Contract
xxx⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>利⽤規定
【2023 年 5 ⽉ 8 ⽇】
1. コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型
(1) xxx⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社常陽銀⾏(以下「当⾏」といいます。)が定めた本サービスに関する規定(以下「本規定」といいます。)を承諾のうえ申込みされた申込者(以下「依頼⼈」といいます。)が、その占有管理するコンピュータまたはパソコン(以下「端末」といいます。)によって次の各号のサービスを依頼する場合に利⽤できるものとします。
① 受付サービス
② 通知サービス
(2) 本サービスの取扱いについては、本規定が適⽤されます。
(3) 本サービスのうち⼀部のサービスおよび機能については 2023 年 8 ⽉ 31 ⽇をもって取扱いを終了します。詳細につきましては、別紙項番2をご参照ください。
2. 受付サービス
(1) 受付サービスは、依頼⼈の端末から次の各号の取引を依頼する場合に、利⽤できるものとします。なお、取扱いにあたっては、別途定める総合振込取扱規定、給与振込取扱規定、⼝座振替収納事務取扱規定によるものとします。
① 総合振込
② 給与(賞与を含みます。)振込
③ ⼝座振替(当⾏国内本⽀店へ預⾦⼝座振替収納事務を委託する場合をいいます。)
➃ ⼝座振替結果
(2) 受付サービスの利⽤
受付サービスの利⽤にあたっては、あらかじめ当⾏が指定した電話番号あてに依頼⼈が接続する⽅法(以下「電話回線接続」といいます。)、または、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTT データ」といいます。)が指定する回線を利⽤し、AnserDATAPORT センター(以下「ADP センター」といいます。)を経由して当⾏へ接続する⽅法(以下「ADP 接続」といいます。)で接続し、あらかじめ当⾏へ届け出いただいたパスワードおよびファイルアクセスキー(以下、これらをまとめて「受付サービス⽤暗証番号等」といいます。)を依頼⼈の端末から、所定の⽅法により送信してください。
データ内容の作成基準および受付サービスを利⽤する場合の操作は当⾏所定の要領または⽅法によるものとします。
(3) 本⼈確認
① 受付サービス利⽤にあたって、当⾏が受信した受付サービス⽤暗証番号等が、あらかじめ当⾏へ届け出いただいた受付サービス⽤暗証番号等と⼀致した場合には、当⾏は送信者を依頼⼈とみなします。
② パスワードを当⾏所定の回数連続して誤⼊⼒した場合、当⾏はパスワードをロックさせ、取引を停⽌します。パスワードのロック解除をする場合は、当⾏所定のパスワードロック解除依頼書に必要事項を記⼊し、受付サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。
③ 届け出の受付サービス⽤暗証番号等は、依頼⼈の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。
(4) 依頼データ
取引の依頼データは⼀般社団法⼈全国銀⾏協会で定められたデータフォーマットまたは当⾏所定のデータフォーマットで送信してください。上記以外のデータフォーマットでデータを送信した場合、当⾏は処理を⾏いません。また、これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、そのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
⼝座振替結果は、⼀般社団法⼈全国銀⾏協会で定められたデータフォーマットまたは当⾏所定のデータフォーマットで⼝座振替結果通知データを準備しますので、依頼⼈が受信してください。
(5) データの受付期限(データの提供開始時期)および利⽤時間帯
① 当⾏にデータを送信するにあたっては、別途定めるデータ受付期限までに⾏ってください。当⾏からデータを受信するにあたっては、別途定める⼝座振替結果通知の提供開始時期以降に⾏ってください。
② データの送信がデータ受付期限を経過した場合には、指定⽇に処理ができないことがあります。
③ 受付サービスの利⽤時間帯は、別途定めるサービス利⽤時間帯とします。
(6) データの修正等
① 当⾏はデータ送信後のデータの取消または修正を⾏いません。
② 送信されたデータの内容に誤りがある場合には、依頼⼈は当⾏に連絡後、当⾏所定の伝送データ削除依頼書に必要事項を記⼊し、総合振込または給与振込の場合は振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章、⼝座振替の場合は振替資⾦⼊⾦⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。その後、その送信したデータの内容を修正してxxxxに当⾏に再送信してください。
(7) データの授受確認
① 依頼⼈は、データ送信完了後、xxxxに当⾏が別途交付する伝送データ合計通知書を当⾏指定のファクシミリ番号あてにファクシミリ送信してください。なお、ADP 接続の場合は、当⾏から特段の指定がない限り、ADP センター宛に NTT データが定めたデータフォーマットまたは当⾏所定のデータフォーマットで作成した照合データを送信してください。照合データは、あらかじめ当⾏へ届け出いただいた受付サービス⽤暗証番号等と⼀致した場合に、当⾏は送信者を依頼⼈とみなします。なお、照合データは、あらかじめ当⾏へ届け出いただいた照合識別コードを照合データ内にセットし送信してください。
② 伝送データ合計通知書のファクシミリ送信または照合データの送信は、当⾏所定の時間内に⾏うものとします。当⾏所定の時間外にファクシミリ送信や照合データ送信を⾏う場合は、事前に当⾏の了解を得たうえで⾏うものとします。
③ 依頼の内容については、送信されたデータとファクシミリ送信された伝送データ合計通知書の内容または照合データの内容の⼀致を当⾏が確認した時点で確定するものとします。
➃ 依頼内容確定後は、その内容を変更できません。
⑤ 取引依頼データ・伝送データ合計通知書または照合データのうち、いずれか⼀⽅でも当⾏が受信できない場合、または、取引依頼データ・伝送データ合計通知書または照合データの内容の⼀致を当⾏が確認できない場合は、依頼内容は確定せず、当⾏は依頼された取引の取扱いをしません。また、これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、そのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
3. 通知サービス
(1) 通知サービスは、依頼⼈の端末から次の各号の取引を依頼する場合に利⽤できるものとします。
① 預⾦残⾼の通知(以下「残⾼通知」といいます。)
② 振込⼊⾦または⼊出⾦の明細の通知(以下「取引通知」といいます。)
(2) 取引対象⼝座
通知サービスを利⽤できる⼝座(以下「通知⼝座」といいます。)は、別途定める取引対象⼝座とします。
(3) 通知サービスの利⽤
通知サービスの利⽤にあたっては、電話回線接続、または、ADP 接続で接続し、あらかじめ当⾏へ届け出いただいたパスワードおよびファイルアクセスキー(以下、これらをまとめて「通知サービス⽤暗証番号等」といいます。)を依頼⼈の端末から、所定の⽅法により送信してください。
データ内容の作成基準および通知サービスを利⽤する場合の操作は当⾏所定の要領または⽅法によるものとします。
(4) 通知データ
通知データは⼀般社団法⼈全国銀⾏協会で定められたデータフォーマットまたは当⾏所定のデータフォーマットで準備しますので、依頼⼈が受信してください。
(5) 本⼈確認
① 通知サービス利⽤にあたって、当⾏が受信した通知サービス⽤暗証番号等が、あらかじめ当⾏へ届け出いただいた通知サービス⽤暗証番号等と⼀致したときは、当⾏は送信者を正当な依頼⼈とみなし、応答します。
② パスワードを当⾏所定の回数連続して誤⼊⼒した場合、当⾏はパスワードをロックさせ、取引を停⽌します。パスワードのロック解除をする場合は、当⾏所定のパスワードロック解除依頼書に必要事項を記⼊し、通知サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。
③ 届け出の通知サービス⽤暗証番号等は、依頼⼈の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。
(6) 利⽤時間帯
通知サービスの利⽤時間帯は、別途定めるサービス利⽤時間帯とします。
(7) 取引の処理時刻と通知時刻
当⾏における取引のコンピュータ処理時刻と、通知時刻との関係上、取引⽇当⽇中に通知できない振込⼊⾦・⼊出⾦の明細が⽣ずることがあります。この場合の振込⼊⾦・⼊出⾦の明細については、翌⽇以降に通知します。
(8) 当⾏は、振込依頼⼈からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に送信した内容について変更または取消を
⾏うことがあります。この場合、訂正データにより通知しますが、最終的な取引内容については、預⾦通帳・照合表・計算書等により確認してください。
(9) 取引内容の確認
依頼⼈と当⾏の間で取引内容について疑義が⽣じた場合には、当⾏が保存する電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
4. ⼿数料
(1) 本サービス利⽤期間中は、別途定めるサービス⼿数料、振込にかかる⼿数料、⼝座振替にかかる引落⼿数料、組戻しにかかる⼿数料、訂正にかかる⼿数料、およびそれらに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。
(2) ⼿数料の⽀払にあたってはあらかじめ取り決めた指定預⾦⼝座より⾃動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カ
ードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
5. 免責事項など
(1) 免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当⾏または⾦融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が⽣じたとき
③ 当⾏所定の操作⽅法以外の操作によって障害が⽣じたとき
➃ 当⾏以外の⾦融機関の責めに帰すべき事由があったとき
⑤ 不正操作(複製、改変、および改竄等を含みます。)の可能性があると当⾏が判断し、当⾏の判断で依頼⼈による本サービスのご利⽤の停⽌その他の適切な措置をとったとき(ただし当⾏に故意または重過失がないときに限ります)
⑥ 本サービスの取扱の際に、上記第 2 条(3)または第 3 条(5)に定める⽅法にもとづき、送信者を依頼⼈と確認して取扱い、当⾏の責めに帰すべき事由がないとき
(2) 当⾏が講じる安全対策等についての了承
依頼⼈は本サービスの利⽤に際し、公衆回線、移動体通信網、専⽤電話回線等の通信経路の特性、NTT データが提供する回線等や通信経路の特性、取引時の本⼈確認⽅法等の本サービスで当⾏の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
(3) 環境設定の確保
依頼⼈は、本サービスの依頼⼈の端末および通信媒体が正常に稼動する環境を、依頼⼈の責任において確保してください。当⾏は、本サービスの契約により依頼⼈の端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万⼀、依頼⼈の端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成⽴しない場合、または成⽴しても依頼⼈に損害が⽣じた場合でも、当⾏の責めに帰すべき事由がある場合を除き当⾏は責任を負いません。
6. 秘密保持
依頼⼈および当⾏は、本サービスの利⽤に伴い知り得た事項については第三者に漏洩しないものとします。本サービスの解約後も同様とします。
7. 届出事項の変更等
住所、各種暗証番号、指定⼝座等届出事項内容に変更がある場合には、当⾏ホームページ内に掲載する本サービス申込専⽤ページ(以下、「申込ページ」といいます。)から届け出てください。この場合、申込ページから印刷した「確認書」に本サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。(以下、申込ページからの届け出および確認書の提出を合わせて「WEB 申込」といいます。)または当⾏が別途制定する書⾯により取引店に直ちに届け出ください。これらの届け出の前に⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
また、届出事項の変更がなかったために、当⾏からの通知または送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
8. 届出印
(1) 本サービスにかかる届出事項の変更には、届け出の印章を使⽤してください。
(2) 当⾏は諸届その他の書類に使⽤された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については当⾏は責任を負いません。
9. 本サービスの内容または本規定の変更
(1) 変更の告知
当⾏は、相当の事由があると認められる場合には、事前に相当な期間をもって、本サービスまたは本規定の内容を変更する旨および変更後の本サービスまたは本規定の内容ならびにその効⼒の発⽣時期を当⾏ホームページ上に掲載する等、当⾏所定の⽅法により依頼⼈に告知することで、本サービスまたは本規定の内容を変更できるものとします。
(2) 変更内容等
前項の変更は、前項のとおり変更内容等を依頼⼈に告知した場合に、前項の告知の際に定める効⼒発⽣時期から適⽤されるものとします。かかる変更により万⼀依頼⼈に損害が⽣じた場合でも、当⾏の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当⾏は責任を負いません。
10. 本サービスの廃⽌
当⾏は、本サービスを廃⽌する場合、事前に相当な期間をもって当⾏ホームページ上に掲載する等、当⾏所定の⽅法により依頼
⼈に告知いたします。かかる場合は、契約期間内であっても本サービスを廃⽌できることとします。
11. 解約など
(1) 解約
本サービスの契約は、当事者の⼀⽅の都合でいつでも解約できるものとします。
(2) 依頼⼈による解約
依頼⼈による解約の場合は、WEB 申込または本サービス申込書に必要事項を記⼊し、本サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。ただし、解約時までに処理が完了していない振込等の取引の依頼が未処理のまま存在する場合は、当該取引依頼の取消を⾏なったうえで、解約の⼿続をしてください。
(3) 当⾏からの解約の通知
① 当⾏の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を⾏います。
② 当⾏が解約の通知を届出住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合、当⾏は解約の通知が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
③ 解約(本条第 5 項に基づいて、本サービスの契約に基づく本サービスの⼀部または全部の提供を停⽌する場合を含みます。)によって⽣じた損害について、当⾏は⼀切責任を負いません。
(4) 対象⼝座の解約
本サービスの対象⼝座を解約する場合は、WEB 申込または本サービス申込書に必要事項を記載して本サービスからの削除または本サービスの解約⼿続きをしてください。
(5) 当⾏からの解約
依頼⼈に次の各号の事由が⼀つでも⽣じた場合は、当⾏はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約できるものとします。本サービスの契約を解約する場合、当⾏が依頼⼈にその旨の通知を発信したときに解約できるものとします。
① ⽀払停⽌または破産⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始もしくは⺠事再⽣⼿続開始その他適⽤ある倒産⼿続開始の申⽴があったとき
② ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき、または、依頼⼈が発⽣記録をした電⼦記録債権が⽀払不能となったとき(不渡りおよび⽀払い不能が6ヶ⽉以内に⽣じた場合に限ります)
③ 住所変更の届け出を怠るなど依頼⼈の責めに帰すべき事由によって、当⾏において依頼⼈の所在が不明となったとき
➃ 当⾏に⽀払うべき⼿数料を⽀払わなかったとき
⑤ 当⾏が定める⼀定期間にわたり本サービスの利⽤がないとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 不正操作(複製、改変、改竄等を含みます。)があった場合
Ⓑ 本サービスの利⽤を申し込みされる以前に既に本サービスにかかる契約を締結されたことのある依頼⼈において、本項
(当⾏からの解約)に基づく解約、⼿数料の⽀払回避を⽬的としたと思われるサービス利⽤の取り⽌めまたは解約、その他の不正な⽬的にて本サービスを利⽤した事実が認められるとき
⑨ 法令等(xxx・xxxダリング、テロ資⾦供与にかかる内外法令等を含みます)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等の相応の理由があるとき
⑩ 前各号の他、依頼⼈が本規定や当⾏との他の取引約定に違反したと当⾏が認めた場合など、当⾏が本サービスの契約の解約を必要とする相当の事由が⽣じた場合
(6) その他の解約
前項(当⾏からの解約)に加えて、依頼⼈が次の各号の⼀つにでも該当し、依頼⼈との取引を継続することが不適切であると判断する場合には、当⾏は当該取引を停⽌し、または依頼⼈に通知することにより本サービスを解約できるものとし、これらによって⽣じた損害について当⾏は⼀切責任を負いません。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当⾏が通知を届け出のあった⽒名、住所にあてて発送した時に解約されたものとします。
① 依頼⼈が⼝座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 依頼⼈または依頼⼈の取締役、執⾏役またはこれらに準ずる者(以下「取締役等」といいます)が次のいずれかに該当することが判明した場合
(ア) 暴⼒団 (イ) 暴⼒団員
(ウ) 暴⼒団員でなくなった時から5年を経過していない者 (エ) 暴⼒xx構成員
(オ) 暴⼒団関係企業
(カ) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等 (キ) その他前各号に準ずる者
③ 依頼⼈または依頼⼈の取締役等が、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為をした場合
(ア) 暴⼒的な要求⾏為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(エ) ⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当⾏の信⽤を毀損し、または当⾏の業務を妨害する⾏為 (オ) その他前各号に準ずる⾏為
(7) ⼿数料の取扱い
① 本サービスの契約が解約により終了する場合、解約⽇の属する⽉のサービス⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いただきます。また、振込にかかる⼿数料または⼝座振替にかかる引落⼿数料、組戻しにかかる⼿数料または訂正にかかる⼿数料、およびそれらに係る消費税相当額がある場合は、それらをお⽀払いいただきます。
② ⼿数料の⽀払にあたってはあらかじめ取決めた指定預⾦⼝座より⾃動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
12. 規定の準⽤
本規定に定めのない事項については、当⾏「普通預⾦規定(総合⼝座取引規定を含みます。)」「当座勘定規定」「当座勘定貸越約定書」「常陽エースカードローン取引約定書」「常陽振込規定」「総合振込取扱規定」「給与振込取扱規定」「⼝座振替収納事務取扱規定」により取扱います。
13. 利⽤期間
本サービスの利⽤期間は当初申込⽇から起算して 1 年間とし、依頼⼈または当⾏から特に申出のない限り、利⽤期間満了⽇から
1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
14. 権利の譲渡、質⼊れ禁⽌
依頼⼈は本サービスの利⽤契約に関するいっさいの権利を、当⾏の書⾯による承諾なく第三者に譲渡し、または質⼊れすることはできません。
15. 準拠法、合意管轄
本規定の契約準拠法は⽇本法とします。本規定に関する訴訟については、⽔⼾地⽅裁判所を第⼀審の専属的管轄裁判所とします。
以 上
総合振込取扱規定(xxx⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>⽤)
【2023 年 5 ⽉ 8 ⽇】
1. 委託業務および取扱店と預⾦種⽬
(1) 振込依頼⼈は、受取⼈に対する振込事務を株式会社常陽銀⾏(以下「当⾏」といいます。)に委託するものとします。その取扱いについては、総合振込取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適⽤されます。
(2) 当⾏の受託する取扱店の範囲は、当⾏国内本⽀店および⼀般社団法⼈全国銀⾏資⾦決済ネットワークに加盟する⾦融機関の国内本⽀店とし、振込を指定できる預⾦⼝座は普通預⾦および当座預⾦とします。
2. 振込依頼
振込依頼は別途定めるデータ受付期限までに、振込明細を当⾏あてにデータ送信することにより⾏ってください。
3. 指定⼝座の確認
当⾏に振込事務を依頼するにあたっては、事前に振込指定⼝座の⼝座番号の確認を⾏ってください。
4. 振込データの処理等
(1) 振込明細のデータ送信後は、その取消または修正を⾏いません。
(2) 送信されたデータの内容に誤りがある場合には、依頼⼈は当⾏に連絡後、当⾏所定の伝送データ削除依頼書に必要事項を記
⼊し、振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。その後、その送信したデータの内容を修正してすみやかに当⾏に再送信してください。
(3) 振込明細のデータ送信が別途定めるデータ受付期限を経過した場合には、振込指定⽇に処理ができません。
5. 振込資⾦の引き落とし
当⾏は送信された振込明細にもとづき、あらかじめ取り決めた引落⽇に振込合計⾦額を指定預⾦⼝座より引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
なお、振込資⾦が不⾜する場合には、振込依頼⼈は当⾏から連絡あり次第直ちに不⾜分を⼊⾦するものとします。
6. 総合振込の⼊⾦通知・⼊⾦時間
(1) ⼊⾦通知
当⾏は受取⼈に対し振込についての通知は⾏いません。
(2) ⼊⾦時間
受取⼈に対する振込⾦の⼊⾦時間の指定はできません。
7. ⼿数料
総合振込の取扱いにあたっては、振込指定⽇またはあらかじめ取り決めた⽇に当⾏所定の振込にかかる⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。また、振込の訂正・組戻しが発⽣した場合は、訂正・組戻しが発⽣した⽇またはあらかじめ取り決めた⽇に組戻しにかかる⼿数料、訂正にかかる⼿数料、およびそれらに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。
⼿数料の⽀払にあたってはあらかじめ取り決めた指定預⾦⼝座より⾃動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
8. 依頼内容の変更・組戻し
依頼内容の変更、組戻しにあたっては次の各号により取扱いますが、本条第 1 項および第 2 項の場合において、振込先の⾦融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取⼈との間で協議してください。
(1) 依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、次の訂正の⼿続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当⾏所定の訂正依頼書に必要事項を記⼊し、振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店等へ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
② 当⾏は訂正依頼書に従って、訂正依頼電⽂を振込先の⾦融機関に発信します。
③ 訂正の受付にあたっては、当⾏所定の訂正にかかる⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。
(2) 依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの⼿続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当⾏所定の組戻依頼書に必要事項を記⼊し、振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店等へ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
② 当⾏は組戻依頼書に従って、組戻依頼電⽂を振込先の⾦融機関に発信します。
③ 組み戻された振込資⾦は、組戻依頼書に指定された⽅法により返却します。現⾦で組み戻された振込資⾦を受け取るときは、当⾏所定の受取証に必要事項を記⼊し、振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
➃ 組戻しの受付にあたっては、当⾏所定の組戻しにかかる⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。
(3) 訂正依頼書、組戻依頼書、または受取証に使⽤された印影と届け出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
9. 届出事項の変更
届出事項の内容に変更がある場合には、当⾏ホームページ内に掲載する常陽資⾦移動・照会サービス(以下、「本サービス」といいます。)申込専⽤ページ(以下、「申込ページ」といいます。)から届け出てください。この場合、申込ページから印刷した
「確認書」に本サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。(以下、申込ページからの届け出および確認書の提出を合わせて「WEB 申込」といいます。)または、当⾏が別途制定する書⾯により直ちに届け出るものとします。ただし、常陽資⾦移動・照会サービス<パソコン利⽤⼀括伝送型>は WEB 申込をご利⽤いただけません。これらの届け出の前に⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
10. 解約
本サービスは、当事者の⼀⽅の都合でいつでも解約することができます。
11. 損害負担
総合振込の取扱いによって事故が⽣じたときは、当事者が誠意をもって損害の排除または軽減に努めることとします。万⼀損害が発⽣したときは、当事者間で協議したその原因の帰属するところに従いこれを負担することとします。
12. 規定の準⽤
規定に定めのない事項については、当⾏「常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>利⽤
規定」の該当する条項により取扱います。
以上
給与振込取扱規定(常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>⽤)
【2023 年 5 ⽉ 8 ⽇】
1. 委託業務および取扱店と預⾦種⽬
(1) 給与⽀給者(以下「⽀給者」といいます。)は、給与受給者(以下「受給者」といいます。)に対する給与⽀給(賞与⽀給を含みます。)にあたっては、株式会社常陽銀⾏(以下「当⾏」といいます。)に振込事務を委託するものとします。その取扱いについては、給与振込取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適⽤されます。
(2) 当⾏の受託する取扱店の範囲は、当⾏国内本⽀店および当⾏と給与振込の協定を締結している⾦融機関の国内本⽀店とし、振込を指定できる預⾦⼝座は普通預⾦とします。
2. 振込依頼
振込依頼は別途定めるデータ受付期限までに、振込明細を当⾏あてにデータ送信することにより⾏ってください。
3. 指定⼝座の確認
当⾏に振込事務を依頼するにあたっては、事前に振込指定⼝座の⼝座番号の確認を⾏ってください。
4. 振込データの処理等
(1) 振込明細のデータ送信後は、その取消または修正を⾏いません。
(2) 送信されたデータの内容に誤りがある場合には、依頼⼈は当⾏に連絡後、当⾏所定の伝送データ削除依頼書に必要事項を記
⼊し、振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。その後、その送信したデータの内容を修正してすみやかに当⾏に再送信してください。
(3) 振込明細のデータ送信が別途定めるデータ受付期限を経過した場合には、振込指定⽇に処理ができません。
5. 振込資⾦の引落
当⾏は送信された振込明細にもとづき、あらかじめ取り決めた引落⽇に振込合計⾦額を指定預⾦⼝座より引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
なお、振込資⾦が不⾜する場合には、⽀給者は当⾏から連絡あり次第直ちに不⾜分を⼊⾦するものとします。
6. 給与振込の⼊⾦通知・⼊⾦時間
(1) ⼊⾦通知
当⾏は受給者に対し給与振込についての通知は⾏いません。
(2) ⼊⾦時間
受給者に対する振込⾦の⼊⾦は、振込指定⽇の午前0時〜午前 10 時までに⾏ないます。
7. ⼿数料
給与振込の取扱いにあたっては、振込指定⽇またはあらかじめ取り決めた⽇に当⾏所定の振込にかかる⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。また、振込の訂正・組戻しが発⽣した場合は、訂正・組戻しが発⽣した⽇またはあらかじめ取り決めた⽇に組戻しにかかる⼿数料、訂正にかかる⼿数料、およびそれらに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。
⼿数料の⽀払にあたってはあらかじめ取決めた指定預⾦⼝座より⾃動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
8. 依頼内容の変更・組戻し
依頼内容の変更、組戻しにあたっては次の各号により取扱いますが、本条第 1 項および第 2 項の場合において、振込先の⾦融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取⼈との間で協議してください。
(1) 依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、次の訂正の⼿続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当⾏所定の訂正依頼書に必要事項を記⼊し、振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店等へ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
② 当⾏は訂正依頼書に従って、訂正依頼電⽂を振込先の⾦融機関に発信します。
③ 訂正の受付にあたっては、当⾏所定の訂正にかかる⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。
(2) 依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの⼿続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当⾏所定の組戻依頼書に必要事項を記⼊し、振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店等へ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
② 当⾏は組戻依頼書に従って、組戻依頼電⽂を振込先の⾦融機関に発信します。
③ 組み戻された振込資⾦は、組戻依頼書に指定された⽅法により返却します。現⾦で組み戻された振込資⾦を受け取るときは、当⾏所定の受取証に必要事項を記⼊し、振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
➃ 組戻しの受付にあたっては、当⾏所定の組戻しにかかる⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。
(3) 訂正依頼書、組戻依頼書、または受取証に使⽤された印影と届け出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当
⾏は責任を負いません。
9. 届出事項の変更
届出事項の内容に変更がある場合には、当⾏ホームページ内に掲載する常陽資⾦移動・照会サービス(以下、「本サービス」といいます。)申込専⽤ページ(以下、「申込ページ」といいます。)から届け出てください。この場合、申込ページから印刷した
「確認書」に本サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。(以下、申込ページからの届け出および確認書の提出を合わせて「WEB 申込」といいます。)または、当⾏が別途制定する書⾯により直ちに届け出るものとします。ただし、常陽資⾦移動・照会サービス<パソコン利⽤⼀括伝送型>は WEB 申込をご利⽤いただけません。これらの届け出の前に⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
10. 解約
本サービスは、当事者の⼀⽅の都合でいつでも解約することができます。
11. 損害負担
給与振込の取扱いによって事故が⽣じたときは、当事者が誠意をもって損害の排除または軽減に努めることとします。万⼀損害が発⽣したときは、当事者間で協議したその原因の帰属するところに従いこれを負担することとします。
12. 規定の準⽤
本規定に定めのない事項については、当⾏「常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>利
⽤規定」の該当する条項により取扱います。
以上
⼝座振替収納事務取扱規定(常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>⽤)
【2023 年 5 ⽉ 8 ⽇】
1. 委託事務および取扱店の指定
(1) 預⾦⼝座振替による収納事務委託者(以下「委託者」といいます。)は株式会社常陽銀⾏(以下「当⾏」といいます。)に対して、当⾏の国内本⽀店における収納事務取扱に関する委託をするものとします。その取扱いについては⼝座振替収納事務取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適⽤されます。
(2) 委託に際しては、当⾏に対し、「収納事務の対象」「取りまとめ店」「振替⽇」を当⾏ホームページ内に掲載する常陽資⾦移動・照会サービス(以下、「本サービス」といいます。)申込専⽤ページ(以下、「申込ページ」といいます。)から届け出てください。この場合、申込ページから印刷した「確認書」に本サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当
⾏取引店へ提出してください。(以下、申込ページからの届け出および確認書の提出を合わせて「WEB 申込」といいます。)または、当⾏が別途制定する書⾯により届け出てください。ただし、常陽資⾦移動・照会サービス<パソコン利⽤⼀括伝送型
>は WEB 申込をご利⽤いただけません。
2. 預⾦⼝座振替依頼書の受理等
(1) 当⾏の取扱店は、委託者の取引先(以下「預⾦者」といいます。)から預⾦⼝座振替の依頼を受けたときは、預⾦⼝座振替依頼書(以下「依頼書」といいます。)を提出させ、これを承諾したときは、依頼書(委託者控え分)を委託者に送付します。
(2) 委託者が預⾦者から依頼書を受理したときは、依頼書を当⾏に送付し、当⾏は記載事項を確認のうえこれを受理します。依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずすみやかに委託者に返戻します。
3. 振替⽇
(1) 振替⽇はあらかじめ取り決めた⽇とします。ただし、当⽇が銀⾏の休⽇にあたるときは、その翌営業⽇とします。
(2) 委託者は、振替⽇を変更するときは、預⾦者に対して周知徹底をはかってください。当⾏は特別な通知等は⾏いません。
4. 預⾦⼝座振替依頼
預⾦⼝座振替依頼は別途定めるデータ受付期限までに、預⾦⼝座振替明細(以下「振替明細」といいます。)を当⾏あてにデータ送信することにより⾏ってください。
5. 振替データの処理等
(1) 当⾏は、委託者からデータ送信された振替明細により預⾦⼝座振替処理を⾏います。
(2) 振替明細のデータ送信後は、その取消または修正を⾏いません。
(3) 送信されたデータの内容に誤りがある場合には、委託者は当⾏に連絡後、当⾏所定の伝送データ削除依頼書に必要事項を記
⼊し、振替資⾦⼊⾦⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。その後、その送信したデータの内容を修正してすみやかに当⾏に再送信してください。
(4) 振替明細のデータ送信が別途定めるデータ受付期限を経過した場合には、振替⽇に処理ができません。
6. ⼝座への⼊⾦
当⾏は、振替⽇に当該預⾦者の指定する預⾦⼝座から振替明細の⾦額を払い出し、あらかじめ取決めた⽇までに委託者の指定する預⾦⼝座へ⼊⾦します。
7. 振替不能明細の返戻
当⾏は、振替⽇において預⾦者の指定する預⾦⼝座の残⾼が振替明細の⾦額に満たない等、払出し不能のものがあるときは、その内容の振替結果コードを付したデータを振替⽇から起算して 2 営業⽇後までに準備しますので委託者が受信してください。
8. 結果データの保有
振替結果データについては、所定期間内に取得してください。当⾏は、所定期間経過後、振替結果データを削除します。
9. 振替不能分の再振替
振替不能分について再度預⾦⼝座振替により請求する場合は、次回の振替明細のデータ送信時に当該振替不能分の振替明細をデータ送信してください。この場合、次回請求分と再請求分とを同時に請求するときは、その振替について優先順位をつけないものとします。
10. 領収書等
当⾏は、領収証・振替済通知書等の作成・郵送は⾏いません。
11. ⼿数料
預⾦⼝座振替による収納事務取扱にあたっては、あらかじめ取り決めた⼝座振替にかかる引落⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。当⾏は振替⾦額を委託者の指定預⾦⼝座へ⼊⾦する際、合計額から⼿数料を差し引きます。
12. ⽀払停⽌
預⾦⼝座振替による収納を停⽌したときは、その⽒名等を当⾏の取りまとめ店に通知してください。
13. 解約・変更通知
(1) 当⾏は、預⾦者の申出または当⾏の都合により、当該預⾦者との預⾦⼝座振替契約を解約または変更したときは、委託者にその旨を通知します。
ただし、預⾦者が指定預⾦⼝座を解約したときは、この限りではありません。
(2) 本規定にもとづく回収事務を実施するにあたり、委託者および当⾏が故意または過失により相⼿⽅に損害を発⽣させ、または発⽣させる恐れが⽣じた場合は、相⼿⽅は即時にこの契約を解約することができます。また、委託者に下記の事由が1つでも⽣じたときも同様とします。
① ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき、または、委託者が発⽣記録をした電⼦記録債権が⽀払不能となったとき(不渡りおよび⽀払い不能が6ヶ⽉以内に⽣じた場合に限ります)。
② ⼿形交換所の不渡報告に掲載されたとき(⼿形交換所を経ない不渡が発⽣したときも同様とします)。
③ 差押、仮差押、⽀払停⽌、破産等、信⽤⽋如が発⽣した場合。
➃ 住所変更の届け出を怠るなど、所在が不明となったとき。
⑤ 代⾦が公序良俗に反する取引にもとづくものであることが判明した場合。
14. 損害負担
(1) 委託者および当⾏は、それぞれの責により⽣じた損害を負担するものとします。委託者・当⾏いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
(2) 当⾏は委託者と預⾦者との債権債務関係、物品の売買、サービスの供与およびその他の紛議については⼀切の責任を負わないものとします。また、当⾏が委託者の請求明細内容に疑義があると判断した場合は、預⾦⼝座振替を拒絶することができるものとします。
15. 規定の準⽤
本規定に定めのない事項については、当⾏「常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>利
⽤規定」の該当する条項により取扱います。
以 上
1.サービス概要
(1) 取引対象⼝座
<別紙>
【2023 年 5 ⽉ 8 ⽇】
サービス | 取引⼝座 | 取引対象⼝座 |
受付サービス | 振込資⾦引落⼝座 ⼝座振替引落資⾦⼊⾦⼝座 | 普通預⾦(注)・当座預⾦ (注) 常陽ビジネスライン、常陽エースカードローン、常陽マイタウンカードローンおよび常陽ビジネスローンカードの貸越⼝座が含まれます。 |
振込先⼝座 ⼝座振替引落先⼝座 | 普通預⾦・当座預⾦(注) (注) 給与振込の場合、振込先⼝座として当座預⾦はご指定できません。 | |
通知サービス | 通知⼝座 | 普通預⾦・貯蓄預⾦・当座預⾦ |
(2) 通信⼿順と⽂字コード
① <コンピュータ利⽤型>
取 引 名 | 通信⼿順 | ⽂字コード |
受付サービス通知サービス | 全銀TCP/IP ⼿順(全⼆重通信)(注 1) 全銀ベーシック⼿順(半⼆重通信)(注 1)全銀TCP/IP ⼿順(広域IP 網)(注 2) | EBCDIC |
(注 1)全銀 TCP/IP ⼿順(全⼆重通信)と全銀ベーシック⼿順(半⼆重通信)(以下、これらをまとめて「電話回線接続」といいます。)は、2023 年 8 ⽉ 31 ⽇をもって取扱いを終了します。
(注 2)株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTT データ」といいます。)が指定する回線を利⽤し、NTT データの AnserDATAPORT センターを経由する接続⽅法(以下「ADP 接続」といいます。)に限定されます。
② <パソコン利⽤⼀括伝送型>(注 3)
取 引 名 | 通信⼿順 | ⽂字コード |
受付サービス通知サービス | 全銀TCP/IP ⼿順(全⼆重通信) 全銀ベーシック⼿順(半⼆重通信) | JIS |
(注 3)<パソコン利⽤⼀括伝送型>は、2023 年 8 ⽉ 31 ⽇をもって取扱いを終了します。
(3) データ受付期限
取 引 名 | データ受付期限 (⼝座振替結果通知は提供開始時期) | |
総合振込 | 振込指定⽇の 1 営業⽇前の正午まで | |
給与振込賞与振込 | 当⾏本⽀店宛のみの場合 | 振込指定⽇の 2 営業⽇前の正午まで |
他⾏宛振込を含む場合 | 振込指定⽇の 3 営業⽇前の正午まで | |
⼝座振替 | 振替指定⽇の 3 営業⽇前の正午まで | |
⼝座振替結果通知 | 振替指定⽇の 2 営業⽇以降照会可 |
(4) サービス利⽤時間帯
サービス名 | 利 ⽤ 時 間 帯 |
受付サービス | 午前 8 時 45 分より午後 6 時まで(注) |
通知サービス | 午前 8 時 45 分より午後 9 時まで(注) |
(注)ADP 接続を NTT データが提供する Pufure で利⽤する場合、Pufure の利⽤時間制限により、受付サービスは午前 9 時より午後 6 時まで、通知サービスは午前 9 時より午後 6 時までとなります。
(5) サービス⼿数料(消費税込)
費 ⽬ | ⾦ 額 | 備 考 |
契約料(注 1) | (新規申込)143,000 円 (ADP 接続へ切替)110,000 円 | <コンピュータ利⽤型>の契約料となります。 |
基本料(⽉額) | (電話回線接続)5,500 円 (ADP 接続)33,000 円 (ADP 接続)44,000 円 (ADP 接続)5,500 円 | 2023 年 8 ⽉ 31 ⽇をもって取扱いを終了します。 総合振込・給与賞与振込または⼝座振替のいずれかをご利⽤の場合。(注 2)総合振込・給与賞与振込と⼝座振替の両⽅をご利⽤の場合。(注 2) 通知サービスのみ利⽤の場合。 |
通知料(⽉額) *通知サービスを申込みの場合のみ | 1,100 円 | 通知件数が 500 件以下 |
3,300 円 | 通知件数が 501 件〜1,000 件以下 | |
5,500 円 | 通知件数が 1,001 件〜5,000 件以下 | |
11,000 円 | 通知件数が 5,000 件超 |
(注 1)2022 年 1 ⽉ 14 ⽇をもって<コンピュータ利⽤型>の電話回線接続の新規申込の受付は終了しております。そのため、この接続⽅式を利⽤した契約料については記載しておりません。
1998 年 9 ⽉ 30 ⽇をもって<パソコン利⽤⼀括伝送型>の新規申込の受付は終了しております。そのため、<パソコン利
⽤⼀括伝送型>の契約料については記載しておりません。
(注 2)センター確認コード追加ごとに次の料⾦を加算させていただきます。
追加したセンター確認コードで利⽤する受付サービスの種類 | 加算額/⽉ |
総合振込・給与賞与振込または⼝座振替のいずれかをご利⽤ | 27,500 円 |
総合振込・給与賞与振込と⼝座振替の両⽅をご利⽤ | 38,500 円 |
(6) 各種⼿数料について
① 契約料とは、常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型>を契約された際の当⾏側のシステム設定やデータ伝送のテスト準備等にかかる⼿数料です。
② 基本料とは、常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>を利⽤するにあたって毎⽉お
⽀払いいただく⼿数料です。
③ 通知料とは、常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型・パソコン利⽤⼀括伝送型>の通知サービスを利⽤される場合に通知の取得明細件数に応じてお⽀払いいただく⼿数料です。
➃ 振込にかかる⼿数料とは、振込処理に関する取扱⼿数料です。
⑤ 組戻しにかかる⼿数料とは、振込した資⾦を依頼⼈に戻す際にかかる取扱⼿数料です。
⑥ 訂正にかかる⼿数料とは、振込内容を訂正する際にかかる取扱⼿数料です。
⑦ ⼝座振替にかかる引落⼿数料とは、⼝座振替の処理に関する取扱⼿数料です。
(注)各種⼿数料の詳細につきましては、当⾏取引店にお問い合わせいただくか、当⾏ホームページでご確認ください。
2.2023 年 8 ⽉ 31 ⽇をもって取扱いを終了するサービスおよび機能について
(1) 取扱いを終了するサービス
常陽資⾦移動・照会サービス<パソコン利⽤⼀括伝送型>(以下、「<パソコン利⽤⼀括伝送型>」といいます。)
(2) 取扱いを終了する機能
常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型>(以下、「<コンピュータ利⽤型>」といいます。)での電話回線接続
(3) 上記(1)および(2)をご利⽤の場合、次の対応をお願いいたします。
<パソコン利⽤⼀括伝送型>を契約されている場合 | 当⾏が別途制定する書⾯により解約⼿続をお願いいたします。 |
<コンピュータ利⽤型>で電話回線接続を利⽤されている場合 | WEB 申込または当⾏が別途制定する書⾯により接続⽅法の変更をお願いいたします。 または、WEB 申込または当⾏が別途制定する書⾯により別サービス へのお切替をお願いいたします。 |
(4) 上記(3)の対応がなされなかった場合は、当⾏にて解約⼿続をさせていただきます。これによって⽣じた損害については、当
⾏は責任を負いません。
(5) パソコン利⽤⼀括伝送型の取扱終了に伴い、2023 年 9 ⽉ 1 ⽇以降、本規定は「常陽資⾦移動・照会サービス<コンピュータ利⽤型>利⽤規定」の利⽤規定とします。
以上