Contract
契 約 書(案)
xx市長 xx xx(以下「甲」という。)と、 〇〇〇 (以下「乙」という。)との間に、xx市xx斎場xx苑(以下「施設」という。)内に1台設置する 清涼飲料水等自動販売機
(以下「自動販売機」という。)について、次のとおり契約を締結する。
(趣旨)
第1条 乙は、乙の所有する自動販売機を以下の条項に基づき、 甲から使用許可を得て施設内に設置し、商品を有料で提供するものとする。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、 令和4年9月1日から令和5年3月31日 までとする。
(運用方法)
第3条 乙は 、自動販売機が販売に支障なく商品を提供できるよう、 遅滞なく施設内に運搬・補給するものとする。
2 乙は、指定された場所にある、空缶等を乙の負担において適宜回収しなければならない。
(維持管理)
第4条 乙は、自動販売機に要する電気料金など維持管理に必要な経費を全額負担しなければならない。
2 乙は、設置した自動販売機の衛生管理と販売する商品の品質・衛生管理につき、甲及び第三者に対して責任を負うものとする。
3 乙は、自動販売機の維持及び管理につき、甲及び第三者に対して責任を負い、故障及び苦情に関して適切に対応するものとする。
4 乙は、自動販売機が故障又は破損したときは、直ちに修理又は取替えを実施するものとする。
(手数料)
第5条 手数料は毎月締め売上合計額 の ≪落札した率≫ とし、乙は 手数料明細書・自販機売上報告書を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 手数料は毎月締め売上金(税抜価格)に手数料率を乗じて得られた額に、消費税率及び地方消費税率の標準税率を乗じた額を甲に支払うものとする。
3 手数料計算での端数処理については、小数点以下切捨てとする。
(電気料)
第6条 電気使用料は、乙が設置しているメーターを、施設担当者が毎月検針し、施設全体の電気使用量から当該建物使用にかかる電気量の割合を案分して算出した金額とする。
(手数料及び電気料支払い)
第7条 乙は、手数料及び電気料を、甲が発行する請求書により、甲が指定する期間までに支払わなければならない。なお、指定が無い場合には、甲から請求のあった日から20日以内に支払うものとする。
(代行)
第8条 乙は、本契約において乙の責任により行う業務を乙の指定する者に代行させることができるものとする。その場合、乙は甲に対し予め通知するものとする。
(契約解除・損害請求)
第9条 甲又は乙は、契約の相手方が本契約に違反したとき、又は本契約を履行しないときは、本契約を解除できるものとする。
2 甲は、乙が業務を適正に処理することができないと認めたときは、本契約を解除できるものとする。
3 前項により甲が本契約を解除した場合、甲は乙に対し本契約の解除と併せて甲が被った損害を乙に請求できるものとする。
(現状回復)
第10条 本契約の期間が満了し、使用許可がなされない場合、乙は遅滞なく原状回復するものとする。
(その他)
第11条 この契約書に定めのない事項については、xx市契約規則(平成20年規則第1
1号)及びxx市財務会計規則(昭和39年規則第11号)によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約書について疑義が生じた場合は、甲・乙が協議のうえ定めるものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲・乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx0xx0xx市長 x x x x
乙 xx市〇〇〇
〇〇〇