・宛名に使用されている文字データ(Unicode)については、本市独自のフォント(拡張大阪市明朝)であるため当該フォントについてもデータファイルとともに貸与す るが、出力処理の際には違いなく出力すること。当該フォントについても前述「4(2)データ等保護について」に準じて取り扱うこととし、フォントの複製は認めない。また 業務完了後には返却すること。