令和2年度 第4回 長野県契約審議会(Web 会議)議事録
令和2年度 第4回 xx県契約審議会(Web 会議)議事録
日 時 令和3 年2 月4 日( 木) 13 時 30 分~ 16 時 30 分
場 所 議会棟4 階 404・405 会議室
1 x x
○xx企画幹
皆様、大変お待たせ致しました。本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから、令和2年度第4回xx県契約審議会を開会いたします。
私は、本日の司会を務めます会計局契約・検査課のxxと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、お手元の次第に従いましてxx進めてまいります。
本日は 11 名の委員の皆様に御出席いただいておりますので、xx県契約審議会規則第
4条第2項の規定による過半数の定足数を満たし、会議が成立していますことを、まずは御報告いたします。
また、この会議は公開での審議となります。会議録は後日、県のホームページにて公表となりますので、あらかじめお知らせいたします。なお、会議の終了時刻につきましては、
4時 30 分ごろを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。
ここで報道機関の皆様、傍聴の皆様方にお願いがございます。本日の資料は、今後の検討によりまして修正される可能性がございますので、十分に御留意いただきますようお願い申し上げます。
2 会議事項
(1)審議事項
ア 前回審議会の主な意見
〇xx企画幹
それでは、会議事項に入らせていただきます。
議長につきましては、xx県契約審議会規則第4条第1項の規定により、会長に務めていただくことになっております。xx会長に会議事項の進行をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
〇xx会長
皆さん、こんにちは。年が明けてから初めてということでございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
早速でございますが、(1)審議事項のア「前回審議会の主な意見」につきまして、まず、事務局から御説明をお願いします。
〇事務局
それでは、1ページの資料1を御覧ください。前回、令和2年度第3回契約審議会の主な意見を、要約して整理させていただいたものでございます。
表の右側にあります事務局の回答対応案等のうち、網掛けとしている部分は、前回審議会での事務局から説明が十分でなかった項目に補足等を加えたものになります。このうち土木施設小規模補修工事等の包括民間委託の試行につきましては、各委員からいただいた御意見のうち網掛けの部分について、この後の審議事項の中で御説明させていただきます。
その他の内容については、御覧のとおりとなっております。簡単ではありますが、説明は以上になります。
〇xx会長
どうもありがとうございました。
これは毎回のことですけれども、前回の審議会で述べられた意見の内容等を確認していただくという趣旨での審議でございますが、何か御発言ありましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。それでは、これはこれで適当であるということにさせていた
だきます。どうもありがとうございました。
イ 土木施設小規模補修工事等の包括民間委託の試行
○xx会長
続きまして、審議事項のイ「土木施設小規模補修工事等の包括民間委託の試行」について、これは前回からの持越し審議ということになりますが、まず、事務局から御説明をお願いいたします。
〇事務局
資料2を御覧ください。「土木施設小規模補修工事等の包括民間委託の試行」であります。こちらは前回審議会において審議いただきましたが、再審議ということで再説明させていただきます。
2ページ、3ページにつきましては、前回と同じ資料でありますので説明は省略させていただきます。
今回、4ページ、5ページの資料、「小規模補修工事等における JV への業務委託について」を追加しましたので説明いたします。
まず、1、JV、建設共同企業体の種類について説明いたします。JV につきましては、大きく分けて四つございます。一つ目が特定 JV です。大規模で技術難度の高い工事において、技術力等を結集することにより、工事の安定的施工を確保する場合等、工事の性格・規模に応じ、工事ごとに結成する共同企業体です。構成員数は2者から3者であり、比較的大きな企業同士が結成するものでございます。
二つ目が復興 JV です。工事ごとに結成するため、特定 JV に類するもので、入札不調の
発生を防止し、復旧を迅速かつ効率的に実施するために結成いたします。構成員数は2者から4者です。
三つ目が、経常 JV です。県内には事例はありませんが、中小・中堅建設企業が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化するため結成する共同企業体です。構成員数は2者から3者であり、同等の等級の企業同士が結成するものです。
四つ目が、地域維持型 JV です。地域の維持管理に不可欠な事業につき、地域の建設企業が継続的な協業関係を確保することにより、その実施体制を安定確保するために結成される共同企業体です。
地域維持型 JV ができた背景としましては、建設投資の大幅な減少等に伴い、地域の維持管理に不可欠な事業を担ってきた地域の建設企業の減少、小規模化が進んでおり、地域における最低限の維持管理までも困難となる地域が生じかねないという地域の実情がありました。
対象工事は災害応急対応、除雪、修繕、パトロールなど地域事情に精通した建設企業が持続的に実施する必要がある工事とし、維持管理に該当しない新設・改築等の工事を含まないものとしています。
地域維持型 JV の構成員数は、地域や対象工事の実情に応じ、円滑な共同施工が確保できる数で結成するものと、国で定めます共同企業体運用準則で定められています。
当該業務では、JV 名称を特定共同企業体としていますが、種類としましては、この地域維持型に該当します。誤解を与えてしまうこともございますので、名称につきましては、変更する方向で検討してまいります。
続きまして、2、現在県で実施している小規模補修工事等に関わる施工体制確認型契約方式の概要について説明いたします。
1)業務内容ですが、①として記載しています舗装修繕等の維持補修作業があります。
②が緊急な対応を求められます小規模補修工事です。維持管理工事の中でも、小規模なものに限定しており、1件 250 万円未満が対象となります。緊急性がなく、小規模補修に該当しない補修や災害復旧工事は、基本、入札を行い業者選定を行います。
令和元年度の実績は道路のみとなりますが、約 3,460 か所、約 40 億円になります。参考として記載していますが、当番制で行っています河川、砂防、都市公園の令和元年度の実績は約 1,190 か所、約 13 億円になります。
河川等を含めた包括民間委託になりますと、小規模補修工事でこれまでの 1.3 倍ほどの
規模となりますが、令和元年度の建設部全体の予算額が約 1,800 億円程度でありますので、割合としましては、全体の 3%弱の規模となります。
試行中の除雪一体型では、③の除雪及び凍結防止剤散布業務が対象となっており、また、
④のその他発注機関の長が認めるものも業務の対象としています。
2)参加要件につきましては、単体企業か JV のいずれかで参加することが可能となります。
3) JV の主な要件としましては、①から⑦の記載のとおりです。入札参加資格の関係では、構成員全者に関係する工事の業種であります記載の業種のいずれかを求めています。当業務は 1 件当たり 250 万円未満の工事であることから、建設業法の軽微な建設工事に該当し、入札参加資格を要しない工事でありますが、国からの基準に準じ、入札参加資格を
求めています。
また、地域に精通し迅速に現場対応できるよう構成員は当該地域に所在していること。また、工事ごとに建設業法に定める技術者を配置できることを要件としています。また、小規模な工事であるので資格総合点数の規定はなく、国の基準に準じ、構成員数の制限も設けておりません。しかし、複数の共同企業体の構成員となることはできないこととしています。
基本的に、要件上 JV の構成員になるハードルはそれほど高いものとはなっていないと考えています。
結成方法は自主結成であります。また、形態は出資比率型と分担工事型とありますが、業務の性格上、各構成員がそれぞれ分担する工事を責任を持って施行する方式の分担工事型を基本としています。
4)契約までの主な流れを示しています。JV で参加する場合ですが、左側のフローのとおり、発注者である建設事務所長がホームページで業務の公募を行い、その業務の内容に応じ、参加希望業者が JV を結成します。その際、構成員同士で協定書を結びます。そして、参加表明と併せて施工体制の提案を行い、その後、提案された施工体制について、各発注機関で設置された評価委員会において評価を行い、評価点が最も優れた1者と随意契約を結ぶ流れとなります。
なお、参加表明、施工体制の提案時における確認書類としましては、フローの右側に記載しています書類になっており、参加要件の確認等を行います。協定書では、構成員、代表者、工事や責任の分担、構成員同士が協議する場である運営委員会等を定めます。
提案書の評価方法については、価格点を 15 点満点、価格以外点を 85 点満点し、その合計を評価点とします。なお、提案価格については、失格基準価格も定めています。価格以外点は施工体制の項目として、技術者数や労務者数といった人員体制、保有する機械や資材の量といった保有資機材、緊急時の連絡体制、施工体制といった緊急時体制、過去3年間の同種工事の実績などについて評価します。評価項目で対応が不可能と判断される場合は失格となります。
また、契約時においては、見積書等の記載の書類を提出いただき確認をいたします。次の5ページを御覧ください。
続きまして、5)JV とを契約した後の小規模補修工事における業務の流れを説明します。道路に異常が生じ、道路利用者等から通報が県、県というのは施設管理者であり業務の
発注者である建設事務所ですが、そちら寄せられます。JV の対応が必要と判断した場合は、建設事務所から JV の代表者へ電話にて工事の発注を行い、JV の代表者は、工事の分担に応じ担当構成員へ対応依頼を行うことになります。そして、担当構成員が工事等の措置を実施し、発注者が検査し合格すれば、JV の代表口座へ支払いを行う流れとなります。
右側の契約書の抜粋の下線部ですが、工事は発注者が通知・依頼する都度、工事を完成させることが原則でありますが、緊急性が極めて高い応急工事である場合は、受注者は、発注者の通知によらず工事に着手できる形となっています。これは当番制では対応できないので、民間委託にすることのメリットになります。
また、JV は常日頃から担当する施設について注意深く見ていてくれるため、施設の異常の早期発見にもつながっていくと考えられます。
また、発注者は契約に基づく全ての行為を JV の代表者に対して行うこととなっており、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について、当該代表者を通じて行う形としています。
6)工事の分担については、協定書の抜粋を記載しておりますが、工事の分担は、基本的にあらかじめ地区や業種ごとに分担が分けられています。詳細については、構成員全員による運営委員会で定めることとしており、施行のための必要な経費の分担も運営委員会で定めるものとなっています。
つまり、代表となる企業1社の裁量で工事を配分したり、必要な経費の配分をするということはなく、構成員全員が合意の中で進められていくことが基本となっています。
7)業務の評価につきましては、複数年継続契約のみ、初年度と2年度の業務において行っています。業務の実施状況について実施状況評価審査を行い、評価が基準に満たない場合は、指摘事項に対する改善案の提出を求めます。
評価項目は記載のとおりですが、JV の相互協力連携等が十分にあったかどうか、施工現場等の出来ばえ、業務実施での創意工夫、法令遵守、地元や関係機関との調整、複数年継続による取組といったことも評価を行っています。
なお、令和元年度の業務の評価を複数年継続契約を行っている 94 工区において実施したところ、全ての工区で基準を満足し、契約を更新しているところです。
最後に、3「民間委託の現状と検証」を御説明いたします。民間委託の現状につきましては、平成 22 年度以降民間委託をxx拡大し、平成 26 年度から全県 97 地域で完全実施しております。現契約では、全ての地域において1 J V のみが参加表明を行っており、単体企業での参加表明はありませんでした。なお、平成 27 年度、28 年度については、複数の参加表明があった地域もございました。
JV を構成する者は、1地域平均7者程度であり、少ないところで2者、多いところで 17者という状況です。JV は中小企業を含め構成されています。技術者3名以下の業者は全体の約 36%、4から 10 名の業者は全体の約 50%となっており、全体の 86%の業者が技術者 10 名以下の業者となっています。
河川等当番登録を行っている業者は約 960 者ありますが、そのうち約 62%の業者が JVに加入している状況です。逆に JV に加入していない業者の割合が 38%となり、360 者ほどという状況です。既に多くの業者が JV に加入し、当業務を受けていただいていると言えます。
これまで実施してきました民間委託の検証につきましては、民間委託の試行からは 10 年ほど経過し、制度が定着化してきています。業務不履行による契約解除はこれまでになく、適切に業務執行が行われていることから、現行の民間委託制度を基本に、今後も継続していきたいと考えています。
JV についてですが、地域を熟知された JV による道路の維持補修業務は、災害時においても迅速な応急対応が可能であり、地域の安全安心の確保に大変有効であり、JV の必要性は、より一層高まってきていると考えられます。
建設投資の減少に伴う企業体力の低下により、地域を守る建設企業の担い手不足が進行してきてます。そんな中、効率化を図りながら安定的に工事の施工が行える取組が必要だと考えられます。
複数年継続契約は、令和元年度からの試行でありますが、業務に係る中長期的な技術者の育成や機械化による生産性向上への投資など、計画的な体制の構築が可能となってきています。基本的に、97 全工区で実施することとしており、残る3工区についても、令和3年度から複数年契約を予定しています。
除雪業務との一体化は、平成 29 年度より試行を行っており、現在 97 工区のうち 14 工区で試行中です。建設事務所の担当に確認しましたところ、主なものとして記載の3点について効果が見られている、もしくは期待しているということでした。
一つ目が、JV 構成員による連携、相互支援により、効率的な運用が行われているということです。除融雪作業中に確認した小規模補修工事が必要な事象に対し、迅速かつ効率的な対応が行われたり、機械やオペレーターの不足を各社で補い合うことで、効率的な運用につながっているケースがありました。
二つ目は年間を通じて業務量が確保でき、従業員の安定した雇用、計画的な業務の実施が可能となったということで、これは、まだはっきり効果が出ているということではありませんが、今後大きく期待したい点でございます。
三つ目は、受発注事務の大幅な軽減、関係書類の簡素化につながっているということで、受発注事務のみならず、降雪時の現場対応についても、窓口が一本化されスムーズな依頼ができているとのことです。
このような効果につきましては、河川等を含めた包括民間委託においても大いに期待される効果と考えています。
資料の説明は以上になりますが、前回審議会で、意欲のある企業が JV から漏れ参加できないことにならないか、また、性善説では行かない場面も生じ得ることも想定すべきという御意見をいただきました。包括民間委託の対象としている小規模補修工事は、新設工事に比べ規模が小規模な上、交通管理等の作業制約が伴い、また、緊急対応に備えて、一定数の労働者や機械を常時確保する必要があり、一般的に採算性が低いと考えられ、魅力的な市場とは言い難いと言われています。
しかしながら、地域にとって不可欠な事業であり、効率的、持続的に行っていく必要がありますが、地域の建設業者の減少、小規模化が進んでおり、このままでは事業の円滑かつ的確な実施に必要な体制の確保が困難となり、地域における最低限の維持管理が困難となりかねないということも心配されてきます。
そのような状況の中、国のほうでも地域維持事業の担い手の安定的な確保を図る必要がある場合には、人員や機械等の効率的運用と必要な施工体制の安定的な確保を図る観点から、地域の実情を踏まえ、地域に精通した業者が実施体制を安定確保するために結成された JV の活用を進めており、当業務において JV の参加を可能としているところです。
そのため、現行の JV というのは、地域を守るという意識を持たれた業者同士が JV を結成しているのが現状でありまして、まだ JV に参加はしていないが、地域を守るという意欲のある業者は JV に参加、もしくは自ら結成することは可能な状況であると考えています。これまでも新たに JV を立ち上げたり、既存の JV に出たり入ったりする動きも見られています。
また、包括民間委託の試行に当たっては、当番登録を行っている業者が全て JV に参加する地域を対象に進めていくこととしており、JV には参加せず、単体企業としてこれまでと
同様に小規模補修工事を受注したい業者がいる地域においては、当面、現行どおり当番制での対応を行っていく予定です。
県としましては、地域の建設業者との意見交換を行いながら、意欲のある業者が JV や地域の土木施設の維持管理へ参加しやすい環境づくりについても検討していきたいと考えています。
また試行を進める中、様々な課題も生じてくると思われますが、建設業者との意見交換や課題の検証を継続的に行い、必要に応じて制度の見直しを行いながら、包括民間委託への段階的な移行を図ってまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。
私からの説明は以上になります。
○xx会長
どうもありがとうございました。
○事務局
補足というか、今の話をまとめさせていただきたいと思います。
ただいまの小規模補修工事の包括委託でございますけれども、今、説明したとおり、地域維持型 JV への包括委託ということだと思います。まとめますと、本契約については、入札契約の適正化指針、これは平成 23 年に閣議決定しておるんですが、ここには、「地域の実情を踏まえ」、その下の2段にありますが、人員や機械の効率的な運用ですとか、施工体制の安定的な確保を図るとして閣議決定されているものでございます。
先ほども説明しましたが、今回につきましては、加えてですが、xx県といたしましては、一昨年、令和元年の 10 月の東日本台風の際、当番登録業者、河川・砂防の業者が緊急対応できなかったという改善点のところでございます。最後説明をさせていただいた中では、競争性の確保というのは課題かと思いますが、こちらにつきましても、説明しましたが、国交省のほうから共同企業体運用準則というところに準拠し、先ほどのこちらの適正化指針、8月ですが、その後 11 月に出ました準則によって確保しているところでございます。
今後の進め方ですが、やはり私どもとしては、周知期間、令和4年ということで、これから1年間取りましてしっかり説明していきたい。それから、xx等の当番登録を行っている業者全てが道路 JV に入っているところ、いわゆる道路と河川等の当番登録業者が全く一緒のところから、これは全体の4分の1程度あるんですが、ここから先行して導入をしていきたいと。その先行して導入した意見等を検証しながら、それを踏まえて今後進めていきたいということでございます。
まとめますが、現在継続審議となったところでございますが、JV の定義など、一部資料として説明不足のところがありまして大変申し訳ございませんでした。こんなところを含めまして、今回契約に関する審議会ということで、改めて私どもとしましても、その重要性を認識したところでございます。
地域建設業が、今後も継続して発展するための御審議の場ということでございますので、御審議のほど、よろしくお願いしたいと思います。
補足説明は以上でございます。
○xx会長
どうもありがとうございました。
今、補足説明もございましたが、xx県さんはひょっとしたら先行していたのかもしれませんが、平成 26 年に公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正法が成立していま
す。その中の 20 条にこういう条項が置かれているんですね。「発注者は、公共工事等の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする」。一号は「工期等が複数年度にわたる公共工事等を一(いつ)の契約により発注する方式」、二号 は「複数の公共工事等を一の契約により発注する方式」、これは包括的ということでしょう。三号では「複数の建設業者等により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができることとする方式」というわけで、今回の JV というものを使うという方式は、この三号に当たるということですが、今回御説明いただいているのは、この一号、二号、三号の全てをひっくるめた契約方式をやろうという、私たちが審議しているのはそういう契約方式と私は理解しました。
つまり、複数年度契約方式、それから包括発注方式、それから共同により結成された JV方式という、この三つをまとめてやるという、大変大胆な方式をxx県さんは進めておられるということだと理解しました。
それでは、皆様から御質問や御意見がありましたらお願いいたします。森委員、どうぞ。
○森委員
今、xxxxxxがおっしゃったところを、私も幾つか調べてみまして、そういう形で記述がありましたもので納得がいったところです。事務局の方より、概念であったりとかその状況を御説明いただきましてありがとうございます。
特定のジョイントベンチャーに関しましては、工事ごとに結成されるという認識を持っておりましたので、今回確認いたしましたように、複数の工事で一定の期間というような、そんな形で今回の地域維持型のジョイントベンチャーが整備されるという概念を、皆さんで共有して事を進めていくというような形で御提起いただいたかと思いますので、その方向でよろしくお願いしたいと思います。
1点質問ですが、5ページの3の民間委託の現状と検証の検証のところで、除雪の業務と一体化というところがあります。ここで「・」が三つありますが、「JV 構成員による連携、相互支援」ということで効果が出てきているというところで、先ほど機械の補い合いという形でありましたが、例えば、ある会社さんが足りない仕事があって、何かこれを補足してほしい、サポートしてほしいといったときに、どこかの企業さん、会社さんが補うというようなことも実際生まれているということでしょうか。これについてよろしくお願いします。
○xx会長
事務局お願いします。
○事務x
xxとおりでございます。実際足りなくなったところの業務をほかの業者さんが補っているといった状況もあったと聞いております。
○森委員
分かりました。機械の融通といった形になってくると、なかなかそれぞれの売上、利益、収益にどういう影響を与えるかというところもあるかと思います。特に仕事として生まれるかどうかというところの視点が極めて重要かと思いますので、そんな効果検証も含めてよろしくお願いしたいと思います。
○事務局
分かりました。
○xx会長
ほかにどうぞ。
xx委員、どうぞ。
○xx委員
二つありまして、一つは、4ページの JV の種類のところで、事前にいただいた資料に加えて復興 JV というものがございます。復興 JV については、「入札不調の発生防止し」とありますが、これは入札不調をどうやって防止するのでしょうか。この JV の趣旨がよく分からないので教えていただきたい。それが一つです。
2点目ですが、実はこれは前にお聞きすればよかったんでしょうが、令和4年から施行されるということになっておりまして、1年余裕があるわけです。先ほど御説明があったのですが、4年からやるというのは、周知期間を1年とするということが主な趣旨でしょうか。その2点を教えてください。
○xx会長
事務局、お願いします。
○事務局
まず、令和4年度から行うというお話ですが、周知期間も長く必要だということも考えております。また、令和元年度からの複数年契約をやっている地域が多くありまして、その次の切り替わりが令和4年度からとなることから、4年度から始めるのが適当だろうと考えたところでございます。
○xx委員
復興 JV は。
○事務局
復興 JV についての御質問ですが、不調不落の主な原因が技術者や労働者の不足といったところの場合、この復興 JV という制度で技術者を効率的に活用する取組ということで、監理技術者を1名置けば JV として運用できるというようなことでやっております。
かつて、東日本大震災、熊本地震といった大規模地震や災害のときに実際運用された経過がございます。本県におきましても、東日本台風災害の際にはこの制度を適用しまして、今年の7月豪雨においても、またこの導入を可能として運用しているといった状況でございます。
○xx委員
入札不調を防止するというのはどういう意味ですか。どうやってやるんでしょうか。この JV で不調を防止できるんですか。
○事務局
不調を抑制していきたいということで、技術者が足りないことでなかなか応札できないというような状況が出た場合に、他の地域から JV 構成員として構成することができるのですが、力を借りて応札に参加していただくことで不調を抑制していくということでございます。
○xx委員
ただ、この JV を結成したからといって不調が防止できるわけではないでしょう。
○事務局
そういった効果を期待するというところでございます。
○xx委員
期待すると。
○xx会長
これは、xx県さんに答えていただくのはなかなか無理だと思いますので、この辺でいいでしょうか。令和4年度からというのは、実は2ページを御覧いただきたいと思いますが、今回私たちが審議を求められているのは、2の1)取組のところにありますように、河川、砂防、都市公園施設を含めた云々という、これをやろうという試行のようでして、既にやっている道路施設の小規模補修工事とか除雪業務、これは前からやっていることなので、今回私たちの審議対象として求められていないという理解でよろしいんじゃないかと思いますが、事務局、それでいいですね。
○事務局
道路につきましては、もう以前からやっております。河川、砂防、都市公園を加える試行を、令和4年4月からやりたいということです。
○xx会長
私たちからは、それに絡めて道路なども含めた質問を出させてもらっていますが、審議を求められているのは、形式上はそれだけということですね。
どうぞ、ほかに御質問等ありましたら。xx委員、どうぞ。
○xx委員
その場合、今、会長が指摘された取組内容の書きぶりですと、この河川、砂防、都市公園設備を含めた、なおかつ包括的民間委託というものが、これまでやっている JV とどのように違っていて、どのような点に注意しなければいけないのかという部分を御説明いただかないと、特にどのような問題点を考えればいいかが分からない、少なくとも私は分かっていない状況ですが、いかがでしょうか。
○xx会長
事務局、お願いします。
○事務局
JV 制度につきましては、基本的には今までどおりの形になります。道路でやっている JV制度は変わらないのですが、道路だけではなくて、河川、砂防、都市公園の施設の維持管理も含めるという、そこが大きく変わる点でございます。
問題点としましては、やはり、河川、砂防、都市公園は今まで当番制でやっていたものが当番制でなくなって JV のほうにお願いする形になりますので、当番制でやっていた業者さんが JV に参加できればいいのですが、参加できない場合は包括民間委託の移行はその地域ではできない形になりますので、その辺の問題は、今後解決していかなければいけない点になります。
○xx会長
xx委員、xxxxですか。
○xx委員
xx、砂防関係は、これまでの実施体制では無理だという判断があるということですか。
○事務局
はい。一昨年の台風 19 号災害のときにも、当番制でいきますと迅速な対応ができないケースがございましたので、JV にお願いができれば複数の業者さんに対応していただけますので、迅速な対応ができると考えております。
○xx委員
これまで当番制に参加していた企業の中で、どのぐらいの企業さんが JV には参加できなくなるんでしょうか。
○事務局
JV に参加できないということではないですが、今、河川、砂防、都市公園で当番制をやっている業者さんが約 960 者ほどあります。そのうち現時点で JV に参加していない業者さんが 38%ほどございまして、数にしますと、360 者ほどの業者さんが JV に参加されていない状況でございます。
○xx委員
そこをどうするかに関しては、まだ決まっていないという感じですか。
○事務局
地域によっては、当番制で参加されている業者さんが全て JV にも参加している地域もあって、そういった地域は全県の中で4分の1ほどございますので、そちらについては、令和4年4月から包括民間委託の施行が可能であると現在考えております。
今後、地域の業者さんと話合いをしながら、JV への参加が可能である地域があれば、そういった地域も加えて包括民間委託化をしていきたいと考えています。
○xx委員
ありがとうございます。
○xx会長
xx委員、どうぞ。
○xx委員
3点お願いします。1点確認とお願いで、資料2の1の背景の中で、台風被害において緊急対応ができなかったということですが、理由として、県からの要望の前に、例えば市町村対応されていただとか、自ら被災されていたとかそういうことがあるのかどうか。それから、現状で市町村の入札参加資格として、除雪や災害対応などの災害協定を条件とされていて、県からの要請の前に市町村で対応されていて、県からの要請に対応できなかったというケースがあるのか、それを教えていただきたいです。もしそういうことがあるとすると、市町村と県と連携を取っていただかないと解決しない問題かと思いますので、そこをお願いしたいと思います。
2点目は、今まで土木の小規模補修工事の当番登録をされていた業者さんに、JV へ参加されないと県からの要請を請けられないということをアナウンスしていただいているかどうか。これからしていただけるのかということ。
3点目は、JV との工事の契約で、まず県からの請負者は JV の代表者となるとしまして、実際その施工された業者さんのほうに適切な支払いがされるかどうか。それから、完成工事高として、元請けさんが JV の代表者さんになって、下請けさんが下請けとなるのか、その辺のところを教えていただきたいと思います。
○xx会長
事務局、お願いします。
○事務局
まず、台風 19 号のときの状況では、当番制は順番に電話をしていったのですが、そのときにほかの台風の対応をされていた業者も当然ありました。そういったところには断られるんですが、次の順番のところに電話をしても、また緊急の対応をしているとかそういったケースはあったかと思います。
ですので、個々の業者さんに頼むよりは、複数の業者さんの集まりのところにお願いしたほうが、手が空いている業者さんも中にはいると思いますので、迅速な対応ができるかと考えているところでございます。
2点目のアナウンスにつきましては、今後 JV、包括民間委託の試行を行っていくということをアナウンスさせていただきまして、全て JV に参加しているところから包括民間委託化をしていくという話をさせていただきたいと考えております。
3点目ですが、基本的には代表者の企業と発注者で話をしますが、個々の工事については、それぞれの担当する地区の業者さんが施工を行うことになります。ですので、下請けという形ではなく、お願いは代表者、実際の施工は個々の企業さんがやっていただく形になります。
○xx委員
3点目ですが、そうすると、実際工事された企業さんは下請けということでよろしいですか。
○事務局
下請けということではないです。発注者とのやり取りを代表者がやるということで、実際の施工は個々の担当する業者さんがやってもらう形です。
○xx委員
そうすると、発注者が県で、請負者が実際に工事された業者さんということでよろしいですか。
○事務局はい。
○xx会長
それは違うんじゃないですか。JV を含むのだから、契約当事者は県と地域維持型 JV の間でやって、分担施工方式ですから、xx委員の質問の関係でいえば、県としては、完成工事高は個別に実際に施工した業者としてカウントすると、そういう考え方がごく自然に出てくるんじゃないでしょうか。契約当事者は、いくら分担施工型でも個々の構成員じゃないと思いますが。
○事務局
契約につきましては、JV としていますので、JV に工事をお願いします。その JV の中で割り振りをして決められた業者さんが担当していただくという形です。申し訳ございません。
○xx会長
xx委員、大丈夫ですか。
○xx委員
そうすると、施行された業者さんに確実に支払いがされることは担保していただいているんでしょうか。
○xx会長
それはどこかに書いてありましたね。
○事務局
5ページの6)工事の分担になります。運営委員会というものを JV の中で設置していただきまして、その中で必要な経費の分担を受けるものとするということでありますので、その中でしっかり支払いをしていただくという形になっています。
○xx委員
そういうことになっているということですので、きちんとそれが担保できるように、見張るという言い方もおかしいですけれども、見ていただきたいと思います。
○事務局
分かりました。
○xx会長
では、私から幾つかあるんですが、一つは、資料4ページの2の1)に1件 250 万円と書いてありますが、これは個々の工事を指しているわけですね。例えば、道路が壊れたとか、それが 250 万円ということですね。
○事務局
個々の工事が 250 万円です。
○xx会長
そうすると、包括的ですから、年間どれだけの支払金額になるかとかそういうことは全く別問題ですね。どれだけ道路が傷むかによって変動するわけですからそうですね。
そうすると、価格提案を行うと書いてありますが、価格提案というのはどういう方法で
行うわけですか。いわゆる単価契約みたいな価格提案をするということになるんでしょうか。
○事務局
2の1)①の舗装修繕や草刈りといった内容のものもございますので、これは単価契約で、大体年間に行うものを想定しまして、金額のほうは定めております。
小規模補修工事につきましても、およそ年間どのぐらい出るかというのは過去の年度で大体把握できますので、そういったものを計上して、それで価格提案をしていただいております。
○xx会長
その方式で、xxについて先ほどのような事態が生じたときにいろいろやるのは大丈夫なんですか。要するに、どれだけ発生するかというのは不確実ですね。そういう場合の価格提案というのは、セメントの量でやるのか何かの量なのか、別の方法でやらないと不合理のような気がしますが、たくさん発生してしまうのは運が悪かったということになるんですか。
○事務局
たくさん発生しますと、その分をまた変更契約させていただきます。
○xx会長
それは分かりますが、どうもよく分からないのは、競争前提にして制度を組み立てているように見えるし、評価委員会で評価をしてというけれども、実際は一つの JV だけが提案して、それが通るという前提で仕組みができているように思えてならないんですが、そんなことはないですか。価格提案といっても、分からないということでしょう。そんな不安な中で価格提案ができるんですか。
○事務局
ただいまの御質問ですが、入札に当たりましては、想定業務量を提示した上で、おおむねの費用を提示いただいているところであります。併せて単価についても提案をいただいておりますので、そういった面での価格競争はあるという認識でございます。
○xx会長
そうは言っても実際の支払額はどうなんですか。想定業務量でやった割り算とかそういうやり方になるんですか。価格はどういうことなんですか。
○事務局
単価契約につきましては、業務量×単価でお支払いをいたします。
○xx会長
それは当然ですね。
○事務局
あと突発的な補修工事につきましては、人件費、材料費等の実費の請求をいただきまして、そのお支払いをさせていただいています。
○xx会長
分かりました。
では、もう一つ私から質問ですが、4ページの一番下で、「最高の1者と随意契約」となっているんですが、これは本当に随意契約という位置づけなんですか。それとも入札公告をして総合評価落札方式のようなものですか。やはりあくまで随意契約なんですか。よく分からなかったのですが。競争性はあるけれども随意契約という位置づけですか。
○事務局
そうです。この施工体制確認型というのは、要は公募型プロポーザル形式になります。その中で特定者を決めまして、その特定した業者と随意契約という形になります。
○xx会長
そうすると、プロポーザルを出してくださいという公募を行うということですね。
○事務局
そういうことです。
○xx会長
普通の入札公告ではないですね。競争入札の公告じゃないんですね。
○事務局はい。
○xx会長
分かりました。大分理解が深まってきました。
何よりも重視しなければならないのは、xx県という大変広い県土があって、しかもその中が谷によって区切られて地域ごとが分断されているところで、県の事務所の統括でやっていかなければならない。そういうところで、特に迅速に対応していかなければならない事態を考えてという御提案で、非常に苦労して、これまで既に道路等について試行されてきて、それを河川まで拡大して試行してみたいということですから、私どもとしてはそれを見守らせていただいて、その検証をきちんとして御報告をいただき、また、県におきましても改善すべき点があれば改善していただくということで、本日のところはこれでよろしいのではないかと了承したいと思いますが、委員の皆様、何か発言がありましたらどうぞ。
こういう場では誰も発言してもらえませんが、大丈夫でしょうか。
xx委員、何か発言がございますか。業界の実情に詳しいでしょうから、何か御発言はありませんでしょうか。
○xx委員
今、xx会長がおっしゃったとおりでございます。出先機関の皆さんの負担軽減、ひいては住民の安全安心を守るためになると思っておりますので、試行ということではございますが、推進していただければと思っております。
○xx会長
どうもありがとうございました。
それでは、これでxxxxxxxxということで了承したことにさせていただきます。どうもありがとうございました。
ウ 取組方針の変更(素案)
○xxxx
xに、審議事項のウ「取組方針の変更(素案)」につきまして、事務局から御説明をお願いします。
○事務局
6ページの資料3を御覧ください。取組方針の変更(素案)について説明させていただきます。
1の趣旨ですが、平成 26 年の取組方針策定以来、基本理念の具体化に取り組んでまいりましたが、今回、xx県が重点目標に掲げております SDGs、それからゼロカーボンなど、新たな視点に基づいた取組項目を追加するなどの取組方針の変更の素案を提案させていただくものです。
2の変更に当たっての考え方としましては、基本理念の基本事項の変更、それから基本方針の実施状況の整理、変更する取組としまして、入札方式の変更や運用に関する変更を反映させる。追加する取組としましては、新たな視点に基づく項目の追加でございます。
3の今後のスケジュールにつきましては、今回素案を提案させていただきまして、御意見をいただき修正や調整を行って、6月に変更案として審議会にお諮りしたいと考えております。
7ページを御覧ください。基本理念の基本事項の変更でございます。取組方針は四つの基本理念の下に基本事項がありまして、その下にそれぞれ取組項目がございます。その基本事項についての変更でございます。
基本理念1と2は変更ございません。基本理念の3の「契約内容への配慮」ですけれども、下の囲みの中に記載されております説明文の「持続可能で……」という言葉の前に「SDGsなどを踏まえた」という言葉を追加するものでございます。「県の契約について、契約の目
的及び内容に応じ、次の事項に配慮することにより SDGs などを踏まえた持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目指す」というものでございます。
次に基本理念の4の「事業者の社会貢献活動への配慮」の 4-2 の最初の「環境に」の前に、「ゼロカーボンなど」という言葉を追加するものです。「ゼロカーボンなど環境に配慮した事業活動を行っていること」に変更したいということです。
続いて8ページを御覧ください。左上の「実施状況の凡例の変更」を御覧ください。取組方針の実施状況の整理ということで、現在 91 項目あります取組項目の番号のところに取組項目の実施状況を表します□と○の記号がありますけれども、その実施状況を表す記号につきまして、□の「既に実施している取組」はそのまま、○の「今後検討を進める取組」を△としまして、新たに○印を、「着手しているが更に検討を要する取組」として加える凡例の見直しを行うものです。
現在、□と○の2種類だけのため、○の「今後検討を進める取組」につきましては、着手はしているけれども、まだ実施しているとまでは至ってないものですとか、ずっと検討し続けるものとして○のままになっているもの、それから、今後検討するものなどが混在していましたので、○印を「着手しているが更に検討を要する取組」として加えますことで、実施状況をより明確にするため凡例の変更を行うものです。併せて、実施状況につきましても改めて見直しを行いました。
具体的な変更内容につきまして、対比表で説明いたします。この対比表につきましては、左側が現行の取組項目、それから右側が変更素案で、空欄の部分になってるところは変更がございません。網掛けの部分が変更箇所となっております。
それでは、個々の取組項目について説明いたします。
3番、7番、8番、10 番につきましては、いずれも実施状況は○印ということで、着手はしているが更に検討を要する取組として整理いたしました。
続いて9ページを御覧ください。16 番の「建設工事等及び建設工事等に係る委託において、低入札価格調査制度における適切な調査基準価格及び失格基準価格を研究する」という項目につきましては、今までにも調査基準価格及び失格価格の算出基準の見直しについて審議をいただいております。また、今後も引き続き研究してまいりますが、□印の「既に実施している取組」に整理したいと思います。
続いて 18 番、19 番、27 番、28 番、10 ページの 37 番、42 番につきましては、いずれもさらに拡大の検討を要するということで、○印の「着手はしているが更に検討を要する取組」として整理いたしました。
43 番の「県の契約において、『信州リサイクル製品認定制度』の普及拡大に併せ、信州リサイクル製品の利用促進を検討する」という項目につきましては、信州リサイクル製品の利用が積極的に実施されているということで、□印の「既に実施している取組」に整理いたしました。
11 ページを御覧ください。52 番は、印が○から△に変更となりまして、「今後検討を進める取組」となります。
53 番は、「建設工事において、『地域貢献等を基本要件とする受注希望型競争入札』で、対象とする工事の種類及び金額の範囲を拡大し実施する」という項目につきましては、令和元年8月から開始しました総合評価落札方式(地域貢献等簡易型)に令和2年7月に完
全移行しましたので、全文削除といたしました。
55 番の「製造の請負、物件の買入れ及び『その他の契約』において、地域要件等の設定方法について検討する」という項目につきましては、既に県内本支店など地域要件は設定しておりますので、□の「既に実施している取組」に整理いたしました。
61 番の「建設工事において、緊急時に迅速な対応が可能となる地域要件を設定する受注希望型競争入札を実施する」という項目につきましては、受注希望型競争入札に限定せず、災害時の迅速な対応が可能となる様々な入札制度等で対応していきたいということから、
「建設工事において、緊急時に迅速な対応が可能となる入札制度等を整理し運用する」という取組に変更したいと思います。また、令和元年に発生しました台風 19 号災害では、復興 JV など様々な取組を既に実施していることから、実施状況は○印の「着手をしているが更に検討を要する取組」として整理いたしました。
続きまして、12 ページを御覧ください。新たに追加する取組項目として基本事項 3-6「その他持続可能で活力ある地域社会の実現に資すること」の取組項目 70 番の後に、90 番として SDGs 推進に関する取組ということで、「県の契約において、入札参加資格の審査項目で、xx県 SDGs 推進企業登録などの取組を評価する」、91 番としまして、エシカル消費推進に関する取組ということで、「県の契約において、入札参加資格の審査項目で、エシカル宣言登録などの取組を評価する」という二つの取組項目を追加したいと思います。
75 番の「建設工事において、労働賃金の支払の実態を検証しつつ、適正な労働賃金の支払いを評価する総合評価落札方式等を試行する」という項目につきましては、令和元年度第2回の契約審議会で報告しまして、試行を終了したところでございます。試行は実施いたしましたので、実施状況は、□の「既に実施している取組」に整理しました。
また、さらに技能労働者への処遇改善に向けた取組へ発展させたいということで、75 番に関連した取組項目、75-1 、75-2 を追加いたします。企業から技能労働者への適正な労働賃金の支払いについては、技能労働者の処遇改善に向けた取組を展開することが結果的に賃金水準の向上につながると考え、「建設工事等において、働き方改革の推進及び生産性向上への取組を評価する総合評価落札方式を実施する」「建設工事等において、入札参加資格の審査項目で、働き方改革の推進及び生産性向上への取組を評価する」の二つの取組項目を追加したいと思います。
13 ページを御覧ください。新たに追加する取組項目として、基本事項 4-2、先ほど説明させていただきましたけれども、「ゼロカーボンなど環境に配慮した事業活動を行っていること」の取組項目 79 番の後に、92 番、93 番として、ゼロカーボン推進に関する取組ということで、「県の契約において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の温室効果ガスの排縮減への取組を評価する」「県の契約において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の再生可能エネルギー利用への取組を評価する」の二つの取組項目を追加したいと思います。
この2項目につきましては、まだ具体的な部分が定まっておりませんので、さらに調整を要するところでございます。
83 番ですけれども、この取組項目に書かれております内容につきましては、現在全て入札参加資格の審査項目に導入しておりますので、実施状況を□の「既に実施している取組」に整理したいと思います。
最後に繰り返しになりますけれども、今回は素案について御意見をいただきまして、また修正・調整を行った後、再び6月に変更案として提案させていただきますのでよろしくお願いいたします。
説明は以上です。
○xx会長
どうもありがとうございました。
ただいまの御説明につきまして、御質問や御意見をお願いいたします。xx委員、お願いします。
○xx委員
ありがとうございます。xxでございます。
まず、基本理念3、基本理念4で、SDGs、ゼロカーボン等への配慮を明確にxx県として打ち出すということで、この点は、就任以来私が強く御意見を申し上げてきていた点でございますので、大変喜ばしく受け止めております。ぜひとも、ぶれることなくこれを進めていっていただきたいと思っております。
やはりxx県は全国の中でも頑張っている都道府県であるということは、全国的にも認識いただいているところかと思いますので、それを具体に落とすというところでお願いしたいと思います。それが1点です。
2点目は、今縷々細かく御説明いただきまして、まだ詳細が詰めきれていないところも説明の中でございました。例えば、最後のほうに出てまいりましたエネルギー関係ですね。温室効果ガスの排出と再生エネルギーの件に関して、例えばxx県の推進しようとしているRE100 の取組ですとか、個々これを落としていくときにはいろいろな方法論が見えてくると思いますので、新しく動きが激しいので、せっかくですので、その辺りも目配せしながら、6月に御提示いただくことを強く期待しております。
基本的にウエルカムな、ぜひともこれで揺るがずに進めてくださいという意見でございます。
○xx会長
どうもありがとうございました。事務局、何か。
○事務局
xx委員のおっしゃるとおり、非常に動きがありまして、ゼロカーボンとか政策自体も近々進展する予定となっておりますので、今後の施策の展開に沿った形で、取組項目についても調整してまいりたいと思っております。
○xx会長
xx委員、どうぞ。
○xx委員
一つ分からないところがありまして、12 ページの91 にエシカル宣言登録とありますが、エシカルについては調べはしましたけれども、このエシカル宣言登録というのはどういうもので、誰が登録されるんですか。その辺のところを具体的に教えていただきたいと思います。
○事務局
まず、xxxxというものについて説明したいと思います。エシカル消費ということになりますが、物やサービスを選ぶときに、自分の消費によって誰かが傷ついていないか、環境を破壊していないかといったように、世の中に与える影響を考えて、よりよい消費行動を行うことがエシカル消費という言葉になります。
今、xx県版エシカル消費ということで、そういった方針も進めているところですが、先ほど説明させていただきましたが、エシカル宣言ということで登録制度に持っていきたいと考えております。
一応対象とする企業については全ての事業者ということで、想定としましては、SDGs の登録事業者ですとか、ゼロカーボンに関係しますけれども、事業活動温暖化対策の計画書を提出している企業などを対象に、これから広く募っていきたいと思っております。
○xx委員
どなたが登録されるんですか、県ですか。
○事務局
県が認定するということです。
○xx委員
長野県でおやりになるということですか。
○事務局
事業者にxxxx宣言をしていただいて、それを県が認定するということです。登録するということになります。
○xx会長
湯本委員、どうぞ。
○湯本委員
私から質問と意見ということでお願いしたいと思います。
まず、12 ページの 4-1 の 75、特にこの間審議会の中でも議論をしてきました。それが今回試行から実施ということでありますが、特に後継者、技術の伝承といった、実際働いている皆さんのその点について、特に私の出身であるところの仲間の皆さんからは、まだまだ実態に合っていない厳しい状況だという声が多々あります。
そんな中、今回このように実施ということでありますけれども、引き続き、賃金の水準ということについては、特にコロナで影響があったのかどうかということも知りたいと思っておりますし、併せてこの賃金に係る実態調査というのは引き続き行っていく必要があるのではないかということで、以上よろしくお願いしたいと思います。
○xx会長
事務局、何か御発言ありますか。
○事務局
後継者、それを担う技術者につきましては、県では建設業経営者意識調査としてアンケートしたところでございます。
それによりますと、給与、休日、週休二日の環境面の確保や、若手の人材を採用するということが企業として望んでいるといいますか、そういうことが課題だと企業で受け止めているようでございます。
公共事業の設計労務費単価が増額してございます。平成 25 年より 20%ほど増えておりまして、そのベースアップ分をどのように使っているかというと、やはり従業員の給与の引上げ、福利厚生などの労働環境の整備に使っているというような企業がアンケートで多かったという結果です。比較的そのような賃金上昇に結び付く形で使われていることがわかりました。
ただ、2割程度は、企業の補填ということで留保している業者もあるようですが、一定程度は賃金水準の向上につながっていると考えてございます。
コロナ感染症での賃金水準への影響ですが、公共設計労務費単価は、全国的な調査により決定しておりまして、こちらは3月1日に発表されるので、現状ではどのような影響があるかというのは分からない状態でございますが、県の発注工事を見ておりますと、コロナの関係で中止になった工事は限定的でありますので、賃金水準に与える影響はないのではないかと考えているところでございます。
賃金の調査でございますが、現状では処遇改善に向けた週休二日の体制、あるいは標準見積書を総合評価で試行しまして、見積書の中で法定福利費を含めた賃金で契約してくださいというものを推奨してまいりました。その標準見積書の浸透も図りながら、建設キャリアアップシステム等、それぞれの施策を整備しながら、その浸透状況を見ながら必要に応じて労務調査を実施していければと考えてございます。
いずれにいたしましても、受注者・発注者ともに事務負担にならないような調査を検討していきたいと考えてございます。
以上です。
○xx会長
どうもありがとうございました。森委員、どうぞ。
○森委員
よろしくお願いいたします。企業が社会で生きていくということを考えますと、やはり SDGs の取組であったり、ゼロカーボンの取組はすごく大事かと思っています。その中で、今回意欲的な指標を盛り込まれていると思いますが、例えば、先ほど話がありました 12 ペ
ージの 75 の下のほう、75-1 と 75-2 ですが、そこでは働き方の改革であったり、生産性の向上というものを総合評価の落札の方式の中に盛り込んでいくと。この基準というのは、何かの認証を受けているとか、要となるこういう取組をしているというようなことが何か設計されているんでしょうか。
私自身も県の次世代のサポートの審議会や、産業労働関係の審議会等に参加して、幾つかイベントに参加することがありますので、何かの認証評価等を活用しようとしているのか、要となるこういう取組をしているところを生産性向上の文脈で位置づけているのかとか、そういったところを確認したいと思ったのですが。
○xx会長
事務局、お願いします。
○事務局
こちらでございますけれども、昨年度改正になりxxxx・担い手3法に沿った施策目標としております。法律に基づく中でうたわれているのが、建設キャリアアップシステム、これは就労履歴を求めながら、今後の建設技能労働者の処遇改善等につなげる仕組みということで、建設キャリアアップシステムを推奨しているところ、また著しく短い工期の禁止も法律に盛り込まれまして、その中で休日、週休二日の確保が示されております。
このような法律に沿う形の中で、既に昨年度から建設キャリアアップにつきまして、総合評価で評価してまいりましたし、週休二日の導入も総合評価で評価しているところでございます。
それに加えまして、次の議題で入札参加資格ということで挙げさせていただきますが、こちらでも入札参加資格の新客観項目で、建設キャリアアップ、また賃金形態を月給制にするということも検討していくと、そのような法律に沿った形の検討を考えているところです。
また、生産性の向上も、こちらも法律になるんですけれども、ICT 技術を推進していくということもありますので、そのような ICT の活用については、既に総合評価で評価しております。このような中で新たに生産性の向上に繋がる施策追加項目があれば、随時追加していくことを検討したいと考えてございます。
以上でございます。
○xx会長
森委員、xxxxですか。
○森委員
要となる取組はイメージできますので、ありがとうございます。
○xx会長
私から、形式的な誤植等の指摘で恐縮ですが、資料7ページの基本理念3の 3-1、これは「地域の」になっていますが、「地域に」ですね。
○事務局
すみません、「地域における」です。
○xx会長
それから、11 ページの 52、変更箇所説明で、○から矢印で△ですが、△は、上と同じで今後検討を進めるではなかったですか。違いますか。
○事務局
52 につきましては、「今後検討を進める」です。
○xx会長
そうですね、やはり誤記ですね。右側の変更箇所説明の矢印の後です。
○事務局
これは印は△ですが。
○xx会長
△の内容が、最初の 8 ページの凡例だと、「今後検討を進める取組」になっています。
○事務局
「今後検討を進める取組」です。すみません。
○xx会長
ですから、上と表現は同じということですね。
○事務局
そうです。申し訳ありません。
○xx会長
どうも失礼しました。
ほかに、委員の皆様、何かありますでしょうか。
では、これは素案ということで今日御審議をお願いしているわけですが、当然のことながら、委員の皆さま、今後もいいアイデア等がありましたら、引き続きお考えおきいただいて、次はいつ審議にかかるんでしたか。
○事務局
次回になりますが、令和3年度の6月に予定している第1回の審議会です。
○xx会長
ということですので、委員の皆様よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
では、長丁場になりますので、ここで 10 分ほど休憩をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
< 休 憩 >
エ 製造の請負等3契約、建設工事、森林整備業務の入札参加資格
(ア)資格付与期間の見直し
(イ)審査項目等の見直し
〇xx会長
それでは、始めさせていただきます。
続きまして、審議事項エ「製造の請負等3契約、建設工事、森林整備業務の入札参加資格」の(ア)資格付与期間の見直し及び(イ)審査項目等の見直しにつきまして、事務局から御説明お願いいたします。
○事務局
入札参加資格の御説明をさせていただきます。
まず、14 ページの「資格付与期間の見直し」をお願いたします。見直しの概要ですけれども、県では一般競争入札に参加するための資格として、ここにあります製造の請負等の入札参加資格と、建設工事等入札参加資格、また森林整備業務の入札参加資格という三つの入札参加資格を定めております。いずれの資格につきましても付与期間が2年となっておりまして、そのタイミングでこの制度の見直しなどを審議会に諮っておるところです。今回その付与期間を2年から3年に変更したいというお話をさせていただくとともに、
毎年再審査を行うようにしたいと考えております。
そのイメージは、1の図にありますとおり、3年間にした場合、来年、令和3年に定期審査を行いまして、そのときの評価で付与された等級が、翌年令和4年から3年間続くという形になりまして、その間1年ごとに、希望者に対し再審査を行うというものです。
見直しする理由が2番です。申請に当たりましては、事業者の皆さんが登記簿謄本や納税証明書など多くの書類を整備する必要がありまして、今回期間を延ばすことで、毎回申請をする事業者にとっては負担軽減になり、県としても多大な事務の効率化と経費の削減を図れると考えました。
また、現在の資格期間につきましては、コロナの関係で特例的に1年延長とすることにしておりますけれども、事業者の方からありがたいということで好意的に受け止められているところです。
3の見直しに伴う対応ですが、(1)の1年ごとに再審査を実施ということについては、現在建設工事等の資格以外につきましては、一度審査して等級を付与しますと、期間中はそのままの等級ということになっております。建設工事では、中間審査としまして希望する業者に再審査を行っていますが、今回新たに、製造の請負と森林整備の資格につきましても、再審査を行うようにしたいと思っております。
これによりまして、評価が上がる事業者については、3年を待たずに速やかに評価ができ等級区分が上がるということで、事業者の方のメリットになると考えております。
(2)の再審査にあわせて加点項目を検討するというものですが、こちらは社会的責任を果たす事業者の育成や、県が進める施策である先ほど御説明しました SDGs やゼロカーボンなどの推進の観点ということから、県内の企業に対して、それぞれの資格で加点項目を設定しております。
今まで定期審査のたびに追加の見直し等を行っておりましたけれども、3年となることで、この施策推進を停滞させないため、今回新たな加点項目の追加につきましては、再審査のタイミングで行うこととしたいと考えております。
期間の見直しにつきましての説明は以上となりますが、引き続き入札参加資格の見直しにつきまして、各担当から説明させていただきます。
○事務局
引き続き、15 ページの資料 5-1 を御覧ください。製造の請負等3契約に係る入札参加資格の見直しについて御説明を申し上げます。
まず、資格審査の概要を申し上げます。資料 5-1 の1の(1)に概要を記載いたしましたが、製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の三つの契約の種類の入札に参加するための資格につきまして、税の未納がないことや、社会保険の加入等の基本的な要件を確認した上で、経営の規模等の審査と、県内本店の事業者については、信州企業評価項目として品質確保や環境配慮などに取り組む企業への評価を加えて点数化し、ABC の3段階の等級に区分し、等級に応じ入札可能な金額に制限を設けるというものです。信州企業評価項目は、先ほどの資格付与期間の見直しの説明の中で、加点項目として御説明申し上げた部分になります。
続いて(2)を御覧ください。審査項目の内容ですが、経営に関する項目と、製造の請負の資格につきましては、製造設備に関する項目、これに信州企業評価項目を合計したものが点数となります。
続いて 16 ページを御覧ください。今回の見直しの具体的な内容となります。最初に御説明申し上げますのが、2の経営に関する項目の見直しです。内容が2点ございます。1点目が、審査項目のうち資本金の純資産への変更、2点目が、決算状況により確認する項目についての事業年度の選択制の導入となります。
まず、1点目について御説明いたします。経営に関する項目は、中央の図のとおり、営業年数、従業員数、資本金、年間売上高、流動比率、これに、製造の請負の場合は製造設備額を加え、審査項目としております。このうち資本金は、経営の規模につきまして資本の額の観点から評価するための項目になります。これを、より適切に経営の規模を把握するため純資産に変更するというものです。
現行の資本金について申し上げます。登記された資本金の額のことであり、性質としては企業に株主が出資した額の一部であり、資本準備金や資本剰余金、自己株式等による増減は反映されず、経営の規模を表しているとは言えないと考えられます。また、増資や減資を行い変動した場合も、実際の経営規模とは関連していない場合もあると考えられ、実態を反映していない恐れがあります。
これに対して純資産は、企業の総資産から負債を差し引いたものであり、また、株主から出資された金額とそれまでの事業活動により生じた利益の累積の合計といえ、経営の規模を表す指標として適切であると考えられます。事業年度が終了し、決算を行う都度、数値が更新される点も、資本金と比べ実態を反映していると言えます。
審査における配点ですが、17 ページを御覧ください。現行の資本金による配点をそのまま置き換え、全体の点数構成は変更しないこととします。加点する金額の区分も、現在の資格者の分布を踏まえて近似するように設定いたします。
現状の資格者の分布と変更案による資格者の分布につきましては、17 ページの上段の表 に記載のとおりです。また、資本金を純資産に置き換えた場合の等級区分への影響を試算 したところ、下段の表に記載のとおりとなりました。いずれの資格におきましても、等級 が上昇する者と下降する者がおおむね同程度いる状況となっていると言えるかと思います。
続いて2点目を御説明いたします。資料の 18 ページを御覧ください。現在は、審査項目のうち、年間売上高、流動比率、製造設備額は申請日の直前の決算の数値により確認することとしております。これに今御説明しました純資産も加えて、申請日直前の過去二つの事業年度のうち、いずれかの決算の数値といたします。どちらの事業年度とするかは、申請者が申請時点で選択できるようにすることを想定しております。
変更の理由としましては、資格審査において企業業績の偶発的な要因による変動等の影響を受けずに、より実態に沿った評価を行うためでして、先ほど御説明いたしました資格付与期間の3年間の延長も踏まえて御提案をしたいと考えております。
以上が、経営に関する項目の見直しの御説明となります。
次の御説明が、信州企業評価項目の見直しについてになります。
加点項目として新たにSDGs を追加し、県が推進するxx県 SDGs 推進企業登録制度に登録した事業者に対し、2点を加点するというものです。xx県 SDGs 推進企業登録制度は、企業等が SDGs 持続可能な開発目標に取り組む場合、経営方針や具体的な取組、目標等を宣言し、県が設定した 42 の項目についてセルフチェックを行うこととし、県に登録すると登録証が授与される制度です。
平成 31 年4月に制度をスタートし、直近の令和3年1月時点での登録企業は 653 者に
なります。制度の概略につきまして、資料の 25 ページに参考資料として記載してございます。
現行の加点項目につきましては、(2)の図で示しましたとおり、品質確保、環境配慮、障害者雇用、労働環境、地域貢献で最大 12 点になっておりますが、これに新たに SDGs の
2点を追加し、合計で最大 14 点となるように考えております。
製造の請負等3契約に係る見直しの御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○事務局
資料 5-2、19 ページをお願いいたします。建設工事の入札参加資格の見直しでございます。
1の建設工事入札参加についてでございます。建設工事の入札参加資格につきましては、ここに記載のとおり、資格申請要件として、建設業許可、経営事項審査の受審、2年間の工事完成高、県税等に未納がないこと、暴力団員等でないこと、社会保険の加入などが条件となってございます。
資格総合点数につきましては、経営事項審査の総合評定値に新客観点数をプラスしたものとなります。経営事項審査の総合評定値は、経営事項審査制度に基づき、全国一律の基準で行うものでございます。
新客観点数はxx県独自のものでございまして、長野県内の業者に加点をしているところでございます。内容につきましては記載のとおりですが、新客観点数は、総合評定値の 25%を上限としております。
経営事項審査の総合評定値に県独自の新客観点数を足した資格総合点数によりまして、図 1 の例にありますとおり、入札に参加できる工事の規模が決まってくることになります。例えば土木一式の業種で資格総合点数が 960 点の業者は、1,500 万円以上の土木一式工事の入札に参加できる。資格総合点数が 800 点の業者は 3,000 万未満の土木一式工事の入札に参加できるというようなことになり、資格総合点数が高くなれば、より規模の大きい入札に参加できるということになります。
2の新客観点数の考え方についてでございます。新客観点数の項目は記載のとおり、経営事項審査と重複しない、県の施策等と合致する、客観的な証明が可能、一過性ではない、該当者が極端に多く、または少なくない、これを満足する項目を、新客観点数の加点項目としていることでございます。
次のページをお願いいたします。こちらは本日御審議いただきたいところでございますけれども、1として新客観点数の3項目の追加でございます。
①持続可能な開発目標(SDGs)という形でございます。こちらの審査基準日、申請年度の 10 月1日を基準日としておりますが、そこでxx県 SDGs 推進企業登録制度に登録のある事業者に 10 点加点し、SDGs の達成に意欲的に取り組む事業者を増やし、SDGs の普及促進を図りたいと考えております。
②建設キャリアアップシステムでございます。審査基準日に事業者登録が完了している場合に 10 点加点、さらに技能労働者への浸透を図るため、技能労働者の割合に応じた加点、10%以上 50%未満で1点、50%以上 80%未満で3点、80%以上で5点とし、技能労働者の有する技能や経験に応じた適正な評価や処遇改善を図りたいと考えてございます。
③の技能労働者の月給制の導入でございます。審査基準日に技能労働者の月給制を導入している割合に応じ、加点したいと考えてございます。50%以上 80%未満で6点、80%以上で 10 点とし、週休二日などの建設工事の働き方改革の推進と併せまして、この月給制への移行を促進させることにより、技能労働者の処遇改善を図りたいと考えております。
2といたしまして、新客観点数2項目の内容の変更でございます。
①コンパクトコスモスの認証でございますが、労働安全衛生マネジメントシステム認証の対象に、コンパクトコスモスを明記したいものです。令和元年 10 月から、中小の企業向
けのコンパクトコスモスの認定が開始されたことに伴いまして、より分かりやすく中小企業者へ PR するために対応したものでございます。
②といたしまして、職場いきいきアドバンスカンパニーの認証でございます。現行では、申請日において認証を受けている場合に加点としているところですが、こちらを、審査基準日において認証を受けている場合に変更したいというものでございます。この認証制度が平成 27 年7月から開始されておりまして、その当時、審査基準日が 10 月1日までですので、3か月しか期間がないということで認証が困難であったということから、2月頃の申請日までとしておりましたが、現時点では制度の認識も進んだことから、ほかの加点項目と統一を図り、審査基準日としたいということでございます。
次のページをお願いいたします。この資料は、新客観項目の項目分けの新旧対照表の一覧という形でございます。網掛け赤字の部分が、先ほど説明した見直し部分でございます。こちらは御覧いただければと思います。
説明は以上でございます。
○事務局
22 ページ、資料 5-3 を御覧ください。森林整備業務の入札参加資格の見直しについて説明させていただきます。
まず、1、森林整備業務の入札参加資格について概要を説明させていただきます。(1)の資格申請要件についてです。資本金の額や県民税等の滞納がないこと、業務管理者、専門技術者、技術作業員2名以上、こういった項目が申請要件となっております。
ここで資料の御確認をお願いします。アからカの要件の次に、キとして、暴力団員等でないことを追加修正してお送りしておりますので、御確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。
続きまして、(2)資格総合点数につきましては、客観的事項の総合評価値と新客観的事項の総合評価値を加算したもので計算しております。
②新客観的事項の総合評価値につきましては、次の 23 ページ御覧いただきたいと思います。上段に客観的事項の内容、中段以降、新客観的事項の内容を記載しております。記載のとおりでございますが、経営基盤につきましては認定事業体、直営能力につきましては林業機械の台数、労働福祉につきましては退職金制度の加入や技術職員の新規雇用した場合、労働安全につきましては林災協に加入している場合等、労働災害につきましては労災を起こした場合は減点、労働環境につきましては週休二日制を就業規則に規定している企業、信用状況につきましては指名停止を受けた場合に減点としております。
22 ページにお戻りいただきまして、(2)一番下の表についてです。間伐作業を例にした格付け別、資格総合点数及び応札可能金額の表のとおり、森林整備についても、資格総合点数による応札可能金額を設定しております。例えば 100 万円の予定価格については、 ABC の全ての区分の業者が応札可能、500 万円の予定価格では、AB が応札可能となります。続いて、2の新客観的事項に持続可能な開発目標「SDGs」の追加についてです。こちら
が今回御審査いただく内容になります。
(1)内容ですが、先ほど説明のありましたほかの二つの入札参加資格同様、森林整備業務についても県が推進している SDGs を新客観的事項に追加して、登録業者に加点する
ものです。(2)評価点数は、建設業同様の 10 点と考えております。
続きまして 24 ページを御覧ください。これまで御説明しました三つの入札参加資格について、次の資格申請に向けた想定スケジュールです。
今回の審議会の後、パブリックコメントを3月から4月に行い、その結果等を次回6月の審議会で御報告し、必要な手続き等を行い、令和3年 12 月から資格申請を受け付け、令和4年4月に資格付与を行う予定としております。
説明は以上になります。よろしくお願いします。
○xx会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問や御意見がありましたらお願いいたします。
xx委員、どうぞ。
○xx委員
何点かですが、建設工事入札参加資格申請における新客観点数の見直しで、②で建設キャリアアップシステムを追加していただいて、以前からお願いしているところでありますので、今回追加していただいてありがたく思っております。
技能者の処遇改善ですとか、将来にわたって建設業の担い手を確保する目的として活用していただいているところでありまして、現在のxx県で、問い合わせ先として、一般財団法人建設業振興基金さんの御案内をホームページでもしていただいているところです。本年4月から、xx県建設労働組合連合会さん、それから所属団体である岡谷の建設労 働組合さんが受付窓口となって登録していただけるようになっているということで伺って
います。
本件は、契約のことについて審議している場ではありますけれども、全体的なxx県の技能者さんの底上げとして、入札案件にかかわらず技能者さんの処遇改善に努めていただける取組を県のほうでも行っていただきたいと思います。お願いいたします。
○xx会長
事務局、何か御発言ありますか。
○事務局
キャリアアップシステムですが、既に総合評価で加点というものが始まっておりまして、今回、入札参加資格の加点というものを考えてございます。
このような制度的な加点を行い、その制度の浸透を見ながら、必要に応じて普及啓発できる部分があれば、技術者xxxx、受注者説明会等での説明。また、建設業法の改定に伴いまして、チラシ等も配布されておりますので、そのような様々な機会を通じて普及啓発をしていきたいと考えてございます。
○xx委員
ありがとうございます。
技能者さんは、申請について個々での対応がなかなか難しい方もお見えかと思いますので、そんな御案内も、県のほうでしていただければありがたいなと思います。
○xxxx
xxxxお願いします。
○事務局
分かりました。
○xx会長
xx委員、お願いします。
○xx委員
14 ページについて二つ質問があります。
最初に、「多くの書類を整備する必要がある」となっていますが、具体的に何種類、数字で表せないかもしれませんが、どの程度あるのかを教えていただきたいのが1点目です。
2点目は、中間審査、いわゆる再審査ですか。今建設工事等のみ行っているようですが、これが1年間にどれぐらいあるのか、この2点を教えてください。
○事務局
建設工事でいきますと、先ほどの資料の 21 ページに新客観項目という形でございまして、こちらは申請していただく方に対しまして、これらの認証であるとか、そういうものの写しであるとか申出書というものをつけてもらっています。
建設工事の場合はこれにプラスして、通常的に、19 ページになりますが、2年間の工事完成高、申請要件と書いてありますが、建設業許可の写しをつけていただいて、それが本当に許可があるかとか、経営審査事項の受審があるかとか、このようなことをつけていただいて、その申請が正しいかどうかというのを確認させていただいています。
中間審査の件数でございますが、おおむね 130 件ぐらいございます。
○xx委員
今のお答えを踏まえてですがよろしいでしょうか。どれぐらいの分厚さあるのか知りたかったのは個人的な関心なのでまた後日でいいのですが、私が思ったのは、何で1年ごとの再審査なのかなと思いまして、事業者にとってみれば、いわゆる利益を被るわけです。その都度やってあげてもいいのではないかと思ったんですが、それはやはり事務的に大変ということなんでしょうか。
○事務局
まず、一つ定期審査で格付けというものを先ほど説明したとおり行っておりまして、経営審査事項、こちらは入札契約をするときに1年7か月以降の経営審査事項の写しを添付
するという形でございまして、建設業者は経営審査事項を受けている中で、先ほど言ったランク付けがあり、経営審査事項が上がればランクが上がって、上の工事規模のものに入札できるという部分がございます。その中で中間審査というものを建設のほうでは設けております。そこで審査が上がった分は、中間審査で加点を見直しているところでございます。
今回の新客観事項ですが、定期審査を2年間から3年間に延ばすということで、新客観項目を、やはり県の施策に反映していかなければいけないという部分がございまして、これが3年間だと間延びしてしまう部分がありますので、毎年検討して、新客観項目に新たに県の施策として加点するものが必要であれば、その都度新客観項目を踏まえながら、中間審査で加点を見直していきたいという資料でございます。
○xx会長
xx委員の御質問は、1年と言わず随時と。
○xx委員
バッチ処理じゃなくて、オンライン処理したらいいんじゃないですかということです。
○事務局
審査基準日がなく時点を切らない随時になると、書類も多くなりますし、発注者、受注者ともに事務量が増えるということもございますので、審査基準日を決めて行っているところでございます。
○xx委員
分かりました。事業者のほうから強い要望がなければいいのかなと思ったんですが、そういう考え方もあるのかなと思って聞きました。
以上です。
○xx会長
xx委員、どうぞ。
○xx委員
教えていただきたいんですが、例えば、17 ページの表を見ますと、CランクからBランクに上がる企業の割合が、母数が小さいせいもありますけれども、どの区分においても高いように見えます。加点によって区分の基準点が変わらないという理解なので、加点によって別の区分になるわけですが、この場合、CランクからBランクになると、受注可能な金額や規模も大きくなるわけですが、これだけ結構2割近くの企業がランクが入れ替わった後、受注能力というか、そういう規模をしっかり受注できるかという、審査は別途あるんだろうとは思いますが、その辺に大きな問題は起こらないという予想でしょうか。
○事務局
お話のとおり、元々Cランクにいる事業者の数自体が少ないという部分があるので、比率で見るとたくさんいるように見える部分があると思います。しかし、絶対数で見るとそんなに大量の企業のランクが変わるというふうには考えていない部分がございます。
もう一点、お話のありました受注して契約を履行する能力という部分については、今のところ問題があるというふうには考えておりません。
○xx委員
ありがとうございます。
○xx会長
では、森委員、先にお願いします。
○森委員
私もxx先生がおっしゃったところに関心を持って聞いていたところと、その前の 16 ページで、変更についてはその方向でお願いしたいと思います。つまり、資本金から純資産への変更ということで、お分かりのとおり、株主の出資ということでは資本金自体は大切だと思うんですけれども、その会社の長期的な収益力であったりとか、これまでの事業展開というのが分かってくるのがこの純資産という形になってくると思います。
やはり利益の剰余金等が入ってきますので、そういった面では、この純資産に変更していく必要があると考えます。
そうすると、大体これまでこういう展開をしてきたというところで、先ほどの 17 ページでxx先生から話があったところも正当性も担保できるのかなという、そんな形でしょうか。コメントに近い形ですが、そういうところが1点。
それから、先ほどxx委員のほうからありましたけれども、2年から3年に延ばすというところの確認の期間が延びるという基本的な方向はいいと思うのですが、せっかく今まで確認をしてきたので、その確認においての正当性が3年に延ばしたときにあるかどうかというところだと思います。2年から3年に延ばしたときに、確認の正当性という面では問題ないのでしょうか。これは、質問という形でお願いしたいと思います。
○事務局
確認の正当性というところでは変わらないと理解してございます。物品等では再審査を設けているということでございますので、正当性についてはそこで随時見直せるし、変わらないと考えております。
○森委員
やはりフレキシブルに対応してほしいというところでは、xx先生の言っているところに賛同しますので3年間の方向でいいと思うんですが、せっかく今まで2年間確認してきて、そこでこの経営の規模であったり技術力であったりそれらを見てきたというところがありますので、それが担保されていれば、もちろん3年でも(5年というとちょっと延び過ぎな感じがするのですが)大丈夫だと思います。期間に関しては、柔軟な発想というの
も大事じゃないかなと思いますので、コメントさせていただきました。
○xx会長
それでは、xx委員。
○xx委員
資格付与期間は、2年を3年にされたのは結構だと思いますが、全国的には2年が原則なんだろうと思うんです。この3年に延ばすというのは全国的な傾向でしょうか。それともxx県独自でおやりになるということでしょうか。その辺のところを教えてください。
○事務局
まず、建設工事から説明させていただきますと、建設工事で3年間で付与というのは、xx県を含めまして大阪府と島根県で、三重県は4年間です。
○xx委員
そうですか、長くなっている。
○事務局
製造の請負の関係は、国が今3年でやっておりまして、他の都道府県も6割方3年という形でやっております。
以上です。
○xx会長
xx委員、よろしいでしょうか。
○xx委員
はい、結構です。
○xx会長
xx委員、お願いします。
○xx委員
資料の確認ですが、22 ページの資料 5-3 の(2)②新客観的事項の応札可能金額と資格総合点数との関係に違和感を受けるんですが、これは間違えていないですね。100 万円以上が 745 点で、800 万未満がというのが、応札可能金額と総合点数がおかしくないですか。
○事務局
ちょっと分かりづらい表記なのかもしれません。745 点以上のAの区分の業者ですが、 100 万円以上という小さい金額の設定になっておりますが、それ以上の額の予定価格については全て可能ということです。なので、金額的に小さい金額から上は上限がないという
ことでAランク。B、Cについては、上限が 800 万円、500 万円とそれぞれ上限を決めておりますので、Aランクは一番上位のランクですが、そこについては上限がない、全てに応札できるというものです。
○xxxx
なんとなく、感覚としては 1,000 万円以上全てが総合点数が高いのかなというふうに感じますが。
○xx会長
これは、総合点数が高いのは、どんな小さなものでもできますという趣旨ですね。だから、「100 万円以上の全て」となっているんですね。
○xxxx
ちょっと違和感を覚えたんですが、それで間違いないということですね。
○事務局
こちらの記載で間違いございません。
○xx会長
これは理論的にはそれでいいけれども、建設工事などの場合は、むしろ大きな業者は小さいところに参入してはいけないというのがあるのではないですか。技術管理室に教えていただきたいんですが。そんなことはないですか。
○事務局
この表で見るとAランクは 100 万以上全ての工事に対応できるという形で。
○xx会長
これはよく分かりましたが、建設工事の場合はどういうやり方ですか。
○事務局
建設工事の場合は 19 ページにありまして、Aランクは 1,500 万以上ということで、表記の仕方は同じでございます。1,500 万以上から応札できるという形です。
○xx会長
分かりました。そうすると、考え方が違うわけですね。小さいやつにはAランクの業者は手を出してはいけないという考えですね。違いますか。
○事務局
1,500 万以下は手は出させないんですが。
○xx会長
森林整備とは考え方が違うように思いますが、私の理解は違いますか。
○事務局
森林整備の 100 万円という設定ですが、建設のほうは 1,500 万円という大きな金額で、それ以下はAランクは参加できないという設定ですが、森林整備については、そもそも応札者が少ないという状況もありまして、Aランクも小さな金額から応札できるような形で整理させていただいております。
○xx会長
要するに考え方が違いますね。
○事務局はい。
○xx会長
大きいのは小さいのに手が出せないというのは建設工事で、森林整備は、細切れのはともかく、100 万以上のところについては、大きなところも小規模のものに手を出せるということでしょう。
○事務局
そういうことです。
○xx会長
そういうことですね。 xx委員さん、どうぞ。
○xx委員
2点質問とコメントです、まず、持続可能な社会への貢献、それから持続可能な経営をしているところを 10 点なり何なりで加点するという今回の見直しは多いに賛成でございます。ぜひとも、この方向でしていただけたらと思います。SDGs に限らず、持続可能な経営は非常に重要だと思います。そういうところが適正に評価されるというふうに、ぜひ変えていっていただけたらと思います。
その上で、2点質問がございます。まず1点目が、特に SDGs、地球温暖化もそうですが、その辺りに関して、国の動きも非常に急速で、情報をキャッチアップされているかとは思いますが、例えば、現在長野が先がけてやっている SDGs 登録制度、今回かなり柱で据えていただいていますが、これが認定制度に移行するような動きも国のほうから出ていると聞いております。
xx県もそういう方向にシフトしていったときに、そこに対応していき、これで新しくスタートしていくのですが、スタートした後でたちまちすぐ変わっていくということがあ
り得る、想定されるんですが、そのときには、柔軟に、より積極的に、取り組んでいる事業者さんがポジティブに評価されるような方向で修正していくという前提の理解でいいかという質問及び確認です。
2点目が、先ほどのもっとフレキシブルに、1年と言わずにできないかというところで、ほかの委員さんから御意見もあってそことも絡むのですが、これを機に、ぜひ全体の DX 化、それから書類等の簡素化に向けた見直し、その辺りを一緒にできないだろうかという質問です。
それをすることによって、より熱心にそういうことに取り組んでいる事業者さんを、素早くフレキシブルに評価を高めてあげると。それでもって、結果的に県内の事業者さんの産業を下支えするということにもつながるのではないかという思いからの質問でございます。
一応2点でございます。
○事務局
今回、登録制度について大変御理解をいただき、また応援いただきましてありがとうございます。登録制度につきまして、先ほど御説明しましたとおり、今 653 の方に登録をい
ただいていまして、この後、xx県としては一応目標を 1,000 と置きまして、さらに登録制度が進むようにと取り組んでおります。その中で、契約の関係で加点にしていただくというのは大変心強いと思っております。
先生からもお話がありましたように、これは国の動きもございますし、事業者の皆さまからも、どうやって取り組もうかとか、どういうメリットがあるのかというお話が常に出ておりますので、認定、認証というのも一つの取組みですし、それ以外に例えばビジネスのマッチングをするとか、融資制度で優遇するとか、今回のこの加点もそうですし、いろいろな形での支援がありますので、総合的に考えていかなければいけないと考えております。まずは今回につきましては、この登録制度への加点という部分で、しっかりと皆さんにお認めいただきたいと思っております。
よろしくお願いします。
○xx委員
先ほどの DX の件についてもお答えをちょうだいできればと思います。
○事務局
電子化に向けての検討も今始めてございまして、こちらは市町村との共同利用が可能かどうか、また、添付書類を電子化して添付して申請していただくような、そんな方式を今検討しているところでございます。
○xx委員
みんなの負担が軽くなってよりよい社会が促進されるように、そんな方向でぜひお願いいたします。
○xx会長
初歩的な質問で申し訳ないのですが、もちろん電子入札はやっておられますね。
○事務局はい。
○xx会長
私から質問ですが、先ほど製造の請負等の契約についてで、資料 5-1 で資本金を純資産に、これは今回私たちが審議を求められて全く異存はないのですが、横並びで見たときに、建設工事については経営事項審査という国の横並びのものがあるからということで、それはそれで分かっていて、森林整備の場合も資本金を存続させているようですが、横並びのチェックというのは、xx県さんでやったんでしょうか。
例えば、建設工事については経営事項審査の結果も使うけれども、純資産も併用すると、私は経営事項審査の仕組みをよく分かっていませんが、これは告示か何かで決まっているんですね。ここではやはり、審査基準に自己資本額があって、そこは資本額しかカウントしないようになっていますが、この辺を横並びで検討されたような経緯はありませんか。
○事務局
横並びで検討したということはないと考えております。
○xx会長
せっかく製造の請負でこういう新しいものを盛り込んだのですから、今後の課題としては、横並びの見直しが必要かどうかもぜひ御検討願います。
○事務局
分かりました。
○xx会長
湯本委員、どうぞ。
○湯本委員
先ほどxx委員からも御発言がございましたが、前回も質問させてもらいましたが、実際この資格を得るに当たって、国や市町村さまざま同じような書類を出されるということでありますので、特に共通的な経営事項審査制度的なものは、やはり共有化するべきじゃないかということであります。xx県的なものは、当然審査する必要はあろうかと思いますが、ぜひ、そんな観点も非常に大事かと思っております。
あと、個別的なものとして、今、xx会長さんからもございましたが、特に経営に関する資本金から純資産に変えるというところですが、特に実務的には純資産というよりはキャッシュフローのほうがいい気がします。なぜかというと、純資産ですと非常に借り入れが多いとマイナスになってしまうことがあって、判断基準の中でゼロ円以下で判断という
ことになろうかと思いますが、そのことが非常に多いということになってしまうのが果たしていいのかという点が疑問に思いました。
もう一点が、これも先ほどの取組方針の変更の 75 でもお話がございましたが、建設工事
の 20 ページの1の③の技能労働者の皆さんの月給制の導入のところで、やはりこれは今後のため、後継者のためという点からも、県として 80%が目標ということで非常に高く設定されていると思いますが、この点はやはり様々な施策が大事かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○xx会長
湯本委員の今の御意見は、結構xxをついて大分時間がかかりそうな予感がしますが、事務局何かコメントはありますか。特に純資産のところで。
○事務局
キャッシュフローを採用しなかった辺りの考え方についてのお話かと思いますが、キャッシュフローにつきましては、企業が保有する現金等を把握するという観点からは、非常に重要な指標だと考えておりますが、借り入れによって資金が増額された場合もキャッシュフローが増になるとか、そういったところからしまして、企業の規模を一律に評価するための指標として適切かどうかという部分については検討が必要だと考えております。
今回採用しようと考えております純資産につきましては、基本的には資本と累積利益の合計で負債は含まないということになりますので、一律に企業の規模を評価するための指標としては適切ではないかと考えているところです。
また、キャッシュフローということになりますと、キャッシュフロー計算書は多くの中小企業では作成していないため、審査項目として採用した場合は、申請者の負担が増えるということにつながるのではないかと考えております。
それと、純資産がマイナスの場合という部分につきましての御質問ですが、純資産がマイナスになった場合は、御意見のとおり、ゼロ円以下のところで判断するということで考えております。今までの資本金の評価ですと、純資産がマイナスの場合もそこが評価に反映しなかったというような部分がありますので、今回の見直しによって、そういった部分も評価に反映させることができるのではないかと考えているところです。
○xx会長
私が先ほど言ったことと矛盾するようなんですが、今回のは製造の請負とか限られたものの契約ですね。そうすると、製造の請負の典型的なのは、例えば印刷とかそういうものでしたっけ、何でしたっけ。
○事務局
印刷が典型的かと思います。
○xx会長
湯本委員のお話は結構xx的な問題提起ではあるけれども、今回は限定された契約で建設工事は入っていないということで、そういうことで御了解いただけますでしょうか。
ほかに何かございますか。よろしいですか。
それでは、これで御提案いただいたことでおおむねよろしいということでまとめさせていただきます。どうもありがとうございました。
(2)報告事項
ア 建設工事等における総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の実施状況
○xx会長
続きまして、(2)報告事項のア「建設工事等における総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の実施状況」につきまして、事務局から御報告願います。
○事務局
資料 26 ページの資料6を御覧ください。建設工事等における総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)は、委託業務及び舗装工事の入札において同額入札が多数となり、くじ引きによる落札者の決定が常態化していました。
そのため、業務委託につきましては平成 29 年6月より、舗装工事につきましては、30 年
1月より試行を開始しております。令和2年 11 月末までの開札状況とまとまりましたので、報告をさせていただきます。
まず、委託業務の簡易Ⅱ型の状況を報告いたします。委託業務簡易Ⅱ型の評価項目と配点については、2-1 の表に示すとおりです。続きまして 2-2 の表が令和元年度と令和2年度 11 月末までの実施状況となります。
くじ引き発生率につきましては、令和元年度では受注希望型の 72.4%に対しまして、簡易Ⅱ型は 54.2%、令和2年度では受注希望型の 71.9%に対しまして簡易Ⅱ型は 64%と、今年度はやや上昇をしております。また、くじびき案件のくじ対象者数については、令和元年度では受注希望型の 10.0 者に対し、簡易Ⅱ型は 4.8 者、令和2年度では受注希望型の
9.2 者に対し、簡易Ⅱ型は 4.1 者となっています。
くじ引き発生率が上昇しておりますが、この要因については大型補正などにより4月から7月にかけての公告案件数が大幅に増えております。同時期に集中して多数の案件が公告されたことで、資料 2-1 の表の2番目の項目にある管理技術者等の手持ち業務量の減点が反映されにくかったと考えられます。
二つ目として考えられるのが、簡易Ⅱ型で実施されている委託業務の業種になりますが、測量、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地質調査の4業種となります。業種ごとにくじ引き発生率には差違があるのですが、その中でも測量業務のくじびき発生率が最も高い状況となっております。簡易Ⅱ型で実施した業務のうち、測量業務の占める割合が、令和2年度は前年度に対しまして約 10 ポイントほど多くなったことも、くじ引き発生率上昇の要因となっていると考えております。
こうした要因から今年度のくじ引き発生率は上昇しておりますが、受注希望型競争入札
に対するくじ引き発生率を見ますと、簡易Ⅱ型では一定の効果があると考えております。また、くじ引き対象者数についても減少傾向が見られることから、一定の効果を得ていると捉えております。引き続き、この内容で本試行を継続していきたいと考えております。続きまして、舗装工事の簡易Ⅱ型の状況についてですが、舗装工事の簡易Ⅱ型の評価項 目と配点につきましては、3-1 の表に示すとおりとなっております。なお、この 3-1 に示しておりますところですが、昨年度の第4回審議会で御審議いただき、令和2年4月から
手持ち工事量を追加しております。
続きまして 3-2 の表ですが、令和元年、令和2年度 11 月末までの実施状況となります。くじ引き発生率は、令和元年度では受注希望型の 37.5%に対し、簡易Ⅱ型は 36.7%となっておりました。令和2年 11 月末時点では、受注希望型の 20.8%に対し簡易Ⅱ型は 19%となっております。
また、くじ引き案件のくじ対象者数は、令和元年度では受注希望型の 5.3 者に対し、簡
易Ⅱ型は 4.5 者、令和2年 11 月末時点では、受注希望型の 3.2 者に対し、簡易Ⅱ型は 3.8者となっております。
次に、地域ごとの状況についてですが、3-3 を御覧ください。各建設事務所ごとの状況を整理したものとなります。令和元年度に比べまして、令和2年度はくじ引き発生率が減少傾向が見られます。減少の要因としましては、応札者数の減少などが考えられます。
長野建設事務所の欄を御覧ください。令和元年度のくじ引き発生率は 86.7%でしたが、今年度改善しているのは、先ほど説明したとおり応札者数が減少していることに起因しているものと考えております。なお、くじ引き対象者数も 1.6 ポイント減少しておりますが、手持ち工事量が効いて減少しているというものが含まれております。
総合評価落札方式の簡易Ⅱ型については、近年一定の効果が見られ、状況も安定していることから、今後は、状況の変化が見られた際に御報告させていただきたいと考えております。
説明は以上となります。よろしくお願いします。
○xx会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、御説明や御意見がありましたらお願いいたします。
xx委員、どうぞ。
○xx委員
減少傾向にあるかどうかというのは、例えば 27 ページの表 3-2 などからは余り読み取れないのかなと思います。表面だった数字が落ちていても、それは統計的に有意な落ち方かどうかというのは検証しないと分からないところですので、それだけを見て減少傾向があるという結論づけは危ないという感じがしました。
2-2 の表はそこそこ数字の落差が大きいので、統計的なチェックをしなくても、これなら多分減少傾向なのかなとは思いました。
最後に御説明の中にもありましたけれども、応札者数自体が落ちているという御説明が
ありました。それを 2-2 や 3-2 の表を見ながら思っていた点でした。ですので、応札者数がかなり落ち込んでいるとしたら、それによってくじ引き率が下がっている可能性は確かに高いと思います。
ですので、その入札方式の簡易Ⅱ型によって、応札者数を絞ったという方針であればその効果が出ているということになろうかと思いますが、応札者数を絞りたいという目的がもしなければ、簡易Ⅱ型の効果と結論づけることができるのかどうかは疑問だなと思いましたが、その辺はいかがでしょうか。
○xx会長
事務局、お願いします。
○事務局
まず、応札者数の減少に起因してくじ引きの発生率が減少するという傾向はあろうかと思いますが、各案件の状況を見ますと、簡易Ⅱ型の評価項目が効いてくじ引きが解消されているというものがそれなりの数ございます。
ですので、例えばそれが受注希望型の場合ですとそういった評価項目というのは設けておりませんので、そのままくじ引きになっていくといったものも、簡易Ⅱ型で評価項目で差をつけることによりまして、くじ引きが回避されているというものがありますので、簡易Ⅱ型につきましては、一定の効果が発揮されていると解釈しております。
○xx委員
だとすると、入札の競争性を削ぐことによってくじ引きを減らしているということになりますね。
○事務局
入札の競争性を削ぐという意図はありません。
○xx委員
意図はないんでしょうけれども、入札における競争性以外の加点をするというのがこの総合評価落札方式ですので、そこのシェアが高まったことによってくじ引きが減ったということは、純粋に入札競争の状況が変わったわけではなくて、そこの勘案基準を変えたことによってくじ引きが減るということにすぎないわけなので、ちゃんと入札の額をばらつかせるような構造的な変化が起きたわけではないと理解すべきかと思います。
○事務局
応札者数が減少傾向にあるのは、簡易Ⅱ型に限ったことではなく、受注希望型も応札者数が減少傾向が見られております。一様に応札者数の減少が見られる中で、受注希望型についてもくじ引きの対象者数が減少傾向が見られていますので、そういった意味でいうと応札者数の減少によって、くじ引きの対象者数というのが減ってきているという傾向はあるのかなというところになります。
応札者数が減っているのは簡易Ⅱ型に限ったことではないということを補足させていただきます。
○xx委員
落ち幅は同じですか。
○事務局
例えば委託でいきますと、受注希望型が令和元年度が平均応札者数が 14.1 者ありまし
て、これが令和2年になりますと 12.4 者という形で減少傾向が見られております。
簡易Ⅱ型につきましては、令和元年度が 14.4 者、令和2年度につきましては 13.8 者という形で、ほぼ同じくらいの減少が見られているというような形になっております。
○xx委員
ありがとうございます。
○xx会長
それでは、報告を承ったということにさせていただきます。
イ 「防災・減災、国土強靭化の5か年加速化対策」への施工確保及び体制強化の取組
〇xx会長
続きまして、イ「防災・減災、国土強靭化の5か年加速化対策」への施工確保及び体制強化の取組につきまして、事務局から御報告お願いします。
○事務局
28 ページの資料7を御覧ください。
令和元年の東日本台風災害、そして立て続き7月豪雨災害と工事量が急激に増加しているという中で、5か年加速化対策の発注を見込んでおりまして、入札不調を懸念しているところでございます。
また、発注機関においては工事量の増大により技術者が不足するため、業務体制の強化が急務と考えております。
この入札不調につきましては、これまで災害復旧をメインに取り組んできておるところですが、引き続き5か年加速化対策についても、円滑に施工確保取組を進めていきたいということで御報告させていただきます。
資料の太枠の囲みの部分に主な取組内容を記載してございます。2「主な施工確保の取組」ですが、(1)について、不調不落の原因が標準歩掛や材料単価と実勢価格の乖離がある場合につきましては、見積もりを活用して不調不落というものを抑制していきたいと考えております。
続いて(2)特例発注標準と復興 JV の制度につきましては、令和元年の東日本台風災害、また7月豪雨においても適用しているところでございますが、復旧復興に取り組む状
況の中で、強靭化対策の入札不調に対応するために引き続き制度を活用してまいりたいと考えております。
(3)は、発注規模の大型化に伴いまして、地域の守り手である地元建設業者の受注機会を確保するために、記載のとおり総合評価落札方式、地域貢献等簡易型の適用価格帯を拡大していきたいと考えております。
3の「発注者の体制強化の取組」の(1)についてですが、工事監督など業務の大幅な増加が見込まれることから、業務の外部活用を進めるため、外部調達に際しては不調の要因となっていました配置担当技術者の雇用要件を不要とし、不調対策を講じてまいります。
(2)について、高機能パソコンとネットワーク環境の整備により、設計施工管理における3次元データの活用や、遠隔による現場立会いなど、ICT を活用した工事監督業務の効率化を進めてまいります。
これら主な取組を報告させていただきましたが、その他にも施工確保に向けた対策を講じてまいります。引き続き、円滑な施工確保に向けて対応してまいりますが、今後も地域ごとの実情や入札動向を注視しつつ、5か年加速化対策を円滑に推進するとともに、地域を支える建設関連企業の皆様の好循環を促し、担い手確保を着実に進めていきたいと考えております。
説明は以上となります。
○xx会長
どうもありがとうございました。
ただいまの御説明につきまして、御質問や御意見がありましたらお願いいたします。湯本委員、どうぞ。
○湯本委員
私から1点お願いしたいと思います。今回このようなペーパーが出るということは、相当大変な状況だというのが分かるわけですが、特に建設全体といいますか、実際の受注者の皆さんもそうでありますけれども、実際工事監督をする県職員の状況というのも、大変今厳しいと聞いております。実際そこの人材確保の点で、建設事務所の欠員が多いと聞く中で、具体的に長期的にそこを考えられていることがあればお願いしたいと思います。
以上です。
○xx会長
事務局、お願いします。
○事務局
当面の短期的な対応、ここのところ災害も2年連続でございましたので、そういった当面の対応につきましては、先ほどの資料にもございましたが、発注者支援業務を積極的に使うとか、災害の関係でいきますと、他県から現在も応援に来ていただいていますし、任期付きの職員を採用するという対応になろうかと思います。
長期的な観点でいきますと、やはり一定数以上の職員をコンスタントに採用していくと
いうのが一番ではなかろうかと思っておりまして、一般の採用試験であったり、社会人採用があったり、今年度からは、就職氷河期世代を対象にした採用試験もございました。試験の内容ですとか、受験をするための資格要件を少し緩めるといった形で、入り口の部分をできるだけ広げて、大勢の皆さんに採用試験を受けていただけるような工夫をしているところでございます。
ちなみに今年度は、今のところ 27 名、ここ 10 年の中では一番大勢の方に内定を出している状況だそうでございます。こういったことを継続的に続けていくということではなかろうかと思っております。
以上です。
○xx会長
xx委員、どうぞ。
○xx委員
今の県職員の件につきまして、新卒採用は結構ですが、当面当座の人員補充ということで、任期付き職員、また、社外人員などの採用ということにつきまして、建設会社が新卒を雇用しまして、育てて、2級資格程度を取った 30 歳前後の社員が、県の職員に中途採用されてしまってという事情が幾つか会員から出ております。
職業選択の自由ですから、これはこうしろということはなかなか言えないことですが、やはり県の職員の皆さんは、採用に当たりましては、地元の人手不足で苦労している企業から採用されるのではなくて、県外からIターン、Uターンといった人材を積極的に雇用していただきたいと思います。
以上です。
○xx会長
ほかに御発言の方はいらっしゃいますか。
それでは、これも承ったということにさせていただきます。どうもありがとうございました。
ウ 庁舎等の清掃、警備業務等における最低制限価格制度等の最低制限日額の改定
〇xx会長
続きまして、報告事項のウ「庁舎等の清掃・警備業務における最低制限価格制度等の最低制限日額の改定」について、事務局から御報告お願いいたします。
○事務局
29 ページ、資料8について説明させていただきます。「庁舎等の清掃・警備業務等における最低制限価格制度等の最低制限日額の改定」でございます。この最低制限日額の導入につきましては、平成 28 年度の入札から実施しているところでございます。
1の目的・概要でございます。ダンピング受注を防止するため実施しています最低制限
価格制度や低入札価格調査制度において、その算定の基礎となる最低制限日額を、国土交通省の建築保全業務労務単価が昨年 12 月に改定されましたことに伴い改定するものでございます。
2の算定方法の(1)予定価格の算定方法です。予定価格の算定に当たりましては、国土交通省の建築保全業務積算基準及び最新の労務単価により適切な算定を行っているところです。
(2)の労務単価等の改定です。昨年 10 月にxx県の最低賃金が改定されまして、12 月には国土交通省の建築保全業務労務単価の改定が行われ、令和3年度の単価が公表されたところです。
(3)の最低制限価格、低入札調査基準価格の算定方法です。xx県の最低賃金額をベースとしまして、技術者区分ごとに最低制限日額を設定し、予定価格算定の際に、労務単価に置き換えて最低制限価格等を算定しているものでございます。
技術者の区分ごとの最低制限日額につきましては、例年ですと、xx県最低賃金額に8時間及び労務単価が最も低い清掃員Cの労務単価比率を元に定めているところですけれども、令和3年度につきましては、さらに係数 1.033 を掛けて求めております。この係数については後ほど説明いたします。
3の実施時期につきましては、令和4年4月1日から実施する清掃、設備管理、警備業務に適用しております。
次ページを御覧ください。1のxx県の最低賃金の推移です。近年は約 3.3%の上昇が続いておりましたが、昨年 10 月に発表されたxx県の最低賃金は1円、0.1%の上昇にとどまりました。そこで最低賃金の上昇幅が極端に小さかったことから、単年の結果だけではなく、近年の最低賃金の動向を反映させるということで、令和2年を除く直近3年間の最低賃金の上昇率の平均を係数とする上乗せ補正を行って、最低制限日額を求めることとしました。
2の表は、先ほどお話させていただきました国土交通省の建築保全業務労務単価の推移を表にしております。一番上段が昨年 12 月に改定されました建築保全業務労務単価になります。前年と比べて 100 円から 200 円の増額で1%から2%ぐらいの増となっております。2段目の網掛けの欄は、清掃員Cの単価を基準とした労務単価比率となります。
これらを元に算出しました最低制限日額が表3になります。縦の網掛けの欄は、表2の網掛けの部分と同じ労務単価比率を示しております。具体的に令和3年度の最低制限日額について見ますと、基準となります清掃員Cのところを御覧いただきますと、xx県の最低賃金は昨年 10 月1日以降 849 円となっておりまして、それに 8 時間と係数 1.033 を掛
けて、太枠の労務単価比率 1.00 を掛けますと 7,020 円となります。
この単価を基礎としまして、例えば清掃員Aですと、労務単価比率が 1.38 になりますの
で、清掃員Cの 7,020 円に比率 1.38 を掛けますと 9,687 円になるということになります。このように算出したそれぞれの最低制限日額を予定価格を算出する際に用いる労務単価を入れ替え、最低制限価格、もしくは低入札調査基準価格を算定するものでございます。
この最低制限価格等の導入によりまして、落札率は 90%前後まで上昇してきた状況ですが、前回の審議会で報告させていただきました賃金実態調査の結果を見ますと、実賃金に反映されているとは言い難い状況となっております。
このような状況を踏まえまして、今後は、課題などを確認する方向などについてさらに考えていきたいと思っております。
説明は以上であります。
○xx会長
どうもありがとうございました。
ただいまの御説明につきまして、御質問や御意見がありましたらお願いいたします。 大丈夫のようですね。では、これも承ったということにさせていただきます。どうもあ
りがとうございました。
一応予定されていた次第の項目は終わったと思いますが、何か皆様からございますでしょうか。
それでは、大変御熱心に審議していただきましてありがとうございました。以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。円滑な議事進行に御協力をいただきましてありがとうございました。
新型コロナウイルスの状況がまだ続くと思いますが、どうぞ皆様、くれぐれも御注意いただきたいと存じます。
それでは、事務局にお返しいたします。
3 その他
○xx企画幹
どうも慎重審議をありがとうございました。
では、次第の3「その他」でございます。事務局から1点お願いがございます。次回のこの審議会の開催につきましては、年度が改まりまして6月頃を予定したいと考えております。準備が整い次第、日程の調整のお願いをしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
委員の皆様から何かございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、今年度の契約審議会は本日が最後となります。県を代表いたしまして会計管理者兼会計局長のxxxxから御挨拶を申し上げます。
○xx会計管理者兼会計局長
会計管理者兼会計局長のxxでございます。令和2年度の契約審議会は今回が最後となりますので、一言御挨拶を申し上げます。
今年度、契約審議会は昨年5月に開催しました臨時会を含め5回開催し、審議事項8項目、報告事項 11 項目について御審議いただいたところでございます。
今年度は委員改選があり、新たに6名の委員の皆様にお世話になることになりました。また、新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、書面によるご審議や発足後初めてとなる Web 会議による開催となり、準備、運営等に議員の皆様の多大なる御協力を賜り、改めて御礼申し上げます。
このような状況下でございますが、委員の皆様には、通常時と変わらず、毎回熱心に数々の視点から御議論をいただき、誠にありがとうございました。
御審議いただきました事項の一例を申し上げますと、xx県の契約に関する条例に基づき策定したxx県の契約に関する取組方針につきましては、第1回審議会において進捗状況を反映した内容の整理や、本日は取組方針の変更に係る素案についてご審議いただきました。その他、土木施設小規模補修工事等の包括民間委託や、入札参加資格の付与期間の見直しなどを御審議いただき、社会の状況の変化や要請に対応した方向へ進むことができているものと思っております。
これらの成果は、委員の皆様の御意見をいただきながら契約に関する様々な課題を一つずつ改善したことによるものと考えております。改めて委員の皆様に感謝申し上げます。今後とも委員の皆様の専門的な知識や御経験を元に、引き続き契約審議会において忌憚のない御意見をいただきますことをお願い申し上げます。
どうもありがとうございました。
4 閉 会
○xx企画幹
それでは、以上をもちまして、令和2年度第4回xx県契約審議会を閉会いたします。どうも、ありがとうございました。
(了)