Contract
受 託 契 約 約 款
第1 条( x x)
xxx中央卸売市場青果部卸売業者である東京シティ青果株式会 社( 以 下「 会社 」と いう 。)が 、xxx中央卸売市場豊洲市場( 以下「 市場」という 。) において行う卸売りのための販売の委託の引受けは、 卸売xxx( 昭和4 6 年法律第3 5 号。 以下「 法」 という 。)、 同施行規則( 昭和4 6年農林省令第5 2 号。 以下「 省令」 という 。)、 xxx中央卸売市場条例( 昭和4 6 年xxx条例第1 4 4 号。 以下「 条例」 という 。)、 同施行規則( 昭和4 6 年xxx規則第2 7 3 号。 以下「 規則」という 。) その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
第2 条( 会社の責務)
会社は、 受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、 これを賠償する責任を負います。
ただし、 天災、 輸送遅延その他会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害については、 その責任を負いません。
第3 条( 委託者の責務)
委託者は、 委託する物品については、 次に掲げる事項に適合し、 その商標信用を保証する責任を有します。
( 1 ) 食品衛生法及び日本農林規格等に関する法律( J A S 法) の規格基準
( 2 ) 食品表示法に基づく品質表示基準( 名称及び原産地表示等)
( 3 ) 一般にxx妥当と認められる等級( 品質) 及び階級( 大きさ) の規格基準並びにそれに基づく選別
( 4 ) 流通に耐えうる鮮度及び荷造
第4 条( 受信場所)
委託者からの会社に対する諸通信は、 市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
第5 条( 営業日、 営業時間及び荷受時間)
会社の営業日、 営業時間及び荷受時間は次の各号に定めるとおりとします。
( 1 ) 営 業 日: 市場が定める開場日といたします。
( 2 ) 営業時間: 6 時3 0 分~ 1 4 時3 0 分
( 3 ) 荷受時間: 1 0 時~ 翌5 時
2 会社は前項の内容を、 ホームページ等で公表するものとします。
第6 条( 送り状等の添付と発送案内)
委託者が、 委託物品を会社あてに出荷する場合は、 物品の到着前日までに、 その物品の種類、原産地、 数量、 等級( 品質 )、 階級、 荷印、 量目、 共選及び個選等の区分、 その他受領に関し必要な事項( 以下、 次条及び第9 条において「 内容」という 。) を記載した送り状又は発送案内等を会社に通知するものとします。 ただし、 事前に委託者と会社との間で別途取り決めた場合を除きます。
第7 条( 委託物品の表示)
委託者が、委託物品を会社に引き渡すときは 、剥 がれにくい荷札の添付、その他の方法により、
外見から委託する物品を特定できるように措置をし 、 かつ前条に定める送り状又は発送案内等と同一のものを一緒に引き渡すものとします。
2 前項の措置をとらなかったことにより、 委託物品の所在が不明となり、 若しくは置いてある物品の特定ができなくなり受領が遅延した場合、 又は内容を誤って卸売をした場合 により生じた損害については、 会社は、 その賠償の責任を負いません。 荷扱いの途中において荷札が剥がれた場合も同様とします。
第8 条( 委託物品の引渡し場所)
委託者は 、会 社に対する委託物品の引渡しは 、市 場内の卸売場 内指定場所で行うこととします。ただし、 条例第32 条第2 項の規定による場合は、 当該場所において物品の引渡しを行うこととします。
第9 条( 委託物品の受領通知)
会社は、 委託物品の引き渡しを受けるときは、 直ちに委託物品の内容を確認し、 その結果を委託者( 委託者の依頼を受けて委託物品を引き渡す者を含む。次項においても同じ 。) に対し、 受領 した送り状又は発送案内等の控えに付記し、 返付する方法で 通知します。
2 前項の場合において、 引き渡しを受ける委託物品の現物と受領した送り状又は発送案内等とで内容に食い違いがあり、 又は破汚損等の異常を認めたときは、 委託者の確認を得た上で 前項の通知をいたします。
3 会社が前2 項に基づき委託物品の内容の確認を完了し、 委託物品の引き渡しを受けた時点で、委託者と会社との間で、 当該物品に関する販売委託の合意が成立するものといたします。
第10 条( 受託拒否)
会社は、次の各号のいずれかに該当する物品の販売の委託は、 引き受けません。
① 販売の委託の申込みがあった青果物等が食品衛生上有害である場合
② 販売の委託の申込みがあった青果物等が市場 において過去に全て残品となり販売に至らなかった青果物等と品質が同程度であると知事が認める場合
③ 卸売場、 倉庫等市場における卸売のための会社施設が受入能力を超える場合
④ 販売の委託の申込みがあった青果物等若しくは販売の委託の申込みそれ自体が法令に違反する疑いがある場合又は第3 条各号に適合しない疑いがある場合
⑤ 販売の委託の申込みがあった青果物等が盗品その他犯罪に関係する物の疑いがある場合
⑥ 販売の委託の申込みがあった青果物等が知的財産xxに関し第三者の権利を侵害する場合
⑦ 循環取引目的その他不当な目的で会社が過去に販売した物品について販売の委託の申込みをする場合
⑧ 前3 号の外、 販売の委託の申込みが公益に反する疑いがある場合
⑨ 販売の委託の申込みがあった青果物等に関して販売を制限する旨の行政機関の指示又は命令があった場合
⑩ 販売の委託の申込みが条例第2 6 条の規定により会社が公表した販売取引の条件に基づかない場合
⑪ 販売の委託の申込みが市場外の売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
⑫ 販売の委託の申込みが、 暴力団員若しくは暴力団員でなくなってから5 年を経過しない者
( 以下「 暴力団員等」 という 。)、 暴力団員等を自らの業務に従事させ若しくは自らの補助者として使用する者、 又は暴力団員等が事業活動を支配する者より行われた場合
2 前項各号の場合、 青果物等が会社内( 会社が管理する場外指定保管場所及び第8 条ただし書
の指定場所を含む) に搬入された場合には、 会社は委託者に当該青果物等の引取りを求めます。但し、 前項第1 号、 第4 号、 第5 号、 第8 号又は第9 号において青果物等が会社内に搬入され
た場合で速やかな対応が必要な時は、 会社は適当な方法によりこれを処分し、 又は警察等権限を有する公的機関や真の所有者への引渡しをすることができます。
3 前項本文において、 委託者が会社の引取要求に従わなかった場合は、 会社は委託者の承諾を得ることなく当該青果物等を委託者に返送し又は処分をすることができます。
4 会社が第2項ただし書又は第3 項による処分をしたときは、 遅滞なくその旨を委託者に通知し、 処分により生じた費用および損害は、 すべて委託者の負担とします。
第1 1 条( 委託物品の保管)
会社は、 委託物品の販売が終了するまでは、 これを保管する責任を負うものとします。
2 会社は、 委託物品の保管中にその物品について損傷、 品質低下及び減量等の異常を発見したときは、 速やかに委託者若しくは委託者の定める者の確認を受け、 又は委託者に通知いたします。
3 会社は、 会社の責任に帰すべき事由によって、 受託物品の保管中に生じた腐敗、 損傷等委託者に与えた損害については、 会社が賠償する責任を負います。
4 会社は、 受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、 その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等について、 その責任を負いません。
第1 2 条( 委託物品の手入れ等)
会社は、 受託物品の性質に従い、 その販売のために通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
第1 3 条( 委託の解除等)
委託者による販売委託の解除は、 会社がその委託物品の販売準備に着手する前又は卸売が不成立となった場合に限り、 会社がこれに応ずるものとします 。
2 会社が前項の申し込みに応じた場合 、委 託者は直ちに委託物品を引き取るものとします 。ま た、委託の解除までに会社が要した費用は委託者の負担とします。
第1 4 条( 委託物品の上場)
会社は、 委託物品を、 その受領後最初の卸売取引に上場します。
第1 5 条( 売買取引の方法)
会社は、 委託物品の卸売を、 会社の判断により、 せり売若しくは入札または相対のいずれかの方法で行います。
2 前項にかかわらず、 知事が全量又は一部をせり売又は入札で卸売することを定めた物品は、 その指定に従って卸売りをいたします。
3 前2 項の場合において、 せり売り若しくは入札で売買が不成立になった場合には、 会社は当該物品を相対の方法で卸売を行うことができるものとします。
第1 6 条( 卸売の方法)
委託物品の卸売は 、第 1 9 条により条件を付した場合を除き 、成 行き売買によるものとします。
第1 7 条( 卸売の相手)
卸売の相手方は、 市場の仲卸業者又は知事の承認を受けた売買参加者とします。
2 前項にかかわらず、 会社は前項に定める者以外に対して、 相対の方法で卸売をすることができるものとします
第1 8 条( 販売不成立の場合の処理)
会社は、 委託物品について、 その卸売が不成立となる場合は、 遅滞なくその旨を委託者に通知し、 その指図を求めることとします。
2 前項の場合、 委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
第1 9 条( 条件付販売)
委託者が委託物品の販売について条件を付するときは、 第 6 条の通知に条件その他の事項を付記するものとします。
2 前項の場合、 会社が付された条件では委託物品の卸売りをすることができないときは、 遅滞なくその旨を委託者に通知し、 その指図を求めるものとします。 この場合は、 前条第2 項及び第3項の規定を準用します。
3 条件を付したことにより荷扱いや卸売等に要する費用が増加した場合の費用は委託者の負担とします。
第2 0 条( 受託拒否物品の販売留保及び委託解除 )
会社が委託物品の引き渡しを受けた後に、 当該物品が第1 0 条第1 項各号に該当することが判明した場合には、 会社は第9 条第3 項により成立した販売委託の合意を催告することなく解 除し ます。 この場合、 第1 0 条第2 項から第5 項までの規定を準用します。
第2 1 条( 再委託の禁止)
会社は、 委託者の要求又は同意がなければ、 他の卸売業者に再委託をすることはできないこととします。
第2 2 条( 委託手数料)
会社が委託者から収受する委託手数料は、 取扱品目ごとの税抜卸売金額( 卸売により決定される委託物品の単価( 税抜金額 )( 以下「 販売価格」 という 。) に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ 。) に次に掲げる定率を乗じて算出した金額に、 消費税及び地方消費税( 以下まとめて「 消費税等」 という 。)の 税率( 標準税率) を乗じて得た金額を加算した金額とします。 ただし、 委託手数料計算により生ずる円未満の端数は、 四捨五入とします。
販 売 品 目 定 率野菜( きのこを含む 。) 及びその加工品( つけ物を除く 。) 100 分の 8.5
果実及びその加工品 100 分の 7
つけ物 100 分の 8
干しわかめ 干ひじき うご 100 分の 5.5
味噌加工品 煮豆加工品 納豆及び豆腐 100 分の 5
うどん、 そば、 中華そば、 スパゲッティ 100 分の 5
マカロニ、 ビーフン、 調理冷凍加工品 100 分の 5
もち( 真空包装) 100 分の 5
卵、 鶏卵、 鳥肉及びこれらの加工品 100 分の 1.5
第2 3 条( 委託者の費用負担)
受託物品の卸売にかかわる次の費用は、 これらに係る消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて委託者の負担とします。
( 1 ) 通信費( 当該物品の販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
( 2 ) 運送料( 第8 条に定める引渡場所までの運搬及び積卸しに要する費用)
( 3 ) 売買仕切金等の送金料
( 4 ) 保管料( 委託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため要した費用)
( 5 ) 調整費( 手入加工その他の調整に要した 費用及び容器の費用)
( 6 ) その他会社が立替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、 委託物品の卸売金額( 消費税等を含む金額とします。 以下 同じ 。) から控除するものとします。
第2 4 条( 売買仕切書の送付)
会社は、委託物品 の卸売をし たときは、 所定の様式 によって、 次に掲げる事項を記載した売買仕切書を、特約の ない限り販売 完了日から 起算して 4営業日(年内の 最終開業日を 除く市場の開 業日を基準とします。 以下同じ 。) 以内に委託者に送付するものとします。
( 1 ) 卸売した物品の品名、 等級、 階級、 原産地
( 2 ) 消費税法の標準税率が適用されるか軽減税率が適用されるかの別
( 3 )販売価格( 税抜)
( 4 )数量
( 5 ) 消費税法の 標準税 率およ び軽減 税率の区分ごとに、 販売価格と数量の積の合計額並びにこれに対応する消費税等に相当する額
( 6 )前条第2 項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額
( 7 )第5 号の総合計額から前号の控除額を差し引いた仕切金額 (「 売買仕切金 」 とします。 以下同じ 。)
第2 5 条( 売買仕切金の支払)
売買仕切金の支払場所は、 市場内の会社の事務所とします。
2 会社は、 売買 仕切金の支払 は、 委託者と特約のない限り販売完了日から起算して4 営業日以内 にこれを行うもの とします。 ただし、支払 日が金融 機関の休業日又は市場の休業日若しくは年内 の最終開場日にあたるときは、 翌営業日を支払日とします。
第2 6 条( 売買仕切金の精算)
委託物品の卸売金額( 税込) が 、第 2 3 条の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、委託者は会社に対してその不足金を速やかに支払うものとします。
2 会社は、 前項 の不足額が生 じた場合について、 引続き同一委託者から販売の委託がある場合には、 その後の委託物品の売買仕切金から不足額を控除することができるものとします。
第2 7 条( 再販売)
買受人が卸売 を受けた物品 の引取りを怠った 等の事情により委託 物品を再販売したときは、 会社は、当初の販売 価格と再販 売時の販売価 格のうち 高いほうの販売価 格によって 売買仕切金の計 算を行います。
第2 8 条( 担保責任)
会社は、 委託 物品を卸売し 、 これを買受人に引渡した後において、 買受人から、 種類、品質、
数量に瑕疵があっ たこと( 種 類、 品質、 数量が、 卸売時の説明内容、 展示された見本の状況、 物品現物の表示状況 、その他会 社と買受人の 交渉の状 況に照らし、卸売 における合 意の趣旨や内容 に適合しないこと )の申出が あった場合は 、 速やかに委託者もしくは委託者の定める者の確認を受け、 又は委託者に通知いたします。
2 前項の場合に おいて、 会社 が買受人より 代替品又は不足分の引渡しを求められた場合は、 委託者はこれに応じて履行の追完をすることができます。
3 第1 項の場合 において、 買 受人より前項の求めがない場合及び委託者が前項の求めに応じることができない場合 で、 相当の 期間内に買受人より会社に対して買受代金減額の請求があったときは、会社は売買仕 切金を減額 いたします。 この場合 において、会社が すでに売買 仕切金を支払済 のときは、 第2 6 条の規定を準用いたします。
4 前2 項において、 瑕疵の原因が会社にあった場合には、 会社がその責任を負うものとします。
第2 9 条( 帳簿の閲覧)
会社は、 委託 者の請求があ ったときは、 特別の事情がある場合を除いて、 営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ ます。
第3 0 条( 臨時開休場日等の通知)
会社は、 臨時 の開場日及び 休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、 遅滞な く公表します。
第3 1 条( 業務不能その他不測の事態)
会社が、 天災 、 設備の損壊 、 行政当局からの指示等により 卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなっ た場合又は 一時的に業務を停止する場合において、 会社に対して販売の委託があり、 若しくは委 託の申し込 みのあった物品については、 xxx知事の指定した他の卸売業者により卸売されることがあるものとします。 また、 販売委託の引受をお断りすること があります。
2 前項の場合、 第2 4 条によ り仕切書の送付及び第2 5 条の規定による仕切金の支払いは、 遅れることがあります。 また、 第2 9 条の業務は行いません。
3 前2 項により 委託者に損害 を与えたときは、 会社はこれを賠償する責任を負うものとします。ただし、会社の責 任に帰すこ とのできない 事由によ り、卸売の業務を 行うことが できなくなった ときはこの限りではないものとします。
第3 2 条( 管轄裁判所)
販売の委託に 関する一切の 事件に係る訴訟についての管轄裁判所はxxxに所在する裁判所とします。
第3 3 条( 約款の変更)
会社がこの約 款の全部又は 一部を変更するときは、 変更日を定め、 その時期までに、 約款を変更すること及び変 更後の内容 並びにその効 力発生時 期を知事に届け出 るとともに インターネット の利用その他の適切な方法により公表いたします。
2 会社は、 この 約款を、 委託 者一般の利益に適合し、 変更内容が販売委託及び卸売の目的に反せず、 かつ、 変更に係る事情に照らして必要かつ合理的な範囲でのみ変更いたします。
x x
この受託契約約款は、 昭和4 7 年6 月2 8 日から施行する。xxx年4 月1 日一部改正。
平成9 年4 月1 日一部改正。 平成1 2 年7 月1 日一部改正。
この受託契約約款は、 平成1 7 年5 月1 日から施行する。平成2 6 年4 月1 日一部改正。
平成2 7 年4 月1 日一部改正。
平成3 0 年1 0 月1 1 日一部改正。令和元年1 0 月1 日一部改正
この受託契約約款は、 令和2 年6 月2 1 日から施行する。