設備名 装置名 特定部品 部品納期 工事推奨 破砕設備 一次破砕機 2フックカッター △ 3ヶ月 ○ 5フックカッター △ 3ヶ月 ○ カッタースペーサ △ 3ヶ月 ○ クリーニングフィンガー △ 3ヶ月 ○ カッターシャフト △ 3ヶ月 ○ 二次破砕機 ブレーカライナー △ 4ヶ月 ○ シェルライナー △ 4ヶ月 ○ グラインダー △ 4ヶ月 ○ スイーパライナー △ 4ヶ月 ○ 受入・供給設備 破袋機用供給コンベヤ 破袋刃 △ 1ヶ月 ○ 選別設備 破袋機 破袋刃(A、B) △ 1ヶ月 ○...
xx周辺広域ごみ処理場
第3期長期包括運営管理業務委託事業事業契約書(案)
令和4年8月 10 日
橋本周辺広域市町村圏組合
事業契約書(案)
1 名称
橋本周辺広域ごみ処理場 第3期長期包括運営管理業務委託事業
2 委託場所
和歌山県xx市xxx町xx 1827 番地の 28
3 委託期間
委託期間は、下記及び契約約款条項第1条の定義による。
委託期間: 自:契約締結日 至:令和 11 年 10 月 31 日運営準備期間:自:契約締結日 至:令和5年3月 31 日 運営期間: 自:令和5年4月1日 至:令和 11 年 10 月 31 日
4 乖離請求期間
乖離請求期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの1年間とする。
5 契約保証金
契約保証金は、運営期間中各年度の委託料の 100 分の 10 以上の金額とする。
6 契約金額
円
(予定額合計。なお、内訳は別添内訳書のとおり。)
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
上記の業務委託について、橋本周辺広域市町村圏組合(以下「発注者」という。)と【受託者名(構成企業全員/特別目的会社)】(以下「受注者」という。)は、地方自治法、同法施行令及び発注者の規程に従い、上記の事項及び添付の事業契約約款のとおり、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年【 】月【 】日
発注者 和歌山県xx市xxx丁目1番6号xx周辺広域市町村圏組合
管理者 ㊞
受注者 【所在地】
【商号又は名称】
【代表者名】 ㊞
(別添内訳書)
事業契約書「6 契約金額」の内訳は次のとおりとする。
※ 各施設に共通する固定費ⅰ及び固定費ⅱは、ごみ焼却施設の固定費ⅰ及び固定費ⅱと合算して記入する。
1 ごみ焼却施設
(単位:円)
年度 | 固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 固定費計 | 変動費 (予定額) | 変動費 単価 |
令和5年度 | ||||||
令和6年度 | ||||||
令和7年度 | ||||||
令和8年度 | ||||||
令和9年度 | ||||||
令和 10 年度 | ||||||
令和 11 年度 | ||||||
小 計 |
2 リサイクル施設
(単位:円)
年度 | 固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 固定費計 | 変動費 (予定額) | 変動費 単価 |
令和5年度 | ||||||
令和6年度 | ||||||
令和7年度 | ||||||
令和8年度 | ||||||
令和9年度 | ||||||
令和 10 年度 | ||||||
令和 11 年度 | ||||||
小 計 |
3 その他付帯施設
(単位:円)
年度 | 固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 固定費計 | 変動費 (予定額) | 変動費 単価 |
令和5年度 | ||||||
令和6年度 | ||||||
令和7年度 | ||||||
令和8年度 | ||||||
令和9年度 | ||||||
令和 10 年度 | ||||||
令和 11 年度 | ||||||
小 計 |
4 合計
(単位:円)
年度 | 固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 固定費計 | 変動費 (予定額) | 変動費 単価 |
令和5年度 | ||||||
令和6年度 | ||||||
令和7年度 | ||||||
令和8年度 | ||||||
令和9年度 | ||||||
令和 10 年度 | ||||||
令和 11 年度 | ||||||
小 計 |
※ 消費税及び地方消費税含まない。
委託料の金額
委託料は、固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の金額と変動費の金額を合計した金額とする。
委託料=固定費部分(固定費ⅰ+固定費ⅱ+固定費ⅲ)+変動費部分(変動費)
種 類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費部分 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費、負担金、保険料などの運営に関わる諸費用 | • 人件費(常勤、非常勤等) • 事務費(旅費、消耗品費、印刷製本費、被服費、役務費、使用料、賃貸料等) • 負担金等(負担金、公課費等) • 受注者がxxする保険の保険料等 |
固定費ⅱ | 運営管理費 | • 電気基本料金 • 水道基本料金 • 油脂類費 • 測定・分析費(排ガスばい煙測定、ダイオキシン類測定、水質検査、ごみ質分析等) • 建築及び建築設備保守 • 清掃費、環境整備費等 | |
固定費ⅲ | 補修費 | • 定期整備費、施設補修費、整備部品費、原材料費等 | |
変動費部分 | 変動費 | ごみ等の処理量等に よって変動が生じる用役費等 | • 電気使用料、水道使用料、燃料費、薬品費、その他等 |
※固定費部分:本施設に係る委託料の各月の固定費部分は、受注者が提案した各年度の固定費(物価変動等による増減額を加算した額)を各年度の月数で除した金額とし、1,000 円未満の端数が生じた場合には、年度の最終月で調整する。
※変動費部分:運営期間中の各月の各施設へのごみ等の搬入量に、受注者が提案した「変動費単価」
(物価変動等による増減額を加算した額)を乗じて得られる金額とする。
橋本xxxxごみ処理場
第3期長期包括運営管理業務委託事業事業契約約款
橋本周辺広域市町村圏組合
目 次
第1章 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条(定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第2章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第2条(総則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第3条(許認可・届出等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第4条(受注者の義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第5条(発注者の責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第6条(再委託の禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第7条(本施設の所有権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第8条(保険) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第9条(用益等の確保) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第3章 運営教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第10条(運営教育) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 第4章 運営管理業務及び維持管理業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第11条(総則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第12条(本施設の運営及び維持管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第13条(性能未達) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第14条(ごみ等の計量及び受入れ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第15条(ごみ等の性状) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第16条(本施設の運営) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第17条(適正処理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第18条(残さの搬出) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第19条(搬出物の性状分析) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第20条(本施設の補修) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第21条(運営状況の報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第22条(緊急時の措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第23条(近隣等対応) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第24条(本施設の改良保全) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第5章 その他業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第25条(環境管理業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第26条(資源化促進業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第27条(情報管理業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第28条(防災管理業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第29条(その他関連業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第6章 発注者による本事業の実施状況の確認(モニタリング) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第30条(事業実施状況の確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第7章 委託料の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第31条(委託料の支払) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 第8章 損害及びリスク分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第32条(第三者及び相手方に及ぼした損害) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第33条(本施設及びその備品に関する責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第9章 知的財産権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第34条(特許xxの取得) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第35条(成果品の著作権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第36条(特許xx使用料) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第10章 委託期間及び契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第37条(委託期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第38条(発注者による本契約の解除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第39条(発注者による契約解除に伴う違約金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第40条(受注者による本契約の契約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第41条(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処理) ・・・・・・・・・・・・・・ 19 第42条(業務不履行に関する手続等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 第11章 表明保証及び誓約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第43条(受注者による事実の表明保証及び誓約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第44条(発注者による事実の表明保証及び誓約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第12章 租税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第45条(租税) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 第13章 法令変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第46条(法令変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 第14章 不可抗力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第47条(不可抗力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 第15章 仲裁手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第48条(仲裁手続) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 第16章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第49条(契約上の地位の譲渡等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第50条(秘密保持) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第51条(準拠法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第52条(管轄裁判所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第53条(雑則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第54条(本契約の規定の適用関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第55条(規定外事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
この事業契約約款は、発注者が保有するごみ焼却施設、リサイクル施設及びその他付帯施設の運営・維持管理を包括的に行う、xx周辺広域ごみ処理場第3期長期包括運営管理業務委託事業に関する基本的事項について規定するため、発注者と受注者との間で締結される事業契約(以下「本契約」という。)の一部を構成する。
発注者と受注者は、本契約とともに、以下に定義する募集要項、要求水準書、提案書類及び質疑応答書に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の意義は、以下の各号に規定するとおりとする。なお、本契約に別段の定めがある場合、又は文脈上別異に解することが明らかな場合を除き、本条に規定のない用語の意義は、要求水準書の記載に従う。
「ごみ焼却施設」、「リサイクル施設」及び「その他付帯施設」とは、別紙1に記載の建物・施設・設備等をいう。
「本施設」とは、ごみ焼却施設、リサイクル施設及びその他付帯施設を総称していう。
「事業実施場所」とは、別紙1に記載の本施設の所在地をいう。
「本事業」とは、xx周辺広域ごみ処理場第3期長期包括運営管理業務委託事業をいい、運営管理業務、維持管理業務、環境管理業務、資源化促進業務、情報管理業務、防災管理業務及びその他関連業務からなる。
「運営管理業務」とは、本施設の運営及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
「維持管理業務」とは、本施設の維持・補修及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。受注者の行う維持管理業務の範囲は、別紙1に記載のとおりとする。 「環境管理業務」とは、本施設の環境保全基準及び環境保全計画の作成及び遵守、
並びにこれらに付随し関連する一切の業務を総称していう。
「資源化促進業務」とは、資源化回収物の品質の確保、発注者が行う資源化への支援及びこれらに付随し関連する一切の業務を総称していう。
「情報管理業務」とは、本事業に関する報告書の作成・管理及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
「防災管理業務」とは、本施設に係る二次災害の防止、緊急時の対応及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
「提案書」とは、受注者が本事業の公募型プロポーザルにおいて提出した提案書・事業計画書をいう。
「提案書参考資料」とは、受注者が本事業に係り提出した提案書参考資料をいう。 「提案書類」とは、提案書及び提案書参考資料を総称していう。
「本契約締結日」とは、発注者と受注者が本契約を締結した日をいう。
「委託期間」とは、本契約締結日から令和 11 年 10 月 31 日までの期間をいう。
「運営準備期間」とは、本契約締結日から令和5年3月 31 日までの期間をいう。
「運営期間」とは、令和5年4月 1 日から令和 11 年 10 月 31 日までの期間をいう。 「乖離請求期間」とは、募集要項に記載する本施設の内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見した場合、乖離を指摘することができる期間であり、令和5年4
月1日から令和6年3月 31 日までをいう。
「事業年度」とは、各年の4月1日より翌年の3月 31 日までの期間をいう。但し
令和4年度については、本契約締結日から令和5年3月 31 日までの期間、令和 11 年
度については、令和 11 年4月1日から令和 11 年 10 月 31 日までの期間をいう。
「募集要項」とは、発注者が本事業に関し、令和4年8月 10 日の公募型プロポーザル方式に関する公告時において公表した「xx周辺広域ごみ処理場第3期長期包括運営管理業務委託事業 募集要項」をいう。
「様式集」とは、発注者が本事業に関し、令和4年8月 10 日の公募型プロポーザル方式に関する公告時において公表した「xx周辺広域ごみ処理場第3期長期包括運営管理業務委託事業 様式集」をいう。
「要求水準書」とは、発注者が本事業に関し、令和4年8月 10 日の公募型プロポーザル方式に関する公告時において公表した「xx周辺広域ごみ処理場第3期長期包括運営管理業務委託事業 要求水準書」をいう。
「事業契約書(案)」とは、発注者が本事業に関し、令和4年8月 10 日の公募型プロポーザル方式に関する公告時において公表した「xx周辺広域ごみ処理場第3期長期包括運営管理業務委託事業 事業契約書(案)」をいう。
「質疑応答書」とは、発注者が受注者に対し、募集要項、様式集、要求水準書、事業契約書(案)を交付した後に受け付けられた受注者の質問及びこれに対する発注者の回答を記載した書面を総称していう。
「本契約等」とは、本契約、募集要項、要求水準書、質疑応答書、提案書類を総称していう。
「委託料」とは、本契約等に基づく受注者の債務履行に対し、発注者が支払う対価をいう。
「基本性能」とは、設備によって備え持つ施設としての機能であり、本施設の建設工事における設計を最終的に取りまとめた完成図書(竣工図、確定仕様書等)において保証される内容をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、雷、地震、地滑り、竜巻、落盤、疫病その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(ただし、要求水準書等で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)などであって、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
「構成市町」とは、xx市、かつらぎ町、九度山町及びxx町を総称していう。
「本施設設計・施工業者」とは、本施設の設計及び施工工事を請け負った者をいう。 「ごみ等」とは、本契約等の定めに従い各々搬入及び処理等がなされる、構成市町から排出される処理対象ごみ及び構成市町以外から臨時の措置として搬入される一般廃棄物等及び災害廃棄物等、並びにリサイクル施設からごみ焼却施設へ搬入される可
燃性残さ等を総称して又は個別にいう。
「処理対象ごみ」とは、構成市町から搬入される一般廃棄物等(可燃ごみ、破砕選別ごみ、粗大ごみ、缶類、ビン類、ペットボトル、その他プラスチック製容器包装、段ボール・古紙類・古布類、有害危険ごみ)、xx町から搬入される公共下水道汚泥、xxxx衛生施設組合から搬入される構成市町のし尿汚泥、及びxx市高野口地域から搬入される繊維くずを総称していう。
「処理不適物」とは、本施設への搬入が基本的に許可されていないごみで、本施設での処理が不可能なものをいう。
第2章 総則
(総則)
第2条 受注者は、委託期間中、本契約等に従って本事業を行う。
2 発注者は、要求水準書に規定する重大な条件を変更(追加の費用が発生する変更を含む。)する場合は、事前に受注者へ通知の上、受注者と誠実に協議を行い、受注者の同意を得るものとする。
3 発注者は、本事業に追加の費用が発生しない場合に限り、事前に受注者へ通知の上、ごみの分別収集方法などの軽微な変更を行うことができる。
4 受注者は、協力を拒否する正当な理由がある場合を除き、発注者及び発注者の構成市町の一般廃棄物処理に係る計画の策定・変更及び実施への協力を行うものとする。
5 発注者は、要求水準書に規定する条件を変更する場合を含め、発注者の責めに帰すべき事由により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、これを負担する。
6 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、本事業に追加の費用が発生した場合には、これを負担する。
7 不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第 47 条の規定に従う。
8 受注者は、発注者に対し、契約保証金として、別添内訳書「4 合計」に示す運営期間中各年度の委託料の 100 分の 10 以上の金額を納付する。ただし、次の各号のいずれかの方法(次の各号の利付国債、保証又は履行保証保険契約の更新を含む。)を講じることにより契約保証金の納付に代えることができる。なお、契約金額が増額された場合には契約保証金の額もこれに応じて増額されるが、契約金額が減額された場合には、契約保証金の額は減額されない。本項において「契約金額が増額された」とは、当初の契約金額を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第 31 条第3項に基づく物価変
動及び第 46 条第1項に基づく法令変更(消費税率の変更を除く。)に伴う委託料の改定
による場合を含む。
契約保証金額と同額の利付国債の担保提供
金融機関等(発注者が合理的に満足する金融機関等とする。)による契約保証金額と同額の保証であって、本契約に基づく発注者の受注者に対する一切の債権を被保証債権とするもの
発注者を被保険者とし、契約保証金額以上の金額をxx金額とする履行保証保険契約(発注者が合理的に満足する履行保証保険契約とする。)のxx
9 募集要項に記載する本施設の内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見した場合、これらの乖離については発注者及び受注者の双方協議の上で解決するものとし、乖離請 求期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの1年間とする。
10 受注者が複数の構成企業から成る企業グループである場合、受注者の各構成企業は、本契約の履行を共同連帯して行うものとし、受注者の発注者に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他本契約に基づく義務の履行について連帯してその責に任ずる。このことは、当該企業グループが解散した場合も、同様である。
(許認可・届出等)
第3条 受注者は、本契約等上の受注者の義務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し、また、本契約等上の受注者の義務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。ただし、発注者が取得・維持すべき許認可等は除くものとする。
2 受注者は、前項の本契約等上の受注者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、発注者に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 発注者は、受注者からの要請がある場合は、受注者による許認可等取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 受注者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可等取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(受注者の義務)
第4条 受注者は、本契約等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を遂行しなければならない。
2 受注者は、要求水準書の規定するところに従い、本事業を遂行するために必要かつ十分な人員を配置する。
3 受注者は、委託期間を通じて、要求水準書の規定するところに従い、本事業に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
4 受注者は、本事業の遂行に当たり、委託期間を通じて、要求水準書記載の公害防止基準を遵守しなければならない。
5 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により本事業の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合、自己の責任及び費用において、必要な
対応及び解決を図るものとする。発注者は、合理的な範囲において受注者に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、本事業に係る資金調達を、自己の責任及び費用において行うものとする。
7 本契約等に係る受注者の善良なる管理者の果たすべき注意義務の履行については、受注者が証明する。
(発注者の責任)
第5条 発注者は、第4条第5項の場合を除き、本事業の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等については、発注者の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、受注者は、必要な協力を行うものとする。
2 発注者は、受注者が本事業を遂行するために必要な範囲で、受注者が本施設設計・施工業者から必要な情報の開示を受けられるように協力するものとする。また、本施設設計・施工業者その他の第三者から、別紙2に記載の特定部品等の購入をする際に、これに協力するものとする。
(再委託の禁止)
第6条 受注者は、本事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、受注者が本事業の一部を第三者に委託し又は請け負わせたい旨を発注者に通知しその承諾を得た場合で、かつ、当該委託又は請負が法令に違反しないときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定にかかわらず、本事業のうちごみ処理に係る事業を第三者に委託し、又は請け負わせることができない。
3 発注者は、受注者から、本事業の遂行に係る体制について随時報告を求めることができる。
4 受注者は、第1項の規定により委託し又は請け負わせた者の使用をすべて自己の責任において行い、その者の責めに帰すべき事由がすべて受注者の責めに帰すべき事由となることを異議なく承諾する。
5 受注者は、受注者から委託又は請負を受けた当該第三者が委託又は請負をなす場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)においても全責任を負うものとし、受託者及び請負人の責めに帰すべき事由がすべて受注者の責めに帰すべき事由となることを異議なく承諾する。
(施設の所有権)
第7条 発注者は、委託期間を通じて、本施設を所有する。受注者は、本事業の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ、本施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本事業の遂行のために必要な限度で、本施設を委託期間中無償で使用させる。
(保険)
第8条 発注者は、委託期間中、本施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙3に記載の保険をxxする。
2 受注者は、委託期間中、本事業に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用において、別紙4に記載の保険をxxする。受注者は、当該保険契約の内容につき、発注者の事前の承諾を得なければならない。
(用役等の確保)
第9条 発注者は、自己を契約者として、本事業を行うために必要な電力及び上水の調達に係る契約を締結する。ただし、その調達費用は、受注者の負担とする。
2 受注者は、自己の責任及び費用において、本事業を行うために必要な燃料、薬剤その他の副資材等を調達する。発注者は、受注者の要請に応じて、運営管理業務に必要な燃料、薬剤その他の副資材等の調達に関して、合理的な範囲で協力する。
3 前二項の規定にかかわらず、ごみ等の性状の変動及びごみ等の性状範囲の逸脱による用役等の増加分にかかる費用については、発注者が負担するものとする。
4 前項の場合において、発注者が負担する用役等の増加分にかかる費用に関する清算方法の詳細については、発注者及び受注者は、契約締結後に別途合意する細則においてこれを定める。
5 受注者は、発注者が本施設で確保している別紙5に記載の予備品及び消耗品については、本事業の遂行に必要な範囲において、無償で使用することができる。
6 発注者が本施設で所有する工具、測定器及び器具等のうち、事業開始時に受注者が必要とするものについては、受注者の要望に応じて、本事業の遂行に必要な範囲において、無償で貸与する。なお、貸与した工具、測定器及び器具等の管理は受注者が行うものとし、事業終了時には原状に回復して発注者に返還する。
第3章 運営教育
(運営教育)
第10条 受注者は、本事業に関して、運営準備期間中に、発注者と協議の上、運営教育計画を作成し、要求水準書に規定する必要な運営教育を運営要員等に受けさせなければならない。なお、運営期間中に運営要員等の変更があった場合も同様とする。
第4章 運営管理業務及び維持管理業務
(総則)
第11条 受注者は、本契約等に従って、運営期間中、本施設を適切に運営管理するとともに本施設を適切に維持管理し、本施設の基本性能を発揮・維持する責任を負う。また、
搬入されるごみ等を関係法令、公害防止条件等を遵守し適正に処理するとともに、経済的運営に努める責任を負う。発注者は、これらの対価として、第 31 条第1項に規定する委託料を受注者に支払う。
(施設の運営及び維持管理)
第12条 受注者は、本契約等に従い、運営管理業務に関して、発注者と協議の上、年間運営管理計画及び月間運営管理計画(以下、総称して「運営管理計画」という。)を作成し、これに従って運営管理業務を実施しなければならない。受注者は、年間運営管理計画については、対象年度の前年度の2月末日までに、月間運営管理計画については、対象月の前月の 20 日までに、それぞれ作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき作成したそれぞれの計画内容につき、変更の必要性が生じた場合には、発注者と協議の上、適宜変更しなければならない。
3 受注者は、令和5年2月末日までに、運営管理業務に関して、操作手順及び方法について、本施設設計・施工業者が提出した取扱説明書等に基づき、基準化した運営管理マニュアルを独自に作成し、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、運営管理計画及び運営管理マニュアルに従った本施設の運営及び維持管理を行うとともに、その機能を維持するために必要となる改良等の適切な措置を講じなければならない。運営管理業務を行う上で必要な運営管理マニュアルの改訂は、発注者の承諾を受けて適宜行うこととする。
5 受注者は、次の各号に規定する本施設の維持管理に係る各計画(以下、総称して「維持管理計画」という。)を作成し、発注者の承諾を得た上で、維持管理計画に従って維持管理業務を実施しなければならない。
用役、物品、備品及び什器の「調達計画」(各年度、各月) 「点検・検査実施計画」(運営期間を通じたもの、各年度) 「補修計画」(運営期間を通じたもの、各年度)
「改良保全に関する計画」(随時)
6 受注者は、前項の規定に従い作成した維持管理計画につき変更の必要性が生じた場合には、発注者と協議の上、発注者の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
7 受注者は、維持管理計画の実施について、遅滞なく発注者に報告するものとする。
8 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細、報告の頻度等については、発注者受注者協議の上これを決定する。
(性能未達)
第13条 受注者は、運営期間中、本施設の不稼働又は処理能力の低下等の原因により、本施設においてごみ等が計画貯蔵量を超えるおそれが生じた場合には、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。発注者は、貯蔵量を超えたごみ等を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、ごみ等の代替処理を行うよ
う努力する。受注者は、発注者の代替処理につき、最大限の協力を行わなければならない。
2 発注者又は受注者の検査、測定などの結果、要求水準書に記載する運営条件及び公害防止条件が達成されていないことが判明した場合、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知する。
3 前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受注者に本施設の運営の停止を指示することができ、受注者は、これに従わなければならない。
4 別紙6に示す排出ガス基準値未達の場合、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、直ちに本施設の運営を安全に停止しなければならない。
5 受注者は、本施設の稼働停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運営が再開されるよう、本施設の補修、運営事業の改善などを行わなければならない。
6 発注者は、ごみ等の量及び性状が要求水準書に記載された量及び性状を逸脱すること又は本施設の契約不適合により、本施設の稼働停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合には、委託料のうち固定費及び本施設への搬入量に応じた変動費の支払を行うほか、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本施設の運営再開のための修理費等の追加費用及び受注者に生じた損害を負担する。
7 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の稼働停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、その責任を負担し、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本施設の運営再開のための修理費等の追加費用及び発注者に生じた損害を負担する。発注者は、委託料のうち固定費及び本施設への搬入量に応じた変動費の支払を行う(ただし、委託料の減額に関する手続は、第 42 条第1項の規定に従う。)が、上記受注者の負担すべき額を控除した上で支払う。
8 発注者は、不可抗力により、本施設の稼動停止、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合においても、委託料のうち固定費及び本施設への搬入量に応じた変動費の支払を行う。ただし、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本施設の運営再開のための修理費等については、第 47 条第2項の規定に従う。
(ごみ等の計量及び受入れ)
第14条 受注者は、運営期間中、ごみ等を搬入・搬出する車両を計量棟において確認・計量し、搬入されるごみ等を本施設に受け入れる。
2 受注者は、本施設に直接ごみを搬入する者より、発注者が定める手数料を発注者の定める方法で発注者に代わり収納し、収納した手数料を速やかに納めなければならない。
3 受注者は、手数料を後納とする者の搬入量等を集計し、発注者に報告する。
4 受注者は、本施設の 1 日当たりの処理能力を超えるごみ等が本施設に搬入される場合には、本施設において受入れ可能な量に達するまでこれを受け入れなければならず、本施設において受入れ可能な量を超えることが予想される場合には、発注者に対し、速やかに書面により報告するものとし、受入可能な量を超えたごみ等を発注者の指定する仮置保管場所に保管するものとする。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、本施設において受入れ可能な量を超えるごみ等についても、適切な暫定処置を講じるなど、対処のための最大限の努力を行う。
6 発注者は、前二項に規定する場合、受注者に発生した追加的費用を受注者に支払うものとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものは、第 13 条第7項の規定に
従い、また、不可抗力に起因するものについては、第 47 条第2項の規定に従う。
7 受注者は、運営期間中、本契約等に従い、搬入されたごみ等の搬入管理を行う。
(ごみ等の性状)
第15条 発注者は、運営期間中、本施設に搬入されるごみ等の性状が要求水準書に記載された基準を満たすように努力する。
2 受注者は、本施設に搬入されたごみ等に処理不適物が混入していた場合、発注者に報告を行った上で、これを排除するよう努力し、排除された処理不適物を、発注者の指示に従い本施設内に一時保管し、引取業者への引渡しを行わなければならない。
3 発注者及び受注者は、前項に基づく排除作業により受注者が被った損害、損失及び追加費用を、帰責性の所在及び割合に応じて負担する。ただし、不可抗力に起因するものについては、第 47 条第2項の規定に従う。
4 発注者は、第2項の規定に基づく排除作業により排除された処理不適物の処理を、自己の責任及び費用にて行い、第2項に規定する報告を受けた場合、速やかに当該処理不適物の取扱について必要な措置を講じる。
5 発注者は、ごみ等の性状その他ごみ等に起因して受注者が被った損害、損失及び追加費用を負担する。ただし、搬入管理の不備等、受注者に帰責事由がある場合を除く。発注者は、リサイクル施設からごみ焼却施設へ搬入される可燃残さ等の性状等に起因して受注者が被った被害、損失及び追加費用等については、これを負担しない。
6 発注者及び受注者は、本事業で生じた損害、損失及び追加費用の因果関係が明らかでない場合、当該損害、損失及び追加費用の負担について協議により決定し、協議が調わない場合には、第 48 条に規定する仲裁手続により解決を図ることができる。
7 受注者は、ごみ焼却施設に搬入されたごみ等の性状について、年4回以上、定期的に分析を行わなければならない。
(本施設の運営)
第16条 受注者は、運営期間中、本契約等並びに運営管理計画及び運営管理マニュアルに従い、本施設に搬入されたごみ等を適正に処理しうるよう、本施設の運営を行う。
2 受注者は、ボイラーの発生蒸気を利用して、発電及び温水供給等を効率的かつ安定的に行う。
3 受注者は、本施設の運営が関係法令、公害防止条件等を満たしていることを、自らが行う検査等によって確認しなければならない。
(適正処理)
第17条 受注者は、関係法令、公害防止条件等を遵守し、搬入されるごみ等を適正に処理しなければならない。
2 受注者は、ごみ焼却施設でのごみ等の処理においては、特にダイオキシン類の排出抑制に努めた処理を行わなければならない。
3 受注者は、ごみ焼却施設より回収される焼却灰、飛灰処理物及び水銀化合物が関係法令及び公害防止条件等を満たすように、適正に処理しなければならない。
4 受注者は、容器包装リサイクル法対象物については、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会「分別基準適合物引取りガイドライン」の品質基準を満たすよう、適切に処理しなければならない。ただし、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会以外の業者に引取を委託する容器包装リサイクル法対象物の品質基準については、発注者と協議の上、定める。
5 受注者は、破砕機に投入できない、又は直接破砕機に投入できない粗大(破砕選別)ごみ等については、切断、分解等適正な処理を行う。
6 受注者は、ごみを破砕機に投入する前に、電池やスプレー缶等の発火の可能性のあるものについては、分解・選別・ガス抜き等を行わなければならない。
7 受注者は、火災廃材等を重機等の使用により解体し、適正に処理しなければならない。
8 受注者は、適切に処理したごみ等及びその残さを、本施設内の発注者の指示する場所に運搬及び保管し、引取業者への引渡しを行う。
(残さ等の搬出)
第18条 受注者は、運営期間中、本契約等に従い、ごみ焼却施設から搬出される焼却灰及び飛灰処理物を関係法令、公害防止条件等を満たすことを定期的に確認の上、発注者の指示に従い本施設内に保管し、引取業者への引渡しを行う。
2 受注者は、運営期間中、本契約等に従い、焼却施設から搬出される水銀化合物を、発注者の指示に従い本施設内に保管し、引取業者への引き渡しを行う。
3 受注者は、運営期間中、本契約等に従い、リサイクル施設から搬出される不燃残さを、発注者の指示に従い本施設内に保管し、引取業者への引き渡しを行う。
(搬出物の性状分析)
第19条 受注者は、運営期間中、本契約等に従い、ごみ焼却施設から搬出される焼却灰及び飛灰処理物の性状について定期的に分析・管理を行わなければならない。その分析及び管理の頻度、内容については、発注者受注者の協議により定める。
(施設の補修)
第20条 受注者は、本契約等及び補修計画に従い、本施設の補修を行う。
2 発注者は、本施設の設計の契約不適合及び建設工事施工の契約不適合に起因して補修が必要になった場合は、その費用を負担する。
3 法令変更によって補修が必要となった場合の費用分担は、第 46 条第1項の規定に従い、不可抗力によって補修が必要となった場合の費用分担は、第 47 条第2項の規定に従うものとする。
(運営状況の報告)
第21条 受注者は、本事業の実施についての日報及び月報を作成し、日報を翌平日までに、月報を翌月 20 日までに発注者に提出する。
2 前項に定める日報及び月報の記載事項、保存媒体、保存期間等の詳細は、発注者受注者の協議により定める。
3 受注者は、年度ごとの本事業の実施について取りまとめた年報を作成し、翌年度5月 20 日までに発注者に提出する。但し、令和 11 年度については、令和 11 年 12 月 20 日までに提出するものとする。
4 前項に定める年報の記載事項、保存媒体、保存期間等の詳細は、発注者及び受注者の協議により定める。
(緊急時の措置)
第22条 受注者は、本施設の災害防止等のため必要があると認めるとき、又は本施設に事故が発生したときその他緊急のときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知するものとする。
3 受注者は、第1項に基づき緊急時に本施設を停止する必要がある場合にはこれを安全に停止させ、必要な措置を講じ安全を確保した上で、速やかに運営を再開するものとする。
4 発注者は、災害防止若しくは本施設の運営を行う上で特に必要があると認めるとき、又は予見不可能であった事由が発生したと合理的に判断されるときは、受注者に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
5 発注者及び受注者は、第1項及び第4項に規定する場合、その原因究明に努めなければならない。
6 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。なお、不可抗力により生じたものの費用負担については、第 47 条第2項の規定に従う。
(近隣住民等対応)
第23条 受注者は、本施設の運営管理業務及び維持管理業務の実施に当たっては、自己の責任及び費用において、騒音、粉じん、排ガス、交通障害等の生活環境に与える影響を勘案し必要な措置を講じるとともに、近隣住民等への対応を適切に行わなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によって補修が必要となった場合、その費用は、発注者の負担とする。また、法令変更によって補修が必要となった場合の費用は、第 46 条第1項の規定に従い、不可抗力によって補修が必要となった場合の費用は、第 47条第2項の規定に従う。
2 受注者は、前項に基づく近隣住民等への対応について、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情により事前の報告が困難である場合には、その措置内容及び結果を、事後遅滞なく報告するものとする。
3 受注者は、本施設の運営管理業務及び維持管理業務の期間中、近隣住民等並びに本事業に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
(施設の改良保全)
第24条 発注者及び受注者は、本施設の機能向上を図るための改良保全に関する計画を提案することができる。この場合、改良保全の可否、内容及び条件(改良保全に係る果実の帰属を含む。)について発注者受注者で協議する。
第5章 その他業務
(環境管理業務)
第25条 受注者は、環境管理業務として、運営期間中、関係法令及び本契約等に従って本施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守し、周辺環境に影響を与えないよう本施設の運営を行う。環境保全基準を遵守できない場合において、その原因が本施設の設計・施工上の契約不適合ではないときは、受注者の責任及び費用において、速やかに本施設の改善を行う。また、受注者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従事者の安全と健康を確保するために、本事業に必要な管理者、組織等を整備する。
2 受注者は、環境管理業務として、運営期間中、本契約等に規定する条件に従って環境保全計画を作成し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾済みの環境保全計画に基づき環境保全基準の遵守状況を確認し、環境管理結果報告書を作成して、発注者に報告する。
3 受注者は、環境管理業務として、運営期間中、本契約等に従って本施設に関する作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
4 受注者は、環境管理業務として、運営期間中、本契約等に規定する条件に従って作業環境管理計画を作成し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾済みの作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、作業環境管理結果報告書を作成して、発注者に報告する。
(資源化促進業務)
第26条 受注者は、資源化促進業務として、運営期間中、本施設において安定して適切な資源化が行われるよう、資源化回収物の品質を確保し、発注者の行う資源化の支援を行う。
2 受注者は、資源化促進業務として、運営期間中、本契約等に規定する条件に従って資源化促進管理計画を作成し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾済みの資源化促進管理計画に基づき資源化促進状況を確認し、資源化促進管理結果報告書を作成して、発注者に報告する。
(情報管理業務)
第27条 受注者は、情報管理業務として、運営期間中、本契約等に規定する条件に従って、日報、月報、年報等の運営記録、点検・検査結果、補修・更新結果、環境管理結果、作業環境管理、資源化促進管理にかかる記録その他発注者が要望する項目の管理記録を作成し、発注者に提出し、委託期間又は発注者との協議による年数保存する。報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本契約等の規定に従うほか、発注者受注者の協議により決定する。
(防災管理業務)
第28条 受注者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めなければならない。
2 受注者は、緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行わなければならない。なお、作成した緊急対応マニュアルは、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、作成した緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善し、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、自主防災組織を整備するとともに、警察、消防等への連絡体制を整備し、発注者に報告しなければならない。また、体制を変更した場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、緊急時に自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を行わなければならない。
6 受注者は、事故が発生した場合、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運営記録等を発注者に報告しなければならない。また、報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。事故について住民・議会等に説明する必要性が生じた場合、受注者は、発注者の住民・議会等への説明に対する支援を行うほか、発注者の要請に応じて直接説明を行わなければならない。
(その他関連業務)
第29条 受注者は、本施設内について、見学者等第三者の立入を考慮して常に清掃し、清潔に保たなければならない。また、受注者は、清掃に関する要領書を作成し、発注者
の承諾を得なければならない。
2 受注者は、本施設の敷地内の植栽について、景観を損ねないよう、剪定、xx、除草等の維持管理を定期的に行わなければならない。
3 受注者は、本事業に際して廃油が発生した場合、これを適正に処理する。
4 受注者は、消防法等関係法令に基づき本施設の防火管理を行う。
5 受注者は、搬入車両の渋滞時に安全に搬入作業が行われるように、必要に応じて誘導員を配置する等、本施設敷地周辺における車両を適切に誘導・指示する。
6 受注者は、第8条第2項に規定する保険をxxしなければならない。
7 受注者は、本施設の発注者の使用区画も含めて警備・防犯を実施する。受注者は、本契約等に従い、本施設の警備・防犯体制を整備し、警備・防犯体制について発注者に報告しなければならない。また、体制を変更した場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
8 本施設の見学者への対応は、原則として、受注者が行う。ただし、本施設の見学を希望する者の受付窓口、他自治体等の視察への対応は発注者が行なうものとし、受注者は、発注者の求める要請に対して速やかに支援を行う。
9 受注者は、本契約等に従い、本事業に伴う各組織の管理運営に必要な帳票類を整備し管理運用する。
第6章 発注者による事業実施状況の確認(モニタリング)
(事業実施状況の確認)
第30条 発注者は、自己の費用において(ただし、第 42 条及び別紙 10 に定める是正勧告後に行われる事業実施状況の確認については、受注者が費用を負担する。)、受注者から提供される本事業の業務水準を確保するため、本事業及び本施設について、別紙7に定める要領に従い、事業実施状況の確認を行う。受注者は、発注者が行う事業実施状況の確認について、発注者の要請に応じて合理的な協力を行う。
2 発注者は、受注者に対して、前項に基づく事業実施状況の確認の結果を、受注者からの日報及び月報の提出後 10 日以内に通知する。
3 受注者は、発注者に対して、各事業年度の第一半期終了後速やかに半期決算書を、各事業年度の終了後3ヶ月以内に決算書を提出する。発注者は、必要に応じ、受注者に対して、随時、財務状況の報告を求めることができる。財務状況報告書の項目は、発注者受注者の協議の上で策定する。
第7章 委託料の支払
(委託料の支払)
第31条 発注者は、受注者が本契約等に従い本事業を適切に行っていることを確認した上で、受注者に対して、別紙8に従い、委託料を支払う。なお、受注者が本契約等に従い本事業を適切に行っていることが確認できない場合に行われることがある委託料の減額の内容、手続及び方法は、第 42 条第1項の規定に従う。
2 発注者は、前項の確認を、第 30 条第1項の事業実施状況の確認を通じて行う。
3 委託料は、物価変動に伴い、別紙8に従って改定される。
4 前項の委託料の改訂作業は、毎年7月に実施し、改定後の委託料は、翌年4月から適用する。
第8章 損害及びリスク分担
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第32条 受注者が、故意又は過失により、本事業の遂行に際し第三者又は発注者に損害を及ぼした場合は、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 発注者が、故意又は過失により、本事業の遂行に際し第三者又は受注者に損害を及ぼした場合は、発注者がその損害を賠償しなければならない。
3 本事業に関して不可抗力により第三者、発注者又は受注者に損害が生じた場合、第 47
条第2項及び第3項の規定に従う。
(施設及びその備品に関する責任)
第33条 受注者は、発注者の責めに帰すべき場合(本施設の設計及び施工の契約不適合 に起因する場合を含む。)及び本契約等に別段の定めのある場合を除き、原則として、本 事業に関連した本施設及び本施設の備品の損傷及び不具合に対応する一切の責任を負い、これに関連して発生した追加費用又は損害等について、発注者に対して、名目の如何を 問わずいかなる金銭支払請求権も有しないことを確認する。なお、不可抗力により発生 した損害等については、第 47 条の規定に従う。
第9章 知的財産権
(特許xxの取得)
第34条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本契約等の規定に従って本施設を稼働させごみ等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他のノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
(成果物の著作権)
第35条 本契約等に基づき発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権(発注者に著作権が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、受注者は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で利用できる。
2 本契約等に基づき受注者が発注者に対して提供した図面等の成果物の著作権その他の知的財産権(受注者に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて受注者に属する。ただし、発注者は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、受注者が作成した成果物を無償で利用できる。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に規定する行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第2項の成果物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使すること。
4 発注者は、受注者の作成した成果物を、情報公開条例その他法令に基づくとき、発注者の議会に提出するとき、その他必要に応じて、公開することができる。
(特許xx使用料)
第36条 受注者は、委託料が、第 34 条に規定する特許xxその他の権利の取得の対価及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認する。
第10章 委託期間及び契約の終了
(委託期間)
第37条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、令和 11 年 10 月 31 日をもって終了する。
2 契約終了に際しての処置については、第 41 条の規定に従う。
(発注者による契約の解除)
第38条 次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に対して書面により相当期間を定めて通知したにもかかわらず(ただし、第1号の場合については第 42 条第 1 項の手続に従う。)、当該期間中に当該違反行為が是正されないときは、当該期間の経過時をもって本契約を解除することができる。なお、本項は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げない。
第 42 条第1項及び別紙 10 に定める再度の是正勧告に係る手続が履践されたにもかかわらず、業務の改善が認められないとき。
受注者の責めに帰すべき事由により、受注者による本契約等の履行が不能となったとき。
前二号に規定する場合のほか、受注者において本契約等に係る重大な違反があったとき。
2 発注者は、次の各号に該当する場合、受注者に書面で通知した上で、本契約を解除することができる。なお、本項は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げない。 受注者が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
受注者に係る破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、受注者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者からその申立てがなされたとき。
受注者が重大な法令の違反をしたとき。
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
4 発注者は、本事業に関して、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。)を行ったとき。
(2) 受注者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った独占禁止法
第76条に規定する排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第13
9号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
5 発注者は、本契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合には、本契約終了に伴う権利義務関係等について受注者と協議の上、本契約を解除することができる。その場合、発注者は、受注者の行った本事業のうち、対応する委託料が支払われていない業務に係る委託料を、速やかに受注者に支払う。
6 発注者は、本事業の実施の必要がなくなった場合、受注者に対して6ヶ月以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。発注者は、この場合、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を解除前の予定に従って支払う。また、発注者は、受注者に対して、当該解除によって受注者が被った損害(逸失利益も含むがこれに限られない。)を賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
7 契約終了に際しての処置については、第 41 条の規定に従う。
(発注者による契約解除に伴う違約金)
第39条 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により前条第1項又は第2項の規定に基づき本契約が解除された場合、発注者に対し、契約金額の内、当該年度委託料に 10 分
の 1 を乗じた額に相当する違約金を支払うものとする。受注者は、発注者の被った損害の額が違約金の額を上回る場合、その差額を支払わなければならない。なお、発注者は、第2条第8項に定める契約保証金(各号に定める代替的資産を含む。)をもって、当該金額の違約金の支払に充てるものとする。
2 前条第3項又は第4項の規定により本契約が解除された場合においては、受注者は、委託料(総額)の 10 分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、本項の規定は、発注者に生じた損害額が本項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。本項の規定により受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が本項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。この場合において、第2条第8項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって本項に規定する違約金の支払い充てるものとする。
(受注者による契約の解除)
第40条 受注者は、次の各号に該当する場合、発注者に書面で通知して本契約を解除す
ることができる。
発注者が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、発注者が受注者からの催告を受けた後 60 日を経ても支払を行わないとき。
発注者が受注者に対し、本契約締結日から6ヶ月を経過しても、本施設について第
7条第2項に規定する使用をさせないとき。
前二号に規定する場合のほか、発注者において、受注者の本事業の遂行を著しく困難又は不可能にする本契約等に係る重大な違反があったとき。
2 受注者は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合、発注者に対して、解除によって被った損害の賠償を請求することができる。
3 契約終了に際しての処置については、第 41 条の規定に従う。
(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第41条 第 38 条又は第 40 条の規定により本契約が解除される場合、本契約は、将来に向かって終了するものとする。
2 受注者は、第 38 条又は第 40 条の規定により本契約が終了する場合で、発注者が本施設での業務を継続しようとするときには、発注者の要求に基づき、本事業を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)への適正な運営教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 前項の場合において、発注者が要求するときには、受注者は、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が業務を継承するまで、本契約の終了にかかわらず本事業を継続することとし、後任事業者選定後は、適正な運営教育を行った上で、速やかかつ適切に引継ぎを行うものとする。
4 受注者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する受注者の責任による補修を終了したときは、後任事業者に対し、定められた期日に本施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項に規定する場合、本契約等に基づき算定した委託料を、受注者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間、受注者に支払う。この場合の委託料の額及び支払条件等については、発注者受注者の協議により定める。
6 発注者は、第 38 条又は第 40 条の規定により本契約が終了した場合は、本施設での事業を継続しない場合を除き、本施設につき、別紙9の内容により、基本性能を満たしているか検査を行うことができ、当該検査により本施設に基本性能を満たすために補修すべき点が存在することが判明した場合には、受注者に対してこれを通知し、受注者は、その責任及び費用においてこれを補修する。ただし、当該補修に係る費用については、その帰責性の割合に応じるものとする(基本性能の欠如がもっぱら本施設の設計施工に起因する場合には、補修に要する費用は発注者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第 47 条第2項の規定に従う。)。
7 受注者は、本契約の終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本事業の一部を委託し又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処
置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
8 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者の処置について異議を申し出ることができず、また、発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
9 受注者は、第2項及び第3項に規定する運営教育及び業務の引継ぎを故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害につき、その責めを負うものとする。
(業務不履行に関する手続等)
第42条 受注者の行う本事業が、受注者の責めに帰すべき事由により本契約等に定める内容・業務水準を満たさない場合(以下「業務不履行」と総称する。)の手続は、別紙 10に規定するとおりとする。
2 本条に基づく改善措置を講じるために要する費用及び改善措置を講じたことに起因又は関連して発生した追加費用については、すべて受注者の負担とする。
3 受注者は、やむを得ない事由により本事業の全部又は一部について本契約等を満たすことができない場合には、発注者に対して、その事由の詳細を書面にて速やかに報告し、その対応策について発注者と協議する。発注者が、受注者の通知した事由に合理性があると認めた場合には、発注者は、係る報告の対象となっている業務につき一定期間の中止若しくは停止、又は業務水準の一時引き下げを認め、当該期間中は、第1項の規定にかかわらず、当該業務について是正勧告を行わない。原則として、中止又は停止期間中の委託料の支払は行わないが、詳細については、発注者受注者の協議により決定する。
第11章 表明保証及び誓約
(受注者による事実の表明保証及び誓約)
第43条 受注者は、発注者に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
受注者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権利能力を有していること。
受注者による本契約の締結及び履行は、受注者の目的の範囲内の行為であり、受注者が本契約を締結し、履行することにつき、法律上及び受注者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が受注者に適用のある法令に違反せず、受注者が当事者であり、若しくは受注者が拘束される契約その他の合意に違反せず、 又は受注者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある受注者の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な受注者の債務が生じること。
2 受注者は、本契約等に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を発注者に対して誓約する。
本契約及び本事業に関して受注者に適用される法令及び規則等を遵守すること。 本事業の運営に必要な受注者の取得すべき許認可等を取得・維持すること。
受注者が発注者に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他担保権を設定する場合には、事前に発注者の書面による承諾を得ること。
3 受注者は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、公認会計士等による監査済みの当該事業年度の財務書類を自己の費用で作成し、発注者に提出する。発注者は、当該財務書類を公開できる。
(発注者による事実の表明保証及び誓約)
第44条 発注者は、本契約締結日現在において、発注者が、本契約の締結について法令及び発注者の条例等で要求されている授権その他一切の手続を履行していること、並びに本契約の履行に必要な債務負担行為が発注者の議会において議決されていることを、受注者に対して表明し、保証する。
2 発注者は、本契約等に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本施設の運営に必要な発注者の取得すべき許認可等を取得・維持することを、受注者に対して誓約する。
第12章 租税
(租税)
第45条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて受注者が負担する。発注者は、受注者に対して委託料に含まれる消費税(消費税法(昭和 63
年法律第 108 号。その後の改正を含む。)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地
方税法(昭和 25 年法律第 226 号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)相当額を負担する以外、本契約に関連するすべての租税について、本契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
第13章 法令変更
(法令変更)
第46条 本契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本事業に関して追加の合理的な費用(損害を填補等する費用を含む)が発生した場合には、受注者は、発注者に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について最長3ヶ月間にわたり発注者と協議ができる。協議が調わない場合、発注者及び受注者は、別紙 12 に規定する負担割合に応じて費用を負担する。
2 法令変更により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 条第3項の規定に従う。
第14章 不可抗力
(不可抗力)
第47条 発注者及び受注者は、不可抗力により本契約の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における当該履行義務を免れる。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 発注者及び受注者は、不可抗力により本事業に追加の合理的な費用(損害を填補等する費用を含む。)が発生した場合、追加費用の負担方法について、通知後最長3ヶ月間にわたり協議することができる。当該協議が調わない場合は、別紙 13 に記載する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担する。
3 発注者及び受注者は、不可抗力により本事業に関して第三者に損害を及ぼした場合、追加費用の負担方法について、通知後最長3ヶ月間にわたり協議することができる。当該協議が調わない場合は、別紙 13 に記載する負担割合に準じて当該損害を負担する。
4 不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 条第5項の規定に従う。
5 受注者は、著しい経済環境の変動等により、第 31 条第 3 項の委託料の改定によっても受注者の受ける損害等が回復されず、事業の継続が困難になると合理的に認めた場合、発注者に対して、不可抗力により本事業の継続が困難になった場合に準じた取扱いを行うよう、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができる。発注者受注者の協議により、このような著しい経済環境の変動等を不可抗力に準じて取り扱う旨の合意が成立した場合には、このような事由に起因して受注者に生じた追加費用の負担については第2項の規定に従って、また本事業の継続の有無については第 38 条第5項の規定に従って、それぞれ処理される。
第15章 仲裁手続
(仲裁手続)
第48条 本契約において発注者と受注者が協議して定めるべき事項につき協議が調わなかったとき、一方の当事者が定めたものについて相手方当事者に不服があるとき、又はその他本事業に関して当事者間で紛争が生じた場合には、当事者が別途合意した上で、別紙 14 に基づき、仲裁手続によりその解決を図ることができる。
第16章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第49条 受注者は、発注者の事前の承諾なしに本契約上の地位及び権利義務について、譲渡・担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第50条 発注者及び受注者は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識並びに経験、資料、数値その他すべての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また、以下の各号に規定する場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
本事業に関して、受注者の株主及び融資機関に対し開示する場合
受注者に対して本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
発注者に対して本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
第三者から正当に入手した情報
情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
本条に規定する秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 受注者は、本事業を実施するに当たって、個人情報を取り扱う場合、関係法令等及び個人情報保護に係る条例等を適用し、これらの規定に従うほか、発注者の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に規定する秘密保持義務は、本契約の終了後も3年間その効力を有するものとする。
(準拠法)
第51条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第52条 本契約に関する紛争については、和歌山地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第53条 本契約等並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び契約終了告知・解除は、書面により行わなければならない。
2 発注者又は受注者が、本契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。その後の改正を含む。)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定に当たっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するものとする。
3 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第 51 号。その後の改正を含む。)に規定するところによる。
4 委託期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
5 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
6 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(本契約以外の規定の適用関係)
第54条 本契約等間に齟齬がある場合、本契約、質疑応答書、要求水準書、募集要項、提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者受注者が協議の上、提案書類の記載内容が要求水準を上回ると確認した場合には、当該部分については提案書類が要求水準書に優先するものとする。
(規定外事項)
第55条 発注者及び受注者は、本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項について、誠意をもって協議の上、その解決に当たる。
別紙1
(第1条関係)
1 本施設の概要
本施設の概要
施設名称 | 橋本周辺広域ごみ処理場 | |
所 在 地 | xxxxxxxxxxxxx 0000 xxの 28 | |
都市計画 | 都市計画区域(区域区分非設定)、防火地域指定なし | |
敷地面積 | 58,058.65 ㎡ | |
建築面積 | ごみ焼却施設 3,102.92 ㎡ リサイクル施設 2,799.83 ㎡ 管理棟 633.80 ㎡ (建築物全体) 7,379.65 ㎡ | |
延床面積 | ごみ焼却施設 6,017.09 ㎡ リサイクル施設 4,205.06 ㎡ 管理棟 1,169.72 ㎡ (建築物全体) 12,168.47 ㎡ | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 | |
竣工年月 | 平成 21 年 10 月 | |
設計・施工 | 株式会社xx技研 | |
構成施設 | ごみ焼却施設 | ①規 模:101t/24h(50.5t/24h×2 基) ②処理対象:可燃ごみ、可燃性粗大ごみ ③処理方式:全連続燃焼式焼却炉(ストーカ炉) ④投入方式:ピット&クレーン ⑤公害防止:【排ガス】バグフィルタ+脱硝装置 【飛 灰】加熱脱塩素化装置+キレート処理 ⑥排水設備:クローズドシステム ⑦発電容量:500kW |
リサイクル施設 ( ストックヤード棟を含む。) | ①規 模:46.4t/5h ②処理対象:破砕選別ごみ(破砕選別ごみ、粗大(破砕選別)ごみ)、缶類(スチール、アルミ)、ビン類(無色、茶色、その他)、紙類(段ボール、古紙類、飲料用紙パック、古布類)、プラスチック類(ペットボトル、その他プラスチック製容器包装)、有害危険ごみ ③処理方式:【破砕選別ごみ】一次破砕+二次破砕+磁力選別+粒度選別+風力選別+アルミ選別+保管 【缶類】手選別+圧縮+保管 【ビン類】保管 【紙類】保管 【プラスチック類】破袋+手選別+圧縮+保管 【有害危険ごみ】保管 ④ストックヤード棟(延床面積 228.96 ㎡) | |
その他付帯施設 | ①管理棟(延床面積 1,169.72 ㎡) ②計量棟(延床面積 139.32 ㎡) ③洗車棟(延床面積 182.06 ㎡) ④危険物庫 ⑤燃料移送ポンプ庫 ⑥雨水貯留槽ポンプ庫 ⑦受水槽(ポンプ室を含む。) ⑧場外温水供給施設 ⑨散水用設備(大池までの配管を含む。) ⑩車両・重機 ⑪場内道路、駐車場、駐輪場 ⑫植栽、門扉・囲障 ⑬多目的広場 ⑭沈砂池、調整池、xx池、xx公園 ⑮屋外モニター・監視カメラ ⑯その他(外灯、電柱、水道設備、電話設備、電気設備 等) |
2 維持管理業務範囲
表 維持管理業務範囲概要1(ハード面)
施設 | 項目 | 受注者 | 発注者 | 備 考 |
ごみ焼却施設 | 建物 | ○ | ||
建築設備 | ○ | |||
機械設備 | ○ | |||
車両・重機類 | ○ | |||
備品・什器 | ○ | |||
用役・消耗品 | ○ | |||
その他 | ○ | |||
リサイクル施設 (ストック ヤード棟含) | 建物 | ○ | ||
建築設備 | ○ | |||
機械設備 | ○ | |||
車両・重機類 | ○ | |||
備品・什器 | ○ | |||
用役・消耗品 | ○ | |||
その他 | ○ | |||
計量棟 | 建物 | ○ | ||
建築設備 | ○ | |||
機械設備 | ○ | |||
備品・什器 | ○ | |||
用役・消耗品 | ○ | |||
その他 | ○ | |||
管理棟 | 建物 | ○ | ||
建築設備 | ○ | |||
備品・什器 | ○ | △ | 組合事務室内のみ発注者 | |
用役・消耗品 | ○ | △ | 組合事務室の消耗品のみ発注者 | |
その他 | ○ | |||
洗車棟 | 建物 | ○ | ||
建築設備 | ○ | |||
機械設備 | ○ | |||
備品・什器 | ○ | |||
用役・消耗品 | ○ | |||
その他 | ○ | |||
その他 | 危険物庫、燃料移送ポンプ庫、雨水貯留槽ポンプ庫 | ○ | ||
受水槽(ポンプ室含む。) | ○ | |||
場外温水供給施設 | ○ | |||
散水施設(大池までの配管 を含む。) | ○ | |||
場内道路、駐車場、駐輪場 | ○ | |||
植栽、門扉・囲障 | ○ | |||
多目的広場、沈砂池、調整池、xx池、xx公園 | ○ | |||
屋外モニター・監視カメラ | ||||
外灯、電柱、水道設備、電話設備、電気設備 等 | ○ |
表 維持管理業務範囲概要2(ソフト面)
業 務 | ごみ焼却施設 | リサイクル施設 | 洗車棟 | 管理棟 | 計量棟 | その他 |
安全衛生管理 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
作業環境管理 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
労務・労災管理 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
緊急時対応 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
事故時対応 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
防火管理 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
自主防災組織 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
連絡体制 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
施設警備・防犯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衛生管理(清掃) | ● | ● | ● | ■ | ● | ● |
受付・計量 | ● | |||||
運営教育訓練 | ● | ● | ● | ● | ||
運営管理 | ● | ● | ● | ● | ||
情報管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点検・検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
施設補修 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
施設更新 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
環境保全 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
資源化促進管理(本施設 内) | ● | ● | ||||
回収物の資源化(場外) | ○ | ○ | ||||
残さ・不適物等処分(場外) | ○ | ○ | ||||
用役・物品管理 | ● | ● | ● | ■ | ● | ● |
備品・什器管理 | ● | ● | ● | ■ | ● | ● |
保険加入 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
第三者損害賠償 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
住民対応 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ |
モニタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●:受注者への委託範囲 ▲:基本的に受注者への委託範囲
■:組合事務室内のみ発注者の業務範囲 ○:発注者の業務範囲 △:基本的に発注者の業務範囲
別紙2(第5条第2項関係)
特定部品リスト
(ごみ焼却施設)
設備名 | 装置名 | 特定部品 | 部品 納期 | 工事 推奨 | |
燃焼設備 | ごみ投入ホッパ・シュート | △ | 3ヶ月 | ○ | |
給じん装置 | ● | 3ヶ月 | ○ | ||
燃焼装置 | 燃焼ストーカ | ● | 5ヶ月 | ○ | |
れんが積み及び保温装置(異形レンガ) | ● | 3ヶ月 | ○ | ||
灰落しシュート | △ | 3ヶ月 | ○ | ||
燃焼ガス冷却設備 | ボイラー本体 | ドラム | △ | 発生の都度、ご協議によります。 | |
蒸発水管 | △ | 8ヶ月 | ○ | ||
過熱器 | △ | 8ヶ月 | ○ | ||
各管寄 | △ | 発生の都度、ご協議によります。 | |||
ボイラー下部ホッパシュート(耐火物築炉) | △ | 3ヶ月 | ○ | ||
減温塔 | 減温塔(含むガイドベーン) | △ | 3ヶ月 | ○ | |
噴霧ノズル(減温塔用) | △ | 3ヶ月 | |||
排ガス処理設備 | 集じん器 及び付属機器 | ろ布等 | △ | 3ヶ月 | ○ |
集じん灰搬出装置 | △ | 3ヶ月 | ○ | ||
脱硝装置 | 脱硝反応塔 触媒/アンモニア供給装置 | △ | 6ヶ月 | ○ | |
余熱利用設備 | 蒸気タービン本体 | △ | 14ヶ月 | ○ | |
減速装置 | △ | 14ヶ月 | ○ | ||
潤滑装置(油圧調節弁) | △ | 14ヶ月 | ○ | ||
灰出し設備 | 主灰排出設備 | 灰押出装置 | ● | 4ヶ月 | ○ |
灰搬送コンベヤ | △ | 3ヶ月 | ○ | ||
集じん灰処理設備 | 加熱脱塩素化装置 | ● | 6ヶ月 | ○ | |
電気設備 | 現場制御盤 | シ-ケンサソフトウエア | ● | 3ヶ月 | ○ |
計装制御設備 | データ処理装置 | プロセスコントロールステーション | △ | 5ヶ月 | ○ |
アプリケーションソフトウェア | ● | 5ヶ月 | ○ | ||
変換器盤 | △ | 5ヶ月 | ○ | ||
帳票用パソコン | △ | 5ヶ月 | ○ |
注) 特定部品欄:●特許等により、施工企業等への発注が不可欠のもの。
△施工企業等において製作図を保有しており、施工企業等以外では性能・機能を満足する製品を製作出来ない恐れがある部品。
部品納期欄:発注から納品まで部品手配に要する標準期間。
工事推奨欄:設備の性能維持のため、施工企業等によるメンテナンスをご推奨するもの。
(リサイクル施設)
設備名 | 装置名 | 特定部品 | 部品 納期 | 工事 推奨 | |
破砕設備 | 一次破砕機 | 2フックカッター | △ | 3ヶ月 | ○ |
5フックカッター | △ | 3ヶ月 | ○ | ||
カッタースペーサ | △ | 3ヶ月 | ○ | ||
クリーニングフィンガー | △ | 3ヶ月 | ○ | ||
カッターシャフト | △ | 3ヶ月 | ○ | ||
二次破砕機 | ブレーカライナー | △ | 4ヶ月 | ○ | |
シェルライナー | △ | 4ヶ月 | ○ | ||
グラインダー | △ | 4ヶ月 | ○ | ||
スイーパライナー | △ | 4ヶ月 | ○ | ||
受入・供給設備 | 破袋機用供給コ ンベヤ | 破袋刃 | △ | 1ヶ月 | ○ |
選別設備 | 破袋機 | 破袋刃(A、B) | △ | 1ヶ月 | ○ |
計装制御設備 | 中央監視操作盤 | シ-ケンサソフトウエア | ● | 3ヶ月 | ○ |
データ処理装置 | プロセスコントロールステーション | △ | 5ヶ月 | ○ | |
アプリケーションソフトウェア | ● | 5ヶ月 | ○ | ||
変換器盤 | △ | 5ヶ月 | ○ | ||
帳票用パソコン | △ | 5ヶ月 | ○ |
注) 特定部品欄:●特許等により、施工企業等への発注が不可欠のもの。
△施工企業等において製作図を保有しており、施工企業等以外では性能・機能を満足する製品を製作出来ない恐れがある部品。
部品納期欄:発注から納品まで部品手配に要する標準期間。
工事推奨欄:設備の性能維持のため、施工企業等によるメンテナンスをご推奨するもの。
別紙3(第8条第1項関係)
発注者がxxすべき保険
発注者は、本契約第8条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
1 本施設に関する災害保険
名称:全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済 対象:本施設に係る建物、据付機械、動産及び工作物
別紙4(第8条第2項関係)
受注者がxxすべき保険
受注者は、本契約第8条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
なお、保険の対象、範囲、内容等は、受注者が提案書で提案したものを基本とし、受注者が加入する保険内容と相違が生じる場合には、発注者と協議の上、発注者の承認を得ることとする。
受注者の提案による。
別紙5(第9条第5項関係)
予備品・消耗品等の使用
「xx周辺広域ごみ処理場建設工事 発注仕様書」では、本施設設計・施工業者の負担で納入すべき予備品・消耗品等について、以下のとおり定めている。受注者は、本事業の遂行に必要な範囲において、これらを無償で使用することができる。
目次 | 内容 |
第1章 総則 第12節 その他 4 予備品及び消耗品 1) 予備品の数量 | 予備品は、本施設正式引渡し後、熱回収施設3年間、リサイクルセンター2年間に必要とする数量以上とする。 |
第1章 総則 第12節 その他 4 予備品及び消耗品 2)消耗品の数量 | 消耗品は、本施設正式引渡し後1ヶ年間に必要とする数量以上とする。 |
第1章 総則 第12節 その他 4 予備品及び消耗品 3) 油脂類、薬品類 | 油脂類及び薬品類は、引渡し時に、機器に必要数量納入するとともに、潤滑油類は1ヶ年分の数量を別途納入すること。 |
第1章 総則 第12節 その他 4 予備品及び消耗品 4) 工具類 | プラント引渡し時に各機器の専用工具等を納入すること。 |
第3章 熱回収施設機械設備工事仕様 8 機器工具・保安保護具類 | 本施設の保守点検整備に必要な機器工具類を納入すること。 1) 機械設備用工具類 2) 各種工作機器類 3) 機械設備用測定器類 4) 電気設備用工具 5) 分析・測定器具類 6) 事務用備品(机、椅子、ロッカー、書棚等) |
第4章 リサイクルセンター機械設備工事仕様 4 作業用重機 | 次の重機を納入すること。 1) ショベルローダ2台 2) ロードグラブ2台 3) フォークリフト1台 4) フォーク装着重機1台 5) ダンプトラック(4t)1台 |
第4章 リサイクルセンター機械設備工事仕様 5 機器工具類 | 本施設の保守点検整備に必要な機器工具類を納入すること。 1) 機械設備用工具類 2) 各種工作機器類 3) 機械設備用測定器類 4) 電気設備用工具 5) 分析・測定器具類 |
第4章 リサイクルセンター機械設備工事仕様 6 備品類 | 事務用備品(机、椅子、書棚、ロッカー等)及び展示・啓発機能に必要な備品類を納入すること。 |
別紙6(第 13 条第4項関係)
排ガス基準値未達による停止基準
排ガスの測定結果が以下の判定方法により基準値に達していない場合、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、直ちに本施設の運営を停止しなければならない。
項 目 | 基準値 | 判定方法 | |
ばいじん濃度 | 0.01 g/Nm3 以下(O212%換算) | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運営を停止する。 | |
硫黄酸化物濃度 | 20 | ppm 以下(O212%換算) | |
塩化水素濃度 | 50 | ppm 以下(O212%換算) | |
窒素酸化物濃度 | 50 | ppm 以下(O212%換算) | |
一酸化炭素濃度 | 30 | ppm 以下(O212%換算) | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の 運営を停止する。 |
ダイオキシン類排出濃度 | 0.05 ng-TEQ/Nm3 以下(O212%換算) | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、直ちに追加計測を実施する。この2回の測定結果が基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運営を停止する。 | |
水銀濃度 | 50 ㎍/Nm3 以下(O212%換算) | 定期パッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、速やかに追加計測を3回以上実施する。初回の計測を含めた4回以上の測定結果のうち最大値及び最小値を除く全ての測定結果の平均値が基準値を逸脱した場合、速やかに 本施設の運営を停止する。 |
別紙7(第 30 条第1項関係)
事業実施状況の確認の要領
1 事業実施状況の確認
(1) 事業実施状況確認に係る実施計画書の作成
発注者は、本契約締結後、以下の項目を含む事業実施状況確認に係る実施計画書を作成する。
①確認時期
②確認内容
③確認組織
④確認手続
⑤確認様式
(2) 事業実施状況の確認の方法と費用負担
事業実施状況の確認の要領は、以下のとおりとする。ただし、確認方法の詳細については、運営管理計画及び維持管理計画をもとに、発注者受注者が協議をして定めるものとする。
①事業実施状況の確認の方法ア 業務日報等の提出
受注者は、発注者が日常確認を行うための業務日報(日報)及び定期確認を行うための月次業務報告書(月報)を作成し、発注者へ提出する。
イ 事業実施状況の確認
発注者は、受注者が作成した日報及び月報に基づき、日常確認及び定期確認を行い、受注者が提供する業務の実施状況を確認する。なお、発注者は、必要に応じ各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時確認を行うことができる。
項目 | 受注者 | 発注者 |
日常確認 | チェック項目に沿って各業務の遂行状況を確認の上、日報を作成 | 日報の確認、業務水準の評価、生成物の品質の確認 |
定期確認 | 月 1 回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、 日報をもとに月報を作成 | 月報の確認、業務水準の評価、本施設の巡回による評価 |
随時確認 | ― | 各種環境計測値の確認その他、必 要に応じ不定期に直接確認 |
②事業実施状況の確認に係る費用の負担
発注者が行う事業実施状況の確認に係る費用は、発注者の負担とする。ただし、是正勧告後に行われる是正確認のための随時確認に係る費用は受注者の負担とし、その金額については、発注者受注者の協議により定め、委託料より控除する。
2 定期確認の項目
(1) 運営管理業務についての確認項目
①各施設への品目別搬入量、各施設からの品目別搬出量
②各施設における搬入管理状況
③各施設への搬入物の性状分析状況
④各施設からの搬出物の性状分析状況
⑤その他発注者が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(2) 維持管理業務についての確認項目
①点検・検査の実施状況
②補修の実施状況
③機器更新の実施状況
④施設保全・清掃の実施状況
⑤その他発注者が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(3) 環境管理業務についての確認項目
①環境保全基準の遵守状況
②その他発注者が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
③作業環境管理基準の遵守状況
④その他発注者が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(4) 資源化促進業務についての確認項目
①引き渡し先、資源化量、品質管理状況
②その他発注者が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(5) 情報管理業務についての確認項目
①各種報告書の作成・提出状況
②各種データの保管状況
(6) その他発注者が本事業の履行状況を確認するために必要とする実施する項目
別紙8(第 31 条第1項関係)
委託料の金額及び支払方法
1 発注者が支払う委託料
(1) 委託料の金額
委託料は、固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の金額と変動費の金額を合計した金額とする。
委託料=固定費部分(固定費ⅰ+固定費ⅱ+固定費ⅲ)+変動費部分(変動費)
項 目 | 概 要 | 内 訳 | |
固定費部分 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費、負担金、保険料などの運営に関わる諸費用 | ・人件費(常勤、非常勤等) ・事務費(旅費、消耗品費、印刷製本費、被服費、役務費、使用料、賃借料等) ・負担金等(負担金、公課費等) ・受注者がxxする保険の保険料等 |
固定費ⅱ | 運営管理費 | ・電気基本料金 ・水道基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガスばい煙測定、ダイオキシン類測定、水質検査、ごみ質分析等) ・建築及び建築設備保守費 ・清掃費、環境整備費等 | |
固定費ⅲ | 補修費 | ・定期整備費、施設補修費、整備部品費、原材料 費等 | |
変動費部分 | 変動費 | ごみ等の処理量等によ って変動が生じる用役費等 | ・電気使用料、水道使用料、燃料費、薬品費、その他等 |
※固定費部分:本施設に係る委託料の各月の固定費部分は、受注者が提案した各年度の固定費(物価変動等による増減額を加算した額)を各年度の月数で除した金額とし、1,000 円未満の端数が生じた場合には、年度の最終月で調整する。
※変動費部分:運営期間中の各月の各施設へのごみ搬入量に、受注者が提案した「変動費単価」(物価変動等による増減額を含めた額)を乗じて算出し、各月ごとに精算する。ただし、リサイクル施設での処理の過程で発生する「破砕残さ」の取り扱いについては、焼却施設搬入量に「破砕残さ」を加えた重量に変動費単価を乗じて算出するもとする。また、リサイクル施設変動費は、リサイクル施設搬入量から「破砕残さ」分を除した重量に変動費単価を乗じて算出するもとする。
(2) 委託料の支払方法
①発注者は、委託料を毎月支払うものとする。受注者は、固定費及び変動費ともに、第 30 条の事業実施状況の確認結果の通知受領後、速やかに発注者に対して請求書を発行する。
②発注者は、適法かつ本契約に照らして適切な請求があった日から 30 日以内に受注者に委託料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を支払う。なお、固定費の当該年度
差額が生じた場合については、当該年度最終月の支払い時に、受注者から受領した請求書等に基づき清算を行う。
2 委託料の改定(物価変動に基づく改定)
物価変動を測る指標として、対象費用ごとに以下の指標を用いる。なお、受注者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合していない場合には、発注者と受注者で協議を行う。
対象費用 | 改定指数 | |
固定費ⅰ | 人件費 | 毎月勤労統計調査「調査産業計(事業所規模 30 人以上)/現 金給与総額指数/全国平均」(厚生労働省) |
その他 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計 局) | |
固定費ⅱ | 電気・水道基本料金 | 電気基本料金及び水道基本料金 |
油脂類費 | 「国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」 (日本銀行調査統計局) | |
その他 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計 局) | |
固定費ⅲ | 補修費等 | 「企業向けサービス価格指数/機械修理」(日本銀行調査統 計局) |
変動費 | 電気・水道使用料 | 電気料金単価及び水道料金単価 |
燃料費 | 「国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃料油」 (日本銀行調査統計局) | |
用役費(電気・水 道・燃料費を除く) | 「国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」 (日本銀行調査統計局) | |
その他用役費以外 | 「消費者物価指数/総合/近畿」(総務省統計局) |
委託料の改定においては、固定費は見直し、変動費は単価の見直しを行う。
(1) 1回目の改定
各改定指数の令和4年7月から令和5年6月までの平均値を基準値とし、当該年度
(前年度7月から当該年度6月までの平均値)における各改定指数と基準値との差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。
その結果、委託料の改定を行うことが妥当であると判断される場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度の委託料に反映させる。
a年度における委託料=a年度の改定前の委託料(注)×I(a-1)/I(4) I(a-1):a-1 年度の7月から a 年度の6月までの各改定指数の平均値 I(4) :各改定指数の令和4年7月から令和5年6月までの平均値
(注)本別紙の1(1)に基づき算出される a 年度の委託料の総額をいう。
なお、電気・水道基本料金及び電気・水道使用料については、契約時の料金及び料金単価を基準値とする。
(2) 2回目以降の改定
前回の改定が行われた際(a 年度)に基準値との比較に用いた各改定指(I(a-1))を新たな基準値とし、その後の年度における各改定指数と基準値との差が 1.5%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定にかかる協議を行うことができる。その結果、委託料の改定を行うことが妥当であると判断される場合には、以下の算式により、物価変動を当該年度の翌年度の委託料に反映させる。
b年度における委託料=b年度の改定前の委託料(注)×I(b-1)/I(a-1) I(a-1):a-1 年度の7月から a 年度の6月までの各改定指数の平均値 I(b-1):b-1 年度の7月から b 年度の6月までの各改定指数の平均値
(注)本別紙の1(1)及び2に基づき算出される b 年度の委託料(前号の物価変動反映後のもの)の総額をいう。
3 変動費の算出及び清算
変動費の算出について、ごみ等搬入量に係るものは、各月の各施設へのごみ等の実搬入量を用いて行う。
(1) ごみ等搬入量変動に伴う変動費
運営期間中の各月の各施設へのごみ等搬入量に、受注者が提案した「変動費単価」
(物価変動等による増減額を含めた額)を乗じて算出し、各月ごとに清算する。
(2) 焼却ごみ質変動に伴う変動費
蒸気発生量から算出した焼却ごみの低位発熱量の月平均値を焼却ごみ質(低位発熱量)として用いる。
ごみ焼却施設のごみ等搬入量変動に伴う変動費の算出は、焼却ごみの低位発熱量が、計画値(5,900 KJ/㎏~12,600 KJ/㎏)の範囲内にあるものを対象とするが、計画値の範囲外となった月(以下、「範囲外月」という。)については、発注者受注者により協議を行うこととし、排ガス処理設備で使用する3種薬品(消石灰、アンモニアガス、活性炭)の使用量の増減を考慮した変動費を算出し、各月ごとに清算する。
以上により、範囲外月となったごみ焼却施設の変動費は、当該月のごみ等搬入量に伴う変動費と焼却ごみ質変動に伴う変動費の合計として以下の式により算出される。
範囲外月変動費(ごみ焼却施設)=ごみ等搬入量×変動費単価+3種薬品増減額
(3) 留意事項
ごみ焼却施設のごみ等搬入量にかかる変動費単価は、焼却ごみの低位発熱量が、計画値の範囲内にあることを前提とする。
また、実際の搬入量に基づく変動費の算出については、以下の3点に留意することとする。なお、変動費算出に当たって、実際の搬入量及びごみ質の数値が、著しく計
画値から逸脱する場合については、その取扱いを発注者受注者との協議により決定することとし、協議が調わない場合には、第 48 条に規定する仲裁手続により解決を図る。
①搬入量:計量棟の計量による。破砕選別残さについては、破砕選別ごみ及び粗大(破砕選別)ごみの搬入量より、鉄・アルミの回収量、異物等を除いた量とする。
②焼却ごみ質:蒸気発生量から算出した焼却ごみの低位発熱量の月平均値を用いて、月ごとの焼却ごみ質(低位発熱量)が、計画値の範囲内であることを確認する。
③その他、ごみ等搬入量変動に伴う変動費単価の詳細及びごみ質の変動に伴う変動費の算出方法及び単価については、必要に応じ発注者受注者が別途協議する。
別紙9(第 41 条第6項関係)
終了時検査の内容
終了時検査は、以下の項目について、発注者受注者が別途協議の上行う。
(1) 処理能力に関する検査
(2) 公害防止条件に関する検査
(3) プラント機械・電気設備に関する検査
(4) 建築機械・電気設備に関する検査
(5) 予備品・消耗品に関する検査
(6) 長寿命化計画に関する検査
(7) その他必要な検査
別紙 10(第 30 条第1項及び第 42 条第1項関係)
業務不履行に関する手続について
発注者は、運営期間中、本事業実施状況を確認し、受注者が本契約等に定められた業務水準を満たしつつ本事業を確実に遂行しているかを確認する。その結果、受注者による本事業の遂行が、本契約等に示す内容・業務水準を満たしていないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告その他の措置を講じる。それぞれの措置の概要は下表に示す。
報告・事業実施状況の確認結果に
より発注者が必要と判断した場合
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
①指導改善、協議、委託料減額の継続
②契約の解除
定期・随時確認(是正確認)
再度の是正勧告
(業務担当者の変更、委託料の減額等の措置を含む)
定期・随時確認(是正確認)
当期の評価決定
是正勧告
事業実施状況の確認
・日常確認
・定期確認
・随時確認
●是正勧告等措置
●事業実施状況の確認
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1回目 | 業務水準低下の内容に応じて当該業務の是正を受注者に勧 告する(改善方法及び改善期日を記した計画書又是正勧告は説明書の提出要求を含む。)。 |
2回目 | 1 回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に再度勧告を行う。 | |
担当者の変更要求 | 第三者への委託 | 勧告にもかかわらず改善が認められない場合で、当該業務を受注者が第三者に委託し又は請け負わせているときには、当該第三者の変更請求を行うことができる。 勧告にもかかわらず改善が認められない場合で、当該業務を受注者自らが行っているときには、当該業務を発注者が 指定する第三者に委託又は請負せしめることができる。 |
契約終了等 | 契約の解除 | 再度の勧告を経ても業務の改善が認められない場合で、発 注者が受注者との契約継続を希望しないときには、本契約を解除することができる。 |
(業務水準低下に対する措置)
発注者は、受注者の業務水準内容が本契約等の内容・業務水準を満たしていないと判断した場合に、以下の手続、措置をとる。
(1) 是正勧告
第 30 条に規定する事業実施状況の確認等により委託期間中において業務不履行が確認された場合において、確認された不履行が繰り返し発生しているものであるか又は初めて発生したものであっても重大な不履行であるときには、発注者は、受注者に対し、改善措置をとることを通告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下
「改善計画書」という。)の提出を求めること(以下「是正勧告」という。)ができる。受注者は、速やかに改善計画書を作成し、その内容について、発注者と協議の上、発 注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者の承諾によっても、発注者は、改善
結果について一切責任を負わない。
確認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でないと発注者が判断した場合には、発注者は、受注者に書面での改善計画等の提出を求めることができる。
(2) 再度の是正勧告
第 30 条の規定に従って発注者がその後の定期確認又は随時確認を行った結果、前号の承諾を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、発注者は、業務改善方法等を受注者と再度協議(協議期間は発注者の裁量によって定められる。)の上、再度受注者に対して前号と同様の手続により是正勧告(以下「再度の是正勧告」という。)を行うことができる。
なお、再度の是正勧告に関して、発注者が必要と認めた場合には、発注者はその内容を公表することができる。
(3) 再度の是正勧告に伴う措置
発注者は、再度の是正勧告に当たり、改善状況を判定するための期間として最長3ヶ月の期間を定めるものとし、当該期間の終了時において業務の改善状況を確認するものとする。
なお、再度の是正勧告に当たり、発注者は、①受注者に対して業務不履行に係る第6条第1項の規定により委託し又は請け負わせた者を変更するよう請求すること、又は②受注者が業務不履行に係る業務を自ら行っていた場合には、受注者をして、当該業務を発注者が指定する第三者に委託し又は請け負わせることができる。
受注者は、上記①及び②の場合において、必要な費用をすべて負担するものとする。発注者は、再度の是正勧告と共に、委託料のうち固定費部分を、別紙 11 の規定に従っ
て減額することができる。
(4) その他
発注者は、期間を定めた再度の是正勧告にもかかわらず、受注者による業務改善が認められないと判断した場合には、引き続き改善の指導、受注者との協議及び別紙 11 に定
める委託料の減額を行うことができるほか、第 38 条第1項の規定に従い、本契約を解除することができる。
別紙 11(第 41 条第1項関係)
委託料減額の手続及び方法
次の定めに従い、是正勧告により本施設に関する委託料を減額する。
1 減額の対象
減額の対象となる支払は、本事業に関する委託料のうち固定費部分とする。
2 減額の決定
本契約に規定する事業実施状況の確認の結果、受注者に対して是正勧告を行った場合には、この日から原則 90 日間を業務改善のための猶予期間とする。ただし、この猶予期間中に業務改善が行われず、発注者が、再度の是正勧告を行った場合には、当該事象に対して勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該勧告の対象となる事象が解消されたことを発注者が確認するまでの期間に相当する固定費ⅰを 10%減額する。
複数の固定費ⅰの減額事由が同時に存在する場合、固定費ⅰの減額は、合計して 30%を限度とする。
別紙 12(第 46 条第1項関係)
法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
法令変更(税制変更を含む) | 発注者負担割 合 | 受注者負担割 合 |
①本事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
②上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
③消費税又はその他これに類似する税制度の新設又は 変更(税率の変更を含む。)の場合 | 100% | 0% |
なお、本別紙において「本事業に直接関係する法令」とは、特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、これに該当しない法人税その他税制変更及び受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
別紙 13(第 47 条第2項及び第3項関係)
不可抗力の場合の追加費用の負担割合
1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に生じた追加の合理的な費用(合理的な関連性のある追加費用又は増加費用であって、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本契約において同様とする。)を以下のとおり負担する。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより受注者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が受注者の負担する額を超える場合には、当該超過額は、発注者が負担すべき額から控除する。
(1) 当該年度委託料の 100 分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。
2 発注者は、前項に基づくものを除き、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 発注者は、不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害を負担する。
別紙 14(第 48 条関係)
仲裁手続について
1 発注者と受注者の当事者間において紛争が発生した場合には、別途合意した上で、仲裁法(平成 15 年8月法律第 138 号。その後の改正を含む。)の規定に従い解決を図ることができるものとする。
2 仲裁の流れは以下のとおりである。
仲裁合意
仲裁条項
紛争の発生
仲裁の申立て仲裁人の選任審理の手続 終了
仲裁判断
受注者
発注者
本契約による取り決め
3 仲裁人の選任は、発注者受注者の協議により決定する。
4 仲裁に係る一切の費用は、発注者受注者双方とも自己の負担とする。
5 紛争仲裁の詳細については、本契約締結後、発注者受注者の協議により決定する。
仲裁法:民事紛争解決のための手続の一つである仲裁手続に関する内容を定める法律。仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除いて、当事者が和解することができる民事上の紛争を対象とする限り有効。