Contract
代理店規約
Ⅰ 目的
本規約は、エックスモバイル株式会社(以下、「本社」)の代理店事業における代理店契約に付随して細則等を定めるものであり、代理店契約と共に本社及び代理店の権利義務を定めるものである。
Ⅱ 委託業務
1 勧誘
(1) 不当な勧誘等の禁止
代理店は、本社が顧客に対して提供する通信回線、商品およびサービス(以下、本製品)について、以下の目的または手法で勧誘してはならない。
①本製品を本社以外の商品またはサービスの契約もしくは販売の取引条件として付帯すること。
②本製品を別の類似または全く異なる商品またはサービスと偽って、またはそれと誤解させるような説明をして勧誘すること。
③故意に事実を伝えず、又は虚偽の説明を行うこと
➃顧客が契約を締結しない旨の意思を表示し又は勧誘を引き続き受けることを希望し
ない旨の意思を表示したにも拘わらず、当該勧誘を継続すること
⑤別紙「特定商取引法」に違反する勧誘行為。
⑥別紙「携帯電話不正利用防止法」に違反する勧誘行為。
⑦その他関連法律に違反する行為。
(2)宣伝広告の制限ならびに禁止事項
代理店は、以下の内容または手法による宣伝、広告行為を行ってはならない。
①本社が提供するサービスまたは商品の名称、価格、契約対象者など、その内容について誤った情報を記載もしくは音声、映像などで宣伝広告すること。
②本社のサービスまたは商品を別企業のものと偽って、あるいはそれと誤解されるような宣伝広告をすること。
③反社会勢力が発行する新聞、雑誌などの発行物その他各種メディアにて宣伝広告すること。
➃本社の事前許可を受けずに宣伝広告すること。
⑤本社の公式サイトと見間違える表現(テキスト・画像など含む)をもって宣伝広告すること。
⑥他社への批判を含んだ内容をもって宣伝広告すること。
(3)宣伝広告の事前審査
代理店は、オリジナルの広告物(チラシ等の紙媒体)、各メディアへの掲載、HP の制作ならびに各 SNS における、代理店及び個人名にて本社の知的財産を利用した宣伝については、事前にその内容(媒体を含む)について本社の審査を受けなければならない。また、これを審査が通らないまま使用、公開してはならない。
(4)知的財産権の目的外利用の禁止
代理店は、本社の商標、サービス、ノウハウを含む、すべての知的財産権を本社との代理店契約に基づき利用するものとし、以下の目的での利用ならびに複製、二次利用してはならない。
①本社に無断で第三者に本社のロゴのデータまたは情報を渡し、営業活動を代行させること。
②本社制作物のデザイン、イラスト等を流用し、本社以外の広告として利用し利益を得ること。
③本社商標ならびに類似キーワード、間違いキーワード、ローマ字、ひらがな、カタカナ、英語などによるリスティング広告の出稿
➃本社が知的財産権侵害と判断した行為。
(5)第三者の知的財産権の侵害禁止
代理店による以下の行為を禁止する。
①第三者の知的財産を無断で利用する行為
②本社が第三者の知的財産権の侵害と判断した行為
(6) 適合性の原則の遵守
代理店は、顧客に対して本社が提供する各サービスへの申込又はその変更等を勧誘するにあたり、当該顧客の知識及び経験並びに契約締結の目的に照らして、顧客に理解されるために必要な方法及び程度によって、各サービスの内容、料金、その他の提供条件の概要の説明を行わなければならない。
2 本製品売買契約の事務取次
(1)売買契約取次方法の制限
本製品の売買契約の事務取次にあたっては、独自の申込用紙やインターネット上の申し込みなど本社が提供する契約申し込み用 WEB サイト以外で申し込みを行ってはならない。
(2)サービス利用規約の理解
代理店は本社が提供する各サービスについて、そのすべての利用規約(以下「サービス
利用規約」)を熟読し、理解、把握しておかなければならない。
(3)重要事項説明義務
代理店は、回線契約をしようとする顧客に対して本社が提供する各サービス利用規約を開示し、確認させ、本社の定める重要事項(電気通信事業法施行規則に定める基本説明事項の他、通信速度、支払期日と未払い回線の停止、解約、MNP に関する注意事項など)について、原則として説明事項を記載した書面を用いて口頭で説明したうえで、その顧客の同意を得られない限り、契約取次事務を進めてはならない。
(4)商品知識の拡充
代理店は、本社が提供するサービスについて、常に本社が開示する情報を確認し、把握しなければならない。
(5)賠償責任
代理店の誤った情報提供により、顧客、他の代理店、本社ならびに関与企業対して損害が発生した場合は、当該代理店がこれを賠償するものとする。
(6)個人情報
代理店は、契約事務取次にあたり顧客から取得した個人情報を、その契約締結の有無にかかわらず、これを第三者に開示したり、契約内容の確認以外に利用したりしてはならない。
(7)登録端末
代理店は、営業担当者ならびに関係者が契約申し込み用 WEB サイトにアクセスする端末について、第三者が容易に見られないようにロックをかけて管理しなければならない。また、パスワードやポイントパターンなど当該端末のロックを解除する方法と内容について第三者に漏らしてはいけない。
(8)登録サイトへのアクセス
代理店は、本社が提供する契約申し込み用の WEB サイトにアクセスする際は、その都度 ID とパスワードを入力しないとアクセスできない設定にしなくてはならない。
(9)本人確認
①代理店は、顧客が契約する際に提示する本人確認書類について偽造の類でないかどうかを確認しなくてはならない。
②代理店は、本人確認を本社の定めた本人確認書類以外で行ってはならない。
③代理店は、本人確認書類の情報と契約申し込み用 WEB サイトの記載が同一であるかを確認し、相違があれば本人確認書類に記載された情報で再度記入してもらわなければならない。また、この際、顧客の便宜を図るなど、不正な情報を記載してはならない。
➃代理店は、顧客が提示した本人確認書類そのもの、もしくは記載された情報が審査基準に満たない場合、これを満たすよう改変してはならない。
(10)支払方法
代理店は、顧客が登録する決済方法について契約名義と異なる名義の口座もしくはクレジットカードを利用することを認めてはならない。また、利用不能なクレジットカードであることを知りながら、契約事務の取次を進めてはならない。
(11)代行の禁止
代理店は、契約事務の取次にあたって以下の事項を顧客に代わって実行してはならない。
・利用規約の同意
・最終お申込み確認
(12)対面による契約事務取次の原則
代理店は、契約事務を取次ぐ場合は必ず顧客と対面のうえ、契約申し込みフォームへの情報入力を進めなくてはならない。
ただし、アフィリエイトコードによる Web 販売はその限りではない。
(13)申込内容の秘匿義務
代理店は、顧客の本製品売買契約に関する一切の情報について、これを第三者に開示してはならない。
(14)本社への連絡
代理店は、顧客が提示した本人確認書類ならびに支払方法の情報について偽造である疑いが生じた場合、速やかに本社へ連絡しなければならない。
また、その際に本社からの指示事項に従い、速やかな対応をしなければならない。
(15) 書面の交付義務
代理店は、その勧誘した顧客と本社との間に契約が成立したときは、本社の配布した業務手順書に従い、遅滞なく、顧客に対し、その契約内容を明らかにした書面を交付しなければならない。
3 本製品売買契約解除の事務取次
(1)代行の禁止
代理店は、顧客から本製品売買契約の解除の申し入れを受けた場合、必ず顧客本人から本社該当窓口へ連絡する旨を伝えなければならない。
また、顧客に代わって上記解除の申し込みをしてはならない。
(2)契約解除抑止の努力義務
代理店は、顧客から本製品売買契約の解除を希望された場合、これを抑止するよう努めなければならない。この場合、その抑止は、関係法令の遵守はもとより、社会通念上、適正な範囲に止めなければならない。
(3)契約解除に対する異議
代理店は、本社と顧客の契約解除について、如何なる理由があっても、これに対し異議を唱えることはできない。
Ⅲ システム管理
システム管理料について、次のとおり定める。
1.システム管理費は、12,000 円/月(税別)とする。
2.支払方法は、クレジットカードまた口座振替による引き落としとする。
3.代理店契約締結の月を含め以降 3 カ月後の末日までに口座振替手続が完了しない場合は、システム管理を停止する。
4.システム管理の停止後の再稼働については、手数料金 30,000 円(税別)を要する。
Ⅳ インセンティブ
1 インセンティブ
本社と代理店との間の代理店契約に基づき本社から代理店に支払われるインセンティブとは、代理店が本社と顧客との間の本製品売買契約についての勧誘及び事務取次を行い、当該顧客による通話料金等の売上が本社に生じた場合、当該売上に基づき次項以下の定めに従った計算および方法をもって本社から代理店に支払う上記勧誘及び事務取次業務の対価を指すものとする。
ただし、インセンティブの発生は、本社と代理店との代理店契約が終了するまでとし、当該契約終了月にかかるインセンティブの支払いをもって、以降の甲の乙に対するインセンティブ支払い義務は消滅する。
2 計算
(1)インセンティブ率は別紙に定める料率で算出するものとする。
(2)計算書明細
インセンティブの計算書は、支払月の 20 日までに本社から対象代理店に開示される。
(3)インセンティブ率の変更
インセンティブの率については、本社が任意で変更できるものとする。ただし、その場合は変更の 1 ヶ月前に事前告知するものとする。
3 支払い
(1)インセンティブは毎月月末日を締日とし、翌々月の月末日までに支払うものとする。ただし、支払額が 5,000 円(消費税別)に満たない場合は同額を超えるまで、その支払を留保する。
(2)インセンティブの支払先は代理店が指定し、かつ振込依頼書を本社に届け出た銀行口座へ振り込むものとする。その際の振込手数料として一律金 300 円をインセンティブ支払額の消費税別金額から控除する。
(3)代理店が振込依頼書による届け出が完了していない場合は、本社は支払義務を有しない。
(4)双方いずれかが計算書の内容に相違を見つけた場合は、速やかに他方に連絡を行い、調査のうえ、回答する義務を双方が有する。また、調査した結果、支払額に過不足
があった場合はその額を精算する。その際の振込手数料は支払い側の負担とする。
(5)指定口座の変更届け
代理店は、指定口座に変更がある場合は、本社へその旨を連絡し、新たな口座の情報を記載した振込依頼書を提出しなくてならない。また、本社は当該変更口座への登録が完了するまでは変更前の口座に振り込むものとする。
4 システム管理料未収金との相殺
代理店によるシステム管理料の支払いが期日までに確認できない場合、本社は当該未収金額を支払予定のインセンティブと相殺することができる。
Ⅴ 顧客対応
1 未収金の回収補助
代理店の取次によって契約した顧客が通話料等の支払いを滞らせた場合、その代理店は本社の当該顧客に対する支払督促業務に協力しなければならない。
2 問合せ
各代理店は顧客からの問い合わせがあった場合、サービス利用規約に準拠した内容にて回答しなくてはならない。また、サービス利用規約に定めていない問題については本社に確認し、その結果を顧客に回答しなくてはならない。
3 苦情対応等
代理店は、本製品に関連して顧客から苦情等の要求を受けた時は、速やかに本社へ報告するとともに、本社と協力して当該苦情に対応しなければならない。
Ⅵ 報告・届け出等 1 報告義務
(1) 代理店は、以下の場合、必ず即時に本社の指定する監督責任者へ報告しなければならない。
①商号、会社住所、電話番号、など加盟申込書に記載した事項の一部または全部に変更があった場合。
②顧客との契約取次または契約後に顧客との間にトラブルが生じた場合。
③顧客の個人情報そのもの、もしくは個人情報を記録した端末、記録媒体などを紛失したり盗難されたりした場合。
➃他の代理店が本社との代理店契約ならびに本規約に違反した行為を行っている事実を知り得た場合。
⑤自社の従業員、役員が代理店契約ならびに本規約に違反していることが発覚した場合。
⑥自社の経営が継続困難な状況になった場合。
⑦利用者の保護を確保するための内部管理体制等、本社が代理店に業務を委託するにあたりその能力の適格性を審査するために報告を求めた事項について変更があった場合。
Ⓑ自社が行政指導、行政処分、刑事処分その他の公的な制裁を受けた場合。
(2) 代理店は、本社が代理店に対する指導等の措置を適切かつ確実に実施するため必要な事項として本社が別途指定する事項について、12 ヶ月に一度の頻度で、本社の指定する監督責任者に対し、メールその他の本社が指定する連絡手順により報告しなければならない。
2 遵守事項等
代理店は、顧客に対する勧誘等の業務を行うにあたり、本社の配布した業務手順書に記載されたところに従い、以下の事項を遵守しなければならない。
①適切な誘引の手段に関する事項
②媒介等業務に関する法令等の遵守に関する事項
③その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項
3 研修等
代理店は、その役員及び従業員に対し、本社指示の元、本製品に関する研修を実施するとともに、その結果について本社に報告しなければならない。
4 監査等
(1) 代理店は、本社が定期的に又は必要に応じて行う監査を受け入れるとともに、当該監査において、本社が代理店の業務の実施状況を確認するために必要な協力をしなければならない。
(2) 本社は、監査結果を踏まえて改善の必要があるときは、代理店に対し、業務に関する指導を行い、又は改善措置を要請する等、業務遂行の改善のために必要な対応を要請することができ、代理店はこれに従わなければならない。
Ⅶ 代理店契約の終了
1 契約期間満了
代理店契約は、同契約に定められた期日内に契約終了を申し出た場合、当該契約期間の満了日をもって終了する。
2 更新
代理店契約は、同契約に定められた期日内に契約終了の申し出がない場合、当該契約期間満了日をもって同一内容にて更新され、以降、同様とする。この場合、代理店契約金の追徴は行わない。
3 契約期間中の解除
代理店契約は、契約期間内においても任意に契約を解除できる。
この場合、解除希望日の2ヶ月前までに本社指定の書式による申し出を必要とする。
4 契約違反等による契約解除
代理店契約ならびに規約に定められた規定に違反した場合は、本社から一方的に代理店契約を解除することができる。
本社が、代理店に対し、委託業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するため、業務内容の改善等必要な対応を要請したにも関わらず、正当な理由なく代理店がこれに従わない場合も同様とする。
5 代理店契約金の返還ならびに追徴
本社は、代理店に対し、上記1、3、4のいずれの契約終了においても代理店契約金を返還しない。
6 貸与物の返却
代理店は、いずれの理由にかかわらず、契約が終了した場合は下記の貸与物を契約終了日の3営業日後までに本社へ返却するものとする。
①営業推進パッケージ一式
②その他、本社から一時的に貸与した販促物ならびに備品すべて
7 債務の整理
代理店は、いずれの理由にかかわらず、代理店契約の終了日までに本社に対する債務を
すべて返済するものとする。
8 権利の放棄
いずれの理由にかかわらず、契約の終了日以降、代理店契約に基づく代理店の権利は消滅する。
付則
1. 本規程は、2016 年 3 月 1 日より施行する。
以下空白
2017 年 6 月 1 日 制定
2018 年 10 月 1 日改定