Contract
社会福祉法人 恵仁会
相談支援事業所長寿xxxx 指定障害児相談支援利用契約書
目 次
1.契約の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3.障害児支援利用計画の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4.障害児支援利用計画作成後の便宜の供与 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5.障害児支援利用計画の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
6.障害児入所施設等への紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
7.利用者負担額及び実費負担額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
8.事業者の基本的義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
9.事業者の具体的義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
10. 事故と損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
11. 損害賠償がなされない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
12. 保護者の損害賠償責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
13. 契約の終了事由 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
14. 保護者からの中途解約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
15. 保護者からの契約解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
16. 事業者からの契約解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
17. 虐待の防止のための措置に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・5
18. 非常災害時及び感染症等発生時の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・5
19. 苦情解決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
20. 裁判管轄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
21. その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(保護者) と、社会福祉法人恵仁会 相談支援事業所長寿xxxx
(以下、「事業者」という。)は、事業者が保護者の子(児童) (以下、「利用者」という。)に対して提供する指定障害児相談支援を受けることについて、次のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)並びに児童福祉法に基づく指定障害児相談支援サービスを適切に提供する事を定めます。
(契約期間)
第2条 本契約の契約期間は、令和 年 月 日から1年間とします。ただし、契約満了日までに、保護者から事業者に対して、文書または口頭による契約終了の申し出がない場合、かつ受給者証に記載された支給期間終了後に改めて支給決定された場合、契約は自動更新されるものとします。
(障害児支援利用計画の作成)
第3条 事業者は、相談支援専門員に障害児支援利用計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 相談支援専門員は、保護者及び利用者(以下「利用者等」という。)の居宅等を訪問し、利用者等に面接して利用者の心身の状況、利用者等の置かれている環境及び日常生活全般の状況等、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)をします。
3 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定障害児通所支援事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者等に対して提供し、サービスの選択を求めるものとします。
4 相談支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。
5 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害児通所支援等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者等の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、児童福祉法第6条2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成します。
6 相談支援専門員は、前項で作成した障害児支援利用計画案に盛込んだ福祉サービス等につ
いて、介護給付費等の対象となるか否かを区分した上で当該障害児支援利用計画案の内容について利用者等に対して説明し、保護者の同意を得た上で決定するものとします。
7 相談支援専門員は、支給決定が行われた後に、指定障害児通所支援事業者等、その他の者との連絡調整を行うとともに、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集した会議の開催等により当該障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地からの意見等を求めることとします。また、これを基に、相談支援専門員は障害児支援利用計画を作成し、利用者等の同意を得た上で決定するものとします。
(障害児支援利用計画作成後の便宜の供与)
第4条 事業者は、障害児支援利用計画作成後において、次の各号に定める指定継続障害児支援利用援助を提供するものとします。
(1) 相談支援専門員は障害児支援利用計画の作成後、障害児支援利用計画の実施状況の把握および利用者についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな給付決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。
(2) 相談支援専門員はモニタリングに当たっては、利用者等及び福祉サービス事業者等との
連絡調整を継続的に行い、障害者総合支援法第5条21項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録します。
(障害児支援利用計画の変更)
第5条 利用者等が障害児支援利用計画の変更を希望した場合、または事業者が障害児支援利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者等双方の合意に基づき、障害児支援利用計画を変更します。
(障害児入所施設等への紹介)
第6条 事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が障害児入所施設等への入所又は入院を希望する場合には、障害児入所施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとします。
(利用者負担額及び実費負担額)
第7条 事業者の提供する指定障害児相談支援サービスについては、事業者が関係法令等に基いて、市町村からサービス料金に相当する給付を受領するため、利用者の自己負担はありません。
(事業者の基本的義務)
第8条 利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な指定障害児相談支援サービスを適切に行います。
2 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供され
る福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行うものに不当に偏ることのないよう、xx中立に指定障害児相談支援サービスを行います。
(事業者の具体的義務)
第9条(安全配慮義務) 事業者は、指定障害児相談支援サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
2 (説明義務) 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等に対して適切に説明します。
3 (守秘義務) 事業者及び相談支援専門員は、本契約による指定障害児相談支援サービスを提供するにあたって知り得た利用者等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
4 (記録保存整備義務)事業者は、指定特定相談支援サービスの提供に関する記録を整備
し、指定計画相談支援の完結の日から5年間保存します。利用者はこの記録の閲覧及び複写物の交付を求めることができます。(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)
(事故と損害賠償)
第10条 事業者は、指定障害児相談支援サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町村・利用者等の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、指定障害児相談支援サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
(損害賠償がなされない場合)
第11条 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。特に以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1) 利用者及びその家族が契約締結時に利用者の心身の状況および病歴などの重要事項について、故意にこれを告げず又は不実の告示を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2) 利用者及びその家族が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(3) 利用者の急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(4) 利用者が、事業所もしくは職員の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害
が発生した場合
(保護者の損害賠償責任)
第12条 利用者等は故意または過失により事業所に損害を与え、または無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、または現状に復する責任を負うものとします。なお、
損 害賠償の額は利用者本人の心身の状況を考慮して減免できるものとします。
(契約の終了事由)
第13条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(3) 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(4) 第12条から第14条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(5) 第2条の契約期間が満了した場合
(保護者からの中途解約)
第14条 保護者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合に
は、保護者は契約終了を希望する日の30日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
(保護者からの契約解除)
第15条 保護者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1) 事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実施しない場合
(2) 事業者もしくは相談支援専門員が第9条1項から4項に定める義務に違反した場合
(3) 事業者もしくは相談支援専門員が故意又は過失により利用者等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(事業者からの契約解除)
第16条 事業者は、利用者等が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
(1) 利用者等が、故意又は重大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(2) 利用者等が通常の事業の実施地域外に転居した場合
(3)利用者が、事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続しがたいほどの重大な背信行為を行った場合
・利用者又は、家族の非協力など双方の信頼関係を損ねる行為に改善の見込みがない場合や、社会通念を超えると考えられる苦情やハラスメント行為などにより、当事業所及び通常のサービス提供に支障が出ていると判断した場合には、xx市福祉政策課、xx地域振興局等への相談を行い、契約を解除させていただくことがあります。
(4)以下のような行為により、ハラスメントとみなされる場合は契約を解除します。
・暴力又は乱暴な現像、無理な要求(物を投げつける、刃物を向ける、手を払いのける等)
・セクシュアルハラスメント(体を触る、手を握る、性的な卑猥な言動 等)
・その他(従業員個人の携帯番号を聞く、ストーカー行為 等)
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第17条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会の設置
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 未xx後見制度の利用支援
(5) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(非常災害時及び感染症等発生時の対応)
第18条 指定児童発達支援の提供中に災害が発生した場合に備え、火災・風水害・地震等の災害に対処するための計画を策定し、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供できるように日頃からの備えや業務継続ができるように取り組みます。
2 天災その他の災害が発生した場合には、職員は利用者の避難等適切な措置を講じます。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を 確認し、災害時には避難等の指揮を執ります。
3 感染症予防及び蔓延のための対策を検討する委員会を設置し、感染症対策に関する指針の整備、従業者(実習生やボランティアを含む。以下同じ。)に対して定期的に研修や訓練を行う事でサービスを継続的に提供できる体制を構築していきます。
(苦情解決)
第19条 利用者等は、本契約に基づく指定特定相談支援サービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者等は、本契約に基づく指定障害児支援サービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、福祉サービス運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
(裁判管轄)
第20条 本契約に関して止むを得ず訴訟とする必要が生じた場合は、利用者及び事業者は事業所の居住地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
(その他)
第21条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法並びに児童福祉法、その他関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
附則
1 この契約書は、平成29年12月1日から施行する。
2 この契約書は、平成30年 4月1日から施行する。
3 この契約書は、平成31年 4月1日から施行する。
4 この契約書は、令和 2年 4月1日から施行する。
5 この契約書は、令和 3年 4月1日から施行する。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者は署名、事業者が署名又は記名及び押印の上、各自その1通を保有します。
※署名をもって印の代替えとします。署名は真正の意味を示すものとします。
令和 年 月 日
児 童
氏名
保護者
住 所氏 名続 柄
代理人(未xx後見人等)住 所
氏 名続 柄
事業者名 社会福祉法人 恵仁会代表者名 理事長 xx xxx
事業所名 相談支援事業所長寿xxxx
事業所住所 鹿児島県xx市xxx町45番52-2号管理者 xx xxx