Contract
この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であり、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、表記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき仕様書等(別紙の仕様書、図面等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の契約期間において、この委託業務(以下「業務」という。)を仕様書に従い、仕様書で定められた履行期限内に完了するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この業務を完了するために必要な一切の手段(以下「履行方法」という。)については、契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任により定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 受注者は、発注者の承諾を得ずに、仕様書及び成果品(業務を行う上で得られた記録を含む。)を第三者に閲覧させ又は複写させてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することはできない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止等)
第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な一部を第三者に委託
(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、再委託するときは、受注者がこの契約を遵守するために必要な事項について当該業務を履行する者(以下「再委託先」という。)と約定しなければならない。
3 受注者は、再委託先の行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。
(履行体制の把握)
第4条 受注者は、前条第1項ただし書の承諾を得た場合において、再委託先が更に再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託の範囲について、発注者に報告しなければならない。
(一般的損害等)
第5条 発注者は、この契約の履行に起因して生じた受注者の財産、従業員等の損害並びに第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責めを負わない。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じた損害については、その限りでない。
(履行報告)
第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
2 受注者は、前項による報告を求められたときは、直ちに発注者に対し報告しなければならない。
(支給品及び貸与品)
第7条 受注者は、発注者から支給する材料(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)の引渡しを受けたときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 受注者は、支給品及び貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、自己の故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(検査及び引渡し)
第8条 受注者は、仕様書等により履行することとされている業務を指定期日までに履行したときは、遅滞なく発注者に対して完了届等を提出し、検査を受けなければならない。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果に異議を申し立てることができない。
4 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
5 受注者は、第1項の検査の結果、合格しないときは、遅滞なく再履行を行い、再履行が終了したときは、発注者に届け出て再度検査を受けなければならない。
6 第2項から第4項の規定は、前項の検査に準用する。
(契約代金の支払)
第9条 受注者は、前条第1項及び第5項の検査に合格したときは、発注者に対して当該検査に合格した部分に係る契約代金の支払を請求することができる。ただし、契約代金の支払について契約書又は仕様書等に別途定めがあるときは、当該定めにより請求しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者の適法な支払請求書を受理した日から起算して
30日以内に当該請求に係る契約代金を支払わなければならない。
3 発注者は、発注者の責めに帰すべき理由により前項の期限内に契約代金を支払わないときは、受注者に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は、閏年にあっても365日として計算する。)を乗じた額(100円未満は切捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(権利の帰属)
第10条 受注者から発注者に引渡された成果物の所有権、著作権、その他当該成果物を利用するために必要な一切の権利は、当該引渡しの時点をもって全て発注者に帰属する。
2 受注者は、前項の成果物につき、発注者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
(契約不適合責任)
第11条 発注者は、業務内容に適合しないものがあるときは、受注者に対して、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(指定期日の延期)
第12条 受注者は、自己の責めに帰すことができない事由により、契約期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に契約期間の延長を申し出ることができる。この場合において、発注者は、その申出を相当と認めたときは、受注者と協議の上、これを定める。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第13条 受注者の責めに帰すべき理由により、仕様書等に示された業務を指定期日までに完了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から検査に合格した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項に基づき財務大臣が定める率(年の日数は、閏年にあっても365日として計算する。)を乗じた額(100円未満は切捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約代金相当額を控除した額をもって遅延違約金の算定の基礎とする。
3 前項の遅延違約金の算定の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(契約内容の変更)
第14条 発注者は、必要と認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第15条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内の経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、発注者と受注者との協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、発注者又は受注者に損害が生じても、互いに賠償の責めを負わない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を完了しないとき又は指定期日後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第8条第5項の再履行又は第11条第1項の履行の追完等がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受
注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第18条に規定する事由によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第1
98条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の
100分の10に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定又は別紙「東久留米市契約に関する特約」によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1
6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
4 前2条の規定により契約を解除した場合又は第2項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、契約の解除が契約期間後に行われたときは、発注者は、契約期間の翌日から解除の日(受注者の申出に基づく場合は、その書面が発注者に到達した日)までの日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第13条第2項の規定を準用する。
(協議解除)
第17条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第14条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の
3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第14条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 発注者の責めにより業務を完了することが不可能になったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第19条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は、当該履行完了部分に対する代金相当額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しく
は原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第16条、第16条の2又は第16条の3第1項若しくは同条第2項の規定によるときは発注者が定め、第17条又は前条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第20条 受注者は、この契約に関して、第16条の2第10号又は第11号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10
0分の10に相当する額を発注者に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第21条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と対当額において相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(疑義の決定等)
第22条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上、xxに従い誠実に定めるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、
請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令等に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団等排除に関する特約)
第24条 暴力団等排除に関する特約については、別紙「東久留米市契約に関する特約」に定めるところとする。