報告を管理運営対象施設の各施設の管理運営業務の開始までに行わなければならない。
4 新設施設については、第[40]条第1項の完工確認済証の交付を受けなければ、管理運営業務を開始してはならない。
(管理運営対象施設の修繕・更新)
第61条 事業者は、この契約、要求水準書、管理運営業務計画書及び提案書に基づき、管理運営対象施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由により管理運営対象施設の修繕・更新を行った場合、市は、これに要した費用を負担する。
2 事業者が管理運営業務計画書にない修繕・更新又は管理運営対象施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、管理運営対象施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を貸与を受けた完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出しなければならない。
(維持管理の目的)
第62条 事業者は、管理運営対象施設が要求水準書、設計図書及び提案書で示されている性能を常に備えるよう、管理運営対象施設の維持管理を行う。
2 事業者は、管理運営対象施設が要求水準書、設計図書及び提案書で示された性能を有しないときは、必要な修繕、補修等を速やかに実施し、その性能を回復させなければならない。
3 前項の修繕、補修の費用は、特に市が負担する規定の適用がない限り、事業者が負担する。
(副産物)
第63条 事業者の管理運営業務の実施に伴い副産物が得られる場合、かかる副産物の処理は市が行う。事業者は、運搬車両に副産物を積み込むまでの作業を実施する。
2 事業者は、前項に従い市が行った副産物の処理にかかる費用(適正処分費及び運搬費を含む。)を負担するものとし、事業者は、その負担分を別紙[6]に定めるところに従い市に支払う。
3 事業者は、副産物の処分先を市に提案しなければならない。
(非常時又は緊急時の対応等)
第64条 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、管理運営業務計画書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が管理運営対象施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は事業者の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議の上で発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。こ
の場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行った上で、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される実務報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された事務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、この契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第3節 消化汚泥等の有効利用
(消化汚泥等の受け入れ)
第65条 市は、要求水準書に従い消化汚泥等を事業者に供給する。事業者は、供給された消化汚泥等を、この契約、要求水準書、管理運営業務計画書及び提案書に従って受け入れるものとする。
2 事業者は、管理運営対象施設を適正に運転し、前項に従い供給された消化汚泥等の燃料化及び焼却処理を行う。
(消化汚泥等の性状)
第66条 市は、事業者に供給する消化汚泥等が要求水準書に定めた範囲の成分のものであるよう努める。
2 市が事業者に供給する消化汚泥等の成分が要求水準書に定めた範囲を逸脱するときの取り扱いは、第[13]条第2項による。
(有効利用)
第67条 事業者は、汚泥燃料化施設において消化汚泥等を受け入れて燃料化物を生成し、その全量を、提案書に基づく次に示す条件にて、市から買い取り、自らの責任でこれを化石燃料の代替として有価利用するものとする。その収益については、事業者に帰属するものとする。
(1) | 予定有価利用量 | ●t/年 |
(2) | 買取単価 | ●円/t |
(3) | 利用先 | [●] |
2 前項の買取単価は、別紙[7]に従い改定されるものとする。
3 事業者は、市から買い取った燃料化物の買取代金を、四半期ごとに市に支払うものとする。支払手続の詳細は市が定めて事業者に通知する。
4 燃料化物の所有権は、当該燃料化物が搬出車両に積み込まれた時点を以って、市から事業者に移転し、その取扱い等により生じた危険の一切は、事業者が負担する。
5 事業者は、提案書に基づく有効利用業務の内容等を変更できないものとする。ただし、この契約締結時に想定できなかった事態(利用先(第1項(3)の利用先企業を
いう。以下同じ。)での受入が困難になったなどの提案書における前提事項の変更は、市が合理的に認めるものに限られる。)が生じた場合において、市が、事業者の求めに応じて、事業者との間で協議を行い、当該協議が調ったときは、事業者は、自己の費用負担により、当該協議の結果に従って有効利用業務の内容等を変更できるものとする。
6 第1項の定めるところに従って売買される燃料化物に関し、市は、その売主として、事業者その他の第三者に対し、如何なる瑕疵担保責任も負担しないものとする。
(燃料化物の性状未達)
第68条 事業者の汚泥燃料化施設の稼動により生成された燃料化物が利用先の引き取り基準を満たさず、利用先が燃料化物を引き取らないときは、事業者は、自己の費用で、汚泥燃料化施設において当該燃料化物を再度処理するなどして、利用先の引き取り基準を満たすようにしなければならない。
2 事業者の最善の努力によっても利用先の引き取り基準を満たすことができない燃料化物は、副産物に該当するものとし、第[63]条に従い、事業者の費用負担により市が処分する。
(停止期間中等の消化汚泥等の処理)
第69条 汚泥燃料化施設の計画外の運転停止の状態又は性能低下により市が搬入した消化汚泥等の全量の受け入れができない状態に陥った場合、市より供給される消化汚泥等は、次の各号に示す優先順位で処理するものとする。
(1) 受入ピットに消化汚泥等を受入れ、汚泥燃料化施設の運転再開又は性能の回復を待つ。
(2) 受け入れた消化汚泥等が、受入ピットの貯留容量を超えた場合、汚泥燃料化施設以外の管理運営対象施設で処理し、または必要なときは市の指定する場所まで搬入するものとし、汚泥燃料化施設の運転再開又は性能の回復を待つ。
(3) 汚泥燃料化施設が運転を再開した場合又は性能を回復した場合は、汚泥燃料化施設において全量の処理を行う。
2 前項第2号の市の指定する場所までの運搬費及び同号による消化汚泥等の処理費は、特に市が負担する旨の規定がある場合を除き全て事業者が負担する。
第4節 改良土の製造及び販売等
(改良土プラントの運営)
第70条 事業者は、改良土プラント(新設)を管理運営し、利用者から建設発生土を受け入れ、改良土を製造し、利用者に売却する。
2 改良土プラント(新設)の管理運営は独立採算事業とし、サービス購入料を改良土プラント(新設)の管理運営の費用に充ててはならない。
(施設利用要領)
第71条 事業者は、この契約、要求水準書及び提案書に基づき、市と協議の上、改良土プラント(新設)の利用に関する要領(以下「施設利用要領」という。)において改良土プラント(新設)の利用申込手続、改良土処理料金、利用時間帯、利用条件等を定め、改良土プラント(新設)の運営開始に先立ち、市に提出し確認を受けるものとする。
2 前項の規定は、施設利用要領を変更する場合に準用する。
3 施設利用要領には、別紙[8]の条件を定めなくてはならない。
(料金の設定又は変更)
第72条 前条第1項の改良土処理料金は、改良土1㎥当たり3,000円(消費税及び地方消費税を除く。)を基準として、平成●年度以降の企業向けサービス価格指数(総平均)の変動を加味した水準以下としなければならない。ただし、市の同意を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、改良土処理料金の設定又は変更を行う場合は、事前に市と協議し、その承認を得なくてはならない。ただし、事業者が利用者から受け入れた建設発生土の量を超過する量の改良土を利用者に引き渡す場合における、その超過量に対する料金、及び利用者に対して改良土のみを引き渡す場合における料金の設定又は変更についてはこの限りではない。
3 改良土処理料金の徴収は、事業者が実施し、その収入は全額事業者の収入とする。
(焼却灰)
第73条 改良土の製造に必要な焼却灰は、事業者が市から供給を受けるものとする。事業者は、供給された焼却灰の量に応じ、1DS・tあたり金●円を市に支払うものとする。
2 前項に係わらず、事業者が市に支払う焼却灰の単価は、別紙[9]に従い改定を行うものとする。
(改良土の品質)
第74条 事業者が製造する改良土は、要求水準書「第3 3(9)改良土量及び性状」に定める性状を満たすものでなければならない。
2 前項の規定に係わらず、事業者は、市発注の公共工事による特別な改良土需要への対応、その他改良土等の利用増進を図るため、市が特に必要と認めた規格の改良土等
を製造する場合には、市が別途定める品質基準を満たすことにより、前項の規定を満たしたものとみなされる。
(土質試験)
第75条 事業者は、改良土の品質が前条に適合していることを確認するため、事業者の費用負担において、管理運営業務実施計画で定める方法により土質試験(週1回)及び粒度試験(月1回)を通じて、CBR値、含水量、その他必要な項目を試験し、その結果を市に報告しなければならない。
2 市は、土質試験に立ち会うとともに、土質試験に係る資料の提出を事業者に求めることができる。
(公共需要の優先)
第76条 事業者は、改良土需要が処理能力を上回る場合においては、市発注の公共工事による改良土需要を他の需要に優先しなければならない。
(改良土需要の増大)
第77条 事業者は、下水処理によって発生する下水汚泥焼却灰の一層の有効利用を図るため、市発注工事、公益工事、民間発注工事への利用増進を図るなど、改良土需要の増大に努めなければならない。
2 市は、下水汚泥焼却灰を活用した改良土の、市発注工事、公益工事への利用増進について、事業者に協力するものとする。
(環境規定値等の遵守)
第78条 事業者は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97条)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年10月17日条例第35号)その他関係する法令等に定められる規制値を遵守しなければならない。
2 事業者は、事業者の費用負担において、管理運営実施計画で定める頻度及び方法により改良土が「土壌の汚染に関わる環境基準27項目(環境省告示)」を満たすことを確認しなくてはならず、これを確認するための溶出試験(2回以上/年)その他市が別途定める項目についての測定を行うものとする。
3 市は、前項の測定に立ち会うとともに、測定に係る資料の提出を事業者に求めることができる。
4 事業者は、第1項の規制値又は第2項の環境基準に適合しないこととなったときは、速やかに改善措置を行うものとする。
5 市は、第1項の規制値又は第2項の環境基準に適合していないと認めるときは、事業者に改善を求めることができる。
6 市は、前項の改善を求めた日の翌日から起算して14日以内に事業者が改善措置を講じないときは、事業者に対して改良土プラント(新設)の全部又は一部の運営を停止することを求めることができる。
(汚染された建設発生土の受け入れ禁止)
第79条 事業者は、建設発生土を受け入れるに際しては、環境汚染の原因物質が混入していないことを確認しなければならない。
2 前項において、事業者は、環境汚染原因物質が混入していないことを確認できない発生土については、受け入れを拒否しなければならない。
(廃棄物等の適正処理)
第80条 事業者が受け入れた建設発生土に混入したコンクリートガラ・金属くず・木くず等の廃棄物、及び、焼却灰、発生土又は改良土で処分が必要なものは、第[63]条第 1項に従い処理されるものとし、事業者は同条第2項に従い、その費用を負担する。
2 事業者は、前2項の処理が適正に行われたことを市に報告しなければならない。
第5章 サービス購入料の支払及び前払金
(サービス購入料の支払)
第81条 市は、事業者がこの契約の規定に従い、業務を適正に履行したことを確認することを条件として、事業者に対して、この契約に定める別紙[10]に掲げるサービス購入料を支払うものとする。サービス購入料の支払時期及び支払手続については、別紙 [10]の定めるところによる。
2 この契約が各四半期の末日以外の日に終了した場合におけるサービス購入料の支払については、当該終了日までの履行部分につき別紙[10]の規定に準じた手続により行うものとする。
(サービス購入料の改定)
第82条 前条第1項の規定にかかわらず、サービス購入料の支払額は、別紙[11]に定める方法により改定する。なお、事業者は、本事業において、市が受ける国からの交付金の額によりサービス購入料A1及びA2の金額が別紙[10]に従い改定されることを了解する。
(サービス購入料の使途)
第83条 事業者は、サービス購入料をこの契約の業務の遂行に必要な使途以外に使用してはならない。
(サービス購入料の減額)
第84条 市は、モニタリング計画に基づくモニタリングの結果に基づきサービス購入料をモニタリング計画に定める方法により減額し、又はその支払を停止できるものとする。
2 市は、サービス購入料については、業務の実施が確認できた期間及び範囲のサービス購入料を支払うものとする。
3 第1項の規定は、事業者の業務の要求水準未達又はその他事業者のこの契約の債務の不履行による損害賠償を妨げるものではない。また、第1項によるサービス購入料の減額を損害賠償の予定による相殺と解してはならない。
(サービス購入料の返還)
第85条 サービス購入料の支払後に業務報告書に虚偽の記載があることが判明したときは、事業者は、市に対して、モニタリング計画に従い、受領したサービス購入料の全部又は一部を、当該サービス購入料を支払った日から返還する日までの期間につき年 [2.9]パーセントの割合で計算した額の損害金を付して、返還しなければならない。
(前払金の対象及び比率)
第86条 事業者は、市に対し、各事業年度において、設計に関する業務及び建設に関する業務について、次に定める金額の前払金を請求することができる。
(1) 設計に関する業務 当該事業年度における設計に関する業務の出来高
に相当する額のうち交付金に相当する額の3割を超えない金額
(2) 建設に関する業務 当該年度における建設に関する業務及び工事監理
業務の出来高に相当する額のうち交付金に相当する額の4割を超えない金額
(保証契約証書の提出)
第87条 事業者は、前条による前払金の支払を請求するときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と、関連する新設施設の引渡予定日を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約を締結して、その保証契約証書を前払金の支払請求書に添付しなければならない。
(前払金の支払)
第88条 市は、適法な、前払金の請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。
(前払金の追加又は返還)
第89条 要求水準書又は設計図書の変更その他の理由により著しく初期投資額が増額された場合においては、事業者は、その増額後の当該事業年度に支払われる予定額のうち交付金に相当する額の10分の4(設計に関する業務の費用については10分の3)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前条を準用する。
2 要求水準書又は設計図書の変更その他の理由により設計建設費が減額された場合において、受領済みの前払金が減額後の当該事業年度に支払われる予定額のうち交付金に相当する額の10分の4(設計に関する業務の費用については10分の3)を超えるときは、事業者は、その減額があった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
(保証契約の変更)
第90条 事業者は、前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、第[87]条の規定により締結した保証契約を変更し、変更後の保証契約証書を市に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定により設計建設費が減額された場合において、第[87]条の規定により締結した保証契約を変更したときは、事業者は、遅滞なく、変更後の保証契約証書を市に提出しなければならない。
(前払金の使用等)
第91条 事業者は、前払金を、設計に関する業務の費用、建設に関する業務の費用及び工事監理に関する業務の費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金の返還)
第92条 事業者は、次の各号の一に該当する場合は、既に支払った前払金を市に返還しなければならない。
(1) 事業者と保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。
(2) この契約が解除されたとき。
(出来高予定額に達しない場合の措置)
第93条 市は、前事業年度末における出来高が前事業年度までの出来高の予定(以下
「出来高予定額」という。)に達しない場合は、出来高が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払を行うことを要しない。
2 前事業年度末における出来高が前事業年度までの出来高予定額に達しない場合は、事業者は、出来高が当該出来高予定額に達するまで第[87]条の規定により締結した保証契約の保証期限を延長しなければならない。この場合において、第[90]条第1項の規定を準用する。
(前払金の充当)
第94条 支払済の前払金は、第[92]条により返還される場合を除き、サービス購入料A
1に充当される。
(市の規則の準用)
第95条 前払金に関し、この契約に定められていない事項については、市の公共工事の前払金に関する規則(昭和37年規則第14号)に準じるものとする。
第6章 契約の終了及び債務不履行
(契約期間)
第96条 この契約は、締結の日から効力を生じ、平成51年3月31日をもって終了する。
2 事業者は、この契約の終了をもってこの契約に基づく業務の履行を終了する。
(契約終了前の確認等)
第97条 この契約の期間満了による終了にあたり、市は、管理運営対象施設について要求水準書で定める試験及び確認等を実施し、事業者はこれに協力しなければならない。
(契約終了時の管理運営対象施設の移管)
第98条 事業者は、要求水準書に定める契約終了時の業務を全て履行し、要求水準書に定める契約期間終了時の業務要求水準を満たした上で、事業者の契約の期間満了日に管理運営対象施設施設の管理を市に移管しなければならない。
2 事業者は、管理運営対象施設の次期運営主体への引き継ぎに協力しなければならない。
(契約の終了の効果)
第99条 事業者は、この契約が終了した場合において、本敷地若しくは新設施設又は管理運営対象施設内に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(本事業を構成する各業務の委託を受けた者又は業務を請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件等を直ちに撤去し、市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、契約期間満了以外の事由によりこの契約が終了した場合には、前項の業務を全て終了した日から10日以内に最後の業務報告書を市に提出し、市の確認を受けるものとする。
3 事業者は、契約終了時において管理運営対象施設が業務要求水準を満たすことを確認した上で、市に管理を移管するものとする。契約終了時に管理運営対象施設が業務要求水準を満たしていないと認められるときは、事業者は、自らの責任及び費用において、管理運営対象施設(事業者が管理運営を開始していないものを除く。)を業務要求水準を満たす状態に補修し、市の確認を受けなければならない。なお、市と事業者は、契約期間の満了日の5年前から、要求水準書に従い管理運営対象施設の取扱について協議を開始する。
4 この契約の終了後1年以内に管理運営対象施設(事業者が管理運営を開始していないものを除く。)について、大規模修繕又は不測の更新、修繕等(不可効力及び市の故意又は過失によるものを除く。)が必要となったときは、市は、事業者に対し、かかる大規模修繕等を実施すること又はかかる大規模修繕等に要した費用を負担することのいずれかを請求できるものとする。
5 前項に基づく市の事業者に対する請求を担保するため、事業者はこの契約終了後1年間は解散してはならない。ただし、前項による市の請求に基づく事業者の債務を市の認める者が引き受けたときは、この限りではない。
(市による任意解除等)
第100条 市は、事業者に対して、180日以上前に通知を行うことにより、この契約を解除により終了させることができる。
2 市は、この契約に関して落札者の構成員に基本協定書第8条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたときには、この契約を解除することができる。
3 市は、第2項の規定によりこの契約を解除したときは、事業者が被った損害を賠償することを要しない。
(事業者の債務不履行等による解除)
第101条 市は、契約期間中、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対して書面により通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、本業務の実施を放棄し、かつ、3日以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者が第[10]条に定める契約保証金又はこれに代わる担保を納付しないとき。
(3) 事業者が破産、会社更生、民事再生、特別清算又はその他の倒産手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(4) 事業者が業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業者がこの契約の債務を履行せず、市が相当期間の催告をしても事業者が催告に係る債務の履行をしないとき。
(6) 第1号から第5号までに掲げるもののほか、事業者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
(7) 事業者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は、その構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある者となったとき。
(8) モニタリング計画により市がこの契約を解除できるとき。
2 市は、新設施設の引渡し前において、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対して書面により通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、新設施設の設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、市が、事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延が事業者の責めに帰すことができない事由により生じたことの合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡予定日に新設施設の引渡しが行われないとき、又は引渡予定日における引渡しの見込みが明らかにないと市が認めたとき。
(市の債務不履行等による解除)
第102条 事業者は、市がこの契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を是正しないとき、又は市の責めに帰すべき事由により事業者がこの契約を履行できずこの契約の目的を達することができないとき、この契約を解除により終了させることができる。
(引渡前の新設施設に対する解除の効力)
第103条 市は、各新設施設についてその引渡し前に第[100]条第1項、第[102]条、第 [111]条又は第[115]条の規定によりこの契約が解除されたときは、自己の責任及び費用により当該新設施設の出来高部分(設計図書及び解体業務の出来高部分を含む。以
下同じ。)を検査のうえ、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を事業者より買い受け、合格部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、必要があると認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知のうえ、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 各新設施設について、その引渡し前に第[100]条第2項、第[101]条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合において、市が本敷地の着工時又は解体業務終了時への原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合を除き、事業者は事業者の責任及び費用において当該出来高部分の検査を受けるものとし、市は合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。市が本敷地の解体業務終了時への原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合は、事業者はその費用において速やかに本敷地を原状に回復して市に明け渡すものとし、設計図書及び解体業務の合格部分のみ市が買い受けるものとする。
3 第[101]条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合において、市が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当する対価支払債務及びサービス購入料の未払債務と事業者の第[106]条第2項の規定による違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。
4 この契約が解除された場合において、市が第1項又は第2項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当する対価を支払うものとする。
(合格部分の代金支払)
第104条 前条の規定により市が新設施設の出来高を事業者から買い受ける場合においては、出来高に相当する金額から市が支払済みのサービス購入料A1を控除し、次に事業者が市に支払うべき違約金、損害金、その他の債務の金額を控除した金額を、解除日から年[2.9]パーセントの割合による利息を付した一括又は分割の方法により支払うものとする。なお、分割払が選択される場合、最後の支払日が契約期間の満了日
(平成51年3月31日)を越えないものとする。
2 前項の規定により市が新設施設の出来高を事業者から買い受ける場合において、出来高に相当する金額が既に市が事業者に支払ったサービス購入料A1の全額に満たないときは、事業者はその差額を、解除日から年[2.9]パーセントの割合による利息を付して、市の請求受領後直ちに支払わなければならない。
(管理対象施設に対する解除の効力)
第105条 各新設施設について、この契約の解除が引渡し後になされたものであるときは、市は、引渡済の各新設施設の所有権を保持するものとする。市は、サービス購入料Aで未払いのものがあるときは、解除前の支払スケジュールに従ってこれを支払う。
2 市は、この契約が解除された日から10日以内に、管理運営業務が開始されている管理運営対象施設の現況を検査するものとし、当該検査により、当該管理運営対象施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、事業者に対してその修繕を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕を実施した後、速やかにその旨を市に通知しなければならないこととし、市は、当該通知の受領後10日以内に当該修繕の完了の検査を行わなければならない。
3 事業者は、前項の手続の終了後速やかに、管理運営業務が開始されている管理運営対象施設の管理運営業務を市又は市が指定する者に引き継ぐものとする。
4 市は、この契約が解除された場合において、前項の規定により市又は市の指定する者が管理運営業務の引継ぎを受けたときは、引き継ぎが終了した施設にかかるサービス購入料Bの未払いの部分があるときは、事業者に対しこれを支払う。
(違約金等)
第106条 第[100]条第2項の規定に該当するときは、この契約が解除されるか否かにかかわらず、市は、基本協定書第11条に従い、入札金額の100分の10に相当する金額の賠償金の支払を落札者の構成員に請求するものとし、この契約が解除される場合であっても、第[103]条又は第[104]条に基づく既履行部分の清算を除き、市及び事業者は、契約解除に関し損害賠償等の請求を相互に行わないものとする。
2 事業者は、第[101]条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、次に掲げる額の合計額を違約金として市が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 新設施設のうち第[46]条の引渡しが未了のものについて、当該新設施設にかかる設計建設費の 10 分の1に相当する額
(2) 解除の日が属する事業年度の管理運営業務に対して支払われるものと規定されているサービス対価Bの金額から新設施設のうち第[46]条の引渡しが未了のものにかかる部分を除いた額の 10 分の1に相当する額
(3) 改良土プラント(新設)が運営開始しているときは、契約解除日が属する事業年度における改良土の売上予想額(提案書で想定する改良土の売上高。消費税を含む。)
(4) 改良土プラント(解体)の解体が未完了のときは、その解体業務に要する費用の 10 分の1に相当する額
3 前項第1号に掲げる場合において、市は、受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができる。充当後、なお不足があるときは、事業者は速やかに不足する金額を市に支払わなければならない。
4 事業者は、第2項の場合において解除により市が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を市の請求に基づき、支払わなければならない。
5 市は、この契約が次に規定する条項により解除されたときは、新設施設の買取代金及び未払のサービス対価Bを支払うほか、次に定める金額を負担する。
(1) この契約が第[100]条第1項又は第[102]条第1項又は第2項の規定により解除されたときは、解除により事業者に生じた損害。
(2) この契約が第[111]条又は第[115]条により解除されたときは、事業者がこの契約による履行を終わらせるために要する費用。
(保全義務)
第107条 事業者は、契約解除の通知の日から第[103]条第1項若しくは第2項の規定による合格部分の引渡し又は第[103]条第3項の規定による管理運営業務の引継ぎの完了の時まで、新設施設の出来高部分又は管理運営対象施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
2 前項の維持保全の費用については、契約解除が第[100]条第1項又は第[102]条によるときは市が、契約解除が第[111]条によるときは解除の原因に応じ別紙[12]に準じて市又は事業者が、契約解除が第[115]条によるときは別紙[4]に準じて市及び事業者が、契約解除が第[100]条第2項若しくは第[101]条第1項又は第2項によるときは事業者が、それぞれ負担するものとする。
(関係書類の引渡し等)
第108条 事業者は、第[103]条第1項若しくは第2項の規定による合格部分の引渡し又は第[105]条第3項の規定による管理運営業務の引継ぎの完了と同時に、設計図書、完成図書(引渡し前に解除された新設施設にあっては、図面等は、事業者が既に作成を完了しているものに限る。)、解体業務又は新設施設の建設に係る書類その他新設施設の設計、建設及び管理運営対象施設の管理運営に必要な一切の書類を市に引き渡さなければならない。
2 市は、前項の規定により引渡しを受けた書類について、解体施設の解体撤去、新設施設の設計建設、管理運営対象施設の管理運営、及びその他本センターの管理運営のために必要な範囲で無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。次項において同じ。)に供することができるものとする。
3 前項の場合において、事業者は、市による書類の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置を講じなければならない。
第7章 法令の制定等
(通知等)
第109条 事業者は、この契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
(1) 新設施設を要求水準書、提案書又は設計図書に従い整備することができなくなったとき。
(2) この契約又は要求水準書で提示された条件に従って管理運営業務を実施することができなくなったとき。
(3) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(4) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により事業者のこの契約の履行のための費用の減少が可能と判断したとき。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた時以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第110条 市及び事業者は、市が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため、速やかにこの契約、設計図書、要求水準書及び管理運営業務計画書の必要な変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から120日以内に市及び事業者が合意に至らないときは(ただし、緊急を要するものについては120日の協議期間の経過を待たず直ちに)、市は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙[12]に定める負担割合によるものとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分をサービス購入料から控除するものとする。
(法令変更による契約の終了)
第111条 市は、この契約の締結後における法令変更により本事業の継続が困難又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、事業者と協議のうえ、この契約の全部を解除により終了させることができる。
第8章 不可抗力
(通知の付与)
第112条 事業者は、この契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により市に通知しなければならない。
(1) 新設施設を要求水準書、提案書又は設計図書に従い整備することができなくなったとき。
(2) この契約又は要求水準書で提示された条件に従って管理運営業務を実施することができなくなったとき。
(3) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
2 市及び事業者は、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第113条 市及び事業者は、市が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、当該不可抗力に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、設計図書及び管理運営業務計画書の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に市及び事業者が合意に至らないときは(ただし、緊急を要するものについては60日の協議期間の経過を待たず直ちに)、市は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙[4]に定める負担割合によるものとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分をサービス購入料から控除するものとする。
3 前項の60日の協議期間は、市と事業者の合意により、これを伸長することができる。
(不可抗力への対応)
第114条 事業者は、不可抗力によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となったとき、又は解体施設若しくは管理運営対象施設に重大な損害が発生したときは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書及び管理運営業務計画書に従い適切な範囲内で対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第115条 第[113]条第1項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日(第113条第3項の規定に基づき伸長された場合は伸長後の期間)以内に市及び事業者が合意に至らないときは、市は、同条第2項の規定にかかわらず、事業者に書面により通知することにより、この契約の全部を解除により終了することができるものとする。
第9章 雑則
(公租公課の負担)
第116条 この契約の履行に関連して事業者に生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。ただし、この契約締結時に市及び事業者が予測不可能であったと認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生したときは、その負担について、事業者は市と協議することができるものとする。
(協議)
第117条 市及び事業者は、この契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生したときその他xxx上必要と認められるときは、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(財務書類の提出)
第118条 事業者は、会社法(平成17年法律第86号)第326条第2項に従い、その定款に監査役の設置に係る規定を置き、この契約の期間中これを維持しなければならない。
2 事業者は、この契約の終了にxxxまで、公認会計士及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第435条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを事業者の会計年度の最終日から3か月以内に市に提出する。
3 市は、事業者から提出を受けた財務書類を公開することができるものとする。
(秘密保持)
第119条 市及び事業者は、この契約の履行に関して相手方より秘密情報として提供を受けた事項の内容を自己の役員、従業員、代理人及びコンサルタント、事業者からこの契約に基づく業務の実施の委託を受け又はこれを請け負った者、この契約の履行に関して事業者に融資を提供する金融機関及び出資者(以下この条において「役員等」という。)以外の第三者に漏らし、及びこの契約の履行以外の目的に使用してはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。ただし、当該情報の提供を受ける前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本
事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、及び法令の規定により、又は正当な権限を有する公的機関により開示を要求されたもの、この契約の規定により開示、公開等できるものについては、この限りでない。
(著作xxの帰属)
第120条 市が本事業の入札手続において入札参加希望者に提供し、又はこの契約に基づき事業者に提供した情報、書類、図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、市に帰属するものとする。
(著作xxの利用等)
第121条 市は、成果物及び新設施設について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び新設施設のうち著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章の規定による著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法に定めるところによる。
3 事業者は、市が成果物及び新設施設を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者若しくは著作権者(市を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に掲げる権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は解体施設及び管理運営対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 新設施設の完成、管理運営対象施設の増築、改築、修繕及び解体撤去、解体施設の解体撤去等のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 管理運営対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 管理運営対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
(1) 成果物並びに管理運営対象施設及び解体施設の内容を公表すること。
(2) 管理運営対象施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権の譲渡等の禁止)
第122条 事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び新設施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第123条 事業者は、成果物及び新設施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、成果物又は新設施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
(工業所有権)
第124条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定し、かつ、事業者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要する費用を含む。)を負担しなければならない。
(事業者に対する制約)
第125条 事業者は、契約期間中においては、あらかじめ市の承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債(次項において「株式等」という。)を発行し、事業者の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他、事業者の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
2 事業者は、市の承諾を得て第三者に対して株式等を発行するとき、又は自己株式を取得させるときは、当該第三者から別紙[13]による誓約書を取得し、あらかじめその原本を市に提出しなければならない。
(事業者の権利義務の処分)
第126条 事業者は、この契約に基づき市に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権その他の担保権を設定しようとするときは、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、この契約上の地位及びこの契約の履行に関して市との間で締結した契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権その他の担保権を設定しようとするときは、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、前2項に基づいて市の承諾を受けようとするときは、譲渡及び担保権設定にかかる契約書案を市に提示して、譲渡及び担保権設定の内容を市に説明しなければならない。
(事業者の兼業禁止)
第127条 事業者は、この契約による業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
(市と金融機関等との協議)
第128条 市は、事業者に対してこの契約の履行に必要な資金の提供を行う金融機関等からの申し出があったときにおいて事業の安定的な継続を図るため必要があると認めるときは、当該金融機関等との間で協議を行い、次の各号に掲げる事項を含む協定を締結することができる。
(1) 当該金融機関等が自身の保有する事業者に対する債権回収・保全の状態及び事業者並びに事業者から業務の委託等を受ける者の財務状況に関する情報を、市に報告する義務
(2) 債務不履行事由その他この契約の解除・終了事由を市が認識した場合に、市が当該金融機関等に通知する義務
(3) この契約の解除・終了事由が発生した場合に、市と当該金融機関等が対応を協議する義務
(4) 事業者が市に提出した資金収支計画と実績の比較について、市から確認依頼があったときに、確認結果を市に通知する義務
(管轄裁判所)
第129条 この契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(補則)
第130条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じたときは、そのつど、市及び事業者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
2 市及び事業者は、この契約の解釈、運用等について、別途書面をもって合意することができる。
(書面による通知等)
第131条 この契約に定める請求、通知、報告、承諾、指導、注意、催告、是正勧告並びに契約終了及び解除の意思表示は、相手方に対する書面をもって行われなければなら
ない。なお、市及び事業者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 この契約の履行に関して市と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
5 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法の定めるところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
別紙1 日程表
(第[3]条関係)
汚泥燃料化施設
1号焼却炉及び2号焼却炉の解体 契約締結日から平成29年3月まで設計期間 契約締結日から平成29年3月まで
建設期間 平成29年4月から平成31年3月まで
引渡予定日 平成31年3月31日
管理運営期間 平成31年4月から平成51年3月まで
新1号焼却炉
設計期間 平成31年4月から平成32年3月
建設期間 平成32年4月から平成34年3月
引渡予定日 平成34年3月31日
管理運営期間 平成34年4月から平成51年3月まで
3号焼却炉
管理運営期間 平成29年4月から平成31年3月まで
解体期間 平成31年4月から平成32年3月まで
4号焼却炉
管理運営期間 平成29年4月から平成51年3月まで
(休止後は管理のみ)
5号焼却炉
管理運営期間 平成29年4月から平成51年3月まで
改良土施設(新設)
設計期間 この契約の締結から平成29年3月まで
建設期間 平成29年4月から平成31年3月まで
引渡予定日 平成31年3月31日
管理運営期間 平成31年4月から平成51年3月まで
改良土プラント(解体)
解体期間 平成31年4月から平成32年3月まで
焼却灰搬出設備
管理運営期間 平成29年4月から平成51年3月まで
別紙2 契約保証金
(第[10]条関係)
期間 金額
契約の締結から平成 31 年3月 31 日 a、b、c 及び d の総額に相当する金額平成 31 年4月1日から平成 32 年3月 31 日 b 及び d の総額に相当する金額 平成 32 年4月1日から平成 34 年3月 31 日 b に相当する金額
a は、汚泥燃料化施設にかかる設計建設費
b は、新1号焼却炉の設計建設費(3号焼却炉の解体撤去に要する費用を含む。) c は、改良土プラント(新設)の設計建設費
d は、改良土プラント(解体)の解体撤去に要する費用
別紙3 事業者等が加入する保険等
(第[28]条第1項、第[58]条第1項関係)
事業契約第[28]条第1項及び第[58]条第1項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
第1.解体及び建設業務に係る保険
1.建設工事保険
2.火災保険
3.その他本事業者が提案する保険
第2.管理運営業務に係る保険
1.第三者賠償責任保険
2.その他本事業者が提案する保険
別紙4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合
(第[41]条第5項、第[42]条第1項、第[43]条第3項、及び第[45]条第3項関係)
1 新設施設及び解体施設
各新設施設又は各解体施設の設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の新設施設、解体中の解体施設、仮施設、又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に関し損害(ただし実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙[3]に規定するものに限る)、補償金等を控除する。)が累計で各新設施設又は各解体施設の設計建設費に相当する額の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。
2 管理運営対象施設
管理運営対象施設について不可抗力に該当する事由が生じ、当該管理運営対象施設の管理運営業務の実施のための追加的な費用が生じたときは、当該追加的な費用の額
(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金
(別紙3の「第2.管理運営業務に係る保険」に規定するものに限る)、補償金等を控除する。)が1事業年度につき累計で1年間のサービス購入料B(ただし、第[82]条の規定による改定を考慮し、かつ第[84]条第1項の規定による減額を考慮しない金額とする。処理量により変動するものは計画年間処理量により算出する。)のうち当該管理運営施設にかかる部分の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。
ただし、改良土プラントの管理運営に関する業務にかかる追加的な費用の負担は、第[72]条第1項の処理料金の変更を含め、市と事業者の協議で定める。
別紙5 保証書の様式
(第[47]条第5項関係)
横浜市
横浜市長 様
保 証 書
建設元請企業(以下「保証人」という。)は、横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業(以下「本事業」という。)に関連して、[SPC](以下「事業者」という。)が横浜市(以下「市」という。)との間で平成 年 月 日付けで締結した事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条に定める債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、事業契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第[47]条第1項に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。
3 市及び保証人は、前項の規定による保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈するものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
保証人
別紙6 副産物の処理にかかる費用の支払方法
(第[63]条関係)
※入札説明書の別紙3を参照のこと
別紙7 燃料価物買取単価の改定
(第[67]条第2項関係)
※入札説明書の別紙2を参照のこと。
別紙8 施設利用要領に定めるべき条件
(第[71]条第3項関係)
1. 改良土処理料金について
改良土 1 ㎥当たり 3,000 円(消費税及び地方消費税を除く。)を基準として、平成
●年度以降の企業向けサービス価格指数(総平均)の変動を加味した水準以下とすること。ただし、市の同意を得た場合はこの限りではない。
2. 利用申込手続について
3. 利用日・時間帯について
年間の稼働日数は、法定休日を除いて 250 日以上とすること。時間帯は、原則として、8:30~17:00 以上とすること。
4. 利用条件について
以下の趣旨は必ず盛り込むこと。
(1) 持ち込み・引取りの量について
・ 利用者は、持ち込んだ建設発生土の量以上の量の改良土を引き取らなければならない。
・ ただし、建設発生土を持ち込まず、改良土を引き取るだけの利用も可能である。
(2) 利用制限について
・ 施設利用要領に従った利用である限りは、いかなる利用者の利用も制限されない。ただし、施設が公共工事のための改良土需要を優先して処理するためにやむを得ない場合は、利用時期や処理量を制限されることがある。
(3) 汚染された建設発生土の持ち込み禁止について
・ 利用者は、環境汚染の原因物質が混入した建設発生土を持ち込んではならない。プラントは、混入していないことを確認できない発生土については、受け入れを拒否できる。
・ 万一建設発生土に環境汚染の原因物質が混入していたことが原因で、汚染が発生した場合の責任は、その建設発生土を持ち込んだ利用者が負う。
別紙9 燃料灰単価の改定
(第[73]条第2項関係)
※入札説明書の別紙4を参照のこと
別紙10 サービス購入料の金額と支払スケジュール及び支払手続
(第[81]条関係)
※入札説明書の別紙1を参照のこと
別紙11 サービス購入料の改定
(第[82]条関係)
※入札説明書の別紙1を参照のこと
別紙 12 法令変更による追加的な費用の負担割合
(第[110]条第2項関係)
1 法制度、許認可の新設・変更によるもの(本事業に影響を及ぼすもの)
100% | 0% | ||
ものに限る) | |||
3 | 法人の利益にかかる税制度の変更によるもの | 0% | 100% |
4 | 3以外で、本事業に影響を及ぼす税制度の変更によるもの | 100% | 0% |
5 | 1から4以外の法制度、許認可の新設・変更によるもの | 0% | 100% |
2 消費税の変更によるもの(市の支払うサービ対価にかかる
市負担割合 事業者負担
割合
100% 0%
ただし、改良土プラント(新設)の管理運営業務にかかる追加的費用の負担については、第[72]条第1項の処理料金の変更を含め、市と事業者の協議で定める。
別紙 13 誓約書の様式
(第[125]条第2項関係)
平成 年 月 日
横浜市
横浜市長 様
x 約 書
当社は、貴市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当社が保有する[SPC]の株式について、既存の株主以外の者に対して譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないことを誓約し、かつ、表明し、及び保証致します。
住所
●●株式会社代表者
代表取締役