LEQUIOS 光(レキオス光)に関する利用規約
XXXXXXX x(レキオス光)に関する利用規約
■第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
株式会社レキオス(以下「当社」といいます)は、XXXXXXX x(レキオス光)に関する利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これによりサービスを提供します。
第 2 条(用語の定義)
本規約における用語を以下の通り定義します。
1. 「XXXXXXX x(レキオス光)」(以下、「本サービス」といいます)とは、この規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
2. 本サービスは、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます)から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供する、光電気通信網を用いたインターネット接続サービスをいいます。
3. 「NTT」とは NTT 東日本及び NTT 西日本の総称をいいます。
4. 「契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいます。
5. 本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、NTTの「IP通信網サービス契約約款」によります。
6. 「申込者」とは本サービス利用契約の申し込みをした者をいいます。
7. 「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
8. 「オプションサービス」、「付加サービス」とは、本サービスに付帯して提供するサービスをいいます。
9. 「契約者回線」とは、利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
10. 「レキオス網」とは、当社独自の回線ネットワークをいいます。
11. 「IP 通信網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備)をいいます。
12. 「音声利用 IP 通信網」とは、主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
13. 「回線終端装置」とは契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます)をいいます。
14. 「自営端末設備」とは契約者が設置する端末設備をいいます。
15. 「特定事業者」とは NTT 及び当社が別で定める者をいいます。
16. 「新規申込」とは、フレッツ光および他社光コラボレーションサービスを利用されていない申込者が、当社に本サービスの申込みを行うことをいいます。
17. 「転用」とは、フレッツ光利用者が、当社に当該フレッツ光の契約を本サービスへ契約変更の申込みを行い、フレッツ光の契約解除と同時に本サービスの契約締結を実施することをいいます。当社が第 5 条(サービスの種類)に定める商品のうち、LEQUIOS V4 と LEQUIOS スマートウェイが転用対象となります。
18. 「事業者変更」とは、他社光コラボレーションサービスの利用者が、当該光コラボレーションサービスの契約を当社の本サービスへ契約変更の申込みを行い、他社光コラボレーションサービスの契約解除と同時に本サービスの契約締結を実施すること、または、本サービスの契約者が他社光コラボレーションサービスまたはフレッツ光へ契約変更の申込みを行い、本サービスの契約解除と同時に他社光コラボレーションサービスまたはフレッツ光の契約締結を実施することをいいます。当社が第 5 条(サービスの種類)に定める商品のうち、LEQUIOS V4 と LEQUIOS スマートウェイが事業者変更の対象となります。
19. 「回線サービス」とは、本サービスを提供する商品名の総称となります。
20. 「v6 オプション」とは、NTT のフレッツ v6 オプションをいいます。
第 3 条(本規約)
1. 契約者は、本規約およびその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2. 本規約の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、申し込みの際または、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
第 4 条(利用規約の変更)
本規約は事前の告知なく変更する場合があります。この場合には変更後の本規約が適用されるものとします。
■第 2 章 本サービス
第 5 条(サービスの種類)
1. 本サービスは、下記回線サービスを提供します。
(1) LEQUIOS ダイレクト(レキオスダイレクト)
(2) LEQUIOS スマートウェイ(レキオススマートウェイ)
(3) LEQUIOS V4(レキオスブイフォー)
2. 本サービスはベストエフォート型のサービスです。
3. 本サービスは、NTT の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
4. 提供するサービスの詳細は別に定めます。
5. 本サービスは NTT または弊社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
第 6 条(品目)
本サービスには、次表に規定する品目があります。
1. 通信速度種別に係るもの
(1) LEQUIOS ダイレクト
⚫ LEQUIOS ダイレクト1G:最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの
⚫ LEQUIOS ダイレクト 2.5G:最大概ね 2.5Gbit/s までの符号伝送が可能なもの
⚫ LEQUIOS ダイレクト 5G:最大概ね 5Gbit/s までの符号伝送が可能なもの
⚫ LEQUIOS ダイレクト 10G:最大概ね 10Gbit/s までの符号伝送が可能なもの
(2) LEQUIOS スマートウェイまたは LEQUIOS V4
エリア | 品目名称 | 符号伝送 |
N T T 東 日本 | フレッツ 光ネクスト クロス | 最大概ね 10Gbit/s |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ | 最大概ね 1Gbit/s | |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ | 最大概ね 200.0Mbit/s | |
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト マンションタイプ | 最大概ね 100.0Mbit/s | |
フレッツ 光ネクスト ライトプラス | 最大概ね 100.0Mbit/s | |
N T T 西 日本 | フレッツ光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 フレッツ光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 最大概ね1Gbit/s |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ | 最大概ね 200.0Mbit/s | |
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト マンションタイプ | 最大概ね 100.0Mbit/s | |
フレッツ 光ネクスト ライトプラス | 最大概ね 100.0Mbit/s |
2. 接続方式に係るもの
(xxx配線方式)
最大1Gbit/s までの符号伝送が可能なもので、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を
1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの
(VDSL 方式)
契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式により最大
100.0Mbit/s までの符号伝送が可能なもの
(LAN 方式)
最大 100.0Mbit/s までの符号伝送が可能なもので、xxx配線方式、VDSL 方式ではないもの
(スマートウェイ方式)
既存の共有網のボトルネックを回避しレキオス網へと接続し、インターネットへ接続することが可能なもの
(ダイレクト方式)
建物に直接専用の回線を接続し、共有網を通らないため、高速性かつ閉域性が高いままインターネットへ接続することが可能なもの
第 7 条(契約の種別)
1. 本サービスは NTT の提供する光コラボレーションを活用したIP通信網サービスを提供します。
2. 本サービスにローミングサービス契約はありません。
3. 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
第 8 条(契約申込の方法等)
1. 本サービスを申込むときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
(1) 本規約第 5 条のサービス種類
(2) 契約者の氏名
(3) 契約者の生年月日
(4) 契約者の性別
(5) 契約者の住所
(6) 契約者の連絡先
(7) 契約者のメールアドレス
(8) 料金の支払い方法
(9) 回線の名義人
(10) 本サービスの回線の終端の場所
(11) その他当社が指定する事項
2. 本サービスの申し込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3. 本サービスの申し込みについて、契約者より申し込み代行の委任を受けたものが代行して申込むことはできません。
4. 申込者のうち、転用のために本サービス契約の申し込みを行う場合は、前項に定めるほか、転用承諾番号と転用承諾取得日を当社に届け出る必要があります。
5. 前項の申込者は、第1項所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する本サービスの品目を(ア)転用前に使用していたフレッツ光のタイプと同等にするか、または、(イ)転用前に利用 していたフレッツ光のタイプと異なる品目(ただし、当社が別で定める範囲内の品目に限ります)にするかを選択することができます。係る申込者には、第1項所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択す るか、および、(イ)を選択する場合は、転用後に利用することを希望する本サービスの品目を、当社に申告する必要があります。
6. 申込者のうち、事業者変更のために本サービス契約の申し込みを行う場合は、前項に定めるほか、事業者変更承諾番号、ご契約ID、事業者変更承諾番号取得日を当社に届け出る必要があります。
第 9 条(契約の単位)
当社は、1 サービス毎に 1 本のサービス契約を締結するものとします。
第 10 条(契約申し込みの承諾)
1. 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が当社の提供するサービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 第 69 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) 本サービス利用契約の申込みをした者が、第 41 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(6) 本サービス利用契約の申込みをした者が、以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき。
(7) 契約に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4. 前項の規定により契約の申し込みを拒絶したときは、当社は契約者に対してその旨を通知します。
第 11 条(本人確認)
1. 本サービスの申し込みを完了させる上で、契約者の本人確認が必要となります。
2. 本人確認のために当社指定の本人確認書類の写しの提供が必要となり、本人確認書類には氏名・住所・生年月日の記載があり、申し込みに際し登録した情報と一致している必要があります。
3. 本人確認書類は次のとおりとします。
(1) 個人の場合
運転免許証/日本国パスポート及び補助書類(住民票または公共料金領収書)/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/特別永住者証明書/外国人登録証明書/在留カード/健康保険証及び補助書類(住民票または公共料金領収書)/被保険者証 国民健康保険及び補助書類(住民票または公共料金領収書)/マイナンバーカードカード表面(マイナンバーが記載されている裏面は受領することができません)
(2) 法人の場合
下記で示す法人確認書類及びご担当者様の本人確認書類と法人との関係が分かるもの
① 法人確認書類(発行から 3 ヶ月以内のもの)
登記簿謄本/現在(履歴)事項証明書/印鑑証明書
② 本人確認書類((1)個人の場合で定めたもの)
③ 法人と関係が分かるもの
名刺/社員証/代表者からの委任状
4. 移転などにより本人確認書類と現住所が異なるとき、前項の本人確認書類のいずれか 1 つに加えて次のいずれか 1 つの補助書類が必要となります。・住民票(発行から 3 ヶ月以内のもの)・公共料金領収書(発行から 3 ヶ月以内で現住所の記載があるもの)
5. 申し込み手続き及び、決済情報の登録完了から 7 日以内に本人確認書類の写しが提供されない場合は申し込みが完了しないものとします。
第 12 条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)
1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービス❛の申込をなし、工事日が決定した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、工事日当日とします。
3. 当社は、同一の契約者が同時に利用することが出来る本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みを承諾しないものとします。
4. 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
5. LEQUIOS V4 から LEQUIOS スマートウェイ❛切替した場合、LEQUIOS スマートウェイの月額基本料金は翌月 1 日から適用とします。また、専用ルーターをレンタルした場合のレンタル費用も翌月 1 日から適用とします。
6. LEQUIOS スマートウェイまたは LEQUIOS V4 から LEQUIOS ダイレクト❛切替した場合、LEQUIOS ダイレクトの月額基本料金は翌月 1 日から適用とします。また、専用ルーターをレンタルした場合のレンタル費用も翌月 1 日から適用とします。
第 13 条(契約の変更)
1. 契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスの品目の変更を求めることができます。
2. 本サービスの契約者は転居等、回線の終端の場所を異動(以下、移転といいます)するにあたり、当社および NTT が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
3. 当社は前項の請求があったときは、第 10 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
4. 当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込の方法等)に規定する契約内容の変更を行います。
5. 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
6. 契約者は、第 5 条(サービスの種類)に定める通り、LEQUIOS V4 から LEQUIOS スマートウェイ❛の回線サービスの変更、または LEQUIOS スマートウェイおよび XXXXXXXX0 から LEQUIOS ダイレクト❛の回線サービスの変更 を求めることができます。
第 14 条(契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3. 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4. 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 15 条(契約者回線の移転)
1. 契約者は、第 20 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を求めることができます。
2. 当社は前項の請求があったときは、第 10 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
3. 契約者は移転日より1ヶ月前に移転申請を行うものとします。
4. 前項において、NTT の設備状況等により移転先回線の終端の場所でサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合があります。
5. 移転先の回線の終端の場所において、NTT または弊社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
第 16 条(利用者情報の提供)
本サービス契約者の情報について、当社は NTT に通知し、NTT はそれらを記録・保管します。
(1) 契約者の氏名
(2) 回線の設置場所住所
(3) 書類等の送付先住所
第 17 条(契約者回線等番号)
1. 契約者回線等番号は、NTT のIP通信網サービス契約約款第 15 条第 1 項、第 2 項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
2. 契約者回線等番号は、NTT および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
第 18 条(転用)
1. NTT のIP通信網サービスのうち、NTT が定める種類の回線は、本サービスに移行すること(以下、転用といいます)ができます。
2. 当社が第 5 条(サービスの種類)に定める商品のうち、LEQUIOS ダイレクトにおいては転用ができないものとします。
3. 当社が第 5 条(サービスの種類)に定める商品のうち、LEQUIOS スマートウェイは転用開通後に商品変更として手続きするものとし、転用開通から最大 10 営業日後に手続き完了とします。LEQUIOS スマートウェイ開通までは LEQUIOS V4 の月額利用料金を日割り請求とします。
4. NTT のIP通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
5. 転用に際し、IP通信網サービス契約者(IP通信網サービス契約者より委任された者も含みます)は
NTT が指定する方法で、NTT に転用承諾を得るものとします。
6. 転用に際し、NTT より発行される「転用承諾番号」の有効期限がサービスご利用申し込み時に、5 日間以上残っているものとします。
7. 転用承諾手続きについて、IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第 19 条(転用時の特則)
契約者とNTTとの間に成立していたフレッツ光契約を転用の実施日(以下「転用日」といいます)の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用のための本サービスの契約の申し込みにより契約が成立した契約者に代行してNTTに対して行います。当該契約者は、当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で、申し込みに当たり、その転用契約者が当社に申告した事項(転用承諾番号を含みます)をN TTに提供することに同意します。
第 20 条(事業者変更)
1. 他社光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスは、本サービスに移行すること(以下、事業者変更といいます)ができます。
2. 他社光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスから本サービスに事業者変更する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
3. 当社が第 5 条(サービスの種類)に定める回線サービスのうち、LEQUIOS ダイレクト❛の事業者変更はできないものとします。
4. LEQUIOS ダイレクトをご利用中の契約者が、当社から他社光コラボレーション事業者❛事業者変更はできないものとします。
5. 事業者変更に際し、IP通信網サービス契約者(IP通信網サービス契約者より委任された者も含みます)は現契約先の光コラボレーション事業者の指定する方法で、光コラボレーション事業者に事業者変更承諾を得るものとします。
6. 事業者変更に際し、現契約先の光コラボレーション事業者より発行される「事業者変更承諾番号」の有効期限がサービスご利用申し込み時に、5 日間以上残っているものとします。
7. 事業者変更承諾手続きについて、IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
8. 事業者変更後、旧契約先光コラボ事業者でご利用されていたオプションサービスまたは、xxxテレビはご利用ができません。
9. 事業者変更工事日より当社月額基本料金が適用されます。
第 21 条(事業者変更時の特則)
契約者と光コラボレーション事業者との間に成立していた光契約を事業者変更の実施日(以下「事業者変更日」といいます)の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その事業者変更のための本サービスの契約の申し込みにより契約が成立した契約者に代行して旧契約先光コラボレーション事業者に対して行います。当該契約者は、当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で、申し込みに当たり、その事業者変更契約者が当社に申告した事項(事業者変更承諾番号を含みます)を光コラボレーション事業者に提供することに同意します。
第 22 条(本サービスの提供区域)
1. LEQUIOS スマートウェイまたは LEQUIOS V4
(1) 本サービスの提供区域は、NTT のホームページで得られる「フレッツ光ネクスト」の提供可能エリアに準じます。
(NTT 東日本) xxxxx://xxxxx.xxx/xxx0/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/
(NTT 西日本) xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxxx/?xxx_xxxx_xxxxxxxxxx%0X0%00/
(2) 前項1の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
(3) 本サービスの回線の終端の場所が IRU エリアの場合、本サービスの契約申込のために自治体❛の利用申請が必要となる場合があります。
2. LEQUIOS ダイレクト
提供エリアが限られているため、お申込時に回線の終端の場所が提供エリア外の場合、弊社より申込者
❛メールまたは電話にて通知するものとします。
第 23 条(サービスの一時中断)
当社は、契約者からの請求による本サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)はできないものとします。
第 24 条(契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 25 条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、当社所定の方法による手続きによって、利用契約を解約することができます。
第 26 条(当社が行う利用契約の解除)
本サービスの契約者が本規約を含む、レキオス会員規約に反した場合、またはNTTから当社に対し、本サービスの契約が解除された場合、本サービスに係る全てもしくは一部を利用停止もしくは解約できるものとします。その場合、契約者は、本サービスに係るすべての識別情報(電話番号をふくむ)を失効します。
第 27 条(本サービスの契約解除にかかる責任)
本規約第 25 条、第 26 条の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第 28 条(本サービスの光回線に提供する付加機能)当社は別に定める付加機能を提供します。
第 29 条(最低利用期間)
1. LEQUIOS スマートウェイまたは LEQUIOS V4
(1) 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供を開始した月から起算して 24 ヶ月間とします。
(2) 最低利用期間の満了月より前に本サービスを解約した場合、【別紙1】料金表に定めるところの解約事務手数料 を一括して当社に支払うこととします。
2. LEQUIOS ダイレクト
(1) 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供を開始した月から起算して 24 ヶ月間とします。
(2) LEQUIOS V4または LEQUIOS スマートウェイから LEQUIOS ダイレクト❛回線サービス変更をした場合、変更した月から起算して 24 ヶ月間とします。
(3) 最低利用期間の満了月より前に本サービスを解約した場合、【別紙1】料金表に定めるところの解約事務手数料 を一括して当社に支払うこととします。
第 30 条(権利の譲渡禁止等)
1. 契約者は、本サービス契約の譲渡はできません。
2. 契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
3. 契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 31 条(通知)
当社は、契約者に対し、本サービスにおける FTTH 回線の開通を郵送にて通知します。
第 32 条(通信速度等)
1. 当社が本サービスに関して定める通信速度は最高値であり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者は了承するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
第 33 条(契約者の禁止事項)
1. 契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(2) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(3) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(4) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文章等を送信し、又は掲載する行為
(5) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを誘発する行為
(7) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダー部分に細工を施す行為を含みます)
(10) コンピューターウィルスその他の有害なコンピュータープログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) DDoS攻撃、大量メール送信、ポートスキャン等、当社もしくは当社以外の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はその恐れがあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブル❛の参加を勧誘する行為
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待するする画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数のものに送信する行為
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(19) 犯罪や違法行為に結びつく、またはその恐れの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者に対して掲載等させることを助長する行為
(20) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断したとき
(21) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(22) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(23) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(24) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(25) その他、当社が不適切と判断する行為
■第 3 章 工事
第 34 条(工事の実施)
1. 当社は、契約者からの契約申込または請求があったときは、次に規定する工事を実施します。
(1) 派遣工事
NTT の工事担当者または当社工事担当者が、契約者の指定する場所で実施する工事
(2) 無派遣工事
契約者自身が、端末設備の接続および取り外しを実施する工事
(3) 局内工事
NTT の工事担当者が、NTT の事業所内のみで実施する工事
第 35 条(工事費の計算)
1. 工事費の計算方法、料金および工事に関する費用の支払方法ならびに料金その他の取扱いに関しては、別途定める工事費表によるものとします。ただし、新たに契約者の意思により事前に定めた工事以外の工事が発生したときは、その部分の工事費について契約者に請求します。
2. 契約者の責に帰すべき理由によって契約者回線に毀損が生じた場合、所定の工事費用が発生する場合があります。
第 36 条(工事費等の支払義務)
契約者は、契約申込により工事を受けたときは、別途定める工事費の支払いを要します。ただし、工事日が決定する前までにその契約の解約またはその工事の求めを取り消し(この条においてこの解約と取り消しを総じて「解除」といいます)た場合この限りでありません。
■第 4 章 端末設備
第 37 条(端末設備の提供)
1. 当社は、契約者からの請求により、【別紙1】料金表に定めるところの端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2. 第 5 条に定める回線サービスのうち、LEQUIOS スマートウェイおよび LEQUIOS ダイレクトご利用の際は専用のルーターが必要となります。
第 38 条(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 39 条(端末設備の返還)
1. 当社もしくは特定事業者から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社もしくは特定事業者が指定する場所❛速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス契約の解除があったとき。
(2) 当社の端末設備を廃止したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
2. 本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等端末変更を行う際は NTT より貸与された端末を NTT ❛返却していただく必要があります。未返却によって、NTT より当社に対し端末に関する費用が請求された場合、当社は本サービス契約者に相当額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います。
第 40 条(端末設備に関する義務)
契約者は、利用契約に基づき設置した電気通信設備および端末設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
第 41 条(端末設備の弁済)
契約者の責に帰すべき理由によって毀損が生じた場合、契約者には所定の弁済費用が発生します。
■第 5 章 利用中止等第 42 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 第 46 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
(4) その他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 43 条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 55 条(債権の譲渡及び譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡
することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。再開通には最大 36 時間かかるものとします。
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 69 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第 44 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第 45 条(解約)
1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用契約を解約する 15 日前までに当社❛申し出るものとします。
3. 解約の場合、すでに受領した料金などの払い戻しには応じられません。
4. LEQUIOS ダイレクトの解約は月末解約とし、月中の解約はみとめないものとします。
■第 6 章(通信)
第 46 条(通信利用の制限等)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4. 当社は、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6. 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7. 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
■第 7 章 料金
第 47 条(利用料金)
1. 当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、【別紙1】料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、【別紙1】料金表に定めるところによります。
3. 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、【別紙1】料金表に定めるところによります。
4. LEQUIOS スマートウェイはv6 オプションが必要です。本サービスをお申込みの場合、フレッツ v6 オプションのお申し込みを当社が代行して行います。また、下記内容で LEQUIOS スマートウェイをお申込みの場合、初期費用 2,200 円(税込)を当社より契約者❛請求します。
(1) v6 オプションをご利用でない LEQUIOS V4 契約者が LEQUIOS スマートウェイ❛回線サービスを変更する場合
(2) 事業者変更において、旧契約先光コラボレーション事業者でのご契約時、v6 オプションサービスをご利用でない場合
第 48 条(料金等の支払い)
1. 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する方法において支払っていただきます。
2. 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3. 契約者の責めに帰すべき事由による回線の利用停止・再開通には、利用停止及び再開通ごとに
1,100 円(税込)の手数料を当社に支払うこととします。
第 49 条(基本使用料等の支払い義務)
1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、【別紙1】料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 第 43 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
(1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。
(2) 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたときに、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 50 条(工事費の支払い義務)
1. 契約者は、契約の申し込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたとき、契約者は【別紙1】料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、【別紙1】料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第 51 条(手続きに関する料金の支払義務)
1. 契約者は、契約の申し込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたとき、契約者は【別紙1】料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、当社は契約者に対し、【別紙1】料金表に定める工事費を請求いたします。
3. 第 5 条に定める回線サービス LEQUIOS ダイレクトでお申込みの場合、契約締結後にキャンセルとなった場合も、前項の定めにかかわらず、当社は契約者に対し 55,000 円(税込)のキャンセル料を請求致します。
第 52 条(料金の計算等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、【別紙1】料金表に定めるところによります。
第 53 条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 54 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 55 条(債権の譲渡および譲受)
1. 契約者は、月額費用等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者❛の個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者❛の個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4. 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 56 条(NTTの回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
フレッツ光回線の開通工事費用を分割払いしていたフレッツ光契約者が転用した場合で、その未払い残余がある場合は、当社は契約者に対してその未払い残余を請求します。契約者はこれを一括払い、も しくは同条件による分割払いのいずれか一方を選択して支払いするものとします。
■第 8 章 損害賠償
第 57 条(本サービス利用不能による損害)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用出来ない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全くできない状態と同程度の状態となる場合を含みます以下本条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
第 58 条(責任の制限)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用出来ない状態(本契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、全く利用出来 ない時間を 24 で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします)に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害をみなし、その額に限って賠償します。
2. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかった場合、前項の規定は適用しません。
3. 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第 59 条(免責)
1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
3. 火災・停電・天災などの不可抗力によりサービスの提供が困難な場合、サービスの一部もしくは全部を一時中断、または停止することがあります。これにより契約者に不利益・損害が発生した場合、当社 はその責任を負いません。
4. 当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更を要する事となる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
第 60 条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第 61 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合のすべてについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は月額基本料を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合にはこの限りではないものとします。
■第 9 章 保守
第 62 条(当社の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年
郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 63 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 64 条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通 信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この 場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 65 条(保証の限界)
1. LEQUIOS V4 において、当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続接点等を介して接続している、電気通信設備にかかる品質を保証する事は出来ません。
2. 当社は、インターネットおよびコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーにかんする技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
3. 第 5 条に定める回線サービス LEQUIOS ダイレクトおよび LEQUIOS スマートウェイの専用ルーターにおいて、保証内容は下記の通りとします。
(1) 専用ルーターを買い取りした場合、保証期間についてはサービス開通から 1 年間とします。 レンタルの場合はその限りではありません。
(2) 保証の対象となるのは本製品の本体部分のみで、ソフトウェア、付属品・消耗品は保証の対象とはなりません。
(3) 保証対象について
⚫ 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
⚫ 落下・衝撃等、お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
⚫ 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
⚫ 契約者による維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
⚫ 当社以外で改造、部品交換、設定の変更をされた場合
⚫ 第三者❛譲渡された場合
第 66 条(サポート)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデート、またはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
■第 10 章 個人情報の取扱い第 67 条(個人情報の提供)
当社は、別で定める株式会社レキオス「XXXXXXX x(レキオス光)プライバシーポリシー」に基づき、契約
者および利用者に関する個人情報を取り扱います
■第 11 章 雑則
第 68 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 69 条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社❛通知していただきます。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 70 条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 71 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 72 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
第 73 条(消費税相当額の加算)
この利用規約及び【別紙1】料金表の各種費用・料金には、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
第 74 条(本サービスの変更または廃止)
1. 当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等を出来るものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
3. 当社は、当社所定の方法(当社所定の Web サイトに掲載する方法を含みます)にて事前に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとする。
第 75 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 76 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
第 77 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 78 条(閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 79 条(本サービスに付随するサービス)
当社が別途定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第 80 条(支払証明書等の発行)
1. 当社は、契約者等から請求があったときは、当社が本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した 場合を除き、本サービスおよび附帯サービスの料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下、「支払証明書」といいます。)を発行します。
2. 契約者等は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、下記手数料および郵送料等の支払いを要します。
⚫ 郵送の場合 : 605 円(税込)
⚫ メールにて送付する場合 : 385 円(税込)
3. 契約者は、当社が第 1 項の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
2022 年 4 月 1 日 改正