Contract
まちの美化推進に係る情報発信ベンダーを活用した
堺市とダイドードリンコ株式会社との事業連携に関する協定書
堺市(以下、「甲」という。)とダイドードリンコ株式会社(以下、「乙」という。)は、相互の連携を図ることで、堺市におけるまちの美化を推進するため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は堺市内に乙の情報発信ベンダーを設置し、甲が実施するまち美化推進事業の周知・啓発を行うとともに、その売上の一部を情報発信ベンダーの設置場所を提供するロケーション先(以下、「ロケ先」という。)より甲が寄付金として受け取り、当該寄付金を同事業において活用することで、堺市内におけるまちの美化推進に資することを目的とする。
(情報発信ベンダーの設置場所等)
第2条 情報発信ベンダーの設置場所は、堺市内とし、甲及び乙並びにロケ先との間で協議の上決定するものとする。
2 甲及び乙は、ロケ先において、次の各号のいずれかに該当するときは、情報発信ベンダーを設置しないものとする。
(1) 反社会的な活動を行う団体であると認めるとき。
(2) 特定の宗教的又は政治的見解に加担するおそれがあると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 情報発信ベンダーの設置が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、甲及び乙の業務に支障があると認めるとき。
3 情報発信ベンダーの維持管理等については、乙及びxx先との間で文書等(以下、「取り交わし文書」という。)を取り交わし定めるものとする。
4 情報発信ベンダーの設置完了後、乙は甲に対し報告を行い、取り交わし文書の写しを提出するものとする。
(寄附額等)
第3条 第 1 条に規定する売上に対する寄附については、売上に占める寄附金額の割合を乙及びロケ先との間で協議の上決定し、取り交わし文書に定めるものとする。
2 乙は甲に対し、情報発信ベンダーの毎月の寄附金額を翌月 7 日までに寄付金明細書
(以下、「明細書」という。)をもって報告するものとし、甲は寄附金額及び寄附者を明
細書をもって確認するものとする。
(寄附手続)
第4条 乙は情報発信ベンダーにおける年間の寄附金総額を甲が発行する納付書により払込を行う。
2 乙は毎年 3 月末日締切にて当該年度分の寄附金総額を確定し、翌月 20 日(金融機関が休業日の場合は翌日)までに寄附金総額を第 1 項に定める方法で支払うものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結日より令和 5 年 3 月 31 日までとする。ただし、
期間満了の日 1 ヶ月前までに甲または乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、
更に有効期間を 1 年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 甲または乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の 1 ヵ月前までに書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができるものとする。
(疑義等)
第 6 条 本協定に定めのない事項、又は本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上これを定めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
令和 5 年 1 月 31 日 | |||
(甲)所 | 在 | 地 | 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 |
名 | 称 | 堺市 | |
代表者職氏名 堺市長 xx xx | |||
(乙)所 | 在 | 地 | 大阪府大阪市xx区諸口6-15-12 |
名 | 称 | ダイドードリンコ株式会社 |
代表者職氏名 近畿営業部長 xx xx