本合意覚書(以下、MOUと称する)は相手先機関名【住所:相手先機関住所】(以下、相手先機関略称と称する)と獨協医科大学【日本国栃木県下都賀郡壬生町北小林880 】(以下、DMUと称する)により、両者の間で締結される。相手先機関略称とDMUは以下、個別に「一方/当事者」、併せて「双方」と称する。双方は、双方の間の効果的 な学術協力関係の樹立により生じる相互の利益を認識し、本MOUを締結する。
相手先機関名と
日本国 xxxx大学の間の
合意覚書
( 様式第2 )
本合意覚書(以下、MOUと称する)は相手先機関名【住所:相手先機関住所】(以下、相手先機関略称と称する)とxxxx大学【日本国xxxxxxxxxxxxx000】(以下、DMUと称する)により、両者の間で締結される。相手先機関略称とDMUは以下、個別に「一方/当事者」、併せて「双方」と称する。双方は、双方の間の効果的な学術協力関係の樹立により生じる相互の利益を認識し、本MOUを締結する。
双方は、MOU締結期間中の共同研究及び教育分野の推進を図る目的で、以下の合意を定める。
1. 目的
双方は、以下の項目において学術協力を推進し、発展させることに合意する。
学部学生、大学院学生、教職員の交換交流
別途の合意書により定められる共同研究プロジェクトの実施
セミナーや学術会議への参加
学術、運営またはカリキュラムの件に関する協力
時宜に応じて策定される双方に有益なその他のプロジェクト
2. 協力の範囲
双方は、上記「目的」の項で扱われるいかなる協力の詳細に関しても相互に協議し、協力のための個別の交換事業について具体的なプランを策定し実施する。教員及び学術情報の交換の詳細は、双方の関係各部門の責任者により署名された別文書において定める。
3. 改定と変更
MOUは、有効期間中に、双方の書面の合意によって改定または変更することができる。
4. 有効期間と解約
MOUは、双方が署名を終えた日付(発効日)から発効し、発効日より3年間有効であり、双方の代表者による協議によってその期間を超えて延長され得る。協議はMOU締結期間終了の最後の3ヶ月前までにいつでも開始することができる。
一方/当事者がMOU締結を終了しようとする6ヶ月以内に他方にその意向を通告することにより、いずれかの機関がMOUを終結させることができる。終結の場合、書面による通知の日までに既に承認されている交換プログラムまたは活動については、MOUの条件下において遂行することが許可されるものとする。
以上の証として、双方は、正式の権限を有する下記の代表者の署名により、本MOUを締結した。
|
|
|
________________________________ 相手先機関署名者名 相手先機関署名者役職 相手先機関名
日付: |
|
________________________________ xxxxx 学長 xxxx大学
日付: |