Contract
平成 28 年3月9日 財政局管財部長決裁平成 28 年4月 20 日 一部改正
平成 29 年2月 28 日 一部改正
平成 31 年4月 16 日 一部改正令和 2年6月 30 日 一部改正令和 3年6月2日 一部改正令和 4年4月7日 一部改正令和 5年1月 24 日 一部改正
<目次>
1 本ガイドラインの目的( 要領第1条関係)・・・・・・・・・・・・・1
2 電力調達の仕組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3 契約の相手方について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4 契約手続きについて(要領第2条及び第3条関係)・・・・・・・・・4
5 特定随意契約について( 要領第4条関係)・・・・・・・・・・・・・7
6 契約管理課における契約締結依頼について( 要領第5条関係)・・・・10
7 入札参加意向調査について(要領第6条関係)・・・・・・・・・・・11
8 契約の更新について(要領第7条関係)・・・・・・・・・・・・・・13
9 長期継続契約の取り扱いについて( 要領第8条関係)・・・・・・・・14
10 履行検査について(要領第9条関係)・・・・・・・・・・・・・・・15
11 一般競争入札の手続きについて(要領第 10 条及び第 11 条関係)・・・16
12 随意契約の手続きについて(要領第 12 条~第 14 条関係)・・・・・・19
13 入札等情報の公表について(要領第 15 条及び第 16 条関係)・・・・・21
14 契約に係る事務様式について (要領第 18 条関係)・・・・・・・・・22
(趣旨)
第1条 この要領は、札幌市(交通局、水道局及び病院局を除く)が調達する電力に係る契約(以下「電力調達契約」という。)の事務の処理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
電力の調達は、平成 12 年3月の電気事業法( 昭和 39 年法律第 170 号)の改正に始まる、いわゆる「電力自由化」を受けて、地域の旧一般電気事業者の他に、地域外の旧一般電気事業者及び旧特定規模電気事業者から供給を受けることが可能となり、以後、段階的に自由化の適用範囲が拡大されてきた。
そうした中、本市における電力調達契約については、事業者の参入意向も示されなかったことから、政府調達案件となるものを除き、特定随意契約による契約の締結を認めてきたところである。
しかし、平成 26 年6月の電気事業法改正による電力の完全自由化が平成 28 年
4月に施行されることに伴い、全国的に小売電気事業への新規参入も増加し、本市においても、xx性の観点から、一定規模の電力調達については、競争入札の執行が求められている。
■ 電力調達契約に係る法的位置付けについて
「電力」は、政府調達案件の対象となる「産品」と位置付けられている(中央生産物分類(CPC)による。)。
一方で、政府調達案件の取り扱いに関し、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16号。以下「施行令」という。)の特例として制定された、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第 372 号。以下「特例政令」という。)第2条第2号で定められた「物品」にはあたらないものとなる。
本市における電力調達契約については、以上を踏まえつつ、産品を対象とする政府調達協定の趣旨を鑑み、予定価格が特例政令第3条に規定する総務大臣が定める額以上のものについては、政府調達案件として取り扱うこととし、特例政令の例により事務を執り行うこととする。
以上を踏まえ、本市においては、今後、競争入札等の価格競争を前提とする電力調達を行うこととし、新たに札幌市電力調達契約事務取扱要領(以下「要領」という。)を制定したものであり、本ガイドラインは、その手続きの詳細を定めるものである。
⑴ 電力の自由化とは
電力は元々全国 10 社の電力会社から、独占的に供給されていた。
しかし、平成 12 年3月から、電力の小売について段階的に自由化が進められ、地域の電力会社以外から電力を調達すること、即ち電力の価格に「競争性」を働かせることが可能となった。
( 関西電力㈱HPより抜粋)
本市では、自由化を受け、競争入札による契約を検討したところであるが、自由化当初は小売事業者の参入が少なく、調査の結果、入札への参加が見込めなかったことから、政府調達案件を除き、引き続き地域の電力会社( 北海道電力㈱)との随意契約を認めてきたものである。
しかし、自由化から一定期間経過後は事業者の参入も徐々に増え、平成 28年度からは、一般家庭を含め小売りが完全自由化となり、電力市場が活性化していることを踏まえ、本市においても、競争性を担保することが可能となると判断し、電力調達について、原則として一般競争入札を行うよう、調達方法の見直しを実施した。
⑵ 電力供給の流れ(発電から供給まで)
電力は、概ね下記のイメージのとおり供給されている。
自由化以前は、各地域の電力会社が「発電」、「送配電」、「小売」の全てを担うのが基本だったが、現在では「送配電」を除き、多くの事業者が市場へ参入している。
なお、小売電気事業者が変更になった場合でも、送配電事業者は変わらな い。これまで、北海道における送配電は北海道電力㈱が担っていたが、令和2年4月、一般送配電事業者による小売電気事業・発電事業の兼業禁止等を内容とする「送配電の法的分離」が実施された。そのため、今後、北海道における送配電は、北海道電力㈱から分社化した北海道電力ネットワーク㈱が担うこととなる( したがって、今まで「一般送配電事業者」といえば北海道電力㈱のことを指していたが、今後は北海道電力ネットワーク㈱のことを指すことにな る。)。
( 経済産業省資源エネルギー庁HPより抜粋)
なお、小売事業者の変更にあっては、供給施設における受電設備の計量機器
(低圧の場合はスマートメーター) の交換等が必要となるが、これらの機器は基本的に「送配電」を担う北海道電力ネットワーク㈱の所有物となるため、交換に係る経費等を含め、需要家が交換や費用負担をする必要はない。(ただ
し、施設側に特殊な設備を用いている場合などは、例外的に需要家が設備の交換等を行わなければならないこともある。)
また、自由化に伴い、小売事業者の変更により「電気の質」に変化がないかという疑問がよく挙げられるが、上述のとおり、どの事業者が発電した電力であっても、送配電事業者は一社であり、一つの送電網で混ざり合うため、「電
力の質」に差は生じないこととなる。
3 契約の相手方について
電力調達契約の相手方は、原則として、下記の2つの要件を満たす者でなければならない。
⑴ 札幌市競争入札等参加資格者名簿に登録があること(政府調達協定の対象となる案件を除く)
⑵ 電気事業法第2条第1項第3号に規定される小売電気事業者としての登録を受けていること
上記のほか、「札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱( 令和3年3月 29 日環境局長決裁)」により、同要綱別表(第4条関係)の環境配慮評価基準に適合する者でなければ、電力調達契約の締結はできないこととなっている(同要綱第7条に該当するものを除く。)ので、留意すること。
4 契約手続きについて( 要領第2条及び第3条関係)
(契約の方法)
第2条 電力調達契約は、一般競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。
2 前項の随意契約は、第3条又は第4条の規定に該当する場合に限り、これによることができる。
(指名見積合せ)
第3条 予定価格が 100 万円以下であるときは、3人以上から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積を行った者を契約の相手方とする指名見積合せの方法により契約を締結することができる。
電力調達契約は、一般競争入札を原則として、次の各号に掲げる予定価格の額に応じて、事務手続きを行うものとする(詳細は別紙1を参照)。なお、物品・役務契約とは異なり、指名競争入札は想定しておらず、予定価格が 100 万円を超えるものは、原則として、全て一般競争入札により手続きを行うものとする。
また、電力調達は、「一の建物」または「一の構内」毎、即ち「一メーター」毎に契約することが基本となるが、複数の施設等をまとめて一つの契約とすること も可能であり、各発注課において、経済性及び事務手続きの軽減等を考慮したうえで、契約案件を整理すること。
その他、要領第5条に該当するものについては、契約管理課長への契約締結依頼も可能となる。( 詳細後述)
⑴ 特例政令第3条に規定される総務大臣が定める額( 20 万SDR) 以上
政府調達案件として、一般競争入札により契約事務を行うこと。
⑵ 100 万円超かつ特例政令第3条に規定される総務大臣が定める額未満
原則として一般競争入札により契約事務を行うこと。
なお、本号に該当する場合であって、管財部長が特に認めるものについては、契約管理課長に対し入札参加意向調査の実施を依頼することができ、当該調査において参加意向が示されなかった案件については、北海道電力㈱を相手方として、要領第4条第1項第3号(施行令第 167 条の2第1項第2号) に基づく特定随意契約を締結することを可能とする。
⑶ 100 万円以下
指名見積合せにより契約事務を行うことができる。
なお、指名見積合せの結果、契約予定者が決定しなかったときは、北海道電力㈱を相手方として、特定随意契約を締結するものとする。( ただし、このことは再度の見積合せの執行を妨げるものではない。)
また、本号に該当する案件のうち一部については、特定随意契約による契約締結も可能となる。(詳細後述)
■ 積算について
予定価格の根拠となる積算については、原則として、北海道電力㈱の料金メニュー単価を基準とし、次の計算式により算出する。
【計算式】
(契約電力等×基本料金単価(※1 ))
+(予定使用電力量×電力量料金単価(※ 1 ))-割引額(※ 2)
※1 北海道電力㈱の単価は、HP等にて確認することができる。
※2 現在の契約において、蓄熱割引等が適用されている場合、当該割引額を控除する。
【参考】北海道電力㈱のHP
(高圧: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
(低圧: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
ただし、新規需要の場合や、電力使用状況又は電力料金自体に大幅な変動が見込まれる場合等、上記単価を用いることが困難であるときは、参考見積りを徴取するなどし、市況を勘案したうえで積算を行うこと。
■ 契約案件の取りまとめについて
電力調達については、上述のとおり「一需要(=一メーター)」毎の契約が原則となるが、複数の需要を一定の範囲でまとめて一つの契約とすることを可能とする。この場合の予定価格は、各施設の合計金額となるため、単体では低廉な使用料であっても、入札対象金額まで取りまとめることで競争性を働かせることが可能となるほか、契約に係る事務量も大幅に軽減することができる。
ただし、この場合、使用電圧や電力の使用時間帯・時期(季節)が異なるものをまとめると、有利な価格とならない恐れがある。また、要領第4条第1項第5号に該当するものが含まれている場合には、事業者の応札ができないため行わないこと。
1 | * | * | * |
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■ 供給電圧について
「高圧」と「低圧」の2つに区分される。「高圧」と「低圧」については、需要場所ごとに北海道電力ネットワーク㈱より付番される 22 桁の「供給地点特定番号」により見
分けることができる。
① 高圧…3桁目が「1」
② 低圧…3桁目が「0」
■ 契約種別について
「高圧」については、これまでの契約書等により確認してください。「低圧」については、
「供給地点特定番号」で確認することができます。19・20 桁目が別紙2の表の「コード」に対応しています。
高
圧
-
-
-
-
-
低
圧
-
-
-
-
-
1
0
1
0
お客さま番号(17桁)
供給地点特定番号(22桁)
5 特定随意契約について(要領第4条関係)
(特定随意契約)
第4条 次の各号の一に該当するときは、特定者を相手方とする随意契約(以下「特定随意契約」という。)の方法により契約を締結することができる。
⑴ 一般競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
⑵ 一般競争入札に付し落札者が契約を締結しないとき。
⑶ 第6条に規定する入札参加意向調査において意向が示されなかったとき。
⑷ 予定価格が 10 万円未満のとき。
⑸ 調達の相手方が1者に特定されるとき。
⑹ 適切な予定使用電力量が見込めず、競争入札に適しないとき。
⑺ その他管財部長が特に認めるとき。
2 前項第1号の規定により特定随意契約による場合は、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第2号の規定により特定随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 第1項第3号から第7号の規定により特定随意契約による場合は、相手方の供給約款に基づくものとする。
電力調達契約の契約手続きは、要領第4条第1 項各号に掲げるときについては、特定随意契約により契約を締結することができる。
特定随意契約には、要領別記様式3の「随契伺」に、必要書類を添付して起案処理を行うこととなる。(二次伺は不要。)
⑴ 要領第4条第1項第1号及び第2号
要領第4条第1項第1号及び第2号は、一般競争入札を行った結果、「価格交渉」によって契約の相手方を選定することとなった、いわゆる「不落随契」に当たるものである。
この規定による場合、要領第4条第2項及び第3項の規定に基づき、当初の入札の条件等を変更することは認められず、本市の定める契約条件(契約約款)により契約を締結しなければならない。
⑵ 要領第4条第1項第3号
政府調達案件の対象となるものを除く一般競争入札対象案件は、要領第6条に基づき、契約管理課に入札参加意向調査を依頼することができる。
当該調査において、事業者から参加意向が示されなかった案件については、入札を執行しても不調となることが想定されるため、北海道電力㈱との特定随
意契約を可能とする。
なお、同号において政府調達案件の対象となるか否かの判断は、施設毎の予定価格にて判断すること。
⑶ 要領第4条第1項第4号
予定価格が 10 万円に満たないものについては、物品契約及び役務契約と同様に、小額を理由とする特定随意契約を締結することができる。
⑷ 要領第4条第1項第5号
本号に該当する場合は、街路灯を例とするメーターの設置がない定量契約
(例:契約種別は「定額電灯」、「従量電灯 A」、「公衆街路灯 A」など)や需要施設における受電設備の特別な事情により、電力を調達できる者が1者に特定されるときがこれに当たる。
また、一般競争入札又は指名見積合せ(再度の入札(見積合せ)を含む。)及び価格交渉によっても相手方が決定せず、北海道電力㈱と契約を締結するときも、要領第4条第1項第1号及び第2号ではなく、第5号の適用となる。この場合、契約条件が相手方である北海道電力㈱の供給約款による契約となる。
⑸ 要領第4条第1項第6号
競争入札等に付する際、原則として過去の電力使用実績から今後の電力使用予定数量を算出することとなるが、新規需要の場合や、既存施設の改築及び用途廃止等により、その後の使用電力量の適切な算出が困難な場合は、本号を適用し特定随意契約を締結することができる。
⑹ 要領第4条第1項第7号
要領第4条第1項第1号から第6号にまでに掲げるもののほか、管財部長が特に必要と認めたものに限り本号を適用し特定随意契約を締結することができる。この場合、電力調達に係る方針伺にて、管財部長への合議を行うこと。
なお、要領第4条第1項第3号から第7号に該当する特定随意契約による場合は、要領第4条第4項の規定に基づき、事業者の示す契約条件(供給約款)により契約を締結するものとする。
ただし、この場合は、後々の契約トラブルを回避するため、事前に契約条件の確認は十分に行わなければならない。
また、要領第4条第1項各号(第5号を除く。)に該当する特定随意契約による場合も、札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱(令和3年3 月 29 日環境局長決裁)に基づき、同要綱別表(第4条関係)環境配慮評価基準(以下「環境配慮評価基準」という。) に適合する者と契約を締結することとなる。
■ 相手方の示す契約条件(供給約款)について 競争入札又は指名見積合せが不調となり、価格交渉によっても契約の相手方が決定しないものは、本市の示した契約条件への合意が得られず、事業者の契約意向がないものと解される。しかし、電力調達はその性質上、契約の空白を許容できるものではないことから、このような場合は、北海道電力㈱と契約を締結せざるを得ない。 また、事務の簡素化等を目的に定められた要領第4条第1項第3号から第6号までの規定に基づき特定随意契約を締結する場合にあって、都度、契約条件の交渉を行うことは実務上困難であり、上述の目的とも矛盾することとなる。 従って、以上の場合は、本市の定める契約条件によらず、事業者の示す契約条件( 供給約款)により契約を締結するよう定めたものである。 |
■ 要領別記様式3「随契伺」の使用について 「随契伺」を使用する特定随意契約及び契約更新(詳細後述)等は、契約件数も相当数になることが見込まれており、それに係る事務負担も膨大となってしまう。 そのため、事務負担の軽減を図るよう、「随契伺」は複数の契約案件を取りまとめて伺うことができる様式としたものである。 |
■ 工事に伴う電力契約について
工事を伴う新規建築の施設に係る電力契約については、原則として工事施行業者が工事着手前若しくは工事竣功前に、本市名義で小売電気事業者に電力供給の申込みを行うこととなっている。
これらの電力契約は一般的に電力供給の申込み及び工事期間の電気料金の支払いは工事施行業者が行うが、契約名義は本市になっており、工事竣功後、本市に当該施設が引き渡された後も同契約により供給が継続されることになる。
そのため、この場合においては、工事施行業者が電力供給の申込みを行う際、事前に各契約担当部局にて電力契約に係る調達伺を行う必要があるので留意すること。
なお、既存施設の改築等のため工事を要し、当該施設の受電設備に変更がある場合であって、当該電力供給に係る申込みを工事施行業者が行う場合であっても、新規建築の施設と同様、事前に電力契約に係る調達伺を行うこと。
(契約管理課長への契約締結依頼) 第5条 課長等(札幌市事務専決規程(平成 11 年3月 30 日訓令第7号)第2条第 5号による。以下同じ。)は、管財部長が特に認めるものについて、契約管理課長に対し、電力調達契約の締結を依頼することができる。 2 契約管理課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該依頼に係る電力調達契約を締結するとともに、当該依頼をした課長等にその旨を通知するものと する。 |
電力自由化を踏まえ、本市においては価格競争を前提とする電力調達契約の締結を行うこととするが、そのことに伴い、新たに生じる事務負担の軽減を図るため、要領第5条の規定によるものに限り、契約管理課に契約締結を依頼することができるものとした。
契約管理課においては、各発注課からの依頼に基づき、対象となる需要施設を集約し、灯油等の施設用燃料の単価契約を例として一括で契約を行い、その結果を依頼のあった課に通知することとする。
なお、要領に規定する「管財部長が特に認めるもの」については、年に1回、具体的な案件を通知のうえ希望施設の照会を行うため、各発注課においては当該照会に基づき、施設を抽出のうえ回答を行うこと。
また、当該案件依頼に係る決裁権者の専決区分は、契約締結と同様になるので、依頼する案件の支出予定額の総額により決裁権者を判断のうえ、起案処理をすること。
(入札参加意向調査)
第6条 課長等は、管財部長が特に認めるものについて、契約管理課長に対し、入札参加意向調査(事業者に対する電力調達契約の一般競争入札への参加意向に関する調査をいう。以下同じ。)の実施を依頼することができる。
2 前項の規定は、2012 年3月 30 日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された 1994 年4月 15 日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の適用を受ける契約(以下「政府調達対象契約」という。)には適用しない。
3 契約管理課長は、第1項の規定による依頼を受けたときは、当該依頼に係る入札参加意向調査を実施するとともに、当該依頼をした課長等にその調査結果を通知するものとする。
本ガイドライン第4項第2号に該当する案件については、原則として一般競争入札によるものとなるが、契約管理課に対し、事業者の入札参加意向調査を依頼することができる。
当該意向調査は、事務負担の軽減を目的に実施するものであり、契約管理課において対象案件を取りまとめたうえ、ホームページ等により公開し、参加を希望する案件に対し事業者から参加意向の申し込みを行わせる手続きを言う。
なお、要領に規定する「管財部長が特に認めるもの」については、年に1回、具体的な案件を通知のうえ希望施設の照会を行うため、各発注課においては当該照会に基づき、施設を抽出のうえ回答を行うこと。
契約管理課においては、各発注課からの依頼に基づき、対象となる需要施設についての入札参加意向調査を行い、その結果を依頼のあった課に通知することとする。
調査の結果、事業者より参加意向が示されなかった案件については、一般競争入札の執行を要さず、要領第4条第1項第3号に基づき、北海道電力㈱と特定随意契約を締結することを可能とし、これにより、応札者がないことによる入札不調のリスクを軽減することができる。
ただし、当該意向調査は、事業者の入札への参加を義務付けるものではないため、参加意向が示された案件であっても、応札者がないことによる入札不調の可能性を必ずしも排除できるものではなく、各発注課においては、以上を勘案のうえ実施を判断すること。
なお、契約管理課へ意向調査をする場合の手続きについては、概ね下記のスケジュールにより行うものとする。
<意向調査実施スケジュール>
意向調査回答締切
(各発注課) 結果通知意向調査照会 (契約管理課)
(契約管理課) 意向調査
(契約管理課)
契約手続
(各発注課)
履行準備期間 履行開始
(原則2ヶ月以上要)
2月 3月 4月 5月 6月 7月
8月 9月
10月
※当該スケジュールについては、変更することがありうる。
(契約の更新)
第7条 特定随意契約の方法により契約したものは、履行期間の満了後に同一条件での契約更新を可能とする定めがある場合であって、次期契約が第4条第1項第
3号から第7号のいずれかに該当する場合に限り、契約の更新を行うことができる。
事業者の供給約款により特定随意契約を締結した場合であって、当該約款に契約更新に係る約定がある場合、履行期間の満了に際し、契約の更新を行うことを可能とする。
ただし、当該更新は無条件に行えるものではなく、契約の満了に伴い、次期の契約が次の要件を全て満たす場合に限り、認められるものとする。
⑴ 支出予定額(年間、個別)が 100 万円以下であること( 要領第4条第1項第
3号の場合を除く。)
⑵ 当初の契約が要領第4条第1項第3号から第7号又に基づく特定随意契約であること
⑶ 契約条件( 相手方の供給約款) に、契約期間満了に伴う自動継続の約定が設けられていること
⑷ 契約期間の満了時、次回の契約が要領第4条第1項第3号から第7号に基づく特定随意契約が可能であること
なお、更新に伴う履行期間は1年とし、更新にあたっては、要領別記様式3の随契伺により、履行期間満了の前に、契約締結権者の決裁を受けなければならない。( 当該決裁後は、事業者から申し出等を求められない限り、契約更新に際し、契約業者に対して申し出等を行う必要がない。)
■ 自動更新の約定について
事業者の供給約款においては、契約期間の満了に伴う契約更新の定めが設けられている例が多く、市況等の変化に伴う電力料金の変動を見込み、価格改定の定めも設けられている。
一方で、本市の定める契約条件にあっては、原則、価格改定を認めておらず、このことに起因し、契約更新の定めを設けることができない。
以上より、要領第7条に定める契約の更新は、相手方の供給約款による特定随意契約の場合に限り可能となる取り扱いとなる。
(長期継続契約)
第8条 電力調達契約は、原則として、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234
条の3の規定に基づく長期継続契約により契約を締結するものとする。
2 札幌市物品・役務契約等事務取扱要領(平成 20 年3月 28 日財政局理事決裁。以下「事務取扱要領」という。)第 28 条の規定は、前項の長期継続契約を締結する場合について準用する。
電力調達契約は原則として要領第8条第1項に基づき、長期継続契約として取り扱うものとし、電力会社の入れ替わりや電力料金の増減のリスク等を勘案し、基本的に、履行期間は 10 月1日から翌年9月 30 日までの1年間で締結するものとする。
新規施設の場合や入札不調等により履行期間に一部ずれが生じてしまった場合等であっても、履行期間の末尾は原則として9月 30 日とし、その際は1年間を超えた履行期間にて契約締結できるものとする。
なお、長期継続契約は履行期間が 12 ヶ月以上で、かつ会計年度を跨ぐことを要件とするため、これを満たさない場合は、予算措置に留意する必要がある。
■ 歳出予算の削除又は減額に伴う契約解除について
長期継続契約においては、契約を締結するにあたり、事務取扱要領第 28 条の規定に基づき「当該契約の歳出予算の削減又は減額があったときは、契約を解除できる」旨の契約条件を付することとする。このことについて、要領第4条第1項第3号から第7号に基づく特定随意契約の方法により契約を締結する際は、申込時に当該条件を相手方に申し出なければならない。
上記の契約解除の条件については、長期継続契約において必ず付さなければならないものであり、当該条件を付さないものについては、長期継続契約として取り扱うことができない。
一方で、電力調達契約においては、実務上、当該条件に基づく契約解除は想定されるものではなく、仮に電力に係る支出科目( 10-53 光熱水費)の予算額が減額された場合であっても、節電等により対応されるべきものであり、安易な契約解除は
xに慎まなければならない。
(検査員等)
第9条 検査員は、課所の庶務担当の係長(これに準ずる者を含む。)をもって充てる。
2 課長等は、履行検査に立ち会わせるため、履行検査ごとにその所属職員のうちから立会人を1人指名する。
3 電力調達契約における履行検査は、支払いの対象となるそれぞれの期間ごとに行い、履行検査終了後は速やかに課長等に報告する。
電力調達契約における履行検査は、要領第9条の規定に基づき、契約者から提出される検針票等の書類の提出をもって、支出負担行為伺の決裁方法に応じ、次に掲げるとおり行うこととする。
⑴ 各月ごとに支出負担行為を伺う場合
出力した支出負担行為伺書下部の検査報告書欄を用いて、検査を行う。
⑵ 複数月を取りまとめ支出負担行為を伺う場合
札幌市物品・役務等事務様式基準( 平成 20 年3月 28 日管財部長決裁) における物品-第 30 号様式を準用し、検査を行う。
(一般競争入札の手続き)
第 10 条 電力調達契約を一般競争入札の方法により締結しようとするときは、一次伺に、次の各号に掲げる書類を添付して決裁を受けるものとする。
⑴ 一般競争入札参加資格条件等調書
⑵ 告示
⑶ 入札説明書
⑷ 契約書及び仕様書
⑸ 積算根拠書類
⑹ その他必要と認める書類
2 一般競争入札の執行手順は、この要領に特別の定めがある場合を除き、事務取扱要領第3条から第8条、第 10 条から第 12 条、第 15 条及び第 16 条の規定を準用する。
(契約の締結の決定等)
第 11 条 電力調達契約の締結の決定は、二次伺に、次の各号に掲げる書類を添付して決裁を受けるものとする。
⑴ 入札等執行調書
⑵ 委任状(入札代理人による入札があった場合に限る。)
⑶ 入札書
⑷ 消費税及び地方消費税免税事業者申出書
⑸ 契約書及び仕様書
⑹ 落札告示(政府調達対象契約の場合に限る。)
⑺ その他必要と認める書類
2 二次伺の決裁が終了したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。この場合において、相手方から契約保証金を徴する必要があるときは、その納入を確認した後でなければ、契約書を取り交わすことができない。
3 契約書を取り交わしたときは、速やかに課長等まで供覧する。
一般競争入札の事務については、要領第 10 条及び第 11 条の規定に基づき行うこと。
⑴ 仕様書の作成
仕様書は、原則として要領別記様式6-1「調達仕様書(高圧)」、様式6-
2「調達仕様書(低圧)」及び様式6- 3「仕様書別記一覧」に、現在の契約状況に合わせて作成する。
ただし、前年度と調達状況に変化が見込まれる場合などは、状況の変化に応じて、記載内容を整理すること。
⑵ 一般競争入札参加資格審査委員会
仕様書を作成した後は、入札の参加資格の案を策定するため、一般競争札参加資格審査委員会( 以下「資格審査委員会」と言います。) を開催する。
資格審査委員会開催の流れについては、他の一般競争入札と同様になるが、入札参加資格については、次のとおりその一例を示すので、参考とすること。
■ 入札参加資格( 例)
ア 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
イ ○~○年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が「電力業」に登録されている者であること。
ウ 電気事業法( 昭和 39 年法律第 170 号)第2条第1項第3号の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けた者であること。
エ 電力を確実に安定して供給し得ることを証明した者であること。
オ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
カ 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。
キ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が構成員単独での入札参加を希望していないこと。
ク 札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱(令和3年3月 29 日環境局長決裁)別表(第4条関係)の環境配慮評価基準に適合する者であること。
⑶ 一次伺
資格審査委員会の後は、一次伺を起案する。一次伺は、要領別記様式1に必要事項を記載し、次の書類を添付する。
■ 添付書類
ア 一般競争入札参加資格条件等調書(札幌市物品・役務契約等事務基準様式(以下「基準様式」という。)共通- 第3号様式を準用)
イ 入札告示案及び入札説明書案(別記例1又は2参照)ウ 入札書(別記例3)
エ 契約単価積算内訳書(入札書別紙)オ 委任状(別記例4)
カ 電力供給誓約書(別記例5)キ 契約条項
ク 単価一覧案ケ 仕様書案
コ 支出予定額積算根拠資料
なお、一次伺等の決裁権者については、札幌市事務専決規程別表の「業務委託(設計等を除く。)契約の締結」に拠ることとなるので、30 万円以上は部長等、200 万円以上は局長等の決裁を受けることとなる。
⑷ 告示及び公告
告示の手続きについては、札幌市物品・役務契約に係る入札等情報の公表に関する事務取扱要領第3条に基づき、庁舎掲示板に告示を掲示するとともに、各局ホームページ等及び契約管理課ホームページに掲載する方法による公告を行う。
また、政府調達案件については、契約公報への掲載も必要となるので、あらかじめ掲載スケジュールを確認のうえ、期日までに契約基本システムにて掲載依頼を行うこと。( 手続きの詳細については、契約管理課庁内ホームページにて確認すること。)
⑸ 予定価格調書の作成
予定価格調書は、基準様式共通-第 10 号様式を準用すること。積算調書については、特に様式の指定はない。
⑹ 入札執行~二次伺~契約締結
入札執行から契約締結までの手続きの流れは、役務の一般競争入札と特に変わるものはない。
ただし、電力調達においては、入札書に内訳書の添付を要するため、当該内訳に計算の誤りがないか確認すること。
二次伺については、要領別記様式2を用いて、次の書類を添付のうえ起案を行う。
■ 添付書類
ア 入札等執行調書(基準様式共通-第 12 号様式を準用)イ 入札書及び契約単価積算内訳書
ウ 契約書案( 単価一覧、仕様書等も添付すること)エ 落札告示案(政府調達案件の場合に限る)
オ その他(委任状、消費税及び地方消費税免税事業者申出書等)
二次伺の決裁後は速やかに契約書を取り交わし、課長まで供覧するこ
と。
また、入札等執行調書を閲覧に供するとともに、落札後、10 日以内に局ホームページ等にて契約結果の公表を行うほか、原則として、契約締結後、10 日以内に契約基本システムで契約結果の登録すること。システム登録の際は、備考欄に局ホームページ等の URL を忘れずに登録すること。
政府調達案件の場合は、さらに契約公報の掲載手続き( 契約基本システムの入力)が必要となる。
12 随意契約の手続きについて(要領第 12 条~第 14 条関係)
第 12 条 随意契約の方法により締結する契約の相手方は、札幌市競争入札参加資格審査等取扱要領(平成 14 年9月 18 日財政局理事決裁)第9条第1項に規定する札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)に登録されている者とする。
(指名見積合せの手続き)
第 13 条 電力調達契約を指名見積合せの方法により締結しようとするときは、一次伺に、次の各号に掲げる書類を添付して決裁を受けるものとする。
⑴ 指名見積合せ参加者選考調書
⑵ 指名通知書
⑶ 契約書及び仕様書
⑷ 積算根拠書類
⑸ その他必要と認める書類
2 指名見積合せの執行手順は、この要領に特別の定めがある場合を除き、事務取扱要領第 24 条、第 89 条及び第 90 条(第2項第2号を除く。)の規定を準用する。
3 第 11 条の規定は、指名見積合せによる契約の締結の決定等について準用する。
(特定随意契約の手続き)
第 14 条 電力調達契約を特定随意契約の方法により締結しようとするとき(第7条で規定する契約の更新を行う場合を含む。)は、随契伺に、次の各号に掲げる書類を添付して決裁を受けるものとする。
⑴ 積算根拠書類
⑵ 供給約款
⑶ その他必要と認める書類
2 特定随意契約の方法により契約を締結するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
3 随契伺の決裁が終了したときは、速やかに相手方に対して、電力調達契約に係る申込みを行うものとし、相手方より契約の締結を証する書面の交付を受けたときは、速やかに課長等まで供覧する。
4 前項の規定は、第7条で規定する契約の更新を行う場合には適用しない。
随意契約の事務については、要領第 12 条から第 14 条の規定に基づき行うこと。
⑴ 指名見積合せの手続き
予定価格が 100 万円以下の案件については、原則として「指名見積合せ」により契約の相手方を決定する。
指名見積合せの手続きについては、役務契約と同様の手順で進め、事務様式については、一次伺及び二次伺は要領別記様式を用いて、それ以外は基準様式
を準用すること。
なお、次に掲げる取り扱いについては、役務と異なり、電力調達のみの取り扱いとするため、留意すること。
■ 指名見積合せにおける電力調達独自の取り扱い
ア 参加者の選考は、札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱に基づき、環境配慮評価基準に適合する者の中から行うこととなる。
なお、指名業者数については、要領上3者以上としているが、環境配慮評価基準に適合する登録事業者数も限られているため、原則として、環境配慮評価基準に適合する全事業者を指名するようにすること。
ただし、管財部長が別途通知する事業者については、一部対象案件について入札等への参加を希望しない申出がなされているため、指名の対象から除外すること。
イ 通常の指名見積合せの際は、参加者が1者のみである場合、その見積合せは不調となるが、上記アのとおり環境配慮評価基準に適合する全事業者を指名した場合については、参加が1者のときも見積合せは有効として取り扱うとともに、参加者がなく不調となった際は、再度の見積合せを行わず、北海道電力㈱との特定随意契約を可能とする( 要領第4条第1項第5号による特定随意契約となる)。
※ ただし、上記の取り扱いは必須ではなく、発注課の判断とする。また、上記の取り扱いの場合、指名通知書(基準様式共通-第6号)の中止の記載は削除して使用すること。
⑵ 特定随意契約の手続き
本ガイドライン第5項のとおりとする。
なお、要領第 14 条第3項に定めるとおり、特定随意契約による場合は、相手方への申込みにより契約を締結できるものとし、契約書の取り交わしは省略することを可能とするが、相手方より電気事業法第2条の 14 に基づく契約を証す
る書面が交付されるため、これを供覧に付すること。
また、書類作成等を含めた事務フローについては、別紙3に定める。
13 入札等情報の公表について( 要領第 15 条及び第 16 条関係)
(入札等情報の公表)
第 15 条 電力調達契約(政府調達対象契約を除く。)に係る入札等情報の公表に関する手続きについては、札幌市物品・役務契約に係る入札等情報の公表に関する事務取扱要領(平成 25 年財政局契約管理担当局長決裁。以下「公表要領」という。)の規定の例による。
(政府調達対象契約)
第 16 条 政府調達対象契約に係る入札等情報の公表その他の取り扱いについては、公表要領、札幌市物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める規則(平成7 年規則第 79 号)及び札幌市契約公報発行規則(平成7年規則第 81 号)で規定する特定調達契約の手順の例による。
電力調達契約に際し一般競争入札を行う場合の告示は、公表要領の例により、次に掲げる期日までに行うこととする。
⑴ 政府調達案件の対象となる一般競争入札
入札期日の 40 日前までに行う。
⑵ 要領第6条の意向調査を行わない一般競争入札
最短で入札期日の5日前までに行う。
なお、電力調達にあっては、事業者は仕様書等を確認し、入札額の積算や入札参加資格に係る書類の作成を行うこととなるため、それらに要する期間を十分に確保できるよう留意すること。
また、契約締結後において、公表要領第 11 条の例により、契約管理課ホームページでの契約結果の公表についても、要領施行後は対象となるものとする。
14 契約に係る事務様式について(要領第 18 条関係)
( 契約の様式)
第 18 条 電力調達契約の事務を処理するうえで必要な様式については、別記に定めるもののほか、札幌市物品・役務契約等事務様式基準(平成 20 年3月 28 日管財部長決裁)によるものとする。
電力調達契約に係る事務様式については、要領第 18 条の規定に基づき、要領別記による様式を用いること。
また、別記様式に定めのないものについては、次のとおり、札幌市物品・役務契約等事務様式基準に掲げる様式を準用すること。
⑴ | 一般競争入札参加資格条件等調書 第1編 共通 | 第3号様式 |
⑵ | 指名競争入札( 見積合せ)参加者選考調書 〃 | 第4号様式 |
⑶ | 指名通知書 〃 | 第6号様式 |
⑷ | 入札書 〃 | 第7号様式 |
⑸ | 委任状 〃 | 第8号様式 |
⑹ | 入札等辞退届 〃 | 第9号様式 |
⑺ | 予定価格調書 〃 | 第 10 号様式 |
⑻ | 入札等執行調書 〃 | 第 12 号様式 |
⑼ | 消費税及び地方消費税免税事業者申出書 〃 | 第 14 号様式 |
⑽ | 検査報告書 第2編 物品購入等契約事務 | 第 30 号様式 |
⑾ | 見積書 第3編 役務契約事務 | 第3号様式 |
なお、いずれの様式を用いる場合であっても、その記載については、契約内容に併せて適宜修正すること。
また、電力調達契約の事務においても、「「物品・役務契約における押印省略等の取組み」の実施について」(令和3年(2021 年)1月5日付札契管第 1981 号) で定める押印省略等の取扱いが可能である。
電力調達契約における契約手続きについて
予定価格 | 意向調査 (要領⑥) | 契約手続き | 契約の相手方 | 予定価格調書及び 契約書の省略 | 根拠法令等 | 契約更新の可否 (要領⑦) | 契約条件 |
特例政令第3条に規定される総務大臣が定める額以上 | 対象外 | 一般競争入札による。 (政府調達案件) | 入札による選定 | 不可 | 特例政令 | 不可 | 本市標準契約書 |
【要領④1-1又は2に該当する場合】 ※競争入札が不調又は落札者が契約を締結せず、価格交渉により相手方決定した場合。 特定随意契約による。 (政府調達案件) | 価格交渉により選定した事業者 | 不可 | 施行令第167条の2第1項第8号又は9号 | 不可 | 本市標準契約書 | ||
【要領④1-5に該当する場合】 ※競争入札及び価格交渉等により相手方が決定せず、北海道電力㈱と契約を締結する場合。 特定随意契約による。 (政府調達案件) | 北海道電力㈱ | 可 | 特例政令第11条第1項第1号 | 可 | 事業者の供給約款 | ||
【要領⑤に該当する場合】 契約管理課へ契約締結依頼 | 入札等による選定 | 不可 | 本市標準契約書 | ||||
100万円超かつ特例政令第3条に規定される総務大臣が定める額未満 | 可能 | 【意向調査を実施しないもの及び調査の結果参加意向が示されたもの】 一般競争入札による。 | 入札による選定 | 不可 | 施行令 | 不可 | 本市標準契約書 |
【要領④1-1又は2に該当する場合】 ※競争入札が不調又は落札者が契約を締結せず、価格交渉により相手方決定した場合。 特定随意契約による。 | 価格交渉により選定した事業者 | 不可 | 施行令第167条の2第1項第8号又は9号 | 不可 | 本市標準契約書 | ||
【要領④1-3に該当する場合】 ※参加意向調査により意向が示されなかった場合。 特定随意契約による。 | 北海道電力㈱ | 可 | 施行令第167条の2第1項第2号 (競争入札に適しないもの) | 可 | 事業者の供給約款 | ||
【要領④1-5に該当する場合】 ※競争入札及び価格交渉等により相手方が決定せず、北海道電力㈱と契約を締結する場合。 特定随意契約による。 | 北海道電力㈱ | 可 | 施行令第167条の2第1項第2号 (競争入札に適しないもの) | 可 | 事業者の供給約款 | ||
【要領④1-6に該当する場合】 ※適切な予定使用電力量が見込めず、競争入札に適しない場合。 特定随意契約による。 | 小売電気事業者 | 可 | 施行令第167条の2第1項第2号 (競争入札に適しないもの) | 可 | 事業者の供給約款 | ||
【要領⑤に該当する場合】 契約管理課へ契約締結依頼 | 入札等による選定 | 不可 | 本市標準契約書 | ||||
100万円以下 | 対象外 | 指名見積合せによる。 | 見積合せによる選定 | 予定価格調書のみ可 | 施行令第167条の2第1項第1号 (小額随契) | 不可 | 本市標準契約書 |
【要領④に該当する場合】 特定随意契約による。 | 小売電気事業者 | 可 | 施行令第167条の2第1項第1号(小額随契)又は第2号(競争入札に適しないもの) | 可 | 事業者の供給約款 | ||
【要領⑤に該当する場合】 契約管理課へ契約締結依頼 | 入札等による選定 | 不可 | 本市標準契約書 |
上xx、法令等の名称については、次のとおり略称を用いる。
「特例政令」…地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)
「施行令」…地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
「要領」…札幌市電力調達契約事務取扱要領。なお、丸数字は条を示す。
別紙2
高圧
種別 | 内容 | 予定価格 | |||
10万円未満 | 10万円以上~ 100万円以下 | 100万円超~ 政府調達基準額未満 | 政府調達基準額以上 | ||
業務用電力(一般料金) | オフィスビルなど業務用の建物で、平日日中に使用量が多い場合 | 随契可(要領第4条第1項第4号)(締結依頼可)※1 | 指名見積合せ可 (締結依頼可)※1 | 一般競争入札 (締結依頼可)※1 | 一般競争入札(WTO) (締結依頼可)※1 |
業務用電力(時間帯別料金) | オフィスビルなど業務用の建物で、夜間時間・日曜日・祝日に使用量が多い場合(夜間時間帯:午後10時~午前8時) | 随契可 (要領第4条第1項第4号) | 指名見積合せ可 | 一般競争入札 | 一般競争入札(WTO) |
業務用ウイークエンド電力 | オフィスビルなど業務用の建物で、土・日・祝日に使用量が多い場合 | ||||
業務用取引量別契約 | オフィスビルなど業務用の建物で、年間を通じて使用量が多い場合 | ||||
高圧電力(一般料金) | 工場など産業用の建物で、日中の使用量が多い場合の標準的な料金メニュー | 随契可 (要領第4条第1項第4号) (締結依頼可)※1 | 指名見積合せ可 (締結依頼可)※1 | 一般競争入札 (締結依頼可)※1 | 一般競争入札(WTO) (締結依頼可)※1 |
高圧電力Ⅰ型(一般料金) | 工場など産業用の建物で、日中の使用量が多い場合のうち、月平均稼働時間が目安として 300時間未満となる場合 | ||||
高圧電力Ⅱ型(一般料金) | 工場など産業用の建物で、日中の使用量が多い場合のうち、月平均稼働時間が目安として 300~350時間未満となる場合 | ||||
高圧電力Ⅲ型(一般料金) | 工場など産業用の建物で、日中の使用量が多い場合のうち、月平均稼働時間が目安として 350時間以上となる場合 | ||||
高圧電力(時間帯別料金) | 工場など産業用の建物で、夜間・休日の使用量が多い場合の標準的な料金メニュー | 随契可 (要領第4条第1項第4号) | 指名見積合せ可 | 一般競争入札 | 一般競争入札(WTO) |
高圧電力Ⅰ(時間帯別料金) | 工場など産業用の建物で、夜間・休日の使用量が多い場合のうち、月平均稼働時間が目安として300時間未満となる場合 | ||||
高圧電力Ⅱ型(時間帯別料金) | 工場など産業用の建物で、夜間・休日の使用量が多い場合のうち、月平均稼働時間が目安として300~350時間未満となる場合 | ||||
高圧電力Ⅲ型(時間帯別料金) | 工場など産業用の建物で、夜間・休日の使用量が多い場合のうち、月平均稼働時間が目安として350時間以上となる場合 | ||||
産業用取引量別契約 | 工場など産業用の建物で、年間を通じて使用量が多い場合 | ||||
特別高圧電力 | オフィスビル、病院及び大規模工場などの建物で、受電電圧が20,000V以上、かつ契約電力が2,000kW以上の場合 | ||||
深夜電力B | 夜間時間帯のみ使用する場合で、毎日午後11時~午前7時までの8時間使用できる料金メニュー。新規申し込み不可。(継続のみ可能) | ||||
深夜電力C | 夜間時間帯のみ使用する場合で、毎日午後10時~午前8時までの10時間使用できる料金メニュー。新規申し込み不可。(継続のみ可能) | ||||
融雪用電力A | ロードヒーティング・暖房器など冬期間のみ使用する場合で、毎日午後4時~午後9時を除く19時間使用できる料金メニュー。公道に施設するロードヒーティング等以外は新規申し込み不可。(継続のみ可能) | 随契可 (要領第4条第1項第5号) | |||
融雪用電力B | ロードヒーティング・暖房器など冬期間のみ使用する場合で、毎日午後4時~午後9時までのうち2時間を除いた22時間使用できる料金メニュー。公道に施設するロードヒーティング等以外は新規申し込み不可。(継続のみ可能) | ||||
融雪用電力C | ロードヒーティング・暖房器など冬期間のみ使用する場合で、毎日午後4時~午後9時を除く19時間使用できる料金メニュー。公道に施設するロードヒーティング等以外は新規申し込み不可。(継続のみ可能) | ||||
融雪用電力D | ロードヒーティング・暖房器など冬期間のみ使用する場合で、毎日午後4時~午後9時までのうち2時間を除いた22時間使用できる料金メニュー。公道に施設するロードヒーティング等以外は新規申し込み不可。(継続のみ可能) |
※1 蓄熱割引等、特殊な割引が適用されている施設及び需要施設の事情等により特殊な契約を必要とするもの等については、締結依頼をすることはできません。
低圧
種別 | コード | 内容 | 予定価格 | |||
10万円未満 | 10万円以上~ 100万円以下 | 100万円超~ 政府調達基準額未満 | 政府調達基準額以上 | |||
定額電灯 | 01 | 総容量400VA以下。電灯、集合住宅の共同灯 等 | 随契可 (要領第4条第1項第4号) | 随契可 (要領第4条第1項第5号) | 一般競争入札(WTO) | |
従量電灯A | 11 | 最大電流5A以下。電灯、小型機器 等 | ||||
従量電灯B | 21 | 10A、15A、20A、30A、40A、50A、60A。一般家庭 等 | 随契可 (要領第4条第1項第4号) (締結依頼可) ※1 | 指名見積合せ可 (締結依頼可) ※1 | 一般競争入札 (締結依頼可)※1 | 一般競争入札(WTO) (締結依頼可)※1 |
従量電灯C | 31 | 契約容量6kVA以上50kVA未満。大型住宅、小売店 等 | ||||
低圧電力 | 51 | 契約電力50kW未満で、動力(電灯、小型機器以外)を使用するもの | ||||
臨時電灯A | 07 | 1年未満の契約に限り使用するメニュー。 A➺総容量3kVA以下 B➺契約電流40A、50A、60A C➺契約容量6kVA以上50kVA未満 | 随契可 (要領第4条第1項第4号) | 随契可 (要領第4条第1項第5号) | 一般競争入札(WTO) | |
臨時電灯B | 29 | 指名見積合せ可 | 一般競争入札 | |||
臨時電灯C | 39 | |||||
臨時電力 | 59 | 契約期間1年未満で、動力を使用するもの。工事現場 等 | ||||
農事用電力 | 86 | 農事用かんがい排水などのため動力を使用するもの | ||||
81 | 随契可 (要領第4条第1項第5号) | |||||
深夜電力A | 91 | 夜間の軽負荷時に限り電気を使用する場合 A➺契約電力0.5kWかつ23時~7時 B➺契約電力1kW以上かつ23時~7時の動力 C➺契約電力1kW以上かつ22時~8時の動力 D➺契約電力1kW以上かつ1~6時の動力新規申し込み不可。(継続のみ可能) | ||||
深夜電力B | 92 | 指名見積合せ可 | 一般競争入札 | |||
深夜電力C | 94 | |||||
深夜電力D | 93 | |||||
低圧時間帯別電力 | 53 | 契約電力50kW未満で、動力(電灯、小型機器以外)を使用するものの時間帯別料金 | ||||
公衆街路灯A | 02 | 信号機、街路灯等のメニュー A➺総容量1kVA未満、B➺契約容量1kVA以上50kVA未満 | 随契可 (要領第4条第1項第5号) | |||
公衆街路灯B | 22 | 随契可 ※2 (要領第4条第1項第4号) | 随契可 ※2 (要領第4条第1項第3号又は第5号) | 一般競争入札(WTO) ※2 | ||
融雪用電力A(ホットタイム19) | 96 | 契約電力が0.5kW以上で21~16時まで融雪等に3か月以上動力を使用する場合。公道に施設するロードヒーティング等以外は新規申し込み不可。(継続のみ可能) | 随契可 (要領第4条第1項第4号) | 随契可 (要領第4条第1項第7号) | 一般競争入札(WTO) | |
融雪用電力C(ホットタイム19エコ) | 融雪用電力Aの基本料金が安く、使用量が少ないパターン。公道に施設するロード ヒーティング等以外は新規申し込み不可。(継続のみ可能) | |||||
融雪用電力B(ホットタイム22) | 97 | 契約電力が0.5kW以上で16~21時までのうち2時間を除いた22時間に融雪等に3か月以上動力を使用する場合。公道に施設するロードヒーティング等以外は新規申し込み不可。(継続のみ可能) | ||||
融雪用電力D(ホットタイム22エコ) | 融雪用電力Bの基本料金が安く、使用量が少ないパターン。公道に施設するロード ヒーティング等以外は新規申し込み不可。(継続のみ可能) | |||||
融雪用電力L(ホットタイム22ロング) | 融雪用電力Bの期間を6ヶ月とし基本料金を安くしたもの。電気暖房等。新規申し込 み不可。(継続のみ可能) |
※1 蓄熱割引等、特殊な割引が適用されている施設及び需要施設の事情等により特殊な契約を必要とするもの等については、締結依頼をすることはできません。
※2 入札参加意向調査の結果、意向が示されたものについては競争入札等を行います。なお、その場合は、締結依頼をすることができます。
別紙3
電力調達契約に係る事務手順フローチャート
価格交渉
入札
告示
(40日)
1 各発注課での調達
一般競争入札
(政府調達案件)
入札参加資格審査委員会
一次伺
(様式1)
参加あり
予定価格調書
落札
二次伺
(様式2)
契約書
落札等 告示 | 契約 | |
(様式4)
参加なし
随契伺
(様式3)
随契伺
特定随意契約
(特例政令11-1-1)
落札等告示
(様式3)契約申込
契約書
落札等 告示 | 特定随意契約 (施行令167-1-8or9) | ||
(様式4)
20万SDR
意向調査実施判断
(各発注課)
未実施
入札参加資格審査委員会
一次伺
(様式1)
参加あり
予定価格調書
落札
二次伺
(様式2)
契約書
契約
(様式4)
意向あり
参加なし
意向調査
随契伺
入札
告示
(5日)※
価格交渉
随契伺
特定随意契約
(施行令167-1-2)
(様式3)
契約書
特定随意契約
(施行令167-1-8or9)
(様式4)
実施 意向なし (様式3)
契約申込
見積合せ
指名通知
指名見積合せ
100万円
よる
断に
各
実発施注
判課
要領第3条に基づく指名見積合せ
要領第4条に基づく特定随意契約
要領第5条に 基づく契約管理課への依頼
対象案件照会
(契約管理課)
対象案件回答
(各発注課)
契約管理課での契約締結
契約締結通知
(契約管理課)
2 契約管理課での調達
一次伺
(様式1)
発注課による契約候補者選定
随契伺
(様式3)
契約申込
二次伺
特定随意契約
(施行令167-1-1または2)
(様式2)
契約書
契約
(様式4)
※告示、公告期間の最短は5日間ですが、提出書類等が多いことなどを考慮し、各事業者の参入の阻害とならぬよう、十分な期間を確保するよう注意してください。
札幌市告示第 0000 号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受ける調達を一般競争入札に付すので、下記のとおり告示する。
00 年 00 月 00 日
札幌市長 ○○ ○○
記
1 契約担当部局
〒000-0000 札幌市○○区○○○○○
札幌市○○局○○部○○課○○係 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
メールアドレス ○○○.○○○@xxxx.xxxxxxx.xx
2 入札に付する事項
⑴ 調達件名
○○○○○○○で使用する電力
⑵ 調達件名の特質等 入札説明書による。
⑶ 調達期間 00 年 00 月 00 日から 00 年 00 月 00 日まで
⑷ 予定使用電力量及び需要場所
0,000,000 kWh
需要場所は○○○○○○○(又は仕様書別記一覧のとおり)
⑸ 入札方法
総価で入札に付する。入札金額は、仕様書等に示した契約容量、契約電力又は契約電流(以下「契約電力等」という。)及び予定使用電力量に、入札者が設定した契約電力等に対する月額の単価(基本料金。消費税及び地方消費税の額を含む。)及び使用電力量に対する単価(電力量料金。消費税及び地方消費税の額を含む。)を乗じて得た額の合計の 110 分の 100 に相当する金額( 小数点第三位切り上げ)を入札書に記載すること。
なお、入札金額の算出基礎として、契約単価積算内訳書(入札書別紙。以下「内訳書」という。)を入札書に添付するとともに、内訳書で表示していない単価を積算の基礎としているときは、その根拠となる単価及び計算式を明示した資料を併せて提出すること。
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10% に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額(小数点第三位切り上げ)を入札書に記載すること。
3 入札参加資格
⑴ 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 00~ 00 年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が「電力業」に登録されている者であること。
なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとするものは、下記4⑶の入札書の受領期限日の前日から起算して 10 日前の日までに、次のとおり申請する必要がある。
ア 申請先
札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中央区北1条西2丁目)電話 000-000-0000
イ 申請に必要な書類の入手方法
上記申請先の場所で交付するほか、下記URLのホームページからダウンロードできる。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxx/xxxxxx/xxxxxx/0_xxx.xxxx
⑶ 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2 条第1項第3号の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けた者であること。
⑷ 本告示に示した電力を確実に安定して供給し得ることを証明した者であること。
⑸ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者( 手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
⑹ 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。
⑺ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が構成員単独での入札参加を希望していないこと。
⑻ 札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱(令和3年3月 29 日環境局長決裁)別表(第4条関係) の環境配慮評価基準に適合する者であること。
4 入札書の提出場所等
⑴ 入札書の提出方法
上記1に掲げる場所に持参又は送付により提出すること。
⑵ 入札説明書の交付方法 上記1の場所にて交付するほか、下記URLのホームページからダウンロードできる。
http://
⑶ 入札書の受領期限
00 年 00 月 00 日(○)00 時 00 分( 送付の場合は必着のこと。)
⑷ 開札の日時及び場所
日時 00 年 00 月 00 日(○)00 時 00 分
場所 札幌市○○庁舎○階○○課( 札幌市○○区○○○○○)
⑸ 契約条項を示す場所及び問い合わせ場所 上記1に同じ
5 入札手続等
⑴ | 契約手続において使用する言語及び通貨 | 日本語及び日本国通貨に限る。 |
⑵ | 入札保証金 免除 | |
⑶ | 契約保証金 |
要。契約を締結しようとする者は、落札金額(仕様書等に示した契約電力等及び予定使用電力量に、契約単価を乗じて得た金額の合計。)の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知( 納入通知書到達)の日の翌日から起算して5日後(5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日)までに、納付し、又は提供しなければならない。
なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を行う。
ただし、札幌市契約規則第 25 条各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除することがある。
⑷ 入札者に要求される事項
この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに、本告示に示した電力を供給できることを確認するため、下記の書類を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
なお、電子メールにより提出する場合、事前に契約担当に電子メールにて提出することを申し出たうえで、差出人アドレスは「札幌市競争入札参加資
格(物品・役務)」に登録されている見積依頼用メールアドレスとすること。また、入札者は、開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を
求められた場合は、それに応じなければならない。ア 電力供給誓約書
イ 接続供給契約に関する証明書( 契約書の写しなど。)
⑸ 入札の無効
本告示に示した入札参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札その他札幌市契約規則第 11 条各号及び札幌市競争入札参加者心得第8項各号の一に該当する入札は無効とする。
⑹ 契約書作成の要否 要
⑺ 落札者の決定方法
札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑻ 詳細は入札説明書による。
6 Summary
⑴ Nature and the estimated quantity of the products to be procured: Electric power to be consumed in ○○○○○○○ : 0,000,000kWh
⑵ Time limit for tender : 00:00 on ○○○○○ 00 ( ○○),0000
⑶ Contact point for the notice : ○○○○○○○ TEL000-000-0000
00 年札幌市告示第 0000 号に基づく入札等については、札幌市契約規則、札幌市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日 00 年 00 月 00 日
2 契約担当部局
〒000-0000 札幌市○○区北○条西○丁目
札幌市○○局○○部○○課○○係 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
メールアドレス ○○○.○○○@xxxx.xxxxxxx.xx
3 入札に付する事項
⑴ 調達件名
○○○○○○○で使用する電力
⑵ 調達件名の特質等 仕様書による。
⑶ 調達期間 00 年 00 月 00 日から 00 年 00 月 00 日まで
⑷ 予定使用電力量及び需要場所
0,000,000 kWh
需要場所は、○○○○○○○(又は仕様書別記一覧のとおり)
⑸ 入札方法
総価で入札に付する。入札金額は、仕様書等に示した契約容量、契約電力又は契約電流(以下「契約電力等」という。) 及び予定使用電力量に、入札者が設定した契約電力等に対する月額の単価(基本料金。消費税及び地方消費税の額を含む。)及び使用電力量に対する単価(電力量料金。消費税及び地方消費税の額を含む。)を乗じて得た額の合計の 110 分の 100 に相当する金額(小数点第三位切り上げ)を入札書(別紙○)に記載すること。
なお、入札金額の算出基礎として、契約単価積算内訳書(入札書別紙。以下「内訳書」という。)を入札書に添付するとともに、内訳書で表示していない単価を積算の基礎としているときは、その根拠となる単価及び計算式を明示した資料を併せて提出すること。
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望
金額の 110 分の 100 に相当する金額(小数点第三位切り上げ)を入札書に記載すること。
4 入札参加資格
⑴ 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 00~00 年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が「電力業」に登録されている者であること。なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとするものは、下記5⑵の入札書の受領期限日の前日から起算して 10 日前の日までに、次のとおり申請する必要がある。
ア 申請先
札幌市財政局管財部契約管理課( 札幌市中央区北1条西2丁目)電話 000-000-0000
イ 申請に必要な書類の入手方法
上記申請先の場所で交付するほか、下記URLのホームページからダウンロードできる。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxx/xxxxxx/xxxxxx/0_xxx.xxxx
⑶ 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2条第1項第3号の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けた者であること。
⑷ 本公告に示した電力を確実に安定して供給し得ることを証明した者であること。
⑸ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者( 手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
⑹ 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。
⑺ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が構成員単独での入札参加を希望していないこと。
⑻ 札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱(令和3年3月 29 日環境局長決裁)別表
(第4条関係)の環境配慮評価基準に適合する者であること。
5 入札書の提出場所等
⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先上記2に同じ。
⑵ 入札書の受領期限
00 年 00 月 00 日(○) 00 時 00 分(送付の場合は必着のこと。)
⑶ 入札書の提出方法
ア 入札書は別紙○の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、か
つ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「00 年 00 月 00 日
00 時 00 分開札〔調達件名〕の入札書在中」の旨を記載し、上記2宛に入札書の受領期限までに提出しなければならない。
イ 送付により提出する場合は二重封筒とし、外封に「00 年 00 月 00 日 00 時 00分開札[調達件名]の入札書在中」の旨を記載し、上記2宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電子メール、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。ウ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができな
い。
⑷ 本件の仕様書に対する質問ア 質問の提出方法
書面による持参、送付、ファクシミリ、又は電子メールにより提出すること。イ 質問の提出先及び提出期限
上記2の契約担当部局へ、上記1の告示の日から 00 年 00 月 00 日までの間に提出すること。
ウ 質問に対する回答
00 年 00 月 00 日以降、上記2の契約担当部局にて閲覧に供するとともに、局ホームページに掲載する。
⑸ 入札の無効
ア 本入札説明書に示した入札参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札その他札幌市契約規則第 11 条各号及び札幌市競争入札参加者心得第8項各号の一に該当する入札は無効とする。
イ 札幌市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第6条第3項の規定に基づき、入札書を受理した場合で、同条第1項の資格審査が開札日時までに終了しないとき又は参加資格を有すると認められないときは、当該入札書は無効とする。
⑹ 入札の延期等
次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の不備があったとき
⑺ 代理人による入札
ア 代理人が入札する場合には、入札書に入札参加資格者の氏名、名称又は商号、
代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに委任状(別紙○)を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
⑻ 開札の日時及び場所
日時 00 年 00 月 00 日(○)00 時 00 分
場所 札幌市○○庁舎○階○○課(札幌市○○区○○○○○)
⑼ 開札
ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
オ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
6 その他
⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金 免除
⑶ 契約保証金
要。契約を締結しようとする者は、落札金額(仕様書別記一覧に示した契約電力等及び予定使用電力量に、契約単価を乗じて得た金額の合計。)の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知(納入通知書到達)の日の翌日から起算して5日後(5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日)までに、納付し、又は提供しなければならない。なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すと
ともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を行う。ただし、札幌市契約規則第 25 条各号の一に該当するときは、契約保証金の納付
を免除することがある。
⑷ 入札者に要求される事項
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに、下記の書類を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
なお、電子メールにより提出する場合、事前に契約担当に電子メールにて提出することを申し出たうえで、差出人アドレスは「札幌市競争入札参加資格(物品・役務)」に登録されている見積依頼用メールアドレスとすること。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
① 電力供給誓約書(別紙○)
② 接続供給契約に関する証明書(契約書の写しなど。)
イ 入札参加者は、本入札説明書、仕様書、契約書案等について、疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることはできるが、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し出ることはできない。
⑸ 落札者の決定方法
ア 札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
⑹ 落札の取消し
落札者が次の各号の一に該当するときは、当該落札を取り消すものとする。
ア 契約の締結を辞退したとき又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。イ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
ウ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。
⑺ 契約方法
落札者が入札において提示した月単位の基本料金及び電力量料金の単価で契約する。
⑻ 契約書の作成
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約保証金の納付義務がある場合は、その納付が確認された後とする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の
相手方に送付するものとする。
エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑼ 契約条項 別紙○のとおり
⑽ 本調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるため、札幌市入札・契約等審議委員会の提案等により、落札の取消し、契約締結又は契約執行の停止等があり得る。
以 上
札幌市告示第 0000 号
下記のとおり、一般競争入札を行うので、札幌市契約規則( 平成4年規則第9号)の規定に基づいて告示する。
00 年 00 月 00 日
札幌市長 ○○ ○○
記
1 契約担当部局
〒000-0000 札幌市○○区○○○○○
札幌市○○局○○部○○課○○係 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
メールアドレス ○○○.○○○@xxxx.xxxxxxx.xx
2 入札に付する事項
⑴ 調達件名
○○○○○○○で使用する電力
⑵ 調達件名の特質等 入札説明書による。
⑶ 調達期間 00 年 00 月 00 日から 00 年 00 月 00 日まで
⑷ 予定使用電力量及び需要場所
0,000,000 kWh
需要場所は○○○○○○○(又は仕様書別記一覧のとおり)
⑸ 入札方法
総価で入札に付する。入札金額は、仕様書等に示した契約容量、契約電力又は契約電流(以下「契約電力等」という。)及び予定使用電力量に、入札者が設定した契約電力等に対する月額の単価(基本料金。消費税及び地方消費税の額を含む。)及び使用電力量に対する単価(電力量料金。消費税及び地方消費税の額を含む。)を乗じて得た額の合計の 110 分の 100 に相当する金額( 小数点第三位切り上げ)を入札書に記載すること。
なお、入札金額の算出基礎として、契約単価積算内訳書(入札書別紙。以下「内訳書」という。)を入札書に添付するとともに、内訳書で表示していない単価を積算の基礎としているときは、その根拠となる単価及び計算式を明示した資料を併せて提出すること。
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10% に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額(小数点第三位切り上げ)を入札書に記載すること。
3 入札参加資格
⑴ 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 00~ 00 年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が「電力業」に登録されている者であること。
⑶ 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2 条第1項第3号の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けた者であること。
⑷ 本告示に示した電力を確実に安定して供給し得ることを証明した者であること。
⑸ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者( 手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
⑹ 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。
⑺ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が構成員単独での入札参加を希望していないこと。
⑻ 札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱(令和3年3月 29 日環境局長決裁)別表(第4条関係) の環境配慮評価基準に適合する者であること。
4 入札書の提出場所等
⑴ 入札書の提出方法
上記1に掲げる場所に持参又は送付により提出すること。
⑵ 入札説明書の交付方法 上記1の場所にて交付するほか、下記URLのホームページからダウンロードできる。
http://
⑶ 入札書の受領期限
00 年 00 月 00 日(○)00 時 00 分( 送付の場合は必着のこと。)
⑷ 開札の日時及び場所
日時 00 年 00 月 00 日(○)00 時 00 分
場所 札幌市○○庁舎○階○○課( 札幌市○○区○○○○○)
⑸ 契約条項を示す場所及び問い合わせ場所 上記1に同じ
5 入札手続等
⑴ 入札保証金 免除
⑵ 契約保証金
要。契約を締結しようとする者は、落札金額(仕様書等に示した契約電力等及び予定使用電力量に、契約単価を乗じて得た金額の合計。)の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知( 納入通知書到達)の日の翌日から起算して5日後(5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日)までに、納付し、又は提供しなければならない。
なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を行う。
ただし、札幌市契約規則第 25 条各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除することがある。
⑶ 入札者に要求される事項
この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに、本告示に示した電力を供給できることを確認するため、下記の書類を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
なお、電子メールにより提出する場合、事前に契約担当に電子メールにて提出することを申し出たうえで、差出人アドレスは「札幌市競争入札参加資格(物品・役務)」に登録されている見積依頼用メールアドレスとすること。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
ア 電力供給誓約書
イ 接続供給契約に関する証明書( 契約書の写しなど。)
⑷ 入札の無効
本告示に示した入札参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札その他札幌市契約規則第 11 条各号及び札幌市競争入札参加者心得第8項各号の一に該当する入札は無効とする。
⑸ 契約書作成の要否 要
⑹ 落札者の決定方法
札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内
で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 詳細は入札説明書による。
00 年札幌市告示第 0000 号に基づく入札等については、札幌市契約規則、札幌市物品・役務契約等事務取扱要領その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日 00 年 00 月 00 日
2 契約担当部局
〒000-0000 札幌市○○区北○条西○丁目
札幌市○○局○○部○○課○○係 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
メールアドレス ○○○.○○○@xxxx.xxxxxxx.xx
3 入札に付する事項
⑴ 調達件名
○○○○○○○で使用する電力
⑵ 調達件名の特質等 仕様書による。
⑶ 調達期間 00 年 00 月 00 日から 00 年 00 月 00 日まで
⑷ 予定使用電力量及び需要場所
0,000,000 kWh
需要場所は、○○○○○○○(又は仕様書別記一覧のとおり)
⑸ 入札方法
総価で入札に付する。入札金額は、仕様書等に示した契約容量、契約電力又は契約電流(以下「契約電力等」という。) 及び予定使用電力量に、入札者が設定した契約電力等に対する月額の単価(基本料金。消費税及び地方消費税の額を含む。)及び使用電力量に対する単価(電力量料金。消費税及び地方消費税の額を含む。)を乗じて得た額の合計の 110 分の 100 に相当する金額(小数点第三位切り上げ)を入札書(別紙○)に記載すること。
なお、入札金額の算出基礎として、契約単価積算内訳書(入札書別紙。以下「内訳書」という。)を入札書に添付するとともに、内訳書で表示していない単価を積算の基礎としているときは、その根拠となる単価及び計算式を明示した資料を併せて提出すること。
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消
費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額(小数点第三位切り上げ)を入札書に記載すること。
4 入札参加資格
⑴ 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 00~00 年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が「電力業」に登録されている者であること。
⑶ 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2条第1項第3号の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けた者であること。
⑷ 本公告に示した電力を確実に安定して供給し得ることを証明した者であること。
⑸ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者( 手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
⑹ 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。
⑺ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が構成員単独での入札参加を希望していないこと。
⑻ 札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱(令和3年3月 29 日環境局長決裁)別表
(第4条関係)の環境配慮評価基準に適合する者であること。
5 入札書の提出場所等
⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先上記2に同じ。
⑵ 入札書の受領期限
00 年 00 月 00 日(○) 00 時 00 分(送付の場合は必着のこと。)
⑶ 入札書の提出方法
ア 入札書は別紙○の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「00 年 00 月 00 日
00 時 00 分開札〔調達件名〕の入札書在中」の旨を記載し、上記2宛に入札書の受領期限までに提出しなければならない。
イ 送付により提出する場合は二重封筒とし、外封に「00 年 00 月 00 日 00 時 00分開札[調達件名]の入札書在中」の旨を記載し、上記2宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電子メール、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
ウ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
⑷ 本件の仕様書に対する質問ア 質問の提出方法
書面による持参、送付、ファクシミリ、又は電子メールにより提出すること。イ 質問の提出先及び提出期限
上記2の契約担当部局へ、上記1の告示の日から 00 年 00 月 00 日までの間に提出すること。
ウ 質問に対する回答
00 年 00 月 00 日以降、上記2の契約担当部局にて閲覧に供するとともに、局ホームページに掲載する。
⑸ 入札の無効
ア 本入札説明書に示した入札参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札その他札幌市契約規則第 11 条各号及び札幌市競争入札参加者心得第8項各号の一に該当する入札は無効とする。
イ 入札参加資格要件の審査書類の提出の指示があったにもかかわらず、指定され た期日までに当該書類の提出がなされなかったときは、当該入札書は無効とする。
⑹ 入札の延期等
次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の不備があったとき
⑺ 代理人による入札
ア 代理人が入札する場合には、入札書に入札参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに委任状(別紙○)を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
⑻ 開札の日時及び場所
日時 00 年 00 月 00 日(○)00 時 00 分
場所 札幌市○○庁舎○階○○課(札幌市○○区○○○○○)
⑼ 開札
ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
オ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
6 その他
⑴ 入札保証金 免除
⑵ 契約保証金
要。契約を締結しようとする者は、落札金額(仕様書別記一覧に示した契約電力及び予定使用電力量に、契約単価を乗じて得た金額の合計。)の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知(納入通知書到達)の日の翌日から起算して5日後(5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日)までに、納付し、又は提供しなければならない。
なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すと ともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を行う。
ただし、札幌市契約規則第 25 条各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除することがある。
⑶ 入札者に要求される事項
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに、下記の書類を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
なお、電子メールにより提出する場合、事前に契約担当に電子メールにて提出することを申し出たうえで、差出人アドレスは「札幌市競争入札参加資格(物品・役務)」に登録されている見積依頼用メールアドレスとすること。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
① 電力供給誓約書(別紙○)
② 接続供給契約に関する証明書(契約書の写しなど。)
イ 入札参加者は、本入札説明書、仕様書、契約書案等について、疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることはできるが、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し出ることはできない。
⑷ 落札者の決定方法
ア 札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
⑸ 落札の取消し
落札者が次の各号の一に該当するときは、当該落札を取り消すものとする。
ア 契約の締結を辞退したとき又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。イ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
ウ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。
⑹ 契約方法
落札者が入札において提示した月単位の基本料金及び電力量料金の単価で契約する。
⑺ 契約書の作成
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約保証金の納付義務がある場合は、その納付が確認された後とする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑻ 契約条項 別紙○のとおり
以 上
入札金額 | 十 億 | 億 | 千 x | x 万 | 十 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | 拾 | 銭 |
調達件名 |
仕様書その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入札参加者心得及びその他関係規定等を遵守し、上記の金額で入札します。
なお、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例及び札幌市財産条例の適用を受ける場合においては、同議会の同意を得た後に契約を締結することを承知いたします。
年 月 日
(あて先)札幌市長
住 所
入 札 者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
入札代理人 氏 名 印
備考 1 代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと(ただし、金額の訂正はできない。)。
2 代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。
記 載 例 | ||||||||||||||
入 | 札 書 | |||||||||||||
入札金額 | 十 億 | 億 | 千 万 5 | 百 万 0 | 十 万 7 | 万 0 | 千 6 | 百 3 | 十 8 | 円 0 | 拾 9 | 銭 1 | ||
調達件名 | ○ ○○ ○ ○○ ○ で使用する電力 | |||||||||||||
仕【様例書】その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入札参加者心得及びその他①関→係契規定約等希を望遵金守額し、(上税記込の)金額:で5 入5 ,札7 7し7ま, 0す1 9。円 実 際 の x x 日 を ご 記 載 な②お→、①札幌×市1 0議0 /会1の1 0議= 決5 0に, 7付0す6 ,べ3 8き0契. 9約0に9 関する条例及び札幌市財く産条だ例さのい適。用を受ける場合におい※て小は数、同点議第会3の位同で意を切得りた上後げに契約を締結することを承知いたします。 ③ → 入 札 金 額 : 50 ,7 06,3 80. 91 ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日 (あて先)札幌市長 住 所 札 幌 x x x 区 北 1 条 ○ ○ 入 札 者 商号又は名称 株式会社○○ 職 ・ 氏 名 代表取締役 ○○ △△ 印 入札代理人 氏 名 印 備考 1 代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと(ただし、金額の訂正はできない。)。 2 代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。 |
年 月 日
(あて先)札幌市長
住 所
委任者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
調達件名
私は、下記の者を代理人として定め、上記入札に関する一切の権限を委任します。
記
受任者 氏 名 印
備考1 見積の場合は、「入札」とあるのを「見積」と読み替える。
2 代理人(受任者)の印は、入札(見積)書に使用する印と同一の印を押印すること。
3 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。
年 月 日
(あて先)札幌市長
住 所
入札者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
私は、電気事業法その他電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反した事実がなく、 今後もこれらの関係法令等を遵守することを誓約するとともに、 下記の入札に関して、私が落札者となり契約を締結したときは、契約条項等を遵守のうえ、適正な電力の供給に務めます。
また、 私は、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (平成 23 年法律第 108 号)第 34 条第4項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表をされたことがありません。
記
1 件 名
2 予定使用電力量 kWh
3 調達期間
年 月 日から 年 月 日まで
(低圧の場合: 年 月の検針日から 年 月の検針日前日まで)
記載例
電力供給誓約書
00 年 00 月 00 日
(あて先)札幌市長
住 所 札 幌 x x x 区 北 1 条 ○ ○ 入札者 商号又は名称 株式会社○○
職 ・ 氏 名 代表取締役 ○○ △△ 印
私は、電気事業法その他電気事業 に電子関メ係ーすルるに法より令提又出はすこる場れ合らはの、関押印係不法要令。に基づく命令若しくは処分等に違反した事実がなく、 今後もこれらの関係法令等を遵守することを誓約するとともに、 下記の入札に関して、私が落札者となり契約を締結したときは、契約条項等を遵守のうえ、適正な電力の供給に務めます。
また、 私は、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (平成 23 年法律第 108 号)第 34 条第4項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表をされたことがありません。
記
1 件 名 ○○○で使用する電力
2 予定使用電力量 ○○○kWh
3 調達期間
00 年 00 月 00 日から 00 年 00 月 00 日まで