②【P2】(契約の保証)第 4 条第 1 項第三号、第四号
参考資料 1
CM 業務委託契約約款(素案)の検討事項(第6回分科会時)
①【P1】第 1 条第 5 項、【P3】第 6 条の3第 1 項二号、【P4】第 6 条の 3 第 1 項 2 号
「この事業」の内容を定義する必要がある。
②【P2】(契約の保証)第 4 条第 1 項第三号、第四号
CM 業務の履行保証に関する内容を、契約約款に記載する必要があるか。
第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払 金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保 証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
③【P3】(権利義務の譲渡等の禁止)第 5 条第 1 項、第 2 項債権譲渡事由との関係で、整理が必要。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又 は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又 は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
④【P4】(著作xxの譲渡禁止)第 6 条の 5
もし譲渡したら、契約違反として契約解除できるようにしておくほうが良いのではないか。
(著作xxの譲渡禁止)
第6条の5 受託者は、図面、書類、記録等に係る著作xx第2章及び第3章 に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
⑤【P6】(土地への立ち入り)第 10 条
建築、土木の分野ごとに残すべきか検討する必要あり
(土地への立入り)
第 10 条 受託者がCM業務仕様書に定めるところにより、この契約の履行の ために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
⑥【P14】(債務不履行に対する受託者の責任)第 33 条第 3 項
短期消滅時効が廃止されたため、責任期間を短く設定することには合理性が必要。合理性がない場合は削除した方が良いのではないか。
⑦【P14】(債務不履行に対する受託者の責任)第 33 条第 4 項
消滅時効なら知ってから 5 年間権利行使できること、請負なら知ってから 1 年内に通知しないと権利行使できないことと比較すると、最も委託者にとって厳しいルールになるため、合理性が必要となる。なければ「1 年内」の方が良いのではないか」
(債務不履行に対する受託者の責任)
第 33 条 受託者がこの契約に従った履行をしない場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第 27 条第2項又は第 29 条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 27 条の規定により、 業務が完了した日から○年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務完了の日から○年とする。
[注] ○の部分には、たとえば「2」と記入する。ただし書きの○は、たとえば「△」と記入する。
4 委託者は、業務の完了の際に受託者のこの契約に関して違反があることを 知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
⑧【P16】(委託者の解除権)第 35 条第 1 項
いずれのケースも、いったん催告して、従わないときに契約解除できることにする場合、直ちに契約解除できることにする場合に分けた方が良いのではないか。
(委託者の解除権)
第 35 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合とき(委託 者の責めに帰すべき事由によるときを除く)においては、委託者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
xx 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に従った履行をしないとき。
⑨【P16】(委託者の解除権)第 35 条第 2 項
・民法 542 条に相当する条項を追加
・民法 541 条との関係もあり、541 条を前項第 3 号に入れたこと、及び第 4 号に 542 条を入れたこと(542 条に契約目的が達成できないときが含まれている)から、第 4 号を削除してはどうか。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合(委託者の責めに帰 すべき事由によるときを除く)には、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 6 条の 5 に違反したとき。
二 履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
四 前 3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契 約の目的を達成することができないと認められるとき。
民法
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第542条
1.次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2.次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑩【P17】(委託者の解除権)第 35 条第 2 項第四号
履行が不能の場合も入れておいた方が良いのではないか。
四 前三号のほか、民法第 542 条各項各号の定めによるとき。
⑪【P18】(受託者の解除権)第 37 条第 2 項第三号
・民法 541 条どおりの表現のほうが良いのではないか。
・履行が不能の場合も入れておいた方が良いのではないか。
2 次の各号のいずれかに該当するとき(受託者の責めに帰すべき事由によるときを除く。)は、受託者は、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 16 条の規定によりCM業務仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第 17 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間
の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能 となったとき。
三 前二号のほか、民法第 542 条で定める場合。
⑫【P5】(一括再委託等の禁止)第 7 条
<第 6 回検討会で示された検討事項>
・準委任契約では原則的に再委託できない。約款に再委託の条項を入れるか否か、あるいは再委託そのものを認めるか否か。
・民法改正の理念として、「委任契約では、受託者の能力に対して依頼する」ため、復委任は禁止された。その主旨は活かされるべきと考える。しかし、補助的な業務の再委託については、規定する必要はないとも考える。
・「主たる業務」(あるいは再委託する「業務の一部」)の定義が必要ではないか。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部を一括して、又はCM業務仕様書において指定した部分を第三者に委託してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者がCM業務仕様書において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでない。
3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委託された者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受託者は、第2項により業務の一部について第三者に委託した場合、その第三者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。