Contract
xxx環境管理センター整備・運営事業
建 設 工 事 請 負 仮 契 約 書(案)
平成 29 年9月7日
志太広域事務組合
収 入
印 x
x 設 工 事 請 負 契 約 書
1 建設工事 名 xxx環境管理センター建設工事
2 建設工事場所 xxxxxxxxxx 00 xxx
3 | 工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 |
4 請 負 代 金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 請負代金の支払
前 払 金 額 ¥ 部分払回数 回以内
6 契 約 保 証 金 ¥ (約款第4条第1項第 号該当)
7 現場代理人常駐 要 ・ 不要
xxx環境管理センター整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して発注者が受注者その他の者との間で締結した平成__年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、上記の建設工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
契約条項
(効力発生)
第1条 この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____との間の運営委託契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、志太広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 47 年志太広域事務組合条例第 19 号)第2条に基づき上記特定事業契約が志太広域事務組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。志太広域事務組合議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、入札説明書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び添付の各約款並びに入札説明書等、提案書等及び設計図書(第3条の定めるところに従って発注者の承諾を得て納品された設計図書その他の設
計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、入札説明書等及び提案書等に示された各工事(休止施設及び現施設の解体工事を含む。以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行ったうえで、当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期(以下「工期」という。)内に完成し、工事の目的物(備品等を含む。以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書記載の契約金額の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この契約に特別な定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、この契約に特別な定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、基本契約に定義された意味を有するものとする。
6 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、入札説明書等及び提案書等に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
8 この契約並びに入札説明書等及び提案書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
11 受注者が共同企業体を有効に結成している場合、発注者は、この契約に基づくすべての行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 受注者は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、工事の設計・施工その他この契約の履行の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(設計業務)
第3条 受注者は、入札説明書等及び提案書等に基づき、添付の設計約款(以下「設計約款」という。)に従って設計業務を行い、発注者の承諾を得て入札説明書等に定める設計図書その他の設計に関する図書を納品する。
(建設業務)
第4条 受注者は、入札説明書等及び提案書等並びに前条の定めるところに従って納品さ
れた設計図書に基づき、添付の工事約款(以下「工事約款」という。)に従い、工事を施工し、入札説明書等に定める休止施設及び現施設を解体するとともに、工事目的物を完成し、発注者に引き渡すものとする。
(支払)
第5条 発注者は、入札説明書等及び提案書等に基づき、工事約款に従い、工事目的物の出来高に応じ、この契約の履行に対する対価として、請負代金の支払を行う。かかる支払を遅延したときは、発注者は、工事約款の定める損害金の支払を行う。
2 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、設計約款又は工事約款に別段の定めがある場合を除き、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで、この契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴し、かかる追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(相殺)
第6条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(適用関係)
第7条 基本契約、この契約、入札説明書等、提案書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、入札説明書等、提案書等の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書等が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、提案書等が入札説明書等に優先するものとする。
2 設計図書と基本契約、この契約、入札説明書等若しくは提案書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、設計図書が優先するものとする。
3 この契約条項と設計約款又は工事約款のいずれかの条項が矛盾又は抵触する場合、この契約条項が優先して適用されるものとする。
以 上
この仮契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
年 月 日住 所 xxxxxxxxxxx0xxの1
発注者 商号又は名称 志太広域事務組合
代表者氏名 管理者 印
住 所受注者 商号又は名称
代表者氏名 印