旅行契約後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます(但し、Web サイト、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります)
株式会社 源(山梨県知事登録旅行業第 3-311 号)ご旅行条件書(国内募集型企画旅行=第三種)
※お申し込みの際はかならずこの旅行条件書をお読みください。
■旅行条件のご案内■
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面および同法 12 条の 5
に定める契約書面の一部となります。
(1)この旅行は、株式会社 源(山梨県知事登録旅行業 第 3-311 号。以下、「当社」といいます)が企画、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、下記によるほかパンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。
(3)当社が旅行契約により、旅程を管理する義務を負う範囲は、最終旅行日程表に記載している集合地から解散地までとなります。
(1)お申し込みは、所定の用紙に所定の事項をご記入のうえ、お申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
(2)電話、ファックス、電子メールなどの手段でお申し込みの場合は、当社が予約の承諾を通知した翌日から一週間以内に、申込書・申込金を提出していただきます。この期間中に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申し込み金の入金を確認した時点で成立します。申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。申込金の設定のない旅行の場合は、お申込書を受理した時点で契約が成立します。
(1)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは、特定の目的を有する旅行については、年齢、
資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(2)特定の疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、旅行の申し込みの際にその旨をお申し出ください。可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合がございます。また旅行の内容から、安全なご参加が困難であると判断される場合は、ご参加をお断りする場合があります。お客様のお申し出にもとづき、当社がお客様のために講じた特別な措置につきましては、その費用はお客様の負担とさせていただきます。
(3)お客様のご都合により、旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び、復帰の有無、復帰の予定日時を連絡していただく必要があります。
(4)お客様が、ほかのお客様に迷惑を及ぼし、または募集型企画旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断した場合には、ご参加をお断りすることがあります。
確定した旅行日程、交通機関の詳細、宿泊先を記載した確定書面(最終旅行日程表)は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。
お申込金を除く代金の残金は、旅行前日までにお支払いください。旅行当日にお支払いいただく場合もあります。
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金 (2)旅行日程に明示した送迎バス等の料金
(3)旅行日程に明示した観光の料金
(4)旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料金 (5)添乗員費用
(1)ご自宅から集合場所までの交通費、および旅行終了後解散場所からご自宅までの交通費
(3)傷害・疾病に関する医療費
(4)ご希望のお客様のみ参加されるオプショナルツアー料金
(5)旅行日程中の“ フリータイム”“ 自由行動”“ 各自で”“ お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
当社は天災地変・気象条件など、当社の管理できない事由により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となる恐れが極めて大きいときは当該旅行の実施を取りやめるか、又はお客様にあらかじめ事由を説明して旅行日程・旅行サービスの内容、その他旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第 16 項の基準期日以降に著しい経済情勢 の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)本項の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
(3)第 9 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます) には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場 合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、一定の保証金及び見舞金を支払います。
(1)お客様はいつでも、第 14 項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することが できます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ. 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が旅行業約款特別補償規定で定められている重要なものであるときに限ります。
ロ. 第 10 項に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ.当社が、お客様に対し第 5 項で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は、本項により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内
(4)お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第 14 項の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
(1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第 17 項に定める解除期日相当の取消料と 同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ. お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ホ. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行については、3 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(1)当社は次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)本項により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
(3)本項イ.ハ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
(4)集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
旅行契約後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます(但し、Web サイト、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります)
(2)20 日前~8 日前★★ ・・・20%
(3)7 日前~2 日前 ・・・30%
(4)前日 ・・・40%
(5)当日 ・・・50%
(6)旅行開始後および無連絡不参加 ・・・100%
★(1)⇒日帰りの場合は 11 日前まで
★★(2)⇒日帰りの場合は 10~8 日前まで
19.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「ご旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
(1)通信契約の申込みに際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、
「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社にお申し出いただきます。
(2)通信契約は、電話による申込みの場合は、当社が申込みを受諾した時に成立します。 また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨を e-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約での「カード利用日(会員及び当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日をいいます。)」は、申込金については旅行契約成立日、申込金を除く旅行代金については旅行開始日とします。
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社は通信契約を解除し、第 18 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が
ません。
(4)当社は、会員と通信契約を締結した場合であって、第 10 項(2)から(4)までの規定により
旅行代金が減額された場合又は第13 項から第16 項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除に
よる払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
(5)通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
(6)通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(1)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(1)この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、Web サイト、パンフレット等に明示した日となります。
(2)特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳
(3)旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数もご確認ください。
(4)本条件書の各項にいう旅行代金とは、Web サイト、パンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第 3 項の申込金、第 12 項の変更補償金、第 18 項の取消料及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
(1)この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。 また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款は、当社ホームページからご覧になれます。
(2)個人情報の取扱いについて
イ. 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
ロ.当社は当社サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
< 旅行企画・実施 >株式会社 源
xxxxxxxxxx 0000 xx
山梨県知事登録旅行業 第 3―311 号
募集型企画旅行実施可能区域: xx村、奥多摩町、xxxx、甲州市、大月市、xxx市