Contract
物品売払契約書
契約番号 第 号
物 | 品 | 名 | ||||||||||||
契 約 金 額 うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||||
契 | 約 期 | 間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | から | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで | ||
代 | 金 納 入 期 | 限 | 令和 年 | 月 | 日 | |||||||||
物 | 品 引 取 期 | 限 | 令和 年 | 月 | 日 | |||||||||
物 | 品 引 取 場 | 所 | ||||||||||||
契 | 約 保 証 | 金 | ○ 金 | 円 | ○ 免 | 除 | ||||||||
そ | の | 他 |
上記物品の売払いについて、売払人と買受人とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな物品売払契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
売 払 人
xxxxxxxxxx0-00-00xx独立行政法人大阪市民病院機構
理事長 x x x x ㊞
買 受 人
住 所 又 は 事 務 所 所 在 地
商 号 又 は 名 称 ㊞
氏 名 又 は 代 表 者 氏 名
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、明細書及び現物をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の売払契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないものがある場合は、売払人と買受人とが協議して定める。
3 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任)
第2条 買受人は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約保証金)
第3条 買受人は、この契約の締結と同時に、契約保証金を売払人に納付しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、売払人がその必要がないと認めたときは、買受人は、同項に掲げる保証を付することを要しない。
4 第1項の規定により契約保証金の納付が行われているときは、第 12 条の2第1項に規定する場合
(同条第2項によりみなされた場合を含む。)を除き、売払人は、当該契約保証金をもって、この契
約に基づき買受人が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(一般的損害等)
第4条 物品の引渡し後に生じた一切の損害は、買受人の負担とする。
2 買受人は、債務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負う。
(売払代金の納入)
第5条 買受人は、代金を売払人の発行する請求書により表記の納入期限までに売払人に納入しなければならない。
2 買受人は、前項に規定する代金を納入期限までに納入しないときは、大阪市財産条例(昭和 39 年
大阪市条例第8号)第 18 条又は第 23 条の準用規
定に基づく第 11 条に定めるところにより計算して得た額を、延滞損害金として、売払人に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第6条 物品の所有権は、買受人が前条の代金及び延滞損害金を完納したときに売払人から買受人に移転するものとする。
(物品の引取)
第7条 買受人は、物品の所有権が移転した日から表記の引取期限までに物品を引き取らなければならない。
2 前項の引き取りについては、売払人の指示に従わなければならない。
3 買受人は第1項の規定により引取をしたときは、売払人に受領書を交付するものとする。
4 買受人は、買受人の責めに帰すべき事由により物品を期限までに引き取らないときは、買受人は、契約金額につき、引取期限の翌日から引き取りを完了した日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞違約金として売払人に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第8条 売払人は、民法第 562 条第1項本文、第 563
条第1項及び同第2項、第 564 条、第 565 条の定めにかかわらず、引き渡された物品の種類、品質、数量に関し、一切の担保責任を負わない。ただし、売払人が知りながら通知しなかった事実については、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第9条 売払人は、買受人が第5条及び第7条に規定する義務を履行したときは、買受人の請求に基づき、xxxxに契約保証金を還付するものとする。
(契約の変更)
第 10 条 売払人は、契約内容を変更する必要が生じたときは、売払人と買受人とが協議のうえ、契約変更を行うものとする。
2 前項の協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、売払人が定め、買受人に通知する。
(買受人の請求による引取期限の延長)
第 11 条 買受人は、天災その他買受人の責めに帰することができない事由によりこの契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、売払人に対して遅滞なく書面によりその理由を付して引取期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は売払人と買受人とが協議して定める。
2 前項の請求は、引取期限内にしなければならない。
(売払人の解除権)
第 12 条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 代金の全部又は一部を支払期限までに納入しないとき。
(2) 物品の全部または一部を引取期限内に引取しないとき、
(3) この契約の履行にあたり売払人の指示に従わないとき又は売払人の職務の執行を妨げたとき
(4) 前各号のほかこの契約に違反したとき。
2 売払人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第 16 条の規定に違反し、売払人の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 買受人がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 買受人の債務の全部が履行不能であるとき。
(4) 買受人の債務の一部の履行が不能である場合又は買受人が債務の一部の履行を拒絶する
意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、売払人が前項の催告をしても、買受人がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 買受人が第 14 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条 例第 10 号。以下「暴力団排除条例」という。) 第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以 下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規 定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関 係者」という。)に、本契約から生じる債権を 譲渡したことが判明したとき。
(8) この契約の締結又は履行について買受人に不正な行為があったとき。
(9) 買受人が売払人に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が売払人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売払人は、契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の契約保証金の帰属) 第 12 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合
においては、契約保証金は売払人に帰属するものとする。
(1) 第 12 条の規定により、この契約が解除された場合(買受人の責に帰することができない事由による場合を除く。)。
(2) 買受人がその債務の履行を拒否し、又は買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人。
(3) 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)の規定により選任された再生債務者等。
(誓約書の提出)
第 13 条 暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、売払人に提出しなければならない。ただし、売払人が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 13 条の2 売払人は、暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、買受人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、催告をすることなく直ちにこの契約を解除する。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、買受人は、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(買受人の解除権)
第 14 条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 売払人の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(2) 売払人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 買受人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を売払人に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が売払人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(売払人の損害賠償請求)
第 15 条 売払人は、買受人が債務の本旨に従った履行をしない場合は、これによって生じた損害の賠償を買受人に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が買受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第 15 条の2 買受人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、売払人は、買受人から、遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率
(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。)の割合で計算した額の延滞金を
徴収する。
(権利譲渡等の制限)
第 16 条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、売払人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約に関する紛争の解決)
第 17 条 この契約に関し、売払人と買受人との間に 紛争を生じたときは、売払人と買受人とが協議の うえ定める第三者に仲裁を依頼することができる。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、売払人と買受人とで平等に負担する。
(補 則)
第 18 条 この契約書に定めのない事項については、大阪市民病院機構契約規程及び大阪市民病院機構会計規程に従い、その他は必要に応じて売払人と買受人とが協議のうえ定めるものとする。