「ACE」サービス利用規約
「ACE」サービス利用規約
QLC プロデュース株式会社
(2017年12月10日制定)
「ACE」サービス利用規約
第1章 x x
第1条(本規約の適用)
1.QLC プロデュース株式会社(以下、「乙」という。)は「ACE」サービス(以下、「本サービス」という。)を本サービスに申し込む者(以下、「申込者」という。)へ提供します。
2.申込者は、本サービス申込前に必ず「ACE」サービス利用規約(以下、「本規約」という。)の記載事項を確認するものとします。
3.申込者は、本規約第 3 条第 1 項に基づき当社と本サービスの利用契約(以下、「利用契約」という。)を締結します。契約締結により本サービスの契約者(以下、「甲」という。)となり、本規約を遵守して本サービスを受ける権利を有することになります。但し、乙と甲で別途契約した個別サービス(以下、「個別契約」という。)が存在する場合、乙は個別契約に準じたサービスを提供するものとします。
4.乙は、民法第 548 条の 4 の規定により本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、乙は、乙のウエブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。
5.前項に基づく本規約または利用契約の変更に際して、乙は甲に対しその内容を通知します。
6.本サービスには、介護保険法で定める通所介護またはそれに類するサービスにおける各種加算の取得を支援する機能が含まれますが、本サービスは加算の算定を保証するものではありません。よって本サービスの利用によって、加算の返還やその他甲に損害等が生じた場合であっても乙は一切の責任を負いません。
第2条(用語の定義)
1.「乙の商標」とは、登録または申請中の商号、記号、ブランド名、ロゴマーク、デザイン、スローガン、意匠もしくは本サービス、リハビリプログラム及び機器や備品等について乙が使用する提携企業の製品、サービスや名称全般を指します。
2.「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)または規制等により保護されるべき個人データとして扱われている情報を指します。
3.「本サービス」とは、利用契約の記載に従って乙が甲に提供する「ACE」サービスを指します。
4.「サービス開始日」とは、甲が利用規約に同意したことをもって乙が甲に本サービスの提供を開始する日を指します。
第2章 サービスの提供、期間、料金補償
第3条(利用契約の要件)
1.本サービスの利用契約は、次の各号に掲げる全部の要件を満たす場合に成立するものとします。なお、利用契約成立後に申込者は甲とみなされます。
①乙が申込者に対して申込み承諾の意思表示を行うこと(乙が申込者に対し請求を行った時点で承諾の意思表示を行ったと看做します)。
②申込者が本規約の全部に同意すること。
2.乙は、申込者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、利用契約申込みに対して承諾を行わないことがあります。
① 申込者が本規約に違背して本サービスを利用することが予想される場合。
②申込者の乙への債務の履行について遅滞が生じている場合、または過去において遅滞を生じさせたことがある場合。
③申込者が利用契約の申し込みに際して、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
④乙が、申込者の事業及び運営について本サービスの内容および趣旨に反すると判断した場合。
⑤申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人であって、自らの行為によって利用契約を締結する能力を欠く場合。
⑥前各号に定めるものの他、乙が本業務を行う上で支障があると判断する場合、または支障の生じる恐れがあると判断する場合。
⑦申込者が、反政府的・反社会的活動または、テロ行為を目的として本サービスを利用することが予想される場合。
⑧その他、乙が申込者と利用契約を締結することを不適切であると判断した場合。
⑨第 6 号、第 7 号、第 8 号に該当する場合には、乙は承諾を行わない理由を申込者に通知する責はないものとします。
➉利用契約成立後に本項各号に掲げるいずれかの事由があることが判明した場合は、乙は利用契約を直ちに解除することができます。不承諾、契約解除いずれの場合においても乙はその具体的な理由を開示する義務はないものとします。
3.甲は、利用契約申込時の甲に関する事項について変更があった時(相続並びに法人の合併及び会社分割による場合も含みます。)は、その旨及び変更の内容を乙が定める方法により速やかに乙に届け出る義務があります。なお、当該変更により前項のいずれかの事由に該当することになった場合、乙は具体的な理由を開示することなく直ちに利用契約を解除することができます。
4.乙は、前項の届出が乙に到達し、かつ乙が変更の事実を確認するでは、未変更として本サービスの提供及びその他の業務を行います。乙は、甲が前項の定めを怠ることによって甲に生じた損害について一切の責任を負いません。
第4条(契約期間)
1.前条に定める手続きを経た後、乙が甲より申込みに係る料金全額の支払いを受けることで、乙は甲に対して本サービスの利用開始日を通知します。
2.本サービスは期間の定めがないものとします。
3.甲が本サービスを終了させる場合は、本規約第29条の定めに従います。
4.乙の甲に対し提供するサービスが複数に及んでおり、甲の前項に基づく本サービス終了通知が他の特定の種類のサービスについても終了させるものである場合、その特定の種類のサービスの終了について甲が清算対価を支払う義務がある場合、利用契約の解除は当該支払義務に何ら影響を与えないものとします。
5.乙は、随時本サービスに関する当該請求料金の変更または引上げを行うことができ、乙が甲に対し、当該請求料金の変更または引上げの通知を送付してから 60 日経過後に当該請求料金の変更等が合意されるものとします。
第5条(提供サービスの仕様変更)
1.乙は、本サービスの向上を目的として、本規約に掲げる本サービスの仕様等の内容を予告なく変更することがあります。これにより甲に損害が生じた場合においても、乙は一切の責任を負いません。
第6条(提供サービスの廃止)
1.乙は、やむを得ない事情により、甲に対して提供している本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.乙は、本サービスを廃止する場合、本サービスを代替できるサービスを提供する等して、甲への影響を最小限に抑えるよう努めます。
3.乙は、本条第1項において定める本サービスの廃止を行う場合には、廃止する 180 日前までにその旨を甲に文書にて通知します。
4.乙は、本条第1項において定める本サービスの廃止により、甲に生じた損害について一切の責任を負いません。
第7条(契約上の地位の移転等の禁止等)
1.甲は、本サービスの利用契約に基づく甲の地位または乙に対して本サービスの提供を求めることを内容とする甲の権利について、乙の承諾なくして第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供することはできません。
第8条(サービスの利用における禁止事項)
1.甲は本サービスを利用する上で、次の各号に掲げる行為を自ら行い又は第三者に行わせないものとします。甲がこれに違反し、または違反する恐れがあると乙が判断した場合は、乙は甲への事前通知をせずして本サービス提供の停止、または利用契約を解除することが
できるものとします。
①乙のサーバ及びネットワークなどの設備に過大な負荷を与えるような方法で本サービスを利用すること。
②甲もしくは甲を通じて本サービスを間接的に利用する第三者が他の契約者または乙の設備等、本サービスの提供に支障を与える利用をすること。
③ 国内外の法律に反する犯罪に結びつく恐れのある行為を行うこと。
④ 第三者の財産、プライバシー、著作権を侵害する等の不利益を与える恐れのある行為を行うこと。
⑤その他、乙の事業、業務運営を妨げる行為を行うこと。
2.前項により甲に生じた損害について、乙は一切の責任を負いません。
3.本条第1項に基づき、乙の甲に対する本サービスの利用停止、または利用契約の解除が行われても、甲は乙に支払ったその間の料金等の請求はできません。
第9条(第三者との間における紛争)
1.甲は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、その他一切の紛争については、甲の責任で誠実にこれを解決するものとします。
第 10 条(知的財産権)
1.本規約で乙が甲に対し許諾した本サービスに付随する一切の知的財産権は乙が保有いたします。
第 11 条(免責)
1.乙は、次の各号に掲げるいずれかの事由により、本サービスおよび本サービスに関連して甲または第三者に生じた損害について、乙の故意または重大な過失によるものでない場合には一切の責任を負わないものとします。
①提供サーバへ蓄積または転送されたデータ、プログラム及びその他一切の電磁記録(以下、「データ等」という。)が提供サーバもしくはその他の設備の故障、またはその他の事由により滅失、毀損し、または外部に漏れたこと。
②甲または第三者が提供サーバに接続することができず、または提供サーバに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
③甲または第三者が提供サーバに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、またはこれを他所に転送するために通常より多くの時間を要したこと。
④甲が、乙に行うべき連絡を怠ったこと。
⑤甲が、本規約を終了または更新しようとしたのに乙がこれを認めなかったこと。
2.乙の故意または重大な過失により前項各号に掲げる事由が発生し、甲または第三者に損害を生じさせた場合、乙は当該損害の解決及び補償について甲と誠実に協議します。
第3章 サポート
第 12 条(サポート)
1.乙は、利用契約に基づいて、甲からの問い合わせについて、次条に定めるところに従い、これに応えるサービス(以下、「サポート」という。)を提供します。
2.サポートの受領業務は、乙の営業時間内で電話にてこれを行います。
3.サポートの回答業務は、乙の営業時間内にてこれを行います。
4.前項について、問い合わせの内容、事案、性質、緊急性によっては、乙の本サービス担当技術者による検討、検証の上これを行います。
第 13 条(サポート範囲)
1.乙が甲に対し提供するサポートの対象は、次の各号に掲げるものとします。サポート対象か否かは乙の判断により決定されるものとします。
①本サービスのうち乙が開発した ACE の瑕疵に対する補修。
②本サービスの運用または使用に関するアドバイス。
③問題発生時の原因調査。
2.前項に関するサポートの方法については、通信手段によるものとします。
特に甲の希望により乙が現地でサポート作業を行う場合は、甲は乙に対して別途費用を負担するものとします。
3.乙に対する問い合わせには、乙のサポート用電話番号へ甲の認証情報等を連絡いただく必要があります。乙が甲を特定できない場合、甲は問い合わせに対するサポートを享受できない場合があります。
4.甲の問い合わせに対するサポートにおいて、乙が甲固有の検証ならびに作業を伴う場合、乙は甲に対し、別に定める作業料金を請求致します。
5.乙は、本条各項に掲げるサポートを提供したことによる、また提供しなかったことによる甲または第三者に生じた損害、及び提供サービスに関連して甲または第三者に生じた損害について乙の過失の有無やその程度にかかわらず、一切の責任を負いません。
6.甲からのサポート依頼および問合せの内容に関して、乙が本サービスに関係しない内容と判断した場合は、本サービスのサポート対象外となります。
第 14 条(データ等のバックアップ・複製)
1.乙は、本サービスにおいてその定めによる事前提供機能、または甲による依頼を除く甲によって保存されたデータ等について、そのバックアップ、複製を行いません。
2.乙は、何らかの事由により甲の保存データ等が毀減した場合において、これを復元するサービスを提供しません。
3.乙は、何らかの事由によりデータ等が毀減した場合において、これによって甲に生じた損
害について一切の責任を負いません。
4.本条第 1 項において、甲の依頼に基づくバックアップ、複製を行う場合においても、データの完全性を保障するものではなく、データ等の毀減した場合において、これによって甲に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 15 条(サービス利用の制限)
1. 甲が本サービスを利用して、その取引先またはユーザーへサービス提供をする場合、これにより甲あるいは甲の取引先またはユーザーに生じた損害について乙は一切責任を負わないことに同意します。
2. 第三者による本サービスの使用、第三者に対する情報開示については原則認められませんが、甲が要望する場合、甲、乙及び第三者との秘密保持契約を締結することにより特例としてその使用を認めるものとします。
なお、第三者が使用することで甲に生じる甲の損害については、乙は一切の責任を負いません。
3.甲は、本サービスを導入する事業所ごとに別途、利用申込を行い乙との間で利用契約を締結するものとします。同一事業所(同一建物)の機能訓練室にて要介護者と要支援者(総合事業を含む)へ同時にサービスを提供している場合は 1 事業所に対するサービス提供と見做します。(サテライト事業所は、本体の事業所とは別の事業所として取り扱うものとする。)
4.甲は、本サービスの使用事業所を変更できないものとします。但し、乙が事前に書面にて承諾した場合(xは自らの判断により留保することができるものとする。)はこの限りではありません。
第4章 サービス提供中止
第 16 条(非常事態の利用制限)
1.乙は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスを制限する措置をとることがあります。
第 17 条(提供中止)
1.乙は、次の各号に該当する場合には、本サービスの提供を一時的または継続的に中止することができるものとします。
①乙の設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
②乙の設備の障害等やむを得ないとき。
③前条に基づき、本サービスの利用の制限を行うとき。
2.本サービスの提供を中止するときは、乙は甲に対し、その旨と本サービス提供中止の期間を事前に文書またはメールにより通知します。但し、緊急止むを得ないときは、この限りではありません。また、乙は本サービスの提供を中止したことによって甲に生じる障害について一切の責任を負いません。
第5章 個人情報の取扱い、秘密保持について
第 18 条(個人情報の取扱いについて)
1.甲が申込みの際に記載・登録を行った個人情報、本サービス提供上知り得た情報は、第 19
条 3 項 6 号の場合を除き、乙が二次利用し、または第三者に提供することはありません。同様に甲が本サービスを利用するにあたり知り得た第三者の個人的な情報を公開・不当に利用した場合、法律に基づき処罰されることがありますので十分に注意してください。
2.法令に基づく場合、甲の同意を得ずに前項の個人情報を然るべき機関に提供することがあります。
3.乙が前項に定める甲の個人情報の提供を実施したことで、甲に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 19 条(秘密情報)
1. 乙並びに甲は、利用契約の履行を通じて知り得た次項記載の秘密情報につき、厳に秘密を保持し、第三者に開示漏洩せず、利用契約履行以外の目的で使用しないものとします。
2.前項の秘密情報とは、次の各号に挙げる事項を示します。
①乙が甲に本サービスを提供する上で知り得た企業情報、技術情報。
②乙が甲に本サービスを提供する上で、甲が知り得た第三者の企業情報、技術情報。
③甲が乙より秘密である旨を告知された上で提供を受けたサービス内容、技術情報等。
④第2条に提示する乙の商標およびサービス全般。
3.秘密情報のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当する情報については、本条に定める義務を負わないものとします。
①開示時に公知または既知の情報。
②開示後、甲並びに乙の責によらず公知となった情報。
③本条に違反することなく、かつ何らの秘密保持義務を負う事なく、第三者から受領した情報。
④乙並びに甲が、相手方から受領した秘密情報を使用せず、または接触することなく、独自に開発した情報。
⑤法令により開示することが義務付けられた情報。
⑥個人を特定する情報が含まれない集計された統計データの一部としての情報。
4.甲及び乙は、秘密情報を知る必要のある従業員、事前告知済みの業務受託者に対してのみ開示するものとし、また善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとします。
5.乙及び甲は、業務受託者に対し秘密情報の開示を行った場合、本条同様の秘密保持を約束させるものとします。
6.甲並びに乙は、本サービスの利用契約が満了もしくは終了した場合は、その後速やかに秘密情報を破棄するか消去するものとします。
第6章 責任の制限
第 20 条(損害賠償額の制限)
1.乙の損害賠償責任は、第 22 条 1 項の金額を上限とし、甲はこれに一切異議を申し立てないものとします。
第 21 条(派生的損害の賠償請求権放棄)
1.本規約の第 19 条(秘密情報)に関する違反を除き、乙または甲は、損害の可能性を知らされていた場合でも、逸失利益、製品の再調達、技術、権利もしくはサービスの喪失、データの消失、またはサービスもしくは機器の利用への障害もしくは当該利用の喪失を含む偶発的、間接的もしくは派生的損害に関して責任を負わないものとします。
第7章 サービスの利用料金について
第 22 条(利用料金の支払い)
1.甲は、次の各号に掲げるいずれかに該当する本サービスの利用料金を乙に支払うものとします。
①初期費用料金。
② 基本月額費用料金。
③オプションサービス料金。
④その他の料金。
2. 前項①~④の料金は、申込時点で申込書または、ACE 利用申込フォームに掲示された金額とします。
3.本サービスの利用料金の支払いに際して生じる公租公課等については、甲に負担いただきます。
4.銀行振込手数料及び料金の支払いに際して生じるその他の費用については、甲に負担いた
だきます。
第 23 条 料金の支払方法
1.料金の支払方法は、利用前月に代行会社の指定する引落日に銀行口座から自動引落となります。自動引落の際は利用する引落用銀行口座の銀行名、支店名、口座番号、名義等の事項を乙に連絡する必要があります。
2.将来において、乙は本条の支払方法の提供を廃止する場合があります。その場合は、乙は適当な方法でこれを公示し、甲は提示された支払方法に従うものとします。
3.乙は甲に対して別途締結する特定の契約に基づき、本サービスで提供可能な本条第1項の支払方法と異なる支払方法を定める場合があります。
第 24 条 導入費用の支払い期日
1.乙と甲の間に支払いに関する別途契約が無き場合は、甲は、本サービス提供の開始前または乙が指定する期日までに、本サービスの利用料金の支払手続きを完了しなければなりません。
第 25 条 契約解除の返金
1.乙は、本サービスの利用契約成立後もしくは契約更新後、甲のいかなる要請をもっても甲に支払い済みの料金の返金は行いません。
第 26 条 支払遅延
1.支払遅延の場合には、年利 14.6%の利率による利息が付されるものとします。また、甲が支払いを滞納している場合、乙は、甲へ書面による通知を交付することにより、支払条件を変更し、本サービスの解約までにかかる利用料金の全額の支払い、または利用契約に基づく甲の支払義務の履行に関するその他の保証等を求めることができるものとします。
第 27 条 債権回収の委託
1.甲は、本サービスの利用料金等の乙への支払いを怠った場合に、乙が当該債権の回収業務を「債権管理回収業者に関する特別措置法」により、法務大臣の許可を受けた債権回収代行会社へ委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
第8章 契約の終了
第 28 条(帰責事由に基づく契約解除)
1.相手方に次の各号に該当する事由が生じた場合、甲または乙は書面で通知することにより、利用契約を解除することができます。
①本規約に違反し、違反事項に関する書面通知の受領後 30 日以内(料金未払いの場合は、
14 日以内。)に当該違反を是正しなかった場合。
② 支払停止または支払不能となったとき。
③ 強制執行、保全処分を受けたとき。
④ 破産、民事再生、会社更生のいずれかの申立がなされたとき。
⑤ 営業を停止したときまたは解散を決議したとき。
⑥ 支配株主の変更、合併、会社分割、事業譲渡等により当事業者が実質的に変更したと認められるとき。
⑦その他、利用契約を継続しがたい事由が生じたとき。
第 29 条(甲によるサービス利用契約終了、契約の解除)
1.甲は、書面により利用契約を解除することができます。この場合、利用契約は乙が同書面を受理した日の属する月の翌々月末日をもって終了するものとします。
2.前項に定める解除の日はその届け日以前を遡り指定することはできません。
3.甲は、本条において定める解除を行った場合であっても、すでに乙に支払い済みの本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部または一部の返還を受けることはできません。
第 30 条(乙によるサービス利用契約の終了、契約の解除)
1.乙は、甲に対し次の各号に掲げるいずれかの事由がある時は、直ちに催告なく利用契約の解除を行うことができます。
①甲が乙に対して虚偽の事実を申告した場合。
②前号に定める場合の他、乙が業務を行う上で重大な支障がある場合、または重大な支障の生じる恐れがある場合。
2.乙が本条において定める契約の解除を行った時は、その利用契約は、その解除の通知を甲に送達した日をもって終了するものとします。但し、乙は利用料金の日割は行わず、甲は乙に対し残存する債務を契約解除日の属する月末までに支払わなければなりません。
3.乙は、本条において定める契約の解除を行った場合であっても、甲に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第 31 条(契約終了に対する責任の不存在)
1.甲及び乙は、本規約の条項に従った本サービスまたは利用契約の終了または解除に関して、
他方当事者に責任を負わないものとします。第 32 条(契約終了の効果)
1. 利用契約が終了した日をもって以下の各号に掲げる効果が生じます。
①乙は、本サービスの提供を停止します。
②甲は、システム起動時の ID 及びパスワードを使用できなくなります。
③終了日までに提供された本サービスに対する甲の全ての債務の履行期限が到来します。
④利用契約終了後 30 日以内に、各当事者は自己が保有する全ての秘密情報を相手方からの申出があった場合に限り他方当事者に返還し、適用される法令または会計準則上保存が義務付けられている場合を除き、当該秘密情報の写しを作成または保管しないものとします。
⑤利用契約終了時点でサーバ内のデータは削除され、もしくは閲覧ができなくなります。
第 33 条(有効性存続)
1.本規約の条項のうち、その性質上、解除または終了後も有効性が存続することが意図されている条項は、いかなる理由があっても利用契約の解除または終了後も有効に存続するものとします。
2.本規約第 19 条(秘密情報)については、本規約または利用契約終了の後も効力を有するものとします。
第9章 雑 則
第 34 条(不可抗力)
1.提供された本サービスの支払義務を除き、いずれの当事者も、戦争行為、不可抗力、地震、洪水、禁輸、暴動、サボタージュ、労働力不足、労働争議、政府の施策、またはインターネットの機能停止を含む、自己の合理的な制御を超えた原因による、本規約の不履行または履行遅延につき責任を負わないものとします。但し、遅延当事者は、当該原因について直ちに書面通知を相手当事者に交付し、かつ、当該不履行または履行遅滞を直ちに是正するため商業的に合理的な努力を払うものとします。不可抗力が継続する結果、乙が連続 30日間本サービスを提供できない場合、甲は、当該サービスの注文を解約することができるものとします。
第 35 条(第三者受益者の禁止)
1.乙並びに甲は、本規約中で別途明示される場合を除き、利用契約には第三者受益者がいないことに合意します。
第 36 条(譲渡)
1.甲または乙は、会社再編、新設合併、吸収合併、または事実xx資産の売却の一環として利用契約の全体を包括的に譲渡することができるものとします。但し、甲がそれを実施する場合は、乙に対する事前の書面による通知及び乙の書面による承諾がある場合のみ当該譲渡は有効とし、甲は、乙の事前の書面による同意を得ることなく、利用契約に基づく権利または義務の一部または全部を譲渡してはならず、いかなる譲渡の試みも上記の同意がなければ無効であることと致します。
2.乙は、本サービスの全部または一部の提供を第三者に譲渡および委託することができるものとします。但し、本サービスの提供について引き続き甲に対し第三者と共に責任を負うよう最大限努めるものとします。
第 37 条(損害賠償額)
1. 甲が以下の各号に違反した場合、乙は、本サービスおよびシステムならびにリハビリプログラムの企画、設計、開発、製作に要した費用の全てを請求します。
①第 2 条で定める乙の商標に関わる権利を侵害した場合。
②第 8 条 1 項に定める禁止事項を実行した場合。
③第 19 条に定める秘密情報を漏洩した場合。
④本サービスの利用中、契約終了後を問わず、自社または関連のある会社等で同一または類似するサービスを実施または販売した場合。
⑤当サービスと同時に販売する、リハビリプログラムの DVD を複製または、契約終了後に使用したことが発覚した場合。
⑥「ACE」を複製または模倣したシステムを自ら製作し或いは第三者に製作させて自ら使用し或いは子会社・関連会社等に使用させた場合。
第 38 条(準拠法)
1.利用契約に基づく権利または法律関係には、日本国の法令を適用するものとします。
第 39 条(裁判管轄)
1.利用契約に基づく権利または法律関係を対象とする訴えについては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 40 条(紛争の解決のための努力)
1.本規約または利用契約に定めのない事項及び疑義、権利または法律関係について、紛争が生じた時は、乙と甲が誠意をもって解決のため努力をするものとします。
第 41 条(改定)
1.乙は、実施しようとする日の 60 日前に本利用規約または各サービスの付帯規約の内容を改定することがあります。その場合には、利用規約の内容は、改定された利用規約または各サービスの付帯規約の実施の日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
以上
付則
本規約は、2017 年 12 月 10 日から実施します。
本規約は、2018 年 11 月 25 日に改定実施します。
本規約は、2020 年 3 月 31 日に改定実施します。
本規約は、2020 年 8 月 17 日に改定実施します。
本規約は、2020 年 10 月 14 日に改定実施します。
本規約は、2022 年 2 月 10 日に改定実施します。
本規約は、2023 年 4 月 01 日に改定実施します。
本規約は、2023 年 9 月 01 日に改定実施します。