スルガVisaカード会員規約集
スルガVisaカード会員規約集
スルガVisaカード会員規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2 個人情報の取扱いに関する同意条項(会員規約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26マイ・ペイすリボ会員特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P34スルガVisaカード保証委託約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P37個人情報の取扱いに関する同意条項(保証委託約款)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P40
ETCカード特約(個人用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P45 ETCシステム利用規程/ETCシステム利用規程実施細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P49 iD会員特約(統合型:個人用)/「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)・・P59カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P66
スルガVisaカード会員規約
第1部 一般条項
第1章 会員の資格
第1条(本会員)
スルガ銀行株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合は、当然、会員資格を喪失します。
2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払います。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じるすべての責任を負います。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾します。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償します。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合又は代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申出以前に前二項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払います。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知します。なお、当社の責に帰す事由により退会又は会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、及びその他の 項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定めるときを除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出又は電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出します。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合、その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前二項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときには、当該変更内容に係る前二項の届出があった
ものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情がある場合を除きます。
5.会員が第25条第1項第7号又は第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じます。
6.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができます。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新会員規約を送付した後にカードを利用した場合は、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続による変更も可能です。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与された場合は直ちに当該カードの署名欄に自署します(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従います。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報をカード券面上に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。
2.カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できません。
3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、又は、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売し又は委託販売する等その名目の如何を問いません)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
①買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
②販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、又は別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差
し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
④金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度若しくは金額にて行うもの
⑤上記各号に類すると当社が判断するもの
4.会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させ又は使用のために占有を移転させてはなりません。
5.カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前四項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払の責を負います。
6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等又は第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできません。
7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当社から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できます。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定し、カード券面上に印字された月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができ、その場合、当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領した時から利用できなくなります。また、届出住所あてに当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所あてに新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合及び当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなります。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所あてに当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所あてに郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合及び当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができます。
3.本会員は、第1項の従前のカード又は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄します。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第8条(暗証番号)
1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合又は当社が定める指定禁止番号を申し出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理します。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用された場合は、当社に責のあるときを除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払の責を負います。
第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス
及びキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めます。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めます。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い並びに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めます。
4.カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い並びに分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めます。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払います。ただし、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払います。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めます。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めます。
8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めます。
9.当社は、必要又は適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定めることがあります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めます。
10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払の責を負います。
11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できます。
①カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により、増額することができます。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行いません。
第9条の2(会員利用総枠)
1.当社は、各本会員につき、本規約第9条で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与したすべてのカードの中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員及び家族会員に貸与したすべてのカードに係るリボルビング払い並びに分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの利用金額合計の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めます。また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)若しくは割賦利用枠の減額又は親カード以外のカードの割賦利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めます。
なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めます。
2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直します。ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかったとき、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行います。
また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じます。
3.当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠及び当社が貸与したすべてのカードの利用枠を任意に減額できます。
4.当社は、会員が、本規約第24条、第25条、第26条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取り消すことができ、当社が貸与したすべてのカードの利用枠も取消しされます。
5.当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他のすべてのカードを解約します。ただし、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第10条(複数カード保有における利用の調整)
1.当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社はそのすべてのカードを通算して第9条の規定を本会員に適用します。
2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができます。
第11条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めたときに限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払います。
第12条(紛失・盗難、偽造)
1.カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカード又はカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負います。
2.会員は、カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出します。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足ります。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払の責を負いません。この場合、会員は被害状況等の調査に協力します。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失がある場合は、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払の責を負います。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録でき、会員は予めこれを承諾します。
第13条(会員補償制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカード若しくはカード情報又はチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がなされた場合は、これによって本会員が被るカード又はチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.補償期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されます。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問いません。
①会員の故意又は重大な過失に起因する損害
②損害の発生が補償期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカード又はチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断したときは、損害の発生を知った日から
30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力します。
5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けた場合は、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めます。
6.本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続も履行します。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払います。
7.会員は、前条第2項に従って当社に対して通知し又は届け出た事項、及び第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾します。
第14条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができます。
2.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合又は利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、又は延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部又は一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当社はカード又はカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を保留又はお断りすることがあります。
4.当社は、会員が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合又はカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を一時的に停止すること又は加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があった場合は、会員は異議なくこれに応じます。
5.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえで必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができます。
6.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができます。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができます。
7.当社は、会員の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認書類や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じます。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけないときは、カードの利用を制限することができます。
第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当社又は当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従い、付帯サービスの利用ができないことがあることを予め承諾します。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第25条に定める会員資格の取消しをされた場合又は第26条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失します。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第16条(代金決済口座及び決済日)
1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払のために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替により支払います。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払い、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払方法を変更することはありません。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が銀行休業日の場合は翌営業日となります。
3.当社は、本会員の毎月の支払に係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します。(ただし、法令で別途定めがある場合は、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意
のうえ、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申出し、当社がこれを承諾した場合又は法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所あてに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しないときには、本会員に対し、書面による通知に係る当社所定の手数料を請求することができます。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申し出ます。ただし、支払が書面による通知に係る手数料又は年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しないことがあります。
4.本会員が当社に支払うべき債務のうち第41条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第46条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替により、当該債務に関して支払が完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しません。
第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限又は停止に応じていただくことがあります。
第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につきこれを行うことができます。ただし、当社から別途指示があった場合は、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払います。
第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができます。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定(改正された法令における同様の規定を含む。以下同じ)によります。
第20条(当社からの相殺)
1.本会員が本規約に基づく取引による債務を履行しなければならない場合は、当社はその債務と当社に対する本会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当社は書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該債権の約定利率によります。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用します。ただし、期限の未到来の預金等の利率は、期限前解約率によらず、約定利率
によることとし、その計算は、1年を365日とする日割りで行います。
第21条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づく取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、相殺計算をする日の7日前までに当社に書面により通知し、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は払戻請求書に届出印を押印して直ちに当社に提出していただきます。
2.前項によって、相殺をする場合は、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該債権の約定利率によります。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用します。
第22条(充当の指定)
1.当社又は本会員から相殺する場合に、本会員に本規約に基づく取引による債務の他に債務がある場合は、当社は債権保全上の事由により本会員の債権をどの債務との相殺に充てるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.前項によって当社が指定する本会員の債務に期限の未到来の債務がある場合は、期限が到来したものとします。
第23条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できます。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高又は融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されます。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第24条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払います。
①仮差押、差押、競売の申請、又は破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があった場合
②租税公課を滞納して督促を受けた場合、又は保全差押があった場合
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、又は一般の支払を停止した場合
④リボルビング払い、分割払い、2回払い又はボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払の催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第25条第1項の規定(ただし、第25条第1項第7号又は第8号の事由に基づく場合を除く)により会員資格を取り消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務を除く当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払います。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払います。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行った場合
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
③本会員の信用状態が悪化した場合
4.本会員は、第25条第1項第7号又は第8号の事由により会員資格を取り消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払います。
5.本会員は、前四項の債務を支払う場合には、当社へ送金して支払います。ただし、当社が適当又は必要と認めた場合は、第18条の但書の定めにより支払います。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
第25条(会員資格の取消し)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告などをせずに会員資格を取り消すことができます。
①カード、ローン等の申込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当又は不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、又は次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑧会員が、自ら又は第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は、当社の業務を妨害する行為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
⑨当社又は当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容若しくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩会員に対し第4条第5項又は第14条第7項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
➃会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.会員の信用状態が悪化したと認められる場合も前項に準じます。
3.会員資格を取り消された場合は、当社が必要と認めたときには、速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還します。また、会員資格を取り消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失します。
4.当社は、会員資格の取消しを行った場合、カード及びチケット等の無効通知及び無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができます。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められた場合は、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還します。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用し又は利用された場合(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係るすべての債務について支払の責を負います。
第26条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当社に所定の届出用紙を提出する方法又は電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出します。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却します。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合に、当社が請求したときには、一括して債務を支払います。また、退会後においても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係るすべての債務について支払の責を負います。
3.家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出します。この場合、当社が必要と認めたときには、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却します。
第27条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担します。
第28条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第29条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。第2部 カードによる取引と利用代金の支払
第1章 カードによるショッピング
第30条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用
に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意します。
①当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
②国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、又はICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレス又は売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行うことがあります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社又は他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、又は電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社又は他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力します。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、又は売上票への署名をします。ただし、端末機の故障等の場合又は別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段 としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限 等を事前に加盟店に登録し、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じた 場合又は退会若しくは会員資格の取消等によりカードが無効になった場合には、登録した加盟店に対しその旨 を通知のうえ決済手段の変更手続を行います。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを 利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払の責を負います。また、会員は、当 社が必要であると判断した場合に、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効 情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含む。)に対し通知する場合があることを、予め承諾します。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、 当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含みます。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は利用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当社が直接又は提携クレジット会社若しくは海外クレジットカード会社を経由して加盟
店又は会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾します。
第31条(立替払の承諾等)
1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払を代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限らない)を放棄します。
①当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由することがあること。
②当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由することがあること。
③提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由することがあります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由することがあります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決します。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によります。
3.会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾します。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されます。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾します。
第2章 カード利用代金の支払区分
第32条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定します。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できます。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第33条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び分割支払金の額は次のとおりとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第34条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定します。
①お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ:事前に本会員が申し出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払コースの弁済金(元金定額コースを指定した場合は、支払コースを指定した際に指定した金額)の範囲内のときは当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えたときは当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
③海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申し出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払コースの弁済金(元金定額コースを指定した場合は、支払コースを指定した際に指定した金額)の範囲内のときは当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えたときは当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び弁済金の額等については、1回払い及び2回払いからの変更のときは、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取り扱い、ボーナス一括払いからの変更のときは、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払コースとして元金定額コースを指定した場合は、支払コースを指定した際に指定した金額(5千円、又は、1万円以上1万円単位。
ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たない場合はその金額)又は当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払います。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額又は減額できます。
毎月の締切日時点での残高 | 翌月の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 2万円(ゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位 |
10万円を超えて20万円まで | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
以後残高10万円増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たない場合はその合計額)を翌月の支払期日に支払います。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法又は下表とは異なる金額区分にすることができます。
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
6.第31条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払います。
第35条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定します。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更のときは、カード利用の際に分割払いの指定があったとして取り扱い、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更のときはボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分
割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができます。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は下記<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>のとおりとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が下記<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払います。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月及び8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払います。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回あたりの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払います。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回あたりの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰り上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払額の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合には、本会員は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
6.第31条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払います。
第36条(遅延損害金)
1. 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失した場合は、当該債務残高に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払います。ただし、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払います。
2.前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払を遅延した場合は、当該支払金に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払います。ただし、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払
第37条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求又は当該売買契約の解除をすることができます。
第38条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存する場合は、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払を停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵(欠陥)があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所定の手続をとります。
3.会員は、前項の申出をする場合は、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めます。
4.会員は、本条第2項の申出をした場合は、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めます。また、会員は、当社が当該事由について調査をする場合は、その調査に協力します。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決します。
①売買契約が会員にとって営業のため又は営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)である場合
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たない場合
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たない場合
④会員が日本国外においてカードを利用した場合
⑤第6条第3項に違反するなど会員による支払の停止が信義に反すると認められる場合
6.会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求した場合は、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払を継続します。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ第39条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法
>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由に
より、利用できないことがあることを承諾します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したとみなします。
第40条(キャッシングリボの利率及び利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられます。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇するときには、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切り替えた場合は、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払います。ただし、「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、「キャッシングもあとからリボ」申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払います。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支払います。
第41条(キャッシングリボの借入金の支払)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できます。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、又はボーナス月増額返済によることができます。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払います。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第42条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払います。
2.前項の取扱いは海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第43条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、又は臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担します。その場合は、第40条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払います。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。
第2章 海外キャッシュサービス
第44条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したとみなします。
第45条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇するときには、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金に対し、当社所定の利率による利息を支払います。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払います。
第46条(海外キャッシュサービスの借入金の支払)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第40条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払います。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込みを行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第47条(海外キャッシュサービスのATM等手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、又は当該借入金を当社の提携金融 機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第43条の定めに従います。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシングリボ | 海外 キャッシュサービス | キャッシングリボ | 海外 キャッシュサービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定 の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領す る方法 | ― | ○ | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行い、借入金 を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ― | × | ― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行 い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシ ングリボへ変更する方法 | ○ | ― | ○ | ― |
<キャッシングリボご利用時のご注意>
締切日時点残高 | 毎月返済金額 |
20万円以下 | 1万円 |
20万円超 | 2万円 |
70万円超 | 3万円 |
200万円超 | 4万円 |
キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 (ボーナス月増額返済あり) | 最長2年9ヵ月・33回(新規ご契約ご利用枠 50万円、実質年率18.0%、毎月返済額2万円、50万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異な ります。 | 実質年率 15.0% 〜18.0% |
海外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 21日〜56日 (ただし暦による)・1回 | 実質年率 15.0% 〜18.0% |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払…ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:
220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分についての支払義務を負いません。
<割賦販売における用語の読替え>
割賦販売における用語 | 読替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払金 ・リボ払いお支払い額 ・毎月支払額 ・今回お支払い額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払い額 ・ボーナス月増額 |
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下のとおり読み替えます。
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率 15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率( % ) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用金額100円あたりの分割払手数料 の額( 円 ) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合)8月16日から9月15日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
①お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円
②手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。
③弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円(①)
④お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円)
①手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変わります)
…50,000円×15.0%×15日÷365日+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,00
0円×15.0%×5日÷365日=595円
②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合………9,405円(③10,000円-①595円)
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円(①595円+②10,000円)
・標準コースの場合………10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
・標準コースの場合………30,595円(40,000円-9,405円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
①分割払手数料…50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円
②支払総額 50,000円+3,350円=53,350円
③分割支払額… 53,350円÷10回=5,335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否及び方法>
1回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | 海外 キャッシュサービス | |
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM 等から入金して返済する方法 | × | ○ | × | ○ | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口 座振替により返済する方法 | - | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料 はご負担いただきます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ |
※1.全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料又は利息をあわせて支払います。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※2.一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当し、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料又は利息を支払います。
※3.リボルビング払いをATMから入金で繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。
※4.上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
※5.本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含む)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員及び家族会員のカード及びそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※6.振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、当社クレジットデスクまでお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談センターまでお願いします。
4.本規約についてのお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客さま相談センターまでご連絡ください。
<スルガ銀行株式会社 クレジットデスク>
〒411-8689 静岡県駿東郡長泉町スルガ平500
電話番号055-980-5476
<スルガ銀行株式会社 お客さま相談センター>
〒411-8689静岡県駿東郡長泉町スルガ平500電話番号0120-707-193
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
通話料無料ダイヤル 0120-919-456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
(2022年6月現在)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項はスルガVisaカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員又は会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含む)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本(これらの電子化されたものに係る記載事項の証明書を含む)等の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含みます。
①申込み時又は入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入し又は記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債及び収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届け出られた情報及びお電話等でのお問い合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
②会員のご利用に係る申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③会員のご利用残高、お支払い状況等、本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④来店、お電話等でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤当社又は決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等及び当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人信用情✲機関への照会、登録及び利用)
1.本会員及び本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情✲機関(個人の支払能力に係る情✲の収集及び当該機関の加盟会員に当該情✲を提供することを業とする者。以下「加盟信用情✲機関」という)及び加盟信用情✲機関と提携する下記の個人信用情✲機関(以下「提携信用情✲機関」という)に照会し、本会員等の情✲(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情✲の他、当該各機関によって登録される不渡情✲、破産等の官✲情✲等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、①加盟信用情✲機関により定められた情✲(下表の「登録情✲」記載の情✲、その履歴を含む)が当該機関に下表に定める期間登録されること、並びに、②登録された情✲が加盟信用情✲機関及び提携信用情✲機関の加盟会員により本会員等の支払能力に係る調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情✲が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情✲機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情✲の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情✲機関及び提携信用情✲機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
<加盟する個人信用情✲機関の登録される情✲及び期間>
登録情✲ | KSC | JICC | CIC |
①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務 先名等の本人情✲ | 下記の情✲のいずれかが登録されている期間 | 下記の情✲のいずれかが登録されている期間 | 下記の情✲のいずれかが登録されている期間 |
②銀行等が加盟する個人信用情✲機関を利用した日及び契約に係る申込みをした事実としての申込日・申込内容等(契約が不成立になった場合を含 む) | 銀行等が信用情✲を利用した日から1年を超えない期間 | 銀行等が信用情✲を利用した日から6か月以内 | 銀行等が個人信用情✲機関に照会した日から6か月間 |
③借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞解消等の事実を含む)等の契約に関する客観的な取引 事実※1 | 契約期間中及び契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(債権回収、破産申立、強制解約、債務整理、代位弁済等に関する情✲を含む) | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
④債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情✲ | ― | 譲渡日から1年以内 | ― |
⑥不渡情✲ | 第1回目不渡発生日から6か | ― | ― |
月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5 年を超えない期間 | |||
⑦官✲情✲ | 破産・民事再生手続開始決定等を受けた日から10年を超 えない期間 | ― | ― |
⑧登録情✲に関する苦情を受 け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該登録情✲が調査中の 期間 | 当該調査中の期間 |
⑨本人確認書類の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情✲ | 登録日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内(当該本人が削除を依頼した 日まで) | 登録日から5年以内(当該本人の申出により期間 内での削除可) |
⑩協会依頼情✲ | ― | 登録日から5年以内 | 登録日から5年以内 |
※1 上記「契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情✲機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情✲センター(KSC)
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情✲機関)所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
○名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
【割賦販売法に基づく指定信用情✲機関】
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情✲機関)所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
○名 称:株式会社日本信用情✲機構(JICC)
(主に貸金業・クレジット事業・リース事業・保証事業・金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情✲機関)
所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※契約期間中に新たに個人信用情✲機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情✲の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
銀行等 | 加盟する個人信用情✲機関 |
スルガ銀行株式会社 | KSC/JICC/CIC |
スルガカード株式会社 | JICC/CIC |
●各個人信用情✲機関と提携する個人信用情✲機関
加盟する個人信用情✲機関 | 提携する個人信用情✲機関 |
全国銀行個人信用情✲センター | JICC/CIC |
株式会社日本信用情✲機構 | KSC/CIC |
株式会社シー・アイ・シー | KSC/JICC |
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含む)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に係る、本会員及び家族会員のカード並びにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情✲の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限らない)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情✲の保護措置を講じたうえで、本同意条項に定める個人情✲等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情✲を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申し出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カード又はご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続をとることはありません。
第6条(個人情✲の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情✲機関に対して、個人情✲の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情✲を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
②個人信用情✲機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情✲の訂正又は削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、第1条第1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後又は会員資格取消後の場合)
本規約第26条に定める退会の申出又は本規約第25条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情✲を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合又は本規約の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続をとることがあります。
第10条(個人情✲に関するお問い合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社クレジットデスクまでお願いします。
2.個人情✲の開示・訂正・削除等の会員等の個人情✲に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談センターまでお願いします。
〈スルガ銀行株式会社 クレジットデスク〉
〒411-8689静岡県駿東郡長泉町スルガ平500電話番号055-980-5476
〈スルガ銀行株式会社 お客さま相談センター〉
〒411-8689 静岡県駿東郡長泉町スルガ平500電話番号0120-707-193
第11条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項はスルガVisaカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できます。
個人情✲の共同利用について
当社は、個人情✲の保護に関する法律第23条第5項第3号に基づき、収集した個人情✲を共同利用でき、個人情✲の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表します。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等又は①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、又は
①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為又は虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政
府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
②自ら又は第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2022年6月現在)
「マイ・ペイすリボ」会員特約
第1条(総則)
スルガ銀行株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及びスルガVisaカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払い又はリボルビング払いの場合、会員規約第32条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払コースの弁済金(元金定額コースを指定した場合は、支払コースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、すべて支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第34条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。ただし、3千円に満たない場合は最低支払元金を3千円又は未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額
(2)元金定額コースを指定した場合は、支払コースを指定した場合に指定した金額(5千円又は1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たない場合はその金額とします)又は当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額又は減額できます。
4.手数料額は下記の方法で算出します。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いとします。
(2)新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第16条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取り消した場合、又は、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取り消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取り消します。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用します。
<お支払い例(定率コース及び元金定額コース1万円の場合)>
8月16日〜9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
①お支払い元金
・定率コースの場合・・・・3,000円
・元金定額コースの場合・・10,000円
②手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
③弁済金
・定率コースの場合・・・・3,000円
・元金定額コースの場合・・10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合・・・・50,000円-3,000円=47,000円
・元金定額コースの場合・・50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
①手数料(10月11日〜10月15日までの分)
・定率コースの場合・・・・47,000円×15.0%×5日÷365日=96円
・元金定額コースの場合・・40,000円×15.0%×5日÷365日=82円
②お支払い元金
・定率コースの場合・・・・3,000円
・元金定額コースの場合・・10,000円
③弁済金
・定率コースの場合・・・・3,096円(①96円+②3,000円)
・元金定額コースの場合・・10,082円(①82円+10,000円)
④お支払い後残高
・定率コースの場合・・・・44,000円(47,000円-3,000円)
・元金定額コースの場合・・30,000円(40,000-10,000円)
(2022年6月現在)
リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約
第1条(債務免除の内容)
当社はスルガVisaカード会員規約(以下「会員規約」という)第34条に定めるリボルビング払い又は第35条に定める分割払いによるカード利用の支払債務(以下「リボルビング払い又は分割払い支払債務」という)のある本会員が死亡した場合又は重度障がいになった場合、会員規約第30条、第39条及び第44条に定めるカード利用の支払債務(家族会員によるカード利用の支払債務を含む、以下「支払債務」という)を免除します。
第2条(支払債務を免除する場合)
1.当社は、本会員がリボルビング払い又は分割払い支払債務を負担している期間中に、次に掲げる事由に該当した場合は、支払債務を免除します。
①死亡した場合(本会員が搭乗している航空機又は船舶が行方不明又は遭難してから、その日を含めて30日を経過しても本会員が発見されない場合を含む)
②傷害(傷害の原因となった事故を含む)又は疾病(あわせて以下「身体障がい」という)により、別表に定める重度障がい(以下「重度障がい」という)になった場合
2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡又は重度障がいの原因となった身体障がいを被った時が、本特約に基づく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、当社は支払債務を免除しません。
第3条(用語の定義)
本特約において、次の用語の意味は、当該各項に定めるところによります。
1.傷害 本会員が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(断続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く)を含みます。
2.疾病 本会員が被った前項の傷害以外の身体障がいをいいます。
3.身体傷害を被った時
①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時
②疾病については、医師(本会員が医師である場合は、当該会員以外の医師をいう)の診断による発病の時
第4条(支払債務免除額の計算)
1.免除する支払債務の額は、本会員が死亡した日又は重度障がいになった日(重度障がいであることを医師が診断した日をいう。以下同様とする)現在の債務額(支払期限未到来債務を含む)とし、支払遅滞による遅延損害金を含みます。
2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡又は重度障がいの原因となった身体障がいを被った日(傷害については傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病については医師の診断による発病日をいう。ただし、身体障がいを被った時が判明している場合は、その時をいう)以降に新たに生じた支払債務については、免除しません。
3.当社が免除する債務の額は、いかなる場合も、100万円が上限となります。
第5条(支払債務を免除しない場合)
1.当社は、本会員が死亡した場合又は重度障がいになった場合であっても、次に定めるときには、支払債務を
免除しません。
①本会員の故意
②本会員の自殺行為又は犯罪行為
2.当社は、次に定める事由により発生した支払債務は免除しません。
①会員規約第24条に定める期限の利益を喪失した後のカード利用
②他人によるカードの不正使用
第6条(支払債務を免除するための手続)
1.本会員が死亡した場合又は重度障がいになった場合は、本会員若しくはその法定代理人又は法定相続人は、当社に対し、次に掲げる手続を行わなければなりません。
①死亡した日又は重度障がいになった日からその日を含めて原則30日以内にその旨を通知すること
②次に掲げる書類を提出すること(ただし、これ以外の書類の提出を求めることがあります)。㋑死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書㋺重度障がいの場合は、その程度を証明する医師の診断書
2.本会員若しくはその法定代理人又は法定相続人が当社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、又はその通知、説明若しくは書類につき知っている事実を告げず又は不実のことを告げた場合は、当社は支 払債務を免除しません。
第7条(当社の指定医による診察等の要求)
1.当社は、本会員若しくはその法定代理人又は法定相続人に対し、前項の通知に関する説明及び当社の指定する医師による本会員の身体の診察又は死体の検案(ただし、その際に要した費用は当社の負担とする)を求めることができるものとし本会員若しくはその法定代理人又は法定相続人はこれに協力しなければなりません。
2.前項の当社の申出につき、本会員若しくはその法定代理人又は法定相続人が正当な理由がなくこれを拒んだ場合は、当社は支払債務を免除しません。
第8条(免除対象債務の特定等)
1.当社は、本特約第6条に掲げる書類を受理後、審査のうえ、本特約第4条に基づき当該会員について免除の対象となる支払債務の額を決定します。
2.前項の決定を行うにあたり、いずれの支払債務を免除するかについては当社の定めるところによるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。
3.当社が支払債務の免除をしてもなお本会員の支払債務が残存する場合は、本会員又はその法定相続人は会員規約に従いその支払いをするものとします。
4.当社が支払債務を免除した場合において、死亡した日又は重度障がいになった日以降に本会員又はその法定相続人から支払債務の全部又は一部について支払が行われた場合には、当社において審査のうえ、支払債務の免除をする部分に既払金があるときはこれを本会員又はその法定相続人に返還し精算します。ただし、本会員又はその法定相続人への返還金には利息を付しません。
別表
対象となる重度障がいの状態
1.眼の障がい
(1)両眼が失明した場合
(2)両眼の矯正視力の和が永続的に0.04以下になった場合
2.耳の障がい
(1)両耳の聴力を失った場合
(2)両耳の聴力レベルが永続的に100デシベル以上となった場合
3.腕(手関節以上をいいます)又は脚(足関節以上をいいます)の障がい
(1)両腕又は両脚を失った場合
(2)両腕又は両足の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃した場合
(3)1腕を失い、かつ、1脚を失った場合
(4)1腕を失ったか又は1腕の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合
(5)1腕の3大関節中の1関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったか又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃した場合
4.指の障がい
(1)両手のすべての指を失った場合
(2)両手のすべての指の機能を全く廃した場合
5.咀しゃく又は言語の機能を全く廃した場合
6.難病(厚生労働省特定疾患治療研究事業の対象となっている疾病をいいます)となった場合
7.その他身体の著しい障がいにより、随時他人の介助を受けなければ自用を弁ずることができなくなった場合
(注1)既に生じていた障がいに新たな障がいが加わったことにより上記の状態になった場合を含みます。
(注2)「手関節以上」又は「足関節以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(2022年6月現在)
スルガVisaカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.クレジットカードの申込みを行うにあたり、スルガカード株式会社(以下「保証会社」という。)に委託する保証債務の範囲は、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)所定のスルガVisaカード会員規約(以下「会員規約」という。)及び銀行所定の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という。)にもとづき会員規約に定める本会員が銀行に対して負担する、一切の債務とし、会員規約等の内容が変更された場合は、本約款にもとづく保証債務の内容も当然に変更されます。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、これにもとづいて銀行がクレジットカードを発行することを認めたときに成立します。
3.前項の保証内容は、会員規約等の各条項によります。
第2条(原債務の弁済)
本会員は、保証会社の保証により銀行からクレジットカードの発行を受けるにあたり、本約款のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく銀行に対して負担する債務の元利金を弁済します。
第3条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、保証会社は、本会員に対する通知、催告なく保証債務を履行することができます。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、保証会社は、銀行が本会員に対して有していた一切の権利を承継することができます。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、会員規約等及び本約款の各条項が適用されます。
第4条(求償権の範囲)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合は、本会員は、以下の各号に定める求償権及び関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
(1)前条により保証会社が銀行に代位弁済した金額全額
(2)保証会社代位弁済のために要した費用の総額
(3)上記(1)の金額に対する保証会社が銀行に代位弁済した日の翌日から本会員が求償債務の履行完了する日まで年14.60%により年365日(閏年は366日)で日割計算した遅延損害金全額
(4)保証会社が本会員に対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要する費用の総額及び後記第
5条の権利行使に要する費用並びにこれに対する完済日までの年14.6%の割合により年365日(閏年は366日)で日割計算した遅延損害金
第5条(求償権の事前行使)
1.本会員が、次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第3条による代位弁済前であっても、残債務の全部又は一部について求償権を行使できます。
(1)手形交換の取引停止処分を受けた場合
(2)預金、その他の銀行に対する債務について差押、仮差押、保全差押の命令、通知が発送された場合
(3)支払の停止又は、破産手続開始、民事再生手続開始の申立等これに類似する手続の申立があった場合
(4)銀行及び保証会社に対する他の債務の期限の利益を失った場合
(5)虚偽の資料提出又は✲告をした場合
(6)会員規約等又は本約款の条項に違反した場合
(7)その他債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
2.保証会社が前項及び第12条第3項により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張できません。
第6条(弁済の充当順序)
本会員の弁済した金額が、第3条に規定される本会員の保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、弁済した金額の債務への充当は保証会社所定の順序・方法により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定(改正された法令における同様の規定を含む。以下同じ)によります。
第7条(届出事項)
1.本会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、支払口座、その他保証会社への届出事項に変更が生じた場合は、直ちに書面により保証会社に届け出ます。
2.前項の届出がないために、保証会社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、若しくは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
第8条(公正証書の作成)
本会員は、保証会社から請求を受けた場合は、直ちに本約款による債務の承認及び強制執行の認諾ある公正証書の作成に必要な一切の手続をします。
第9条(管轄裁判所の合意)
本会員は、本会員と保証会社との間で訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本店所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とすることに合意します。
第10条(約款の変更)
本約款の内容は、保証会社と銀行との間の保証に係る契約書が改正された場合は、別段の定めがあるときを除き変更することができます。
第11条(準拠法)
本会員と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.本会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象者として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても
該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)会員若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.本会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.本会員が、暴力団員等又は第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の✲告をしたことが判明し、本会員との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は第3条による代位弁済前であっても、保証会社の請求によって、残債務の全部又は一部について求償権を行使できるものとします。なお、本会員が住所変更の届出を怠るなど本会員の責めに帰すべき事由により、請求が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に保証会社は求償権を行使でき、また、請求に期限を付した場合には、当該期限をもって保証会社は求償権を行使できます。
4.前項の規定の適用により、本会員に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求もしないものとします。また、銀行に損害が生じた場合は、本会員がその責めを負います。
(2022年6月現在)
個人情✲の取扱いに関する同意条項
<本同意条項はスルガVisaカード保証委託約款(以下「保証委託約款」という)の一部を構成します>第1条(個人情✲の収集・保有・利用等)
1.本規約(本条第1項①で定義する)に定める会員又は会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、保証委託約款(本申込みを含む。以下同じ)を含むスルガカード株式会社(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情✲(以下これらを総称して「個人情✲」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含む)をすること(下記②の契約情✲を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情✲(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本(これらの電子化されたものに係る記載事項の証明書を含む)等の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含みます。
①申込み時又は入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入し又は記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債及び収入等の情✲(以下総称して「氏名等」という)、スルガVisaカード会員規約(以下「会員規約」という)に基づき届け出られた情✲及びお電話等でのお問い合わせ等により当社が知り得た氏名等の情✲(以下総称して「属性情✲」という)
②会員のご利用に係る申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に係る情✲(以下「契約情✲」という)
③会員のご利用残高、お支払い状況等、会員規約および保証委託約款により発生した客観的取引事実に基づく信用情✲
④来店、お電話等でのお問い合わせ等により当社が知り得た情✲(映像・通話内容を含む)
⑤当社又は決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦官✲や電話帳等の公開情✲
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情✲を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情✲のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等及び当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情
✲として加工したものに限る)
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人信用情✲機関への照会、登録及び利用)
1.会員規約に定める本会員及び本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、当社が、保証委託約款に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情✲機関(個人の支払能力に係る情✲の収集及び当該機関の加盟会員に当該情✲を提供することを業とする者。以下「加盟信用情✲機関」という)及び加盟信用情✲機関と提携する下記の個人信用情✲機関(以下「提携信用情✲機関」という)に照会し、本会員等の情✲(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情✲の他、当該各機関によって登録される不渡情✲、破産等の官✲情✲等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、①加盟信用情✲機関により定められた情✲(下表の「登録情✲」記載の情✲、その履歴を含む)が当該機関に下表に定める期間登録されること、並びに、②登録された情✲が加盟信用情✲機関及び提携信用情✲機関の加盟会員により本会員等の支払能力に係る調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情✲が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情✲機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情✲の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情✲機関及び提携信用情✲機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
<加盟する個人信用情✲機関の登録される情✲及び期間>
登録情✲ | JICC | CIC |
①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話 番号、勤務先名等の本人情✲ | 下記の情✲のいずれかが登録されている期間 | 下記の情✲のいずれかが登録されている期間 |
②当社が加盟する個人信用情✲機関を利用した日及び契約に係る申込みをした事実としての申込日・申込内容等(契約が不成立になった場合を含 む) | 当社が信用情✲を利用した日から6か月以内 | 当社が個人信用情✲機関に照会した日から6か月間 |
③借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞解消等の事実を含む)等の契約に 関する客観的な取引事実※1 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 (債権回収、破産申立、強制解約、債務整理、代位弁済等に関する情✲を含む) | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
④債務の支払を延滞等した事実 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情✲ | 譲渡日から1年以内 | ― |
⑥登録情✲に関する苦情を受け、調査 中である旨 | 当該登録情✲が調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
⑦本人確認書類の紛失・盗難、貸付自 粛等の本人申告情✲ | 登録日から5年以内(当該本人が削除 を依頼した日まで) | 登録日から5年以内(当該本人の申 出により期間内での削除可) |
⑧協会依頼情✲ | 登録日から5年以内 | 登録日から5年以内 |
※1 上記「契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情✲機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
【割賦販売法に基づく指定信用情✲機関】
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情✲機関)所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
○名 称:株式会社日本信用情✲機構(JICC)
(主に貸金業・クレジット事業・リース事業・保証事業・金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情✲機関)
所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
<加盟信用情✲機関と提携する個人信用情✲機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情✲センター(KSC)
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情✲機関)所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※契約期間中に新たに個人信用情✲機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
銀行等 | 加盟する個人信用情✲機関 |
スルガ銀行株式会社 | KSC/JICC/CIC |
スルガカード株式会社 | JICC/CIC |
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情✲の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
●各個人信用情✲機関と提携する個人信用情✲機関
加盟する個人信用情✲機関 | 提携する個人信用情✲機関 |
全国銀行個人信用情✲センター | JICC/CIC |
株式会社日本信用情✲機構 | KSC/CIC |
株式会社シー・アイ・シー | KSC/JICC |
第3条(個人情✲の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られない)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情✲の保護措置を講じたうえで、本同意条項に定める個人情✲等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第4条(個人情✲の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情✲機関に対して、個人情✲の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情✲を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第5条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
②個人信用情✲機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情✲の訂正又は削除の請求ができます。
第5条(個人情✲に関するお問い合わせ)
保証委託約款に関する個人情✲の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談は、下記の窓口までお願いします。
<スルガカードサービスデスク>
<スルガカードお客様相談室>
〒410-0801 静岡県沼津市大手町5丁目6番7号電話番号 055-952-0202
個人情✲の共同利用について
当社は、個人情✲の保護に関する法律第23条第5項第3号に基づき、収集した個人情✲を共同利用でき、個人情
✲の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表します。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等又は①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、又は①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、この保証委託が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為又は虚偽の申告が判明し保証委託が取り消された場合、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的
又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
②自ら又は第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2022年6月現在)
ETCカード特約(個人用)
第1条(定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、スルガ銀行株式会社(以下「当社」という)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情✲の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払のために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情✲の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
6.「ETCマイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約及びスルガVisaカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行わないものとします。
3.ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ又は使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払に際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払)
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、
カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第34条の定めに基づき支払い、
「マイ・ペイすリボ」の場合は特約の定めに基づき支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できます。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払の責を負います。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づきます。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決し、当社への支払義務は免れません。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払の責を負います。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録でき、会員及び使用者は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されます。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意又は重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものとみなします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)ETCマイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイント及び還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害
(9)その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める
書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知し、支払われたETCカード年会費は、当社の責に帰す事由により退会又は会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しません。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当社が指定し、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所あてに当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所あてに郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができます。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用します。
第11条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、ETCカードを添え、当社に所定の届出用紙を提出する方法又は電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となります。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当社所定の届出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続を行い、変更手続完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負いません。
第13条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合又はETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができ、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決又は損害賠償する責任を一切負いません。
第14条(免責)
1.当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し又は損害賠償する責任を一切負いません。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行い、作動に異常があ
る場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。
4.当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負いません。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新特約を送付した後にETCカードを利用した場合は、変更事項又は新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続による変更も可能とします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用します。
(2022年6月現在)
ETCシステム利用規程/ETCシステム利用規程実施細則 ETCシステム利用規程
(目的)
第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)
第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下
「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情✲を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情✲を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情✲を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車
(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情✲に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)
第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。
(利用方法)
第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。
(ETCシステムの利用制限等)
第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
(通行上の注意事項)
第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)又は「ETC/一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二 ETC車線内は徐行して通行すること。
三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」と表示のある車
線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいます。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。
二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に
「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。
(通行料金の計算)
第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)
第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(別の定め)
第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
1 この利用規程は、平成24年12月6日から適用します。
2 平成20年12月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
(目的)
第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)
第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
(通行方法)
第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線及び一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。
2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、 ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。
(徐行の方法)
第4条 規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)
ETCシステム取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 名古屋高速道路公社 | 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 | 車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、スマートICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が4の自動車で車両制限令 | セットアップを行う際に申し出され |
首都高速道路株式会社 | (昭和36年政令第265号)第3 | ていない場合は、通行料金の請求を |
中日本高速道路株式会社 | 条第1項に定める限度以下のものが | 受ける料金所で一般車線又は混在車 |
西日本高速道路株式会社 | 道路法(昭和27年法律第180号) | 線を通行し、いったん停車して係員 |
阪神高速道路株式会社 | 第47条の2第1項に定める許可を | にETCカードを手渡してください。た |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 受けて通行する場合 | だし、通行料金の請求を受ける料金 |
京都府道路公社 | 所がスマートICである場合は、開閉 | |
兵庫県道路公社 | 棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手 | |
宮城県道路公社 | 前で停車して係員に申し出てくださ | |
大阪府道路公社 | い。 | |
神戸市道路公社 | ||
愛知県道路公社 | ||
栃木県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
名古屋高速道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が2以上の自動車であって隣 | セットアップを行う際に申し出され |
首都高速道路株式会社 | 接するいずれかの車軸間距離が1. | ていない場合及び該当する自動車が |
中日本高速道路株式会社 | 0メートル未満のものが通行する場 | 被けん引自動車の場合は、通行料金 |
西日本高速道路株式会社 | 合 | の請求を受ける料金所で一般車線又 |
阪神高速道路株式会社 | は混在車線を通行し、いったん停車 | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | して係員にETCカードを手渡してく | |
京都府道路公社 | ださい。ただし、通行料金の請求を | |
兵庫県道路公社 | 受ける料金所がスマートICである場 | |
宮城県道路公社 | 合は、開閉棒の開閉にかかわらず、 | |
大阪府道路公社 | 開閉棒の手前で停車して係員に申し | |
愛知県道路公社 | 出てください。 | |
栃木県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
名古屋高速道路公社 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社 福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の 適用を受けようとする場合 | 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してく ださい。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手 渡してください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 広島高速道路公社 | 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 | 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社 滋賀県道路公社 | 障害者割引に登録したETCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社 福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくだ さい。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要する ETC車線を通行する場合 | 対象料金所 (東日本高速道路株式会社)道央自動車道 森料金所 (中日本高速道路株式会社) 中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。 |
阪神高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要する ETC車線を通行する場合 | 対象料金所 北神戸線 しあわせの村料金所 当該料金所の車線には「一般」と表示しております。いったん停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社宮城県道路公社 栃木県道路公社 名古屋高速道路公社愛知県道路公社 滋賀県道路公社 京都府道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 兵庫県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 | 側車付二輪自動車であって被けん引自動車を連結して通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
附 則
1 この実施細則は、令和3年8月2日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 令和3年5月1日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
iD会員特約(統合型:個人用)/「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD 会員) iD会員特約(統合型:個人用)
第 1 部 iD 会員特約(統合型:個人用)一般条項
第 1 条(定義)
「iD 決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触 IC 技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
「iD 媒体」とは、本決済システムを提供する媒体のことを指し、以下の種類があります。
①非接触IC 技術を用いた機能を搭載した携帯機器(以下「iD 携帯」という)
②会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード等(以下「一体型カード」という)
③会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第 7 条 1 項に定める決済用カードをさす)とは別の、本決済システムでの利用機能を備えたカード等(以下「専用カード」という)
第 2 条(iD 会員)
1. スルガ銀行株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及びスルガ Visa カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方を iD 会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2. iD 会員には、本決済システムを使用する iD 媒体によって、それぞれ iD 会員(携帯型)、iD 会員(一体型)および iD会員(専用型)があります。
3. 当社は iD 会員(一体型)に対しては、一体型カードを発行し、iD 会員(専用型)に対しては、専用カードを発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないクレジットカードがあります。
4. 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員が iD 会員である場合に限り、当社は当該家族会員を iD 会員とするものとします。但し、会員が iD 会員(一体型)の場合は、この限りでないものとします。
5. 本会員は、iD 会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD 会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
6. 本会員は、iD 会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD 会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
7.iD 媒体は、iD の商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD 媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該 iD 媒体を利用している iD 会員に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD 会員が所定の期間内に異議を述べない限り、当社は他の iD 媒体を代わりに発行するものとし、当該 iD 会員は代わりの iD 媒体の発行に同意したものとみなします。
第 3 条(発行手数料)
iD 会員は、一体型カードまたは専用カード(以下まとめて「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず、返還しません。
第 4 条(暗証番号)
1. 当社は、iD 会員より申出のあった iD の暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2. iD 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iD の利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD 会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第 5 条(iD 媒体の利用)
1. iD 会員は、iD 媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD 加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2. iD 会員は、第 7 条第 1 項で定める決済用カードの代わりにiD 媒体を用いて当社が別途指定する ATM 等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD 会員は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定する ATM 等において iD 媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。
第 6 条(iD 媒体の管理)
1. iD 会員は、iD 媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD 会員本人以外の第三者に iD 媒体による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2. iD 会員は、iD 媒体内に装備された IC チップおよびアプリケーションにつき、変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなってはなりません。
3. iD 会員が前 2 項に違反したことにより iD 会員本人以外の第三者が iD 媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員本人の利用とみなします。
第 7 条(ご利用代金の支払い)
1. 本会員である iD 会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD 会員が予め指定する決済用のクレジットカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いのうち iD 加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第 34条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 35 条の定めに基づき支払うものとします。
第 8 条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムの海外の iD 加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第 9 条(ご利用枠)
1. iD 会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりに iD 媒体を第 5 条に定めるとおり利用できるものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD 会員はこれに従うものとします。
3. iD 会員は、当社が適当と認めた場合、本条第 1 項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、iD 媒体を本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD 会員は当然に支払の責を負うものとします。
第 10 条(紛失・盗難)
1.iD 会員は、iD 媒体またはiD 会員情報(第 20 条第 1 項で定める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD 会員は、iD 媒体または iD 会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第 11 条(会員保障制度)
1. 前条第 1 項の規定にかかわらず、当社は iD 会員が紛失・盗難により他人に iD 媒体または iD 会員情報を不正利用された場合であって、前条第 2 項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって iD 会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、iD 媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)iD 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)iD 会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第 19 条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)iD 会員が本条第 4 項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理 について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)
(7)前条第 2 項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 61 日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
4. iD 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第 12 条(有効期限)
1. 本カードおよび iD 会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。
2. 有効期限の 2 ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き iD 会員として認める場合には、新たに本カードを送付または通知します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3. iD 会員(携帯型)は改めて第 20 条に準じて会員登録を行うものとします。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD 会員に事前に通知することなく、iD 会員を退会させることができるものとします。
4. iD 会員は有効期限経過後の本カードを直ちに裁断破棄するものとします。
第 13 条(退会、会員資格の取消)
1. iD 会員がiD 会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. iD 会員が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合は、同時に iD 会員としての会員資格を失うものとします。
3. iD 会員は iD 会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに本カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。
第 14 条(再発行)
当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD 会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD 会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第 15 条(利用停止措置)
当社は、iD 会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合または iD 媒体若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、iD 媒体による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD 会員は予めこれを承諾するものとします。
第 16 条(本サービスの中止、一時停止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD 会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおける iD 媒体の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおける iD 媒体の取扱いを中止または一時停止することにより、iD 会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける iD 媒体の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおける iD 媒体の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第 17 条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に iD 媒体を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る
場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 18 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。第 2 部 iD 会員(携帯型)に関する特別条項
第 19 条(iD 会員番号とアクセスコードの発行)
1. 当社は、iD 会員(携帯型)に対し、iD 会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。
2. iD 会員(携帯型)は当社から通知されたiD 会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD 会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3. iD 会員(携帯型)は、第 20 条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
4. 第三者が、アクセスコードおよび第 4 条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第 20 条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第 20 条(会員情報登録)
1. 当社は、iD 会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD 会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD 会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD 会員(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。
2. iD 会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当社所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなどの当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
3. iD 会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4. iD 会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第 21 条(iD 会員情報の削除)
1. iD 会員(携帯型)は、前条 2 項に定める手続きを行い、会員情報登録が完了した携帯機器につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせて iD 携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
2. iD 会員(携帯型)はiD 会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに iD 携帯
に登録されている iD 会員情報を削除するものとします。
3. 本条の措置をおこなわなかったことにより第三者が iD 携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD 会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第 22 条(アクセスコードの再発行)
1. 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、または iD 携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD 会員(携帯型)が iD 会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が適当と認めた場合には iD 会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2. 前項の場合、iD 会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第 20 条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第 23 条(免責)
1.当社は、iD 会員(携帯型)がiD 携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD 携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD 会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD 携帯および iD 携帯に装備された IC チップ等の欠陥、品質不良等の原因により iD 会員(携帯型)がiD 携帯を使用して本決済システムを利用することが出来ない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
附則
iD 会員(ケータイ型)は iD(携帯型)に名称変更しております。
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD 会員)
第1条(用語)
本特約に定める用語は、「iD 会員特約(個人用)」および「iD 会員(携帯型)に関する特別条項」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意)
1.iD 会員(携帯型)は、iD 会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記①から③の情報について、当社が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当社に使用携帯機器に関する情報を提供し、当社が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
①使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内の IC カード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
②使用携帯機器への指定アプリケーションの登録状況
③iD 会員情報の登録状況
2.iD 会員(携帯型)は、当社が下記の目的のために前項の①から③の情報を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
②iD 決済システムに関連するアフターサービスの提供
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第3条(同意条項の準用及び本特約の位置付けおよび変更)
1.本特約は、iD 会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。
2.本特約第 2 条に定める事項については、同意条項第 4 条、第 5 条、第 7 条から第 11 条を適用するものとします。
この場合、同意条項の「第 1 条第 1 項」は「本特約第 2 条第 1 項」に、「第 1 条第 2 項」は「本特約第 2 条第 2 項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2022年2月現在)
カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約
第1条(本サービスの内容)
1.「カードご利用代金WEB明細書サービス」(以下、「本サービス」という)は、スルガ銀行株式会社(以下、「当行」という)が発行したカード(一部のカードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当行発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細書を、郵送による方法に代えて本利用特約に規定された方法により提供するサービスをいいます。
2.本サービスには、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面が電磁的方法により交付されることが含まれます。
3.当行は、本サービスの申し込みを行った会員に対しても、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本サービスの提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。
第2条(本サービスの利用)
本サービスの利用を希望する会員は、本利用特約を承認したうえで、当行の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した場合に、本サービス利用登録会員は、本サービスを利用することができるものとします。なお、本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整えていることを前提とします。
第3条(カード利用代金明細書の通知方法)
1.当行は、電子化されたカード利用代金明細書(以下、「WEB明細書」という)の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信、または、電子メールアドレスの届け出がない場合は会員が届け出た住所に宛てて通知書を送付します。会員は、当該電子メールまたは通知書を受領後直ちに、当該電子メールまたは通知書において指定されたウェブサイトでWEB明細書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当行に届け出るものとします。なお、WEB明細書を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえWEB明細書を参照し、印刷するものとします。
2.会員の本サービス利用期間中は、第4条第2項の場合および当行が必要と判断した場合を除いて、当行から会員へのカード利用代金明細書の郵送は停止します。
第4条(電子メールアドレス)
1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当行ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
2.会員は、当行から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当行から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当行にて電子メール不着と認識されている期間は、当該会員へカード利用代金明細書等を郵送します。
第5条(ハンドルネーム)
1.会員が本サービスの利用登録をする際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当行は一切の責任を負わないものとします。
第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)
本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当行ホームページにて指定するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当行がサービス利用環境を変更した場合、会員は速やかにサービス利用環境を整えるものとします。
第7条(本利用特約の適用および変更)
当行は、当行が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本利用特約を変更できるものとします。
第8条(本サービスの利用の中止等)
1.会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当行が指定する方法により届け出るものとします。
2.当行が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当行は当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
3.会員が、当行が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、本サービスを正常に利用できないときは、会員は速やかに本サービスを解約するものとします。
4.当行が本サービスの利用を認めないと判断したときは、当行は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの利用を認めないことができるものとします。
5.会員が理由の如何に関わらず当行カードを解約した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。
第9条(免責事項)
1.当行の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、若しくは、当行が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は何ら責任を負うものではありません。
2.当行に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスを利用することによって生じたいかなる損害についても、当行は何ら責任を負うものではありません。
(2022年2月制定)