Contract
大館市xx地区ほか公共下水道整備事業
工事請負契約書(案)
平成29年7月
xx県大館市
1.工事名
○○○○○○○○工事
2.工事場所
○○○○○○○○xx
3.工期
平成○○年○○月○○日 から 平成○○年○○月○○日 まで
4.請負代金額 ¥○○○○○○○○○○-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥○○○○○○○○○-)
5.契約保証金 約款第 4 条に定めるところによる。
6.契約内容及び特記事項別紙のとおり
上記の工事に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した平成○○年○○月
○○日付基本協定書第 7 条第 2 項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、大館市財務規則の条項及び添付約款によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この証として本書○通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
発 注 者 | 住 | 所 | xxxxxxxxx00xx |
氏 | 名 | 大館市長 xx xx |
受 注 者 共同企業体名
代表企業
住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
構 成 員 住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
構 成 員 住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
構 成 員 住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
構 成 員 住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
第1条 | (総則) ..................................................................... | 1 |
第2条 | (関連工事の調整) ........................................................... | 1 |
第3条 | (請負代金内訳書・工程表及び工事の着手) ..................................... | 1 |
第4条 | (契約の保証) ............................................................... | 2 |
第5条 | (権利義務の譲渡等) ......................................................... | 2 |
第6条 | (一括委任又は一括下請負の禁止) ............................................. | 3 |
第7条 | (下請負人の通知等) ......................................................... | 3 |
第8条 | (特許xxの使用) ........................................................... | 3 |
第9条 | (監督職員) ................................................................. | 3 |
第10条 | (現場代理人及びxx技術者等) ............................................... | 3 |
第11条 | (履行報告及び施工体制台帳等の提出) ......................................... | 4 |
第12条 | (工事関係者に関する措置請求) ............................................... | 4 |
第13条 | (工事材料の品質及び検査等) ................................................. | 5 |
第14条 | (監督職員の立会い及び工事記録の整備等) ..................................... | 5 |
第15条 | (支給材料及び貸与品) ....................................................... | 6 |
第16条 | (工事用地の確保等) ......................................................... | 6 |
第17条 | (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) ............................. | 7 |
第18条 | (条件変更等) ............................................................... | 7 |
第19条 | (設計図書の変更) ........................................................... | 8 |
第20条 | (工事の中止) ............................................................... | 8 |
第21条 | (受注者の請求による工期の延長) ............................................. | 8 |
第22条 | (発注者の請求による工期の短縮等) ........................................... | 9 |
第23条 | (工期の変更方法) ........................................................... | 9 |
第24条 | (請負代金額の変更方法等) ................................................... | 9 |
第25条 | (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) ............................... | 9 |
第26条 | (臨機の措置) .............................................................. | 10 |
第27条 | (一般的損害) .............................................................. | 10 |
第28条 | (第三者に及ぼした損害) .................................................... | 10 |
第29条 | (不可抗力による損害) ...................................................... | 11 |
第30条 | (請負代金額の変更に代える設計図書の変更) .................................. | 12 |
第31条 | (検査及び引渡し) .......................................................... | 12 |
第32条 | (中間検査) ................................................................ | 12 |
第33条 | (請負代金の支払い) ........................................................ | 13 |
第34条 | (部分使用) ................................................................ | 13 |
第35条 | (前金払及び中間前金払) .................................................... | 13 |
第36条 | (保証契約の変更) .......................................................... | 15 |
第37条 | (前払金の使用等) .......................................................... | 15 |
第38条 | (部分払) .................................................................. | 15 |
第39条 | (部分引渡し) .............................................................. | 16 |
第40条 | (債務負担行為等に係る契約の特則) .......................................... | 16 |
第41条 | (債務負担行為等に係る前金払及び中間前金払の特則) .......................... | 16 |
第42条 | (債務負担行為等に係る契約の部分払の特則) .................................. | 17 |
第43条 | (第三者による代理受領) .................................................... | 18 |
第44条 | (前払金等の不払に対する工事中止) .......................................... | 18 |
第45条 | (瑕疵担保) ................................................................ | 19 |
第46条 | (履行遅滞の場合における損害金等) .......................................... | 19 |
第47条 | (発注者の解除権) .......................................................... | 20 |
第47条の2(契約が解除された場合等の違約金) 20
第48条 (その他発注者の解除権) 21
第49条 (受注者の解除権) 21
第50条 (通報報告) 21
第51条 (解除に伴う措置) 21
第52条 (xx入札違約金) 22
第53条 (火災保険等) 23
第54条 (賠償金等の徴収) 23
第55条 (あっせん又は調停) 23
第56条 (仲裁) 24
第57条 (情報通信の技術を利用する方法) 24
第58条 (大館市環境方針及び関係法令の遵守) 24
第59条 (補則) 24
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、①募集要項等(「大館市xx地区ほか公共下水道整備事業」(以下「本事業」という。)の募集に当たって発注者が公表し、又は発注者と受注者との間で授受された文書をいう(募集要項、要求水準書、質問回答書、事業者提案書を含むがこれらに限られない)。以下同じ。)、基本協定書(平成○年○月○日付で○○、○○及び○○で締結された基本協定書をいう。)及び②受注者と共にグループを構成し、本事業に係る提案の応募を行った設計企業が作成して、発注者の承認の受けた設計図書(以下「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(頭書を含む。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、設計図書に記載された工事を、この契約記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面で行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書・工程表及び工事の着手)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(発注者が特に提出を求めた場合に限る。以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
3 受注者は、この契約締結後 14 日以内に工事着手届を発注者に提出の上、工事に着手しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、大館市財務規則(平成 14 年規則第 26 号)第 144 条第 1 項第 5 号の規定により契約の保証を免除された場合、又は設計図書若しくはこの契約の入札等に係る公告若しくは通知書(以下「設計図書等」という。)に契約の保証を免除する旨が定められている場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項第 3 号若しくは第 4 号に掲げる保証を付したとき、又は前項第 5 号に掲げる保険契約を締結したときは、直ちにその保証に係る保証書若しくは証券、又はその保険契約に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第 4 項において「保
証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。ただし、この契約が、大館市が行う低入札価格調査を経て締結されたものである場合においては、保証の額は、請負代金額の 10 分の 3 以上としなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保
証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1(この契約が、大館市が行う低入札価格調査を経て締結されたものである場合においては、請負代金額の 10 分の 3)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第 2 項の規
定による検査に合格したもの及び第 38 条第 4 項(第 42 条において準用する場合を含む。)の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知等)
第7条 受注者は、工事の一部を第三者に下請負させるときは、あらかじめ、下請負人の商号又は名称、下請負金額及び下請負の内容その他必要な事項について記載した下請負届を発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項により工事の一部を第三者に下請負させる場合においては、下請負人の選定方法及び下請負の形態等につき発注者が定める基準等を遵守しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付、又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 設計図書の軽微な変更に係る指示又は協議
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところ
により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者資格者証の交付を受け国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した監理技術者(以下、単に監理技術者という。)
ただし、契約書記載の工事が建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 3 項に該当する場合は、専任のxx技術者又は専任の監理技術者とする。
(3) 専門技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4) その他発注者がその配置を求める技術者等
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同
条第 3 項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者その他発注者が認める技術者等は、これを兼ねることができる。
(履行報告及び施工体制台帳等の提出)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるほか、契約書記載の工事が建設業法第 24 条の 7 に該当する場合は、施工体制台帳及び施工体系図を工事現場の見やすい場所に備え置き又は掲げるとともに、これらの写しを発注者に提出しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者、専門技術者又はその他発注者が認める技術者等と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技術者、専門技術者又は発注者の求めに応じて受注者が工事現場に配置する技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格とされた工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該
請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。ただし、工事に伴う資材置き場及び仮設現場事務所用地その他直接工事の対象となる用地でない用地であって、工事の施工上必要となる用地(以下「仮設用地」という。)については、受注者が確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等(仮設用地を除く。)が不用となった場
合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場 合において、必要があると認められるときは工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員及び管理技術員(以下「監督職員等」という)に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員等は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 管理技術員は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を
監督職員と協議し、監督職員の同意を得た上で受注者に通知しなければならない。ただし、そ の期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、管理技術員が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、管理技術員が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して管理技術員が行う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、
工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整
わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は
受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員等の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員等に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員等は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除
く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 53 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 53 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補
された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 53 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 条第 4 項(第 42 条において準用する場合を含む。)の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額(請負代金額の変更が合った場
合には、変更後の請負代金額。以下本条において同じ。)の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する
償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前
条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変 更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議し て定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内又は契約の属する年度の 3
月 31 日のいずれか早い日までに受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
(中間検査)
第32条 発注者又は検査職員は、工事の施工途中に、工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて中間検査を行うことができる。この場合において、発注者又は検査職員は、必
要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 発注者は、前項の検査を実施したときは、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 第 1 項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、工事が第 1 項の検査に合格しないときは、直ちに補修して発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払い)
第33条 受注者は、第 31 条第 2 項(同条第 6 項後段の規定により適用される場合を含む。第 3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 31 条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第 31 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10分の 4 以内(1 万円未満の端数は切捨てるものとする。)の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この契約に係る工事が大館市財務規則第 153 条第 2 項の前金払を行うことができる工事に該当しない場合又は設計図書等に前金払を支払わない旨が定められている場合は、この限りでない。
2 この契約が、大館市が行う低入札価格調査を経て締結されたものである場合においては、前項の規定に基づき受注者が発注者に請求することのできる前払金は、請負代金額の 10 分の 2以内(1 万円未満の端数は切捨てるものとし、5,000 万円を上限とする。)とする。
3 発注者は、第 1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、この契約が早期契約である場合においては、契約書記載の工事着手の時期の前日から 16 日以前に支払わないものとする。
4 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の工事であって、大館市財務規則第 153 条第 6 項の規
定に該当する場合は、第 1 項の前払金の支払いを受けた後、前払金対象経費について請負代金額の 10 分の 2(1 万円未満の端数は切捨てるものとする。)以内の追加の前払金を発注者に請求することができる。
5 前項の前払金の額と第 1 項の前払金の額との合計額は、請負代金額の 10 分の 6 以内(この
契約が、大館市が行う低入札価格調査を経て締結されたものである場合においては、10 分の 4以内)とする。
6 第 38 条の規定による部分払(繰越に係る年度末の部分払を除く。)を請求する工事については、第 4 項の前払金の請求をすることができない。
7 受注者は、第 4 項の規定により前払金を請求するときは、あらかじめ当該請求に係る既済部分の確認を発注者に請求しなければならない。この場合において、発注者は、当該請求を受けたときは、すみやかに前項の確認を行い、その結果を当該請求を受けた日から原則として 7日以内に受注者に通知しなければならない。
8 受注者は、発注者による既済部分の認定が行われ、前項の規定による通知を受けたときは、発注者に対し第 4 項の前払金を請求することができる。この場合において、受注者は、当該前払金に関して保証事業会社と工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
9 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に第 4 項の前払金を支払わなければならない。
10 受注者は、請負代金額が増額された場合においても、前払金の増額を請求することはできない。
11 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(この契約が、大館市が行う低入札価格調査を経て締結されたものである場合においては、10 分の 2)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 条(第 42条において準用する場合を含む。)又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中から当該超過額を控除することができる。
12 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5(この契約が、大館市が行う低入札価格調査を経て締結されたものである場合においては、10 分の 2)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
13 第 11 項及び前項の超過額を受注者が返還する場合において、当該超過額が相当の額に達し、受注者に当該超過額の全額を返還させることが受注者の前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、受注者が発注者に返還すべき超過額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
14 前項により超過額が定められた場合においては、第 11 中「超過額」とあるのを「発注者と受注者とが協議の上定めた超過額」と、「請負代金額が減額された日」とあるのを「発注者と
受注者とが協議の上超過額を定めた日」と読み替えて、この規定を準用する。
15 発注者は、受注者が第 11 項(前項において準用する場合を含む。)の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「既済部分」という。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 8 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者が部分払を請求することができる条件及び回数は、次のとおりとする。
(1) 第 35 条の規定による前払金の支払いを受けている場合においては、受注者は、既済部分に相応する請負代金相当額の請負代金額に対する割合(以下、本条において「既済部分割合」という。)が 10 分の 7 以上となったときに部分払を請求することができる。この場合において、受注者が部分払を請求することができる回数は工期中 1 回を限度とする。
(2) 第 35 条の規定による前払金の支払いを受けていない場合で、この契約に係る請負代金額が 500 万円未満であるときは、受注者は、既済部分割合が 10 分の 3 以上となったとき及び既済部分割合が 10 分の 7 以上となったときに部分払を請求することができる。この場合において、受注者が部分払を請求することができる回数は工期中 2 回を限度とする。
(3) 第 35 条の規定による前払金の支払いを受けていない場合で、この契約に係る請負代金額が 500 万円以上であるときは、受注者は、既済部分割合が 10 分の 3 以上となったとき、既済部分割合が 10 分の 5 以上となったとき及び既済部分割合が 10 分の 8 以上となったときに部分払を請求することができる。この場合において、受注者が部分払を請求することができる回数は工期中 3 回を限度とする。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第 4 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 4 項前段の通知をした日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦(第 1 項の請負代金相当額×9/10)-前払金額
8 第 6 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象とな った請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「工事目的物」とあるのは、「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは、「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 31 条第 2 項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額-前払金額
(債務負担行為等に係る契約の特則)
第40条 この契約が債務負担行為等に係る契約である場合においては、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び当該支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別に定める。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に係る前金払及び中間前金払の特則)
第41条 この契約が債務負担行為等に係る契約である場合においては、発注者は、債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則を別に定めるものとし、受注者は、当該特則の定めるところにより前払金及び中間前払金を請求することができる。この場合、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外
の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当
該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 38 条第 1 項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則を変更することができる。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
4 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(当該前払金相当分に支払限度額が定められている場合には、その限度額の範囲内の金額)及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
6 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第 2 項の規定を準用する。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
第42条 この契約が債務負担行為等に係る契約である場合においては、発注者は、債務負担行為等に係る契約の部分払の特則を別に定めるものとし、受注者は、当該特則及び次の各号に定めるところにより部分払を請求することができる。この場合、第 38 条第 3 項から第 6 項までの規定を準用する。
(1) 受注者が各会計年度中に請求することができる部分払は、当該各会計年度途中における部分払(以下「年度中部分払」という。)及び最終の会計年度を除く各会計年度末における部分払(以下「年度末部分払」という。)とする。
(2) 受注者が年度中部分払を請求することができる条件及び回数は、次のとおりとする。 ア 第41 条により準用される第35 条の規定による前払金の支払いを受けている場合におい
ては、受注者は、当該会計年度における出来高予定額に対する当該会計年度における既済部分(他の会計年度に係るものを除く。)の割合(以下、本条において「年度中既済部分割合」という。)が 10 分の 7 以上となったときに年度中部分払を請求することができる。この場合において、受注者が年度中部分払を請求することができる回数は当該会計年度中
1 回を限度とする。
イ 第 41 条により準用される第 35 条の規定による前払金の支払いを受けていない場合で、
当該会計年度における出来高予定額が 500 万円未満であるときは、受注者は、年度中既済
部分割合が 10 分の 3 以上となったとき及び年度中既済部分割合が 10 分の 7 以上となったときに年度中部分払を請求することができる。この場合において、受注者が年度中部分払を請求することができる回数は当該会計年度中 2 回を限度とする。
ウ 第 41 条により準用される第 35 条の規定による前払金の支払いを受けていない場合で、
当該会計年度における出来高予定額が 500 万円以上であるときは、受注者は、年度中既済
部分割合が 10 分の 3 以上となったとき、年度中既済部分割合が 10 分の 5 以上となったと
き及び年度中既済部分割合が 10 分の 8 以上となったときに年度中部分払を請求することができる。
この場合において、受注者が年度中部分払を請求することができる回数は当該会計年度中 3 回を限度とする。
(3) 年度末部分払は、当該会計年度における既済部分(他の会計年度に係るものを除く。)に相応する請負代金相当額以上となった時に 1 回請求することができる。
(4) 契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 年度中部分払金及び年度末部分金の額は、それぞれ次の式により算定する。この場合において、第 1 号算式中の「当該会計年度における既済部分相当額」は、発注者と受注者とが協議し
て定める。ただし、発注者が既済部分の確認の結果を通知した日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 年度中部分払金の額≦(当該会計年度における既済部分相当額×9/10)-(当該会計年度における支払い済の前払金額+当該会計年度における支払い済の部分払金額)
(2) 年度末部分払金の額=当該会計年度における支払限度額-(当該会計年度における支払い済の前払金額+当該会計年度における支払い済の部分払金額)
(第三者による代理受領)
第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又第 38 条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第44条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条(第 42 条において準用する場合を含む。)又は
第 39 条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認
められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第45条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第 4 項又は第 5 項(第 39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日からコンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合にあっては 2 年以内、木造
の橋、建物その他の構造物並びに土工、土羽、芝付け及び植栽木の工事目的物の場合は 1 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第 1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、 10 年とする。
5 発注者は、工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2 項又は前項に定
める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 ヵ月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
6 第 1 項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第46条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第33 条第2 項(第39 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 10 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 49 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律
第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号
及び第 50 条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第 50 条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第47条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の場合(前条第 6 号の規定により、この契約が解除された場合を除く)において、第
4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注
者は、当該契約保証金又は担保をもって第 1 項の違約金に充当することができる。
(その他発注者の解除権)
第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 47 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(通報報告)
第50条 受注者は、暴力団及び暴力団員による不当な要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、直ちに警察への通報を行うとともに、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、受注者が正当な理由無くして前項に違反している事実を確認した場合、催告なしに契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第51条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分(第 39 条の規定による 部分引渡しに係る部分を除く。以下本条において同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部 分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この 場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出 来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による前
払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額、第 38 条(第 42条において準用する場合を含む。)の規定による部分払をしているときは、当該部分払金の額を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額又は部分払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47
条、第 47 条の 2 第 2 項又は第 50 条第 2 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金、
中間前払金又は部分払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割
合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 48 条第 1 項又は第 49 条第 1 項の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項のxxxx 分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。こ の場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは 原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等(仮設用地を除く。)に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、こ
の契約の解除が第 47 条、第 47 条の 2 第 2 項又は第 50 条第 2 項の規定によるときは発注者が
定め、第 48 条第 1 項又は第 49 条第 1 項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定
めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(xx入札違約金)
第52条 受注者(受注者が共同企業体である場合にあっては、その構成員)が、この契約に関し、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の 100
分の 15 に相当する額のxx入札違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独禁法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(同法第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項
において準用する場合を含む。)、第 8 条の2第1 項若しくは第3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、行政事件訴訟法
(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(2) 独禁法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「納付命令」という。)を受け、行政事件訴訟法
(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 前 2 号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(火災保険等)
第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(第 52 条のxx入札違約金を含む。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年 5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第55条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(この契約に係る仲裁合意書において管轄審査会とされた審査会をいう。以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が
決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、この契約に係る仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第57条 この契約において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱は設計図書に定めるものとする。
(大館市環境方針及び関係法令の遵守)
第58条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して、この契約及び大館市環境方針の規定に従い、関係法令を遵守するとともに、健全な地球環境を次の世代に引き継ぐため、継続的な地球環境の改善に努めるものとする。
2 発注者及び受注者は、大館市が定める環境目的・目標及び環境マネジメントプログラム並びに運用手順書のうち、本契約に係る部分を遵守しなければならない。
(補則)
第59条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈において生じた疑義については、その都度、発注者と受注者とが誠意をもって協議の上、解決するものとする。
1.支払予定に関する事項
本契約の各会計年度の受注者への支払いは、基本的に出来高に応じて行うものとする。なお、各会計年度の支払限度額は次のとおりとする。
会計年度 | 支払限度額 | 備 考 |
平成 30 年度 | 契約金額の 19%程度 | |
平成 31 年度 | 契約金額の 26%程度 | |
平成 32 年度 | 契約金額の 26%程度 | |
平成 33 年度 | 契約金額の 29%程度 |
※ 本表は案であり、本契約時において事業者提案による各会計年度の予定金額を考慮し、支払予定に関する事項は変更することがあり、予算の都合その他の必要があるときも同様とする。