Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書等記載の物件(以下「対象物件」という。)を仕様書等に従い発注者に賃貸するものとし、発注者は、その賃借料を受注者に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から借入期間の末日までの間をいう。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(賃借料の支払)
第4条 受注者は、対象物件を発注者が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回別紙内訳書記載の賃借料を発注者に請求することができる。ただし、発注者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき、又は当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(発注者の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 発注者は、第1項の規定により受注者から請求があったときは、受注者の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める賃借料を受注者に支払うものとする。
4 発注者は、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、受注者に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第5条 発注者は、対象物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第6条 対象物件に係る公租公課は、受注者が負担する。
(物件の管理責任等)
第7条 発注者は、対象物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 発注者は、対象物件を本来の用法によって使用し、かつ、発注者の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 対象物件に故障が生じたときは、発注者は、直ちに受注者に報告しなければならない。
(物件の返還等)
第8条 発注者は、この契約が終了したときは、対象物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、受注者が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 発注者は、対象物件に投じた有益費又は必要費があっても受注者に請求しないものとする。
3 受注者は、この契約が終了したときは、速やかに対象物件を撤去するものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。
4 発注者は、前項の撤去に際して必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
5 発注者は、受注者が正当な理由なく、相当期間内に対象物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、受注者に代わって対象物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(所有権の表示)
第9条 受注者は、対象物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第10条 発注者は、次に掲げる行為をするときは、事前に受注者の承諾を得るものとする。 (1) 対象物件に装置、部品、付属品等を付着し、又は対象物件からそれらを取り外すとき。 (2) 対象物件を他の物件に付着するとき。
(3) 対象物件に付着した表示を取り外すとき。 (4) 対象物件の借入場所を他へ移動するとき。
(契約内容の変更等)
第11条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は対象物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(2) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき理由により対象物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目
的に供したとき。
(2) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(3) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(6) 第14条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。 (8) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」)という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(9) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の100分の10相当額を違約金として発注者に支払うものとする。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第13条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、発注者が対象物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第11条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 発注者の責めに帰すべき理由により対象物件が滅失し、又は毀損し、使用不可能となったとき。
(契約解除等に伴う措置)
第15条 第12条、第12条の2、第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された、又は受注者がその債務の履行
を拒否し、若しくは、受注者の債務について履行不能となった場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第8条の規定を準用する。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負う。
(賠償の予定)
第16条 受注者は、第12条の2第8号又は第9号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし第12条の2第9号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第17条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する賃借料の請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第18条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第19条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第20条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
(補則)
第21条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者は協議の上定める。