I. 総 則 2
(低圧)
株式会社グルーヴエナジー
制定:2021年6月1日改定:2022年8月1日
41. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用の申受け 14
1. 適 用
(1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、低圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等
(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域に適用します。
ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。
北海道電力、東京電力、中部電力、関西電力、中国電力および四国電力の各電力グループの送配電事業者が電力を供給している地域。
2. 定 義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 送配電事業者
本約款 1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた事業者をいいます。
(2) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款等に定める需要場所をいいます。
(4) 電 灯
白熱電球、蛍光灯、LED等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。
ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) EV
外部電源から充電が可能な、電気自動車及びハイブリッド自動車をいいます。充電のできないハイブリッド自動車は含みません。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値とします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。
(12) 電気料金プラン
別紙 2 契約種別および電気料金の電気料金プランごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(13) 電気料金
本約款にもとづき、電気料金プランを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条に定める賦課金をいいます。
(15) 供給条件の説明
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(16) 契約締結前の書面交付
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(17) 契約締結後の書面交付
電気事業法第2条の14に定める電気料金その他供給条件等が記載された書面の交付をいいます。
(18) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(19) 消費税率
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
3. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット (kW)以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワット(kW)とします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
4. 本約款の変更
(1) 当社は、本約款に関して、託送約款等が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改 正により本約款の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼ す事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがありま す。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款に よります。なお当社は、本約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款および 変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせします。
(2) 本約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下、「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約締結後の
書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および送配電事業者の託送約款等におけるお客さまに関する事項を遵守することを承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾するものとします。
イ お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について、当社の定める期日を経緯してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知すること
ロ 託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること
なお、当社は、その旨の承諾書を提出していただくことがあります。
ハ 当社は、需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために送配電事業者が必要とする事項について、当該送配電事業者に情報を提供します。
(3) 契約電力等については、1年間を通じての最大の負荷を基準とします。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7. 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまの需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立します。
ただし、送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までとします。契約期間満了の 30 日前までに双方から需給契約の解約または変更の申し出が無い場合、需給契約は満了後、1 年毎に同一条件で継続されるものとします。
(3) 社会情勢の急激な変化があった場合、当社は、契約期間中であっても、30日以上前に予告のうえ、料金を改定する場合があります。
(4) 営業キャンペーンの適用等の理由により、当社は、契約期間中であっても、予告なく料金を下げる場合があります。
8. 需要場所
需要場所は、託送約款等にもとづき定められる需要場所と同一とします。
9. 需給契約の単位
当社は、電気の1需要場所について、1 電気料金プランを適用して、原則1需給契約を締結します。 ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の需給契約を締結することができます。
10. 供給の開始
(1) 当社は、申込みを当社が承諾し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合は、その使用を開始した日とします。
(3) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまには、当該延期に起因して当社が被った損害額を負担していただきます。
(4) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 供給の単位
当社は、原則として、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、需給契約の申込みをお断りすることがあります。
13. 電気需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるとき、または当社が必要とするときは、需給契約に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成します。
14. 契約種別および電気料金
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、別紙 2 契約種別および電気料金に定めるところによります。
15. 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ電気需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
16. 検針日
検針日は、託送約款等に定めるところによるものとします。
17. 電気料金の算定期間
電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気の供給を開始または需給契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更
があった場合
18. 使用電力量の算定
(1) 当社は、送配電事業者が託送約款等にもとづき計量した値を用いて使用電力量を算定します。
(2) 計量器は、託送約款等にもとづき送配電事業者が設置します。
(3) 電気料金の算定期間における使用電力量は、30分ごとの使用電力量の合計として算定します。
(4) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの需給地点に係る30分ごとの接続供給電力量とします。
(5) 当社は、使用電力量の算定の結果をすみやかにお客さまにお知らせします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合は、電気料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(7) 特別の事情がある場合で、使用電力量の算定に計量値等を用いることが適当でないときは、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
19. 電気料金の計算
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1月」として算定します。イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止した場合
ロ 需給契約が消滅した場合
ハ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 電気料金は、お客さまが選択した電気料金プランの電気料金を適用して計算します。
20. 日割計算
(1) 当社は、本約款 19(電気料金の計算)(1)イまたはロの場合は、電気料金を日割計算します。
イ 日割計算の基本算式は、次のとおりとします。基本料金を日割りする場合
1か月の該当料金×日割計算対象日数÷該当期間日数
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
21. 電気料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの電気料金の支払義務は、検針日に発生します。
ただし、記録型計量器により計量する場合で、送配電事業者があらかじめ当社に託送約款等に定める計量日を通知したときは、お客さまの電気料金の支払義務は、計量日に発生するものとします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日に発生するものとします。
(2) お客さまの電気料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、「口座振替」の場合は、支払義務発生日の属する月の翌月の20日とします。 なお、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日
(以下、「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日とします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日とします。
「クレジットカード払い」の場合は、支払義務発生日の属する月の翌月の15日をもって、クレジット会社に請求いたします。
22. 電気料金の支払方法
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次により、原則としてイまたはロに定める方法により支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立て替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめクレジット会社に手続きしていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロの方法により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
イ (1)イの方法で支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき
ロ (1)ロの方法で支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき
(3) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
23. 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力等をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合は、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または送配電事業者は、業務の必要上お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
25. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合は、送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相関の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他上記のいずれかに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準じて取り扱うとともに、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系 に関する取り決めに準じていただきます。
26. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失し
て、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 当社の承諾を得ることなく、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を改変した場合(EV充電設備の工事を含みます)
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
ニ 本約款 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 本約款 25(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
27. 供給停止の解除
本約款 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときは、当社は、特別の事情がある場合を除き、すみやかに電気の供給を再開します。
28. 供給停止期間中の電気料金
本約款 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合は、その停止期間中は、まったく電気を使用しない場合の月額電気料金を本約款 20(日割計算)の定めにより日割計算をして、電気料金を算定します。
29. 違約金
お客さまが本約款 26(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合で、当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき違約金の請求を受けた場合は、当社は、当該違約金相当額をお客さまより申し受けます。不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で送配電事業者により決定され
た期間とします。
30. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合は、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるお
それがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 電気の需給上または保安上必要がある場合ニ その他託送約款等に定めのある場合
(2) (1)の場合は、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせします。
ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
31. 損害賠償の免責
(1) 本約款 30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 本約款 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または需給契約が消滅もしくは当社から需給契約を解約した場合は、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は、送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
32. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能であるとき
修理費
(2) 亡失または修理不可能であるとき
帳簿価額と取替工費との合計額
33. 需給契約の変更
(1) お客さまが、適用している電気料金プランから他の電気料金プランへの変更を希望される場合は、本約款 6(需給契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) (1)の場合、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合の取扱いは、本約款 4(本約款の変更)(2)および(3)に準じます。
34. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合は、その旨を当社に申し出ていただきます。
35. 需給契約の廃止(お客さまからの解約)
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、30 日前までに当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、36(解約等)および次の場合を除き、お客さまが 30 日前までに当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の 30 日前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 30 日後に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
36. 解約等(当社からの解約)
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合は、その旨をあらかじめお客さまにお知らせします。
イ お客さまが電気料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが支払期日を1日以上経過して電気料金を支払う事例が、2回以上生じた
場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(工事費その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまが本約款に反した場合
(2) 本約款 26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合は、当社は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。
(3) お客さまが、本約款 35(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合は、当社および送配電事業者が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものとします。
37. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅しません。
38. 需給地点および施設等
(1) 当社は、託送約款等にもとづき送配電事業者が施設する供給設備を介して、電気を供給します。
(2) 電気の需給地点は、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、送配電事業者の所有とし、送配電事業者が託送約款等にもとづき施設します。
(4) 送配電事業者の供給設備、計量器および通信設備等の施設場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(5) 当社が送配電事業者から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合は、当社および送配電事業者がその設備を無償で使用できるものとします。
39. 工事費等✰負担方法
当社は、お客さま✰需要場所に対応する需給地点へ✰接続供給に係る工事費等✰負担をお客さまに申し受ける場合があります。
40. 工事費等✰申受けおよび精算
(1) 工事費負担金は、原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) 当社は、送配電事業者による設計✰変更、材料単価✰変動そ✰他特別✰事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、送配電事業者と✰間で工事完成後に工事費等✰精算を行う場合は、お客さまと✰間で工事費等を精算するも✰とします。
41. 供給開始に至らない場合および供給開始後✰需給契約✰廃止または変更にともなう費用✰申受け
(1) 供給設備✰一部または全部を施設した後、お客さま✰都合によって供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用✰実費を申し受けます。
なお、実際に供給設備✰工事を行わなかった場合でも、測量監督等に多額✰費用を要したときは、そ✰実費をお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが電気✰使用を開始された日以降または需給契約を変更した後1年未満で、需給契約を廃止または変更され、当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき料金および工事費等✰精算を求められた場合は、当社は、お客さまからそ✰料金および工事費等相当額を申し受けます。
42. 保安✰責任
需給地点に至るまで✰送配電事業者✰供給設備および計量器等需要場所内✰送配電事業者✰電気工作物については、送配電事業者が保安✰責任を負います。
43. 調査および調査に対するお客さま✰協力等
(1) お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、送配電事業者、または送配電事業者が業務✰全部または一部✰委託を行った経済産業大臣✰登録を受
けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。こ✰場合、送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さま✰承諾をえてお客さまから電気工作物✰配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、送配電事業者または登録調査機関✰係員に対し、所定✰証明書✰提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行なった場合には、そ✰工事が完成したとき、xxxxにそ✰旨を当社および送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
44. 保安等に対するお客さま✰協力
(1) 次✰場合は、お客さまからすみやかにそ✰旨を当社および送配電事業者に通知していただきます。こ✰場合は、送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
イ お客さまが、引込線、計量器等そ✰需要場所内✰送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが送配電事業者✰供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、そ✰期間について、送配電事業者は(1)に準じて、適当な処置をします。
(3) お客さまが送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめそ✰内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。
また、物件✰設置、変更または修繕工事をされた後、そ✰物件が送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合は、xxxxにそ✰内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。これら✰場合において、保安上とくに必要があるときは、送配電事業者と協議✰うえ、お客さまにそ✰内容✰変更をしていただくことがあります。
45. 需要情報✰通知
当社は、供給計画作成✰ために、お客さまに対して必要な情報✰提供をお願いすることがあります。こ✰場合、お客さまから当該情報を提供していただきます。
46. 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、以下に定める不可抗力によって需給契約✰履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないも✰とします。
イ 地震等✰天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時✰社会生活✰営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ (1)で定める不可抗力を原因として需給契約✰履行ができない場合、お客さままたは当社は需給契約✰一部または全部を解約できるも✰とします。
ロ 解約にともなう損害は、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないも✰とします。
47. 専属的合意管轄裁判所
需給契約にかかわる訴訟については、松山地方裁判所を、第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
48. 反社会的勢力✰排除
(1) お客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな ったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会 運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、そ✰他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢力と次✰いずれかに定める関係を有することが判明した 場合は、事前に通知✰うえ、需給契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者✰不正✰利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等✰関与をしていると認められるとき
ホ そ✰他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次✰各号✰いずれかに定める行為をした場合は、事前に通知✰うえ、需給契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰業務を妨害する行為
ホ そ✰他上記に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約します。
(4) お客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等✰不当介入を受けた場合は、これを拒否するも✰とします。
(5) お客さまおよび当社は、相手方が(3)および(4)✰規定に違反した場合は、事前に通知✰うえ、需給契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。
(6) お客さままたは当社が前各項✰規定により契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また、解除により解除した当事者に損害が生じたときは、そ✰損害を賠償するも✰とします。
本約款は2022年8月1日より施行するも✰とします。
別紙 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第32条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、納付金単価を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰4月✰検針日から翌年✰4月✰検針日✰前日まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰1月✰使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰計算における合計金額✰単位は、1円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
ロ お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項✰規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にそ✰旨を申し出ていただいたとき✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次✰とおりといたします。
お客さまから✰申出✰直後✰4月✰検針日から翌年✰4月✰検針日(お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項✰規定により認定を取り消された場合は、そ✰直後✰検針日といたします。)✰前日まで✰期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。 なお、減免額✰単位は、1円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
別紙 2 契約種別および電気料金
1. 契約種別
契約種別は、以下✰とおりとします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | ホームプラン |
ビジネスプラン | |
電力需要 | 動力プラン |
2. ホームプラン
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下✰各号✰いずれにも該当するも✰に適用します。
(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において動力プランとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と✰合計(こ✰場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、送配電事業者✰供給設備✰状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧で
✰電気✰供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)✰契約電流と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。
こ✰場合、送配電事業者により、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとします。
(3) 契約電流
(a) 契約電流は 60 アンペアとします。
(b) 送配電事業者によって、電流制限器そ✰他✰適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器が取り付けられている場合、そ✰電流制限器等はそ✰まま設置されます。
(4) 電気料金
1 月✰電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金
✰合計とします。
(a) 基本料金
当社ホームプラン✰基本料金は、0円です。
(b) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定します。
北海道電力地域、1キロワット時につき | 30.80円 |
東京電力地域、1キロワット時につき | ―― |
中部電力地域、1キロワット時につき | ―― |
関西電力地域、1キロワット時につき | 26.40円 |
中国電力地域、1キロワット時につき | 26.40円 |
四国電力地域、1キロワット時につき | 26.40円 |
3. ビジネスプラン
(1) 適用範囲:電灯または小型機器を使用する需要で、以下✰いずれにも該当するも✰に適用します。
(a) 契約容量が原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と✰合計(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま す。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気
✰使用状態、送配電事業者✰供給設備✰状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、 (b)✰契約電流と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、送配電事業者により、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとします。
(3) 契約容量
契約容量は、過去12か月間✰最大需要電力に基づいて設定されます。
(4) 電気料金
1 月✰電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金
✰合計とします。
(a) 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 110.00円 |
基本料金は、1 月につき以下✰とおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額とします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定します。
北海道電力地域、1キロワット時につき | 33.00円 |
東京電力地域、1キロワット時につき | ―― |
中部電力地域、1キロワット時につき | ―― |
関西電力地域、1キロワット時につき | 26.40円 |
中国電力地域、1キロワット時につき | 26.40円 |
四国電力地域、1キロワット時につき | 26.40円 |
4. 動力プラン
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、以下✰いずれにも該当する需要に適用いたします。
(a) 契約電力が、原則として 50 キロワット未満であること。
(b) 1 需要場所において電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(こ✰場合、10アンペアを 1 キロワットとみなし、以下(a)において同様とします。)または契約容量(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなし、以下(a)において同様とします。)と契約電力と✰合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、かつ、電気✰使用状態、送配電事業者✰供給設備✰状況等から送配電事業者が技術上または経済上適当と認めたときは、 (a)に該当し、かつ、(b)✰契約電流または契約容量と契約電力と✰合計が 50 キ
ロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、送配電事業者は、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
契約電力は、過去12か月間✰最大需要電力に基づいて設定されます。
(4) 電気料金
1 月✰電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計とします。
(a) 基本料金
北海道電力地域、契約電力1キロワットにつき | 715.00円 |
東京電力地域、契約電力1キロワットにつき | ―― |
中部電力地域、契約電力1キロワットにつき | ―― |
関西電力地域、契約電力1キロワットにつき | 660.00円 |
中国電力地域、契約電力1キロワットにつき | 660.00円 |
四国電力地域、契約電力1キロワットにつき | 660.00円 |
基本料金は、1 月につき、以下✰とおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額とします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定します。
北海道電力地域、1キロワット時につき | 24.20円 |
東京電力地域、1キロワット時につき | ―― |
中部電力地域、1キロワット時につき | ―― |
関西電力地域、1キロワット時につき | 19.80円 |
中国電力地域、1キロワット時につき | 19.80円 |
四国電力地域、1キロワット時につき | 19.80円 |
(5) そ✰他
変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。