運営業務委託費 対象となる費用等 『運営固定費』※実処理量の多寡に関係なく支払う対価※支払いは各年度の四半期に 1 回とする。 ・左記業務を行う上で必要となる すべての費用から、運営変動費を控除した金額とする。・運転経費は、光熱水費の基本料金等とする。・保全費は、法定点検費、定期点検費、補修費、更新費とする。・人件費 は、左記に掲げる業務に係る全人件費とする。・その他経費には、保険料、分析費、事務費、公租公課、SPC 運営費用(人件費、監査費用等)を含む。・SPC...
xx市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業
運営業務委託契約書(案)
令和5年●月●日
xx市
収 入
印 紙
xx市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業運営業務委託仮契約書
1 事 業 名 xx市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業
2 工事場所 xx市xx字xxx畑地内他
3 契約期間 運営業務委託契約の本契約成立日~令和30年3月31日
4 運営業務委託費 金〇〇円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額〇〇円)
5 契約保証金 添付契約条項第4条に規定するとおり
xx市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和〇年〇月〇日付けxx市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 基本契約書(以下「基本契約」という。)第9条第
2項の規定に従い、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付の契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてxxな運営業務委託契約(以下「本運営業務委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本件は、関連する建設工事請負契約が議決事件なので、契約締結につき、「地方自治法」(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び発注者の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(xx市条例昭和39年条例第33号)第2条により、議会の議決後、本契約を締結すべきところ、次の特約条項を付し仮契約を締結し、関連する建設工事請負契約の議会の可決後この運営業務委託仮契約書の内容をそのまま本契約とする契約を締結する。
特約条項
第1 この契約は、この契約に関し関連する建設工事請負契約がxx市議会において可決された場合には本契約とする契約を締結する。可決されなかった場合または否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じないものとする。
第2 発注者は、この契約に関し、優先交渉権者決定後から仮契約締結の日までに優先交渉権者が発注者の競争入札参加停止の措置を受けたとき並びに業務に関し不正又は不誠実な行為を行い、又は行った疑いがあると認められ(法令等に抵触するおそれがあり、現に関係機関が事実関係を調査中である等)、発注者の契約の相手方として不適
当であると判断されるときは、当該仮契約を締結しないことができる。
2 発注者は、この契約に関し、仮契約締結後から関連する建設工事請負契約の議決までに優先交渉権者が発注者の競争入札参加停止の措置を受けたとき並びに業務に関し不正又は不誠実な行為を行い、又は行った疑いがあると認められ(法令等に抵触するおそれがあり、現に関係機関が事実関係を調査中である等)、発注者の契約の相手方として不適当であると判断されるときは、当該仮契約を解除し、又は本契約を締結しないことができる。
3 前2項の場合において、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
発注者
xxxxxxxxxx0x0xxx市長 xx x
受注者 [住 所]
[名 称]
[代表者]
第1章 総則
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本事業に関して、本運営業務委託契約に基づき、第3項に規定する書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、本運営業務委託契約を履行しなければならない。
2 本運営業務委託契約において用いる用語の定義は、本運営業務委託契約の各条項で特別に定める場合を除き、別紙1に定めるとおりとする。なお、本運営業務委託契約で定義されていない用語で、募集要項等で使用されている用語は、本運営業務委託契約においても募集要項等における意味と同様の意味を有するものとする。
3 本運営業務委託契約を構成する書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし(以下、次の各号のうち本運営業務委託契約以外を「要求水準書等」という。)、基本契約及び次 の各号に掲げる書類の間に矛盾又は齟齬がある場合の優先順位は、基本契約、その後に 次の各号に列挙された順序に従うものとする。ただし、事業提案書の記載内容のうち、 要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、事業提案書が要求水準書に優先する ものとする。
(1) 本運営業務委託契約
(2) 募集要項等に係る質問回答書
(3) 要求水準書
(4) 募集要項
(5) 事業提案書
4 受注者は、運営・維持管理業務を本運営業務委託契約記載の契約期間内に行うものとし、発注者は運営業務委託費を支払うものとする。
5 受注者は、本運営業務委託契約又は要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、運営・維持管理業務を完了するために必要な一切の手段をその責任により定めるものとする。
6 本運営業務委託契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、確認及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、すでに行った指示等を書面に記載し7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
7 本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 本運営業務委託契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 本運営業務委託契約及び要求水準書等における期間の定めについては、本運営業務委託契約又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 本運営業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 本運営業務委託契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所をもって合意による第1審の専属的管轄裁判所とする。
13 受注者は、募集要項等に記載された情報及びデータのほか、本運営業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営業務委託契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、募集要項等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(契約期間)
第2条 本運営業務委託契約の契約期間は、本運営業務委託契約の締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)から令和30年3月31日までとする。
2 契約期間のうち、本運営業務委託契約の締結日から令和10年3月31日までの期間を本施設の運営準備を行う業務準備期間とする。
3 契約期間のうち、令和10年4月1日から令和30年3月31日までの期間を本施設の運営を行う業務期間とする。
(関連法令の遵守)
第3条 受注者は、運営・維持管理業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する 法律(昭和45年法律第137号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を 含む関連法令等を遵守しなければならない。受注者が関係法令又は関係規制等を遵守し なかったことは、受注者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本運営業務委託契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本運営業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関す る法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。)の保証
(4) 本運営業務委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本運営業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の
額」という。)は、各年度の運営業務委託費の100分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第67条第1項第3号イからハに規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号、第4号に掲げる保証及び同項第5号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
5 運営業務委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の金額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は、運営・維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者の事前の承認を得た場合については、法令の範囲内で運営・維持管理業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 前項に規定する業務の委託等は、全て受注者の責任において行うものとし、委託又は請負を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(暴力団関係業者による再委託等の禁止等)
第6条 受注者は、第58条第1項第9号イからホまでのいずれかに該当する者(以下、この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(再委託、下請その他本事業に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 受注者は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約、下請契約その他の契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約(再委託、下請その他本事業に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合においては、受注者が当事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(貸与品等)
第7条 発注者が受注者に貸与し又は支給する図面、その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名及び数量は、要求水準書等に定めるところによる。貸与品等の品質、規格、性能等は、必要に応じ、発注者が受注者に通知する。
2 受注者は、事前に貸与品等の物件リストを作成して発注者に提出するとともに、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、運営・維持管理業務の完了、要求水準書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったとき(経年劣化による故障等の場合を除く。)は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(履行報告)
第8条 受注者は、要求水準書等に定めるところに従い、本運営業務委託契約の履行について、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項に定めるほか、必要と認めるときは、受注者に対して本運営業務委託契約の履行について報告、記録、資料提供等を求めることができ、受注者はこれに速やかに対応しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、本運営業務委託契約の他の条項に定めるもの及び本運営業務委託契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する内容の業務を実施させるための受注者又は現場総括責任者(次条第1項の現場総括責任者をいう。以下本条で同じ。)に対する業務に関する指示
(2) 本運営業務委託契約及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する確認、xx又は回答
(3) 本運営業務委託契約の履行に関する受注者又は現場総括責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他本運営業務委託契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本運営業務委託契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ
ばならない。
5 本運営業務委託契約に定める書面の提出は、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場総括責任者)
第10条 受注者は、要求水準書 運営・維持管理業務編に従い、運営・維持管理業務の総括管理を行う者(以下「現場総括責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。この者を変更したときも同様とする。
2 現場総括責任者は、業務期間開始から2年間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則(昭和46年厚生省令第32号)第17条に定める技術管理者(以下「廃棄物 処理施設技術管理者」という。)のごみ処理施設技術管理士の資格を有し、廃棄物を対 象とした焼却施設の現場総括責任者としての経験を有する技術者としなければならない。また、業務期間開始から2年後以降に現場総括責任者を変更する場合、現場総括責任者 は、現場総括責任者と同様の要件を満たす者又は廃棄物処理施設技術管理者の資格を有 し、本施設の現場総括責任者に次ぐ職責を2年以上経験した技術者としなければならな い。
3 現場総括責任者は、本運営業務委託契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、運営業務委託費の変更、履行期間の変更、運営業務委託費の請求及び受領、次条第
1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本運営業務委託契約の解除に係る権限を除き、本運営業務委託契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、現場総括責任者が病気やその他の事由により長期にわたり職務遂行が困難となった場合は、新たに選任し、発注者に通知しなければならない。
(現場総括責任者等に対する措置請求)
第11条 発注者は、現場総括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、受注者の使用人若しくは第5条第2項の規定により受注者から業務を委託され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決 定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第2章 運営・維持管理業務
第1節 総則
(運営・維持管理業務)
第12条 発注者は、契約期間において、運営・維持管理業務の実施を受注者に委託し、受注者はかかる委託を受けて、運営・維持管理業務を実施する。
2 運営・維持管理業務の対象とする範囲は、要求水準書に規定するとおりとする。
3 受注者は、業務期間中、本運営業務委託契約、要求水準書等に従い、本施設が要求水準書等及び事業提案書に定める要求性能を満たすよう、適切に運営・維持管理業務を行わなければならない。
4 受注者は、要求水準書 設計・建設業務編に規定する公害防止基準(ただし、事業提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)、関係法令等を遵守して、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に運営・維持管理業務を行わなければならない。
5 受注者は、発注者が行う、本施設と、あらかわクリーンセンター両施設間の搬入焼却計画等の調整業務に協力するものとする。
(善管注意義務)
第13条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本運営業務委託契約及び要求水準書等に従い、運営・維持管理業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第14条 受注者は、業務期間において、運営・維持管理業務の実施その他受注者が本運営業務委託契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。ただし、許認可及び届出が発注者の単独申請にかかるものについては、この限りではない。
(発注者の取得すべき許認可)
第15条 発注者は、業務期間において、本施設を所有し本施設を稼働させて処理対象ごみの処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持する。
2 本事業の実施に関し、発注者による関係官公庁への申請、届出等(以下「申請等」という。)が必要となったときは、受注者は、申請等にかかる書類作成等の事務に協力するものとし、また、受注者は、発注者が関係官公庁から説明、記録及び資料等の提供を求められたときは、発注者の指示に従い、速やかに対応するものとする。
(指示監督等)
第16条 発注者は、本運営業務委託契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。この場合において受注者は、当該指示監督に従わなければならない。
2 受注者は、官公署等からの指示等に従い、適正かつ適法に本運営業務委託契約を履行しなければならない。
(用役)
第17条 受注者は、本施設の稼働による熱エネルギーを利用した発電を行い、当該電力その他の熱エネルギーについて本施設内での利用を行うとともに、資源化工場及びヘルシーランド福島へ送電し、余剰電力を事業者が契約する電気事業者等へ引渡すものとする。
2 前項の余剰電力に係る売電その他の熱エネルギーに係る収益は発注者に帰属するものとする。受注者は、当該売電契約の締結等に必要な業務について発注者に協力すると共 に、業務期間を通じて売電量が多くなるよう努めるものとする。
3 本施設、資源化工場及びヘルシーランド福島の稼働に必要となる電気に係る買電契約 は、受注者の名義で締結するものとし、本施設の稼働により得られた発電量では本施設、資源化工場及びヘルシーランド福島の稼働に必要な電力を賄うことができない場合、本 施設資源化工場及びヘルシーランド福島の稼働に必要となる電気料金は、受注者の負担 とする。
4 発注者は、本施設のうち管理棟の電話及びインターネット、並びに資源化工場及びヘルシーランド福島に係る電気以外の用益に係る各契約を締結し、その費用を負担する。
5 前4項に定めるものを除き、運営・維持管理業務に必要となる用役については、受注者が自らの名義で契約し、その費用を負担する。
6 受注者は、災害時等に備え、本施設を稼働するために必要な燃料、用水及び薬剤等を常に最大日使用量の7日分以上貯留しなければならない。また、燃料貯留タンクの容量は、全炉停止状態(コールド状態)から1炉を立上げた後、蒸気タービン発電機運転後もう1炉の立上げができるまで、本設備が稼働を続けるために必要な容量以上としなければならない。
(人員の確保及び各種体制整備等)
第18条 受注者は、運営・維持管理業務の実施のために法律上必要とされる有資格者その他運営・維持管理業務を実施するために必要な人員(みなし設置者としてのボイラータービン主任技術者及び電気主任技術者並びに業務に必要な各管理者を含む。)を自らの責任及び費用で確保し、第25条第1項の試運転の開始から本運営業務委託契約の終了まで、これを維持しなければならない。
2 受注者は、第25条第1項の試運転開始日までに、要求水準書 運営・維持管理業務編に規定する業務実施体制その他必要な体制を整備し、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更したときも同様とする。
3 受注者は、労働安全衛生法関連法令及び廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(基発0110第1号、平成26年1月10日)に基づき、ダイオキシン類対策委員会を設置し、同対策委員会においてダイオキシン類へのばく露防止推進計画を策定して遵守しなければならない。なお、対策委員会には、廃棄物処理施設技術管理者等、発注者が定める者の同席を要すること。
4 受注者は、前2項のほか、労働安全衛生法関連法令に基づき、運営・維持管理業務に従事する社員等の安全及び健康を確保するため、運営・維持管理業務編に従い必要な措置をとらなければならない。
5 受注者は、第25条第1項の試運転の実施期間中、建設事業者から、本施設の運転開始に必要な教育訓練を受けるとともに、その他業務期間を通じて、運営・維持管理業務に従事する社員等が、運営・維持管理業務の実施に習熟するよう、社員等の教育訓練を行わなければならない。
(見学者対応等)
第19条 受注者は、発注者にて受付を行った本施設の見学者(行政対応を除く。)に対し、本施設の稼働状況及び環境保全状況の説明等を行う。
2 受注者は、業務期間中、要求水準書 運営・維持管理業務編に従い、必要に応じて見学 者説明用パンフレット、説明用映写ソフト、場内案内説明装置の追加印刷等を行うとと もに、発注者と協議して、業務期間中3回、これらの内容更新を行わなければならない。
3 行政対応は発注者がこれを実施する。ただし、運営事業者は、発注者が行う本施設の稼働状況及び環境保全状況の説明等に協力するものとする。
(周辺住民対応)
第20条 受注者は、常に適切に運営・維持管理業務を遂行し、周辺住民の信頼、理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
2 本事業に係る周辺住民への対応は発注者がこれを実施する。ただし、受注者は、発注者の要請があるときは、発注者とともに周辺住民との協議の場等に出席して発注者の補助を行うものとする。
3 受注者は、本施設に関し、発注者が実施する住民等との協議会の趣旨を十分理解し、これを遵守するものとする。
4 受注者は、本施設の運営・維持管理に関して、住民等から意見等があった場合には、適切に初動対応しなければならない。また、住民等からの意見等については、発注者に速やかに報告し、発注者と受注者で協議の上、適切に対応するとともに、当該対応についての報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(臨機の措置)
第21条 受注者は、第25条第1項の試運転開始日までに、緊急事態が発生した際に、本事業の継続や復旧を速やかに遂行するための事業継続計画(BCP)を作成し、市の承諾を得なければならない。
2 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、前項の事業継続計画
(BCP)に従い対応を行うほか、要求水準書等に従い、緊急時の対応を行い、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
4 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
5 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、発注者は、当該措置に要した費用のうち受注者が運営業務委託費の範囲において負担することが適 当と認められない部分を負担するものとする。
第2節 要求水準書等の変更及び各種計画書等
(要求水準書等の変更)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書又は業務に関する指示の変 更内容を受注者に通知して、要求水準書又は業務に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、業務期間若しくは運営 業務委託費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ ならない。
2 受注者は、事業提案書について、その内容が募集要項等に適合しないことが判明した場合には、自らの費用負担で、募集要項等に適合するよう必要な変更を行わなければならない。
(各種計画書等)
第23条 受注者は、要求水準書に定める各種計画書、マニュアル及び要領書並びに長寿 命化総合計画(以下総称して、又は個別に「各種計画書等」という。)を作成し、発注 者が指定する期限までに、発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。ただ し、要求水準書において発注者の承諾を受けるものと規定されていないものについては、発注者の承諾を受けることを要しない。
2 受注者は、本施設について要求性能を満たして運営・維持管理業務を実施するため、常に各種計画書等を適正なものにするよう努めるものとし、必要な場合は、第1項と同様に発注者の承諾を得て各種計画書等を改定しなければならない。
3 受注者は、本施設が要求性能を満たさず、又は運営・維持管理業務の結果が要求水準書等に定める業務水準を満たさないときにおいて、単に各種計画書等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第3節 運転管理業務
(運転管理業務)
第24条 受注者は、本運営業務委託契約、要求水準書等及び各種計画書等に基づき、本施設の運転管理業務を実施する。
(試運転、運転指導)
第25条 受注者は、要求水準書 設計・建設業務編第1章第5節1に定める手順に従い、建設事業者が作成した実施要領書に基づき、業務準備期間において、本施設の試運転を実施する。
2 受注者は、業務準備期間中、建設事業者と協力して運営・維持管理業務の準備を行うとともに、要求水準書 設計・建設業務編第1章第5節2に定める手順に従い、建設事業者から必要な運転指導を受けるものとする。
3 受注者は、要求水準書 設計・建設業務編第1章第6節に従い実施される本施設の引渡性能試験ついて、発注者及び建設事業者に協力し、本施設の運転を行うものとする。
4 試運転、運転指導及び引渡性能試験に必要な費用は、ごみの搬入及び本施設に配置される発注者職員の人件費を除き、全て建設事業者又は受注者の負担とする。
(受付・計量業務)
第26条 発注者は、計量棟において搬入出車両の受付、計量、記録、確認、管理、料金徴収、納付書・領収書発行業務を行う。
(搬入管理)
第27条 受注者は、要求水準書 運営・維持管理業務編に基づき、善良なる管理者の注意義務をもって搬入ごみを監視し、処理不適物の混入防止に努めなければならない。
2 受注者は、前項の処理不適物を発見したときは、搬入者にその場で返還するものとし、搬入者が持ち帰りに応じない、又は受け入れ後に処理不適物を発見したときは、発注者 に報告し、発注者の指示に従い貯留する。
(焼却残渣等の運搬・処分・売却)
第28条 本施設で発生する焼却残渣(焼却灰、処理飛灰)、処理不適物、引き取りの無い遺骨、ストックヤードで受け入れたごみ(以下本条において総称して「焼却残渣等」という。)の場外への運搬処理、処分及び売却は、発注者がこれを行い、その費用を負担する。
2 受注者は、発注者が焼却残渣等を搬出する際の車両への積み込みその他必要な協力を行うものとする。
(ごみ処理量の増加)
第29条 受注者は、災害等の発生などにより、計画ごみ量を大きく上回る処理対象ごみが本施設に搬入される場合、発注者との協議により、その処理に協力しなければならない。
2 受注者は、災害等以外の原因により本施設の処理能力を上回る処理対象ごみが搬入さ
れることとなった場合は、発注者とその対応について協議することとする。発注者受注者は、この場合、処理対象ごみの処理等に可能な限り協力しなければならない。
3 前2項の場合において、本施設の処理能力を上回った分の処理費用は発注者が負担するものとする。
(ごみ質及びごみ量の変動)
第30条 本施設に搬入されるごみの性状が要求水準書に定める計画ごみ質から著しく逸脱し、又は搬入されるごみの量が本施設許容量を超過し、発注者がごみ処理計画を見直す必要があると認めるときは、発注者及び受注者は、必要な要求水準書等の変更及び運営業務委託費の見直しについての協議を行うものとする。
第4節 維持管理業務
(維持管理業務)
第31条 受注者は、本運営業務委託契約、要求水準書等及び各種計画書等に基づき、本施設の維持管理業務を実施する。
(修繕工事等)
第32条 受注者は、自らの費用負担により、要求水準書等及び各種計画書等に定めるところに従い、本施設が要求性能を満たし、維持するために必要な補修工事、更新工事及び保全工事(以下総称して「修繕工事等」という。)を実施しなければならない。
2 受注者は、修繕工事等が完了したときは、必要に応じて試運転及び性能試験を行い、当該結果を含め、発注者に対して速やかに報告するものとする。
3 発注者は、修繕工事等の内容が本運営業務委託契約、要求水準書等又は各種計画書等に適合しないときは、適合しないことを知った時から1年以内に受注者にその旨を通知し、かつ相当の期間を定めて履行の追完を催告した場合に、履行の追完を請求することができる。
4 受注者が本施設の修繕工事等を行ったときは、必要に応じて、貸与を受けた本施設の設計図書を更新し、発注者の確認を受けるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、本運営業務委託契約締結後の法令変更又は不可抗力による本施設の修繕工事等の費用は、第49条又は第51条により発注者及び受注者が負担するものとする。
(精密機能検査)
第33条 受注者は、自らの費用負担により、3年に1回以上、本施設の設備及び機器の機能状況、耐用性等について、第三者機関による精密機能検査を実施し、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の要求性能を維持するために必要となる各種計画書等の見直しを行わなければならない。
第5節 報告・検査・モニタリング等
(運営・維持管理業務の報告)
第34条 受注者は、要求水準書等に定める各種報告書及び運転管理記録(以下総称して、又は個別に「各種報告書等」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から提出を受けた各種報告書等の内容に疑義があると認める場合、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、必要な資料の提出及び是正措置を求めることができ、受注者は、かかる発注者の求めに対し、自らの費用で誠実に対応しなければならない。
3 受注者は、各種報告書等にかかるデータ等について、要求水準書等に従って保管しなければならない。
4 受注者は、官公署等から本施設の運営・維持管理に関する報告等を求められた場合、事前に発注者に報告してその指示に従い、速やかに対応しなければならない。
(受注者のモニタリング)
第35条 受注者は、要求水準書等及び各種計画書等に基づき、本施設の機能を維持する ために必要な措置を講じ、法令等に定める検査その他必要と認める検査を行うとともに、別紙2に基づきセルフモニタリングを行う。
2 受注者は、前項の検査及びセルフモニタリングを行ったときは、その結果を遅滞なく発注者に報告する。
(発注者のモニタリング)
第36条 発注者は、受注者による本運営業務委託契約の履行状況を確認するため、別紙
2に基づきモニタリングを行う。
2 前項のモニタリングのほか、発注者は、必要があると認めるときは自己の負担(受注 者に発生する費用を除く。)により、運営・維持管理業務の実施状況についての調査並 びに本施設の検査及び計測等(以下本条において総称して「調査等」という。)を行い、また受注者にその報告等を求め、本施設、受注者の事務所その他運営・維持管理業務の 実施場所に立ち入ることができる。この場合、発注者は、抜き打ちによる調査等の場合 を除き、受注者の通常の営業時間内に、受注者に対する事前の通知を行った上で本施設 及び受注者の事務所等へ立ち入り、自らの費用で(受注者に発生する費用を除く。)調 査等を行うことができるものとするほか、発注者は、当該調査等を、法的資格を有する 第三者機関に委託することができるものとする。なお、発注者は、受注者の行う運営・ 維持管理業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して、調査等を行わなければなら ない。
3 受注者は、前2項の発注者のモニタリング及び調査等に協力し、発注者が資料等の提出を求めた場合は速やかに提出するものとする。
(業務改善についての措置)
第37条 前条によるモニタリングの結果、受注者による運営・維持管理業務の遂行が要求水準等を満たしていない場合は、別紙2に従い、発注者は受注者に対して是正勧告等の措置を講じ、受注者は改善対策等の是正の措置を講じなければならない。
(要監視基準)
第38条 本条において要監視基準とは、本施設からの排ガスに関する環境計測項目のうち、ばいじん、硫黄酸化物、塩化水素、窒素酸化物、一酸化炭素、ダイオキシン類及び水銀の測定項目について、計測の頻度を増加させる等の監視強化行うための基準として事業提案書に基づき設定する基準をいう。
2 要求水準書 運営・維持管理業務編第5章第2節に定める測定管理マニュアルに従い実施する本施設からの排ガスの測定結果又は発注者のモニタリング等の結果が要監視基準の1項目でも上回った場合、受注者は、要求水準書 運営・維持管理業務編第5章第3節
2に定める手順に従い対応するものとする。
3 要求水準書 運営・維持管理業務編第5章第2節に定める測定管理マニュアルに従い実 施する測定管理業務において、排ガス以外の測定項目が公害防止基準値を超過した場合、受注者は、要求水準書 運営・維持管理業務編第5章第3節2に定める手順に準じて同等 の措置をとるものとする。
(停止基準)
第39条 本条において停止基準とは、要求水準書 運営・維持管理業務編第5章第3節1の表5.2に定める基準をいう。
2 要求水準書 運営・維持管理業務編第5章第2節に定める測定管理マニュアルに従い実施する本施設からの排ガスの測定結果又は発注者のモニタリング等の結果が停止基準の
1項目でも上回った場合、受注者は直ちに発注者に報告するとともに、速やかに本施設の全部又は一部の運転を停止しなければならない。
3 前項により本施設の全部又は一部の運転が停止された場合、受注者は、要求水準書 運営・維持管理業務編第5章第3節3又は4に定める復旧までの手順に従い本施設の復旧に努めるものとする。
(性能未達)
第40条 本条において、性能未達とは、次の各号に掲げる事態の発生により処理対象ごみの受入に支障が出る恐れが生じた場合、及び発注者が確認し処理対象ごみの受け入れが困難であると合理的に判断した場合をいう。
(1) 前条による本施設の全部又は一部の停止
(2) 設備・装置の故障等による本施設の全部又は一部の不稼働
(3) 前各号に定める場合のほか、本施設の全部若しくは一部の計画外停止、処理能力の低下又は運営・維持管理業務の全部又は一部の不実施
2 受注者は、性能未達の発生を認めたときは、速やかに発注者に通知するとともに、要求水準書等に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
3 受注者は、速やかに性能未達の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に報告するものとする。
4 発注者は、自ら性能未達に係る事実関係の調査、原因の究明、責任の所在の分析等を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者に対する事実関係の説明及び資料の提供等の協力を行う。
5 本施設において処理対象ごみの受け入れが不可能となった場合、受注者は、受け入れができなかった分の処理対象ごみを処理できる代替施設等の手配を行う。
(費用負担)
第41条 要監視基準への抵触、本施設の全部又は一部の計画外停止、及びその他の要求性能未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、改善・復旧作業等を行う費用、受入れできないごみを他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用等を含む。)は、全て受注者が負担するものとする。ただし、当該措置が不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第51条により発注者及び受注者が、発注者の責に帰すべき事由による場合は発注者が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
第3章 運営業務委託費の支払
(運営業務委託費の支払)
第42条 発注者は、受注者に対し、運営・維持管理業務の対価として運営業務委託費を支払う。
2 運営業務委託費の算定方法及び支払方法については別紙3に記載のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、受注者が本施設の運転を停止した場合、発注者は、理由にかかわらず、運営業務委託費のうちの固定費から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、発注者は、運営業務委託費の支払にあたり、当該支払時において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営・維持管理業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
(運営業務委託費の改定)
第43条 発注者及び受注者は、ごみ量変動及び物価変動に応じて、運営業務委託費の改定を行うものとし、詳細については、別紙3に定めるとおりとする。
(運営業務委託費の減額又は留保)
第44条 運営業務委託費は、受注者が行う運営・維持管理業務に要求水準書等及び各種計画書等の未達成その他本運営業務委託契約等の不履行があった場合、別紙2に定める減額又は留保に従うものとする。
第4章 危険の負担等
(所有権)
第45条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、施設の更新及び設備の追加等を行った場合においても当該施設及び設備の所有権は発注者に属する。
(第三者の損害)
第46条 受注者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第 三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第47条 受注者は、契約期間中、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得て、別紙4に定める保険に継続して加入しなければならない。
2 受注者は、前項の保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、締結した保険契約の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
第5章 法令変更、不可抗力及び損害賠償
(法令変更にかかる通知等)
第48条 受注者は、本運営業務委託契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するとき(法令変更により本施設の修繕工事等が必要な場合を除く。)は、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
(1) 本運営業務委託契約又は要求水準書等で提示された条件に従って、運営・維持管理業務を実施することができなくなったとき。
(2) 本運営業務委託契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 要求水準書等に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により受注者の本運営業務委託契約の履行のための費用の減少が可能と判断されたとき。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされたとき以降において、本運営業務委託契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいてその義務を免れるものとする。この場合において発注者又は受注者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(法令変更の場合の協議及び追加的な費用の負担等)
第49条 発注者及び受注者は、発注者が受注者から前条第1項の通知を受領したときは、法令変更に対応するため、本運営業務委託契約及び要求水準書等の変更並びに追加的な 費用の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令等の公布の日から120日以内に発注者及び受注者が合意に至らないときは、発注者は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本運営業務委託契約の履行を継続するものとする。この場合において、受注者に生じる追加的な費用の負担は、次の各号の定めによるものとし、受注者の本運営業務委託契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を運営業務委託費から控除するものとする。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制変更に関するもの発注者
(2) 消費税又は受注者に課される税金のうち、その利益に課されるもの以外の税制変更
発注者
(3) 本事業に関する新税の成立や税率の変更のうち、受注者の費用増加が明らかで受注者による増加抑制が不可能なもの
発注者
(4) 前3号に該当するもの以外の法令変更及び税制変更に関するもの受注者
(不可抗力にかかる通知等)
第50条 受注者は、本運営業務委託契約の締結後の不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により発注者に通知しなければならない。
(1) 本運営業務委託契約又は要求水準書等で提示された条件に従って運営・維持管理業務を実施することができなくなったとき。
(2) 本運営業務委託契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 不可抗力により受注者に損害が発生したとき。
2 発注者及び受注者は、本運営業務委託契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、発注者又は受注者は、相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
(不可抗力発生の場合の協議及び追加的な費用の負担等)
第51条 発注者及び受注者は、発注者が受注者から前条第1項の通知を受領したときは、当該不可抗力に対応するため、速やかに本運営業務委託契約及び要求水準書等の変更並 びに追加的な費用及び不可抗力によって生じた損害の負担等について必要なものにつき 協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に発注者及び受注
者が合意に至らないときは、発注者は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本運営業務委託契約の履行を継続するものとする。この場合において、受注者に生じた損害及び受注者に生じる追加的な費用の負担は、次の各号に定めるとおりとし、受注者の本運営業務委託契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を運営業務委託費から控除するものとする。
(1) 不可抗力による損害及び増加費用(別紙4に規定される保険の保険金でてん補されるものを除く。)のうち、当該不可抗力発生の年度に支払うべき運営業務委託費の1
00分の1に相当する金額までは受注者が負担し、これを超えるものは発注者が負担する。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
(2) 不可抗力の発生に伴う臨機の措置にかかる増加費用は第21条による。
(損害賠償等)
第52条 運営・維持管理業務の実施に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、本運営業務委託契約に従った業務を実施せず、又はその他本運営業務委託契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 第44条に定める運営業務委託費の減額は前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また運営業務委託費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第6章 契約期間の終了
(契約期間終了時の協議)
第53条 受注者は、令和26年度の発注者が指定する期限までに、要求水準書 運営・維 持管理業務編第4章第7節に従い長寿命化総合計画を再策定し、当初計画との比較を行 った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を発注者に報告しなければならない。
2 発注者と受注者は、前項の報告を踏まえて、令和26年度から、業務期間終了時の引渡条件その他業務期間終了後の本施設の取扱について協議を行うものとする。
(契約期間終了時の対応)
第54条 受注者は、業務期間終了時において、本施設を次の各号に定める状態とし、本施設の管理運営を発注者(又は次条の引継者)に引き継ぐ。
(1) 建物の主要構造部等に大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽微な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(2) 内外の仕上げ及び設備機器等に大きな汚損や破損がなく、良好な状態であること。
ただし、継続使用に支障のない程度の軽微な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(3) 主要な設備機器等が、要求水準書等、実施設計図書及び完成図書に規定されている要求性能を満たしていること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽微な性能劣化
(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(4) 業務期間終了後 1 年間は、大規模な設備の補修及び更新を行うことなく、本施設の要求性能を満たしながら運転できる状態であること。
(5) 本施設の運転に必要な予備品や消耗品について、引渡し後1年間の本施設の運転にて必要な品目・数量を、業務期間中の運転管理実績から算出し、納入したうえで引渡しを行うこと。
2 受注者は、業務期間終了時に、要求水準書 運営・維持管理業務編第1章第4節5に従い長寿命化総合計画を再策定し、当初計画との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、次項の確認までに、要求水準書 運営・維持管理業務編第1章第4節5に従い、発注者の立会いの下、第三者機関による性能試験等を実施する。
4 発注者は、契約期間終了前に、本施設の機能、効率、能力等が第1項各号に規定する状態であること等の確認を実施し、受注者はこれに協力するものとする。
5 受注者は、契約期間終了後1年の間に、受注者の維持管理等に起因する本施設の要求性能の発揮未達成事態が発生した場合には、発注者の請求により自己の費用で補修等必要な対応を行わなければならない。
6 受注者は、契約期間終了時において、本施設敷地内に受注者が所有し、又は管理する運営・維持管理業務に係る材料、機械器具、仮設物その他の物件(第5条第2項の規定により、受注者から業務の一部を委託され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、本施設等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本施設等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって 当該物件を処分し、本施設等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出る ことができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しな ければならない。
(契約期間終了時の引継ぎ)
第55条 受注者は、次項の引継ぎに係る運転教育までに、本運営業務委託契約に基づく成果物及び各設備の取扱説明書(業務期間中に修正・更新があれば、修正・更新後のものも含む。以下同じ。)その他本施設の運営維持管理等に必要な一切の書類を発注者に引き渡す。ただし、次項の引継ぎに係る運転教育の開始以降に作成される本運転業務委託契約に基づく成果物等は、契約期間終了時において引き渡すものとする。
2 受注者は、発注者又は発注者が指定する第三者(引継者)への引継ぎが可能となるよう、あらかじめ運転教育方法等を策定して発注者の承諾を得て、契約期間終了までに、
本施設において最低3か月間、発注者又は発注者が指定する第三者(引継者)に対する運転教育を含む引継ぎ業務を実施する。
3 発注者は、前2項の引継ぎにより提出を受けた本運営業務委託契約に基づく成果物、各設備の取扱説明書、その他書類並びにデータ及びノウハウ等について、本施設の管理運営に必要なときは、これを無償で自由に使用し、公表し、改変できるものとする。受注者は、発注者による当該自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
(発注者の任意解除権)
第56条 発注者は、運営・維持管理業務が完了するまでの間は、次条から第59条までの規定によるほか、必要があるときは、本運営業務委託契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本運営業務委託契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本運営業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても運営・維持管理業務に着手しないとき。
(2) 第10条第1項に定める者を設置しなかったとき。
(3) 運営・維持管理業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁から営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 財務状況の著しい悪化その他の理由により運営・維持管理業務を継続的に履行することが困難と合理的に認められるとき。
(5) 別紙2に規定する解除の場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本運営業務委託契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第58条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができる。
(1) 第77条第1項の規定に違反して本運営業務委託契約に基づく権利又は義務について譲渡その他の処分をしたとき。
(2) 運営・維持管理業務を実施することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が運営・維持管理業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第61条又は第62条の規定によらないで本運営業務委託契約の解除を申し出たとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)若しくは暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に運営業務委託費債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員、又はその支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約(再委託、下請その他本事業に関連する契約を含む。以下同じ)又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の 購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(不正行為に伴う解除権)
第59条 発注者は、本運営業務委託契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができる、
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取
引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第60条 第57条及び第58条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第61条 受注者は、発注者が本運営業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本運営業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第62条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができる。
(1) 発注者が運営・維持管理業務の内容を変更したため、運営業務委託費が2分の1以上減少したとき。
(2) 業務中止の期間が、当初の履行期間の2分の1以上に達したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第63条 第61条及び前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(法令変更又は不可抗力による解除)
第64条 発注者は、法令変更又は不可抗力により、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、本運営業務委託契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者による運営・維持管理業務の継続が不能又は著しく困難であると判断したとき。
(2) 受注者が運営・維持管理業務を継続するために、発注者又は受注者が過分の費用を負担するとき。
(3) 第49条第1項若しくは第51第1項に規定する協議が各第2項に規定する期間内に整わないとき又は当該事由による発注者又は受注者の損害、損失若しくは増加費用の負担が過大になると判断したとき。
2 前項に規定する解除により受注者に発生した損害又は費用の負担については、第4
9条第2項又は第51条第2項の規定に従うものとする。
(解除に伴う措置)
第65条 発注者は、本運営業務委託契約の解除後、本施設の現況を確認するものとし、当該確認により、本施設に受注者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、発注者は、受注者に対してその修補を求めることができる。この場合において、受注者は、自らの費用で必要な修補を実施した後、速やかにその旨を発注者に通知しなければならないこととし、発注者は、当該通知の受領後10日以内に当該修補の完了の確認を行わなければならない。
2 受注者は、本運営業務委託契約の解除後速やかに、本運営業務委託契約に基づく成果物及び各設備の取扱説明書(業務期間中に修正・更新があれば、修正・更新後のものも含む。以下同じ。)その他本施設の運営維持管理等に必要な一切の書類を発注者に引き渡す。
3 受注者は、本運営業務委託契約の解除後速やかに、発注者又は発注者の指定する第三者(引継者)に対して、本施設の運営・維持管理が適切に実施できるよう運営・維持管理業務に関して必要な事項を説明し、必要な引継ぎを行わなければならない。
4 発注者は、前2項の引継ぎにより提出を受けた本運営業務委託契約に基づく成果物、各設備の取扱説明書、その他書類並びにデータ及びノウハウ等について、本施設の管理運営に必要なときは、これを無償で自由に使用し、公表し、改変できるものとする。受注者は、発注者による当該自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
5 発注者は、本運営業務委託契約が運営・維持管理業務の完了前に解除された場合においては、既済部分を検査の上、相応する運営業務委託費を受注者に支払わなければならない。
6 受注者は、本運営業務委託契約が運営・維持管理業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、本運営業務委託契約が運営・維持管理業務の完了前に解除された場合において、本施設敷地内に受注者が所有し、又は管理する運営・維持管理業務に係る材料、機械器具、仮設物その他の物件(第5条第2項の規定により、受注者から業務の一部を委託され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者当該物件を撤去するとともに、本施設等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本施設等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって 当該物件を処分し、本施設等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出る ことができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しな ければならない。
9 第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本運営業務委託契約の解除が第56条から第58条まで又は第67条第1項第3号の規定によるときは発注者が定め、第61条又は第62条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
10 受注者は、本運営業務委託契約が運営・維持管理業務の完了前に解除された場合において、発注者が求める場合は、解除の日から第3項の規定による運営・維持管理業務の引継ぎ完了の時まで、本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
11 運営・維持管理業務の完了後に本運営業務委託契約が解除された場合は、解除に伴 い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第66条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に運営・維持管理業務を完了することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第57条から第59条までの規定により、運営・維持管理業務の完了後に本運営業務委託契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして受注者 の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
3 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、本運営業務委託契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣の決定する率」という。)で計算した額とする。
(発注者の違約金請求等)
第67条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、解除の日が属する事業年度の運営業務委託費の額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、本運営業務委託契約の解除により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(1) 第57条及び第58条の規定により運営・維持管理業務の完了前に本運営業務委託契約が解除されたとき。
(2) 運営・維持管理業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(3) 次に掲げる者が本運営業務委託契約を解除したとき。
イ 受注者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人
ロ 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人
ハ 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人
2 前項第1号及び第2号に定める場合が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第68条 受注者は、本運営業務委託契約に関して、第59条各号のいずれかに該当するときは、運営業務委託費の額の10分の2に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、本運営業務委託契約の解除により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第69条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第61条又は第62条の規定により本運営業務委託契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第7章 知的財産権
(特許権等)
第70条 受注者は、受注者が本施設を稼働させ、処理対象ごみを処理するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施権等の使用を指定し、かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含
む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、運営業務委託費が、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第3項の規定に基づく成果物及び本施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者は、成果物(ただし、受注者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かにかかわらず、本施設の所有・運営・維持管理・広報等に必要な範囲において、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営業務委託契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の侵害防止)
第71条 受注者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(著作権の譲渡等)
第72条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第75条第1項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果品の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第
12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第8章 雑則
(遅延利息)
第73条 受注者が、発注者に対する本運営業務委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金その他の債務を、発注者の指定する期間内に支払わないときは、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの期間について、その日数に応じ、財務大臣の決定する率で計算した額とする。
(相殺)
第74条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、運営業務委託費請求権その他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(秘密保持義務)
第75条 発注者及び受注者は、本運営業務委託契約に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本運営業務委託契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、本運営業務委託契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者又は受注者の下請企業に開示する場合(ただし、発注者又は受注者と、守秘義務契約を締結した者に開示する場合に限る。)
(5) 発注者が本施設の運転及び運転管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 発注者は、前三項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報に関する事項)
第76条 受注者は、本運営業務委託契約の履行に際して収集又は取得した個人情報については、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。ただし、当該個人情報について、受注者が本運営業務委託契約以外で収集又は取得した個人情報と重複している場合は、この限りでない。
(1) 個人情報を運営・維持管理業務の目的以外に使用し、又は第三者へ提供しないこと。
(2) あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合を除き、個人情報を複写し、又は複製を作成しないこと。
(3) 発注者が指定する場所以外に個人情報を持ち出さないこと。ただし、運営・維持管 理業務の実施に必要な場合は、発注者の許可を得て個人情報を持ち出すことができる。
(4) 個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちにその旨を発注者に報告すること。
(5) 本運営業務委託契約が終了したとき又は発注者が請求したときは、個人情報を発注者に引き渡すとともに、個人情報が記録されていた媒体等について、発注者の指定する方法で廃棄等の処理を行うこと。ただし、受注者が当該個人情報を正当に保有できることについて法令等に定めがある場合は、この限りでない。
(6) 運営・維持管理業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、この条例の内容を運営・維持管理業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
(権利の譲渡等)
第77条 受注者は、本運営業務委託契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第78条 本運営業務委託契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上、調停人 1 人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。なお、受注者は、協議中であること、協議が調わないこと、又は発注者が定めたものに不服があることのみを理由として、本運営業務委託契約の履行を拒んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、現場総括責任者等の実施に関する紛争、若しくは受注者の使用人又は受注者から業務を委託され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第11条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは発注者が決定を行わずに同条第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(本運営業務委託契約に定めのない事項)
第79条 本運営業務委託契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定めることとする。
[以下余白]
別紙1(用語の定義)
用語の定義
本運営業務委託契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
1.「本施設」とは、本事業において設計・建設され、運営される施設及び設備のうち、ごみ処理を用途とする施設をいい、工場棟、管理棟、計量棟、ストックヤード、小動物焼却施設のほか、構内道路、門扉、囲障、駐車場、植栽等で構成される施設一式をいう。
2.「プラント」とは、本施設のうち、ごみ処理に必要な全ての設備(機械設備、電気設備及び計装設備を含む。)を総称して、又は個別にいう。
3.「建築物等」とは、本施設のうち、プラントを除く設備及び建築物を総称して、又は個別にいう。
4.「構成員」とは、運営事業者への出資を行う〇〇(代表企業)、〇〇及び○○を総称して、又は個別にいう。
5.「協力企業」とは、運営事業者への出資を行わない者で、本事業の実施に際して、設計・建設業務及び運営・維持管理業務のうちの一部を請負又は受託することを予定している〇〇、〇〇及び○○を総称して、又は個別にいう。
6.「代表企業」とは、本事業の優先交渉権者として選定された〇〇グループの代表を務める〇〇をいう。
7.「設計・建設業務」とは、本事業のうち、要求水準書に建設事業者の業務として規定される、本施設の設計・建設に係る業務をいう。
8.「運営・維持管理業務」とは、本事業のうち、要求水準書に運営事業者の業務として規定される、本施設の運営・維持管理に係る業務をいう。
9.「建設事業者」とは、本事業の設計・建設業務を遂行するために、構成員及び協力企業のうち本施設の設計・建設業務を担当する〇〇(代表企業・プラント設備の設計・建設)、〇〇(建築物等の設計)及び○○(建設物等の建設)で組成する、特定建設工事共同企業体をいう。
10. 「事業契約」とは、本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して又は個別にいう。
11. 「基本協定」とは、本事業開始のための準備行為等の基本的事項等について、発注者と構成員及び協力企業との間で締結された令和○年○月○日付け福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 基本協定書に基づく契約をいう。
12. 「基本契約」とは、優先交渉権者に本事業を一括で発注するために、発注者と構成員、協力企業及び受注者とが締結する福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 基本契約書に基づく契約をいう。
13. 「建設工事請負契約」とは、設計・建設業務の実施のために、基本契約に基づき、発注者と建設事業者とが締結する、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 建設工事請負契約書に基づく契約をいう。
14. 「運営業務委託契約」とは、運営・維持管理業務の実施のために、基本契約に基づき、発注者と運営事業者とが締結する、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 運営業務委託契約書に基づく契約をいう。
15. 「事業期間」とは、事業契約が本契約として成立した日から、事業契約の全てが終了する日までをいう。
16. 「募集要項」とは、本事業に関して、発注者が令和4年10月31日に公表した福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 募集要項(その後の変更を含む。)をいう。
17. 「要求水準書 設計・建設業務編」とは、本事業に関して、募集要項と一体の資料として発注者が令和4年10月31日に公表した、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 要求水準書 設計・建設業務編及びその添付資料(いずれもその後の変更を含む。)をいう。
18. 「要求水準書 運営・維持管理業務編」とは、本事業に関して、募集要項と一体の資料として発注者が令和4年10月31日に公表した、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 要求水準書 運営・維持管理業務編及びその添付資料
(いずれもその後の変更を含む。)をいう。
19. 「要求水準書」とは、要求水準書 設計・建設業務編及び要求水準書 運営・維持管理業務編の総称をいう。
20. 「募集要項等」とは、募集要項及び募集要項と一体の資料として発注者が公表したその他の添付資料(ただし、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)及び運営業務委託契約書(案)を除く。)並びにこれらに係る質問回答書をいう。
21. 「事業提案書」とは、本事業の優先交渉権者として選定された〇〇グループが本事 業の公募型プロポーザルの応募手続において提出した提案書一式(発注者の質問に 対する回答その他〇〇グループが事業契約締結までに提出した一切の書類)をいう。
22. 「成果物」とは、本運営業務委託契約の履行に関し本運営業務委託契約の規定によ り又はその他発注者の要求・要請に基づき受注者が作成して発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
23. 「設計図書」とは、発注者が受注者に貸与する本施設の完成図書をいう。
24. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(要求水準書等において基準が定められている場合にあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
25. 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更及び税制変更を含む。
26. 「要求性能」とは、要求水準書及び事業提案書が定める、本施設が備えているべき性能及び機能をいう。
別紙2(モニタリング及び運営業務委託費の減額等)
モニタリング及び運営業務委託費の減額等
1.モニタリング及び運営業務委託費の減額の基本的な考え方
(1)モニタリングの基本的考え方
発注者は、本事業の運営・維持管理業務について、要求水準書及び事業提案書並びに運転管理マニュアル(以下、本別紙において「要求水準書等」という。)に基づいて、適正かつ確実な運営・維持管理業務の履行水準の確保がなされているかどうかを監視、測定、評価する。モニタリングにより要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない、または達成されないおそれがあると判断した場合には、運転停止、是正勧告、運営業務委託費の減額等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、本運営業務委託契約に基づく発注者の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
(2)モニタリング方針
本事業におけるモニタリングの方法は受注者が行うセルフモニタリングに基づく運営・維持管理業務についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で発注者が随時のモニタリングを行うこととする。
(3)運営業務委託費の減額に関する基本的考え方
運営業務委託費の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。
1)受注者の行う業務において要求水準書等の未達成及び事業契約等の不履行があった場合に減額する。
2)減額は、適切な業務改善を受注者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により運営・維持管理業務そのものが損なわれること等がないように実施する。
3)減額金額は運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
4)軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、受注者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額されない仕組みを基本とする。
(4)モニタリングの方法
1)受注者によるモニタリング
受注者は、要求水準書及び事業提案書のうち運営・維持管理業務に係る内容を網羅的に整理した運営モニタリングチェックシートを作成し、発注者が指定する
期限までに、発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
受注者は、運営モニタリングチェックシートに基づいて、自己の責任及び費用 でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ運営・維持管理業務の履行体制 及び履行状況等を確認し、運営・維持管理業務の履行状況について定期的又は随 時に確認等を行い、事業契約に定める運営・維持管理業務についての各種報告書 及び監査済財務書類をそれぞれ期日までに作成して発注者に提出するものとする。
2)発注者によるモニタリング
発注者は、自己の責任及び費用で、受注者が実施する運営・維持管理業務について以下のモニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。
(ア) 業務実施状況の定期モニタリング
受注者が毎月 10 日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求水準書等を
満たしているか確認し、受領後 10 日以内に当該月間業務完了報告書の対象となる月の業務状況につき受注者に通知する。受注者は発注者が行うモニタリングにつき、発注者の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、月間業務完了報告書の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、受注者の提案に基づき契約後に発注者と受注者が協議のうえ決定する。
(イ) 業務実施状況の随時モニタリング
発注者が、必要と認める場合、月間業務完了報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、受注者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
(ウ) 財務状況モニタリング
受注者は、毎事業年度、財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書類)を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告され た事業報告並びにこれらの附属明細書の写しとともに毎事業年度経過後 3 ヶ月以 内に提出する。なお、発注者は当該監査済財務書類の概要を公開することができ るものとする。
また、受注者は、本運営事業の実施に重大な影響がある事象が確認された場合には、発注者及び発注者が選定する専門家等に対し、当該事象についての報告及び資料の提出等の要請に応じなければならない。
(エ) 運営管理状況のモニタリング
受注者は、発注者が必要と判断した場合に、第三者機関による運営管理状況のモニタリングを受けなければならないこと。なお、運営管理状況のモニタリングの実施内容及び実施頻度は発注者が決定するものとし、その費用は、受注者に発生する費用を除き、発注者の負担とする。
(オ) 周辺環境モニタリング
発注者は、自らの費用において、本施設の運営による周辺環境への影響を把握
するため、周辺環境モニタリングを実施する。また、受注者は、これに最大限の協力をするものとする。
2.業務改善についての措置
(1)是正勧告(1 回目)
発注者は、「1.(4)モニタリングの方法」に定めるモニタリングの結果から、受注者による業務が要求水準等を満たしていないと判断した場合には、その内容に 応じて以下の初期対応を行う。
1)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生している、または初発でも重大であると認 めた場合、発注者は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限につ いて発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載し た業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。
2)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準等の内容を満たすことができない場合、受注 者は発注者に対して速やかに、かつ詳細にこれを報告し、その改善策について発 注者と協議する。受注者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は対象となる業務の中止または停止等の変更を認め、再度の勧告の対象と しない。
(2)改善の確認
発注者は、受注者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
(3)是正勧告(2回目)
上記(2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は受注者に2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
(4)契約の解除
上記(3)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は運営業務委託契約を解除することができる。
3.運営・維持管理業務委託料の減額の措置
運営・維持管理業務実施の状況により、以下に示す減額措置を行う。
(1)減額の対象
減額の対象は、運営固定費とする。
(2)減額の決定
モニタリングの結果、発注者が2回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、月の日割り計算で受注者に支払う運営委託料を減額する。
(3)減額の程度
運営業務に係る対価の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して減額対象の 10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は、50%とする。
是正勧告数 | 減額措置の内容 |
1 件 | 10%の減額 |
2 件 | 20%の減額 |
3 件 | 30%の減額 |
4 件 | 40%の減額 |
5 件以上 | 50%の減額 |
○モニタリングの実施
○事業者の各種報告書による報告
要求水準書等に示された要求水準を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
減額措置なし
是正勧告(1回目) | |
改善が認められない場合 | 改善が認められた場合 |
減額措置なし
是正勧告(2回目)←減額の発生:1件10%、最大50% | |
改善が認められない場合 | 改善が認められた場合 |
減額措置後運営継続
契約の解除
(4)減額の算定方法
減額 = 1 日当たりの運営固定費(円/日) × 当該月において是正にかかった日数(日)× 減額率(%)
ただし、「1 日当たりの運営固定費(円/日)」とは、当該年度の運営固定費を当該年度の日数で除した額とする。
別紙3(運営業務委託費)
運営業務委託費
1.運営業務委託費の構成
運営業務委託費 | 対象となる費用等 | ||
『運営固定費』 ※実処理量の多寡に関係なく支払う対価 ※支払いは各年度の四半期に 1 回とする。 | ・左記業務を行う上で必要となるすべての費用から、運営変動費を控除した金額とする。 ・運転経費は、光熱水費の基本料金等とする。 ・保全費は、法定点検費、定期点検費、補修費、更新費とする。 ・人件費は、左記に掲げる業務に係る全人件費とする。 ・その他経費には、保険料、分析費、事務費、公租公課、SPC 運営費用(人件費、監査費用等)を含む。 ・SPC の利益を含む。 ・運営開始前に必要となる諸費用を含む (例えば、登録免許税等 SPC 設立費用等)。 | ||
『運営変動費』 ※実処理量に応じて支払う対価 ※支払いは各年度の四半期に 1 回とし、算出式は以下のとおりである。 | ・実処理量の増減に応じて比例的に増減する費用とする(例えば、光熱水費の一部、燃料費、薬剤費、消耗品費等)。 ・年間変動費を計画ごみ処理量で除すことにより、変動費単価を提案すること。 ・SPC の利益は含まない。 | ||
四半期毎の支払金額 =各支払期の実処理量×変動費単価 ※ただし第1~3四半期は計画処理量 (当該年度の計画処理量÷4)に基づき仮払いし、年度末(第4四半期)に精算する。 |
運営・維持管理業務について、発注者が受注者に支払う対価は次のとおりである。表 1 運営業務委託費の構成
2.運営業務委託費の支払い方法
本施設の運営業務委託費は、令和10(2028)年4月1日から令和30(2048) 年3月 31 日までの 20 年間にわたり、運営・維持管理業務の履行状況のモニタリン グ結果を踏まえ、各年度の四半期に1回受注者に対して支払うものとする。受注者 は月間業務完了報告書を翌月の10 日までに提出し、発注者は提出を受けた日から10 日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。受注者は、各四半期末 の翌月において発注者から当該通知を受けた後速やかに請求書を発注者へ提出する。発注者は、請求書を受理した日から 30 日以内に運営業務委託費を支払うものとする。
運営固定費は、毎四半期均等とする。運営変動費については、計画処理量に基づき第 1~3 四半期に仮払いし、モニタリング結果を踏まえ、年度末(第4四半期)に精算する。
3.運営業務委託費の改定
(1)改定の基本的な考え方
ごみ量変動及び物価変動の影響については以下の方法により運営業務委託費に反映させるものとする。
また、実績ごみ質が計画ごみ質を逸脱し、受注者の提案した変動費単価が実態に整合しないと発注者または受注者が認めた場合には、協議を行うものとする。
1)ごみ量変動
実処理量と受注者が提案した変動費単価の積により求めることでごみ量変動を反映させるものとする。
2)物価変動
運営固定費及び運営変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで反映させるものとする。
表 2 運営業務委託費の改定
運営業務委託費 | 改定の有無 | |
ごみ量変動 | 物価変動 | |
運営固定費 | 改定しない | 改定する |
運営変動費 | 改定する | 改定する |
(2)ごみ量変動に基づく改定
運営変動費について、次式によりごみ量変動に基づく改定を行う。運営変動費(円)=実処理量(t)×変動費単価(円/t)
なお、提案価格の算定にあたっては、運営変動費については、計画ごみ処理量を表 1 に示す式に代入して得られる金額を用いるものとする。
(3)物価変動に基づく改定方法
物価変動に基づき、運営固定費及び運営変動費について、改定を行う。なお、改定の周期は1年に1回とし、各年度の改定は下記のとおり行う。
1)提案時点の令和5(2021)年度平均値を基準とし、表3に示す指標ごとに当該支払い年度の前年度平均値を用いて表4に示す算定式により運営固定費及び運営変動費を求めるものとする。
2)運営固定費については、1)に示す算定の合計が前回改定時の運営固定費と比較して±1.5%を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。
3)運営変動費については、1)に示す算定が前回改定時の運営変動費と比較して
±1.5%を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。
4)毎年8月末時点で公表される最新の当該指標(直近 12 か月平均値)に基づき、
9月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務委託費を確定する。
5)受注者は変動の有無にかかわらず、発注者へ書面により毎年当該指標に係る報告を行うこと。
6)改定された委託料は、翌年の第一期支払いから反映させる。
7)初回の改定は、令和9年8月末時点で公表される最新の指標(直近 12 か月平均値)に基づき、令和9年9月末までに見直しを行い、令和10年度の運営業務委託費を確定する。(比較対象は本契約の時点で公表されている指標(直近 12か月平均値)とする。)なお、初回改定時の基準額は本運営業務委託契約に定めた額となる。
8)改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
9)受注者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、発注者と受注者で協議を行うものとする。
※本事業の応募者が表3に示す指標以外の指標を用いることが適当と考える場合、提案書に当該指標と合理的根拠を記載することにより、優先交渉権者決定後の 協議において発注者とその妥当性について協議を行うことができる。
構成 | 構成内容 /改定の対象 | 使用する指標 |
運営固定費 | 運転経費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力(もしくは 産業用特別高圧電力」(日本銀行調査統計局) |
「消費税を除く国内企業物価指数/水道(もしくは上水道)」(日本銀行調査統計局) | ||
「消費税を除く国内企業物価指数/灯油(もしくは燃料油)」(日本銀行調査統計局) | ||
「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品」(日本銀行調査統計局) | ||
維持管理費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器」(日本銀行調査統計局) | |
人件費 | 毎月勤労統計調査「賃金指数(現金給与総額)/調査産業計」(厚生労働省) | |
その他経費 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営変動費 | 変動費単価 | 「消費者物価指数/財・サービス分類指数(全国) /サービス」(総務省統計局) |
■算定式: 𝐹 = 𝐹 ×
′
𝐼
𝑡
𝑡
𝑡−1
𝐼4
(改定率:𝐼𝑡−1)
𝐼4
表 4 運営業務委託費の改定の算定式一覧
項 目 | 記号 | 備 考 |
選定時の運営業務委託費 | Ft | 選定時に提示される令和[ t ]年度の運営業務委託費。 |
改定後の運営業務委託費 | F ′ t | 物価変動等に基づく改定後の令和[ t ]年度の運営業務委託費。 |
物価指数 | It | 表に示す指標の令和[ t ]年度の平均値。 |
別紙4(保険)
保 険
受注者は、以下の内容の保険に加入するものとする。
1.本施設の運営・維持管理業務にかかる第三者損害賠償保険
保険の対象:本施設の使用若しくは管理又は本設内での事業遂行に伴う法律上の損害、賠償責任を負担することによって被る損害
保険契約者:受注者
被 保 険 者:発注者、受注者
補償限度額:対人 1名当たり最大1億円以上、1事故当たり最大 10 億円以上対物 1事故当たり最大1億円以上
保 険 期 間:運営・維持管理業務期間とする。免 責 金 額:なし
2.[その他事業提案書による]