Contract
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と【代表実施機関名】(以下「乙」 という。)は、甲の研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム(以下「本事業」という。)事業プロモーター支援型における下記契約項目記載の事業プロモーター活動業務について、次のとおり合意し、事業プロモーター活動業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
甲は、乙に対し次の事業プロモーター活動業務を委託し、乙はこれを受託する。
(1)事業プロモーター活動業務内容:別紙実施計画書に記載のとおり。
(2)契約期間:平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
(本事業プロモーター活動業務が中止された場合はその時まで)
(3)事業プロモーター活動経費: 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(4)その他の事項:別紙実施計画書に記載のとおり。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自
1通を保管する。
平成 年 月 日
(甲) xxxxxx区五番町7 K’s 五番町国立研究開発法人科学技術振興機構
分任研究契約担当者理事 ○○ ○○
(乙) 【住所○○○○○○○○○○○○○○】
【機関名○○○○○○○○○○○○○】
【調印者役職名及び氏名○○○○○○】
(印)
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本事業プロモーター活動業務」とは、甲から乙に対して委託される契約項目(1)に記載の事業プロモーター活動業務をいう。
(2)「本契約等」とは、本事業プロモーター活動業務を実施するために甲と乙との間で締結する全ての業務委託契約(本契約を含む。)を総称していう。
(3)「事業プロモーター活動経費」とは、直接経費と一般管理費及び再委託費により構成される経費をいう。
(4)「直接経費」とは、本事業プロモーター活動業務に直接的に必要な経費をいう。
(5)「一般管理費」とは、本事業プロモーター活動業務の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。
(6)「再委託費」とは、第6条に基づき乙が第三者に対して行う再委託に要する経費をいう。
(7)「共同実施機関」とは、本事業プロモーター活動業務に参画する機関であって、別紙実施計画書に掲げる機関をいう。
(8)「事業プロモーターユニット」とは、乙及び共同実施機関を合わせた組織をいう。
(9)「代表事業プロモーター」とは、乙に属し、本事業プロモーター活動業務を中心的に行う者として、別紙実施計画書に掲げる者をいう。
(10)「事業プロモーター等」とは、代表事業プロモーター、乙又は共同実施機関に属し代表事業プロモーターのもとで本事業プロモーター活動業務に従事する者を個別に又は総称していう。
(11)「契約期間」とは、本契約に基づき本事業プロモーター活動業務を行う契約項目(2)に記載の期間(本事業プロモーター活動業務が中止されたときはその時まで)をいう。
(12)「事務処理説明書」とは、本事業プロモーター活動業務の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。
(13)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。
(14)「事業プロモーター活動計画書」とは、甲が承認した本事業プロモーター活動業務に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。
(15)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、事業プロモーター活動において行われた故意又は事業プロモーターとしてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された本事業の成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。
イ 「不正使用」とは、事業プロモーター活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約
等に違反した競争的資金等の使用をいう。
ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により事業プロモーター活動の対象課題として採択されることをいう。
(16)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び品種登録を受ける権利カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利
キ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利
ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するものを使用する権利
(17)「事業プロモーター活動成果」とは、本契約等に基づき本事業プロモーター活動業務において得られた成果をいう。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第2条 乙は、本事業プロモーター活動業務を実施する上で、事業プロモーター活動経費の原資が公的資金であることを十分認識し、関係する法令等を遵守するものとし、また、本事業プロモーター活動業務を効率的に実施するよう努めなければならない。
2 乙は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、事業プロモーター活動計画書に則り本事業プロモーター活動業務を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施するものとする。
(事業プロモーター活動経費の支払い)
第3条 乙は、甲が別途指定する事業プロモーター活動経費の支払方法に従い請求書を作成し、甲にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は直接経費、一般管理費及び再委託費の合計額とし、一般管理費は、甲が乙に支払う直接経費に別紙実施計画書に記載の一般管理費率を乗じた額を超えないものとする。
2 甲は、前項の請求書が甲に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に記載された事業プロモーター活動経費の請求額を乙に支払うものとする。
(計画の変更)
第4x xは、本実施計画書に記載された事業プロモーター活動業務の内容を変更しようとする場合に、次の各号に該当する場合は、事前に計画変更申請書を甲に提出し、甲の承認を得るものとする。
(1)本実施計画書の「1. 実施機関名」から「6.事業プロモーター活動業務参画機関」の項目に関して変更しようとする場合
(2)本実施計画書の「7. 事業プロモーター活動経費(内訳)」の直接経費に関する変更で、内訳項目間で経費の流用を行うことにより、いずれかの内訳項目の金額がその費目の予算額の50%(50%に当たる金額が100万円未満の場合は100万円)を超えて増減する場合
2 甲は、前項の承認をする場合には条件を附することができる。
3 乙は、第1項以外の変更については、甲が別に定める手続きに従わなければならない。
(帳簿等の整理)
第5条 乙は、本事業プロモーター活動業務に要した事業プロモーター活動経費を明らかにするため、本事業プロモーター活動業務に関する帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、本契約等に基づく全ての事業プロモーター活動業務終了日の属する事業年度末の翌日から
5年間が経過するまでは保管するものとする。
2 乙は、甲が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類のほか、関連する物件を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(再委託)
第6条 乙は、本事業プロモーター活動業務の全部を第三者に委託してはならない。ただし、乙は、甲が本事業プロモーター活動業務の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本事業プロモーター活動業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することができる。
2 乙は、再委託に伴う再委託先の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
3 乙は、再委託をする場合には、次の各号を遵守するものとする。
(1)本契約に定める事業プロモーター活動業務の目的の範囲を超えないこと。
(2)本契約及び事務処理説明書の内容に従うこと。
(3)第10条及び第11条に定める実施報告書及び事業プロモーター活動実績報告書を、乙が必要とする期日までに再委託先より提出させること。
(4)事務処理説明書に従い、再委託先と契約(以下「再委託契約」という。)を締結するものとし、当該再委託契約には、本契約が終了したときは、当該再委託契約が終了し又は乙の一方的意思表示をもって解除する旨の条項を盛り込むこと。
(5)本契約が解除された場合、速やかに再委託契約を解除し又は終了の処理をすること。この場合、本契約の解除等により生じた再委託先の損害について、xは一切責任を負わないものとする。第13条第1項により、甲から事業プロモーター活動経費の使用の一時停止若しくは中止又は本事業プロモーター活動業務の一時停止若しくは中止を指示された場合の再委託契約の終了又は解除及びそれらに伴う損害についても同様とする。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、本事業プロモーター活動業務の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第1項及び第
2項の規定は適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。
5 乙は、事業プロモーター等、その他本事業プロモーター活動業務に関与する者が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、その所属を離れた後も本条と同様の秘密保
持義務を負うよう措置するものとする。また、乙は、事業プロモーター活動業務を第6条に基づき第三者に再委託した場合、当該再委託先についても、同様の義務を負わせるものとする。
6 甲及び乙が、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
7 本条の効力は、本契約等に基づく全ての事業プロモーター活動業務終了後5年間存続するものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条の2 乙は、本事業プロモーター活動業務の実施にあたり取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、前項に規定する個人情報(以下「当該個人情報」という。)の取扱いについて、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン
(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定/平成26年2月18日改正。その後の改正を含む。)」(以下「ガイドライン等」という。)及び個人情報保護に関する法令を遵守しなければならない。なお、xが当該個人情報に係る適切な管理のために乙に対して必要な事項について指示を行う場合、乙は、これに従うものとする。
(進捗状況の報告)
第8条 乙は、甲の要求があるときは、本事業プロモーター活動業務の進捗状況について、報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(事業プロモーター活動成果の報告)
第9条 乙は、契約期間中において、毎事業年度終了の都度、その翌事業年度の5月31日 までに甲に対し実施報告書及び事務処理説明書等で指定する関連書類(以下「実施報告書等」という。)を提出するものとする。ただし、本契約の終了日が3月末日以外となる場合の当 該事業年度に係る事業プロモーター活動実績報告書等の提出期限は、契約期間終了後61 日以内で甲が別途指定する日とする。
2 甲は、前項の実施報告書等に関し評価を行い、必要な意見を述べることができるものと
し、乙は、その意見に十分留意するものとする。
3 乙は、事業プロモーター活動業務の実施期間中及び終了後に甲が実施する進捗評価及び延長評価、事後評価、追跡評価等に協力するものとする。
(事業プロモーター活動実績報告書及び精算)
第10条 乙は、契約期間中において、毎事業年度終了の都度、その翌事業年度の5月31日までに甲に対し事業プロモーター活動実績報告書及び事務処理説明書等で指定する関連書類(以下「事業プロモーター活動実績報告書等」という。)を提出するものとする。ただし、本契約の終了日が3月末日以外となる場合の当該事業年度に係る事業プロモーター活動実績報告書等の提出期限は、契約期間終了後61日以内で甲が別途指定する日とする。
2 甲は、前項の事業プロモーター活動実績報告書等を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、当該事業年度における事業プロモーター活動経費の金額と本事業プロモーター活動業務の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が当該事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。
3 乙は、既に支払を受けた事業プロモーター活動経費が前項の甲が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い返還するものとする。
4 甲は、乙の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、乙に通知の上、本事業プロモーター活動業務の経理について調査することができる。乙は、係る調査に関し、甲が必要とする協力を行うものとする。
(知的財産権の取扱い)
第11条 本事業プロモーター活動業務の実施過程で知的財産権が生じた場合、その取扱いについては、別途甲乙間で協議して定めるものとする。
(停止、中止又は期間の変更)
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、事業プロモーター活動経費の使用の停止又は中止及び本事業プロモーター活動業務の停止又は中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また、乙は、次の第1号から第3号のいずれかの事由が発生した場合、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
(1)本事業プロモーター活動業務実施上の重大な問題その他の事由の発生又は本事業プロモーター活動業務に対し甲が行う評価により、本事業プロモーター活動業務を継続することが適切でないと甲が判断した場合
(2)次条、第18条又は第19条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
2 前項により甲から本事業プロモーター活動業務の中止を指示された場合、本事業プロモーター活動業務はその時点で終了し、第11条に従い、乙は事業プロモーター活動実績報告書等を甲に提出し、甲乙間で事業プロモーター活動経費の精算を行う。
3 本条第1項に基づき甲から事業プロモーター活動経費の使用の停止若しくは中止又は本事業プロモーター活動業務の停止若しくは中止を指示されたことにより乙に損害が生じた場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
4 甲及び乙は、両者合意の上、別途、事業プロモーター活動計画書記載の事業プロモーター活動期間の範囲内において契約期間を短縮することができる。
(契約の解除)
第13条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1)乙が本契約等の締結又は本事業プロモーター活動業務の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき
(2)乙が本契約等に違反したとき
(3)事業プロモーター等が不正行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき
(4)乙に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき
(5)乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(6)乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(7)乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
(8)乙について、その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じた場合
2 乙は、前項により甲が損害(弁護士費用その他の実費を含むがこれらに限られない。)を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等の調査)
第14条 乙は、本事業プロモーター活動業務に関して不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査によ
り不正行為等が判明した場合(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用又は不正受給にあっては、告発等の受付から30日以内に、また、不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面をもって報告しなければならない。
2 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 本調査が行われる場合、乙は、不正使用又は不正受給にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から160日を目安に最長210日以内)に、また、不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(本調査の開始後150日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者がかかわる競争的資金等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を甲に書面をもって報告しなければならない。
4 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないときは、本調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の提出期限等に係る書面を前項に定める提出期限までに甲に提出し、報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の新たな提出期限について甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6 甲は、本条第1項から第4項に定める報告の内容等が十分でないと認めるとき、乙において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対し、再調査その他必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
7 本条第3項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第4項において、甲が報告遅延の合理的な事由を認めない場合、甲は、ガイドライン等に基づき、乙に対し配分する本事業に係る翌事業年度以降の1か年度の一般管理費措置額のうち甲の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに従う。
8 乙は調査により、競争的資金等(終了分を含む。)において事業プロモーター等による不正行為等の関与を認定した場合(不正行為等の事実を確認した場合も含む。)は、調査過程であっても、速やかに甲に報告しなければならない。
9 甲は、本契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、乙から本契約以外の競争的資金等における事業プロモーター等による不正行為等への関与が認定
された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、事業プロモーター活動経費の使用停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、事業プロモーター活動経費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第15条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10%に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など乙に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は同法第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは独占禁止法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(乙の責任及び事故報告等)
第16条 本事業プロモーター活動業務の過程で乙、事業プロモーター等、その他本事業プロモーター活動業務に関与する者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、乙はその費用と責任において解決するものとし、xは一切の責任を負わないものとする。ただし、明らかに甲の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限りではない。
2 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければ
ならない。
(特約)
第17条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、甲は事業プロモーター活動経費の減額又は本契約の解除を行うことができ、事業プロモーター活動経費の減額又は本契約の解除によって乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わないものとする。
(1)独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第35条の7の規定に基づき定められた中長期目標の期間終了時における業務の実績に関する評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合
(2)その他、本事業に対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合
(反社会的勢力の排除)
第18条 乙は、下記の各号の一に該当しないこと及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、甲は、乙が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること又は反社会的勢力であったこと。
(2)乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったこと。
(3)乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること若しくは暴力を用いること又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2)乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3)乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号のいずれかの行為を行わせること。
(4)乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5)乙の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。
4 甲は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約を解除する場合には、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を乙から徴収するものとする。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害について乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
(存続条項)
第19条 本契約の終了後も、第5条、第6条第2項、第7条の2、第9条から第11条、第12条第2項から第3項、第13条から第17条及び第19条から第20条の規定は存続する。
(管轄及び準拠法)
第20条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。
(協議)
第21条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲及び乙は、誠実に協議の上定めるものとする。
(発効日)
第22条 本契約は、締結日にかかわらず、平成○年○月○日より効力を生じるものとする。