Contract
盛岡市都市計画マスタープラン策定業務委託仕 様 書
第1章 x x
(適用範囲)
第1条 本仕様書は,盛岡市(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に委託する『盛岡市都市計画マスタープラン策定業務委託』(以下「本業務」という。)に適用するものとする。
なお,本仕様書は,乙が公募型プロポーザルにおいて企画提案した内容を基に,甲乙協議の上,内容について追加修正等を行うものとする。
(目 的)
第2条 平成 14 年度に当初策定し,平成 18 年度のxx地区合併を受け平成 22 年3月に改訂した盛岡市都市計画マスタープラン(以下「現計画」という。)について,関連計画の策定状況や社会情勢の変化等を踏まえ,現計画の全体構想の見直しを行う。
市民意見やデータの分析により課題を整理し,盛岡市が目指すべき将来の都市形成の基本方針を取りまとめ「(改訂版)盛岡市都市計画マスタープラン」の策定支援を行う。
(準拠する法令等)
第3条 本業務は,本仕様書による他,次に掲げる各号の関係法規等に準拠し,実施するものとする。
(1) 都市計画法(昭和 43 年 6 月 15 日法律第 100 号)
(2) 都市計画運用指針第 10 版(平成 30 年 11 月 16 日一部改正)
(3) 盛岡市総合計画
(4) 盛岡広域都市計画区域マスタープラン
(5) 盛岡市立地適正化計画
(6) その他関係法令・規則・通達等
(疑 義)
第4条 本業務の実施に当たり,本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた場合はその都度,甲・乙協議の上,乙は甲の指示に従い,誠意を持って対応するものとする。
(作業計画)
第5条 乙は,契約締結後速やかに甲と十分な打合せを行い,各工程についての作業実施計画を立案し,次に掲げる各号の書類を提出して甲の承認を得なければならない。
(1) 業務着手届
(2) 管理技術者及び照査技術者届,業務経歴書
(3) 業務実施計画書
(4) 工程表
(管理技術者等)
第6条 管理技術者は,都市計画関連業務に精通した実務経験豊かな技術者(技術士:都市及び地方計
画部門の有資格者又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM):都市計画及び地方計画の有資格者)とし,本仕様書に定められた範囲で業務を行い,各作業工程が計画どおり遂行されるように管理するものとする。
2 照査技術者は,都市計画関連業務に精通した技術者(前項に同じ)とし,本仕様書に定められた範囲で業務を行い,各作業工程において適時適切に照査するものとする。
(打合せ記録簿)
第7条 乙は,本業務に基づく作業実施前及び作業期間中は,甲と綿密な打合せをするものとする。また,乙は,打合せの記録簿を作成し,甲・乙各1部ずつ保管するものとする。
(貸与資料)
第8条 本業務に必要な資料(甲以外の第三者が管理する資料を含む)は,借用書と引換に貸与するものとし,資料の保管状況を速やかに提出するものとする。
2 乙は,貸与資料を善良なる管理者の注意義務を果たして取扱及び管理し,作業終了後は速やかに返還するものとする。また,甲の許可の下,複写等の処理を行うとともに,その取扱にも十分注意するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は,個人情報の保護の重要性を認識し,この仕様による事務を処理するための個人情報の取扱に当たっては,「盛岡市個人情報保護条例」及び「盛岡市情報公開条例」に基づき,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 乙は,この仕様書による事務に係る個人情報の保護に関して必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 乙は,この仕様による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
4 乙は,この仕様による事務に係る個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 乙は,この仕様による事務に係る個人情報を取扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で,個人情報を正確なものに保つために必要な措置を講じなければならない。
6 乙は,この仕様による事務に係る保有の必要がなくなった個人情報については,確実に,かつ,速やかに廃棄又は消去の措置を講じなければならない。
(成果品の提出及び帰属)
第10条 本業務において作成した成果品,中間成果品及び資料等の所有権及び著作権は,甲に帰属するものとし,乙は甲の許可なくこれを公表,貸与又は使用してはならない。
2 乙は,本業務を誠実に遂行し,期間内に成果品を納品しなければならない。なお,甲は業務の完了したものについて,納期前でも提出が求められることができるものとする。
(検査)
第11条 乙は,業務完了後速やかに所定の成果品を提出し,管理技術者又は照査技術者の立会いの下,検査を受けるものとする。
(守秘義務)
第12条 乙は,業務上知り得た情報には細心の注意を払うものとし,在職中及び退職後を問わず,いかなる場合にも情報を漏洩してはならない。
(損害賠償)
第13x xは,本業務実施中に生じた諸事故に対して,一切の責任を負い,甲に事故発生原因・経過・被害の内容を遅滞なく報告するものとする。また,第三者からの損害賠償の請求があった場合は,乙において一切を処理するものとする。
(瑕疵担保等)
第14条 本業務完了後であっても,乙の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は,甲の指示に従い,修正・補正及びその他必要な作業を乙の負担において行うものとする。
(履行期間)
第15条 本業務の履行期間は,契約締結の日から令和3年3月 19 日までとする。
第2章 盛岡市都市計画マスタープランの策定
(業務概要)
第16条 本業務は,盛岡市総合計画や盛岡広域都市計画区域マスタープラン等の上位関連計画に即し,都市計画基礎調査の結果等を踏まえ,次に掲げる各号の項目について調査検討し,とりまとめを行うものとする。
(1) 計画準備
(2) 基礎的調査
(3) 住民意向調査
(4) 主要課題等の整理
(5) 全体構想に関する検討
(6) 報告書のとりまとめ
(計画準備)
第17条 業務の目的及び内容を十分に把握し,最適な作業を円滑に進めるため,都市計画マスタープランを策定する上で必要となる基礎資料の収集整理及び準備を行うものとする。
(基礎的調査)
第18条 現計画を検証し,新たな課題の抽出を行うため,都市計画基礎調査を始めとする各種統計資料や関連計画等を基に,人口,産業,土地利用,交通,歴史と景観及び都市施設整備の動向等について,盛岡市全体の都市の動向を把握できるようビジュアル的に表現し,次に掲げる各号の項目を俯瞰的に理解しやすいデータに整理・加工するものとする。なお,整理した内容については,GIS(地理情報システム)にてとりまとめるものとする。とりまとめるデータは,関連部署等でも利活用可能となるよう汎用的なデータ形式(shape)で作成するものとする。
(1) 上位・関連計画の整理
盛岡市の上位計画として,「盛岡市総合計画 2015-2025」,「盛岡広域都市計画区域マスタープラン
(岩手県)」等について,市の施策の方向や広域的に見た本市の役割等を整理するものとする。また,新たに策定された「盛岡市立地適正化計画(令和2年3月)」及び「盛岡市地域公共交通網形成計画
(令和元年 11 月)」との整合を図るものとする。
(2) 社会的条件の整理
人口関連:人口,世帯数,年齢別人口,地区別人口(町丁目別人口等 H12~H22) 等産業関連:従業人口,産業の動向,農業就業人口,農家経済の動向 等
土地利用:地域別の土地利用状況,市街地の開発整備の動向,市街化調整区域の状況 等交通関連:公共交通,通勤通学・買い物動向 等
(3) 地理的自然的条件の整理
市の広域的位置,地形,水系 等
(4) 現計画の検証
現計画の施策の進捗状況を把握するために,庁内関係各課へのヒアリングを行う。
(5) その他条件の整理
市の沿革,歴史的文化的資産,観光資源の分布状況等の更新
(住民意向調査)
第19条 現計画の全体構想に係るまちづくりの目標及び基本方針について,盛岡市民の意識・意向を確認するために,概ね住民 3,000 名を対象とする意識調査を実施し,集計,分析を行うほか,ワークショップなどの市民参加型の手法により,新たなまちづくりへのニーズを把握するものとする。意識調査の具体内容及び調査対象数等について,甲乙協議の上,決定するものとする。
(主要課題等の整理)
第20条 基礎的調査の結果に基づき,将来に向けたまちづくりの課題について整理を行うとともに,次に掲げる各号の具体的な課題について整理を行うものとする。
(1) 基礎的調査結果からの課題の整理
(2) 住民意向調査等からの課題の整理
(3) 主要課題のとりまとめ
<想定している具体的課題>
① 市街化調整区域における土地利用のあり方
② 中心市街地のまちづくりの方向性(軸上都心構想の検証等)
③ 防災まちづくりに向けた方向性
④ 住宅団地再生に向けた方向性
(全体構想に関する検討)
第21条 主要課題等を踏まえ,将来目標を必要に応じて見直すとともに,次に掲げる各号の将来目標を実現するためのまちづくりの基本方針を必要に応じて見直し,全体構想としてとりまとめるものとする。
(1) 「まちづくりの基本理念」,「まちづくりの目標」及び「まちづくりの基本的な方針」
現状及び市民意識の分析並びに上位計画におけるまちづくりの方向性を踏まえ,現計画における
「まちづくりの基本理念」,「まちづくりの目標」及び「まちづくりの基本的な方針」を必要に応じて見直しを行い,とりまとめる。
(2) 将来都市構造
将来都市構造の検討においては,周辺市町村との連携を意識しつつ,前号の方向性等を踏まえて,都市の骨格形成の考え方を明らかにするとともに,将来都市構造図を必要に応じて見直しを行う。ア 土地利用の主な配置と方向性
「盛岡広域都市計画区域マスタープラン(岩手県)」,「盛岡市立地適正化計画(令和2年3月)」及び「盛岡市地域公共交通網形成計画(令和元年 11 月)」等との整合を図りながら,今後の土地利用の方向性に係る方針をとりまとめる。
イ 市街地の形成
現計画の「市街地形成の考え方」の検証等を行い,今後の中心市街地におけるまちづくりの方向性や市街化調整区区域における土地利用のあり方等について方針としてとりまとめる。
ウ 都市のネットワーク
「盛岡市地域公共交通網形成計画(令和元年 11 月)」で目指す地域公共交通網ネットワークや都市計画道路網計画等を反映させ,都市ネットワーク形成の方針をとりまとめる。
(3) 都市整備の方針
前2号を踏まえ,まちづくりの目標を達成するために必要な都市整備の取り組み方針を必要に応じて見直しを行い,とりまとめる。
(報告書のとりまとめ)
第22条 前条までの検討過程を踏まえて,報告書を作成するものとする。
第3章 計画策定支援
(庁内検討会議等の運営支援)
第23条 盛岡市都市計画マスタープランに関する合意形成を図るため次に掲げる各号の会議等の運営を支援するものとする。なお,会議等の種類については別のものに振り替える場合があり,程度及び回数については増減する場合がある。
(1) 庁内検討会の運営支援
盛岡市都市計画マスタープラン策定に当たり調整を要する事務事業や計画を所管する関係各課との連携を図るため,庁内の検討会を設置する。令和2年度は2回程度を想定する。乙は会議資料の作成,会議への出席,運営の補助,議事録の作成を行い,甲は会議の運営,とりまとめを行う。
(2) 都市計画審議会の運営支援
都市計画審議会に対して盛岡市都市計画マスタープランの策定状況報告を行う。令和2年度は2回程度を想定する。乙は会議資料の作成を行い,甲は会議の運営,議事録の作成,とりまとめを行う。
(3) 地区懇談会等の支援
全体構想の素案段階で地域住民による懇談会等を実施する。令和2年度は市内5か所で各1回程度を想定する。乙は会議資料の作成,会議への出席,運営の補助,議事録の作成を行い,甲は会議の運営,とりまとめを行う。
(打合せ協議)
第24条 打合せの回数は,業務着手時,中間時(2回程度)及び成果品納品時の計4回とし,業務着手時及び成果品納品時には,管理技術者が同席するものとする。
第4x x 果 品
(成果品)
第25条 本業務における成果品は,次に掲げる各号の項目のものとする。
(1) 業務報告書 2部
(2) 上記成果品関連電子データ 一式
(3) その他発注者の指示するもの 一式