Contract
〇xx市景観条例施行規則
(趣旨)
令和2年4月1日規則第 20 号
第1条 この規則は、景観法(平成 16 年法律第 110 号。以下「法」という。)及びxx市景観条例(令和2年xx市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観形成重点地区の指定等の手続)
第2条 市長は、条例第9条第2項に規定する景観形成重点地区(以下単に「景観形成重点地区」という。)を指定しようとするときは、次に掲げる事項を景観計画に定めなければならない。
(1) 景観形成重点地区における景観づくりに関する基本方針
(2) 景観形成重点地区の区域
(3) 景観形成重点地区における届出対象行為及び規模
(4) 景観形成重点地区における景観形成基準
2 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 景観形成重点地区の区域
(2) 指定した年月日
3 前2項の規定は、景観形成重点地区の変更又は廃止について準用する。
(事前協議)
第3条 条例第 11 条第1項の規定による協議は、行為事前協議書(様式第1号)により申し出なければならない。
(行為の届出)
第4条 法第 16 条第1項の規定による届出は、行為届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第 13 条の規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。
(1) 建築物又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の敷地内におけるそれらの位置を表示する配置平面図で縮尺 250 分の1以上のもの
(2) 建築物又は工作物の彩色が施された立面図で縮尺 150 分の1以上のもの
(3) 建築物又は工作物の外部仕上げ表
(4) 景観計画に定められた景観形成基準に対し配慮した事項を示す図書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(行為の変更の届出)
第5条 法第 16 条第2項の規定による変更の届出は、行為変更届出書(様式第3号)に前条第2項各号に掲げる図書(当該変更に係るものに限る。)を添えて行うものとする。
(適合通知)
第6条 市長は、法第 16 条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による変更の
届出があった場合において、それらの届出に係る行為が景観計画に定められた景観形成基準に適合すると認めるときは、適合通知書(様式第4号)により、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。
(行為の完了等の届出)
第7条 条例第 15 条の規定による完了又は中止の届出は、行為完了(中止)届出書(様式第5号)に現況写真その他市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。
(勧告)
第8条 法第 16 条第3項の規定による勧告は、行為に対する勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(行為の通知)
第9条 法第 16 条第5項後段の規定による通知は、行為通知書(様式第7号)に景観法施行規則(平成 16 年国土交通省令第 100 号)第1条第2項各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
(変更等の命令)
第 10 条 法第 17 条第1項の規定による変更等の命令は、行為に対する命令書(様式第8号)により行うものとする。
(期間延長の通知)
第 11 条 法第 17 条第4項後段の規定による通知は、処分期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
(原状回復等の命令)
第 12 条 法第 17 条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第 10 号)により行うものとする。
(身分証明書)
第 13 条 法第 17 条第8項及び条例第 16 条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分
証明書(様式第 11 号)によるものとする。
(講じた措置の報告)
第 14 条 条例第 19 条の規定による報告は、報告書(様式第 12 号)により行うものとする。
(公表)
第 15 条 条例第 20 条第1項の規定による公表は、xx市公告式規則(平成 17 年xx市規則第2号)の例により行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、市の広報誌への掲載その他の方法により公表することができるものとする。
3 条例第 20 条第2項の規定による通知は、公表予定通知書(様式第 13 号)により行うものとする。
(景観重要xx物等の指定の提案)
第16 条 法第20 条第1項若しくは第2項の規定による景観重要xx物の指定の提案又は
法第 29 条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観重要
xx物等指定提案書(様式第 14 号)により行うものとする。
(景観重要xx物等の指定等の通知)
第 17 条 法第 20 条第3項又は法第 29 条第3項の規定による通知は、景観重要xx物等
指定の提案に係る結果通知書(様式第 15 号)により行うものとする。
2 条例第 23 条の規定による通知は、景観重要xx物等指定通知書(様式第 16 号)により行うものとする。
(景観重要xx物等の指定の標識)
第 18 条 条例第 23 条の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を表示したものとする。
(1) 景観重要xx物又は景観重要樹木の名称
(2) 指定番号及び指定年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の標識は、良好な景観を妨げない仕様とし、道路その他の公共の場から見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要xx物等の現状変更の許可)
第 19 条 法第 22 条第1項本文又は法第 31 条第1項本文の規定による許可の申請は、景
観重要xx物等現状変更許可申請書(様式第 17 号)により行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、現状変更の適否を決定し、景観重要xx物等現状変更許可(不許可)通知書(様式 18 号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(景観重要xx物等の原状回復等の命令)
第 20 条 法第 23 条第1項(法第 32 条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定による命令は、景観重要xx物等の原状回復等命令書(様式第 19 号)により行うものとする。
(景観重要xx物等の管理の方法の基準)
第 21 条 条例第 26 条第1項第4号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要xx物が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要xx物の滅失又は毀損を防ぐこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
2 条例第 26 条第2項第3号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
(景観重要xx物等の管理に関する命令又は勧告)
第 22 条 法第 26 条又は法第 34 条の規定による命令は、景観重要xx物等の管理に関す
る命令書(様式第 20 号)により行うものとする。
2 法第 26 条又は法第 34 条の規定による勧告は、景観重要xx物等の管理に関する勧告
書(様式第 21 号)により行うものとする。
(景観重要xx物等の指定の解除の通知)
第23 条 法第27 条第3項において準用する法第21 条第1項又は法第35 条第3項において準用する法第 30 条第1項の規定による通知は、景観重要xx物等指定解除通知書(様
式第 22 号)により行うものとする。
(景観重要xx物等管理協定の認可の申請等)
第 24 条 法第 36 条第3項(法第 40 条において準用する場合を含む。)の認可を受けよ
うとする者は、景観重要xx物等管理協定(変更)認可申請書(様式第 23 号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認可の適否を決定し、景観重要xx物等管理協定認可(変更認可)決定等通知書(様式第 24 号)により申請者に通知するものとする。
(景観重要xx物等の所有者の変更の届出)
第 25 条 法第 43 条の規定による所有者の変更の届出は、景観重要xx物等の所有者の変
更届出書(様式第 25 号)により行うものとする。
(景観協定の認可の申請等)
第 26 条 条例第 28 条第1項の規定による認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第
26 号)に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 法第 81 条第2項に掲げる事項を定めた協定書の写し
(2) 景観協定区域を示す図面で縮尺 2,500 分の1以上のもの
(3) 景観協定区域の周辺の付近見取図で縮尺 10,000 分の1以上のもの
(4) 土地所有者等(法第 81 条第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)の全員の氏名、住所及び権利の種類を記した図書並びにその合意を証する図書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 条例第 28 条第2項の規定による認可の通知は、景観協定認可決定等通知書(様式第
27 号)により行うものとする。
(景観協定の変更の認可の申請等)
第27 条 条例第28 条第3項において準用する同条第1項の規定による変更の認可の申請は、景観協定変更(廃止)認可申請書(様式第 28 号)に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 景観協定の変更の内容を明らかにする図書
(2) 景観協定の変更をしようとする理由を記した図書
(3) 景観協定区域の土地所有者等の全員の合意を得ていることを証する図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 条例第 28 条第3項において準用する同条第2項の規定による変更の認可の通知は、景観協定変更(廃止)認可決定等通知書(様式第 29 号)により行うものとする。
(景観協定の廃止の認可の申請等)
第28 条 条例第28 条第3項において準用する同条第1項の規定による廃止の認可の申請は、景観協定変更(廃止)認可申請書(様式第 28 号)に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 景観協定を廃止しようとする理由を記した図書
(2) 景観協定区域の土地所有者等の過半数の合意を得ていることを証する図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 条例第 28 条第3項において準用する同条第2項の規定による廃止の認可の通知は、景観協定変更(廃止)認可決定等通知書(様式第 29 号)により行うものとする。
(一の所有者による景観協定の設定の認可の申請等)
第29 条 条例第28 条第3項において準用する同条第1項の規定による一の所有者による景観協定の設定の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第 26 号)に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 協定書の写し
(2) 景観協定区域を示す図面で縮尺 2,500 分の1以上のもの
(3) 景観協定区域の周辺の付近見取図で縮尺 10,000 分の1以上のもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 条例第 28 条第3項において準用する同条第2項の規定による設定の認可の通知は、景観協定認可決定等通知書(様式第 27 号)により行うものとする。
(xx市景観審議会)
第 30 条 xx市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
6 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員は、調査及び審議を行う事項の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する場合は、その議事に参与することができない。
8 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(xx市景観デザイン審査会)
第 31 条 前条の規定は、xx市景観デザイン審査会の組織及び運営について準用する。この場合において、「xx市景観審議会(以下「審議会」という。)」とあるのは「x
x市景観デザイン審査会(以下「審査会」という。)」と、「審議会」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。
(その他)
第 32 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この規則の施行の日以後及び審議会又は審査会の委員の任期満了の日後最初に招集する審議会又は審査会の会議は、第 30 条第4項の規定又は第 31 条において読み替えて準
用する第 30 条第4項の規定にかかわらず、市長が招集する。