Contract
2-1 災害時の相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、香川県内で大規模な災害が発生した場合などにおいて、災害を受けた市町(以下「被災市町」という。)が独自では十分な応急措置等が実施できない場合に、市町相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、香川県内の市町(以下「市町」という。)及び香川県(以下「県」という。)が相互に連携・協力することを目的とし、このための必要な事項を定める。
(応援の対象項目)
第2条 この協定による応援の対象項目は、次の各号に掲げるものとする。
① 食料、飲料水などの生活必需物資の供給及びそれに必要な資機材の提供
② 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資・資機材の提供
③ 救援活動に必要な車両等の提供
④ 応急復旧等に必要な職員の派遣
⑤ 被災者を一時収容するための施設の提供(ホテル、旅館などへの受入を含む。)
⑥ 被災した児童生徒の一時受入
⑦ 被災市町に代行しての情報の発信
⑧ 遺体処理(火葬等)に関する協力
⑨ その他被災市町から特に要請のあった事項
(応援の要請)
第3条 被災市町は、他の市町に応援を要請する際には、次の各号に掲げる事項を明らかにした上で、防災行政無線等により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
① 災害の状況
② 応援を求める項目(物資・資機材については数量など、人的応援に当たっては必要な職種、人数など)
③ 応援を求める期間、場所
④ その他必要な事項
2 被災市町は、前項の規定により個別の市町に要請するいとまがないときは、前項各号に掲げる事項を明らかにした上で、県に対して他の市町への応援の要請を依頼することができるものとする。この場合、県は速やかに市町と調整を行うものとする。
3 前2項の規定により被災市町の応援を要請された市町は、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。
4 市町及び県は、通信の断絶等により被災市町と連絡が不可能であり、かつ災害の事態に照らし特に緊急を要する場合は、被災市町からの要請を待たずに、市町は必要な応援を、県は市町の応援に係る調整を行うことができるものとする。
この場合、第1項の要請があったものとみなす。
5 前項の規定により市町が応援を行う場合は、県にその旨通知するものとする。
(応援の実施)
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町は、応援の内容を要請した被災市町及び県に連絡し、応援を実施する。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに防災行政無線等により被災市町及び県に連絡する。
2 前項本文の規定は、前条第2項の規定により要請を受けた場合について準用する。
(応援の調整等に関する会議の開催)
第5条 応援の調整等に際し必要がある場合は、知事は、各市町長を招集しこれに関する会議を開催することができるものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市町の負担とする。
2 被災市町において費用を支弁するいとまがない等止むを得ない事情がある場合には、当該市町の要請により、応援を行った市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
(香川県防災対策基本条例との関係)
第7条 この協定は、香川県防災対策基本条例(平成18年条例第57号。以下「条例」という。)第34条第1項の規定によるものとする。
2 県は、この協定に定めるもののほか、条例第45条の規定により、速やかに市町からの応援の要請に応ずるものとする。
(補則)
第8条 この協定は、香川県消防相互応援協定のほか、災害時の市町間の相互応援に関する他の協定を妨げない。
2 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各市町及び県が協議の上別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を18通作成し、各自1 通を保有する。平成23年11月22日
香川県
香川県知事
さぬき市 さぬき市長
(その他 7市長 9町長)
2-2 香川県消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、香川県下の市町及び一部事務組合(以下「市町等」という。)が、大規模災害及び産業災害等の予防、鎮圧に万全を期し、あわせて民心の安定を図るため相互応援体制を確立し、不測の事態に対処することを目的とする。
(区域及び対象)
第2条 この協定の実施区域は、香川県全域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、「災害等」とは、大規模火災、風水害及びその他の突発的災害並びに救急車による搬送及び救助隊の出動を必要とする事故等で、応援活動を必要とするものをいう。
(応援の種別)
第4条 この協定による応援は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 普通応援
市町等が当該市町等の区域外において、当該市町等に接する地域及び当該地域周辺部で災害等が発生した場合に、発生地の市町等の長(以下「受援側の長」という。)の要請を待たずに出動する応援。
(2) 特別応援
市町等が当該市町等の区域外において災害等が発生した場合に、受援側の長の要請に基づいて出動する応援。
(応援要請の方法)
第5条 応援の要請は、受援側の長から電話その他の方法により、次の事項を明確にして応援側の市町等の長(以下「応援側の長」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生場所
(3) 所要人員及び機械器具、消火薬剤等の種別数量
(4) 応援隊の集結場所
(5) その他必要事項
2 普通応援で出動した場合、応援側は直ちに受援側に口頭等で連絡するものとする。
3 特別応援を要請した受援側の長は、事後、速やかに第1項各号の事項を明記した文書(別紙様式
1)を応援側の長に提出するものとし、また、応援側の長は、応援活動状況(別紙様式2)を受援側の長に提出するものとする。
(応援隊の派遣)
第6条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、当該管轄区域内の消防業務に支障のない範囲において応援隊を派遣するものとする。
2 応援側の長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、到着予定時刻及び出動人員並びに機械器具及び消火薬剤等の種別数量を、派遣しがたいときはその旨を、遅滞なく受援側の長に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第7条 受援側の長は、応援隊の集結場所に誘導員を待機させ応援隊の誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、消防組織法第24条の4の規定に基づき、受援側の長が応援隊の長にこれを行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、直接応援隊の隊員に対して行うことができる。 第9条 応援隊の長は、現場到着、引揚げ及び応援活動の状況を現地本部総指揮者に報告するものと
する。
(費用の負担)
第10条 応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職団員の手当等に関する費用は、原則として応援側の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理及び応援隊員の死傷による災害補償等の重要事項については、当事者間において協議のうえ決定する。
(3) 前各号以外の経費については、原則として受援側の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、特別な事情等により必要な事項が生じた場合は、当事者間において協議のうえ決定する。
(改廃)
第11条 この協定の改廃は、協定者が協議のうえ行うものとする。
(委任)
第12条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、関係市町等の消防xxが協議のうえ定める。附 則
1 この協定は、昭和61年12月1日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、本書49通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。昭和61年12月1日
5市長、38町長、6事務組合管理者
2-3 広域消防相互応援協定書
消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、消防に関する相互応援について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定書は、消防業務の円滑を図るため市町等相互の協力体制を確立し、不測の事態に対処することを目的とする。
(協定組合等)
第2条 この協定は、次に掲げる市、町および一部事務組合(以下「市町等」という。)の相互間において行うものとする。
(1) xx市
(2) xx広域行政組合
(3) さぬき市
(4) 三木町
(5) xx市
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、大規模または特殊火災、救急事故その他の突発的災害で応援活動を必要とするものをいう。
(応援出動の範囲)
第4条 この協定による応援は、次のとおりとする。
(1) 市町等の区域内に災害が発生した場合において発生地の市町等の長(以下「受援側の長」という。)から要請を受けたとき
(2) 市町等相互間の境界地域及び当該地域周辺で災害が発生した場合において、消防業務の応援の必要があると判断したとき
(応援要請の方法)
第5条 応援の要請は、受援側の長から電話等の方法により、次の事項を明確にして応援市町等の長
(以下「応援側の長」という。)に対し行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生場所
(3) 所要人員、機械器具・消火薬剤等の種別および数
(4) 応援隊受領(誘導員配置)場所
(5) その他必要事項
(応援隊の派遣)
第6条 前条の規定により、応援要請を受けた応援側の長は、当該区域内の消防業務に支障が生じない範囲において要請事項に基づき応援隊を派遣するものとする。
2 応援側の長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、機械器具、消火薬剤等の数、到着予定時刻を受援側の長に通報し、派遣し難いときは、その旨を延滞なく受援側の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊は、受援側の指揮下にはいるものとする。
(費用負担)
第8条 応援出動に要した費用は、原則として応援側の負担とする。ただし、多額の負担を必要とする等これにより難い場合は、当事者間において協議の上、決定する。
(改廃)
第9条 この協定の改廃は、協定の協議の上、行うものとする。
(疑義等の決定)
第10条 この協定で定めた事項について疑義があるとき、またはこの協定で定めのない事項で特に必要のあるときは、市町等協議の上、決定する。
附 則
1 この協定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この協定の締結を証するため本書5通を作成し、市町等の長が記名押印のうえ各1通を保管する。平成18年1月10日
xx市長
xx広域行政組合管理者さぬき市長
xx町長xx市長
2-4 香川用水施設利用に関する協定書
香川用水土地改良区(以下「甲」という。)、xx・xx池水利組合(以下「乙」という。)、xx広域消防本部(以下「丙」という。)及びさぬき市消防団(以下「丁」という。)は、丙及び丁が防火用水として乙が管理するxx池(香川用水東部幹線揚水機場の調整池。以下「調整池」という。)を利用することについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地域住民の安全を図るため、調整池を防火用水としての機能を強化することを目的とする。
(対象区域)
第2条 丙及び丁が使用できる調整池は、別添図面のとおりとする。
(役割)
第3条 丙及び丁は、本来の業務に支障のない範囲で調整池を巡視し、異常があれば甲及び乙に連絡する。
(実施日)
第4条 この協定の実施は、協定締結日からとする。
(その他)
第5条 この協定に定めない事項、又はこの協定に関し疑義を生じた場合についてはその都度、甲、乙、丙及び丁が協議して解決するものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。
平成21年11月1日
甲 香川用水土地改良区理事長
x xx・xx池水利組合組合長
丙 xx広域消防本部消防長
丁 さぬき市消防団x x
(注)図面省略
2-5 香川県防災ヘリコプター応援協定
(目的)
第1条 この協定は、香川県下の市町及び一部事務組合(以下「市町等」という。)が災害等による被害を最小限に防止するため、香川県の所有する防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の応援を求めることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定の実施区域は香川県全域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害等とは、大規模火災、風水害及びその他の突発的災害並びに救急業務及び救急業務を必要とする事故等をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害等が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長が、次のいずれかの活動に該当し、かつ、公共性、緊急性が高く、防災ヘリの活動を必要と判断する場合に、香川県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 救急活動
(2) 救助活動
(3) 災害応急対策活動
(4) 火災防御活動
2 応援要請は、香川県総務部消防防災課防災航空担当(以下「防災航空隊」という。)に、電話等により次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害等の種類
(2) 災害等の発生場所及び被害の状況
(3) 災害等発生現場の気象状態
(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(5) 応援に要する資機材の品目及び数量
(6) その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害等発生現場の気象状態を確認の上、応援するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、知事は、その旨を速やかに発災市町等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第6条 前条第1項の規定により消防活動を応援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以下「隊員」という。)の指揮は、発災市町等の消防長(消防本部を置かない町にあっては当該町長)が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第7条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町等の長から隊員を派遣している市町等の長に対し、香川県消防相互応援協定(以下「相互応援協定」という。)第5条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、香川県が負担するものとする。
2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、相互応援協定第10 条の規定にかかわらず、香川県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項は、香川県及び市町等が協議して定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定は、平成6年4月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書50通を作成し、知事及び市町等の長は、記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成6年4月1日
県知事、5市長、38町長、6事務組合管理者
2-6 災害時における情報交換及び支援に関する協定書
国土交通省四国地方整備局長(以下「甲」という。)とさぬき市長(以下「乙」という。)は、さぬき市の区域において災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)の情報交換及び支援について、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、災害発生時等において、甲及び乙が連携を図り、さぬき市民の生命、身体及び財産の安全並びに生活を確保するための迅速かつ円滑な対応を図ることを目的とする。
(協力体制)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、災害発生時等の初動段階から緊密な情報交換が行えるように、相互に協力して必要な体制を整えるものとする。
(支援内容)
第3条 災害初動時に甲が実施する支援内容は、次のとおりとする。
(1) 被害状況の把握
(2) 情報連絡網の構築
(3) 災害応急措置
(4) その他必要と認められる事項
(現地情報連絡員の派遣)
第4条 甲は、災害発生時等の状況により、甲及び乙が行う応急対策並びに甲が行う支援の円滑な実施に資するため必要と認めたときは、さぬき市災害対策本部等に職員を現地情報連絡員として派遣し、情報交換にあたらせるものとする。
(支援の要請)
第5条 さぬき市の区域における国土交通省所管施設等に災害が発生し、又は発生の恐れがある場合は、必要に応じて、乙は現地情報連絡員を経由して甲に対し支援要請を行うものとする。
(支援の実施)
第6条 甲は乙からの支援要請に対し、災害対策用資機材及び人員の配備状況等を勘案し調整した上で、乙に現地情報連絡員を通じてその内容を伝え、可能な支援を行うものとする。
(平常時の連携)
第7条 甲及び乙は、この協定の実施に関して必要となる連絡体制の整備その他必要と認められる事項について、訓練及び会議の開催等を通じて平常時からの連携に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
上記のとおり協定を締結した証として、本書2通を作成し、甲、乙押印の上、各自その1通を保有する。
平成23年10月26日
甲 国土交通省 四国地方整備局長乙 さぬき市 さぬき市長
【参考資料】
「災害時における情報交換及び支援に関する協定書(案)」第3条の支援内容に関する考え方
国土交通省四国地方整備局長(以下「甲」という。)とさぬき市長(以下「乙」という。)が平成23年
10月26日付けで締結した「災害時における情報交換及び支援に関する協定書」第3条に規定する支援を行った場合の経費負担の取り扱いは、下記のとおりとする。
1.甲が災害初動時に第3条(1)(2)の支援を行う場合は、原則として甲の負担とする。
なお、災害初動時とは、原則として甲が支援本部を設置又は事務所長等が支援支部を設置している期間とする。
2.甲が災害初動時に第3条(3)(4)の支援を行う場合は、原則として支援を受けた機関の負担とする。ただし、第3条(3)の支援を行う場合で、下記の①~⑤の全てに該当する場合は、甲において経
費を負担する。
①災害種別が大規模災害である場合
②被害拡大や二次災害の防止のための、必要最低限の緊急対応である場合(施設復旧ではない)
③広域災害等で、本来緊急対応をすべき者による対応が困難な場合
④国土交通本省が非常又は緊急災害対策本部を設置、若しくは非常体制を発令している場合
⑤甲が独自の判断で支援を行った場合
「同協定書(案)」第5条(支援の要請)に記載している国土交通省所管施設等の解釈について
「国土交通省所管施設等」とは、国土交通省が係わる国、県及び市町村が管理する公共施設(河川、ダム、海岸、砂防、道路、橋梁、港湾、空港、鉄道、下水、公園、営繕施設等)を言う。
2-7 災害時における医療救護活動に関する協定書
さぬき市における災害時の医療救護活動に関して、さぬき市(以下「甲」という。)と社団法人xx地区医師会(以下「乙」という。)との間に次の条項により協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、さぬき市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(医療救護活動)
第2条 甲は、災害が発生し、医療救護活動を実施する必要があると認めるときは、乙に対し医療救護活動の協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、直ちに医療救護班を派遣し、医療救護活動を実施するものとする。
3 乙は、あらかじめ医師及び看護師等で医療救護班を編成しておくものとする。
(医療救護班の活動場所)
第3条 医療救護班は、甲が設置する応急救護所等において医療救護活動等を実施するものとする。
(医療救護班の業務)
第4条 医療救護班の業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 傷病者の重症度の判定(患者の振り分け業務)
(2) 重症患者に対する救急蘇生術の施行
(3) 後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(4) 移送困難な患者及び避難所等における軽症患者に対する医療
(5) 応急的助産活動
(6) 死亡の確認、遺体の検案
(7) 医療救護活動の記録及び市災害対策本部への措置状況の報告
(8) 前項に定めるもののほか、避難所の巡回医療救護その他の医療救護活動に必要な業務
(指揮命令)
第5条 医療救護班に対する指揮命令は、乙が行うものとする。
(連絡調整)
第6条 医療救護活動にかかわる連絡調整は、甲乙緊密な連携のもとに行うものとする。
(輸送)
第7条 医療救護班の応急救護所等への輸送は、原則として甲が調達する車両等で行うものとする。
(医薬品等)
第8条 医療救急活動に要する医薬品、医薬材料等(以下「医薬品等」という。)については、原則として乙が携行し、又は調達する。ただし、乙から要請があった場合及び医薬品等の補給は、甲が行うものとする。
2 その他応急救護所において必要な物資の調達は、甲が行うものとする。
(医療費)
第9条 応急救護所における患者(被災者)が負担する医療費は、無料とする。
2 救護病院等後方医療機関における医療費は、原則として患者(被災者)が負担する。
(費用弁済等)
第10条 甲の要請により乙が医療救護活動として実施した次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 医療救護班の派遣に伴う費用弁済
(2) 医療救護班が携行し、又は調達した医薬品等の費用弁済
(3) 防災訓練参加に伴う費用弁済
(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定に定める医療救護活動に要した経費
2 前項に規定する費用弁済等の額については、別途甲乙協議して決定するものとする。
(災害補償)
第11条 甲の要請により医療救護活動に従事した者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、甲がその者又はその遺族等に対して行う災害補償については、香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例に準じ、別途、甲乙協議して決定するものとする。
(医療事故の処理)
第12条 応急救護所等での医療救護活動及び救護病院における災害発生直後の医療救護活動により生じた医療事故については、甲の責任において処理するものとする。
2 前項に規定する場合において、甲は、当該業務に従事した乙の会員に故意又は重大な過失のない限り、当該会員に対して求償しないものとする。
(隣接市間協議)
第13条 医療救護活動の範囲が隣接市に及ぶ場合の第8条第2項、第10条、第11条及び第12条に該当する事項等については、甲と関係隣接市間で協議決定し、乙には迷惑を及ぼさないものとする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から起算して1年間とする。ただし、この期間の満了の日の1ヵ月前までに甲又は乙からその相手方に対して何等の意思表示をしないときは、期間満了の翌日から起算して更に1年間延長するものとし、その後の期間満了の場合も同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又は、この協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議して決定するものとする。
この協定を証するため本書を2通作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。平成25年1月23日
甲 さぬき市 さぬき市長
乙 社団法人 大川地区医師会会 長
2-8 災害時における医療救護活動に関する協定書
さぬき市における災害時の医療救護活動に関して、さぬき市(以下「甲」という。)と大川歯科医師会(以下「乙」という。)との間に次の条項により協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、さぬき市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(医療救護活動)
第2条 甲は、災害が発生し、医療救護活動を実施する必要があると認めるときは、乙に対し医療救護活動の協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、直ちに歯科医療救護班を派遣し、医療救護活動を実施するものとする。
3 乙は、あらかじめ歯科医師及び歯科衛生士等で歯科医療救護班を編成しておくものとする。
(歯科医療救護班の活動場所)
第3条 歯科医療救護班は、甲が設置する応急救護所等において医療救護活動等を実施するものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第4条 歯科医療救護班の業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(2) 後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 移送困難な患者及び避難所等における軽症患者に対する歯科治療及び衛生指導
(4) 検視・検案に際しての法歯学上の協力
(5) 活動の記録と報告
(6) その他状況に応じた必要な措置
(指揮命令)
第5条 歯科医療救護班に対する指揮命令は、乙が行うものとする。
(連絡調整)
第6条 医療救護活動にかかわる連絡調整は、甲乙緊密な連携のもとに行うものとする。
(輸送)
第7条 歯科医療救護班の応急救護所等への輸送は、原則として甲が調達する車両等で行うものとする。
(医薬品等)
第8条 医療救急活動に要する医薬品、医薬材料等(以下「医薬品等」という。)については、原則として乙が携行し、又は調達する。ただし、乙から要請があった場合及び医薬品等の補給は、甲が行うものとする。
2 その他応急救護所において必要な物資の調達は、甲が行うものとする。
(医療費)
第9条 応急救護所における患者(被災者)が負担する医療費は、無料とする。
2 救護病院等後方医療機関における医療費は、原則として患者(被災者)が負担する。
(費用弁済等)
第10条 甲の要請により乙が医療救護活動として実施した次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の派遣に伴う費用弁済
(2) 歯科医療救護班が携行し、又は調達した医薬品等の費用弁済
(3) 防災訓練参加に伴う費用弁済
(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定に定める医療救護活動に要した経費
2 前項に規定する費用弁済等の額については、別途甲乙協議して決定するものとする。
(災害補償)
第11条 甲の要請により医療救護活動に従事した者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、甲がその者又はその遺族等に対して行う災害補償については、香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例に準じ、別途、甲乙協議して決定するものとする。
(医療事故の処理)
第12条 応急救護所等での医療救護活動及び救護病院における災害発生直後の医療救護活動により生じた医療事故については、甲の責任において処理するものとする。
2 前項に規定する場合において、甲は、当該業務に従事した乙の会員に故意又は重大な過失のない限り、当該会員に対して求償しないものとする。
(隣接市間協議)
第13条 医療救護活動の範囲が隣接市に及ぶ場合の第8条第2項、第10条、第11条及び第12条に該当する事項等については、甲と関係隣接市間で協議決定し、乙には迷惑を及ぼさないものとする。
(有効期間及び更新)
第14条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から起算して1年間とする。ただし、この期間の満了の日の1ヵ月前までに甲又は乙からその相手方に対して何等の意思表示をしないときは、期間満了の翌日から起算して更に1年間延長するものとし、その後の期間満了の場合も同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又は、この協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議して決定するものとする。
この協定を証するため本書を2通作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。平成25年1月23日
甲 さぬき市 さぬき市長
乙 大川歯科医師会会 長
2-9 災害時における医療救護活動に関する協定書
さぬき市における災害時の医療救護活動に関して、さぬき市(以下「甲」という。)と大川薬剤師会(以下「乙」という。)との間に次の条項により協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、さぬき市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(医療救護活動)
第2条 甲は、災害が発生し、医療救護活動を実施する必要があると認めるときは、乙に対し薬剤師班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は直ちに薬剤師班を派遣し、医療救護活動を実施するものとする。
3 乙は、あらかじめ薬剤師等で薬剤師班を編成しておくものとする。
(薬剤師班の活動場所)
第3条 薬剤師班は、甲が設置する応急救護所等において医療救護活動等を実施するものとする。
(薬剤師班の業務)
第4条 薬剤師班の業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 応急救護所等における傷病者に対する調剤、服薬指導及び健康相談
(2) 医薬品等の集積場所等における医薬品等の管理
(3) 医療救護班等のサポート
(4) 活動の記録とサポート
(5) 活動の記録と報告
(6) その他状況に応じた必要な措置
(指揮命令)
第5条 薬剤師班に対する指揮命令は、乙が行うものとする。
(連絡調整)
第6条 医療救護活動にかかわる連絡調整は、甲乙緊密な連携のもとに行うものとする。
(輸送)
第7条 薬剤師班の応急救護所等への輸送は、原則として甲が調達する車両等で行うものとする。
(調剤費)
第8条 応急救護所等における患者(被災者)が負担する調剤費は、無料とする。
(費用弁済等)
第9条 甲の要請により乙が医療救護活動として実施した次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 薬剤師班の派遣に伴う費用弁済
(2) 薬剤師班が携行し、又は調達した薬剤等の費用弁済
(3) 防災訓練参加に伴う費用弁済
(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定に定める医療救護活動に要した経費
2 前項に規定する費用弁済等の額については、別途甲乙協議して決定するものとする。
(災害補償)
第10条 甲の要請により医療救護活動に従事した者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死
亡した場合において、甲がその者又はその遺族等に対して行う災害補償については、香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例に準じ、別途、甲乙協議して決定するものとする。
(医療事故の処理)
第11条 応急救護所等での医療救護活動及び救護病院における災害発生直後の医療救護活動により生じた医療事故については、甲の責任において処理するものとする。
2 前項に規定する場合において、甲は、当該業務に従事した乙の会員に故意又は重大な過失のない限り、当該会員に対して求償しないものとする。
(隣接市間協議)
第12条 医療救護活動の範囲が隣接市に及ぶ場合の第9条、第10条及び第11条に該当する事項等については、甲と関係隣接市間で協議決定し、乙には迷惑を及ぼさないものとする。
(有効期間及び更新)
第13条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から起算して1年間とする。ただし、この期間の満了の日の1ヵ月前までに甲又は乙からその相手方に対して何等の意思表示をしないときは、期間満了の翌日から起算して更に1年間延長するものとし、その後の期間満了の場合も同様とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又は、この協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議して決定するものとする。
この協定を証するため本書を2通作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。
平成25年1月23日
甲 さぬき市 さぬき市長
乙 大川薬剤師会会 長
2-10 災害時における物資等の輸送に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と社団法人香川県トラック協会大川支部(以下「乙」という。)は、地震その他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における物資等の輸送に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時の貨物自動車による物資等の輸送に関し、甲が乙に対して協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に、次条に掲げる業務を遂行するため、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し貨物自動車、運転者等(以下「車両等」という。)の提供および救援物資の輸送の協力を要請することができるものとし、乙は特別な理由がない限り、要請に協力するものとする。
2 前項の規定による要請は、業務の内容、期間等を明らかにし、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
(業務の内容)
第3条 この協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。
⑴ 災害救助に必要な生活必需品等の輸送業務
⑵ 災害緊急対策実施のために必要な資機材等の輸送業務
⑶ その他甲が必要とする災害応急対策業務
(事故等)
第4条 乙が供した貨物自動車が、故障その他の理由により物資等の輸送を中断したときは、乙は速やかに当該貨物自動車を交換して、その輸送を継続しなければならない。
(業務報告)
第5条 乙は、この協定に基づく業務を実施したときは、当該業務終了後、速やかに業務実施内容を報告するものとする。
(費用の負担)
第6条 乙がこの協定に基づく業務の実施に要した経費は、甲が負担する。
2 前項の経費については、災害発生直前における地域の事業者が届出している運賃及び料金を基準として、甲と乙が協議して定めるものとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 乙は、業務の終了後、当該業務に要した費用について、甲に請求するものとする。
2 甲は、請求があったときは、内容を確認のうえ、速やかにその費用を支払うものとする。
(補償)
第8条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、またはその業務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障害の状態となった場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用のある場合を除き、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第6号)の規定を準用し、甲が補償する。
(連絡責任者)
第9条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては総務部総務課長乙においては、大川支部長と
する。
(雑則)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第11条 この協定は、協定締結日から効力を生ずるものとし、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がない限り、その効力を有する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印し、各自1通を保有する。平成20年9月9日
甲 さぬき市
さぬき市長
乙 社団法人 香川県トラック協会大川支部支 部 長
2-11 災害時における緊急通行妨害車両等の排除業務に関する協定
さぬき市(以下「甲」という。)と香川県レッカー協同組合(以下「乙」という。)は災害時における緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の排除業務(以下「車両等排除業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、さぬき市内で災害が発生した場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第70条第1項及び第2項に基づく応急措置を実施するに当たり、乙に協力要請することができる車両等排除業務に関して必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、緊急通行車両の通行を確保するために必要があるときは、乙に対し、次の事項を文書で通知して、車両等排除業務の協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又は口頭で協力を要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
(1)災害発生の日時及び場所並びに災害の状況
(2)協力を必要とする場所
(3)妨害となっている車両等(以下「妨害車両等」という。)の種類及び台数
(4)現場指揮官の所属、職及び氏名
(5)連絡方法
(6)その他必要な事項
(業務の実施)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、特別な理由がない限り、乙の組合加入者が所有する車両、装備等の範囲内で車両等排除業務に協力するものとする。この場合において、妨害車両等の移動は前条第4号の現場指揮官の立ち会いのもと行うものとする。
2 乙は車両等排除業務を開始するときは、開始時間、責任者並びに出動員氏名及び車両数を甲に通知するものとする。
(費用の負担)
第4条 前条の車両等排除業務に要した費用は、乙の負担とする。
(出動組合員等が受けた被害の補償)
第5条 第2条の規定に基づき、車両等排除業務に従事した者が、その業務により死亡又は、負傷し、若しくは疾病にかかり死亡、障害の状態となった場合においては出動組合員又は乙が加入する公的な災害保険、傷害保険を適用し補償する。
(排除対象車両等の損害の補償)
第6条 車両等排除業務の実施にあたり、組合員が他人及び車両等に損害を与えた場合、組合員若しくは乙の公的保険を適用する。
(個人情報の保護)
第7条 乙は、この協定による活動を行うため、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に努めなければならない。
(報告)
第8条 乙は、この協定による車両等排除業務について出動できる人員及びレッカー車、作業工作車の状況を要請があれば甲に報告する。
(協定の実施)
第9条 この協定に基づく支援活動の実施に関し必要な事項については、別途定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙からの文書による
終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。
(疑義の協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じた時は、その都度甲及び乙が協議して決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成22年4月8日
甲 さぬき市
さぬき市長
乙 香川県レッカー協同組合代表理事
2-12 災害時における救援物資提供に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と四国コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における救援物資提供に関する協定をつぎのとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における物資の提供に関し、乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 さぬき市内に震度5弱以上の地震または同等以上の災害が発生、若しくは発生するおそれがある場合において、甲の災害対策本部または水防本部(以下「対策本部」という。)が設置され、その本部より物資の提供要請があったときは、乙は次条に規定する内容に協力するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、地域貢献型自動販売機(メッセージボード搭載型または鍵対応型)及び災害時救援型自動販売機の機内在庫の製品を、甲に無償提供するとともに、速やかにフォロー態勢を整えるなど万全を期すものとする。この場合において、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講じるものとする。
(申請の手続き)
第4条 甲は、この協定による要請を行うときは、救援物資提供要請書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときには、甲の判断で無償提供することができるものとし、甲は、後日すみやかに無償提供した製品の本数等を文書で乙に報告するものとする。
(期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結日から5年間とし、甲乙いずれかから協定解消の申し出がない限り、同一内容を以って継続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1か月前までに相手方に申し出るものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各1通を保有する。平成23年7月24日
甲 さぬき市
さぬき市長
乙 四国コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役営業本部長
2-13 災害時における物資の供給等に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と株式会社 フジ(以下「乙」という。)は、次のとおり災害時における物資の供給に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、さぬき市の区域内で、地震災害、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、乙の協力を得て、甲がより速やかにかつ円滑に被災者に物資を供給できるようにすることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に物資の調達が必要となった場合は、品目、数量、場所、期間等を明示した応援要請書(別記様式)をもって乙に供給の要請をするものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、優先的かつ速やかに適切な措置をとるとともに、その措置内容を甲に連絡するものとする。
(物資の種類)
第4条 物資の種類は、次のとおりとし、乙は甲に対し、災害時において乙の可能な範囲での供給を行うものとする。
(1) 食料品
(2) 衣料品
(3) 日用品
(4) その他乙の取扱商品
(物資の価格)
第5条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
(物資等の引取り)
第6条 物資等の引渡場所は、甲が指定するものとし、引渡場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 甲は当該場所へ職員を派遣し、調達物資等を確認の上これを引き取るものとする。
3 甲が引き取った物資等の代金は、引取り後、速やかに支払うものとする。
(車両優先通行の確保)
第7条 甲は、災害時において乙が物資の配送および供給を行う車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(平常時の活動)
第8条 甲および乙は、この協定に定める事項の円滑な推進に資するため、平素からの情報交換や甲が行う防災訓練を通じての緊急時における問題点の把握等に努めるものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲および乙は、要請および協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者を選任するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲または乙から文書による終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲および乙が協議して決定するものとする。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成21年3月26日
甲 さぬき市
さぬき市長
乙 株式会社 フ ジ代表取締役
2-14 災害時における物資の供給等に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と株式会社マルナカ志度店(以下「乙」という。)は、次のとおり災害時における物資の供給に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、さぬき市の区域内で、地震災害、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、乙の協力を得て、甲がより速やかにかつ円滑に被災者に物資を供給できるようにすることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に物資の調達が必要となった場合は、品目、数量、場所、期間等を明示した応援要請書(別記様式)をもって乙に供給の要請をするものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、優先的かつ速やかに適切な措置をとるとともに、その措置内容を甲に連絡するものとする。
(物資の種類)
第4条 物資の種類は、次のとおりとし、乙は甲に対し、災害時において乙の可能な範囲での供給を行うものとする。
(1) 食料品
(2) 衣料品
(3) 日用品
(4) その他乙の取扱商品
(物資の価格)
第5条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
(物資等の引取り)
第6条 物資等の引渡場所は、協定先店舗とし、調達物資等を確認の上これを直接引き取るものとする。ただし、運搬は、甲において行うものとする。
2 甲が引き取った物資等の代金は、引取り後、速やかに支払うものとする。
(平常時の活動)
第7条 甲および乙は、この協定に定める事項の円滑な推進に資するため、平素からの情報交換や甲が行う防災訓練を通じての緊急時における問題点の把握等に努めるものとする。
(連絡責任者)
第8条 甲および乙は、要請および協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者を選任するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲または乙から文書による終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲および乙が協議して決定するものとする。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成21年 1 月19日
甲 さぬき市
さぬき市長
乙 株式会社 マルナカ 志度店店 長
【同一内容の協定書】
平成21年 1月19日 マルナカ津田店平成21年 1月19日 マルナカ寒川店平成21年 1月19日 マルナカ長尾店
2-15 災害時における物資供給に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)とNPO法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、企画、引渡場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準として、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年8月1日
甲 さぬき市 さぬき市長
乙 NPO法人 コメリ災害対策センター理 事 長
別表
災害時における緊急対応可能な物資
大分類 | 主 な 品 種 |
作業関係 日用品等 水関係 冷暖房危機等電気用品等 トイレ関係等 | 作業シート、標識ロープ ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋 雨具、土のう袋、ガラ袋スコップ、ホースリール 毛布、タオル 割箸、使い捨て食器 ポリ袋、ホイル、ラップ ウェットティシュ、マスク、衛生用ポリ手袋(使い捨て)バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾 簡易ライター、使い捨てカイロ 飲料水(ペットボトル)、生活用水用ポリタンク大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ 投光器、懐中電灯、乾電池 カセットコンロ、カセットボンベ 救急ミニトイレ |
2-16 香川県防災行政無線設備貸付契約書
貸主 香川県(以下「甲」という。)と借主 さぬき市(以下「乙」という。)は、甲が財産権を有する、別紙記載の香川県防災行政無線設備(以下「貸付物品」という。)に関し、次の条項により貸付契約を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(使用目的)
第2条 乙は、貸付物品を防災業務及び一般行政事務に使用するものとする。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日(2019年4月1日から20
20年3月31日)までとする。ただし、貸付期間が満了する1か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がないときは、この契約は更に1年継続するものとし、以後同様とする。
(貸付料)
第4条 貸付料は、無償とする。
(引渡)
第5条 甲は、第3条の貸付期間の初日に貸付物品を乙に引き渡すものとする。
(経費の負担)
第6条 貸付物品の維持及び管理に要する経費については、香川県防災行政無線に関する協定書に定めるところによるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、書面による甲の承認を得ないで貸付物品を使用する権利を第三者に譲渡し、貸付物品を転貸し、又は貸付物品の使用目的を変更してはならない。
(使用上の制限)
第8条 乙は、貸付物品を善良なる管理者の注意を持って維持保管しなければならない。
(使用上の損傷等)
第9条 乙は、その責めに帰すべき事由により貸付物品を滅失し、又はき損した場合において、甲が要求するときは自己の負担において現状に回復しなければならない。ただし、貸付物品の滅失又はき損の原因が故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合は、契約を解除することができる。
(前契約の廃止)
第11条 本契約の成立に伴い、平成27年4月1日付けで香川県とさぬき市との間で締結された前契約については廃止するものとする。
(疑義の決定)
第12条 この契約に定めのない事項及び疑義を生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成31年4月1日
貸主(甲) 高松市番町四丁目1番10号
香 川 県
香 川 県 知 事 浜 田 恵 造
借主(乙) さぬき市志度5385番地8さ ぬ き 市
さ ぬ き 市 長 大 山 茂 樹
2-17 香川県防災行政無線に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と さぬき市(以下「乙」という。)とは、香川県防災行政無線システム(以下「システム」という。)の構築及び運用について次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、システムの円滑で効率的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(通信設備の設置)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、別表に掲げる乙の庁舎(以下「乙の庁舎」という。)に通信設備を設置し、通信の用に供するものとする。
2 通信設備には、回線接続制御装置、防災用電話機、受令用電話機、受令用ファクシミリ、受令用表示器、Skype電話、防災パソコン、無停電電源装置、これらを接続するケーブル等を設置するものとする。
3 甲及び乙は無償で相互の通信設備を使用するものとする。
(運営管理協議会の設置)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するために必要な事項を協議するため、香川県防災行政無線運営管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(維持管理)
第4条 通信設備の運用に伴い生じる保守点検等の維持管理に係る業務は、甲が行うものとする。
2 甲は、前項に係る業務の一部を、協議会に委託することができるものとする。
(職員の配置)
第5条 乙の庁舎に設置した通信設備には職員を配置するものとし、乙の防災担当課の職員をもって充てるものとする。
2 前項の職員は、通信設備の運用に伴い生じる業務のうち、甲が行う以外の業務を行うものとし、給与その他の給付は、乙が負担するものとする。
(関係法令等の遵守)
第6条 前条第2項の業務に従事する職員は、甲が別に定める規程及び関係法令を遵守するものとする。
(経費負担)
第7条 通信設備の管理及び運用に要する経費で次に掲げる経費は、甲が負担するものとする。
(1)ネットワーク利用料金
(2)NTT回線借上料
(3)甲の都合により無線設備の移設、改造その他の工事をする場合、当該工事に要する経費及び当該工事にかかる検査手数料
2 通信設備の管理及び運用に要する経費で次に掲げる経費は、乙が負担するものとする。
(1)無線設備の保守点検に要する経費
(2)乙の都合により無線設備の移設、改造その他の工事をする場合、当該工事に要する経費及び当該工事にかかる検査手数料
(3)乙の故意又は重大な過失により、無線設備が故障した場合、その修繕のために要する経費
(4)通信設備の運用に伴い生じた電気料、発動発電機の燃料、ファクシミリ用紙、ファクシミリトナー、発動発電機、無停電電源装置の蓄電池及び他県との交信に伴う度数料
(維持管理費の納入)
第8条 第4条第2項の場合において乙は、前条第2項第1号に係る経費を、甲の請求に基づき、当該年度の6月末日までに甲へ払い込むものとする。
(協定期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日(2019年4月1日から2020年3月31日)までとする。 ただし、この期間満了1か月前までに甲乙いずれからもそれぞれ相手方に対して文書により異議の申出がない場合は、この期間を更に1年間延長するものとし、その後において期間が満了したときも、また同様とする。
(前協定の廃止)
第10条 本協定の成立に伴い、平成27年4月1日付けで香川県とさぬき市との間で締結された前協定については廃止するものとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、この協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成31年4月1日
甲 高松市番町四丁目1番10号
香 川 県
香 川 県 知 事 浜 田 恵 造
乙 さぬき市志度5385番地8さ ぬ き 市
さ ぬ き 市 長 大 山 茂 樹
別表
第 2 条第 1 項乙の庁舎 |
さぬき市役所 |
さぬき市寒川庁舎 |
2-18 香川県震度情報ネットワークシステムに係る覚書
覚 書
香川県(以下「甲」という。)とさぬき市(以下「乙」という。)とは、甲が乙の所有する用地及び建物等施設内に設置する香川県震度情報ネットワークシステムの計測震度計等の設備(以下「設備」という。)の設置について、次のとおり覚書を取り交わす。
(目的)
第1条 この覚書は、甲が乙の承諾を得て、乙の所有する用地及び建物等施設内に設置する設備の適切な管理、運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(設備の保管、維持管理)
第2条 設備の保管は、乙が行うものとし、維持管理は、甲が行うものとする。
(設備の変更)
第3条 甲又は乙は、設備の設置場所等の変更を必要とするときは、双方協議の上、行うものとする。
(設備の利用)
第4条 乙は、設備の外部出力を利用して、乙の防災行政無線及び職員参集装置等を起動させる場合は、文書により甲の承諾を得るものとする。
(費用の負担)
第5条 設備の設置、維持管理、変更、廃止に要する費用は、甲の負担とする。
2 設備の電気料並びに震度情報を伝達するためのNTT回線基本料及び通信料は、乙の負担とする。
3 乙の都合による第3条の変更に係る費用及び前条の利用に係る費用並びに明らかに乙の責めにより生じた設備の損傷の補修に要する費用は、乙の負担とする。
(用地及び建物等施設の使用料)
第6条 設備設置のため必要とする乙の用地及び建物等施設の使用料は、無料とする。
(覚書の有効期間)
第7条 この覚書の有効期間は、平成14年4月1日から平成15年3月31日までとする。
2 前項の有効期間満了30日前までに、甲又は乙から別段の意思表示がなされないときは、更に1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(前覚書の廃止)
第8条 本覚書の成立に伴い、平成9年1月20日付けで香川県と津田町、大川町、志度町、寒川町及び長尾町との間で交換された前覚書については、廃止するものとする。
(設置場所)
第9条 設備の設置場所は、さぬき市役所、津田支所、大川支所、寒川支所及び長尾支所とする。
(疑義等の決定)
第 10 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成14年4月1日
甲 香 川 県
香 川 県 知 事
乙 さぬき市
さぬき市長職務執行者
2-19 さぬき市地域防災無線局の設置等に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と香川県長尾土木事務所(以下「乙」という。)とは、さぬき市地域防災無線局(以下「無線局」という。)の設置に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法他関係法令及びさぬき市地域防災計画に基づき、災害対策に係る連絡等を円滑に行うため、無線局の設置及び経費の負担等必要な事項を定めるものとする。
(無線局の開設)
第2条 甲は、乙の所管する施設内に無線局を設置するものとする。
2 無線局には、別表に掲げるさぬき市地域防災に係る無線設備(以下「無線設備」という。)を設置するものとする。
(施設等の使用)
第3条 乙は、無線設備を設置するために必要な場所及びその付属設備その他の工作物を甲に無償で使用させるものとする。
(無線局の運用)
第4条 乙は、電波法(昭和25年法律第131号)、さぬき市防災行政無線施設条例(平成22年さぬき市条例第7号)及びさぬき市防災行政無線施設管理運用規程(平成26年訓令第1号)に基づき、無線局を運用するものとする。
(無線局の維持管理)
第5条 無線設備の維持管理、保守点検及び修理は、甲が行うものとする。
(設置場所の変更)
第6条 乙は、自己の都合により無線設備の設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに設置する場所を提示のうえ協議するものとする。
2 甲が、自己の都合により無線設備の設置場所を変更しようとするときは、乙にその理由を提示し協議するものとする。
(経費等の負担)
第7条 無線局の設置及び設置場所の変更に要する経費は、甲の負担とする。
2 無線局の使用に要する経費は、乙の負担とする。
(協定期間)
第8条 この協定の期間は、協定締結の日から平成18年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも意思表示がないときは、さらに1年延長されたものとみなし以後も同様とする。
(その他)
第9条 この協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成17年12月1日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さ ぬ き 市 長
乙 さぬき市長尾東1538-1香川県長尾土木事務所長
別表 (略)
【同一内容の協定書】 | ||
平成17年12月 | 1日 | さぬき警察署 |
平成17年12月 | 1日 | 大川広域消防本部 |
平成17年12月 | 1日 | 財団法人さぬき市施設管理公社 |
平成17年12月 | 1日 | 香川県立津田高等学校 |
平成17年12月 | 1日 | 香川県立志度高等学校 |
平成17年12月 | 1日 | 香川県立石田高等学校 |
平成17年12月 | 1日 | 四国電力株式会社大内営業所 |
平成27年 3月19日 鴨庄漁業協同組合
2-20 災害時における指定緊急避難場所としての施設使用に関する協定
さぬき市(以下「甲」という。)と社会福祉法人津田福祉会(以下「乙」という。)とは、災害時における指定緊急避難場所としての施設使用に関する協定を次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、さぬき市内に地震、津波、高潮、大規模火災等の災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、乙が所有する施設を指定緊急避難場所として使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(指定緊急避難場所)
第2条 この協定における指定緊急避難場所とは、災害時等に切迫した危険から住民等の安全を確保するため避難する場所とする。
(使用施設)
第3条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を指定緊急避難場所として甲に使用させるものとする。
所在地 香川県さぬき市津田町津田2207番地施設名 さわやか荘駐車場
(通知等)
第4条 甲は、災害時等に使用施設を指定緊急避難場所として開設する必要があるときは、事前に文書で乙に対して施設使用の通知をするものとする。
2 甲は、指定緊急避難場所を緊急に開設する必要があるときは、前項の規定にかかわらず事前に乙に通知せずに施設を指定緊急避難場所として開設することができるものとする。
ただし、甲は、速やかに乙に対し開設した旨を連絡のうえ通知するものとする。
3 乙は、災害時等において甲が指定緊急避難場所を開設する以前に住民等が避難してきたことを確認した場合は、使用施設を開放するとともに、甲にその旨を連絡するものとする。
4 甲は、使用施設の指定緊急避難場所としての使用を終了するときは、文書で乙に対して使用の終了の通知をするものとする。
(指定緊急避難場所の管理等)
第5条 災害時等の指定緊急避難場所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 乙は、業務に支障がない範囲で指定緊急避難場所の管理運営に協力するものとする。
3 甲及び乙は、平常時において指定緊急避難場所の管理運営に関し必要な事項を協議するものとする。
(費用負担)
第6条 指定緊急避難場所の管理運営に係る費用及び避難者によって使用施設に生じた損害は、甲が負担するものとする。
(使用施設の変更等)
第7条 乙は、使用施設を変更しようとするとき、又は使用施設を指定緊急避難場所として使用できない状況となったときは、甲に文書で報告するものとする。
(訓練等)
第8条 乙は、甲が指定緊急避難場所を使用する訓練等を実施するときは、業務に支障のない範囲で協力するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項及びこの協定に関して疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成27年9月16日から平成28年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから申し出がないときは、この協定は期間満了日の翌日から更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成27年9月16日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 香川県さぬき市津田町津田2207番地社会福祉法人 津田福祉会
理 事 長
【同一内容の協定書】
平成27年 9月17日 四国ハイウェイサービス株式会社
2-21 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と社会福祉法人祐正福祉会(以下「乙」という。)は、災害発生時に、避難所での生活において特別の配慮を要する高齢者等及びその家族(以下「要配慮者等」という。)を受け入れるための福祉避難所について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時、乙の運営する福祉施設等において、福祉避難所を設置し、要配慮者等を当該避難所に避難させることにより、要配慮者等が日常生活に支障なく避難生活を送ることができることを目的とする。
(指定する施設)
第2条 福祉避難所として利用する施設は、乙の管理する次の施設とする。
施設名 | 住所 |
介護老人保健施設 ヌーベルさんがわ | さぬき市寒川町石田東甲170番地 |
(管理運営)
第3条 乙は、福祉避難所の設置運営にあっては、次に掲げる業務を履行するものとする。
(1)要配慮者等への相談等に応じる介助員等の配置及び福祉避難所に避難した要配慮者等の日常生活上の支援
(2)要配慮者等の状況の急変等に対応できる体制の確保
(3)福祉避難所の設置運営に係る実績報告
(手続き)
第4条 この協定における福祉避難所の開設は、甲の要請に基づき行うものとする。
2 乙は、甲からの要請に可能な範囲で応じるものとする。
3 乙は、甲からの要請に基づき、要配慮者等を受け入れたときは、甲に受入人数等を報告するものとする。
(運営期間)
第5条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、特段の事情のあるときはこの限りでない。
(要配慮者等の避難手段)
第6条 福祉避難所への移送は、原則として要配慮者の家族又は地域支援者が行うものとする。
2 乙は、甲の依頼により福祉避難所への要配慮者等の移送を行うよう努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 甲は、利用者に係る日常生活用品、食料その他必要な物資の調達に努めるものとする。ただし、その一部を甲が調達できないときは、施設が保有するこれらの物資の提供について、乙に協力を要請することができるものとする。
(経費の負担)
第8条 福祉避難所の管理運営に要した経費の負担は、災害救助法(昭和22年法律第118号)等の関係法令に基づくほか、法人の社会貢献活動の一環として勘案した上で、別途、甲乙協議するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 甲及び乙は、福祉避難所の管理運営に当たり業務上知り得た要配慮者等の固有の情報を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 乙は、この協定に関する次の書類等を甲が指定する期間保管しなければならない。
(1)要配慮者等の氏名・滞在期間等
(2)要配慮者等に提供した食事や物資の数量・価格等
(3)その他乙がこの協定に支払を行った書面
(協定の解除等)
第11条 甲又は乙は、この協定を解除又は変更しようとするときは、3月前までに文書で相手方に通知しなければならない。
(有効期間)
第12条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、平成29年3月末日までとする。ただし、期間満了の3月前までに甲、乙いずれかから書面により更新しない旨の申立がない限り、毎年度自動更新されるものとする。
(その他)
第13条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 28 年 9 月 1 日
(甲)香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
(乙)香川県さぬき市寒川町石田東甲761番地9社会福祉法人祐正福祉会
理事長
【同一内容の協定】
平成28年9月1日 社会福祉法人祐正福祉会「障害者支援施設 真清水荘」平成28年9月1日 社会福祉法人長尾福祉会「ハーティヴィラ亀鶴」
平成28年9月1日 社会福祉法人長尾福祉会「特別養護老人ホーム ゆたか荘」平成28年9月1日 社会福祉法人長尾福祉会「障害者支援施設 のぞみ園」
平成28年9月14日 大川広域行政組合「特別養護老人ホーム さざんか荘」平成28年9月14日 社会福祉法人香東園「特別養護老人ホーム 香東園」 平成28年9月14日 社会福祉法人香東園「盲養護老人ホーム 香東園」
平成28年11月1日 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会「日盛の里」平成29年2月1日 社会福祉法人津田福祉会「さわやかホーム」
平成29年2月1日 社会福祉法人津田福祉会「さわやか荘」
平成29年11月30日 株式会社青空「ショートステイ志度の丘」平成29年11月30日 株式会社青空「デイサービス志度の丘」 平成29年12月28日 特定非営利活動法人あんず「あんず」
平成30年3月22日 障害者就労支援施設「さざんか園」平成30年3月22日 志度社会福祉センター
平成30年3月22日 長尾社会福祉センター
令和元年6月11日 医療法人社団彰志会「ポタラ」
2-22 災害時における施設使用に関する協定
さぬき市(以下「甲」という。)と香川県信用組合(以下「乙」という。)との間において、災害時における施設の使用に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、さぬき市内に地震や津波などの大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、住民等が一時的に避難するために乙の所有する施設を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用施設)
第2条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を公共福祉の立場から一時的に避難施設として甲に使用させるものとする。
(1) 施 設 名 称 香川県信用組合研修会館
(2) 所 在 地 さぬき市鴨庄119番地1
(3) 構 造 等 鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付4階建
(4) 建 築 年 平成6年3月
(使用用途)
第3条 この協定による使用施設の使用用途は、次のとおりとし、乙は、その業務に支障をきたさない範囲内で可能な限り協力を行うものとする。
(1) 津波時において緊急避難場所とする。
(2) 災害時に自ら居住の場所を確保することが困難な住民等を一時的に滞在させるための施設とする。
(施設の使用通知等)
第4条 甲は、前条に基づき使用施設を使用するときは、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通知する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、前条第2号に定める使用を除き、緊急を要するときは、使用施設を使用することができる。ただし、できるだけ早い時期に、甲は乙に対し使用した旨の通知を行う。
3 甲は、使用施設の使用を終了したときは、その旨を乙に通知する。
(施設管理)
第5条 災害時に、使用施設の使用を早急に行うため、乙は、使用施設の鍵を甲に貸出すものとする。その証として、別紙の鍵受領書に受領日、受領者名、受領印等を押印し、この協定書と一緒に保管するものとする。なお、この協定が解除されたときは、甲は速やかに鍵を返還するものとする。
2 前項に定める使用施設の鍵の甲の管理責任者は、さぬき市健康福祉部長とする。
3 甲は、住民等に使用施設を使用するときの使用方法等を周知することに努める。
(費用負担)
第6条 この協定に基づく使用施設の使用料は無料とする。
(損害賠償等)
第7条 この協定に基づき使用施設を使用したときの施設及び設備等に損害が生じたときは、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。
2 乙は、使用施設に住民等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(解除)
第8条 乙は、何らかの事情により使用施設の使用が不可能となるときは、甲に連絡しこの協定を解除することができる。
(協議)
第9条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙両者が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成27年8月28日から平成28年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれから申し出がないときは、この協定は期間満了日の翌日から更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。平成27年8月28日
甲 さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 高松市亀井町9番地10香川県信用組合
理 事 長
2-23 災害発生時におけるさぬき市とさぬき市内郵便局の協力に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)とさぬき市内郵便局(以下「乙」という。)は、さぬき市内で発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定書を締結する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第
1号に定める災害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、さぬき市内で災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注)乙は乙の避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法による算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 さぬき市総務部総務課危機管理室長
乙 日本郵便株式会社 長尾郵便局 郵便部長
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は平成28年5月20日から平成29年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年度も効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自1通を保有する。
平成28年5月20日
甲 住所 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 住所 香川県さぬき市長尾東894番地1さぬき市内郵便局
日本郵便株式会社長尾郵便局長
2-24 災害時における応急対策業務の実施に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)とさぬき市建設業協会(以下「乙」という。)は、甲の管理する公共土木施設及び土地改良施設等(以下「公共土木施設等」という。)において、地震災害、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合の応急対策に係る業務(以下
「応急対策業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、公共土木施設等における災害時の応急対策業務の実施に関し、甲が乙に対して協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策業務を実施する必要があると認めたときは、乙に協力を要請することができる。
2 乙は、甲から協力要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に協力するものとする。
3 甲からの協力要請は、文書で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により行い、その後速やかに文書により行うことができる。
(応急対策業務)
第3条 甲が乙に対して協力を要請する応急対策業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 公共土木施設等の被害情報の収集並びに危険箇所の表示
(2) 障害物の除去及び応急対策等
(3) その他甲が必要とする業務
(協力体制の整備)
第4条 乙は、甲からの協力要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ、その地区ごとに協力体制を整備し、その内容を甲に報告するものとする。
(応急業務実施者)
第5条 乙は、甲から協力要請があったときは、直ちに応急対策業務を実施する者(以下「応急業務実施者」という。)を選定し、甲に報告するものとする。
(応急対策業務の指示)
第6条 応急業務実施者は、甲の指示を受けて応急対策業務を実施するものとする。
(応急対策業務の報告)
第7条 応急業務実施者は、応急対策業務を実施したときは、当該業務の完了後速やかに、その実施した業務内容等を甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 応急対策業務の実施に要した費用については、第 3 条第 2 号及び第 3 号に掲げる業務に係る費用にあっては甲が負担するものとし、同条第1号に掲げる業務に係る費用について甲は負担しないものとする。
(補償)
第9条 甲からの協力要請に応じて第 3 条第 1 号に掲げる業務に従事した者がそのために死亡し負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体障害のある状態となった場合における補償については労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、甲が乙と協議して当該者のために締結した保険契約によるものとする。
(連絡責任者)
第10条 この協定に基づく応急対策業務を円滑に実施するため、甲にあっては当該業務を実施するさぬき市災害対策本部長を、乙にあっては当該地域に係る建設業協会災害対策本部長を連絡責任者とする。
(実施細目)
第11条 この協定に基づく応急対策業務の実施に関し必要な事項については、その地域の実情に応じ別に定めるものとする。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、この協定による活動を行うため個人情報を扱う場合は、その個人情報の保護に努め
なければならない。
(有効期間)
第13条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から文書による終了の意思表示がない限り、その効力を、継続する。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成18年3月20日
甲 さぬき市 さぬき市長
乙 さぬき市建設業協会会 長
2-25 災害時における応急復旧に関する協定書
渇水、地震、風水害等の災害時(以下「災害時」という。)において、市民への給水確保を図るため、水道施設の復旧及び応急給水活動等(以下「応急復旧」という。)について、さぬき市水道事業(以下「甲」という。)とさぬき市上下水道工事業組合(以下「乙」という。)との間で、次のとおり協定書を締結する。
(応援の要請)
第1条 甲は、災害時において、応急復旧の要請が必要であると認めるときは、乙に応援の要請をするものとする。
(応援要請時の協力)
第2条 乙は、災害時において、甲から応援復旧の要請があった場合、特別な理由がない限り甲に協力するものとする。
2 甲からの協力要請は、文章で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により行い、その後速やかに文章により行うことができる。
(協力体制の整備)
第3条 乙は、甲からの協力要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ、その地区ごとに協力体制を整備し、その内容を甲に報告するものとする。
(応急業務実施者)
第4条 乙は、甲から協力要請があったときは、直ちに応急復旧を実施する者(以下「応急業務実施者」という。)を選定し、甲に報告するものとする。
(応急対策業務の指示)
第5条 応急業務実施者は、甲の指示を受けて応急復旧を実施するものとする。
(応急復旧の報告)
第6条 応急対策業務者は、応急復旧を実施したときは、各地域の被害状況、水道施設の復旧状況、活動状況等について、速やかに、甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第7条 乙が応急復旧のために要した経費については、原則として甲の定める基準に基づく、ただし、基準に定めがない場合には、甲乙協議し甲が負担するものとする。
(連絡調整)
第8条 乙は、災害時において、甲と乙の組合員である指定給水装置工事事業者等との間の連絡調整を行うものとする。
(補償)
第9条 応急復旧により乙の従事者が負傷し、疾病にかかり、または、死亡したときは、乙の労災保険等により補償する。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 乙は、乙の従事者が応急復旧に際し第三者に損害を及ぼしたときは、甲乙協議のうえ、原則として乙の負担で損害を賠償する。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、この協定による活動を行うため個人情報を扱う場合は、その個人情報の保護に努めなければならない。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から文書による終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。
(協議)
第13条 この協定書の実施に関し必要な事項またはこの協定書に定めのない事項については、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定書を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成18年11月29日
(甲) さぬき市水道事業者
さぬき市長
(乙) さぬき市上下水道工事業組合組合長
2-26 災害時における被災住宅の応急修理に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、さぬき市地域防災計画に基づき、災害時における被災住宅の応急修理(以下「応急修理」という。)に関して、さぬき市(以下「甲」という。)が香川県建設労働組合さぬき支部(以下「乙」という。)に協力を求めるにあたって必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 応急修理 災害救助法第23条第1項第6号に規定する応急修理
(2) 応急修理業者 乙の会員であって応急修理を行おうとするもの
(協力要請)
第3条 甲は、さぬき市内に地震被害、風水害及びその他の災害が発生し、応急修理を実施する必要があり、知事から委任を受けた場合、住宅の被災状況、応急修理の実施方針その他必要な事項を、文書により、乙に連絡し、協力要請を行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等によることができる。
(協力)
第4条 乙は、前条の要請があったときは、応急修理業者のあっせん、応急修理業者に対する技術支援、その他必要な協力を行うものとする。
(応急修理)
第5条 応急修理業者は、修理の程度、方法及び期間について、甲の指示に従い応急修理を行うものとする。
(費用の負担)
第6条 応急修理業者が前条の応急修理に要した費用(別途定める限度額の範囲内に限る。)は、甲が負担するものとする。
(連絡窓口)
第7条 この協定に係る業務に関する連絡窓口は、甲においてはさぬき市総務部総務課長とし、乙においては香川県建設労働組合さぬき支部書記長とする。
(応急修理業者名簿の提供)
第8条 乙は、応急修理業者名簿及びこの協定に係る業務担当者名簿を毎年1回(応急修理業者又は業務担当者に変更があった場合は、その都度)甲に提供するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定は平成24年10月29日から適用する。
この協定の締結を証するため、この協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成24年10月29日
【同一内容の協定書】
甲 さぬき市
さぬき市長
乙 香川県建設労働組合さぬき支部支 部 長
平成24年10月29日 香川県建設労働組合大川支部
平成24年10月29日 香川県建設労働組合志度支部
2-27 災害時における電気設備の応急復旧に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と香川県電気工事業工業組合大川支部(以下「乙」という。)は、地震災害、風水害及びその他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、市有建築物の電気設備の復旧に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生した場合に、市有建築物における電気設備の復旧に関し、甲が乙に対して協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し市有建築物の電気設備の応急復旧業務を実施する必要があると認めたときは、乙に協力を要請することができる。
2 乙は、甲からの要請があったときは、可能な限り甲に協力するものとする。
3 甲からの要請は、名称、所在地、業務内容及びその他必要と認められる事項を記載した文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により行い、その後速やかに要請の文書を提出するものとする。
(応急復旧業務)
第3条 甲が、乙に対して協力を要請する応急復旧業務は次のとおりとする。
(1) 市有建築物の電気設備の復旧活動に関すること。
(2) その他甲が特に必要と認める業務。
2 乙は、応急復旧業務の実施中に、二次災害等を発見したときは、甲及び関係機関に通報しなければならない。
(応急復旧業務後の引渡し)
第4条 乙は、甲の要請による市有建築物の電気設備の応急復旧が完了したとき、速やかに甲に文書による報告を行い、相互に応急復旧内容を確認し、甲に引き渡すものとする。
(費用の負担)
第5条 この協定に基づき、乙が実施した応急復旧業務に要した費用については、災害時の発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議のうえ決定し甲が負担する。
(連絡窓口)
第6条 この協定に係る業務に関する連絡窓口は、甲においてはさぬき市総務部総務課長とし、乙においては香川県電気工事業工業組合大川支部長とする。
(補償)
第7条 甲からの要請に応じて第3条第1項に掲げる業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は身体障害のある状態となった場合における補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合には当該法による補償とし、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第6号)の適用がある場合(労働者災害補償保険法の適用がある場合を除く。)には当該条例による補償を行うものとする。
2 前項の適用がない場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(有効期限)
第8条 この協定は、協定の締結日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は持続するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。平成25年8月1日
甲 さぬき市 さぬき市長
乙 香川県電気工事業工業組合大川支部支 部 長
【同一内容の協定書】
平成25年 8月 1日 香川県電気工事業工業組合東讃支部
2-28 災害時の協力に関する協定書
さぬき市(以下、「甲」という。)と四国電力株式会社(以下、「乙」という。)とは、災害時の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲、乙は、大規模地震および台風等の災害発生に伴い、大規模な停電等が発生した場合において、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活の維持と安全を確保するために、電力供給設備の迅速かつ円滑な復旧をはかるものとする。
(災害情報の提供)
第2条 甲、乙は、相互に、迅速に大規模地震および台風等による災害情報を提供するものとする。
(電力供給設備の復旧)
第3条 災害により大規模な停電が発生した場合、乙は、乙の供給管轄区域内の被害状況を総合的に判断したうえで、優先順位を見極めながら、災害復旧対策の中枢となる官公署や医療機関(災害拠点病院など)等への、電力供給設備の復旧を可能な限り優先して実施するものとする。
2 前項の電力供給設備復旧における電源車等の使用は、乙の判断によるものとする。
(復旧作業に対する協力)
第4条 災害により甲が管理する道路が使用不能となり、乙の電力復旧作業に支障が生じた場合、または乙の管理する電柱、配電線等が甲の道路復旧作業に支障が生じた場合においては、甲および乙は、相互の復旧作業が迅速かつ円滑に行えるよう努めるものとする。
2 乙が電力復旧のために、甲の管理する土地、道路等に、仮設電柱、配電線等の電力供給設備(以下「仮設電柱等」という。)を設置する必要が生じた場合は、甲は、この協定の目的を尊重し協力する。この場合、復旧の進捗により仮設電柱等が不要となった時は、乙の負担により原状に復するものとする。
3 災害復旧に伴い、乙が仮設電柱等の工事を緊急に行う場合、乙が口頭などの簡易な方法により工事の届出を行うことを認めるものとする。なお、乙は事後、可能な限り速やかに必要な占用許可申請手続等を行うものとする。
(復旧拠点・資材置場等の確保に対する協力)
第5条 災害時において、乙の電力復旧作業に必要な復旧拠点、資材置場、駐車場およびヘリポート等の確保にあたっては、甲は乙の要請に協力するよう努める。
(平常時の活動)
第6条 甲および乙は、この協定に定める事項の円滑な推進に資するため、平素からの情報交換等、緊急時における問題点の把握に努めるものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲および乙は、要請および協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者を選任するものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項および本協定の定めについて疑義が生じた場合は、その都度、甲および乙が協議して定めるものとする。
本協定締結の証として、本書を2通作成し、甲・乙記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。平成26年1月30日
甲 さぬき市
さぬき市長
乙 四国電力株式会社
執行役員 高松支店長
2-29 災害時におけるLPガス等の調達に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と香川県LPガス協会大川支部(以下「乙」という。)は、災害時における応急生活物資としてのLPガス等の調達について、次のとおり協定を締結する。
(災害時の範囲)
第1条 この協定において災害時とは、地震、津波、風水害、その他の災害(さぬき市国民保護計画に定める「武力攻撃事態」及び「緊急対処事態」を含む。)が発生し、又は発生するおそれがあるときをいう。
(LPガス等の範囲)
第2条 この協定においてLPガス等とは、容器に充填されたLPガス又はバルクローリーによる補填するLPガス及びLPガスを燃料として使用するために必要な器具をいう。
(要請)
第3条 甲は、災害時において調達の必要を認めたときは、乙に対して避難所等へのLPガス等の供給を要請することができるものとする。
(要請の方法)
第4条 前条の要請は、原則として別紙による災害時LPガス等供給要請書(以下「要請書」という。)によるものとする。ただし、緊急の場合で要請書によることができないときは、口頭又はその他確実に連絡できる方法で要請し、その後、速やかに要請書を提出するものとする。
(要請に基づく措置)
第5条 乙は、第3条の要請を受けたときは、直ちに措置するとともに、その措置内容を甲に報告するものとする。
(搬送及び引渡し)
第6条 乙は、甲の指示によりLPガス等の搬送及び引渡しを行うものとする。
2 LPガス等の搬送は、原則として乙が行うものとし、甲の指定する場所で甲が指定する者の確認を受けたうえで、甲が指定する者に引き渡すものとする。
(価格)
第7条 乙は、災害時の直前の適正価格でLPガス等を供給するものとする。
(費用負担)
第8条 LPガス等の供給に要した費用については、原則として甲の負担とする。
2 LPガス等の搬送に要した経費は、原則として乙の負担とする。
(平常時からの準備)
第9条 乙は、災害時において供給可能なLPガス等の数量を確保しておくこととする。
2 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段について支障を来さないよう常に点検、改善に努めるものとする。
3 乙は、甲の協力要請に的確に対応するための体制を構築し、支障を来さないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(連絡窓口)
第10条 この協定に係る連絡窓口は、甲においてはさぬき市総務部総務課長とし、乙においては香川県LPガス協会大川支部長とする。
(補償)
第11条 甲からの要請に応じて第3条に掲げる業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は身体障害のある状態となった場合における補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合には当該法による補償とし、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第6号)の適用がある場合(労働者災害補償保険法の適用がある場合を除く。)には当該条例による補償を行うものとする。
2 前項の適用がない場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期限)
第13条 この協定の有効期限は、協定の締結日から平成27年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日から1か月前までに甲又は乙から申し出のないときは、この協定は、有効期間満了日から1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。平成26年5月14日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 香川県さぬき市津田町津田1132番地香川県LPガス協会大川支部
支 部 長
2-30 災害時における応急対策活動に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と香川県造園協会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、さぬき市内で地震・風水害その他の大規模災害(以下「災害」という。)が発生した場合における甲と乙との災害に対する応急対策のための活動(以下「応急活動」という。)に係る協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力を要請できる事項)
第2条 甲は、災害が発生した場合において必要があると認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項について協力を要請することができるものとする。
(1)乙の会員を構成員とする工作隊を組織し、車道および歩道上の倒木又はその危険性のある樹木の撤去に関する業務に従事させること。
(2)乙の会員を構成員とする工作隊を組織し、避難場所に指定された公園等の安全確保に関する業務に従事させること。
(3)乙の会員を構成員とする工作隊を組織し、倒木や倒壊建物又はがれき等により閉じこめられた者の救助に関する業務に従事させること。
(4)乙の会員の所有する応急活動に必要な資材および機材を提供させること。
(5)前各号に掲げるもののほか、応急活動として必要と認めること。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において、これに協力するものとする。
3 第1項の応急活動のうち第1号から第3号の業務の実施に当たっては、現地における市職員又は甲が指定する者の指揮もしくは指示に従うものとする。
4 甲および乙は、第1項各号に定めのない事項について、必要があると認めるときは、相互に協力を要請することができるものとする。
(協力要請の手続)
第3条 前条の規定による協力の要請(以下「協力要請」という。)は、協力の内容その他必要な事項を明らかにし、別表1に定める応急活動要請書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合は、口頭、電話等により行うことができる。
2 前項ただし書きの場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(報告)
第4条 乙は、第2条の規定による協力要請に応じて応急活動を実施したときは、当該業務完了後速やかに別表2に定める応急活動実施報告書を甲に提出しなければならない。
(経費の負担)
第5条 第2条の規定による要請に応じて実施した応急活動に要した経費の負担については、災害の発生直前における適正な価格等を基準として甲乙協議して決定するものとする。
(損害の補償)
第6条 この協定に基づき実施した応急活動により第三者に損害を生じさせた場合は、甲乙協議し処理、解決に当たるものとする。
(負傷等の補償)
第7条 甲からの要請に応じて第2条第1項第1号から第3号に掲げる業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は身体障害のある状態となった場合における補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合には当該法による補償とし、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第6号)の適用がある場合(労働者災害補償保険法の適用がある場合を除く。)には当該条例による補償を行うものとする。
2 前項の適用がない場合は、甲乙協議うえ決定するものとする。
(情報の交換等)
第8条 甲および乙は、この協定が円滑に運用されるよう平素から必要な情報の交換を行うとともに、
相互の連携を図るための訓練を実施するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定書の有効期間は、締結の日から平成27年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から更新しない旨の文書による通知がない場合は、期間満了の日から1年間この協定を延長するものとし、その後の期間についても、また同様とする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成26年5月14日
さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
高松市鬼無町鬼無741番地1香川県造園協会
会 長
(別表 略)
2-31 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定
第 1 条(趣旨)
この協定は、さぬき市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「乙」という。)が、さぬき市内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して避難所等において必要とされる介護用品及び衛生用品等の福祉用具等(以下「福祉用具等」という。)物資の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(協力事項の発動)
この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がさぬき市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
第3条(福祉用具等物資供給の協力要請)
災害時において、甲が福祉用具等物資を必要とするときには、甲は、乙に対して福祉用具等物資の供給について協力を要請するものとする。また、甲は、乙が福祉用具等物資を円滑に設置搬入できるよう、関係機関との連絡調整を行うものとする。
第4条(福祉用具等物資供給の協力実施)
乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取り扱う福祉用具等物資の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
第5条(福祉用具等物資の内容)
甲が乙に要請する災害時の福祉用具等物資の内容は、別表のとおりとする。
2 乙は、甲の要請があったときは、前項の福祉用具等物資以外の物資の供給についても、可能な範囲で協力するものとする。
第6条(福祉用具等物資供給の要請手続き)
甲の乙に対する要請手続きは、福祉用具等物資供給要請書(別記様式、以下「要請書」という。)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
第7条(引き渡し)
福祉用具等物資の引き渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該場所において甲が確認して引き取るものとする。
第8条(福祉用具等物資の適合確認)
福祉用具等物資の適合確認は、甲の要請に対し必要に応じて、乙の福祉用具専門相談員が、現地の状況や被災者の状態に合わせて福祉用具等の適合を確認するものとする。
第9条(福祉用具等物資の運搬)
福祉用具等物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができるものとする。
第10条(車両の通行)
甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また、甲は、乙が燃料又は車両等の輸送手段の確保が困難な場合には、輸送の協力を行うものとする。
第11条(配慮事項)
甲は、乙に第3条の規定に基づき協力要請を行う場合は、気象警報や避難勧告等により立入制限が出されている地域への要請を避けるなど、輸送業務従事者及び福祉用具等の設置に従事する乙の福祉
用具専門相談員の安全に配慮するものとする。第12条(損害の負担)
本協定に基づく協力の実施にあたり損害(物資の紛失、福祉用具等が原因となる事故等)が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。
第13条(費用)
第3条及び第9条の規定により、乙が供給した福祉用具等物資及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前の平常時における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。
3 甲は、前2項の規定に基づき、乙から支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるものとする。
第14条(情報連絡体制の確認)
甲及び乙は、災害時における円滑な協力を図るため、毎年4月30日までに同月1日の担当者を文書で報告するものとする。
第15条(平常時の防災活動への協力)
乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するものとする。
(1) 甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加
(2) その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力第16条(有効期間)
この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定の終了を通知しない限り継続するものとする。
第17条(疑義の決定)
本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。平成29年2月1日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 東京都港区浜松町2丁目7番15号一般社団法人日本福祉用具供給協会理事長
2-32 GPS波浪計観測情報配信システムを使用した情報の活用に関する協定書
国土交通省四国地方整備局次長(以下「甲」という。)とさぬき市長(以下「乙」という。)とは、四国地方整備局が所有するGPS波浪計観測情報配信システム(以下「システム」という。)を使用した情報の活用に関して、次のとおり協定を締結する。
第1条(目的)
この協定は、四国地方整備局が所有するシステムを活用し、乙に対しGPS波浪計観測情報(以下
「情報」という。)を提供することにより、適切な災害対処に資することを目的とする。第2条(情報送信に対する責任)
甲は、システムの情報の送信にあたり、機器及び回線等(以下「機器等」という。)の故障、保守点検、天災、その他不可抗力による情報送信の停止又は異常な送信について、その責任を負わないものとする。
第3条(責任分界点等)
情報の流れ及び責任分界点は、別図「GPS波浪計観測情報配信システム情報提供系統図」のとおりとする。
第4条(連絡窓口等)
甲及び乙は、情報提供に係る連絡担当者等を別表「分掌系統表」に定めるものとする。連絡窓口は原則、連絡担当者相互とするが必要に応じ連絡責任者、統括責任者へ行うものとする。なお、別表「分掌系統表」に変更がある場合は、その都度相互に通知するものとする。
第5条(提供された情報の取扱い等)
甲から乙に提供される情報については、高潮など津波以外の情報も感知するため誤報の可能性があり、取り扱いの難しい情報である。よって、乙は、甲から提供を受けた情報について、システムから配信される情報の特性を十分に理解したうえで、乙の責任においてさぬき市の組織内でのみ利用するものとし、原則として甲の許可を得ないでさぬき市の組織外部へ直接提供してはならない。また、何らかの不可抗力によりさぬき市の組織外部へ情報が漏洩した場合、分掌系統表に基づき、甲の連絡担当者に対して速やかに通知するものとする。なお、情報が漏洩した場合、情報漏洩元が責任を持って対応するものとする。
第6条(機器の設置等)
甲及び乙は、別図に定める責任範囲に従い、機器等を整備し、そのために必要な経費を負担するものとする。
2 機器等の維持管理、変更及び撤去に要する費用は、機器等の設置者が負担するものとする。
3 機器等の更新、改変等の必要性が生じる場合は、別途協議するものとする。第7条(訓練等)
甲及び乙は、情報の円滑かつ迅速な提供と情報の有効活用を図ることを目的とした情報伝達訓練等を行っていくものとする。
第8条(協議事項)
この協定書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
第9条(有効期間)
この協定書の有効期間は、協定書を締結した日から平成30年3月31日までとする。
ただし、期間満了の1箇月前までに甲又は乙のいずれからも何ら申し出がない時は、さらに1年継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。
この協定書締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成29年7月4日
甲 国土交通省 四国地方整備局 次長
乙 さぬき市長
2-33 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と讃岐リース株式会社東讃営業所(以下「乙」という。)とは、災害時における資機材のレンタルについて、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、さぬき市内において、地震、津波、風水害その他の災害(さぬき市国民保護計画に定める「武力攻撃事態」および「緊急対処事態」を含む。)が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の、災害応急活動等に必要となる車両および資機材その他の乙が保有するレンタル機材(以下「機材」という。)の提供について必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、機材を要すると判断したときは、乙に対し、災害時におけるレンタル機材提供に関する要請書(別紙1。以下「要請書」という。)により機材の提供について協力要請を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が緊急を要すると判断した場合は、電話または口頭により要請することができる。この場合において前項の規定による手続きは、事後に行うものとする。
3 乙は、甲から第1項の規定による協力要請を受け、機材の提供を実施したときは、災害時における機材の提供報告書(別紙2)を甲に提出するものとする。
(機材の引き渡し)
第3条 機材の引き渡し場所は、甲乙協議のうえ決定するものとし、甲は、当該引渡し場所に職員または甲が指定した者を派遣し、機材を確認のうえ引渡しを受けるものとする。
(連絡窓口)
第4条 この協議に係る連絡窓口は、甲においては、さぬき市総務部総務課危機管理室とし、乙においては、讃岐リース株式会社東讃営業所とする。
2 甲および乙は、災害時の連絡先および方法を事前に定めておくものとする。
(費用の負担)
第5条 甲は、乙が提供した機材の対価および機材運搬に係る費用を負担するものとする。
2 機材の対価および機材運搬に係る費用は、災害の発生直前における適正なレンタル価格等を基準として、甲乙が協議して決定する。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲または乙からの申出がない場合は、本協定は同一条件にて1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項または、この協定に関し疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成29年9月6日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 香川県東かがわ市町田735番地1讃岐リース株式会社
東讃営業所所 長
2-34 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と株式会社アクティオ(以下「乙」という。)とは、災害時における資機材のレンタルについて、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、さぬき市内において、地震、津波、風水害その他の災害(さぬき市国民保護計画に定める「武力攻撃事態」および「緊急対処事態」を含む。)が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の、災害応急活動等に必要となる車両および資機材その他の乙が保有するレンタル機材(以下「機材」という。)の提供について必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、機材を要すると判断したときは、乙に対し、災害時におけるレンタル機材提供に関する要請書(別紙1。以下「要請書」という。)により機材の提供について協力要請を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が緊急を要すると判断した場合は、電話または口頭により要請することができる。この場合において前項の規定による手続きは、事後に行うものとする。
3 乙は、甲から第1項の規定による協力要請を受け、機材の提供を実施したときは、災害時における機材の提供報告書(別紙2)を甲に提出するものとする。
(機材の引き渡し)
第3条 機材の引き渡し場所は、甲乙協議のうえ決定するものとし、甲は、当該引渡し場所に職員または甲が指定した者を派遣し、機材を確認のうえ引渡しを受けるものとする。
(連絡窓口)
第4条 この協議に係る連絡窓口は、甲においては、さぬき市総務部総務課危機管理室とし、乙においては、株式会社アクティオ東かがわ出張所とする。
2 甲および乙は、災害時の連絡先および方法を事前に定めておくものとする。
(費用の負担)
第5条 甲は、乙が提供した機材の対価および機材運搬に係る費用を負担するものとする。
2 機材の対価および機材運搬に係る費用は、災害の発生直前における適正なレンタル価格等を基準として、甲乙が協議して決定する。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲または乙からの申出がない場合は、本協定は同一条件にて1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項または、この協定に関し疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成29年10月17日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 香川県高松市田村町540番地株式会社アクティオ 四国支店支店長
2-35 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第 23 条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、さぬき市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、さぬき市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するための認証 ID 及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNET TOWN の総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅
地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から平成30年3月31日までとする。但し、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。
平成29年9月11日
甲)香川県さぬき市志度 5385 番地 8 さぬき市 さぬき市長 | 乙)香川県高松市上福岡町 816 番地 1 株式会社ゼンリン四国エリア統括部統括部長 |
2-36 災害時における食料、生活必需品等の輸送等協力に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と赤帽香川県軽自動車運送協同組合(以下「乙」という。)は、地震、津波、風水害その他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における食料、生活必需品等(以下「物資」という。)の輸送について、甲が乙に自動車による輸送(以下「輸送」という。)の協力を要請し、相互に協力して住民生活の早期安定を図るため、次のとおり物資の輸送等の協力について協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時の自動車による物資等の輸送等に関し、甲が乙に対して協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(協力要請および要請手続き)
第2条 甲は、災害時に、次項に掲げる業務を遂行するため、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し次条に掲げる業務に係る協力を要請することができるものとし、乙は特別な理由がない限り、要請に協力するものとする。
2 前項の規定による要請は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1)災害の状況および要請した理由
(2)要請した車両台数および人数
(3)要請期間および輸送する物資
(4)その他必要な事項
(業務の内容)
第3条 この協定により、甲が乙に対し協力を要請できる業務は、次のとおりとする。
(1)災害救助に必要な生活必需品等の輸送業務
(2)災害緊急対策実施のために必要な資機材等の輸送業務
(3)甲が災害対策本部を開設する場合およびさぬき市物流拠点施設等を開設・運営する場合において、物資の輸送管理に関する助言・指導等を行う物流専門家および作業員等の派遣
(4)その他甲が必要とする災害応急対策業務
(輸送業務)
第4条 甲の要請により物資の輸送に従事する乙の組合員は、甲の指示により、物資の輸送業務に従事する。
(事故等)
第5条 乙が供した自動車が、故障その他の理由により物資等の輸送を中断したときは、乙は速やかに当該自動車を交換し、その輸送を継続しなければならない。
(業務報告)
第6条 乙は、この協定に基づく業務に協力したときは、次に掲げる事項を口頭または電話等をもって甲に報告するものとし、その後、文書により提出するものとする。
(1)従事した車両および従事者名簿
(2)従事日数および走行距離
(3)その他必要事項
(費用の負担)
第7条 乙がこの協定に基づき実施した業務に要した経費は、甲が負担する。
2 前項の経費については、災害発生直前における適正価格を基準として、甲と乙が協議して定めるものとする。
(費用の請求および支払)
第8条 乙は、業務の終了後、当該業務に要した費用について、組合員の輸送活動実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。
2 甲は、前項の規定に基づき乙から費用の請求があったときは、内容を確認のうえ、速やかにその費用を支払うものとする。
(補償)
第9条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、またはその業務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障害の状態となった場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用のある場合を除き、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第6号)の規定を準用し、甲が補償する。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力が図れるよう、広域応援体制の整備に努めるものとする。
(有効期限)
第11条 この協定は、協定締結日から効力を生ずるものとし、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がない限り、その効力を有する。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成29年10月30日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 香川県高松市国分寺町柏原336番地1赤帽香川県軽自動車運送協同組合
代表理事
2-37 災害時における協力に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)とNPO法人 輝(以下「乙」という。)は、地震、津波、風水害その他の災害(さぬき市国民保護計画に定める「武力攻撃事態」及び「緊急対処事態」を含む。)及び捜索活動等の必要が発生した場合(以下「災害時」という。)において、市内における被害の軽減及び早急な復旧復興に資するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、マルチコプターによる災害情報の収集等の業務に関し、甲が乙に協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、次条に掲げる内容の協力を得る必要があると認めるときは、乙に協力を要請することができる。
2 前項の規定による要請は、業務の内容、期間等を明らかにし、「災害時協力要請書」により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請を行うものとし、後日速やかに前述の要請書を提出するものとする。
(業務の内容)
第3条 甲が乙に対し協力を要請する業務(以下「協力業務」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 空撮画像の提供等による被災状況の調査に関すること。
(2) 救助活動及び必要な情報の収集に関すること。
(3) その他災害応急対策に必要な情報の提供に関すること。
2 甲及び乙は、前項に定めのない場合については、協議のうえ、相互に協力を要請することができる。
(支援活動の実施)
第4条 甲は、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(業務報告)
第5条 乙は、この協定に基づく業務を実施したときは、当該業務終了後、速やかに、業務実施内容を甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第6条 乙がこの協定に基づく業務の実施に要した経費は、当該災害の発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議のうえ決定し、甲が負担するものとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 乙は業務の終了後、当該業務に要した費用について、甲に請求するものとする。
2 甲は、請求があったときは、その内容を確認のうえ、速やかにその費用を支払うものとする。
(補償)
第8条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、またはその業務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用のある場合を除き、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第6号)の規定を準用し、甲が補償するものとする。
(連絡責任者及び情報交換)
第9条 この協定に基づく協力業務を円滑に実施するため、甲においては総務部総務課危機管理室長を、乙においては 代表理事を連絡責任者とし、平常時から情報交換に努め、災害時に備えるものとする。
(有効期限)
第10条 この協定の有効期限は、協定締結日から平成30年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期限が満了する日の1か月前までに、甲または乙からの申出がない場合は、本協定は同一条件にて1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項または、この協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成29年11年7日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 香川県東かがわ市川東158番地17 NPO法人 輝
代表理事
2-38 特設公衆電話の設置及び管理並びに利用等に関する覚書
さぬき市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社香川支店(以下「乙」という。)は、大規模災害等が発生した際(以下「災害発生時」という。)の乙の提供する特設公衆電話の設置及び管理並びに利用等に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本覚書に規定する「災害発生時」とは、強度の地震等の発生により都道府県が災害救助法を適用する地域において、広域停電が発生していること、又は同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議の上定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を施設し、災害発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困難者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器の管理)
第3条 甲は、本覚書にもとづき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(設置設備の管理及び修復費用の負担)
第4条 甲及び乙は、甲が設置する特設公衆電話の配備に必要な設備(電話機、端子盤、配管、引込柱等)及び乙が設置する特設公衆電話の配備に必要な設備(屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)、保安器、引込線等)について、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう管理に努めることとする。
2 前項の乙の設備が甲の故意又は重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。なお、当該破損に係る修復費用については、原則、甲が負担するものとする。
(特設公衆電話の設置)
第5条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、決定することとし、設置場所等の必要な情報は甲乙互いに保管するものとする。
2 前項の情報の保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を定め、その氏名を別に定める様式をもって相互に通知することとする。
(特設公衆電話の移転及び廃止等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等を行ったときには、速やかにその旨を乙に報告しなければならない。
2 特設公衆電話の新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することとする。
(定期試験の実施)
第7条 甲及び乙は、年に 1 回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別に定める接続試験を実施することとする。
(異常発見時の取扱い)
第8条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回路について何らかの異常を発見
した場合は、速やかに相互に確認しあい、当該異常の除去に向け協力するものとする。
(特設公衆電話の開設)
第9条 特設公衆電話の利用の開始については甲乙協議の上、乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者若しくは帰宅困難者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲と乙が連絡を取れない場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとする。
(特設公衆電話の利用)
第 10 条 甲及び乙は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(特設公衆電話の利用の終了)
第 11 条 特設公衆電話の利用の終了については、甲乙協議のうえ決定するものとし、甲は特設公衆電話に係る電話機を速やかに撤去するものとする。
(設置場所の公開)
第 12 条 乙は、有事の際は事前設置した特設公衆電話を利用開始した時点でニュースリリースを行うこととする。
(目的外利用の禁止)
第 13 条 甲は、第7条に規定する定期試験及び第9条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用を行わないものとする。
2 甲は、乙より特設公衆電話に係る目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該目的外利用が発生しないよう措置を講じるものとする。
3 前項の目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
4 第2項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議の上講ずるものとする。この場合において,特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等は、甲が負担するものとする。
(協議事項)
第 14 条 本書に定めのない事項又は本書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
本覚書を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自がその 1 通を保有する。平成30年10月 2日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 香川県高松市観光通1丁目8番地2西日本電信電話株式会社 香川支店支店長
2-39 災害時における車両避難場所の提供に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と徳島文理大学(以下「乙」という。)とは、災害時における地域住民の車両の一時避難場所について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、さぬき市内において、地震、津波、高潮、洪水、土砂災害、大規模火災等の災害が発生したとき、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の、地域住民の車両の一時避難場所として、乙が所有する施設(以下「車両避難場所」という。)の提供について必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、車両避難場所の開設を要すると判断したときは、乙に対し、災害時における車両避難場所の提供に関する要請書(別紙1)により車両避難場所の提供について協力要請を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が緊急を要すると判断したときは、電話又は口頭により要請することができる。この場合において前項の規定による手続きは、事後に行うものとする。
3 乙は、甲から第1項の規定による協力要請を受け、車両避難場所の提供を実施したときは、災害時における車両避難場所の提供報告書(別紙2)を甲に提出するものとする。
(施設の使用)
第3条 車両避難場所として使用する施設は、志度音楽ホール前グラウンド・鴨庄グラウンド・鴨部南グラウンドとする。ただし、前記以外の施設の使用が必要となったときは甲乙協議の上決定するものとする。
2 甲は、車両避難場所を開設後、利用者等が施設、設備等を破損させたときは、これに係る修理経費等を負担しなければならない。
(車両避難場所の鍵の管理)
第4条 車両避難場所として使用する施設の鍵は、あらかじめ乙から甲に引き渡すものとし、さぬき市総務部総務課危機管理室において管理するものとする。なお、本協定を変更又は廃止する場合や、車両避難場所として使用する施設が変更になった場合等により、甲が借り受けている鍵を必要としなくなった時は、直ちに乙に鍵を返却するものとする。
2 鍵の借り受け又は返却については、「鍵受渡書(様式第1号)」によるものとする。
(連絡窓口)
第5条 この協定に係る連絡窓口は、甲においては、さぬき市総務部総務課危機管理室とし、乙においては、徳島文理大学香川キャンパス総務部施設用度課とする。
(原状回復)
第6条 甲は、乙が提供した車両避難場所について使用が終了した後、乙の指定する期日までに原状に回復し、乙に返還しなければならない。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙からの申出がないときは、本協定は同一条件にて1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成30年12月3日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 徳島県徳島市寺島本町東1番地8徳島文理大学
理事長
2-40 津波等甚大災害緊急避難における高速道路敷地の一時使用に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)と西日本高速道路株式会社四国支社香川高速道路事務所(以下「乙」という。)は、津波・地震・高潮・大規模火災(以下「津波等甚大災害」という。)の発生時に、乙が管理する高速道路敷地の一部(以下「高速道路敷地」という。)を甲が一時的に使用すること(以下「一時使用」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的及び範囲)
第1条 甲は、さぬき市内に津波等甚大災害の発生又はそのおそれがある場合、別添図1の範囲に居住する住民(以下「地域住民」という。)の生命を守るため、指定緊急避難場所として高速道路敷地の一部を一時使用することができる。
2 甲が一時使用できる高速道路敷地は、津田の松原サービスエリア(上り線)のうち別添図2に示す範囲とする。
(避難計画への反映)
第2条 甲は、本協定で定めた津波等甚大災害発生時の緊急避難における高速道路敷地の一時使用に関する事項について関係機関と調整のうえ、地域の避難計画に速やかに反映させるものとする。
(使用期間)
第3条 甲が高速道路敷地を一時使用できる期間は、さぬき市内に津波等甚大災害の発生又はそのおそれがある場合、香川県内に各種警報が発表されるなどそのおそれが生じたときから、香川県に発表された各種警報が解除されるなど、津波等甚大災害による避難の必要がなくなったときまでとする。
(使用料)
第4条 甲が本協定により高速道路敷地を一時使用する際の使用料は、無償とする。
(避難訓練)
第5条 甲は、第1条の目的を円滑に達成するため、事前に乙と協議のうえ、避難訓練を実施するものとする。
(原状復旧)
第6条 本協定による高速道路敷地の一時使用に起因して休憩施設または道路施設が損傷したときは、甲の負担により原形に復旧することを原則とし、その復旧方法については甲が乙と協議するものとする。
(安全対策)
第7条 甲は、高速道路敷地の一時使用にあたって、避難方法及び地域住民の安全確保に一切の責任を負うものとし、乙と協議のうえ、必要な安全対策を講じるものとする。
2 甲は、乙の管理する休憩施設または道路施設の一部を改造し、若しくは改築しようとするとき、又は休憩施設内に新たな施設を設けようとするときは、甲はあらかじめ乙と協議のうえ、道路法等関係法令の諸手続きをとるものとする。
(地域住民への周知)
第8条 甲は、本協定に定める一時使用の目的、範囲及び使用期間等のほか、次の各号を関係する地域住民に周知したうえで運用を図るものとする。
一 休憩施設が災害等により損傷し、一時使用が困難となる場合があること。
二 走行する車両が存在し得るため、高速道路本線内及び休憩施設の駐車場に立ち入らな
いこと。
三 休憩施設では、避難生活等の長期の使用はできないこと。
四 避難時に、乙からの誘導があった場合には、その指示に従うこと。
(損害賠償)
第9条 甲は、一時使用又は事前対策により乙に損害を与え、又は第三者と紛争を生じたときは、速やかに乙に届け出て、甲の責任において損害を賠償し、又は紛争を解決するものとする。
2 本協定による一時使用に伴い発生した第三者の損害及び事故等については、乙は一切の責任を負わない。
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日までに甲乙いずれからも申出がないときは、この協定は更に3年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲乙は、この協定の有効期間満了前に正当な理由によってこの協定を解除しようとするときは、30日前までに相手方に対し解除の申入れをしなければならない。
(定めのない事項等の処理)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議のうえ、処理するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名のうえ、各自1通を保有する。平成31年3月7日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 香川県善通寺市金蔵寺町480西日本高速道路株式会社四国支社香川高速道路事務所長
2-41 災害時における指定緊急避難場所としての施設使用に関する協定
さぬき市(以下「甲」という。)と志度観光開発株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における指定緊急避難場所としての施設使用に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、さぬき市内に津波及び高潮の災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、乙が所有する施設を指定緊急避難場所として使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(指定緊急避難場所)
第2条 この協定における指定緊急避難場所とは、災害時等に切迫した危険から住民等の安全を確保するため避難する場所とする。
(使用施設)
第3条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を指定緊急避難場所として甲に使用させるものとする。
所在地 香川県さぬき市小田327番地4施設名 志度カントリークラブ入口
(通知等)
第4条 甲は、災害時等に使用施設を指定緊急避難場所として開設する必要があるときは、事前に文書で乙に対して施設使用の通知をするものとする。
2 甲は、指定緊急避難場所を緊急に開設する必要があるときは、前項の規定にかかわらず事前に乙に通知せずに施設を指定緊急避難場所として開設することができるものとする。ただし、甲は、速やかに乙に対し開設した旨を連絡のうえ通知するものとする。
3 乙は、災害時等において甲が指定緊急避難場所を開設する以前に住民等が避難してきたことを確認した場合は、使用施設を開放するとともに、甲にその旨を連絡するものとする。
4 甲は、使用施設の指定緊急避難場所としての使用を終了するときは、文書で乙に対して使用の終了の通知をするものとする。
(指定緊急避難場所の管理等)
第5条 災害時等の指定緊急避難場所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 乙は、業務に支障がない範囲で指定緊急避難場所の管理運営に協力するものとする。
3 甲及び乙は、平常時において指定緊急避難場所の管理運営に関し必要な事項を協議するものとする。
(費用負担)
第6条 指定緊急避難場所の管理運営に係る費用及び避難者によって使用施設に生じた損害は、甲が負担するものとする。
(使用施設の変更等)
第7条 乙は、使用施設を変更しようとするとき、又は使用施設を指定緊急避難場所として使用できない状況となったときは、甲に文書で報告するものとする。
(訓練等)
第8条 乙は、甲が指定緊急避難場所を使用する訓練等を実施するときは、業務に支障のない範囲で協力するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項及びこの協定に関して疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成31年3月12日から平成31年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから申し出がないときは、この協定は期間満了日の翌日から更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成31年3月12日
甲 香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 香川県さぬき市小田231番地志度観光開発株式会社
代表取締役
2-42 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書
国土地理院とさぬき市は、それぞれが保有する地理空間情報の活用促進のために、協力に関する基本的事項について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現のため、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)の趣旨にのっとり、国土地理院及びさぬき市が保有する地理空間情報の相互活用及び情報、技術等の提供に関し、連携及び協力を強化することにより、国民の利便性の向上を図るとともに県勢の発展と安全、安心な地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本協定は、地理空間情報の整備及び活用に関する行政事務に対し適用するものとする。
(地理空間情報の提供及び物品の貸与)
第3条 国土地理院及びさぬき市は、保有する地理空間情報及び物品について相互に活用するものとし、具体的な提供方法等については、別途定めるものとする。
(災害対応等における協力)
第4条 国土地理院及びさぬき市は、災害対応及び防災訓練等において相互に情報の共有を図り、迅速かつ効果的な防災及び減災の推進に向けて協力するものとし、具体的な協力方法等については、別途定めるものとする。
(技術支援)
第5条 国土地理院及びさぬき市は、地理空間情報及び物品の相互活用の推進に役立つ技術等の活用について、可能な範囲で相互に支援するものとする。
(窓口の設置)
第6条 国土地理院及びさぬき市は、本協定に定める連携及び協力を強化するための担当窓口を設置し、具体的な連携及び協力に関する事項の推進を図るものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和2年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了の日の30日前までに国土地理院及びさぬき市のいずれかが書面をもって本協定の終了の意思表示をしないときは、この有効期間に関わらず、期間満了日の翌日から更に1年間有効とし、その後も同様とする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項について疑義が生じたときは、両者が誠意を持って協議解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和元年6月10日
茨城県つくば市北郷1番国土交通省国土地理院 院長
香川県さぬき市志度5385番地8さぬき市
市長
4-43 災害時における非常通信の協力に関する協定書
さぬき市(以下「甲」という。)とさぬき市非常通信協力会(以下「乙」という。)は、地震、津波、風水害、その他の災害(さぬき市国民保護計画に定める「武力攻撃事態」及び「緊急対処事態」を含む。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、市内における被害の軽減及び早急な復旧復興に資するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、さぬき市において災害時における甲の要請に基づき、乙が協力して実施する防災情報の収集及び伝達に関し、必要な事項を定めるものとする。
(非常通信の性格)
第2条 非常通信とは、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に規定する非常通信(以下「非常通信」という。)の範囲において、ボランティア精神に基づいて行われるものとする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時において、非常通信の必要があると認めるときは、乙に協力を要請することができる。
2 乙は、前項の規定による協力要請を受けたときは、可能な範囲内において非常通信を実施するものとする。
(非常通信の内容)
第4条 甲が乙に対し協力を要請する業務(以下「業務」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 被害発生の場所、状況調査及び報告に関すること。
(2) 住民の避難状況及び安否状況に関すること。
(3) 救護者の発生状況及び救護状況に関すること。
(4) 道路状況及び交通機関の運行状況に関すること。
(5) ライフラインの被害状況及び応急対策状況に関すること。
(6) その他必要と認める事項に関すること。
2 甲及び乙は、前項に定めのない場合については、協議のうえ、相互に協力を要請することができる。
(支援活動の実施)
第5条 甲は、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(業務報告)
第6条 乙は、この協定に基づく業務を実施したときは、当該業務終了後、速やかに、業務実施内容を甲に報告するものとする。
(個人情報及び秘密の保護)
第7条 乙は、非常通信を行うに当たって第4条各号に掲げる事項について特定の個人を識別できることができる情報がある場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第3項各号に掲げる場合を除き、非常通信を介して行わないものとする。
2 乙は、この協定に基づいて知り得た情報について、甲の許可なく外部に漏らしてはならないものとする。
(経費の負担)
第8条 乙が行う非常通信に関する経費のうち、保険料、旅費、食費、雑費(ただし、人件費は除く)については、甲乙協議して決定する金額を甲が負担するものとする。
(損害補償)
第9条 この協定に基づき非常通信を実施する者は、状況調査開始前までに、ボランティア活動保険等に加入するものとする。
2 前項に定める保険の加入について、その加入に要した費用については前条の規定に基づき甲が負担するものとする。
3 この協定に基づく非常通信に関する業務により負傷、疾病または死亡した場合は、第1項で定める保険により対応するものとする。
(連絡責任者及び情報交換)
第10条 この協定に基づく協力業務を円滑に実施するため、甲においては総務部危機管理課長を、乙においては会長を連絡責任者とし、平常時から情報交換に努め、災害時に備えるものとする。
(有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、協定締結日から令和2年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期限が満了する日の1か月前までに、甲又は乙からの申出がない場合は、本協定は同一条件にて1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項または、この協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和元年10年10日
甲 さぬき市志度5385番地8さぬき市
さぬき市長
乙 さぬき市大川町田面581番地2さぬき市非常通信協力会
会長