Contract
災害の発生時における帰宅困難者の受入等に関する協力協定
浦安市(以下「甲」という。)と株式会社オリエンタルランド(以下「乙」という。)とは、大規模地震等の災害による交通の途絶などの事由により帰宅することが困難となった者(以下「帰宅困難者」という。)の受入等の協力に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、帰宅困難者が発生した場合において、地域の混乱を回避するとともに、帰宅困難者の安全を確保するため、甲が実施する応急対策活動に対する乙の協力
(以下「本協力」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害で、その規模は、市域および市民の生命、身体または財産に相当程度の被害が生ずる場合を想定する。
(協力内容)
第3条 本協力の内容は以下のとおりとする。
(1)帰宅困難者に対し、OLC新浦安ビル(以下「乙の施設」という。)の一部を一時受入場所として提供すること。
(2)帰宅困難者に対し、乙の施設において、水道水およびトイレを提供すること。
(3)帰宅困難者に対し、知り得た災害に関する情報、公共交通機関の運行情報および道路情報等を提供すること。
(4)帰宅困難者に対し、備蓄物資等を提供または配布すること。
(5)帰宅困難者に対し、乙の施設から甲が指定する場所への経路情報等を提供すること。
2 甲は、帰宅困難者が発生し、乙の協力が必要であると合理的に認められる場合において、本協定に基づき、乙に対して前項の本協力の全部または一部について要請ができるものとする。
(要請期間及び要請方法)
第4条 前条に定める本協力の要請期間は、災害の発生から帰宅困難者が安全に帰宅開
始できるまで、最大3日間とする。ただし、要請期間を超過する場合には、甲乙協議の上、別途期間を定めるものとする。
2 本協定に基づく甲の乙に対する本協力の要請は、協力を要請する理由、要請内容その他必要な事項を記載した甲乙合意の書面(以下「要請書面」という。)により行うものとする。ただし、書面による本協力の要請が困難な場合には、口頭で乙に要請することができるものとし、この場合、甲は乙に対して、事後速やかに要請書面を提出するものとする。
3 乙は、前項の要請を受けた場合には、本協力の受諾可否および受諾内容について、受入可能人数、帰宅困難者の引き渡し方法および時間、物資の引き渡しに関する事項等の必要事項を明示し、甲に回答するものとする。
(帰宅困難者の受入)
第5条 前条第2項および第3項の定めにより乙が甲の要請を受けた場合、甲(甲への協力者等第三者を含む。)は、xが明示した方法で帰宅困難者を引き渡すものとする。
2 帰宅困難者の引き渡し時において、別途乙が定める受入条件に合意した帰宅困難者のみを乙の施設に受け入れることとする。
(帰宅困難者の退去)
第6x xは、前条の規定による帰宅困難者の受入期間が終了した場合において、なお正当な理由なく乙の施設から退去しない帰宅困難者がいるときは、当該帰宅困難者の退去に協力するものとする。この場合において、xは当該帰宅困難者の事情を斟酌するものとし、適宜適切な場所への移動を指示しなければならない。
(広報・周知の事前承認)
第7条 甲は、本協定期間中であると本協定期間終了後であるとを問わず、乙の書面による事前の承認を得なければ、本協定の締結および本協力の履行について広報・周知してはならないものとする。
(費用負担)
第8条 乙が、本協力に費用を要した場合は、原則として甲が全額補填するものとする。
(損害補償)
第9条 本協力に従事した乙の従業員(乙への協力者等第三者を含む。)が損害を受けたときは、その損害に対する補償は、xx県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年条例第1号)の例に準じて甲が行うものとする。
2 乙が本協力を行う際に、安全配慮義務を果たしたにもかかわらず発生した損害(乙の所有する施設および備品等の損害を含む)の責任に関し紛争が発生した場合には、甲は誠意をもって当該紛争の解決にあたるものとする。
(解除)
第10x xは、甲が本協定に違反したときは、催告その他何らの手続きを要することなく、ただちに本協定を解除できるものとする。
(災害時の情報共有)
第 11 条 甲および乙は、本協力期間中に得た情報を相互に提供し合い、情報の共有化に努めるものとする。
(守秘義務)
第 12 条 乙は、本協力中に知り得た個人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。本協力の要請期間が満了した場合も、また同様とする。
(平常時からの備え)
第 13 条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図れるよう、甲の協力のもと、平常時から応援体制および情報収集体制の整備、ならびに甲が行う防災訓練への協力に努めるものとする。
2 甲および乙は、平常時から災害への備えに万全を期するため、本協定に関わる連絡担当者に変更があった場合は、その都度連絡するものとする。
(合意管轄裁判所)
第 14 条 本協定の下で、または本協定に関連して生ずる甲乙間のすべての紛争、請求および反対請求については、東京地方裁判所を専属的な第xxの合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 15 条 本協定に定めのない事項または本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定する。
(効力)
第 16 条 本協定の有効期間は、2019年4月1日から2020年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の3か月前までに甲乙いずれからも更新に関する申出がないときは、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各1通を保有する。
2019年3月31日
(所在地)xx県浦安市xxx丁目1番1号甲 (名 称)浦安市
(代表者)浦安市長 x x x x
(所在地)xx県浦安市舞浜1-1
乙 (名 称)株式会社オリエンタルランド
(代表者)代表取締役社長 xx xxx