Contract
公益財団法人 群馬県建設技術センター
現金取得者向け新築対象住宅証明の発行業務約款
申請者( 以下「甲」という。) 及び公益財団法人群馬県建設技術センター( 以下「乙」という。) は、 関連法令等を遵守し、 この約款( 申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ) 及び「 公益財団法人 群馬県建設技術センター現金取得者向け新築対象住宅証明の発行業務要領」( 以下「業務要領」という。) に定められた事項を内容とする契約( 以下「この契約」という。) を履行する。
( 契約の成立)
第1 条 この契約は、甲が乙に現金取得者向け新築対象住宅証明書( 以下「証明書」という。)の発行に係る申請書を提出し、乙が甲に引受承諾書を交付した時に締結されたものとする。
( 甲の責務)
第2 条 甲は、申請する住宅に関する事項を現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書( 以下「申請書」という) に明記しなければならない。
2 甲は、業務要領に従い、申請書ならびに適合審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務( 以下「業務」という。)を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の業務に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象( 以下「対象住宅」という。) の計画、その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、業務要領に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第5 条に規定する日( 以下「 支払期日」という) までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の基準適合の審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした基準適合への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
( 乙の責務)
第3 条 乙は、関係法令等よるほか業務要領に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた業務を第4 条に規定する現金取得者向け新築対象住宅証明書( 以下「 証明書」という。)を発行し、又は現金取得者向け新築対象住宅判定基準不適合通知書を交付できない旨を通知する日( 以下「業務期日」という) までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
( 業務期日)
第4 条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第2 条及び第7 条第1 項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、 業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、 乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2 項及び第3 項の場合において、 必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
( 適合審査料金の支払期日)
第5 条 甲の支払期日は、前条第1 項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第1 項の支払期日までに支払わない場合には、 乙は、 証明書を発行しない。この場合において、乙が当該証明書を発行しないことによって甲に生じた損害については、 乙はその賠償の責めに任じないものとする。
( 適合審査料金の支払方法)
第6 条 甲は、業務要領に基づく適合審査料金を、前条の支払期日までに、業務要領 Ⅳ . その他1 . 料金についてにより支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
( 証明書発行前の変更依頼)
第7 条 甲は、証明書の発行前までに甲の都合により対象住宅の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の適合審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、 甲は、当初の申請書を取り下げ、 別件として改めて乙に申請しなければならない。
3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第2 項の契約解除があったものとする。
( 甲の解除権)
第8 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
( 1 ) 乙が、正当な理由なく業務を第4 条第1 項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
( 2 ) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、 甲は、 乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1 項の契約解除の場合、甲は、適合審査料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。 また、 xは、その契約解除によって生じた損害について、 その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1 項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、 損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2 項の契約解除( 申請の取り下げ) のうち、乙は、 適合審査料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、 また適合審査料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った適合審査料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、 損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
( 乙の解除権)
第9 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
( 1 ) 甲が、正当な理由なく、第5 条第1 項に定める支払期日までに支払わない場合
( 2 ) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
( 3 ) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を発行することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、適合審査料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また適合審査料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、 損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
( 乙の免責)
第1 0 条 乙は、業務を実施することにより、対象住宅が関係法令等に適合することを保証しない。
2 乙は、業務を実施することにより、対象住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した業務に必要な図書に虚偽があることその他に事由により、 適切な業務を行うことができなかった場合は、業務の結果に責任を負わないものとする。
( 関係省庁への説明)
第1 1 条 乙の行う業務は、関係所管行政庁から説明を求められた場合には、当該業務に係わる適合審査の内容、判断根拠その他の情報について、当該関係省庁に説明することができるものとする。
( 秘密保持)
第1 2 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、 又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
( 1 ) 既に公知の情報である場合
( 2 ) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
( 別途協議)
第1 3 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、 甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
( 附則) この約款は平成2 6 年4 月1 日より施行する。