小売電気事業者(契約当事者) 株式会社エコログ 小売電気事業者登録番号 A0550 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1 丁目 4-10お問い合わせ窓口 電話 0570-056-383 受付時間 10:00-18:00(月~金) ※日曜・祝日は非営業日E メール info@eco- log.co.jp※停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします。 申込方法 お電話にてお申込みを承ります。 計量方法 一般送配電業者設置の電力量計により計量 供給電圧 100V/200V...
下記の事項を十分にお読みください。
電力供給契約重要事項説明書(ハッピーエネでんきサポートプラン)
電気事業法の規定に従い、下記の小売電気事業者とお客さまとの間の電力供給契約について重要な事項を説明いたします。その他詳細の約款についてはサービスサイト掲載の内容を必ずご確認ください。
電気供給約款 掲載URL:xxxxx://xxxxx-xxx.xxx/xxxxx/
小売電気事業者 (契約当事者) | 株式会社エコログ 小売電気事業者登録番号 A0550 x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0-00 お問い合わせ窓口 電話 0000-000-000 受付時間 10:00-18:00(月~金) ※日曜・祝日は非営業日 ※停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします。 | ||
申込方法 | お電話にてお申込みを承ります。 | 計量方法 | 一般送配電業者設置の電力量計により計量 |
供給電圧 | 100V/200V | 小売供給に係る料金 | 料金表記載の通り。ただし、一定期間 料金の割引を行うことがあります。 |
周波数 | 東日本 50Hz / 西日本 60Hz (静岡県の富士川と新潟県の糸魚川あたりを境に、東側を東日本、西側を西日本としています) | 請求締日 | 原則検針・計量日の属する月の末日。ただし、末日が営業日でない場合には、前営業日。 |
契約種別 | お申込み内容通り | 契約容量 | お申込み内容通り |
プラン名 | ハッピーエネでんきサポートプラン |
■供給開始予定日
1.供給開始日は、当社にてお申込みを受け付けた日から供給に必要な手続き(計量メーターの取替え等)が完了した後の最初の検針日となります。
2.当社へのお申し込み前から既に電気の使用を開始している場合は、その使用を開始した日を供給開始日といたします。
■料金の支払期日
原則として請求締日の翌月末
■料金の支払い方法
当社は、当社が供給契約に基づきお客さまに対して有する債権を、株式会社アクセル(法人番号 6013301044931)に対して、当社の裁量により譲渡いたします。当社が株式会社アクセルに譲渡した債権に係るお客さまへのご請求は、株式会社アクセルまたはその委託先等が行いますので、その支払い方法については株式会社アク セルの定めに従っていただきます。
支払方法 | |
口座振替 | 支払日は原則として毎月 26 日になります。 |
クレジットカード | 支払日はカード会社によって異なります。 |
その他 | その他のお支払方法については、当社規定によりご指定いただける場合があります。 |
なお、上記にかかわらず、当該債権譲渡の中止・停止等その他の事由の如何を問わず、当社がお客さまに対して料金の債権を有する場合の支払い方法は以下のとおりといたします。
■延滞利息
お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、電気供給約款に定めるとおり、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
■ご請求金額・ご使用量のご確認
毎月のご請求金額・ご使用量は、「ハッピーエネでんきマイページ」にてご確認できます。請求締日の翌月中旬頃に更新されます。当社はお客さまの申出があった場合は、お客さまの毎月のご請求金額・ご使用量に係る利用明細書を発行します。
ただし、その場合発行手数料として、1 供給地点ごとに 220 円(消費税等相当額込)/月を申し受けます。
■スマートメーターへの取り替え
1.お客さまの電気メーターがスマートメーターでない場合には、受給開始にあたり、送配電事業者の委託を受けた工事会社の者がスマートメーターに取り替えに伺います。
(受給開始後、取り換える場合もございます。)
2.取り替えにかかる費用は原則かかりませんが、ご契約内容により立ち合いや停電を伴う作業になる場合がございます。
■契約期間等
契約期間は、料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日までとします。
契約期間が満了する 15 日前までにお客さま又は当社どちらかから解約の申し出がないときは、同条件にて自動的に契約が更新されます。
※当社の電気供給サービスを既にご利用いただいているお客さまがプラン変更をする場合、契約期間は変更前のプランの料金適用開始の日から起算いたします。
※契約期間中に、お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、原則として、希望する終了日の 1 か月前の日までに、当社に通知していただきます。
■契約解除料
更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、
契約解除料として 3,850 円(不課税)をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。
●建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合
●その他お客様の責に帰さない事由で解約する場合
■保証金
1.お客さまは、当社による供給の開始または供給継続の条件として、1 供給契約につき 1 月あたり金 100 円(不課税)の保証金を当社に対して預け入れるものとし
ます。なお、保証金は 1 供給契約につき金 15,000 円を上限とします。
2.お客さまは、前項に定める保証金を、電気料金と一緒に当社に対して支払うものとします。
3.当社は、電気供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
4.当社は、保証金に利息を付しません。
5.当社は、一般送配電事業者が定める託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより電気小売供給約款または料金表の変更が必要な場合、またはその他当社が必要と判断した場合、1.にて定める保証金の内容(1 月あたりの金額または上限金額のいずれか一方、もしくはその両方とします)を変更することがあります。なお変更後の内容の告知、説明、及び書面交付の方法等は、書面またはホームページにて通知するものとします。
6.お客さまは、電気供給契約の申込み時に当社に対して提出したお客さまの契約住所、需要場所住所、連絡先等(以下「お客さま情報」といいます。)を変更した場合は、直ちに当社に対して変更後のお客さま情報を書面もしくは電話連絡により通知するものとします。なお、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権が存続する限り、お客さまが本項に基づき負う通知義務も有効に存続するものとします。
7.当社は、電気供給契約が終了した場合で、かつ、保証金を、お客さまの未払い債務に充当してもなお残額がある場合等、お客さまに返還すべき保証金がある場合に
は、別途当社の定める時期までに、当社の定める方法にてお客さまにお返しいたします。なお、当社は、本項に定める場合のほか、その裁量により、保証金を、別途当社の定める時期までに、お客さまにお返しすることができます。
8.当社は、お客さまの責めに帰すべき事由により前項に基づく保証金の返還が行うことができない場合、お客さまに対して書面にて是正を求めるものとします。なお、当社が当該書面を発送した後 6 ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合(6.に定める通知義務を怠る等その他のお客さまの責めに帰すべき事由により、当該書面がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する保証金返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
9.お客さまが電気供給約款の定めに基づき名義変更の手続きを行う場合、別途当社が承諾する場合を除き、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権は、新たなお客さまに承継されないものとします。
■附帯サービスの内容及び料金等
1.お客さまは、附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠 W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」または「店舗サポートパック」(以下「サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、サポートパックの利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。その他附帯サービスに関する詳細は以下のとおりです。
2.サポートパックのサービス内容は、匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」または「店舗サポートパック利用規約」(以下「サポートパック利用規約」といいます。)の規定のとおりとし、お客さまはサポートパックの利用にあたり、当該サポートパック利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
3.サポートパックの利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
4.お客さまは、お客さまと匠W&P との間のサポートパックの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した 4 の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、xW&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
5.附帯サービス料金は、2 に定めるサポートパックの利用開始日が属する月から起算して 6 ヵ月目までは無料、7 ヵ月目以降は月額 3,278 円(税込)とします。
【 匠 W&P における通常料金:月額 4,378 円(税込)】
6.お客さまは、契約期間中であっても、サポートパック利用規約の規定に基づいてサポートパックの利用契約を解約することができるものとします。但し、一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとしてサポートパックを契約する場合には、4 に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
7.お客さまと当社との供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間のサポートパックの利用契約は、サポートパック利用規約の規定にかかわらず、供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、サポートパックの利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
■料金調停の方法
毎月当社がお知らせする前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、 前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間、一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき電気料金の算出を行います。
■契約に関わる注意事項
1.当社へお申し込み前にご利用されていた小売電気事業者等(以下、旧事業者という)との間で締結された契約内容に、違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へお申し込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また、以下の旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等について、当社へのお申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。
●特典およびポイントサービス ●割引メニューまたは割引サービス ●各種照会サービス ●その他旧事業者との取引に係るサービス等
2.当社はお客さまへ電気を供給するために、一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款に、お客さま にお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が契約を解除し、一般送配電事業者により電気の供給を受ける他の小売電気事業者に切替えていただくことがあります。詳細は電気供給約款をご参照ください。(以下、重要部分抜粋)
●検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、一般送配電事業者の社員または一般送配電事業者が委託した業者が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由ない限り承諾すること
●一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響をおよぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること
3.お客さまが以下の事項に適合すると当社が判断した場合、当社は解除日の15日前までに書面での通知をした上で契約を解除することがあります。
●お客さまが電気料金(この契約以外の電気料金を含みます)を当社の定める支払期限を経過してなお支払われない場合
●お客さまが電気供給約款により支払を要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気供給約款に違反した場合
●お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、もしくは反社会的勢力と判断される状態となった場合
●託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客さまに対する電気の供給が停止されている場合
4.当社は、料金改定をする場合があります。料金改定は書面またはホームページにて通知するものとします。万が一、料金改定に同意いただけない場合は、料金改定を行う際に当社がお客さまに対して通知する内容・条件にて解約いただくことができます。
■計量器・配線その他の工事に関する費用負担について
赤線部分は一般送配電事業者の所有設備ですので、工事や修理の際には費用負担は原則ありません。それ以外の敷地内機器および設備における工事や修理の際お客さまのご負担となります。
5.供給開始に当たって、一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた等の場合には、その費用について、電気供給約款に基づき、お客さまに当社の指定する方法により支払いいただきます。また、お客さまにその負担で施設していただく場合がございます。詳細は電気供給約款をご参照ください。
■電力供給廃止時に関わる注意事項
電気を停止することにより、設備の破損に繋がったり、お客さまがお困りになるケースがあります
●凍結するおそれのある地域の廃止:凍結防止帯が動作しなくなることで給水管が凍結し破裂する可能性があります。
凍結により温水器本体が破損する可能性があります。(このような場合は,給水管水抜きの実施などをお願いします。)
●マンション等の共用灯の廃止:エレベーターに閉じ込められることや防犯システム・自動ドアオートロック等が作動しなくなること,また,屋上等の給水タンクへの水の汲み上げ用ポンプが動作しなくなる可能性があります。
●人口呼吸器、酸素吸入器などの医療機器等を使用している場合、廃止による電気の供給が止まることで影響がある可能性があります。
■電源調達調整費について
料金には、以下の通り定める燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものとします。 1.燃料費調整
No. | 平均燃料価格 | 燃料費調整単価の算出式 | 燃料費調整額の加減 |
1 | 「下限燃料価格」未満の場合 | (「基準燃料価格」-「下限燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 | 料金から燃料費調整額を減算します。 |
2 | 「下限燃料価格」以上 「基準燃料価格」未満の場合 | (「基準燃料価格」-「平均燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 | |
3 | 「基準燃料価格」を超え 「上限燃料価格」以下の場合 | (「平均燃料価格」-「基準燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 | 料金に燃料費調整額を加算します。 |
4 | 「上限燃料価格」を超える場合 | (「上限燃料価格」-「基準燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 |
燃料費調整とは、その月の使用電力量に、料金表別表6燃料費調整(1)に基づき算出される平均燃料価格に応じて、以下に基づき算出される燃料費調整単価を乗じた金額(以下「燃料費調整額」といいます。)(ただし、最低料金の設定があるご契約の場合、最低料金の燃料費調整額は、最低料金に適用される電力量に燃料費調整単価を乗じて算定いたします。また、この場合の電力量料金の燃料費調整額は、その月の使用電力量から最低料金に適用される電力量を差し引いたものに燃料費調整単価を適用して算定いたします。)を、その月の料金に加算又は減算をする制度です。なお、管轄エリアごとの「基準燃料価格」「下限燃料価格」「上限燃料価格」「基準単価」は下表のとおりです。
管轄エリア | 基準燃料価格 | 下限燃料価格 | 上限燃料価格 | 基準単価 |
北海道エリア | 37,200円 | 18,600円 | 55,800円 | 0.197円/kWh |
東北エリア | 31,400円 | 15,700円 | 47,100円 | 0.221円/kWh |
東京エリア | 44,200円 | 22,100円 | 66,300円 | 0.232円/kWh |
中部エリア | 45,900円 | 22,900円 | 68,900円 | 0.233円/kWh |
北陸エリア | 21,900円 | 10,900円 | 32,900円 | 0.161円/kWh |
九州エリア | 27,400円 | 13,700円 | 41,100円 | 0.136円/kWh |
2.調達調整
調達調整とは、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月1日からその月の末日までの期間における各地域のエリアプライス平均値(以下「調達単価」といいます。)に応じて、当社が還元または追加請求を行う調整(以下「調達調整」)をいいます。なお、管轄エリアごとの「還元基準値」「追加請求基準値」「上限燃料価格」「基準単価」は下表のとおりです。
No. | 調達単価 | 調達調整 |
1 | 「還元基準値」未満の場合 | 下記により算定する調達調整 (還元)をお客様に還元いたします。 (還元基準値-調達単価)×使用電力量(kWh)×100% |
2 | 「還元基準値」以上 「追加請求基準値」以下の場合 | 調達調整は0円とします。 |
3 | 「追加請求基準値」を超える場合 | 下記により算定する調達調整 (請求)をお客様に料金に追加して請求いたします。 (調達単価-追加請求基準値)×使用電力量(kWh)×100% |
管轄エリア | 還元基準値 | 追加請求基準値 |
北海道エリア | 8.80円/kwh | 18.70円/kwh |
東北エリア | 5.50円/kwh | 16.50円/kwh |
東京エリア | 6.05円/kwh | 16.50円/kwh |
中部エリア | 1.65円/kwh | 15.40円/kwh |
北陸エリア | 5.50円/kwh | 16.50円/kwh |
九州エリア | 2.75円/kWh | 13.75円/kWh |
※ 還元基準値、追加請求基準値の金額は税込とします。
※ 当社は、毎年4月1日時点において、還元基準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
※ N月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金(以下「対象電気料金」といいます。)に適用される調達調整は、N月1日からN月末日までの期間において算定した調達単価に基づき算定されるものとします。
※ 対象電気料金に適用される調達調整の還元または請求は、対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお、調達調整の還元額が対象電気料金の金額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料金の請求にて相殺することで還元するものとし、その後も同様とします。
※ 当社は、当社の裁量により、調達調整(還元)および調達調整(請求)について、電気供給約款の定めに従い、事前にお客さまに通知することで以下対応を行うことができるものとします。
調達調整(還元):●調達調整の還元を分割にて行うこと。
調達調整(請求):●調達調整の請求を分割にて行うこと。 ●上記に基づき算定した調達調整の一部または全部を請求しないこと。
※ 供給契約が終了する場合、当社は、供給契約が終了した日時点において還元または請求していない調達調整の合計金額(以下「未履行調達調整額」といいます。)を、上記の定めにかかわらず、最終の料金の請求時に一括して還元または請求いたします。なお、未履行調達調整額を還元する場合で、かつ未履行調達調整額が最終の料金の請求時の金額を超過した場合の当該超過額の清算は、電力供給約款23(保証金)(7)(8)の定めを準用し行います。
※ 上記にかかわらず、供給開始日から3度目の検針日(なお、供給開始日と同日の検針日は1度目に数えません。)の前日までの期間において使用される電気の料金には、上記の調達調整の適用を行わないものとします。
個人情報の取り扱いについて
お客さまの個人情報[氏名、住所、電話番号等連絡先情報および小売供給等契約の契約番号、供給地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法)等]は、当社および小売電気事業者・一般送配電事業者・電力広域的運営推進機関による託送供給契約または発電量調整供給契約の締結・変更または解約、小売供給契約または電気供給契約の廃止取
次、供給地点に関する情報の確認、電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理により共同で利用することがあります。
また、当社および当社グループ会社(当社の親会社、当該親会社の連結子会社、持分法適用会社、関係会社、関連会社を含みます。)、その他協力会社等で取 扱う各種商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提供・販売等、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理のもと利用すること、および当該利用のために提供することがあります。開示・提供する場合には、個人情報の保護措置を講じるものとし、また、第三者への開示・提供に関して、お客さまの申し出がある場合、第三者への開示・提供を停止させていただきます。なお、開示・提供方法は、ASPサービスを利用した提供、電子メールによる提供およびクラウドサービスを利用した提供とします。
クーリング・オフに関するお知らせ(法人のお客さまおよび個人のお客さまのうち営業のためにもしくは営業としてお申し込みいただいたお客さまは除きます。)
1.お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、申込書を当社受付窓口に送付いただいた日を含めて8日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発した時(郵便消印日付など)から発生します。 2.この場合、
① お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
② すでに引き渡された商品の引取り 用は当社が負担します。
③ お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
➃ お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、お客さまは、当社からクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
4.クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事項をご記載のうえ書面にてご郵送ください。
名称:株式会社エコログ 受付窓口 住所:〒171-0021 xxxxx区西池袋1丁目4-10