Contract
工 事 請 負 契 約 約 款
令和5年4月
四電エンジニアリング株式会社
工 事 請 負 契 約 約 款
目 次
第1条 | 総 | 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||||
第2条 | 契 | 約 | の | 締 | 結・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |||
第3条 | 法 | 令 | 等 | 遵 | 守 | の | 義 | 務・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第4条 | 工 | 事 | 等 | の | 完 | 成 | 義 | 務・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第5条 | 関 | 連 | 工 | 事 | と | の | 調 | 整・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第6条 | 書 | 面 | 主 | 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||
第7条 | 工 事 等 の 用 地 の 確 保・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |||||||
第8条 | 指定以外の土地、建物の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |||||||
第9条 | 関 係 書 類 の 提 出・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |||||||
第10条 | 工 程 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |||||||
第11条 | 工 事 責 任 者・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |||||||
第12条 | 設計図書不適合の場合の改造義務・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |||||||
第13条 | 条 | 件 | 変 | 更 | 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |||
第14条 | 権 | 利 義 | 務 の | 譲 渡 | 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |||
第15条 | 秘 | 密 | の | 保 | 持・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |||
第16条 | 一 | 括 下 | 請 等 | の 禁 | 止・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |||
第17条 | 特 許 権 等 の 使 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |||||||
第18条 | 安 全 の 確 保・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |||||||
第19条 | 公 害 の 防 止・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |||||||
第20条 | 現 場 代 理 人 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |||||||
第21条 | 下請負人等の関係事項の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |||||||
第22条 | 材 料 の 検 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |||||||
第23条 | 社給材料および貸与機器の使用ならびに管理・・・・・・・・・・・・ | 5 | |||||||
第24条 | 工事等に伴い発生する撤去品および産業廃棄物等の取り扱い・・・・・ | 6 | |||||||
第25条 | 工 | 事 | 用 | 電 | 力・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |||
第26条 | 工 事 等 の 促 進 の 措 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |||||||
第27条 | 著 し く 短 い 工 期 の 禁 止・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |||||||
第28条 | 工 事 等 の 変 更 、 中 止 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |||||||
第29条 | 受注者の請求による工期の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |||||||
第30条 | 発注者の請求による工期の短縮等・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |||||||
第31条 | 賃金または物価の変動に基づく請負金額の変更・・・・・・・・・・・ | 7 |
第32条 引 渡 し 前 の 使 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第33条 部 分 引 渡 し・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第34条 | 検 査 お よ び 引 渡 し・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||||||||
第35条 | 工 事 等 の 完 成 後 の 整 理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||||||||
第36条 | 請 | 負 | 代 | 金 | の | 支 | 払・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||
第37条 | 前 | 払・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |||||||
第38条 | 出 | 来 | 高 | 払・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |||||
第39条 | 出来高払金等の不払に対する受注者の工事等の中止・・・・・・・・・ | 9 | ||||||||
第40条 | 履 行 遅 延 の 場 合 の 損 害 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | ||||||||
第41条 | 契 | 約 | 不 | 適 | 合 | 責 | 任・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | ||
第42条 | 契 | 約 | 不 | 適 | 合 | 責 | 任 | 期 | 間・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第43条 | 臨 | 機 | の | 措 | 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | ||||
第44条 | 一 | 般 | 的 | 損 | 害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | ||||
第45条 | 第 三 者 に 及 ぼ し た 損 害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | ||||||||
第46条 | 災 害 補 償・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | ||||||||
第47条 | 天災その他不可抗力による損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | ||||||||
第48条 | 連 帯 保 証 人・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | ||||||||
第49条 | 反 社 会 的 勢 力 へ の 対 応・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | ||||||||
第50条 | 発 注 者 に よ る 契 約 の 解 除・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | ||||||||
第51条 | 発 注 者 の 任 意 解 除 権・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | ||||||||
第52条 | 受 注 者 の 解 除 権・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | ||||||||
第53条 | 自己の責めに帰すべき事由による場合の解除権の制限・・・・・・・・ | 14 | ||||||||
第54条 | 解 | 除 | に | 伴 | う | 措 | 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | ||
第55条 | 賠 | 償 | 金 | 等 | の | 支 | 払・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | ||
第56条 | 個 人 情 報 の 安 全 管 理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | ||||||||
第57条 | 下請先・委任先の情報管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | ||||||||
第58条 | 個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告・・・・・・・・・・ | 15 | ||||||||
第59条 | 個人情報の取り扱いに関する事故時の対応・・・・・・・・・・・・・ | 15 | ||||||||
第60条 | 諸 | 費 用 | の 負 | 担・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |||||
第61条 | 紛 | 争 | の | 解 | 決・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | ||||
第62条 | 情報通信の技術を利用する方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | ||||||||
第63条 | 契 約 条 項 の 解 釈 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | ||||||||
第64条 | 特 約 条 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社の案件に適用する特約・・・・・・ 17
工 事 請 負 契 約 約 款
(総 則)
第1条 この工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)は、四電エンジニアリング株式会社(以下「発注者」という。)と受注者との間で締結する工事および調査、測量、点検、保修等(以下「工事等」という。)の請負契約に関する基本的な契約条件を定めたものである。
(契約の締結)
第2条 個々の工事契約(以下「個別契約」という。)は、発注者が受注者に発行する注文書に対し、受注者が提出する請書を発注者が受領することによって締結する。
ただし、契約書を作成した場合は、契約書の発注者、受注者の記名押印によって締結する。
2 個々の工事等の名称、工期(着工日から発注者が目的物の引渡しを受ける日までの期間)、請負金額および支払条件等は、その都度個別契約で定める。
3 受注者は、発注者の要求があるときは、発注者の定める仕様書、図面その他の書類(仕様書以下「設計図書」という。)に基づく請負金額内訳書を作成し、個別契約締結後すみやかに発注者に提出しなければならない。
(法令等遵守の義務)
第3条 発注者および受注者は、工事等の施工にあたり建設業法、その他工事等の施工、労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
2 発注者は、受注者に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示、指導を行い、受注者はこれに従う。
(工事等の完成義務)
第4条 受注者は、契約約款および設計図書に基づき、適正かつ誠実に工事等を施工し、これを完成しなければならない。
2 個別契約および設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設備、工法、設計方法等目的物を完成するために必要な手段については、受注者がこれを定める。
(関連工事との調整)
第5条 発注者は、個別契約に定める工事等(以下「この工事等」という。)を含む元請工事(発注者と発注者の注文者との間の請負契約による工事等をいう。)を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうちこの工事等の施工上関連のある工事等をいう。)との調整を図り、必要がある場合は、受注者に対して指示を行う。
この場合においてこの工事等の内容を変更し、または工事等の全部もしくは一部の施工を一時中止したときは、発注者と受注者が協議して工期または請負代金額を変更できる。
2 受注者は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(書面主義)
第6条 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。
(工事等の用地の確保)
第7条 発注者は、工事用地とその他設計図書に定められた工事等の施工上直接必要な用地(以下「工事等の用地」という。)を、受注者が工事等の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、工事等の施工前に発注者が確保した工事等の用地について、境界その他必要な事項に関し、発注者の指示を受けなければならない。
(指定以外の土地、建物の使用)
第8条 受注者は、工事等の施工のため前条の工事等の用地以外の土地および建物を、通路、材料置場等に使用しようとする場合は、あらかじめその位置、用途等について発注者と協議するものとする。
2 受注者は、前項の土地、建物の所有者との交渉ならびに補償、借入、返還その他一切の事項について、その責任を負う。
(関係書類の提出)
第9条 受注者は、個別契約締結後、設計図書で発注者の指示する必要書類をその指定した期日までに遅滞なく発注者に提出しなければならない。
なお、これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、工事等の施工に関し必要な官公署その他に対する許認可の申請および諸願届等の手続きを受注者の責任において行うものとする。
ただし、設計図書において発注者が自ら手続きすることを定めたものについては、この限りでない。
(工程表)
第10条 受注者は、設計図書に基づく工程表を作成し、個別契約後すみやかに発注者に提出し、その承認をうける。また、発注者の要求があるときは、具体的工事種別ごとに工事等の工程を定め、発注者に提出し、その承認をうける。
2 受注者は工程表を厳守するとともに、発注者が承認した場合のほか、これを変更できない。
3 発注者は、受注者に対し工程表の変更を要求することができる。
(工事責任者)
第11条 発注者は、工事等を適正、円滑に施工するため、必要があるときは、工事責任者(以下「責任者」という。)をおくことができる。その場合は、工事体制表等にて通知する。
2 責任者は、契約約款および設計図書に定められた範囲内において、受注者に対し必要な指示、検査、立会、承認等を行う権限を有する。
3 発注者は、責任者を2名以上おき、権限を分担させることができる。その場合にも工事体制表等にて通知する。
4 受注者は、責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第12条 受注者は、工事等の施工が設計図書に適合しない場合において、責任者がその改造を請求したときは、これに従う。
ただし、その不適合が責任者の指示による等発注者の責めに帰すべき事由によるときは、改造に要する費用は発注者が負担する。
この場合において必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して工期を変更する。
(条件変更等)
第13条 受注者は、工事等の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を責任者に通知し、その確認を求める。
(1) 設計図書と工事等の現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと。(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)
(3) 工事等の現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 責任者は、前項の確認を求められたときまたは自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面をもって受注者に通知する。
3 第1項各号に掲げる事実が発注者、受注者間において確認された場合において、必要があると認められるとき発注者は、設計図書を訂正し、または工事等の内容、工期もしくは請負代金額を変更する。
この場合において、工期または請負代金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第14条 発注者および受注者は、個別契約により生ずる権利または義務を、第三者に移転、譲渡または承継させてはならない。ただし、個別契約の目的物に係る工事等を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなお個別契約の目的物に係る工事等の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)等において、あらかじめ書面により、相手方の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、個別契約の目的物に係る工事等を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡したときは、当該譲渡により得た資金を当該工事等の施工以外に使用してはならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
4 個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を、第三者に移転、譲渡または承継し、ならびに他の権利の目的とすることにより、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)については、これを適正に管理し、保持しなければならない。
2 前項は、個別契約終了後も有効であるものとし、発注者および受注者は相手方の秘密情報を取り扱う従業員に対して、この内容を周知・徹底するものとする。
3 発注者は、受注者が発注者に対して、秘密情報である旨を明示した情報についてのみ、本条における義務を負うものとする。
(一括下請等の禁止)
第16条 受注者は、工事等の全部を一括してまたは工事等の重要な部分を第三者に請負わせ、または委任してはならない。
ただし、共同住宅の新築工事以外の工事等で、あらかじめ書面により、発注者の承認をうけた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きにより発注者の承認をうけた場合であっても、受注者は、その下請人等第三者の行為について、発注者に対し一切の責任を負う。
(特許権等の使用)
第17条 受注者は、工事等の施工にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施工方法等を採用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。
(安全の確保)
第18条 受注者は、工事等の施工にあたっては、労働安全衛生法をはじめ関係諸法規を遵守し、労働災害ならびに施設事故の絶無を期すとともに、公衆の安全確保に留意しなければならない。
2 受注者は、万一、災害事故が発生した場合は、すみやかにその詳細を調査し、発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、工事等の施工に起因して、受注者の使用人に罹病、負傷または死亡その他事故が発生したときは、一切の責任を負う。
(公害の防止)
第19条 受注者は、工事等の施工にあたっては、公害の防止に関する諸法規を遵守し、公害防止に努め、公衆の健康と生活環境の保全に万全を期さなければならない。
(現場代理人等)
第20条 受注者は、工事等の施工にあたって、現場代理人、および建設業法に定める資格要件を有する主任技術者または監理技術者(主任技術者および監理技術者を以下「技術責任者」という。)を、また、調査、測量等の施工にあたっては、業務実施責任者を定めなければならない。
なお、現場代理人と技術責任者または業務実施責任者は、兼務することができる。
2 受注者は、選任した現場代理人および技術責任者または業務実施責任者の氏名および権限等法定上必要な事項も含め書面により発注者に通知しなければならない。
なお、これらを変更する場合も同様とする。
3 建設業法で技術責任者の専任を義務づけられた工事等については、技術責任者は工事等の現場に常駐しなければならない。現場代理人を工事等の現場に常駐させる必要がある場合は、発注者は、その旨を設計図書に定めるものとする。
4 受注者の現場代理人、技術責任者、業務実施責任者ならびに作業員が工事等の施工上不適当と認められるときは、発注者は受注者に対しその理由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(下請負人等の関係事項の通知)
第21条 受注者が発注者の承認をうけ、工事等の全部または一部を第三者に請負わせ、または委任した場合、受注者は、発注者に対して、その契約(その契約に係る工事等が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、前条第1項と同様に定めた、現場代理人および技術責任者または業務実施責任者の氏名および権限等法定上必要な事項も含め書面により通知しなければならない。
なお、これらを変更する場合も同様とする。
(材料の検査)
第22条 受注者は、受注者の負担する工事等の材料のうち、発注者の指定するものについては、発注者の検査を受け、これに合格したものでなければ使用してはならない。
2 責任者は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
3 前項の検査に必要な費用は、受注者の負担とする。
(社給材料および貸与機器の使用ならびに管理)
第23条 発注者から受注者に無償で支給する工事用材料(以下「社給材料」という。)および無償で貸与する工事用機械器具(以下「貸与機器」という。)の品名、規格、数量等は、設計図書において定める。
2 受注者は、社給材料もしくは貸与機器の引渡しを受けたときは、遅滞なく受領書または借用書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、社給材料および貸与機器の使用ならびに管理にあたっては、設計図書の定めおよび発注者の指示に従うほか、善良な管理者の注意をはらわなければならない。
4 受注者の責めに帰すべき事由により、社給材料もしくは貸与機器を滅失、毀損または価値を滅損させたとき(社給材料については、所定の量を超過して使用した場合を含む。)は、受注者は遅滞なく発注者に報告するとともに、修理、代品納入もしくは損害の補てんをしなければならない。
5 受注者は、社給材料および貸与機器の品質、規格または性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは遅滞なくその旨を書面をもって発注者または責任者に通知する。
6 発注者は、受注者から前項後段の規定による通知(責任者に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは設計図書で定める品質、規格もしくは性能を有する社給材料もしくは貸与機器を引渡し、または社給材料もしくは貸与機器の品質、規格等の変更を行うことができる。
この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して、工期または請負代金額を変更する。
7 受注者は、工事等の完成、変更もしくは契約解除により不要となった貸与機器または社給材料があるときは、設計図書に定められた方法または発注者の指示に従い、定められた期間内に返還しなければならない。
8 社給材料および貸与機器の管理のための費用は、受注者の負担とする。
(工事等に伴い発生する撤去品および産業廃棄物等の取り扱い)
第24条 受注者は、工事等に伴い発生する撤去品のうち、発注者が返納を指示するもの(以下「返納品」という。)については、設計図書に定められた方法および発注者の指示に従い、定められた場所へ期日までに返納しなければならない。
また、受注者は、返納品の管理にあたっては、善良な管理者の注意をはらわなければならない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、返納品を滅失、毀損させたときは、受注者は遅滞なく発注者に報告するとともに、損害の補てんをしなければならない。
3 受注者は、工事等に伴い発生する産業廃棄物等については、建設リサイクル法等の関係法令および諸規則を遵守し、適正に処理することとし、産業廃棄物等による環境汚染の未然防止に努めなければならない。
4 工事等の現場構内での撤去品の管理および産業廃棄物等の取り扱いに要する費用は、受注者の負担とする。
ただし、産業廃棄物の構外運搬・処分については、発注者が元請の場合は、発注者が行うものとする。
(工事用電力)
第25条 発注者は、受注者に対し工事等に直接使用する電力を支給することがある。
この場合の支給範囲または取り扱いについては、設計図書その他発注者が定めるところによる。
(工事等の促進の措置)
第26条 受注者は、工事等の遅延のおそれがあるときは、すみやかにその事由の詳細を発注者に報告するとともに、工法等の変更、従業員の増加、機械器具の増設など工事等の促進に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置に要した費用は、受注者の負担とする。
ただし、受注者の責めに帰すことができない事由がある場合には、発注者と受注者が協議して決定する。
(著しく短い工期の禁止)
第27条 発注者は工期を変更するときは、変更後の工期を工事等を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
(工事等の変更、中止等)
第28条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、工事等の内容を変更しまたは工事等の全部もしくは一部の施工を一時中止させることができる。
この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して工期または請負代金額を変更する。
2 工事等の用地等の確保ができない等のためまたは天災その他の不可抗力により工事等の目的物等に損害を生じ、もしくは工事等の現場の状態が変動したため受注者が工事等を施工できないと認められるときは、発注者は、工事等の全部または一部の施工を中止させる。
この場合において必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して、工期または請負代金額を変更する。
3 前2項により請負金額を変更する場合の増減額は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。
4 発注者は、第1項、第2項の場合において、受注者が工事等の続行に備え工事等の現場を維持しまたは作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、または受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、またはその損害を賠償する。
この場合における負担額または賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(受注者の請求による工期の延長)
第29条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事等を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、発注者と受注者が協議して定める。
2 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して請負代金額を変更する。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第30条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。
この場合における短縮日数は、発注者と受注者が協議して定める。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して請負代金額を変更する。
(賃金または物価の変動に基づく請負金額の変更)
第31条 工期内に賃金または物価の変動により請負金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して請負代金額を変更する。
2 発注者と発注者の注文者との間の請負契約において、この工事等を含む元請工事の部分について、賃金または物価の変動を理由にして請負代金が変更されたときは、発注者または受注者は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(引渡し前の使用)
第32条 発注者は、受注者の同意を得て、工事等の目的物の引渡し前において、工事等の目的物の既成部分の全部または一部を使用し、またはこれに他の施設を付加することができる。
この場合、発注者は、善良な管理者の注意をもって管理する。
2 前項により、発注者が受注者に損害をおよぼした場合は、その原因が受注者の責めに帰すべき場合を除き、発注者は、受注者と協議してその損害を賠償する。
(部分引渡し)
第33条 工事等の目的物について、発注者が設計図書において工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定または発注者、受注者間で別途合意した部分がある場合、第34条に準じて検査を行い、発注者は引渡しを受けることができる。
(検査および引渡し)
第34条 受注者は、工事等が完成したときは、その旨を工事完成届をもって発注者に届け出する。
2 発注者は、前項の届出があったときは、遅滞なく受注者の立会のうえ工事等の完成を確認するための検査を行う。
3 発注者は、前項の検査によって工事等の完成を確認した後、受注者が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事等の目的物の引渡しを受ける。
4 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事等の目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、受注者は、直ちにその引渡しをする。
5 受注者は、工事等が第2項の検査に合格しないときは、受注者は、発注者の指定する期日までに必要な修補または改造を受注者の負担で行い、あらためて第2項の検査を受けなければならない。
6 発注者が第3項の引渡しを受けることを拒み、または引渡しを受けることができない場合において、受注者は、引渡しを申し出た時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
7 前項の場合において、受注者が自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理したにもかかわらず個別契約の目的物に生じた損害および受注者が管理のために特に要した費用は、発注者の負担とする。
(工事等の完成後の整理)
第35条 受注者は、工事等の完成後、工事用仮設備および工事用材料等を発注者の指定期日までに撤去しなければならない。
ただし、発注者が残置することを要請して受注者が承諾したものについては、この限りでない。
2 受注者が、発注者の指定期日までに前項の撤去をしないときは、発注者は、受注者の負担をもってこれらを撤去することができる。
(請負代金の支払)
第36条 受注者は、第34条による目的物の引渡しを完了したときは、請求書により請負代金を請求しなければならない。
2 発注者は、前項の請求書を受領したときは、個別契約に定めるもののほかは、原則として、検収が完了した月の翌月末に請負代金を支払う。
ただし、建設業法第24条の6に定める下請代金の支払対象事業者(個人を含む)については、検収日が当月1日から当月10日までのものについて検収が完了した月の翌月20日に支払う。
3 発注者は、第50条の契約解除の条件に該当する場合ほか必要があるときは、受注者に対しその旨文書により通知することにより、支払を停止することができる。
(前 払)
第37条 発注者および受注者が、個別契約の締結にあたり前払金を支払うことにつき合意した場合、その定めるところにより、受注者は発注者に対して前払金を請求することができる。
この場合、発注者は必要により受注者に対して担保の提出を求めることができる。
2 受注者は前項の前払金を工事等に直接必要な費用以外に一切使用してはならない。
(出来高払)
第38条 発注者および受注者が、個別契約の締結にあたり出来高払につき合意した場合、受注者は特別の場合を除き、出来高部分ならびに工事等の現場に搬入した工事等の材料(責任者の検査に合格したものに限る)に相当する請負代金額の90%(保留金10%および消費税等は除く)の額を請求することができる。
2 受注者は出来高払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事等の出来高部分について発注者の確認を受けなければならない。
3 発注者は、確認した出来高部分について第1項の請求を受けたときは、第36条第2項に準じて支払うものとする。
また、第1項の保留金および消費税等は請負代金の最終支払時に支払う。
(出来高払金等の不払に対する受注者の工事等の中止)
第39条 受注者は、発注者が前払金または出来高払金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事等の全部または一部の施工を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を発注者に通知する。
2 第28第4項の規定は、前項の規定により受注者が工事等の施工を中止した場合について準用する。
(履行遅延の場合の損害金)
第40条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事等を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の賠償金の額は、発注者が発注者の注文者に支払うものと同額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、個別契約に定める請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
ただし、受注者が一般建設業の許可業者または建設業許可を受けていない業者で、個人企業または資本金が建設業法施行令第7条の2で定める額未満の法人であるときは、その遅延利息は建設業法第24条の5第4項に定める割合とする。
(契約不適合責任)
第41条 発注者は引渡された工事等の目的物が種類または品質に関して契約内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補または代替物の引渡し等による履行の追完を請求することができる。受注者は発注者の指定した方法により履行の追
完を行わなければならない。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、受注者は発注者の指定した方法と異なる方法にて、履行の追完を行うことができる。
2 前項において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がない場合は、発注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 第1項の契約不適合により、発注者または第三者がこうむった損害については、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任期間)
第42条 発注者は受注者に対し、第34条による引き渡しを受けた日から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完請求、損害賠償請求、代金減額請求または契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができない。なお、個別契約において期間を定める場合はそれによる。
2 第1項の期間は、発注者と発注者の注文者との契約において期間がこれより長期に定められている場合は、その期間の終期までとする。
3 発注者が前2項の期間に契約不適合を知り、その不適合を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに第1項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者が第1項および第3項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で当該請求等以外に必要と認められる請求等を行うことができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときは適用 せず、民法の定めるところによるものとする。ただし、発注者と発注者の注文者との契約におい て故意または重過失があった場合の契約不適合責任期間がこれより長期に定められている場合は、当該期間とする。
6 民法第637条1項の規定は、契約不適合責任期間には適用しない。
7 発注者と発注者の注文者との契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事等の目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条に定める部分の契約不適合(構造耐力または雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は10年とする。
ただし、発注者と発注者の注文者との契約において契約不適合責任期間がこれより長期に定められている場合は、その期間の終期までとする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
8 第1項の規定は、工事等の目的物の契約不適合が社給材料の性質または発注者もしくは責任者の指示等により生じたものであるときは、これを適用しない。
ただし、第23条第5項の通知を受注者が怠った場合を除く。
(臨機の措置)
第43条 受注者は、災害防止等のために必要があると認めた場合は、発注者と協議のうえ臨機の措置をとらなければならない。
ただし、緊急を要する場合には、受注者自らの判断で措置し、事後すみやかに発注者に報告する。
2 発注者は、災害防止その他工事等の施工上特に必要と認めた場合には、受注者に臨機の措置を求めることができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
3 受注者が前2項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第44条 目的物の引渡し前に、目的物または工事用材料に生じた損害、そのほか、工事等の施工に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第45条 この工事等の施工に関連して第三者(この工事等に関係する他の工事等の請負人等を含む。以下本条において同じ。)に損害を与えたときは、受注者がその損害を負担する。
ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものおよび工事等の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
2 前項の場合その他工事等の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決にあたる。
(災害補償)
第46条 受注者の使用する労働者(受注者以下数次の下請負人の使用するすべての労働者を含む。)の業務上災害補償および損害賠償については、受注者は使用者としての補償および賠償の責任を負うものとし、発注者が補償または賠償を行った場合は、受注者はその全額を発注者に返還しなければならない。
2 前項にかかわらず、労災保険料については、労働保険徴収法第8条第2項に基づき受注者が納入する場合を除き、発注者が受注者に代って納入する。
3 受注者(受注者以下数次の下請負人を含む。)またはその家族、その他労働者でない者が作業に従事するときは、受注者は受注者の負担により労災保険に特別加入しなければならない。
この場合においての災害補償および損害賠償については、労災保険加入の有無にかかわらず第
1項の規定を準用する。
4 第1項、第3項において、発注者に起因する災害についてはその限りでない。
(天災その他不可抗力による損害)
第47条 天災その他不可抗力によって、工事等の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事等の材料または建設機械器具(いずれも発注者が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、受注者が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、その負担額については、取片付けに要する費用と共に、発注者と受注者が協議して定める。
2 前項の規定により、発注者が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
(連帯保証人)
第48条 受注者は、発注者から請求があったときは連帯保証人をたてなければならない。
2 連帯保証人は、発注者に対して受注者の契約上の債務を保証し、受注者が工事等を完成しないときは、発注者の選択により、受注者および保証人相互が連帯して契約条項に従い工事等を完成するかまたは損害賠償の責めに任ずる。
(反社会的勢力への対応)
第49条 受注者が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、発注者は何らの催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者または受注者の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「代表者等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき、またはあったとき。
(2) 受注者または受注者の代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき、または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき。
(6) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき。
(7) 受注者の下請負人等もしくはその代表者等(下請負等が数次にわたるときはその全てを含む)、または発注者との契約履行のために受注者もしくはその下請負人等が使用する者が、前各号に該当すると認められる場合で、受注者が関係解消に向けた是正措置をすみやかに講じないとき。
2 受注者は、前項第7号に該当することが判明した場合、発注者に対して、すみやかに報告するものとする。
3 発注者が、第1項により契約の全部または一部を解除した場合、受注者が損害をこうむっても、発注者はこれを一切賠償しないものとする。
(発注者による契約の解除)
第50条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、何らの催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者が第14条第1項の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第14条第2項の規定に違反して、譲渡により得た資金を当該工事等の施工以外に使用したとき。
(3) 受注者が第14条第3項の報告を拒否したとき、または虚偽の報告をしたとき。
(4) 受注者が正当な理由がないのに、工事等に着手すべき時期を過ぎても、工事等に着手しないとき。
(5) 受注者の契約の履行が不可能または困難になったとき。
(6) 受注者が正当な理由がないのに、工事等を放棄し、または中止したとき。
(7) 受注者が資金不足等により、手形または小切手が不渡りになったとき。
(8) 受注者が第三者から仮差押命令、差押命令または競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9) 受注者について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理または特別清算開始等の法的手続きの申立があったとき。
(10) 受注者が解散または営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(11) 受注者が監督官公庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき。
(12) 引渡された工事等の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成できないとき。
(13) 受注者が契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、または個別契約の解除を申し出たとき。
(14) 受注者が前各号に掲げる場合のほか、契約約款および個別契約に違反し、その違反により個別契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、前項の規定により個別契約を解除したときは、工事等の出来形部分および部分払の対象となった工事等の材料の引渡しを受ける。
ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合はその引渡しを受けないことができる。
3 発注者は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分および工事等の材料に相応する請負代金を受注者に支払う。
4 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、受注者に対して、その解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(発注者の任意解除権)
第51条 発注者は、工事等が完成しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前項により個別契約を解除した場合、前条第2項および第3項を準用する。
3 発注者は、第1項により個別契約を解除し、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。
この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(受注者の解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面によって相当の期間を定めて催告したうえで、契約を解除することができる。
(1) 第28条第1項の規定により工事等の内容を変更したため請負代金額が2/3以上減少したとき。
(2) 第28条第1項の規定による工事等の施工の中止期間が工期の1/2(工期の1/2が6ヶ月を超えるときは6ヶ月)を、中止が工事等の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の工事等が完了した後工期の1/4(工期の1/4が3ヶ月を超えるときは3ヶ月)を経過しても、なお、その中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって工事等を完成することが困難となったとき。
(4) 発注者が契約代金を支払う能力を欠くことが明らかになったとき。
2 前項により個別契約を解除した場合、第50条第2項および第3項を準用する。
3 受注者は、第1項の規定により、契約を解除し、これにより損害を受けたときは、発注者に対して、解除により生じた損害の賠償を請求することができる。
この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(自己の責めに帰すべき事由による場合の解除権の制限)
第53条 第50条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は契約を解除することができない。
2 第52条の各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は契約を解除することができない。
(解除に伴う措置)
第54条 個別契約が解除したときは、発注者と受注者が協議のうえ期間を定めてその引取り、後片付け等の処置を行う。
2 前項の処置が遅延し、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、発注者または受注者は、相手方に代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
(賠償金等の支払)
第55条 発注者および受注者は、相手方に支払うべき損害金、賠償金等を、相手方の指定する期日までに支払う。
2 受注者が前項の支払を怠ったときは、発注者は、受注者に支払うべき当該契約または他の契約に係る金額から前項の金額を控除することができる。
(個人情報の安全管理)
第56条 発注者および受注者は、相手方の個人情報を取り扱うにあたっては、個別契約の履行に必要な範囲内において、これを行わなければならない。
2 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに、相手方の個人情報を取り扱う従業員に対して、当該情報を適正に管理するよう適切な指導・教育を行わなければならない。
3 発注者および受注者は、個別契約の履行に必要な範囲内において、相手方の個人情報を取り扱う従業員および取り扱う区域を限定しなければならない。
4 発注者および受注者は、相手方の指示するところに従い、安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5 発注者および受注者は、個別契約の履行のため、相手方の個人情報を複製または複写する必要がある場合は、事前に、相手方に対して書面によりその旨を通知し、相手方の承認を得なければならない。
6 発注者および受注者は、個別契約が完了した場合は、相手方の指示に従い、相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物および複写物のすべてを、相手方に返還し、または、廃棄しなければならない。
7 発注者は、受注者の現場代理人等の個人情報を取り扱うにあたっては、個別契約の履行に必要な範囲内において、これを行わなければならない。
(下請先・委任先の情報管理)
第57条 受注者は、個別契約の履行のため、第16条の定めにかかわらず、発注者の個人情報の取り扱いを下請または委任する必要がある場合は、事前に、発注者に対して書面により下請先または委任先および当該業務の内容等を通知し、発注者の承認を得なければならない。
2 前項の場合、受注者は、下請先または委任先に対し、発注者の個人情報の取り扱いに関して、契約約款と同様の内容を定めるとともに、下請先または委任先の管理を適切に行わなければならない。
(個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告)
第58条 発注者および受注者は、事前に通知することなく、相手方において自らの個人情報が適正に取り扱われているかを確認するため監査を行うことができるものとする。
2 発注者および受注者は、相手方から個人情報の取り扱い状況について報告を求められた場合、すみやかにこれを相手方に報告しなければならない。
(個人情報の取り扱いに関する事故時の対応)
第59条 発注者および受注者において、個人情報の漏えい等の事故が生じた場合、発注者および受注者は、ただちに相手方に対してその内容を報告するとともに、相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
(諸費用の負担)
第60条 個別契約の締結および個別契約に定めたところを実施するために必要な保険料、印紙税、その他諸費用については、発注者の負担であることを個別契約に明記したものを除き、すべて受注者の負担とする。
ただし、受注者が負担することが適当でないと認められる場合は、発注者と受注者が協議してその取り扱いを決定する。
(紛争の解決)
第61条 契約約款の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合のほか、契約約款に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者または受注者は、次の各号のいずれかを任意に選択のうえ解決を図る。
(1) 建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん、調停または仲裁による解決。
(2) 民事訴訟法に基づく訴訟手続きによる解決。なお、この場合の第一審の専属的合意管轄裁判所は高松地方裁判所とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第62条 契約約款において書面により行わなければならないこととされている協議、承認、通知、指示、請求、要求および申出は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約条項の解釈等)
第63条 契約約款、個別契約および設計図書の記載事項の解釈に疑義が生じたとき、または契約約款、個別契約および設計図書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して決定する。
(特約条項)
第64条 個別契約の締結にあたり、契約の内容が契約約款の各条項によりがたいときは、特約を締結することができる。
2 前項の特約は、契約約款に優先する。
四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社の案件に適用する特約
(工事請負契約約款に関する特約)
(総 則)
第1条 この特約は、発注者(四電エンジニアリング株式会社)が四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社から元請受注した案件にかかる一次下請契約を対象に、元請受注の契約条件を一次下請契約に反映させることを目的として適用する。
2 本特約は、工事請負契約約款に優先する。
(履行遅延)
第2条 工事請負契約約款第40条第1項に定める発注者の損害金には、元請契約において請求された工事遅延違約金を含む。
2 前項の発注者の損害金(違約金を含む)は、発注者、受注者間の個別契約における請負代金総額を超えないものとする。
3 前項の定めは、工事等の遅延が受注者の故意または重過失に起因する場合、適用しない。
(契約不適合責任)
第3条 工事請負契約約款第41条に定める契約不適合責任について、同条第3項に定める発注者が請求する損害賠償金は、発注者、受注者間の個別契約における請負代金総額を超えないものとする。
2 工事請負契約約款第41条第3項に定める損害には、四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社がこうむった発電停止および停電による逸失利益、ならびに予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。
3 工事請負契約約款第41条第1項に定める契約不適合が、受注者の故意または重過失に起因する場合は、本条前2項を適用しない。
(一般的損害)
第4条 工事請負契約約款第44条に定める損害には、四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社がこうむった発電停止および停電による逸失利益、予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。
ただし、同条に定める損害が、受注者の故意または重過失に起因する場合は、本条を適用しない。