Contract
令和 3 年 10 月 7 日 理事会制定
(目 的)
第 1 条 本規程は、職員就業規程第 31 条に基づき、職員の退職金に関する事項について定める。
(退職金の支給範囲)
第 2 条 職員が退職した場合は、本規程により退職金を支給する。ただし、次の各号の一に該当する者についてはこれを適用しない。
(1)臨時に雇い入れられる者
(2)日々雇い入れられる者
(3)嘱託
(4)勤続3年未満の者
(5)非常勤職員
2 前項のいずれかに該当するも、特に必要が認められる者は理事会の決定により本規程の対象とすることができる。
(退職金の支給事由)
第 3 条 退職金は満 3 年以上勤務する職員が次の各号の一に該当し、退職する場合に支給する。
(1)自己都合によるとき
(2)会社都合によるとき
(3)定年によるとき
(4)傷病により勤務に耐えられないと認めたとき
(5)休職期間が満了したとき
(6)役員に就任したとき
(7)本人が死亡したとき
(退職金の計算方法)
第 4 条 退職金は、算定基礎額(本俸)に別表の退職金支給月数表に基づき、勤続年数に応ずる支給率を乗じて算出した額とする。
2 自己都合により退職する場合は、別表の退職金支給月数表に基づき、勤続年数に応ずる支給率を乗じて算出した額に、次の率を乗じた額を支給する。
勤続 5年未満 | 60% |
勤続10年未満 | 75% |
勤続15年未満 | 80% |
勤続20年未満 | 85% |
勤続25年未満 | 90% |
勤続25年以上 | 100% |
(勤続年数の計算方法)
第 5 条 退職時における勤続年数は、次のとおりとする。
(1)勤続年数は、入社日から退職日までとする。
(2)勤続年数に1年未満の端数が生じた場合は、月割で計算し、1ヵ月未満の端数は1ヵ月とする。
2 休職期間または特別の事由により勤続を中断された期間は、これを勤続年数に算入する。ただし、次の各号に該当する期間については、勤続年数に算入しない。
(1)自己都合による休職期間
(2)業務外の事由による傷病での休職期間
(3)公職就任休職期間
(退職金の端数計算)
第 6 条 退職金の最終計算において、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる。
(退職金の減給または不支給)
第 7 条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、退職金を減額または支給しない。
(1)懲戒解雇または諭旨退職処分されたとき
(2)退職後、支給日までの間において懲戒処分に相当する事由が発見されたとき
(退職金の支払い方法)
第 8 条 退職金は原則として一括払いとする。ただし、退職金を受け取る者の同意を得て分割支払いすることがある。
(退職金の支払い先)
第 9 条 退職金は直接本人に支払うものとする。ただし、本人が死亡した場合は、その退職金は死亡当時本人の収入により生計を維持していた遺族に支給する。
(退職慰労金)
第 10 条 在職中に特に功労のあった者または勤務成績が優秀であった者には、退職慰労金を支給することがある。退職慰労金の金額は、その都度、理事会で定めるものとする。
(選択定年)
第 11 条 満 5 0 歳(選択定年退職願提出日現在)に達した職員は、原則として 6 カ月以上前までに、上長に「選択定年退職願」を提出し、当法人がこれを承認したときは、定年年齢に達する前に定年日を選択できるものとする。
2 当法人は、 「選択定年退職願」を承認したときは、退職日を定め、速やかに当該職員あてに「選択定年退職願承認通知書」を交付する。
(退職金の支給日)
第 12 条 退職金は原則として退職日より 14 日以内に支給するものとする。
(改廃)
第 13 条 本規程の改廃は、総務理事が起案し理事会の決議による。
附則
1.本規程は、令和 3 年 11 月 1 日から施行する。
2.第 4 条 2 項は、令和 6 年 11 月 1 日から施行する。同日までは変更前の職員就業規則(平成 20 年
3 月 11 日改正)第 39 条による。