施設の名称 備 品 国分寺駅北口地下自転車駐車場 自動体外式除細動器(AED)(1)
国分寺市有料自転車等駐車場(国分寺駅xx地下)の管理に関する協定書(案)
目 次
第1章 x x
第1条 (趣旨)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第2条 (指定管理者の指定の意義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第3条 (公共性の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第4条 (法令等の遵守等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第5条 (用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第6条 (管理物件)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第7条 (指定期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第2章 本業務の範囲と実施条件
第8条 (本業務の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第9条 (自家用電気工作物の保安業務に関する業務区分)・・・・・・・・・・・・4第10条 (業務実施条件)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第11条 (業務範囲及び業務実施条件の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第3章 本業務の実施
第12条 (本業務の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第13条 (指定開始日以前の準備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第14条 (第三者への委託又は請負)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第15条 (xxxx義務の譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第16条 (管理施設の修繕等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第17条 (施設の安全対策)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第18条 (緊急時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第19条 (情報管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第20条 (情報公開)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第21条 (文書の管理及び保存)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第22条 (利用者の苦情対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第4章 備品等の扱い
第23条 (甲による備品等の貸与)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
第24条 (事業計画書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第25条 (経営状況)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第26条 (事業報告書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第27条 (甲による業務実施状況の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第28条 (甲による業務の改善勧告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第6章 指定管理費及び使用料
第29条 (指定管理費の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第30条 (指定管理費の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第31条 (使用料収入の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第32条 (使用料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第7章 損害賠償及び不可抗力
第33条 (損害賠償等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第34条 (第三者への賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第35条 (保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第36条 (不可抗力発生時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第37条 (不可抗力によって発生した費用等の負担)・・・・・・・・・・・・・・・10第38条 (不可抗力による一部の業務実施の免除)・・・・・・・・・・・・・・・・10
第8章 指定期間の満了
第39条 (業務の引継ぎ等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第40条 (原状回復義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第41条 (備品等の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
第42条 (甲による指定の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第43条 (乙による指定の取消しの申出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第44条 (不可抗力による指定の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第45条 (指定期間終了時の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第10章 その他
第46条 (監査委員による監査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第47条 (自主事業の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第48条 (経理の独立)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第49条 (請求,通知等の様式その他)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第50条 (協定の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第51条 (解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第52条 (疑義についての協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第53条 (管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
別紙1 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15別紙2 管理物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16別紙3 保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
指定管理者における個人情報の保護に関する特則事項・・・・・・・・・・・・・・・18指定管理者における情報公開に関する特則事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・21国分寺市公共調達条例特記約款(指定管理協定)・・・・・・・・・・・・・・・・・22
国分寺市有料自転車等駐車場(国分寺駅xx地下)の管理に関する協定書
国分寺市(以下「甲」という。)とサイカパーキング株式会社(以下「乙」という。)とは,国分寺市有料自転車等駐車場条例(平成2年条例第14号。以下「自転車等駐車場条例」とい
う。)により設置された国分寺市有料自転車等駐車場施設(以下「本施設」という。)の管理運 営について,国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第31号。以下「手続条例」という。)第7条(協定の締結)の規定に基づき,次のとおり協定(以下「本 協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(趣旨)
第1条 本協定は,甲と乙が相互に協力し,本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は,本施設の管理に関し,甲が指定管理者の指定を行うことの意義が民間事業者たる乙の能力を活用しつつ本施設の利用者の利便の増進を図り,交通の円滑化に資するためであることを確認する。
(公共性の尊重)
第3条 乙は,本施設の設置目的,指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は,本業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し,対等な立場に立ってその趣旨を尊重するものとする。
(法令等の遵守等)
第4条 甲及び乙は,法令及び条例を遵守するとともに,互いに協力しxxを重んじ,本協定を誠実に履行しなければならない。
2 乙は,国分寺市政治倫理条例(平成13年条例第52号)第27条(市が行う契約等に関する遵守事項)に規定する法人等に該当する場合にあっては,同条に規定する事項を遵守するものとする。
3 乙は,国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)の定めるところに従い,本業務の実施に当たり,行政運営におけるxx性及び透明性の確保に努めなければならない。
4 甲及び乙は,国分寺市職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成19年条例第20 号)第5条(事業者等の責務)に定めるところに従い,公益通報に適切に対処しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は,別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は,管理施設と管理物品からなる。この場合において, 管理施設及び管理物品の内容は,別紙2のとおりとする。
2 乙は,善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
3 乙は,管理物件を施設の設置目的以外の目的で使用してはならない。ただし,甲の許可を得たときは,この限りでない。
(指定期間)
第7条 乙に本業務を行わせる期間(以下「指定期間」という。)は,令和元年12月1日から令和5年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第8条 甲は,自転車等駐車場条例第18条の規定に基づき,次に掲げる業務を乙に行わせる。
(1) 施設の使用承認等及び使用料の納入等に関すること。 (2) 使用承認の変更及び取消しに関すること。
(3) 施設の使用に伴う使用者への便宜の寄与に関すること。 (4) 施設,設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。 (5) 施設の簡易修繕に関する業務に関すること。
(6) 施設の管理運営に関して,市長が必要と認めること。
2 前項各号に掲げる業務の細目は,仕様書に定めるとおりとする。
(自家用電気工作物の保安業務に関する業務区分)
第9条 甲は,自家用電気工作物の保安業務が発生する場合においては,乙をみなし設置者とする。
2 乙は,電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)に定める維持義務,保安規程の届出,電気xx技術者の選任,外部委託関係等に関する業務について行うものとする。
(業務実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は,仕様書に示すとおりとする。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 甲又は乙は,必要と認める場合は,相手方に対する通知をもって第8条で定めた本業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は,前項の通知を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更,それに伴う指定管理費の変更等については,前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 乙は,本協定,条例及び関係法令のほか,募集要項等並びに本施設の指定管理者の公募に当たり乙が提出した事業計画及び企画提案書(以下「提案書」という。)に従って本業務を実施するものとする。
2 本業務の実施に当たり,前項に規定する書類等に矛盾又は齟齬が生じたときは,本協定,募集要項等,提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,提案書で募集要項等を上回る水準の提案がされている場合は,当該提案書の示された水準によるものとする。
(指定開始日以前の準備)
第13条 新たに指定を受け運営を行う場合は,乙は,指定開始日に先立ち,本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し,必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は,必要と認める場合には,指定開始日に先立ち,甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は,乙から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 従前の指定管理者がその指定期間満了後,改めて指定を受け運営を行う場合は,指定開始日に先立ち,乙は,甲からの指導等を踏まえ継続した事業の実施に向けた準備を進めなければならない。特に新たな事業を実施する場合は,必要な資格者及び人材を確保し,必要な研修等を行わなければならない。
(第三者への委託又は請負)
第14条 乙は,事前に甲の承諾を受けた場合を除いて,本業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は,全て乙の責任及び費用において行うものと
し,本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については,全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして,乙が負担するものとする。
(xxxx義務の譲渡等)
第15x xは,本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,事前に甲の承諾を受けた場合は,この限りでない。
2 乙は,本協定によって生ずる権利又は義務を相続,合併又は分割により相続人等に承継させる場合は,事前に甲と協議をするものとする。
(管理施設の修繕等)
第16条 管理施設の修繕,改造,増築又は移設については,xが自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕等のうち軽微なもの(1件当たり10,000円未満(消費税及び地方消費税を含まず。))については,あらかじめ甲の承認を得た上で乙の費用と責任において実施するものとし,乙は,その結果を速やかに甲に報告するものとする。
(施設の安全対策)
第17条 乙は,本施設,設備及び物品の保全に関する業務並びに防災業務の遂行に万全を図らなければならない。
(緊急時の対応)
第18条 指定期間中,本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合,乙は,速やかに必要な措置を講じるとともに,甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。また,緊急災害時において乙は,国分寺市地域防災計画に基づき,甲と協力して活動するものとする。
2 事故等が発生した場合,乙は,甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第19x xxx本業務の全部又は一部に従事する者は,本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし,又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し,又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び国分寺市個人情報保護条例
(平成11年条例第34号)の規定を遵守し,本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩,滅失,き損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は,本業務に従事している者又は従事していた者が秘密等を漏らし,又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を講じなければならない。
(情報公開)
第20条 乙は,国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)の規定に従い,本業務に関して保有する情報の公開に関し,必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は,甲に,施設の管理運営について情報公開請求がなされたときは,これに協力しなければならない。
(文書の管理及び保存)
第21x xは,本業務の実施に当たり作成し,又は取得した文書(図面及び電磁的記録を含む。)については,適正に管理し,及び保存しなければならない。
(利用者の苦情対応)
第22条 乙は,苦情に対する体制を整備するとともに,苦情等が発生した場合は,仕様書に定める内容に基づき誠意を持って対応しなければならない。
2 甲は,苦情等を把握するとともに,その内容について乙と連携し解決を図らなければならない。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第23条 甲は,別紙2に示す備品等を無償で乙に貸与する。
2 乙は,指定期間中,備品等を常に良好な状態に保つものとする。
3 貸与備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合,甲は,乙との協議により,必要に応じて甲の費用で当該貸与備品等に代わる備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は,故意又は過失により備品等を滅失又はき損したときは,甲との協議により,必要に応 じて甲に対しこれを弁償し,自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し,又は調達しなければならない。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第24x xは,あらかじめ次に掲げる内容を記載した年度別事業計画書を作成し,毎年度甲が指定する期日までに提出し,甲の確認を得なければならない。
(1) 管理業務等の体制及び実施計画(管理業務及び自主事業) (2) 予算に係る計画
(3) 従事者育成に係る研修計画
(4) 利用者意見及び自己評価に係る計画(利用者アンケート調査,事業実施状況自己評価) (5) 苦情対応に係る方針
(6) その他管理等に係る必要な計画(施設の特性に応じた具体的なサービス水準等)
2 甲は,前項の規定により提出された事業計画書について,必要があると認めるときは,乙に対してその変更を指示することができる。
3 乙は,甲の承諾を得なければ,第1項の規定により甲に提出した事業計画書を変更することができない。
(経営状況)
第25条 乙は,本業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするため,次条の事業報告書の提出と合わせて,次に掲げる書類を甲に提出しなければならない。
(1) 決算書(貸借対照表,損益計算書等) (2) その他甲が必要と認める書類
(事業報告書)
第26条 乙は,毎年度終了後60日以内に,本業務に関し,次の各号に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務等の体制及び実施状況(管理業務及び自主事業)
(2) 決算状況等及び施設の利用実績(決算収支状況,使用料徴収実績,公の施設の利用実績 (利用者数,利用不承認等の件数・その理由))
(3) 従事者育成に係る研修実施状況
(4) 利用者意見及び自己評価(利用者アンケート調査結果,事業実施状況自己評価) (5) 苦情対応に係る記録
(6) 事業計画書に掲載した計画の実施状況
(7) その他管理の実態を把握するために必要な事項
2 乙は,甲が第42条から第44条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合は,指定が取り消された日の翌日から60日以内に当該年度の当該指定が取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第27x xは,乙が提出した第24条の事業計画書及び前条の事業報告書に基づき,乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を随時行うものとする。
2 甲は,前項における確認のほか,乙による業務実施状況等を確認することを目的として,随時,管理施設へ立ち入ることができる。また,甲は,乙に対して本業務の実施状況,本業務に係る管理経費等の収支状況等について文書又は口頭による説明を求めることができる。
3 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第28条 前条の確認の結果,乙による業務実施が仕様書等,甲が示した条件を満たしていないと
認められるときは,甲は,乙に対して必要な指示を行い,又は業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は,前項の指示又は改善勧告を受けた場合は,速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理費及び使用料
(指定管理費の支払い)
第29条 甲は,本業務実施の対価として,乙に対して令和元年度 金21,631,498円,令和2年度金65,462,575円,令和3年度 金66,866,482円,令和4年度 金67,409,001円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。
2 甲が乙に対して支払う指定管理費は,年度の12分の1を毎月支払うものとする。ただし,令和元年度については,年度の4分の1を毎月支払うものとする。
3 乙は,当該月の指定管理費の支払いに関する請求書を当該翌月の初日から起算して14日以内に甲に対して送付するものとする。xは,当該請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理費を支払うものとする。
(指定管理費の変更)
第30条 甲又は乙は,指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合意された指定管理費が不適当となったと認めるときは,相手方に対して通知をもって指定管理費の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は,前項の申出を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 変更の要否,変更金額等については,前項の協議により決定するものとする。
(使用料収入の取扱い)
第31条 使用料の収入は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条(歳入の徴収又は収納の委託)による収納事務の委託とし,乙は,本施設において利用者から収納する使用料を甲が交付する納入通知書により甲へ納めるものとする。
(使用料)
第32条 使用料の額は,自転車等駐車場条例に定めるものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第33条 乙は,故意又は過失により管理物件を滅失又はき損したときは,それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし,甲が特別の事情があると認めるときは,甲は,その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
(第三者への賠償)
第34条 本業務の実施において,乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,乙は,その損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りでない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合, 乙に対して,賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第35条 本業務の実施に当たり,甲がxxしなければならない保険は,別紙3のとおりとする。
2 本業務の実施に当たり,乙がxxしなければならない保険は,次のとおりとする。 (1) 施設管理賠償責任保険
(2) 盗難保険
(3) その他乙が必要と認める保険
(不可抗力発生時の対応)
第36条 不可抗力が発生した場合,乙は,不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり,不可抗力により発生する損害,損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第37条 不可抗力の発生に起因して乙に損害,損失及び増加費用が発生した場合,乙は,その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は,前項の通知を受け取った場合,損害状況の確認を行った上で乙との協議を行い,不可抗力の判定,費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害,損失及び増加費用が発生した場合,当該費用については,合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお,乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については,甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害,損失及び増加費用が発生した場合,当該費用については,甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第38条 前条第2項の協議の結果,不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合,乙は,不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合,甲は,乙との協議の上,乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理費から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第39条 乙は,本協定の終了に際し,引き続き当該施設の指定管理者となる場合を除き,施設の運営が遅滞なく,かつ,円滑に実施されるよう,甲が指定する期日までに,甲又は甲が指定するものに対し,本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合において,引継ぎ等に係る費用は,すべて乙が負担するものとする。
2 甲は,必要と認める場合には,本協定の終了に先立ち,乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第40条 乙は,本協定の終了までに,指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し,甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 甲は,乙が正当な理由なく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは,乙に代わって原状に回復するために必要な措置を講ずるものとする。この場合において,乙は,甲が講じた必要な措置に要した費用を負担しなければならない。
3 前2項の規定にわらず,甲が必要と認める場合には,乙は,管理物件の原状回復は行わずに,別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第41条 本協定の終了に際し,備品等については,乙は,甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第42条 甲は,乙が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項及び国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第31号)第
11条の規定により,乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 当該施設の設置条例又は協定書の記載内容に違反したとき。
(2) 法第244条の2第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して,これに応じず,又は虚偽の報告を行い,若しくは調査を妨げたとき。
(3) 法第244条の2第10項の規定に基づく必要な指示に従わないとき。 (4) 当該施設の指定管理者募集要項に定める資格要件を失ったとき。 (5) 申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明したとき。
(6) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき。
(7) 法令違反等により乙に管理業務を継続させることが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 乙の責めに帰すべき事由により管理業務が適切に行われないとき。 (9) 不可抗力により業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき。
(10)乙から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申出があったとき。
(11)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条(定義)に掲げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)に掲げる暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが判明したとき。
(12)その他甲が乙による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,乙に損害,損失及び増加費用が生じたときは,甲は,その賠償の責めを負わない。
3 甲は,第1項の規定による指定の取消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止によって損害が生じた場合,乙にその費用を求償することができるものとする。この場合において,乙は,甲に対し,損害賠償義務を負うものとする。
4 乙は,第1項の規定により指定を取り消され,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,甲の請求により,指定管理費の全部又は一部を返還しなければならない。
(乙による指定の取消しの申出)
第43条 乙は,次の各号のいずれかに該当する場合,甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲が本協定内容を履行せず,又はこれらに違反したとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。 (3) その他,乙が必要と認めるとき。
2 甲は,前項の申出を受けた場合,乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第44条 甲又は乙は,不可抗力の発生により,本業務の継続等が困難と判断した場合は,相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果,やむを得ないと判断された場合,甲は,指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害,損失及び増加費用は,合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として,甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第45条 第39条から第41条までの規定は,第42条から第44条までの規定により本協定が終了した場合に,これを準用する。ただし,甲乙が合意した場合は,その限りでない。
第10章 その他
(監査委員による監査)
第46条 乙は,法第199条第7項の規定に基づき,国分寺市監査委員が行う本事業に対する監査に協力するものとする。
(自主事業の実施)
第47条 乙は,本施設の設置目的に合致し,かつ,本業務の実施を妨げない範囲において,乙の責任と費用により,自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は,自主事業を実施する場合は,xに対して事業計画書を提出し,事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際,甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲は,乙が自主事業を実施するに当たって,別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(経理の独立)
第48x xは,本業務に関する経理を明らかにするため,本業務に関わる収支明細書及び収支計 算報告書等,経理に係る帳票を備え,乙の他の会計から独立した経理を行わなければならない。
(請求,通知等の様式その他)
第49条 本協定に関する甲乙間の請求,通知,申出,報告,承諾及び解除は,本協定に特別の定めがある場合を除き,書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,本協定に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第50条 本業務に関し,本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは,甲と乙の協議の上,本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第51条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領,通知若しくは立会いを行い,又は説明若しくは報告を求めたことをもって,甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第52条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については,甲と乙の協議の上,これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第53条 本協定に関する紛争は,東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
本協定を証するため,本書を2通作成し,甲,乙がそれぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
令和元年 月 日
甲
所在地 国分寺市xxx丁目6番地1名 称 国分寺市
所在地 | xxx中央区日本橋xx町7番2号 | |
名 称 | サイカパーキング株式会社 | |
代表者 | 代表取締役 x x x | 印 |
代表者 国分寺市長 x x x x 印乙(指定管理者)
別紙1 用語の定義
(1)「指定管理費」とは,甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。 (2)「仕様書」とは,国分寺市有料自転車等駐車場(国分寺駅xx地下)指定管理者募集要項に
示された本業務に係る仕様書のことをいう。
(3)「自主事業」とは,第8条に規定した本業務以外の業務で,乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(4)「不可抗力」とは,天災(地震,津波,落雷,暴風雨,洪水,異常降雨,土砂崩壊等),人災(戦争,テロ,暴動等),法令変更,及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお,施設利用者数の増減は,不可抗力に含まないものとする。
(5)「募集要項」とは,国分寺市有料自転車等駐車場(国分寺駅xx地下)指定管理者募集要項のことをいう。
(6)「募集要項等」とは,募集要項本体,募集要項添付資料(仕様書を含む。),及びそれらに係る質問回答のことをいう。
別紙2 管理物件
(1)管理施設
・ 仕様書に定める施設
(2)管理物品
1)備品等
国分寺市有料自転車等駐車場施設に係る机・ロッカー・書棚等 ( )内=数量
施設の名称 | 備 品 |
国分寺駅xx地下自転車駐車場 | 自動体外式除細動器(AED)(1) |
別紙3 保険
甲が,xxする保険
(1)市民総合賠償補償保険 (2)建物総合損害共済
指定管理者における個人情報の保護に関する特則事項
(個人情報保護の趣旨)
第1条 国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号。以下「個人情報保護条例」とい
う。)第13条の2(指定管理者の指定に伴う措置)の規定により,国分寺市から指定管理者として指定され,その管理する公の施設の管理の業務(以下「指定管理業務」という。)を行うに当たり,個人情報(個人情報保護条例第2条(定義)第1項に規定される情報及び当該情報が含まれている情報をいう。以下同じ。)を取り扱う業務を行う場合は,当該指定管理者は,以下の条項を遵守し,個人情報の保護に努めなければならない。
2 指定管理者(以下「乙」という。)は,指定管理業務の履行に関し,個人情報を常に善良な管理者の注意をもって運用し,個人情報保護条例の趣旨にのっとり個人情報の保護に関する規程等の制定を行い,個人情報保護のための必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の登録)
第2条 実施機関(以下「甲」という。)は,乙の指定管理業務において取り扱う個人情報について,個人情報保護条例第7条(業務の登録)に基づく業務の登録を行うものとする。
2 乙は,指定管理業務を行うに当たり取り扱う個人情報の項目は,前項に規定する業務登録の範囲内とする。
3 乙は,業務登録された個人情報(以下「登録個人情報」という。)の取扱いについて変更の必要が生じた場合は,甲に対し報告するものとする。
(登録個人情報取扱業務に係る管理責任者及び取扱担当者)
第3条 乙は,指定管理業務に係る登録個人情報の保護について管理責任者を選任し,甲に届けなければならない。管理責任者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は,登録個人情報を厳正に維持管理し,指定管理業務従事者の登録個人情報の取扱いを指揮監督する。
3 管理責任者は,登録個人情報の取扱いに関して,指定管理業務従事者のうちから担当者を指名し,その者にのみ登録個人情報の取扱いをさせるものとする。
(登録個人情報の交付・収集)
第4条 甲は,指定管理業務において取り扱う登録個人情報を,乙に対して交付するときは,登録個人情報の内容及び数量並びにその他必要事項(以下「内容等」という。)を記入した書面を添付しなければならない。
2 乙は,前項の登録個人情報の交付を受けたときは,個人情報の内容等を確認し,受領書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,指定管理業務において取り扱う,個人情報の収集については,第2条第1項の規定により業務登録された範囲内で行うものとし,個人情報保護条例第8条(収集の制限)第1項各号の項目を明らかにし,原則として直接本人から収集しなければならない。
(登録個人情報の維持管理)
第5条 乙は,甲から交付され又は乙が収集した登録個人情報については,正確かつ最新の状態に保つように努めるとともに,改ざん,滅失,き損,漏えいその他の事故(以下 「事故等」という。)の防止及び保管場所の施錠,入退室管理等適正な維持管理が行われるよう必要な措置を講じ,万全の注意を払わなければならない。
(登録個人情報の返還)
第6条 乙は,指定管理業務の協定期間が終了したとき,又は甲からの返還請求があったときは,甲から交付された登録個人情報及び指定管理期間中に収集した登録個人情報の内容等を記載し た書面を添え,速やかに甲に返還するものとする。
(登録個人情報の廃棄)
第7条 前条の規定にかかわらず,甲乙協議の上,乙は,登録個人情報を抹消することができる。
2 乙は,前項の場合において,甲の指示する方法により,焼却,裁断等により登録個人情報を抹消しなければならない。
3 乙は,前項の規定により登録個人情報を抹消するときは,その作業内容を甲に報告しなければならない。
(登録個人情報の秘密保持)
第8条 乙は,登録個人情報を,指定管理業務の目的以外に,使用,加工,再生,複製等その他個人情報の事故等の危険性のある一切の行為をしてはならない。
2 乙は,登録個人情報を,甲の承諾を得ずに,第三者に提供してはならない。なお,協定期間終了後も同様とする。
(登録個人情報の開示等)
第9条 乙は,登録個人情報の自己情報開示,訂正,削除及び利用中止(以下「自己情報開示 等」という。)の請求がなされた場合は,個人情報保護条例の規定に基づき適正な措置を講ずるものとする。
2 乙は,自己情報開示等の決定において,国分寺市指定管理者の情報の公開等に係るあっせんに関する規程(平成18年訓令第8号)に基づき,甲からその決定について再考を促す旨の指導を受けた場合は,これを尊重しなければならない。
3 乙は,毎年1回,甲に対し,指定管理業務における乙の行った自己情報開示等についての実施状況を報告するものとする。
(委託の禁止)
第10条 登録個人情報を取り扱う業務にあっては,乙はこの協定に基づくすべての業務を自ら実施し第三者に委託してはならない。ただし,甲が承諾したときはこの限りでない。
2 乙は,前項の承諾を得て当該第三者に対し登録個人情報を取り扱う業務を委託するときは,登録個人情報の保護について当該第三者に対しこの協定書を遵守させる義務を負わなければな
らない。
(苦情処理及び事故発生時における報告の義務)
第11条 乙は,指定管理業務における登録個人情報の取扱いに関する苦情については,迅速に対応し,その処理経過及び結果を甲に報告しなければならない。
2 乙は,登録個人情報の取扱いに関し事故等が発生したときは,その状況等を直ちに甲に報告し,当該事故の解決に努めなければならない。
(指定管理業務における措置)
第12条 乙は,当該指定管理業務において取り扱う登録個人情報について,管理状況,運用方法等において実施手順書等を作成し,甲からの請求があったときは速やかにこれを提出しなければならない。
2 甲は,必要があるときは,甲の指定する職員を立ち会わせ,登録個人情報の管理状況,運用方法等を調査し,又は監督し,かつ,必要な指示を行うことができるものとし,乙はこれに従わなければならない。
3 甲は,登録個人情報が適正に取り扱われていないと認める場合にあっては,乙の事業所等への立入調査を行うとともに,必要な資料の監査及び提出を求めることができる。
4 乙は,第10条の規定により第三者に業務の履行を委託するときは,甲が当該第三者に対し,前項の立入調査等をすることを,認めさせなければならない。
(情報の公表及び損害賠償)
第13条 当該指定管理業務の履行に関し,乙が登録個人情報の保護に関する義務に違反し,又は怠ったときは,甲は,国分寺市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いて,その事実を公表できるものとする。
2 前項の公表により,乙が社会的,経済的,精神的その他その種類,規模を問わず,いかなる損害を被る場合であっても,甲は,一切の責を負わない。
3 個人情報の保護に関する義務に違反したことによる損害の賠償において,乙は,甲に対し民法(明治29年法律第89号)第715条第1項ただし書の規定による主張をすることはできない。
(告発)
第14x xは,乙の指定管理業務従事者又は従事していた者(以下「業務従事者等」という。)が個人情報保護条例第40条(罰則)又は第41条の違反行為をしたと認めるときは,業務従事者等を告発し,併せて,同条例第44条(両罰規定)の規定に基づき,乙に関して告発する。
指定管理者における情報公開に関する特則事項
(情報公開の趣旨)
第1条 国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。)第22条
(指定管理者の情報公開)の規定により,国分寺市から指定管理者として指定され,その管理する公の施設の管理の業務(以下「指定管理業務」という。)を行うにあたり,指定管理者
(以下「乙」という。)は,市民の知る権利及び市民に対する説明責任に留意し,かつ,市民に関する情報が保護され,乱用されることのないように最大限の配慮をしなければならない。
2 乙は,実施機関(以下「甲」という。)と連携し,指定管理業務における自己の保有する情報の提供及び情報の公表の充実を図り,情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第2条 乙は,保有する情報の公開を推進していくため,情報公開条例と同様の規定等の制定を行うものとする。同様の規定をすでに有している場合は,この限りでない。
2 前項に規定するもののほか,乙は,情報公開条例の趣旨に沿った情報公開のための必要な措置を講ずるものとする。
(文書の公開請求に対する決定等)
第3条 乙の行う文書の公開請求に対する公開及び部分公開並びに非公開の決定,公開手数料及び費用負担については,情報公開条例と同様の措置を講ずるものとする。
2 乙は,文書の部分公開又は非公開の決定において,国分寺市指定管理者の情報の公開等に係るあっせんに関する規程(平成18年訓令第8号)に基づき,甲から再考を促す旨の指導を受けた場合は,これを尊重しなければならない。
(実施状況の報告)
第4条 乙は,毎年1回甲に対し,指定管理業務における乙の行った文書の公開についての実施状況を報告しなければならない。
国分寺市公共調達条例特記約款(指定管理協定)
(用語の定義)
第1条 この特記約款において掲げる用語の定義は,国分寺市公共調達条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)及び国分寺市公共調達条例施行規則(平成24年規則第65号。以下
「施行規則」という。)の例による。
(賃金の支払)
第2条 受注者(条例第2条第6号。なお,この特記約款においては,地方自治法244条の2第
3項及び国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第31号)第7条(協定の締結)の規定に基づき,市より指定を受け,協定を締結する指定管理者を指 す。)は,労働者(条例第2条第9号。なお,市と指定管理者との間で締結する指定管理に関する協定(以下,「本協定」という。)にいう「従事者」と同義。)に対し最低額以上の賃金を支払わなければならない。なお,受注者は下請負者等(条例第2条第9号イ)に対しても同様に,下請負者等の労働者に対する最低額以上の賃金の支払いを遵守させるものとする。
(受注者の連帯責任)
第3条 受注者は,下請負者等が労働者に対して支払った賃金等が最低額を下回ったときは,当 該賃金等と最低額との差額に相当する額を当該下請負者等と連帯して支払わなければならない。
(台帳の整備等)
第4条 受注者は,公共調達に係る契約等の業務に従事する労働者について,労働基準法(昭和 22年法律第49号)第108条(賃金台帳)に規定する賃金台帳及び施行規則で定める報告書を作成し,当該公共調達の事業場その他適当な場所に備えなければならない。
2 受注者は,前項の報告書を別途市が指定する期日までに提出しなければならない。
(労働者への周知)
第5条 受注者は,条例第14条(公共調達に係る契約等の内容)第1項第7号に規定する事項を 事業場の見やすい場所に掲示又は書面を交付することにより労働者に周知しなければならない。
(報告及び立入検査)
第6条 受注者は,次の各号のいずれかに該当する場合において,主管課より,報告,受注者の事業所等への立ち入り調査,質問等を求められた場合には,これらに協力するものとする。
(1)条例第16条(調査等)第1項の規定による調査の必要があると認めるとき。
(2)労働者から条例第16条第2項の規定による申出があったとき。
(3)条例に定める事項の履行状況を確認するため必要があると認めるとき。
(是正措置)
第7条 市は,受注者及び下請負者等が条例の規定に違反していると認めるときは,当該受注者
に対して速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
2 受注者は,前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場合には,速やかに是正の措置を講ずるとともに,別途市が定める期日までにその旨の報告をしなければならない。
(協定の解除)
第8条 市は,受注者及び下請負者等が次の規定に該当するときは,市と受注者との間で締結された指定管理に係る協定を解除するとともに,指定管理者の指定を取り消すことができる。
(1)前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(2)前条第2項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
(損害賠償)
第9条 前条の規定による協定の取り消しにより受注者に損害が生じても,市はその損害を賠償する責任を負わない。
(違約金)
第10条 市は,第8条の規定により指定管理に係る協定を解除するとともに,指定管理者の指定を取り消したときは,違約金を徴収することができる。
(受注者の責務)
第11条 受注者は,社会経済への影響及び業務の公共性を認識し,法令を遵守し,労働者の良好な労働環境の確保に努めなければならない。
2 受注者は,下請負又は再委託を行う場合においては,当該下請負者等に条例の趣旨を説明し,理解を得なければならない。
(不利益取り扱いの禁止)
第12条 受注者及び下請負者等は,労働者から賃金に関する申出があった場合は,誠実に対応するとともに,労働者が当該申出をしたことを理由に,解雇,請負契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(平成29年6月15日適用)
国分寺市有料自転車等駐車場(国分寺駅xx地下)指定管理業務仕様書
国分寺駅xx地下自転車駐車場指定管理業務については,国分寺市有料自転車等駐車場条例
(平成2年条例第14号。以下「条例」という。),国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則
(平成2年規則第26号。以下「規則」という。)の定めによるほか,この仕様書による。
1 管理運営の基本方針
自転車等駐車場利用者が施設をxxかつ安全・快適に使用できるようサービスを提供し,かつ施設の効用を最大限に発揮できるよう適切な人員を配置するとともに,当該施設の管理運営に努めるものとする。
2 指定管理者が管理する対象施設
別表(自転車等駐車場施設一覧表)のとおり
3 人員配置
自転車等駐車場利用者が施設をxxかつ安全・快適に使用できるよう,また管理運営経費の削減を図れるよう適切な人員を指定管理者が判断して配置すること。
施設を管理運営するにあたり,以下のような業務内容を行う人員を配置すること。なお,統括責任者を1名配置し,管理員は常駐勤務とする。また,防火対象物となっているため,防火管理者を配置すること。
(1)市が求める一日に必要な配置人員数最低基準
施設 | 管理員 | 準管理員 | 合計 |
国分寺駅xx地下自転車駐車場 | 月~土 7人 日・祝 6人 | 月~土 8人 日・祝 7人 | 月~土 15人 日・祝 13人 |
※常時最低2名が管理にあたるよう人員を配置すること。
(2)業務内容
配置人員 | 業務内容 | |
1 | 統括責任者 | ①自転車駐車場を巡回し,仕様書に基づく管理運営に関する業務及び現場の管理監督を行う。 ②自転車駐車場管理員・準管理員等の労務・福利管理に関する業務。 ③苦情,事故等の二次対応。 ④個人情報に関する管理業務。 ⑤自転車駐車場内外の施設・機器類・設備等の安全管理監督業務。 ⑥自転車駐車場の現場責任者の監督。 ⑦市への提出書類チェック及び作成業務。 |
2 | 管理員 | ①準管理員を指導し,日々の自転車駐車場管理の業務全般。 |
1
(現場責任者) | ②一時使用証等の書類管理,保管業務。 ③帳票類の作成業務。 ④業務日誌の作成管理。 ⑤苦情,事故等の一時対応。 ⑥自転車駐車場内の安全確保を行う(災害時や緊急時には,速やかに自転車駐車場利用者の安全を確保すること)。 ⑦使用料の徴収と集計及び銀行への振込み(金銭取扱い保管責任者)。 ⑧日計表・月報・収支集計表の作成。 | |
3 | 準管理員 | ①入出庫受け入れ業務(利用者からの使用料徴収等)。 ②自転車駐車場内の清掃。 ③自転車駐車場内の巡回(違法駐車の警告,誤入庫車の是正と移動)。 |
4 | 防火管理者 | ①防火対象物において,防火上必要な業務を行う。 ②防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行う。 |
4 業務時間,使用方法及び使用料金等
(1)業務時間
自転車駐車場名 | 業務時間 | 施設の開場時間 | |
1 | 国分寺駅xx地下自転車駐車場 | 午前4時から 翌日午前1時30分 | 午前4時から 翌日午前1時30分まで |
※ 最終電車の到着が遅れた場合は,電車到着後30分程度閉場を延ばすこととする。
※ 業務時間内における管理員等の配置時間は,午前5時30分から閉場時間までとする。
(2)駐車場の使用方法
〇原則として,オートサイクルゲートに応じた対応とする。
〇一時使用
一時使用の申請があった場合は,一時使用料を徴収し,自転車等駐車場一時使用証(以下「一時使用証」という。)を発行する。入退場の手順については以下のとおりとする。
一時使用自動券売機の使用手順
【入場】
手順①一時利用者が自動券売機にて一時使用証を受領する。手順②使用箇所に案内する。
【退場】
手順①一時利用者が入場時に受領した一時使用証を自動券売機に挿入し,使用料を支払い,退場する。
手順②使用承認期間を超過しているものについては,新たな使用承認が必要なため超過 使用料を徴収する。利用者が自動券売機にて超過日数に該当する使用料を支払う。なお,一時使用の承認期間については,規則別表第2(第4条関係)に定めると ころによる。
自動券売機による一時使用証の記載内容(参考)
A
自転車等駐車場一時使用証
オートサイクルゲートが使用できない際の一時使用の使用手順
(一時使用証は付番し,通し番号で管理をすること。)
【入場】
手順①利用者より口頭による申請を受ける際,2時間以内の利用か確認し,2時間以内の利用である場合,利用者が入場するときに一時使用証(B)に現在時刻を記入
(印字)し,領収書控(A),一時使用証(B)と領収書(C)は切り離さず,自転車のハンドル等に巻きつける。
手順②2時間以内の利用者以外の場合,利用者が入場するときに領収書控(A)と一時使用証(B),領収書(C)を切り離し,一時使用証(B)を自転車のハンドル等に巻きつける。
手順③使用料と引き換えに,切り離した領収書(C)を利用者に渡す。手順④領収書控(A)は保管し,市に提出する。
【退場】
手順①2時間以内の利用者の場合,入場時に取り付けた領収書控(A),一時使用証
(B)と領収書(C)を切り離し,一時使用証(B)に記載した時刻と現在時刻
(退出時刻)を確認し,2時間以内であれば使用料を徴収せず,利用者は退場する。
手順②切り離した領収書控(A),一時使用証(B),領収書(C)は保管し,市に提出する。
手順③2時間を超過している場合,使用承認期間内であることを確認したのち,利用者から使用料を徴収する。徴収した使用料と引き換えに領収書(C)を利用者に渡す。切り離した領収書控(A),一時使用証(B)は保管し,市に提出する。
手順④2時間を超過し,かつ使用承認期間を超過しているものについては,新たな使用承認が必要なため使用料に加え,超過使用料を徴収する。利用者には,領収書控
(A),一時使用証(B),領収書(C)それぞれに超過の標記をし,超過日数に該当する領収書(C)及び切り離した領収書(C)を使用料に加え超過使用料を徴収した後,引き換えに渡す。領収書控(A),一時使用証(B)は保管し,市に提出する
手順⑤2時間以内の利用者以外の場合,入場時に取り付けた一時使用証(B)を切り離す。切り離した一時使用証(B)は再使用ができないよう破棄する。
手順⑥使用承認期間を超過しているものについては,新たな使用承認が必要なため使用料に加え,超過使用料を徴収する。利用者には,領収書控(A),一時使用証
(B),領収書(C)それぞれに超過の標記をし,超過日数に該当する領収書
(C)を超過使用料と引き換えに利用者に渡す。領収書控(A),一時使用証
(B)は保管し,市に提出する。なお,一時使用の承認期間については,規則別表第2(第4条関係)に定めるところによる。
一時使用証の記載内容(参考)
B
自転車等駐車場一時使用証
№ XXXXX
C
自転車等駐車場一時使用証領収書
№XXXXX
A
領収書(控)
№ XXXXX
2時間以内利用者の場合入場時刻を記入
規則別表第2(第4条関係)該当自転車駐車場抜粋
1 機械管理による自転車駐車場
駐車場名 | 承認期間 |
国分寺駅xx地下自転車駐車場 | 入場したときから24時間を経過するときまで |
(3)使用料
自転車駐車場 | 使用区分 | 使用料 | |
国分寺駅xx地下自転車駐車場 | 自転車 | 一時使用 | 100円(使用する時間が2時間以内の場合 にあっては,無料) |
5 指定管理者が行う業務の内容
(1)自転車駐車場の使用に関する業務
① 条例及び規則に基づき,指定管理者が行うことができる処分は以下のとおりとする。
(指定管理者名で処分内容の書類を交付する。)
(ア)自転車駐車場使用申込者に対する,承認,不承認,承認の取消し等の処分。
(イ)使用料金を徴収すること。
(ウ)自転車駐車場の全部又は一部を休止すること。
(エ)使用の承認期間を超えて駐車している自転車等又は承認を受けないで駐車している自転車等の移動(自転車駐車場からは市が運搬,保管,処分をする。)
② 帳票類の準備及び管理
指定管理者は,条例,規則で定めた帳票類及び管理に必要な帳票類を常備し,適正に管理しなければならない。
③ 使用の承認と使用料の収入事務
使用料の収入事務については,国分寺市会計事務規則第38条及び収入事務の私人委託に関する事務取扱基準を基に行う。市は指定管理者に対し,収入事務受託者証を交付する。
(ア)収入事務受託者証を利用者の見やすい場所に掲示すること。
(イ)徴収した使用料の集計作業ならびに,入金作業を行うものについて金銭取扱い上の保
管責任者として届出をすること。
(ウ)徴収した使用料の現金の保管及び集計等については正確に行うこと。
(エ)使用料を徴収した際は受託者保有の領収印を押印した領収書を交付すること。
(オ)領収書の発行は,受託者の名において行い,収入事務受託者である旨を明記すること。
(カ)受託者が当日徴収した使用料は,原則としてその日のうちに集計をし,日報(日計表)の作成をすること。
(キ)集計した使用料は, 鍵のかかる金庫に保管するなど厳重な管理を行うこと。
(ク)使用料は,納付書によって,翌日(その日が金融機関の休日にあたるときは,その直後の営業日),指定金融機関等に払い込むこと。
(ケ)使用料は,処理後速やかに,現金出納票に記帳すること。
(コ)受託者が収入した際の使用申請書類,集計表及び指定金融機関等に払い込みをした際の領収書等は,収入日ごとに取りまとめ保管すること。
(サ)毎月の業務終了後,1か月分を取りまとめた集計表を作成し,根拠となる書類(原本による確認)と一緒に速やかに提出すること。
(シ)使用料の収入事務を再委託しないこと。
(ス)徴収又は収入した使用料について,亡失その他の事故があった時は,事故報告書を直ちに作成し提出すること。
(セ)使用料の徴収は,交通系電子マネーによる決済も可能とすること。
(ソ)交通系電子マネーによる使用料の徴収については,指定管理者の名のもとに領収することとし,領収書等は指定管理者名で交付すること。
(タ)一時使用
一時使用の申出があった場合,使用できる状況(空車等)であれば一時使用証を発行する。使用の承認期間を過ぎた利用者へは,超過分の使用料を徴収する。
(チ)一時使用状況の報告
満車になった際には,その都度速やかに収容台数を市に報告すること。
④ 駐車場に関する管理業務
(ア)入出庫管理
駐車場利用者の安全を確保し,利用者が円滑に駐車できるよう必要な措置を講ずる。特に,朝方の混雑時(午前7時から9時の間)には,接道する交通広場地上出入り口付近等について周囲における交通安全対策等に十分な配慮をし,利用者を誘導するとともにトラブルがないよう対応すること。
(イ)駐車場内外の清掃・管理
利用者が清潔感を持って使用できるよう駐車場内を清掃する。また,駐車場の周辺においても,清掃に努める。
自転車駐車場内の照明器具の球切れ等があった場合は,指定管理者が速やかに交換する。現場で対応できない時は,速やかに市に連絡する。
(ウ)長期駐車のチェック
7日間以上の長期放置自転車等が生じないよう定期的にチェックする。なお,長期放置自転車と判断されるものがあった場合は,市に連絡する。
⑤ 駐車場の使用形態について
指定管理期間内において,駐車場環境の変化により駐車場の使用形態を変更する場合には,市と協議を行い,その変更に協力すること。
(2)自転車駐車場の施設,設備及び物品の保全に関する業務
① 設備等の確認及び対応
施設内外の設備等に関してその状況を把握するとともに,毎年度収容台数の報告をすること。また,故障や事故等が発見された場合は,直ちに対応措置を取るものとし,電話等で市に一報を行い,詳細を速やかに書面で報告する。
② 施設の修繕及び整備
オートサイクルゲート・サイクルラック及び管理室内の設備等や施設の日常点検は指定管理者が実施し,異常発生時及び修繕を要する時は,市へ報告する。
③ 国分寺駅xx地下自転車駐車場空調等保守点検業務(別紙1-1による)
④ 国分寺駅xx地下自転車駐車場電気工作物保安業務(別紙1-2による)
⑤ 国分寺駅xx地下自転車駐車場エレベーター保守点検業務(別紙1-3による)
⑥ 国分寺駅xx地下自転車駐車場サイクルコンベア保守点検業務(別紙1-4による)
⑦ 国分寺駅xx地下自転車駐車場夜間機械警備及び巡回警備業務(別紙1-5による)
⑧ 国分寺駅xx地下自転車駐車場防犯カメラ保守点検業務(別紙1―6による)
⑨ 国分寺駅xx地下自転車駐車場オートサイクルゲートシステム等保守点検業務
(別紙1-7による)
ただし,③④⑤は有資格者によること。また上記業務は委託によることも可能とする。
(3)苦情等の処理
① 問い合わせ・苦情等の対応について,自転車駐車場に窓口を設置し対応・処理をすること。
② 苦情等が発生した場合は,誠意をもって対応に努めるとともに,その経緯を速やかに市へ報告し,協議の上対処すること。なお,公の施設を管理していることを十分に認識し,苦情等の処理に当たっては,金品等による解決を図ってはならない。
③ 苦情等の事後処理については,発生から解決までの対応記録を作成し,指定管理者内で記録を回覧する等により意識の統一を図ることとする。指定管理者は,市へ対応記録により報告するものとする。
(4)利用実態調査(アンケート調査等)の実施と報告
① 指定管理者は,施設利用者の満足度を把握し,管理業務や事業等の改善と評価に活かすことを目的に,毎年度(6月・12月を標準とし)利用者アンケート調査を実施するものとする。
② 利用者アンケート調査の内容及び実施方法・時期は,毎年度市と指定管理者において協議し決定するものとする。
③ 利用者アンケート調査の結果については,調査実施後速やかににその内容を市に報告するものとする。また,各自転車駐車場においても,実施結果を公表するものとする。
(5)災害等緊急事態に対する対応
① 指定管理者は,非常災害時における利用者及び職員の安全確保を図るため,消防計画及
び災害等緊急時における対応マニュアルを作成し,計画的に防災訓練を実施すると同時に,設備点検・整備を実施し,利用者の安全確保に万全の対策を講じ,市に報告すること。
② 災害等緊急事態の発生時には,的確に対応するとともに,市に,速やかに状況報告をすること。なお,災害等緊急事態発生時にあっては,公の施設の管理者として市に協力を行うものとする。
③ 国分寺市地域防災計画に基づき,災害等緊急事態発生時の対応に係る詳細について,市と指定管理者が協議の上,別途定めるものとする。
6 指定管理の期間
平成31年12月1日から平成35年3月31日までの3年4か月とする。
施 設 | 指定管理の期間 |
国分寺駅xx地下自転車駐車場 | 平成31年12月1日から平成35年3月31日まで |
7 指定の取消し
市の指示に従わなかったとき,その他管理を継続することが適当でないと認められるときは,市は指定を取消し,又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この場合において,指定の取消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害・損失や増加費用が生じても,市は,その賠償の責めを負わないものとする。
指定の取消し等の原因となる事由としては,以下のようなものがある。
(ア)当該施設の設置条例又は協定書の記載内容に違反した場合
(イ)地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して,これに応じず又は虚偽の報告を行い,若しくは調査を妨げた場合
(ウ)法第244条の2第10項の規定に基づく必要な指示に従わない場合
(エ)当該施設の指定管理者募集要項に定める資格要件を失った場合
(オ)申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明した場合
(カ)指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断される場合
(キ)法令違反等により当該指定管理者に管理業務を継続させることが社会通念上著しく不適当と判断される場合
(ク)指定管理者の責めに帰すべき事由により管理業務が適切に行われない場合
(ケ)不可抗力により業務の継続が著しく困難になったと判断される場合
(コ)指定管理者から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申し出があった場合
(サ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条に掲げる暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが判明した場合
(シ)その他市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認める場合
8 文書の管理・保存の徹底
指定管理者は,業務xxx作成または受領した文書について,国分寺市文書管理規則の規定に基づき,適正に管理・保存しなければならない。また,指定管理期間終了時,当該文書等を市の指示に従い引き渡すこととする。
9 情報の公開
指定管理者は職務において作成し,又は取得した管理・運営に関する文書等について,国分寺市情報公開条例及び国分寺市個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)を遵守し公開しなければならない。
10 個人情報の適正管理及び情報セキュリティの保護
指定管理者は,保護条例の規定による個人情報の適正管理及び情報セキュリティの保護に必要な措置を講じなければならない。
また,指定管理者に係る管理業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
11 秘密の保持
指定管理者と指定管理者に係る管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしたり,自己の利益のために利用したり,不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。
12 原状の回復
指定期間が満了したときは,速やかに当該施設及び付帯設備を原状に回復しなければならない。指定を取り消され,又は管理の業務の停止を命ぜられたときも同様とする。ただし,市長の承認を得た場合はこの限りでない。
13 損害賠償義務
指定管理者の責任に帰すべき損害が生じた場合は,指定管理者は損害賠償義務を負う。
また,市が賠償したとき,指定管理者の責任に帰すべき場合は,市は指定管理者に費用を求償することができる。
14 事業実施状況自己評価の実施
(ア)指定管理者は,協定書・仕様書及び事業計画書に基づき事業が遂行されているか,自己評価を実施するものとする。
(イ)指定管理者は,自己評価の結果を管理業務や事業等に反映するとともに,著しく低い評価となった事項がある場合は速やかに市に報告するものとする。
(ウ)自己評価の実施結果については,事業報告書に添付して市に報告するものとする。
15 業務実施に付随して指定管理者が行う事項等
(1)研修の実施
実務や待遇等の必要な社員研修を適宜実施し,円滑な業務と,正当かつxxな利用の確保を図ること。また,自転車駐車場の管理運営に関して必要と考えられる研修を以下の通り実施し,実施毎に報告すること。
① 公金の取扱いに関する研修
② 業務の背景にある法令などに関する研修
③ 業務(入退場・報告など)に関する研修
④ 接遇に関する研修
⑤ 災害時及び緊急時等に関する研修
※上記研修については,全従業員を受講対象とすること。
(2)管理責任の備え
管理責任に係る保険等は,指定管理者が加入する。
(3)指定管理開始前の準備
指定管理者の決定を受けた者は,円滑に業務が行えるよう,指定管理を開始する日の前に,管理運営に係る事前準備を行うとともに,従前に管理を行うものから市の立合いのもとに必要な引継ぎを受けるものとする。
(4)指定終了時における措置等
指定期間の終了,指定取消し等により指定管理者の指定が終了となる場合は,次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう引継書を作成し,業務の引継ぎを行うとともに,必要なデータを遅滞なく提出しなければならない。
16 指定管理に係る経費
(1)指定管理の経費等
指定管理者の業務を実施するために必要な経費は,指定管理者が応募の際に提示した経 費額をもとに,指定管理費,支払時期及び支払方法等を協定で定めて指定管理者に支払う。
(2)指定管理の対象経費
指定管理の対象とする経費は,施設の管理運営に係る次に掲げる経費とする。
① 人件費
従業員給与,超過勤務,臨時雇用の賃金など
② 事務費(別紙2 国分寺駅xx地下自転車駐車場事務費等見積額を基に積算することとする。)
(ア)市への報告書類,一時使用証,その他の印刷物の作成に要する経費
(イ)消耗品(事務用品,作業服等)の購入費
(ウ)オートサイクルゲートシステム関連消耗品(一時使用証,領収証,印字用リボン,パソコンプリンターインク等)の購入費
※釣り銭資金については,指定管理者が用意するものとする。
(エ)自転車駐車場業務に必要な事務用品(管理室内の机,椅子,ロッカー,現金及び一時
使用証等保管用金庫等)の購入費
(オ)交通系電子マネーによる使用料徴収に係る決済手数料
交通系電子マネーによる使用料の徴収において生じる手数料については,指定管理費で計上するものとし,市へ納付する使用料から当該手数料は差し引かないこととする。
③ 通信運搬費及び光熱水費(別紙3 光熱水費の積算についてを基に積算することとす
る。)なお,電力自由化により電力供給事業者の契約先を変更する場合には,事前に市の承認を得ること。
※通信運搬費及び光熱水費については管理業務上必要な金額を指定管理者の負担とする。
④ 一般管理費
指定管理を行うために必要とする経費,指定管理業務の引継ぎに係る経費等
⑤ 施設の設備で市が指示する点検費用
⑥ 市が指示する業務時間外の警備業務
⑦ 施設に係る火災保険,施設損害賠償保険料等は市の負担とする。
⑧ 施設の修繕及び整備に係る経費については市の負担とする。ただし,簡易修繕(蛍光灯の交換等1件につき1万円未満(消費税及び地方消費税を含まず)の修繕),指定管理者の瑕疵,不法行為による修繕は指定管理者の負担とする。
(3)指定管理費の管理
指定管理者は,市から支払われた指定管理に係る経費の専用口座を設けるとともに,帳簿を備え付け,適正に管理する。
17 環境配慮
国分寺市グリーン購入基本方針及び国分寺市グリーン購入ガイドラインに基づき,可能な範囲でグリーン購入に努め,環境に配慮するものとする。
18 障害者差別解消法に基づく対応
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき,不当な差別的扱いの禁止と合理的配慮の提供について,適切な対応に努めること。
19 その他
この仕様書に疑義が生じた場合,定めのない事項があった場合,又はこの仕様書の内容を変更する必要が生じた場合は,市と指定管理者が協議の上,定めるものとする。
別紙1
1 国分寺駅xx地下自転車駐車場空調等保守点検業務
(1)件 名 国分寺駅xx地下自転車駐車場空調等保守点検業務
(2)名称・所在 国分寺駅xx地下自転車駐車場 国分寺市本町三丁目1番10号
(3)契 約 期 間 指定管理期間
(4)業 務 x x 下記機器表に記載されている機器の点検を毎年2回(9,3月)実施するとともに点検終了後,点検項目ごとに結果を整理した点検結果報告書を作成し,市に速やかに提出すること。
(5)そ の 他 作業内容等について疑義が生じた場合は市所管課に問い合わせ,所管課の指示に従うこと。
機器表
記号 | 名称 | 機器仕様 | 台数 | 設置位置 |
AC-1 | 空冷ヒートポンプエアコン | 冷房能力:2.8kw暖房能力:3.0kw壁掛け型 | 1 | 管理室 |
FE-1 | 排気ファン | 有圧換気扇(サーモ発停) 400φ×1850CMH×20Pa | 1 | 電気設備室 |
FE-2 | 排気ファン | 有圧換気扇(タイマー発停) 200φ×500CMH×20Pa | 1 | 消火設備室 |
FE-3 | 排気ファン | xxx 100φ×100CMH×40Pa (24時間換気時:20CMH×30Pa) | 1 | 管理室 |
FE-4 | 排気ファン | xxx 100φ×40CMH×100Pa | 1 | 管理室内WC |
FE-5 | 排気ファン | xxx(タイマー発停) 150φ×215CMH×30Pa | 1 | 倉庫 |
EF-1 | 排気ファン | 片吸込み型シロッコファン (床置き型・タイマー運転) ♯4・1/2×17000CMH×150Pa | 1 | 換気機械室 |
TF-1 | 誘引ファン | 天吊り型 風量:1350CMH(誘引風量:33000CMH) | 57 | 自転車置場 |
WPU-1 | 排水ポンプユニット | 床置型 40φ×100L/min×10m どこでもえーす(日立産機相当品) | 1 | 管理室内PS |
DP-1 | 排水ポンプ (湧水ポンプ) | 水中型ポンプ(自動交互,非常時同時運転)能力:50φ×200L/min×18m・DN型 | 2組 | ポンプ室1・2 |
2 国分寺駅xx地下自転車駐車場電気工作物保安業務
(1)件 名 国分寺駅xx地下自転車駐車場電気工作物保安業務
(2)名称・所在 国分寺駅xx地下自転車駐車場 国分寺市本町三丁目1番10号
(3)契 約 期 間 指定管理期間
(4)業 務 x x 電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安管理業務
当該施設は新設のため,同法に基づき新たな保安規定を制定し,届出を行うとともにxx技術者を選任し届出を行うこと。
法定点検の主な内容 [月次点検の内容]
○外観点検で確認する設備
①引込設備
②受電設備
③受・配電盤
④接地工事
⑤構造物
⑥発電設備
⑦蓄電池設備,負荷設備
○測定で確認する内容
①設備電圧,負荷電流の測定により電圧値の適否及び過負荷等を確認
②B種接地に係る漏れ電流の測定により低圧回路の絶縁状態を確認
③高圧機器本体及び接続部等の温度測定により過熱を確認 [年次点検の内容]
○停電により設備を停止状態にして行うもので,月次点検の内容に加え,原則として年に1回以上,次の各号の確認を行う。
①低圧電路及び高圧電路の絶縁状態が技術基準を満たしていることを確認
②接地抵抗が技術基準を満たしていることを確認
③保護継電器の動作特性及び連動動作試験の結果が正常であることを確認
④非常用予備発電装置の起動・停止・発電電圧・発電電圧周波数が正常であることを確認
⑤蓄電池設備が劣化していないことを確認
※毎月1回点検を行い,深夜総合点検を毎年1回実施すること。
※点検終了後,点検項目ごとに結果を整理した点検結果報告書を作成し,市に速やかに提出すること。
(5)そ の 他 作業内容等について疑義が生じた場合は市所管課に問い合わせ,所管課の指示に従うこと。
3 国分寺駅xx地下自転車駐車場エレベーター保守点検業務
(1)件 名 国分寺駅xx地下自転車駐車場エレベーター保守点検業務
(2)名称・所在 国分寺駅xx地下自転車駐車場 国分寺市本町三丁目1番10号
(3)契 約 期 間 指定管理期間(ただし,メーカー保証の対象となるため,平成31年12月から平成32年1月までの2か月間は除く。)
(4)業 務 x x
エレベーター設置メーカーとのフルメンテナンス契約とし,以下の項目について実施する。
①建築基準法第12条第3項に基づき定期検査を行うこと。また,平成24年12月12日付け国土交通省告示第1449号で示されている点検基準以上であること。
②点検は,xx停止点検を3ヶ月に1回,遠隔点検を毎日1回とし,遠隔監視を24時間365日行うこと。
③定期に計画的な点検・手入れ保全(給油・調整・清掃等)を実施し,点検報告書を提出すること。
④作業に必要な部品のうち,消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により,保管・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)を供給すること。
⑤エレベーターを構成する機器及び運転状態を常時監視するとともに自動点検運転を行い,そのデータを収集し,遠隔監視点検を行う。遠隔監視点検により変調状態が確認された場合は,必要に応じて確認,是正作業を行うこととし,エレベーターの運行状態のデータに基づく変調の有無については,毎月遠隔監視点検報告書を作成し報告すること。また,変調発生後の処置のために現場で作業を行ったときは,その作業に応じて作業報告書または点検報告書を提出すること。
⑥エレベーターについて,閉じ込め故障,起動不能故障,安全装置動作等の異常が発生したときは,遠隔監視装置からの通報に基づき必要に応じた処置がとれるようにすること。また,かご内より非常呼びボタンが押し続けられたときは,かご内の乗客と直接通話し必要な連絡等にあたること。
⑦エレベーターの機能維持を図るため,機器の損耗・劣化を予測し,必要に応じて修理・取替を行うこと。
(5)そ の 他 作業内容等について疑義が生じた場合は市所管課に問い合わせ,所管課の指示に従うこと。
(6)市 所 管 課 建設環境部交通対策課
4 国分寺駅xx地下自転車駐車場サイクルコンベア保守点検業務
(1)件 名 国分寺駅xx地下自転車駐車場サイクルコンベア保守点検業務
(2)名称・所在 国分寺駅xx地下自転車駐車場 国分寺市本町三丁目1番10号
(3)契 約 期 間 指定管理期間(ただし,メーカー保証の対象となるため,平成31年12月から平成32年11月までの1年間は除く。)
(4)業 務 x x
①サイクルコンベアが正常に作動するように,制御盤及びサイクルコンベア各部を点検するものとする。
②異常箇所が判明した場合は,書面で市に報告すること。
③点検は毎年2回(9,3月)実施すること。
④ 点検終了後,点検項目ごとに結果を整理した点検結果報告書を作成し,市に速やかに提出すること。
●サイクルコンベア参考仕様
項目 | 仕様・内容 | ||
用途 | タイヤ幅50mm以下の標準二輪自転車搬送 | ||
設置場所 | xx斜路 | 西側斜路 | |
踏面幅 | 70mm | ||
傾斜角 | 14.04° | ||
昇降行程 | 地下階~踊場 | 1,800mm | 2,500mm |
踊場~地上階 | 3,900mm | 3,900mm | |
水平運搬距離 | 地下階~踊場 | 8,050mm | 10,850mm |
踊場~地上階 | 16,450mm | 16,650mm | |
輸送量 | 800台/時(3.0m毎) | ||
運送方法 | 上昇のみ | ||
定格速度 | 40m/分 | ||
ベルト | 樹脂ベルト,20N/mm,裏桟付き,白線入 | ||
電源 | AC200V,50Hz,三相 | ||
電動機 | 1.5kw,1/40,ギヤードモーター(ブレーキ付) | ||
安全装置 | 噛み込み防止装置,非常停止押釦, ベルト伸び検知器,制動装置 | ||
塗装仕様 | 上部 カバ ー:SUS304(ヘアーライン仕上げ) | ||
フレーム本体:溶融亜鉛ドブ漬メッキ | |||
ピットカバー:材質SUS304 |
(5)そ の 他 作業内容等について疑義が生じた場合は市所管課に問い合わせ,所管課の
指示に従うこと。
(6)市 所 管 課 建設環境部交通対策課
5 国分寺駅xx地下自転車駐車場夜間機械警備及び巡回警備業務
(1)件 名 国分寺駅xx地下自転車駐車場夜間機械警備及び巡回警備業務
(2)名称・所在 国分寺駅xx地下自転車駐車場 国分寺市本町三丁目1番10号
(3)契 約 期 間 指定管理期間
(4)業 務 x x
国分寺駅xx地下自転車駐車場における火災・盗難・建物の破損等の防止及び事故発生時の対応を行うとともに,その他の不良行為を排除し,業務の円滑なる運営に寄与することを目的とし,以下の内容について実施する。
①x x
ア.火災・盗難・建物の破損及び不良行為の早期発見及び拡大防止
イ.事故発生時における関係先(警察署・消防署・市役所等)への通報連絡ウ.事故報告書の提出
エ.警備実施事項の報告
オ.非常時における地上出入口2カ所,エレベーター及び連絡通路並びにオートサイクルゲートの開放
カ.防犯ブザー及び通報によるオートサイクルゲートの開放
キ.その他警備に関する事項については,指定管理者(以下「甲」という。)と警備会社(以下「乙」という。)が協議のうえ取り決めた事項について行うこと。
②警備方法
自動火災報知設備,防犯ブザー及び通報による(防犯・防災・異常感知)出動
③警備運営上の権限
甲は乙に対し,警備業務遂行のための必要な警備上の権限を付与するものとする。
④警備担当時間 毎日午前1時30分~午前5時30分
⑤駐車場開場業務(巡回警備)開場時間 午前4時00分
⑥通 報
ア.警備報告
毎日の警備実施状況は,所定の様式により,毎月1回翌月10日までに報告する。
イ.事故報告
事故発生の際は,速やかに電話若しくは口頭で報告するとともに,後日書面をもって報告するものとする。
⑦警備システムの設置
乙は,警備対象で発生した異常事態を,自動的に乙へ通報する機能を有する
警備システムを新たに設置するものとする。なお,防犯ブザーを含めた警備システムの詳細は市所管課と協議により決定する。
警備センサー設置個所 | 箇所数 | 備考 |
xx斜路付き階段地上出入口シャッター | 1 | 空配管あり |
西側斜路付き階段地上出入口シャッター | 1 | 空配管あり |
連絡通路 | 1 | 空配管あり |
エレベーター | 1 | 空配管あり |
(5)そ の 他 作業内容等について疑義が生じた場合は市所管課に問い合わせ,所管課の指示に従うこと。
(6)市 所 管 課 建設環境部交通対策課
6 国分寺駅xx地下自転車駐車場防犯カメラ保守点検業務
(1)件 名 国分寺駅xx地下自転車駐車場防犯カメラ保守点検業務
(2)名称・所在 国分寺駅xx地下自転車駐車場 国分寺市本町三丁目1番10号
(3)契 約 期 間 指定管理期間(ただし,初回の点検については,平成32年4月1日から平成32年11月30日までの期間に実施するものとし,以後点検日より1年以内に点検を実施するものとする。)
(4)業 務 x x 下記機器表に記載されている機器の点検を毎年1回実施するとともに点検終了後,点検項目ごとに結果を整理した点検結果報告書を作成し,市に速やかに提出すること。
防犯カメラ機器表
項目 | 内容 |
防犯カメラ | 41台(エレベーター内を含む) |
防犯カメラ設備 | 一式 |
① 機器の外観確認と清掃
② 機器の動作機能の確認
③ 消耗部品の状態確認と措置提案
④ 機器の調整箇所の補正
⑤ 軽微な故障修理
⑥ 設備全体の総合調整
⑦ 安全性に対する確認及び措置
(5)そ の 他 作業内容等について疑義が生じた場合は市所管課に問い合わせ,所管課の指示に従うこと。
(6)市 所 管 課 建設環境部交通対策課
7 国分寺駅xx地下自転車駐車場オートサイクルゲートシステム等保守点検業 務
(1)件 名 国分寺駅xx地下自転車駐車場オートサイクルゲートシステム等保守点検業務
(2)名称・所在 国分寺駅xx地下自転車駐車場 国分寺市本町三丁目1番10号
(3)契 約 期 間 指定管理期間(ただし,メーカー保証の対象となるため,平成31年12月から平成32年11月までの1年間は除く。)
(4)業 務 x x
①オートサイクルゲート等(オートサイクルゲート・管理パソコン・一時使用証発券機及び精算機等)の保守点検は年2回以上とし,故障時は速やかに修理
(部品代を含む)するものとする。また,ソフトウェアについては下記の保守を行うこと。
②基本操作方法等の指導を含めたプログラム使用法,仕様,機能の問合せ,その他問題発生時(緊急対応を含む)の解決支援
③プログラム不良の場合の新規ソフトウェアの提供
④点検終了後,速やかに点検報告書を提出すること。
(5)そ の 他 作業内容等について疑義が生じた場合は市所管課に問い合わせ,所管課の指示に従うこと。
(6)市 所 管 課 建設環境部交通対策課
別紙2
国分寺駅xx地下自転車駐車場事務費等見積額
品目 | 仕入先名称 | 仕入連絡先 | 見積額(当たり/円) | 年間数量 | 合計金額(円) | 備考 | ||
駐車券ロール紙 | 東海技研株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2- 7-19 電話:000-000-0000 | 1巻 約2,000枚 | 8,800 | - | お見積りください | *下記条件よりお見積りください ①収容台数:3,066台 ②ゲート数:入り口4ヶ所 ③ゲート数:出口2ヶ所 ④1日あたりの利用者参考見込み約2,200台 (2時間無料利用者除く) | |
(消費税10%) | - | |||||||
領収証ロール紙 | 東海技研株式会社 | 同上 | 1巻 約800枚 | 1,000 | - | お見積りください | ||
(消費税10%) | - | |||||||
オートサイクルゲート等保守点検費 | 東海技研株式会社 | 同上 | 1ヶ月 | 90,000 | 12 | 1,080,000 | ||
(消費税10%) | 108,000 | |||||||
空調等保守点検費 | アーステクノサービス株式会社 | xxx国分寺市西元町2-9-9電話:000-000-0000 | 1回 | 36,000 | 2 | 72,000 | ||
(消費税10%) | 7,200 | |||||||
エレベーター保守費 | フジテック株式会社東サービス営業部 | xxx港区xx3-9-6電話:00-0000-0000 | 1ヶ月 | 69,700 | 12 | 836,400 | フルメンテナンス契約 | |
(消費税10%) | 83,640 | |||||||
電気工作物保安費 | 一般財団法人関東電気保安協会 国分寺事業所 | xxx国分寺市泉町3-37-23電話:000-000-0000 | 1ヶ月 | 14,000 | 12 | 168,000 | 電灯50kVA,動力75kVA | |
(消費税10%) | 16,800 | |||||||
電気工作物保安業務関係機関届出費 | 1回 | 10,000 | 初年度のみ | 10,000 | *運用開始前に,1回行うこと。 | |||
(消費税10%) | 1,000 | |||||||
サイクルコンベア保守費 | 株式会社ダイゾー | xxx中央区日本橋本町1-7-2電話:00-0000-0000 | 1回 (4ヶ所) | 320,000 | 2 | 640,000 | ||
(消費税10%) | 64,000 | |||||||
夜間機械警備・巡回警備費 | 株式会社セノン | xxxxxx区xxxx町2-3-1 NBFxxxx町ビル8F 電話:00-0000-0000 | 1ヶ月 | 135,400 | 12 | 1,624,800 | *運用開始前に,設置すること。 | |
(消費税10%) | 162,480 | |||||||
夜間機械警備機器設置費 | 1回 | 240,000 | 初年度のみ | 240,000 | ||||
(消費税10%) | 24,000 | |||||||
交通系電子マネー加盟店契約費 | 株式会社ビューカード 加盟店ソリューション部 | xxx品川区xx1-5-1xxセンタービル 電話:00-0000-0000 | 0 | 加盟店手数料 | ||||
(消費税10%) | 0 | |||||||
防犯カメラ保守費 | 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム 多摩営業所 | xxx八王子市xx町2967-3電話:000-000-0000 | 1回 | 578,000 | 1 | 578,000 | ||
(消費税10%) | 57,800 |
※年間とは,4月から3月までの1年間を指すものとする。(平成31年度のみ,12月から3月までとなるため,適宜読み替えるものとする。)
※合計金額欄の消費税は別途加算となります。
別紙3
光熱水費の積算について
本件指定管理対象施設は新規で設置する自転車駐車場となります。
下記項目を参照のうえ,指定管理費における光熱水費を積算してください。
指定管理者において,水道及び下水道,電気,通信費を契約していただくことになります。
□国分寺駅xx地下自転車駐車場 概要場所:国分寺市本町三丁目1番 10 号
構造規模:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上 1 階 地下 1 階建
地上出入口2か所(交通広場xxおよび西側,サイクルコンベア設置(各出入口共コンベアは踊り場上下に2基設置のため,合計 4 基となります。)
連絡口2ヶ所(エレベータ1か所および再開発ビル地下連絡通路)延べ床面積:3207.73 ㎡(1階 140.98 ㎡,地下1階 3,066.75 ㎡)
駐輪台数:3,066 台(うち 2段式ラック 2,737 台,平置き 329 台)
出入方法:ゲート式(地下1階に2か所設置(両箇所共に入庫2基,出庫1基を設置)
●水道設備
・引込み径:25mm
器具名 | 設置場所 | 数量 |
洋式便器 | 管理室トイレ | 1 |
手洗い器 | 管理室トイレ | 1 |
掃除流し | 管理室外 | 1 |
散水栓 | 自転車駐車場内,屋外 | 2 |
●電気設備
・契約:高圧電力契約
・高圧による引き込み(6KV)キュービクル有(75KVA)
〇動力配線設備(200V)
設備 | 機器容量 | 数量 |
サイクルコンベア | 1.5Kw | 4 |
排水ポンプユニット(WC 等) | 1.5Kw | 1 |
排水ポンプユニット(湧水) | 1.5Kw | 2 |
換気機械室ファン | 3.7Kw | 1 |
定格積載質量 | 定格速度 | 停止階 | 電動機 |
1750kg | 45m/min | 2 | 200V 8.3Kw |
〇エレベータ(乗合全自動・インバータ制御方式)設置数:1 基
〇照明設備
名称 | 容量 | 数量 |
直付 LED 照明 | 42w | 208 |
直付 LED 照明 | 50w | 2 |
直付 LED 照明 | 32w | 19 |
埋込 LED ダウンライト | 16.5w | 6 |
埋込 LED ダウンライト | 19.9w | 16 |
〇空調設備
名称 | 電圧 | 消費電力 | 数量 |
空冷ヒートポンプエアコン | 100V | 1500W | 1 |
排気ファン | 100V | 100W | 1 |
排気ファン | 100V | 15W | 1 |
排気ファン | 100V | 13W | 1 |
排気ファン | 100V | 20W | 1 |
排気ファン | 100V | 26W | 1 |
誘引ファン | 200V | 170W | 57 |
○その他主な駐輪場整備等(100V)
名称 | 規格等 | 数量 |
小型電気温水器 | 0.6Kw | 1基 |
電動軽量シャッター | W2,660×H2,400,上部300mmSUSグリル | 2基 |
電動軽量シャッター | W3,000×H2,700,上部300mmSUSグリル | 1基 |
防犯カメラ | カメラ41台,モニター,レコーダー共 | 1式 |
駐輪場管理システム | 発券機 | 4基 |
駐輪場管理システム | 精算機 | 2基 |
●通信費
・場内管理室内に有線電話機を設置(初年度)し,必要な回線数・回線種別で契約するものとします。
・なお,別紙2における警備委託は,機械警備の通信費を含みます。
自 転 車 等 駐 車 場 施 設 一 覧 表 別表
名 称 | 所 在 地 | 開設年月日 | 敷地面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 形 態 | 収容台数 | 定 期 | 一 時 | 利用時間 | 管理時間 | 電話番号 | 駅からの距離(m) | ||
1 | 国分寺駅xx地下自転車駐車場 (有料) | 本町三丁目1番10号 | R1.12.1 | - | 1階 140.98㎡地下1階 3,066.75㎡ 合計 3,207.73㎡ | 地下1階屋根有 2段ラック | 3,066 | 4:00 ~ 翌1:30 | 4:00 ~ 翌1:30 | 未 | 90 | |||
自 | - | 3,066 | ||||||||||||