Contract
電気供給約款
(九州電力エリア)
株式会社ハルエネ
制定:2016 年 8 月 1 日
改定:2023 年 6 月 1 日
目次
Ⅳ 料金の算定および支払い 125
16 料金の適用開始の時期 125
17 検針日 125
18 料金の算定期間 125
19 使用電力量の計量 126
20 料金の算定 127
21 日割計算 127
22 料金の支払義務および支払期日 128
23 料金その他の支払方法 128
24 延滞利息 130
25 保証金 130
25 の 2 保証金 131
Ⅴ 使用および供給 134
26 適正契約の保持 134
27 力率の保持 134
28 当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施 135
29 電気の使用にともなうお客さまの協力 135
30 施設場所の提供 136
31 供給の停止 136
32 供給停止の解除 137
33 供給停止期間中の料金 137
34 違約金 137
35 供給の中止または使用の制限もしくは中止 139
36 制限または中止の料金割引 139
37 損害賠償の免責 139
38 設備の賠償 140
Ⅵ 契約の変更および終了 140
39 供給契約の変更 140
40 名義の変更 140
41 お申し出による供給契約の終了 140
42 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 141
43 解約等 142
44 供給契約終了後の債権債務関係 143
45 反社会的勢力の排除について 143
Ⅶ 供給方法および工事 143
46 供給地点および施設 144
47 架空引込線 144
48 地中引込線 145
49 連接引込等 146
50 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 147
51 引込線の接続 147
52 計量器等の取付け 147
53 電流制限器等の取付け 148
54 専用供給設備 148
Ⅷ 工事費等の負担 149
55 工事費等の負担金 149
Ⅸ 保 安 149
56 保安等に対するお客さまの協力 149
57 調査 150
58 調査等の委託 150
59 調査に対するお客さまの協力 150
60 検査または工事の受託 151
61 自家用電気工作物 151
附 則 152
別 表 155
Ⅰ 総則
この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)は、当社に電力供給契約申込書
(この申込書、この供給約款および当社とお客さまが別途契約の内容とすることに合意した事項を併せて以下「供給契約」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県をいいます。ただし離島(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定めるもの)を除く。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2 供給約款の変更
(1) 当社は、本約款、電気料金メニュー定義書、付帯メニュー、オプションサービス(以下「本約款等」といいます)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合、本約款等の 変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生 その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。 この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。 なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社の WEB サイトに掲示することで、お知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) この供給約款の変更等その他の供給契約の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付(お客さまの承諾を得て情報通信技術を利用する方法により代 替する場合を含み、以下「書面交付」について同様とします。)および契約変更後の書 面交付を行う場合、以下の方法により行うことができることについて、あらかじめ承 諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、個別に通知する方法または当社の WEB サイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(3) (2)にかかわらず、この供給約款の変更等その他の供給契約の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更
をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3 定義
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(10) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13)供給地点
一般送配電事業者が、当社に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。
(14)需要場所
お客さまが、当社から供給された電気を使用する場所をいいます。
(15)一般送配電事業者
九州電力株式会社(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいます。
(16)供給地点特定番号
1 需要場所において 1 つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が、設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(17)接続供給
当社がお客さまに対して電気を供給するために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいう。
(18)接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要な、当社と一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(19)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(20)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から
7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで
の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10
月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29
日までの期間といたします。)をいいます。
(21)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
4 単位および端数処理
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、 1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、14(従量電灯)(1)ニおよび(2)ニの場合(いずれも接続供給契約において、電灯定額接続送電サービスおよび臨時接続送電サービスをその内容とする場合を除きます。)または、15(低圧電力)(4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。
6 供給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめこの供給約款を承認のうえ、当社が別に定める供給契約申込書を提出していただきます。ただし、当社の判断により、WEB サイト等による申込みを受け付けることがあります。
(2) 契約電力ならびに契約電力について代えて適用される契約電流および契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、原則として、お客さまからの申し出にもとづきます。ただし、契約電力および契約容量については、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に規定する算定方法により算出するものとします。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただくことがあります。
(3) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合等は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまは、一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項を遵守するものとし、これを承諾するものとします。
(6) お客さまがこの供給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務につ いて当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
7 供給契約の成立および契約期間
(1) 供給契約は、申込みを当社が承諾したときに、当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、当社とお客さまとの間に成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、他に定めのない限り、料金適用開始の日から、契約種別に応じて 1 年後、2 年後または 3 年後の日の属する月の末日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前までにお客さまから当社に対して供給契約の終了または変更の申出がない場合は、供給契約の満了日の翌日以降、契約種別に応じて同一期間ごとに同一条件で更新いたします。
ハ 契約期間満了日の 1 ヶ月前までに当社からお客さまに対して供給契約の終了または変更の申出をしない場合は、供給契約の満了日の翌日以降、契約種別に応じて同一期間ごとに同一条件で更新いたします。
(3) 当社は、料金ほか契約条件について一切の変更をせずに供給契約の更新を行う場合、更新前に書面を交付することなく、更新後の契約期間のみを当社が適当と判断した方法によりお知らせすることができるものとします。また、契約更新後の書面交付については、当社の名称および住所並びに契約年月日のほか、更新後の新たな契約期間および供給地点特定番号のみを記載することで足りるものとします。
8 需要場所
当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は、1 建物をなすものは 1 建物 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、ロによります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただ
し、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると 認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、x x等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するとき
は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共
用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。なお、ロの場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
イ 共用する部分がないこと。
ロ 各部分の所有者が異なること。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
ハ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を
1需要場所とすることができます。
9 供給契約の単位
当社は、原則、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 供給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの供給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(2) 当社は、当社が供給力を十分に確保できない場合または一般送配電事業者が天候、用地
交渉、停電交渉等のやむをえない理由等によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから変更後の需要場所での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に変更後の需要場所での電気の供給を開始いたします。
(4) 前項において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、 お客さまにその理由をお知らせいたします。
11 供給の方法
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款により、一般送配電事業者と接続供給契約を締結し、一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。
11 の 2 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
12 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、当社の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況
(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、お客さまがこの供給約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他やむをえない場合には、お客さまの供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 の 2 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
13 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 分類番 号 | 契約種別 | 契約期間 |
電灯需要 | (1) | xxエネベーシックプラン(※1) | 料金適用開始の日から、1 |
年後の日の属する月の末 | |||
日まで | |||
(2) | xxエネベーシックプラン L(※ | 料金適用開始の日から、1 | |
4) | 年後の日の属する月の末 | ||
日まで | |||
(3) | xxエネベーシックプラン H(※ | 料金適用開始の日から、1 | |
9) | 年後の日の属する月の末 | ||
日まで | |||
(4) | 法人スタンダードプラン(※3) | 料金適用開始の日から、1 | |
年後の日の属する月の末 | |||
日まで | |||
(5) | 法人スマートプラン(※3) | 料金適用開始の日から、2 | |
年後の日の属する月の末 | |||
日まで | |||
(6) | 法人スマートプラン L(※4) | 料金適用開始の日から、3 | |
福岡でんきビジネスプラン L(※ | 年後の日の属する月の末 | ||
4) | 日まで | ||
佐賀でんきビジネスプラン L(※ | |||
4) | |||
熊本でんきビジネスプラン L(※ | |||
4) | |||
日本町工場でんきビジネスプラン L | |||
(※4) | |||
日本介護でんきビジネスプラン L | |||
(※4) | |||
日本物流でんきビジネスプラン L | |||
(※4) | |||
中華でんきビジネスプラン L(※ | |||
4) | |||
日本子ども応援でんきビジネスプラ | |||
ン L(※4) | |||
(7) | 法人スマートプラン H(※9) | 料金適用開始の日から、3 | |
福岡でんきビジネスプラン H(※ | 年後の日の属する月の末 | ||
9) | 日まで | ||
佐賀でんきビジネスプラン H(※ | |||
9) | |||
熊本でんきビジネスプラン H(※ | |||
9) | |||
xxでんきビジネスプラン H(※ | |||
9) | |||
鹿児島でんきビジネスプラン H(※ |
9) | |||
日本町工場でんきビジネスプラン H | |||
(※9) | |||
日本介護でんきビジネスプラン H | |||
(※9) | |||
日本物流でんきビジネスプラン H | |||
(※9) | |||
中華でんきビジネスプラン H(※ | |||
9) | |||
日本子ども応援でんきビジネスプラ | |||
ン H(※9) | |||
日本建設工務店でんきビジネスプラ | |||
ン H(※9) | |||
神社でんきビジネスプラン H(※ | |||
9) | |||
お寺でんきビジネスプラン H(※ | |||
9) | |||
富士山でんきビジネスプラン H(※ | |||
9) | |||
SKI でんきビジネスプラン H(※ | |||
9) | |||
スマートでんきビジネスプランH | |||
(※9) | |||
ACN EnergyビジネスプランH(※ | |||
9) | |||
エフエネαビジネスプラン H(※ | |||
9) | |||
(8) | 法人ライトプラン(※3) | 料金適用開始の日から、2 | |
年後の日の属する月の末 | |||
日まで | |||
(9) | 法人ライトプランL(※4) | 料金適用開始の日から、3 | |
年後の日の属する月の末 | |||
日まで | |||
(10) | 法人ライトプランH(※8) | 料金適用開始の日から、3 | |
年後の日の属する月の末 | |||
日まで | |||
(11) | xxエネパックプランL(※4) | 料金適用開始の日から、3 | |
年後の日の属する月の末 | |||
日まで | |||
(12) | xxエネパックプラン H(※9) | 料金適用開始の日から、3 | |
年後の日の属する月の末 | |||
日まで | |||
(13) | シンプルプランH(※9) | 料金適用開始の日から、3 | |
福岡でんきシンプルプラン H(※ | 年後の日の属する月の末 | ||
9) | 日まで | ||
佐賀でんきシンプルプラン H(※ | |||
9) |
熊本でんきシンプルプラン H(※ 9) xxでんきシンプルプラン H(※ 9) 鹿児島でんきシンプルプラン H(※ 9) 日本町工場でんきシンプルプラン H (※9) 日本介護でんきシンプルプラン H (※9) 日本物流でんきシンプルプラン H (※9) 中華でんきシンプルプラン H(※ 9) 日本子ども応援でんきシンプルプラン H(※9) 日本建設工務店でんきシンプルプラン H(※9) 神社でんきシンプルプラン H(※ 9) お寺でんきシンプルプラン H(※ 9) 富士山でんきシンプルプラン H(※ 9) SKI でんきシンプルプラン H(※ 9) スマートでんきシンプルプランH (※9) ACN EnergyシンプルプランH(※ 9) エフエネαシンプルプラン H(※ 9) | |||
(14) | ステッププランH(※9) 福岡でんきステッププラン H(※ 9) 佐賀でんきステッププラン H(※ 9) 熊本でんきステッププラン H(※ 9) xxでんきステッププラン H(※ 9) 鹿児島でんきステッププラン H(※ 9) 日本町工場でんきステッププラン H (※9) 日本介護でんきステッププラン H (※9) 日本物流でんきステッププラン H | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで |
(※9) 中華でんきステッププラン H(※ 9) | |||
日本子ども応援でんきステッププラ | |||
ン H(※9) | |||
日本建設工務店でんきステッププラ | |||
ン H(※9) 神社でんきステッププラン H(※ 9) お寺でんきステッププラン H(※ 9) 富士山でんきステッププラン H(※ 9) SKI でんきステッププラン H(※ 9) スマートでんきステッププランH (※9) ACN EnergyステッププランH(※ 9) エフエネαステッププランH(※ 9) | |||
(15) | xxエネベーシックプラン Q | 料金適用開始の日から、1 | |
年後の日の属する月の末 | |||
日まで | |||
(16) | 法人スマートプラン Q 福岡でんきビジネスプラン Q 佐賀でんきビジネスプラン Q 熊本でんきビジネスプラン Q xxでんきビジネスプラン Q 鹿児島でんきビジネスプラン Q 日本町工場でんきビジネスプラン Q日本介護でんきビジネスプラン Q 日本物流でんきビジネスプラン Q 中華でんきビジネスプラン Q | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
日本子ども応援でんきビジネスプラ | |||
ン Q | |||
日本建設工務店でんきビジネスプラ | |||
ン Q 神社でんきビジネスプラン Q お寺でんきビジネスプラン Q 富士山でんきビジネスプラン Q SKI でんきビジネスプラン Q スマートでんきビジネスプランQ ACN EnergyビジネスプランQ エフエネαビジネスプラン Q アクアでんきビジネスプラン Q ビジ助でんきビジネスプラン Q どうぶつでんきビジネスプラン Q |
GUBIT でんき!ビジネスプラン Q | |||
FOODPASSPORT でんき!ビジネ | |||
スプラン Q | |||
LE でんきビジネスプラン Q | |||
あんしんでんきビジネスプラン Q | |||
サインでんきビジネスプラン Q | |||
サロンでんきビジネスプラン Q | |||
フラワーでんきビジネスプラン Q | |||
(17) | xxエネパックプラン Q | 料金適用開始の日から、3 | |
スマートでんきパックプラン Q | 年後の日の属する月の末 | ||
日まで | |||
(18) | シンプルプランQ | 料金適用開始の日から、3 | |
福岡でんきシンプルプラン Q | 年後の日の属する月の末 | ||
佐賀でんきシンプルプラン Q | 日まで | ||
熊本でんきシンプルプラン Q | |||
xxでんきシンプルプラン Q | |||
鹿児島でんきシンプルプラン Q | |||
日本町工場でんきシンプルプラン Q | |||
日本介護でんきシンプルプラン Q | |||
日本物流でんきシンプルプラン Q | |||
中華でんきシンプルプラン Q | |||
日本子ども応援でんきシンプルプラ | |||
ン Q | |||
日本建設工務店でんきシンプルプラ | |||
ン Q | |||
神社でんきシンプルプラン Q | |||
お寺でんきシンプルプラン Q | |||
富士山でんきシンプルプラン Q | |||
SKI でんきシンプルプラン Q | |||
スマートでんきシンプルプランQ | |||
ACN EnergyシンプルプランQ | |||
エフエネαシンプルプラン Q | |||
アクアでんきシンプルプラン Q | |||
ビジ助でんきシンプルプラン Q | |||
どうぶつでんきシンプルプラン Q | |||
GUBIT でんき!シンプルプラン Q | |||
FOODPASSPORT でんき!シンプ | |||
ルプラン Q | |||
LE でんきシンプルプラン Q | |||
あんしんでんきずっとおトクプラン | |||
Q サインでんきずっとおトクプラン Q | |||
サロンでんきずっとおトクプラン Q | |||
フラワーでんきずっとおトクプラン | |||
Q | |||
(19) | ステッププランQ(※10) | 料金適用開始の日から、3 | |
福岡でんきステッププラン Q(※ | 年後の日の属する月の末 | ||
10) | 日まで |
佐賀でんきステッププラン Q(※ 10) 熊本でんきステッププラン Q(※ 10) xxでんきステッププラン Q(※ 10) 鹿児島でんきステッププラン Q(※ 10) 日本町工場でんきステッププラン Q (※10) 日本介護でんきステッププラン Q (※10) 日本物流でんきステッププラン Q (※10) 中華でんきステッププラン Q(※ 10) 日本子ども応援でんきステッププラン Q(※10) 日本建設工務店でんきステッププラン Q(※10) 神社でんきステッププラン Q(※ 10) お寺でんきステッププラン Q(※ 10) 富士山でんきステッププラン Q(※ 10) SKI でんきステッププラン Q(※ 10) スマートでんきステッププランQ (※10) ACN EnergyステッププランQ(※ 10) エフエネαステッププラン Q(※ 10) アクアでんきステッププラン Q(※ 10) ビジ助でんきステッププラン Q(※ 10) どうぶつでんきステッププラン Q (※10) GUBIT でんき!ステッププラン Q (※10) FOODPASSPORT でんき!ステッププラン Q(※10) フラワーでんきどんどんおトクプラ ン Q |
(20) | 法人スマートプラン R | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで | |
(21) | 法人ライフプランQ | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末 日まで | |
(22) | 店舗応援プランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで | |
(23) | 法人スマートプラン Q プラス LE でんきビジネスプラン Q プラススマートでんきビジネスプラン Qプラス 福岡でんきビジネスプラン Q プラス 佐賀でんきビジネスプラン Q プラス 熊本でんきビジネスプラン Q プラス xxでんきビジネスプラン Q プラス 鹿児島でんきビジネスプラン Q プラス 中華でんきビジネスプラン Q プラス 日本子ども応援でんきビジネスプラン Q プラス SKI でんきビジネスプラン Q プラス あんしんでんきビジネスプラン Q プラス サインでんきビジネスプラン Q プラス サロンでんきビジネスプラン Q プラス フラワーでんきビジネスプラン Q プラス | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
(24) | シンプルプランQ プラス LE でんきシンプルプラン Q プラススマートでんきシンプルプラン Qプラス 福岡でんきシンプルプラン Q プラス 佐賀でんきシンプルプラン Q プラ ス 熊本でんきシンプルプラン Q プラス xxでんきシンプルプラン Q プラ | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで |
ス 鹿児島でんきシンプルプラン Q プラス 中華でんきシンプルプラン Q プラス 日本子ども応援でんきシンプルプラン Q プラス SKI でんきシンプルプラン Q プラス あんしんでんきずっとおトクプラン Q プラス サインでんきずっとおトクプラン Q プラス サロンでんきずっとおトクプラン Q プラス フラワーでんきずっとおトクプラン Q プラス | |||
(25) | 法人スマートプラン R プラス | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末 日まで | |
(26) | 従量オフィスサポートプラン Q スマートでんき従量オフィスサポートプラン Q SKI でんき従量オフィスサポートプラン Q あんしんでんき従量オフィスサポートプラン Q サインでんき従量オフィスサポートプラン Q サロンでんき従量オフィスサポートプラン Q フラワーでんき従量オフィスサポー トプラン Q | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
(27) | 従量店舗サポートプランQ スマートでんき従量店舗サポートプラン Q SKI でんき従量店舗サポートプラン Q あんしんでんき従量店舗サポートプラン Q サインでんき従量店舗サポートプラン Q サロンでんき従量店舗サポートプラン Q フラワーでんき従量店舗サポートプ ラン Q | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで |
(28) | シンプルオフィスサポートプラン Qスマートでんきシンプルオフィスサポートプラン Q SKI でんきシンプルオフィスサポートプラン Q あんしんでんきずっとおトクオフィスサポートプランQ サインでんきずっとおトクオフィスサポートプランQ サロンでんきずっとおトクオフィスサポートプランQ フラワーでんきずっとおトクオフィ スサポートプランQ | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
(29) | シンプル店舗サポートプラン Q スマートでんきシンプル店舗サポートプラン Q SKI でんきシンプル店舗サポートプラン Q あんしんでんきずっとおトク店舗サポートプラン Q サインでんきずっとおトク店舗サポートプラン Q サロンでんきずっとおトク店舗サポートプラン Q フラワーでんきずっとおトク店舗サ ポートプラン Q | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
(30) | パックオフィスサポートプラン Q スマートでんきパックオフィスサポートプラン Q SKI でんきパックオフィスサポートプラン Q あんしんでんきパックオフィスサポートプラン Q サインでんきパックオフィスサポートプラン Q サロンでんきパックオフィスサポートプラン Q フラワーでんきパックオフィスサポ ートプラン Q | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
(31) | パック店舗サポートプラン Q スマートでんきパック店舗サポートプラン Q SKI でんきパック店舗サポートプラン Q あんしんでんきパック店舗サポートプラン Q サインでんきパック店舗サポートプ ラン Q | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで |
サロンでんきパック店舗サポートプラン Q フラワーでんきパック店舗サポート プラン Q | |||
電力需要 | (1) | ハルエネ低圧プラン(※3) | 料金適用開始の日から、1 年後の日の属する月の末日まで |
(2) | ハルエネ動力プラン(※3) | 料金適用開始の日から、2年後の日の属する月の末 日まで | |
(3) | ハルエネ動力プラン L(※4) 福岡でんき動力プランL(※4)佐賀でんき動力プランL(※4)熊本でんき動力プランL(※4) 日本町工場でんき動力プラン L(※ 4) 日本介護でんき動力プラン L(※ 4) 日本物流でんき動力プラン L(※ 4) 中華でんき動力プランL(※4) 日本子ども応援でんき動力プラン L (※4) | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
(4) | ハルエネ動力プラン H(※9) 福岡でんき動力プラン H(※9)佐賀でんき動力プラン H(※9)熊本でんき動力プラン H(※9)筑後でんき動力プラン H(※9) 鹿児島でんき動力プランH(※9)日本町工場でんき動力プラン H(※ 9) 日本介護でんき動力プラン H(※ 9) 日本物流でんき動力プラン H(※ 9) 中華でんき動力プラン H(※9) 日本子ども応援でんき動力プラン H (※9) 日本建設工務店でんき動力プラン H (※9) 神社でんき動力プラン H(※9) お寺でんき動力プラン H(※9) 富士山でんき動力プランH(※9) SKI でんき動力プラン H(※9) スマートでんき動力プランH(※ 9) ACN Energy動力プランH(※9) エフエネα動力プランH(※9) | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで |
(5) | ハルエネ動力基本プラン(※1) | 料金適用開始の日から、1 年後の日の属する月の末日まで | |
(6) | ハルエネ動力基本プランL(※2) | 料金適用開始の日から、1年後の日の属する月の末 日まで | |
(7) | ハルエネ低圧セットプラン H(※ 6、※9) 福岡でんき低圧セットプラン H(※ 6、※7、※9) 佐賀でんき低圧セットプラン H(※ 6、※7、※9) 熊本でんき低圧セットプラン H (※6、※7、※9) 筑後でんき低圧セットプラン H(※ 7、※9) 鹿児島でんき低圧セットプラン H (※9) 日本町工場でんき低圧セットプラン H(※6、※7、※9) 日本介護でんき低圧セットプラン H (※6、※7、※9) 日本物流でんき低圧セットプラン H (※6、※7、※9) 中華でんき低圧セットプラン H(※ 6、※7、※9) 日本子ども応援でんき低圧セットプラン H(※6、※7、※9) 日本建設工務店でんき低圧セットプラン H(※7、※9) 神社でんき低圧セットプラン H(※ 7、※9) お寺でんき低圧セットプラン H(※ 7、※9) 富士山でんき低圧セットプラン H (※7、※9) SKI でんき低圧セットプラン H(※ 9) スマートでんき低圧セットプランH (※9) ACN Energy 低圧セットプランH (※9) エフエネα低圧セットプラン H(※ 9) | 料金適用開始の日から、1年後の日の属する月の末日まで | |
(8) | 動力オフィスサポートプラン H(※ 9) | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末 日まで |
(9) | 動力店舗サポートプラン H(※9) | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで | |
(10) | ハルエネ動力プラン Q 福岡でんき動力プラン Q佐賀でんき動力プラン Q熊本でんき動力プラン Q筑後でんき動力プラン Q 鹿児島でんき動力プランQ 日本町工場でんき動力プラン Q日本介護でんき動力プラン Q 日本物流でんき動力プラン Q 中華でんき動力プラン Q 日本子ども応援でんき動力プラン Q日本建設工務店でんき動力プラン Q神社でんき動力プラン Q お寺でんき動力プラン Q 富士山でんき動力プランQ SKI でんき動力プラン Q スマートでんき動力プランQ ACN Energy動力プランQ エフエネα動力プラン Q アクアでんき動力プランQ ビジ助でんき動力プランQ どうぶつでんき動力プラン Q GUBIT でんき!動力プラン Q FOODPASSPORT でんき!動力プラン Q LE でんき動力プラン Q あんしんでんき動力プラン Qサインでんき動力プランQ サロンでんき動力プランQ フラワーでんき動力プラン Q | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
(11) | ハルエネ低圧セットプラン Q 福岡でんき低圧セットプラン Q佐賀でんき低圧セットプラン Q熊本でんき低圧セットプラン Q筑後でんき低圧セットプラン Q 鹿児島でんき低圧セットプラン H 日本町工場でんき低圧セットプラン Q 日本介護でんき低圧セットプラン Q 日本物流でんき低圧セットプラン Q 中華でんき低圧セットプラン Q 日本子ども応援でんき低圧セットプラン Q 日本建設工務店でんき低圧セットプ ラン Q | 料金適用開始の日から、1年後の日の属する月の末日まで |
神社でんき低圧セットプラン Q お寺でんき低圧セットプラン Q 富士山でんき低圧セットプラン Q SKI でんき低圧セットプラン Q スマートでんき低圧セットプランQ ACN Energy低圧セットプランQ エフエネα低圧セットプラン Q アクアでんき低圧セットプラン Q ビジ助でんき低圧セットプラン Q どうぶつでんき低圧セットプラン Q GUBIT でんき!低圧セットプラン Q FOODPASSPORT でんき!低圧セットプラン Q LE でんき低圧セットプラン Q あんしんでんき低圧セットプラン Qサインでんき低圧セットプラン Q サロンでんき低圧セットプラン Q フラワーでんき低圧セットプラン Q | |||
(12) | 動力オフィスサポートプラン Q スマートでんき動力オフィスサポートプラン Q SKI でんき動力オフィスサポートプラン Q あんしんでんき動力オフィスサポートプラン Q サインでんき動力オフィスサポートプラン Q サロンでんき動力オフィスサポートプラン Q フラワーでんき動力オフィスサポー トプラン Q | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
(13) | 動力店舗サポートプラン Q スマートでんき動力店舗サポートプラン Q SKI でんき動力店舗サポートプラン Q あんしんでんき動力店舗サポートプラン Q サインでんき動力店舗サポートプラン Q サロンでんき動力店舗サポートプラン Q フラワーでんき動力店舗サポートプ ラン Q | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末日まで | |
(14) | 動力プラン Q プラス LE でんき動力プラン Q プラス スマートでんき動力プラン Q プラ | 料金適用開始の日から、3年後の日の属する月の末 日まで |
ス 福岡でんき動力プラン Q プラス 佐賀でんき動力プラン Q プラス 熊本でんき動力プラン Q プラス 筑後でんき動力プラン Q プラス 鹿児島でんき動力プランQ プラス中華でんき動力プラン Q プラス 日本子ども応援でんき動力プラン Q プラス SKI でんき動力プラン Q プラス あんしんでんき動力プラン Q プラスサインでんき動力プランQ プラス サロンでんき動力プランQ プラス フラワーでんき動力プラン Q プラス |
※1:2017 年 11 月 30 日をもちまして、新規申込みの受付を終了しております。
※2:2017 年 12 月 5 日をもちまして、新規申込みの受付を終了しております。
※3:2018 年 1 月 3 日をもちまして、新規申込みの受付を終了しております。
※4:2018 年 8 月 21 日をもちまして、新規申込みの受付を終了しております。
※5:2018 年 8 月 22 日をもちまして、プラン名称末尾を「L」から「H」に変更しております。
※6:2018 年 8 月 22 日をもちまして、プラン名称を「~動力基本プラン L 」から「~動力基本プランH」に変更しております。
※7:2018 年 11 月 14 日をもちまして、プラン名称を「~動力基本プラン H」から「~低圧セットプランH」に変更しております。
※8:2019 年 1 月 31 日をもちまして、新規申込みの受付を終了しております。
※9:2019 年 3 月 31 日をもちまして、新規申込みの受付を終了しております。
※10:2020 年 5 月 6 日をもちまして、新規申込みの受付を終了しております。
14 従量電灯
(1) ハルエネベーシックプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 A の場合、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と
契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■従量電灯A に適用される場合
(イ) 最低料金および電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量に応じて、以下のとおりと致します。
最低料金 | 1 契約につき最初の 12 キ ロワット時まで | 月額 314.79 円 |
電力量料金 | 12 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 17.45 円/kWh |
(ロ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
■従量電灯B に適用される場合
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.05 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.04 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2) ハルエネベーシックプラン L
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 A の場合、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■従量電灯A に適用される場合
(イ) 最低料金および電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量に応じて、以下のとおりと致します。
最低料金 | 1 契約につき最初の 12 キ | 月額 314.79 円 |
ロワット時まで | ||
電力量料金 | 12 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 17.45 円/kWh |
(ロ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
■従量電灯B に適用される場合
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.05 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.04 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(3) ハルエネベーシックプラン H
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 A の場合、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■従量電灯A に適用される場合
(イ) 最低料金および電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量に応じて、以下のとおりと致します。
最低料金 | 1 契約につき最初の 12 キ ロワット時まで | 月額 314.79 円 |
電力量料金 | 12 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 17.51 円/kWh |
(ロ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
■従量電灯B に適用される場合
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の | 17.51 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
1 キロワット時につき | |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.10 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(4) 法人スタンダードプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.05 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.52 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(5) 法人スマートプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.05 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.52 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(6) 法人スマートプラン L、福岡でんきビジネスプランL、佐賀でんきビジネスプラン L
熊本でんきビジネスプラン L、日本町工場でんきビジネスプラン L、日本介護でんき ビジネスプラン L、日本物流でんきビジネスプラン L、中華でんきビジネスプラン L、日本子ども応援でんきビジネスプランL
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.05 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.52 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(7) 法人スマートプラン H、福岡でんきビジネスプランH、佐賀でんきビジネスプラン H 熊本でんきビジネスプラン H、筑後でんきビジネスプラン H、鹿児島でんきビジネスプラン H、日本町工場でんきビジネスプラン H、日本介護でんきビジネスプラン H、日本物流でんきビジネスプラン H、中華でんきビジネスプラン H、日本子ども応援でんきビジネスプラン H、日本建設工務店でんきビジネスプラン H、神社でんきビジネスプラン H、お寺でんきビジネスプラン H、富士山でんきビジネスプラン H、SKI でんきビジネスプラン H、スマートでんきビジネスプラン H、ACN Energy ビジネスプラン H、エフエネαビジネスプランH
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの | 23.11 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
1 キロワット時につき | |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(8) 法人ライトプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペアであること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
30 アンペア | 801.90 円 |
(ロ)電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.05 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.04 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める解約事務手数料を申し受けます。
(9) 法人ライトプランL
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペアであること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
30 アンペア | 801.90 円 |
(ロ)電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの | 23.05 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
1 キロワット時につき | |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.04 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める解約事務手数料を申し受けます。
(10) 法人ライトプランH
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペアであること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
30 アンペア | 801.90 円 |
(ロ)電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.10 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める解約事務手数料を申し受けます。
(11) ハルエネパックプラン L
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.05 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.91 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める解約事務手数料を申し受けます。
(12) ハルエネパックプラン H
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.97 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める解約事務手数料を申し受けます。
(13) シンプルプランH、福岡でんきシンプルプラン H、佐賀でんきシンプルプランH
熊本でんきシンプルプラン H、筑後でんきシンプルプラン H、鹿児島でんきシンプルプラン H、日本町工場でんきシンプルプラン H、日本介護でんきシンプルプラン H、日本物流でんきシンプルプラン H、中華でんきシンプルプラン H、日本子ども応援でんきシンプルプラン H、日本建設工務店でんきシンプルプラン H、神社でんきシンプルプラン H、お寺でんきシンプルプラン H、富士山でんきシンプルプラン H、SKI でんきシンプルプラン H、スマートでんきシンプルプラン H、ACN Energy シンプルプラン H、エフエネαシンプルプランH
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.10 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(14) ステッププランH、福岡でんきステッププラン H、佐賀でんきステッププランH
熊本でんきステッププラン H、筑後でんきステッププラン H、鹿児島でんきステッププラ ン H、日本町工場でんきステッププラン H、日本介護でんきステッププラン H、日本 物流でんきステッププラン H、中華でんきステッププラン H、日本子ども応援でんき ステッププラン H、日本建設工務店でんきステッププラン H、神社でんきステッププ ラン H、お寺でんきステッププラン H、富士山でんきステッププラン H、SKI でんき ステッププラン H、スマートでんきステッププラン H、ACN Energy ステッププランH、エフエネαステッププラン H
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 300 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 24.54 円 |
300 キロワット時をこえ 700 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
700 キロワット時をこえ 1,200 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 25.06 円 |
1,200 キロワット時をこえ 1,700 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 24.54 円 |
1,700 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 23.76 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ 附帯サービス
本プランには、「トラブル解決レスキュー for ステッププラン H」サービスが附帯するものとし、その内容は「トラブル解決レスキュー for ステッププラン H 利用規約」の規定のとおりとします。お客さまは当該附帯サービスの利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める
違約金を申し受けます。
(15) ハルエネベーシックプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 A の場合、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■従量電灯A に適用される場合
(イ) 最低料金および電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量に応じて、以下のとおりと致します。
最低料金 | 1 契約につき最初の 12 キ ロワット時まで | 月額 314.79 円 |
電力量料金 | 12 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 17.46 円/kWh |
(ロ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
■従量電灯B に適用される場合
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(16) 法人スマートプランQ、福岡でんきビジネスプラン Q、佐賀でんきビジネスプランQ熊本でんきビジネスプラン Q、筑後でんきビジネスプラン Q、鹿児島でんきビジネスプラン Q、日本町工場でんきビジネスプラン Q、日本介護でんきビジネスプラン Q、日本物流でんきビジネスプラン Q、中華でんきビジネスプラン Q、日本子ども応援でんきビジネスプラン Q、日本建設工務店でんきビジネスプラン Q、神社でんきビジネスプラン Q、お寺でんきビジネスプラン Q、富士山でんきビジネスプラン Q、SKI でんきビジネスプラン Q、スマートでんきビジネスプラン Q、ACN Energy ビジネスプラン Q、エフエネαビジネスプラン Q、アクアでんきビジネスプラン Q、ビジ助でんきビジネスプラン Q、どうぶつでんきビジネスプラン Q、GUBIT でんき!ビジネスプラン Q、FOODPASSPORT でんき!ビジネスプラン Q、LE でんきビジネスプラン Q、あんしんでんきビジネスプラン Q、サインでんきビジネスプラン Q、サロンでんきビジネスプラン Q、フラワーでんきビジネスプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大
需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(17) ハルエネパックプラン Q, スマートでんきパックプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施
設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.93 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める解約事務手数料を申し受けます。
(18) シンプルプランQ、福岡でんきシンプルプラン Q、佐賀でんきシンプルプランQ
熊本でんきシンプルプラン Q、筑後でんきシンプルプラン Q、鹿児島でんきシンプルプラン Q、日本町工場でんきシンプルプラン Q、日本介護でんきシンプルプラン Q、日本物流でんきシンプルプラン Q、中華でんきシンプルプラン Q、日本子ども応援でんきシンプルプラン Q、日本建設工務店でんきシンプルプラン Q、神社でんきシンプルプラン Q、お寺でんきシンプルプラン Q、富士山でんきシンプルプラン Q、SKI でんきシンプルプラン Q、スマートでんきシンプルプラン Q、ACN Energy シンプルプラン Q、エフエネαシンプルプラン Q、アクアでんきシンプルプラン Q、ビジ助でんきシンプルプラン Q, どうぶつでんきシンプルプラン Q、 GUBIT でんき!シンプルプラン Q、FOODPASSPORT でんき!シンプルプラン Q、LE でんきシンプルプラン Q、あんしんでんきずっとおトクプラン Q、サインでんきずっとおトクプラン Q、サロンでんきずっとおトクプラン Q、フラワーでんきずっとおトクプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみ
なします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(19) ステッププラン Q、福岡でんきステッププラン Q、佐賀でんきステッププラン Q、熊本でんきステッププラン Q、筑後でんきステッププラン Q、鹿児島でんきステッププラン Q、日本町工場でんきステッププラン Q、日本介護でんきステッププラン Q、日本物流でんきステッププラン Q、中華でんきステッププラン Q、日本子ども応援でんきステッププラン Q、日本建設工務店でんきステッププラン Q、神社でんきステッププラン Q、お寺でんきステッププラン Q、富士山でんきステッププラン Q、SKI でんきステッププランQ、スマートでんきステッププランQ、ACN Energy ステッププラン Q、エフエネαステッププラン Q、アクアでんきステッププラン Q、ビジ助でんきステッププラン Q, どうぶつでんきステッププラン Q 、GUBIT でんき!ステッププラン Q、FOODPASSPORT でんき!ステッププラン Q 、フラワーでんきどんどんおトクプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 300 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 24.49 円 |
300 キロワット時をこえ 700 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
700 キロワット時をこえ 1,200 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 25.02 円 |
1,200 キロワット時をこえ 1,700 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 24.50 円 |
1,700 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 23.71 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ 附帯サービス
本プランには、「トラブル解決レスキュー for ステッププラン H」サービスが附帯するものとし、その内容は「トラブル解決レスキュー for ステッププラン H 利用規約」の規定のとおりとします。お客さまは当該附帯サービスの利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める
違約金を申し受けます。
(20) 法人スマートプランR
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたしま
す。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.28 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(21) 法人ライフプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。
ホ 割引
割引対象月度 | 割引基準金額(税込)(※) | 割引金額(税込) |
1 ヶ月目(供給開始月) | 5,000 円以上 | 5,000 円 |
本プランは、供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)を 1ヶ月目として、13(契約種別)に定める契約期間(供給契約が更新された場合には、更新された各契約期間)中、1 ヶ月目、13 ヶ月目および 25 ヶ月目の料金(ただし、再生可能エネルギー発電促進賦課金は割引の適用対象外とします)について、以下表に定めるとおり、最大 5,000 円(税込)の割引を適用します。
5,000 円未満 | 割引基準金額と同額 | |
1 ヶ月目(更新された月) 13 ヶ月目および 25 ヶ月目 | 15,000 円以上 | 5,000 円 |
2,500 円以上 15,000 円未満 | 2,500 円 | |
2,500 円未満 | 割引基準金額と同額 |
※上記表にいう「割引基準金額」とは、当月度の基本料金(または最低料金)および電力量料金に電源調達調整費の加減を適用した金額を指し、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まないものとします。
へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(22) 店舗応援プラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.97 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ 附帯サービス
本プランのお客さまは附帯サービスとして、当社が提供する「かけつけサポート
(通信端末修理費用保険特典付)」を利用することができます。当該附帯サービスの内容は、当社が定める「かけつけサポート利用規約【通信端末修理費用保険特典付】(URL:https://www.haluene.co.jp/wp- content/themes/haluene_pc/pdf/tenpoouen_terms_2001.pdf)」の規定のとおりとし、お客さまは当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。なお、お客さまと当社との本プランに関する供給契約が終了した場合、当該附帯サービスの提供も同日付で終了します。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(23) 法人スマートプラン Q プラス、LE でんきビジネスプラン Q プラス、スマートでんき ビジネスプラン Q プラス、福岡でんきビジネスプラン Q プラス、佐賀でんきビジネス プラン Q プラス、熊本でんきビジネスプラン Q プラス、筑後でんきビジネスプラン Q プラス、鹿児島でんきビジネスプラン Q プラス、中華でんきビジネスプラン Q プラス、日本子ども応援でんきビジネスプラン Q プラス、SKI でんきビジネスプラン Q プラス、あんしんでんきビジネスプラン Q プラス、サインでんきビジネスプラン Q プラス、サ ロンでんきビジネスプランQ プラス、フラワーでんきビジネスプランQ プラス
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあ
わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(24) シンプルプラン Q プラス、LE でんきシンプルプラン Q プラス、スマートでんきシン プルプラン Q プラス、福岡でんきシンプルプラン Q プラス、佐賀でんきシンプルプラ ン Q プラス、熊本でんきシンプルプラン Q プラス、筑後でんきシンプルプラン Q プ ラス、鹿児島でんきシンプルプラン Q プラス、中華でんきシンプルプラン Q プラス、 日本子ども応援でんきシンプルプラン Q プラス、SKI でんきシンプルプラン Q プラス、あんしんでんきずっとおトクプラン Q プラス、サインでんきずっとおトクプラン Q プ ラス、サロンでんきずっとおトクプラン Q プラス、フラワーでんきずっとおトクプランQ プラス
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(25) 法人スマートプランR プラスイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.28 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(26) 従量オフィスサポートプランQ、スマートでんき従量オフィスサポートプランQ、SKIでんき従量オフィスサポートプラン Q、あんしんでんき従量オフィスサポートプラン Q、サインでんき従量オフィスサポートプラン Q、サロンでんき従量オフィスサポートプランQ、フラワーでんき従量オフィスサポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠 W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」(以下「オフィスサポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980円(税抜)とします。[匠W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして
「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(27) 従量店舗サポートプラン Q、スマートでんき従量店舗サポートプラン Q、SKI でんき従量店舗サポートプラン Q、あんしんでんき従量店舗サポートプラン Q、サインでんき従量店舗サポートプラン Q、サロンでんき従量店舗サポートプラン Q、フラワーでんき従量店舗サポートプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあ
わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」(以下「店舗サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「店舗サポート パック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契 約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当 社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社 の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求するこ とに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省 略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円
(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(28) シンプルオフィスサポートプラン Q 、スマートでんきシンプルオフィスサポートプラン Q、SKI でんきシンプルオフィスサポートプラン Q、あんしんでんきずっとおトクオフィスサポートプラン Q、サインでんきずっとおトクオフィスサポートプラン Q、サロンでんきずっとおトクオフィスサポートプラン Q、フラワーでんきずっとおトクオフィスサポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での
電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980円(税抜)とします。[匠W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック
利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして
「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(29) シンプル店舗サポートプランQ、スマートでんきシンプル店舗サポートプランQ、SKIでんきシンプル店舗サポートプラン Q、あんしんでんきずっとおトク店舗サポートプラン Q、サインでんきずっとおトク店舗サポートプラン Q、サロンでんきずっとおトク店舗サポートプランQ、フラワーでんきずっとおトク店舗サポートプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適
用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「店舗サポート パック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契 約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当 社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社 の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求するこ とに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省 略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円
(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポ
ートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(30) パックオフィスサポートプラン Q、スマートでんきパックオフィスサポートプラン Q、 SKI でんきパックオフィスサポートプラン Q、あんしんでんきパックオフィスサポー トプラン Q、サインでんきパックオフィスサポートプラン Q、サロンでんきパックオ フィスサポートプランQ、フラワーでんきパックオフィスサポートプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.93 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円
(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(31) パック店舗サポートプラン Q、スマートでんきパック店舗サポートプラン Q、SKI で んきパック店舗サポートプラン Q、あんしんでんきパック店舗サポートプラン Q、サ インでんきパック店舗サポートプラン Q、サロンでんきパック店舗サポートプラン Q、フラワーでんきパック店舗サポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯 C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最 初 の 120 キ ロ ワ ッ ト 時 ま で の 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キ ロ ワ ッ ト 時 を こ え る 1 キロワット時につき | 25.93 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980円(税抜)とします。[匠W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する
月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
15 低圧電力
(1)ハルエネ低圧プランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが 希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の 状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適 当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電 力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建 物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について
は、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算
定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 961.40 円 |
ロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比 であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付 属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作 での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値に より夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、
85 パーセントとみなします。ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除するこ とがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2) ハルエネ動力プランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが 希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の 状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適 当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電 力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建 物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について
は、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 961.40 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値に より夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、
85 パーセントとみなします。ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除するこ とがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(3) ハルエネ動力プラン L、福岡でんき動力プラン L、佐賀でんき動力プラン L、熊本でんき動力プラン L、日本町工場でんき動力プラン L、日本介護でんき動力プラン L、日本物流でんき動力プラン L、中華でんき動力プラン L、日本子ども応援でんき動力プランL
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが
希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の 状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適 当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電 力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建 物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について
は、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とい