MSL
アイティーエム株式会社
MSL
令和 2 年 4 月 1 日
-目次-
第1章 総則
第1条(本約款の適用)第2条(本約款の変更)
第3条(本サービスの提供区域)第4条(本サービスの内容)
第5条(本サービス内容書)第6条(本サービスの終了)
第2章 契約
第7条(契約の単位)
第8条(利用期間及び違約金)第9条(秘密保持)
第10条(外部委託) 第11条(ライセンス)第12条(利用責任者)
第13条(権利の譲渡等の制限)第14条(契約申込)
第15条(契約の成立)
第16条(サービス内容の変更)
第17条(契約者の名称等の変更)第18条(契約者の地位の承継)
第19条(契約者が行う利用契約の解約)第20条(当社が行う利用契約の解除)
第3章 提供中止及び提供停止第21条(提供中止)
第22条(提供停止)
第4章 料金等
第23条(料金等)
第24条(料金等の支払義務)第25条(料金等の計算方法)第26条(料金等の支払方法)第27条(割増金)
第28条(延滞損害金)
第29条(割増金等の支払方法)第30条(消費税)
第31条(端数処理)
第5章 データ等の取り扱い第32条(情報配信)
第33条(データ等の削除)第34条(解約時のデータ)
第6章 損害賠償
第35条(責任の制限)第36条(免責)
第7章 反社会的勢力の排除
第37条(反社会的勢力の排除)第8章 雑則
第38条(準拠法と管轄裁判所)第39条(技術的条件)
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
アイティーエム株式会社(以下「当社」といいます。)は、MSLサービス利用約款(以下「本約款といいます。)を定め、この本約款に基づき
MSLサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスの提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)は本約款を遵守するものとします。本約款に同意することにより当社と契約者の間に成立する契約を、以下「利用契約」といいます。
第2条(本約款の変更)
当社は本約款を変更することがあります。この場合、提供条件(料金その他を含む)は変更後の本約款に基づくものとします。
2. 本約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を変更予定日の30日前までに告知します。また、告知は、当社のWebページによるほか当社が別途定める方法により行います。
3. 本約款の変更日以降は、利用契約には、変更後の本約款が適用されることとなります。
第3条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第4条(本サービスの内容)
当社は、以下の本サービスを提供します。
運用監視サービス | 監視サービス | サーバ監視 | 契約者のサーバ機器(以下「対象システム」という。)に対して当社監視センターから遠隔で稼動監視を行い、当社が異常ありと判断した場合に所定の方法で契約者又は契約者が指定した連絡先に通知します。当社は、監視手法、監視項目、閾値、警告条件、報告等のサービス内容をサービス内容書等の当社 所定の書式にて提示します。 |
ネットワーク機器監視 | 契約者のネットワーク機器(以下「対象システム」という。)に対して当社監視センターから遠隔で稼動監視を行い、当社が異常ありと判断した場合に所定の方法で契約者又は契約者が指定した連絡先に通知します。当社は、監視手法、監視項目、閾値、警告条件、報告等のサービス内容をサービス内容書等 の当社所定の書式にて提示します。 | ||
アプリケーション監視 | 契約者のOracleデータベースシステムに対して当社監視センターから遠隔で稼動監視を行い、当社が異常ありと判断した場合に所定の方法で契約者又は契約者が指定した連絡先に通知します。当社は、監視手法、監視項目、閾 値、警告条件、報告等のサービス内容をサービス内容書等の当社所定の書式 にて提示します。 | ||
障害対応サービス | 一次対応 | 当社が対象システムに異常ありと判断した場合に、契約者が事前に承認した復旧手順を遠隔で実行します。またその結果を所定の方法で契約者又は契約者が指定した連絡先に通知します。当社は、復旧対応手順、報告等のサー ビス内容をサービス内容書等の当社所定の書式にて提示します。 |
二次対応 | 一次対応サービスからのエスカレーションを起点とし、対象システムに対して契約者が事前に承認した障害の原因調査や必要に応じてベンダーエスカレーション及びそのコントロールなどを実施し、その結果を所定の方法で契約者に通知します。当社は、対応範囲、対応内容、報告等のサービス内容をサービスx x書等の当社所定の書式にて提示します。 | ||
Action By Alert | 契約者所有の監視システムからのアラートを受け付け、当社が異常ありと判断した場合に所定の方法で契約者又は契約者が指定した連絡先に通知します。当社は、監視手法、監視項目、閾値、警告条件、報告等のサービス内容をサ ービス内容書等の当社所定の書式にて提示します。 | ||
クラウド運用代行 | 契約者が利用中の他社クラウドサービスの運用監視代行を行います。 |
2. 当社は、上記サービスに付随した付加サービスを提供します。その際当社は契約者と合意したサービス内容をサービス内容書等の当社所定の書式にて提示します。
3. サービス申込書に記載されたサービス申込日からサービス開始日までに実施される監視エージェント導入、監視ネットワーク構築及びネットワーク接続作業等、本サービスを提供するにあたり必要な環境構築作業も本約款の適用範囲内とします。
第5条(本サービス内容書)
本サービスの品質、提供条件、運用その他の細目については、サービス内容書に定めるものとします。
第6条(サービスの終了)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部を終了し、又はその内容を変更することができるものとします。
(1) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(2) 本サービス用設備等のうち、当社の作成・制作に係らないソフトウェア等又は当社の製造に係らないハードウェア等のライセンスや、供給が停止し、若しくはそれらのサポートが終了となった場合
2. 前項に定める場合のほか、当社は、契約者に対し事前に通知することにより、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。契約者に対する通知は、本サービスの全部を終了するときは、終了予定日の3ヶ月前までに、本サービスの一部を終了するときは、終了予定日の2ヶ月前までに行うものとします。
3. 前2項の場合において、本サービスの全部を終了したときは、当社と契約者との間の利用契約は、サービス終了日をもって自動的に将来に向かって解除されるものとします。
第2章 契約
第7条(契約の単位)
当社と契約者は、契約者が同一サービスを複数申込む場合やサービス内容を追加する場合も含め、本サービスのお申し込みの単位で利用契約を締結するものとします。
2. 当社は、利用契約のほか必要に応じて契約者との間で個別契約を定めることがあります。この場合、契約者は利用契約とともに個別契約を遵守するものとします。
第8条(利用期間及び違約金)
本サービスの利用期間は、原則1年単位とし、当社と契約者にて協議の上、利用契約において定めるものとします。サービス料金は利用開始日から課金されるものとします。
2. 契約成立後利用開始前又は利用期間中に、契約者が第19条(契約者が行う利用契約の解除)により利用契約を解約した場合、又は当社が第18条(契約者の地位の承継)又は第20条(当社が行う利用契約の解除)第1項の規定により利用契約を解除した場合、契約者は、当社に対し、第25条(料金等の計算方法)の規定に従い違約金を支払うものとします。
3. 利用期間は、サービス開始日から起算します。
4. 契約者又は当社から利用期間満了の1ヶ月前までに当社所定の書面により解約の申し出を行わない限り、利用契約は利用期間満了日の翌日から、利用期間も含め全て同一の条件で更新されるものとし、以後もまた同様とします。
第9条(秘密保持)
契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。但し、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持に関する契約を第三者と締結した場合は除きます。
2. 当社は本サービスの提供中に取得した一般的な性質のスキルや知識を契約者以外の者のために使用することができるものとします。そのスキルと知識には一般的に知られている利用可能な情報、又は当社の契約者のために本サービスと同様のサービスを提供した場合に取得できるものが含まれ、内容に制限はないものとします。
3. 契約者又は当社が第1項に違反した場合、それにより損害を被った当事者は、違反当事者に対し、違反が発見された月の前6ヶ月分の本サービスの料金の総額を限度として、直接かつ現実の損害について損害賠償を請求できるものとします。なお、損害賠償の範囲には、逸失利益、特別損害については含まないものとします。また、本サービスの料金は、当社が承認したサービス申込書に記載した料金とします。
4. 利用契約締結の前に秘密保持に関連して別の契約・約定等において本約款と齟齬ある定めを行った場合、本約款の定めを優先して適用します。
第10条(外部委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、第三者に再委託することがあります。
2. 前項の場合、当社は、当該再委託先を適切に管理するとともに、再委託業務について、本約款の規定と同等の義務を負わせるものとします。
第11条(ライセンス)
当社は、利用期間内に限り、当社が本サービスを提供するために保有するハードウェア及びソフトウェア等の設備(以下「当社の設 備」といいます。)の使用を契約者に許諾します。また、当社は、本サービスを契約者に提供するのに必要な限度で、契約者のハードウェア及びソフトウェア等の設備を使用することができます。
2. 契約者は本サービスを利用する目的以外では当社の設備を利用することはできません。
3. 本約款で明確に契約者に付与された権利を除き、当社は本サービスにより作成された成果物に関する所有権及び著作権その他の一切の知的財産xxも契約者に譲渡・利用許諾するものではありません。また、当社と契約者は互いに、直接的又は間接的にリバー
ス・エンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルあるいは他の方法で、相手方からソース・コードや企業秘密等を入手しないことに同意します。
第12条(利用責任者)
本サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ利用責任者を選任し当社に書面で届け出るものとします。利用責任者が交代したときは直ちに当社に書面で通知するものとします。通知なく、連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
第13条(権利の譲渡等の制限)
契約者は本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第14条(契約申込)
本サービスの利用は、原則として、当社が認めたサービス申込書を提出することによって申し込むものとします。
2. 前項の利用申込において、申込者確認のため資料を提出していただくことがあります。
第15条(契約の成立)
利用契約は当社がサービス申込書を受領した日に成立するものとします。契約成立後、当社は設定完了通知書により利用開始日を通知します。
2. サービス申込書を提出した者が多数いる場合、申込に係る本サービスの提供は、原則として申込を受け付けた順に行います。但し、事情によりその順序を変更することがあります。
3. 当社は、次の場合には本サービス利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの提供が技術その他の理由で困難なとき
(2)本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3)本サービスの申込をした者に第22条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれのあるとき
(4)本サービスの申込をした者が過去において第22条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき
(5)サービス申込書に虚偽の記載、誤記や記入漏れがあったとき
(6)本サービスの申込をした者が、当社又は第三者の信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(7)本サービスの申込をした者が、本サービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(8)本サービスの申込をした者が本サービスを人命に関わるような危険度の高い業務に利用する可能性があると判断とき
(9)本サービスの申込をした者に第20条(当社が行う利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるとき
(10)本サービスの申込をした者が過去に当社から利用契約若しくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービス若しくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
(11)前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
4. 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
5. 契約者がメール等、当社が定めるサービス申込書と別の書式、方法で申し込みを行い、当社が受理した場合、本約款が適用されるものとします。
第16条(サービス内容の変更)
契約者がサービス内容の変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申し込むものとします。但し、サービスを部分解除するときは、部分解除希望日の1ヶ月前までに申し込むものとします。
2. 前項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。
3. 本条第1項の申込があった場合に、技術的に困難である等当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込を承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通知します。
第17条(契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があったときは、変更内容をすみやかに当社に届け出るものとします。
(1)商号及び本店所在地
(2)代表取締役の氏名
(3)資本の額
(4)第12条(利用責任者)に定める利用責任者に関する事項
(5)当社に届け出た請求書送付先に関する事項
2. 前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を契約者から提出していただくことがあります。
第18条(契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併・分割その他の事由により本サービスを利用する事業の譲渡を行う場合、契約者はその旨を当社に書面で通知し、当社が求める資料を提出するものとします。この場合、当社は、通知及び資料受領後14日以内に契約者又は事業承継先に書面で通知することにより、当該事業譲渡の効力発生日をもって利用契約を無条件で解除できるものとします。当社が解除しなかった場合、事業承継先は、契約者と事業承継先との契約内容如何に拘わらず、当社との関係で、利用契約に基づく一切の権利義務を承継するものとします。
第19条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対し解除の効力発生日の1ヶ月前までに解除の旨及び解除するサービスなどを当社が別途定める書面により通知するものとします。
第20条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、契約者に対する何らの通知及び催告なしに利用契約を解除することができるものとします。
(1)第22条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(2)手形・小切手が不渡りとなったとき、又は仮差押え、差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき
(3)公租公課を滞納して催促を受けたとき又は保全差押えを受けたとき
(4)支払停止又は支払不能となったとき
(5)破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の手続開始の申立をしたとき、又は申立を受けたとき
(6)信用状態に重大な不安が生じたとき
(7)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
(8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
(9)利用契約を履行することが困難となる事由が生じたとき
(10)当社に対する通知内容等に虚偽記入又は悪意による誤記や記入もれがあったとき
(11)反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力であったとき
(12)自ら又は第三者を利用して、当社に対して以下の行為を行ったとき
①違法な又は相当性を欠く不当な要求
②有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為
④被害者団体など属性の偽装による当社への要求行為
⑤その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
2. 契約者は、前項による利用契約の解除の時点で未払いのサービス料金等当社に対する債務がある場合には、当該債務について直ちに期限の利益を失うものとします。
第3章 提供中止及び提供停止
第21条(提供中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)定期的なメンテナンス作業を行うとき
(2)本サービス用設備等の故障により保守を行うとき
(3)運用上又は技術上の必要があるとき
(4)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できないとき
(5)法令上の規定に基づくとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその理由、提供中止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は事後に通知します。
3. 当社は、本サービス用設備等について障害が生じたことを知ったときは、修理又は復旧のために必要な手段を講じることとします。
4. 前項の修理又は復旧のため、必要がある場合には、当社は契約者に対して協力を依頼することがあります。
第22条(提供停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が利用契約上の債務を履行しなかったとき
(2)契約者が以下の禁止事項を行ったとき
①本サービスを構成する当社のシステムやデータを損壊する行為、あるいはそのおそれのある行為
②本サービスの運営あるいは当社の業務を妨げる行為、あるいはそのおそれのある行為
③第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為
④当社あるいは第三者のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為その他、法令に違反するあるいは違反するおそれのある行為
⑤対象システムを利用して、公序良俗に反する内容の文書、データ及び画像等を送信する行為
(3)料金の支払いが遅滞したとき
(4)その他、当社が不適切と判断するとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知し
ます。但し、緊急やむを得ない場合は事後に通知します。
3. 当社は第1項により本サービスを停止した場合であっても、当該停止期間中のサービス料金等の請求権を失わないものとします。
第4章 料金等
第23条(料金等)
サービスの料金は、本約款に基づき本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う料金(初期費用、月額料金、追加費用及びその他料金のすべてを含みます。以下同じ。)とし、サービス申込書など当社が認めた様式により、両者が合意した金額とします。
2. サービス料金のうち、初期費用は、利用契約が成立したときに発生するものとします。
3. サービス料金のうち、月額料金は、第8条3項に定めるサービス開始日より発生するものとします。
4. 利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼に基づき、当社が契約者に対して本サービス若しくはそれ以外のサービスの提供を行い、又はサービスを実施・継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して当該行為に要した費用を含む相当な対価の支払いを求めることができるものとします。
5. エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となったときは、当社は、利用期間の途中でも、サービス料金を変更することができるものとします。この場合、第2条(本約款の変更)の規定を準用します。
第24条(料金等の支払義務)
契約者は、請求書記載の支払期日までに、当社に対して前条の料金を支払う義務を負います。
2. 送金等に必要な銀行手数料等は、契約者の負担とします。
第25条(料金等の計算方法)
以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。
(1)本サービスの利用開始日が属する月の料金は、初期費用及び月額料金とする。なお、本サービスの利用開始日が暦月の初日以外の場合であっても、月額料金は日割計算しないものとします。
(2)本サービスの契約期間の満了日が属する月の月額料金は、本サービスの契約期間満了日が月末日以外の場合に限り、発生しないものとします。
(3)契約の成立後、又は利用期間の途中において、第 18 条(契約者の地位の承継)、第 19 条(契約者が行う利用契約の解除)又は
第 20 条(当社が行う利用契約の解除)により利用契約が解除された場合、①第 19 条(契約者が行う利用契約の解除)による解除のときは、契約者は、解除の効力発生日から当該利用期間の満了日までの期間(但し、利用開始前の解約の場合には利用契約に定める利用期間)に対応する本サービスに係る料金の額を違約金として解除の効力発生日の翌月の末日までに一括して当社に支払うものとし、②第 18 条(契約者の地位の承継)又は第 20 条(当社が行う利用契約の解除)による解除のときは、契約者は、解除の効力発生日における未払いの料金の額及び違約金として解除の効力発生日の翌日から当該利用期間の満了日までの期間(但し、利用開始前の解除の場合には利用契約に定める利用期間)に対応する本サービスに係る料金の額を解除の効力発生日から2週間以
内に一括して当社に支払うものとします。
2. 利用期間の途中で契約者の申し込みによりサービス内容が部分解除されたとしても、当該利用期間の満了までは月額料金は変更されないものとし、利用契約が更新される場合には、更新以後、部分解除されたサービス内容に相応する月額料金(以下「改定後月額料金」といいます。)、が適用されるものとします。但し、次項所定の方法に従い、サービスを部分解除した日から当該利用期間の満了日までの間の従前の月額料金と改定後月額料金との差額(月の途中で部分解除される場合は日割計算とします。)を違約金として一
括して当社に支払う場合には、当社による当該違約金の入金確認の後、部分解除した日から改定後月額料金を適用するものとしま
す。
3. 契約者が前項但書の違約金支払処理を希望する旨申し出たときは、当社は、前項所定の方法により違約金額を算定し、契約者に対して違約金請求書を送付します。この場合、契約者は、違約金請求書受領後2週間以内に、請求書記載の違約金全額を一括して当社に支払わなければならないものとします。
第26条(料金等の支払方法)
当社は、料金等を当月末日に請求し、契約者は、請求月の翌月末日迄に請求書に指定する銀行口座に振込み支払うものとします。但し、利用契約が解除された場合等、本約款において特別の定めのある場合には、その規定が優先されるものとします。なお、契約者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第27条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第28条(延滞損害金)
契約者が、サービス料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額(1年を365日として日割計算)を、延滞損害金として支払うこととします。
2. 前項の延滞損害金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第29条(割増金等の支払方法)
契約者は第27条(割増金)及び前条(延滞損害金)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第30条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第31条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 データ等の取り扱い
第32条(情報配信)
当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、当社ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。この場合、当社が送付したメールやファイルが使用する契約者の保存領域は契約者の負担とします。
第33条(データ等の削除)
第20条(当社が行う利用契約の解除)に基づき当社が本サービスの利用契約を解除した場合、当社は契約者に事前に通知することなく、当社のサーバ内の契約者の監視データ等を削除できるものとします。
2. 第22条(提供停止)第1項(2)の規定に違反する事実が発覚したときは、当社は契約者に対し事前に通知することにより当該データ等
(コンピュータプログラムを含む)を削除することができるものとします。但し、緊急の場合はこの限りではありません。この場合、契約者に対し事後遅滞なくその旨を告知あるいは通知します。
第34条(解約時のデータ)
第18条(契約者の地位の承継)、第19条(契約者が行う利用契約の解除)又は第20条(当社が行う利用契約の解除)により、利用契約が解除された場合、当社のサーバ内の契約者のデータの損失、損害等に対して当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 第18条(契約者の地位の承継)、第19条(契約者が行う利用契約の解除)又は第20条(当社が行う利用契約の解除)により、利用契約が解約又は、解除された場合、契約者はその監視プログラムを当社に対して返還するものとします。
3. 第18条(契約者の地位の承継)、第19条(契約者が行う利用契約の解除)又は第20条(当社が行う利用契約の解除)により、利用契約が解除された場合、契約者は監視手法、監視項目、閾値、警告条件、復旧手順、作業手順、付加サービス、報告等のサービス内容が記載されたサービス内容書を当社に対して返還するものとします。
第6章 損害賠償
第35条(責任の制限)
契約者は、自らの責任で本サービスを利用するものとします。当社は、特定目的への適合性、権利の不侵害及び所有権の保証、その他一切の明示及び黙示の保証を行わないものとします。また、当社は、本サービスが中断されないこと、契約不適合がないこと、又は完全に安全であることについての保証はしないものとします。
2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、本サービスを利用できないことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上連続して本サービスが利用できなかったときに限り、契約者からの請求により、当該サービスを利用できないことを当社が知った時刻から当該サービスの提供が可能と当社が確認した時刻までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に当該サービス料金の30分の1を乗じて算出した額を限度として損害の賠償をします。但し、以下の場合当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)契約者の保有する設備の障害や設定不備に起因する場合
(2)第三者の開発したソフトウェア等に起因する場合
(3)インターネット、登録及び届出電気通信事業者の回線、対象システムが設置されているビル内回線等の通信回線の不通又は通信の不具合・異常に起因する場合
(4)天災地変等不可抗力に起因する場合
(5)契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合
第36条(免責)
契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が消失、破損若しくは減失したことによる損害、又は契約者が本サービスから得た情報及びソフトウェアの使用等に起因する損害を含むがそれに限定されない。)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(責任の制限)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
2. 契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責
任を負わないものとします。
3. 第21条(提供中止)又は第22条(提供停止)に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかった場合に契約者等が被った損害について、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第7章 反社会的勢力の排除
第37条(反社会的勢力の排除)
契約者は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関係者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(併せて本約款で「反社会的勢力」といいます。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来に渡って表明し保証するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者は、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し保証するものとします。
第8章 雑則
第38条(準拠法と管轄裁判所)
本約款に関する準拠法は日本法とします。契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第39条(技術的条件)
本サービスにおける基本的な技術事項は、別紙のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1. この本約款は、平成24年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金等の計算方法について)
2. 第 25 条(料金等の計算方法)の日割計算を廃止しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 27 年 8 月 10 日から有効となります。
2. 第 37 条(反社会的勢力の排除)を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(契約)
2. 第 8 条(利用期間及び違約金) サービス料金は利用開始日から課金される旨を追加しました。
3.第 15 条(契約の成立) 設定完了通知書により利用開始日を通知する旨を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 29 年 5 月 1 日から有効となります。
2. 社名およびロゴの変更をしました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から有効となります。
2. 第 35 条(責任の制限)第1項の「瑕疵」という表現を、民法改正に伴い「契約不適合」に変更しました。
- 別紙(技術的条件)-
1. 監視手法、監視項目、閾値、警告条件、閾値の変更、追加、削除設定、復旧手順等は、契約者の依頼に基づき当社にて実施します。なお、設定内容、サービススペックについては、契約者の責任において決定していただきます。
2. 本サービスにおいて、当社監視センターより対象システムへの接続方法及び監視プログラムは当社テスト環境において安全であることを確認しております。本サービスに起因して対象システムの障害等、不具合が発生しても当社は責任を負いません。
3. 本サービスにおける、契約者個別の提供条件は、サービス内容書等の当社所定の書式にて提示します。
4. 契約者は、本サービス利用にあたり、対象システムが正常な状態であることを保証するものとします。
5. 対象システムに対して、当社が復旧手順を実行したことより生じた障害につきましては、一切の責任は負い兼ねるものとします。
6. 当社は本サービスが常時利用可能であることは保証しません。またデータの保存、消失、毀損等については一切保証いたしません。データに関しては、契約者の責任において事前にデータバックアップをおこなっていただきます。
7. 契約者は、利用者毎に本サービスの利用のためのアカウントを登録するものとし、アカウントの使用・管理に一切の責任を負うものとします。
8. 契約者はドメイン名取得申請代行について、別途JPRS、gTLD レジストラの定める規約、申込方法に従うものとします。